Contract
第 1 条 規約の適用等
楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます)は、この楽天モバイルレピータ設置規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより楽天モバイルレピータの設置を希望する者と設置契約を締結し、楽天モバイルレピータ等の貸与を行います。
第 2 条 規約の変更
1 当社は、本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のウェブサイトに掲示する方法または当社が適当であると判断する方法により、あらかじめそのことを設置契約者に通知します。
第 3 条 用語の定義
用語 | 用語の意味 |
楽天モバイルレピータ | 当社が設置契約者に貸与し、設置契約者が屋内に設置することにより楽天モバイルサービスに係る電波を増幅する機能を有する無線設備 |
楽天モバイルレピータ等 | 楽天モバイルレピータ本体および当社が設置契約者に貸与する接続機 器(電源アダプターを含むがこれに限られない) |
設置申込者 | 楽天モバイルレピータの設置に係る申し込みを行う者 |
設置契約者 | 当社と設置契約を締結している者 |
第 4 条 契約の単位
当社は、設置する 1 の楽天モバイルレピータごとに 1 の設置契約を締結します。この場合、設置契約者は、1 の設置契約につき 1 人に限ります。
第 5 条 楽天モバイルレピータの所有権
設置契約により当社が設置する楽天モバイルレピータの所有権は当社に帰属します。
第 6 条 設置契約の締結に係る条件
1 当社と設置契約を締結できる者は、次の各号のすべてに該当する者とします。
(1) 当社と楽天モバイル通信サービス契約を締結している者(当該契約締結の際に、当社に住所を登録した者に限る)
(2) 満 18 歳以上である者、または満 12 歳以上 18 歳未満でありかつ当社が別途定める条件を充たす者
(3) 第 11 条(設置契約者の遵守事項)の規定に違反するおそれがないと当社が判断した者
(4) 電波法または放送法(昭和 25 年法律第 132 号)に規定する罰則の適用を受けたことがない者(当社が定める場合を除く)
2 前項および第 9 条 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当社は設置契約を締結しません。
(1) 当社による楽天モバイルレピータの総設置数が楽天モバイルレピータの設置に係る当社計画の数を超えることとなるとき
(2) 楽天モバイル通信サービス契約を締結した際に登録した住所に、既に楽天モバイルレピータその他の電波状況改善を目的とした当社提供機器があるとき(設置申込者が設置契約を締結している場合に限られない)。ただし、当社が別途認める場合はこの限りではない
(3) 楽天モバイルレピータからの電波発射に起因して、他の無線局または電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると当社が判断したとき
(4) 設置希望場所において楽天モバイルサービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等の状況が、楽天モバイルレピータの設置により改善すると見込まれないとき、または当社の別に定める設置方針に該当する状況と認められないとき
(5) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき
第 7 条 現地調査
1 当社は、楽天モバイルレピータの設置に先立って、楽天モバイルレピータを設置する場所(以下「設置場所」といいます)に係る調査(以下「現地調査」といいます)を行います。設置申込者は、当社が設置申込者へあらかじめ通知したうえで、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入り、電波状況を測定することをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社および設置申込者は、協議のうえ、その現地調査の時期について決定することとします。
3 現地調査は、当社が定める方法により、設置申込者の立ち会いをもって行うものとします。
第 8 条 設置申し込み
1 設置申込者は、次の各号に掲げる事項について記載した当社所定の設置契約申込書等を、当社に提出するものとします。
(1) 楽天モバイルレピータの設置希望場所
(2) 楽天モバイルサービスの契約者回線に係る電話番号
(3) その他楽天モバイルレピータの設置に必要となる事項
2 前項の場合において、当社は、設置申込者に、当社が設置契約申込書の記載内容を確認するための書類の提示を求める場合があり、設置申込者はこれに応じるものとします。
第 9 条 設置契約申し込みの承諾
1 当社は、設置契約の申し込みがあったときは、次の各号のすべてを充たす場合に限り、その申し込みを承諾します。ただし、当社が別途認める場合はこの限りでありません。
(1) 設置申込者が締結している楽天モバイル通信サービス契約に係る契約者住所として当社に届け出ている住所と同一の住所であること
(2) 申し込みに係る楽天モバイルサービスについて、その利用の一時中断もしくは一時休止が行われておらず、そのサービスの提供に係る契約が解除されていないこと
(3) 設置契約者が、第 11 条(設置契約者の遵守事項)の規定に違反するおそれがないこと
(4) 設置場所が次の条件をすべて充たすこと
(ア) 土地に定着した建物の中であること
(イ) 医療施設および引火性物質取扱施設でないこと。ただし、当該医療機関または引火性物質取扱事業者が、当社の求める書類を当社に提出した場合はこの限りではない
(ウ) 当社が工事等のために立ち入ることが困難な場所でないこと
(エ) 楽天モバイルレピータの設置工事を行うことが可能な場所であること(楽天モバイルレピータ等に電源供給が可能なことを含む)
(オ) 設置場所となる建物に設置契約者以外に所有者その他利害関係人がある場合、設置契約者があらかじめ当該利害関係人から、設置工事につき同意を得ていること
(カ) 高温多湿等により楽天モバイルレピータ等の動作に影響を及ぼすおそれがないこと
(5) 楽天モバイルレピータ等の設置により他の利用者の通信に影響を及ぼすおそれがないこと
(6) 法令上の規制を充たすこと
(7) 以上各号のほか当社が別途定める条件を充たし、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないこと
2 当社は、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申し込みの際の届出事項または提出書類に、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは不提出等の不備がある場合
(2) 設置契約者が当社または当社の関係会社が提供するサービスに係る債務の支払いを遅延している場合、または遅延するおそれがある場合
(3) 設置契約者が過去に当社もしくは当社の関係会社が提供するサービスに係る契約に違反したことがある場合、または現に違反している場合
(4) 以上各号のほか当社が申し込みを承諾することが適当でないと合理的に判断した場合
3 設置契約は、当社が設置申し込みに係る承諾を設置申込者に通知した時点をもって成立するものとします。
4 当社は、第 1 項および第 2 項の規定にかかわらず、当社の電気通信設備の取扱上余裕がないときは、その申し込みの承諾を延期することがあります。
第 10 条 楽天モバイルレピータの設置等
1 楽天モバイルレピータの設置、撤去、維持、保守、交換もしくは復旧または設置場所の原状回復の作業は、当社の管理の下、設置契約者が行うものとします。設置契約者は、当社の指示に基づき設置契約者自身(第三者に委託した場合を含みます)において楽天モバイルレピータの設置等を行う場合、その費用を当社に請求しないものとします。
2 前項の場合において、当社並びに設置契約者は、協議のうえ、その作業の時期について決定するものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は自ら、楽天モバイルレピータの設置、保守、改良または交換をすることができるものとします。また、当社は、設置契約者と協議のうえ、自ら設置場所の原状回復の作業を行うことができるものとします。当社による作業の実施に関し家主その他利害関係人があるときには、設置契約者はあらかじめ必要な承諾を得るものとします。
4 当社または当社の指定する工事施工業者が楽天モバイルレピータの設置等を行うにあたり、工事が設置契約者の責に帰すべき事由により必要になったと当社が認める場合、当社は設置契約者に工事の費用を請求することができるものとします。
5 楽天モバイルレピータの設置場所は、当社が定めるものとし、設置契約者は、設置場所を当社に無償で提供するものとします。
6 設置契約者は、設置契約者以外の者が、設置した楽天モバイルレピータを介して通信を行う場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
7 設置契約者は、当社が保守の観点から設置の際に楽天モバイルレピータ等および配線ルート等の設置場所周辺の写真の撮影があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 11 条 設置契約者の遵守事項
設置契約者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 当社からの指示または命令等に応じて、楽天モバイルレピータの適正な維持のために必要な措置を行うこと
(2) 当社からの求めに応じて、楽天モバイルレピータの運用状況について報告を行うこと
(3) 楽天モバイルレピータ等の盗難、紛失または毀損があったときは、速やかに当社へ通知すること
(4) 楽天モバイルレピータ等に異常があると確認したときは、速やかに当社へ通知すること
(5) 善良なる管理者の注意をもって楽天モバイルレピータ等を管理すること
(6) その他電波法および関係する法令を遵守すること
第 12 条 設置契約者の禁止事項
1 設置契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 楽天モバイルレピータに輻輳、障害その他損傷を与えること
(2) 楽天モバイルレピータ経由で行われる通信等の機密漏洩等をすること
(3) 楽天モバイルレピータの接続構成および設定を変更し、楽天モバイルレピータの近辺に造作することその他の方法により、楽天モバイルレピータ経由の通信の品質を劣化させること
(4) 楽天モバイルレピータ等の譲渡、転貸、担保設定その他一切の処分をすること、楽天モバイルレピータ等(搭載されているソフトウェアを含む)を滅失(紛失、盗難等を含む)、毀損(シール添付、削切、着色等の著しい汚損、取り外し、分解、損壊、改変等を含む)すること、またはその設備に線条その他の導体の連絡をすること
(5) 楽天モバイルレピータ等以外の付属設備を毀損し、楽天モバイルレピータ経由の通信の品質を劣化させること
(6) 楽天モバイルレピータ等を設置場所住所以外に移動させること、または楽天モバイルレピータ等を日本国外に持ち出すこと
(7) 楽天モバイルレピータ等を電波状況改善の目的以外で利用すること、または楽天モバイルレピータ等を当社が指定する機器以外に接続すること
(8) 当社の事前同意なく楽天モバイルレピータの電源を長時間OFF にすること、または当社の事前同意なく楽天モバイルレピータの電源の OFF/ON 等を行うこと。長時間電源を OFF にした場合、当社から設置契約者に連絡する場合があります。
(9) 楽天モバイルレピータ背面にある外部アンテナ切り替えスイッチを当社の許可なしに操作すること
(10) 当社が設置契約者に開示した秘密情報を、第三者に開示すること
(11) 楽天モバイルレピータの分解、分析等のリバースエンジニアリング並びに楽天モバイルレピータに搭載されているソフトウエアの逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバースエンジニアリングをすること
2 設置契約者は、楽天モバイルレピータに係る操作を第三者に行わせる場合には、自らの責任と費用において行わせるものとします。
第 13 条 通信サービスの提供開始日
楽天モバイルレピータを介した楽天モバイルサービスの提供の開始日は、当社が別に指定するものとしま
す。
第 14 条 楽天モバイルレピータの利用等に係る制限事項
楽天モバイルレピータ経由での楽天モバイルサービスには以下の制限事項があります。
(1) 楽天モバイルサービスのうち一部利用できないサービスがあること
(2) 通信中に移動し、楽天モバイルレピータの電波圏外となった場合、当該通信は切断されること
(3) 周囲の電波状況の変化により通信ができなくなる場合があること
(4) 楽天モバイルレピータを設置しても電波状況が改善されない場所が発生する場合があること
第 15 条 電波発射の中止等
1 当社は、次の各号に掲げる場合には、楽天モバイルレピータからの電波の発射を中止することがあります。
(1) 楽天モバイルレピータまたは当社の電気通信設備の設置、移動、保守、改良、交換、撤去その他の作業上やむを得ないとき
(2) 楽天モバイルレピータからの電波発射に起因して、他の無線局または電波法施行規則で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えた、または与えるおそれがあると当社が判断したとき
(3) 設置契約者が第 9 条(設置契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき
(4) 設置契約者が第 11 条(設置契約者の遵守事項)の規定に違反したと当社が認めたとき
(5) 申し込み時の楽天モバイル通信サービス契約が終了(解約、強制解約、名義変更(譲渡・承継)、携帯電話番号ポータビリティの実施による他社(当社の関係会社を含む)への転出など終了理由の如何にかかわらない)したとき
(6) 当社が楽天モバイルレピータの設置、保守、利用確認の利用状況確認のため設置契約者に連絡を発した後、相当期間内に、設置契約者と連絡が取れないとき
(7) 設置契約者が第 10 条(楽天モバイルレピータの設置等)第 3 項に基づく当社による楽天モバイルレピータの保守、改良または交換を拒んだとき
(8) 設置契約者が楽天モバイルレピータ等を設置場所以外に移動する等、第 12 条(設置契約者の禁止事項)で禁止する行為を行った場合
(9) 本項において別途定めるほか、設置契約者が本規約に違反した場合
(10) 以上各号のほか第 23 条(当社が行う設置契約の解除)に定める解除事由のいずれかに該当する場合
(11) その他楽天モバイルサービスの品質維持等を考慮し、当社が必要と合理的に認めるとき
2 当社は、前項の規定により楽天モバイルレピータからの電波の発射を中止する場合であって、当社が必要と認めるときは、あらかじめそのことを、当社のウェブサイトに掲示する方法または当社が適当であると判断する方法により、設置契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 設置契約者は、楽天モバイルレピータの維持等の目的で、当社が必要と判断したときに、当社が楽天モバイルレピータの電源を自動的に ON または OFF することに同意します。
第 16 条 当社の維持責任
当社は、楽天モバイルレピータおよび当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年
郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 17 条 設置契約者の切分責任
当社は、第 11 条(設置契約者の遵守事項)第 3 号または第 4 号の規定により、設置契約者の請求により当社が指定する者を派遣した結果、異常の原因が設置契約者の責に帰すべき事由による場合は、設置契約者がその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 18 条 修理または復旧
1 当社は、楽天モバイルレピータまたは当社が楽天モバイルレピータの運用もしくは保守等のために設置する電気通信設備(以下「楽天モバイルレピータ関連設備」といいます)が故障しまたは滅失した場合、速やかに復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2 楽天モバイルレピータ関連設備が、設置契約者の責に帰すべき事由により故障、破損等した場合、当社は、設置契約者の費用負担にて修理等を行うものとします。なお、修理等の負担金額(以下「修理費」といいます)は、実費にて請求するものとし、別表 1 に規定する「違約金」に定める金額を上限とします。設置契約者は当社が別途定める方法にて当該金額を支払うものとします。
第 19 条 設置契約者の氏名等の変更の届出
1 設置契約者は、氏名、住所、連絡先電話番号または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、第 23 条(当社が行う設置契約の解除)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を設置契約者に求める場合があります。
第 20 条 設置場所の変更等
1 設置契約者は、楽天モバイルレピータの設置場所の変更を希望するときは、その旨を当社に申し出るものとします。変更には当社の事前の承諾が必要となります。
2 前項の規定によるほか、当社は、第 15 条(電波発射の中止等)の規定により電波の発射を中止した場合において、その楽天モバイルレピータの設置場所を変更することがあります。
第 21 条 設置契約に係る譲渡の制限
1 設置契約者は、当社の承諾なく、設置契約に係る権利を他人に譲渡または承継をすることはできません。
2 当社は、設置場所を住所とする設置契約者の親族等(当社が別に定める範囲の者をいいます)であって、この規約に基づき設置契約者として設置契約の締結を承諾できるものに譲渡する場合に限り、その設置契約に係る権利の譲渡を承諾するものとします。
第 22 条 設置契約者が行う設置契約の解除
1 設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に、当社が別に定める方法により通知するものとします。
2 前項の場合において、当社および設置契約者は、協議のうえ、楽天モバイルレピータ等の撤去の方法および時期等について決定することとします。
第 23 条 当社が行う設置契約の解除
1 当社は、設置契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、その設置契約を解除することがあります。
(1) 第 8 条(設置申し込み)に規定する当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(2) 第 6 条(設置契約の締結に係る条件)第 1 項に規定する条件を充たさなくなったとき
(3) 第 9 条(設置契約申し込みの承諾)第 1 項に規定する条件を充たさなくなったとき
(4) 第 11 条(設置契約者の遵守事項)の規定に違反したと当社が認めたとき
(5) 第 12 条(設置契約者の禁止事項)の規定に違反したと当社が認めたとき
(6) 第 15 条(電波発射の中止等)第 1 項第 2 号または第 3 号により電波の発射を中止した
場合であって、その事由の解消が認められない場合
(7) 第 19 条(設置契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したときおよびその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したときまたは住所の変更に係る届出があったとき
(8) 第 20 条(設置場所の変更等)の規定に違反し当社の承諾なく楽天モバイルレピータの設置場所が変更されたことを当社が知ったとき
(9) 設置契約者が電波法または放送法に規定する罰則の適用を受けたことまたは受けたことがあることを当社が知ったとき(当社が別に定める場合を除く)
(10) 不可抗力等、当社の責に帰さない事由により楽天モバイルレピータの使用が困難になった場合
(11) 設置契約者の転居先不明、長期の不在等により、当社が設置契約者と連絡を取れなくなる等、当社が本契約を継続できないと判断した場合
(12) その他楽天モバイルレピータの設置を要しないと当社が判断したとき
2 当社は、前項の規定により、その設置契約を解除しようとするときは、あらかじめ設置契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第 1 項の規定によるほか、当社への届出その他の理由により設置契約者の死亡の事実を確認した場合は、その確認した日をもってその設置契約を解除するものとします。ただし、相続人である親族等が、その設置契約に係る地位の承継を希望する場合、第 21 条(設置契約に係る譲渡の制限)に準じて取り扱います。この場合において、その地位の承継は、設置契約者の死亡の日をもって生じたものとみなして取り扱います。
4 第 1 項および前項の場合において、当社および設置契約者もしくは相続人は、協議のうえ、楽天モバイルレピータ等の撤去の方法および時期等について決定することとします。
第 24 条 契約の解除の場合の取扱い
1 設置契約の解除は、第 22 条(設置契約者が行う設置契約の解除)の場合は当社が解除を承諾した時、前条(当社が行う設置契約の解除)の場合は当社が解除した時成立します。
2 当社は、第 22 条(設置契約者が行う設置契約の解除)または前条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約が解除されたときは、速やかに電波の発射を中止します。
3 設置契約者は、第 22 条(設置契約者が行う設置契約の解除)または前条(当社が行う設置契約の解除)に規定する撤去に係る協議に従い、楽天モバイルレピータ等を撤去のうえ、撤去した楽天モバイルレピータ等を、当社が指定する方法および時期等に従い返却するものとします。
4 解除が成立した後も、第 11 条、第 12 条、第 18 条、前項、第 25 条、第 27 条、第 28 条、第 30 から第 33 条の規定は有効に存続するものとします。
第 25 条 違約金
1 設置契約者は、前条(契約の解除の場合の取扱い)第 3 項の規定に違反し、当社に楽天モバイルレピータ等を返却しない場合、別表 1 に規定する違約金を支払うものとします。
2 設置契約者は、前項に規定する違約金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第 26 条 費用等負担
当社は、設置契約者に対し、楽天モバイルレピータ等を無償で貸与します。ただし、設置契約者は、楽天モバイルレピータに係る電気代を負担するものとします。
第 27 条 免責
1 当社は、楽天モバイルレピータの設置、撤去、維持、保守、交換、設定変更、取替、修理もしくは復旧または設置場所の原状回復作業にあたって、設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、楽天モバイルレピータ等または当社の電気通信設備の故障または滅失による電波発射の中止に起因して設置契約者に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、地震、洪水、火災等の天災、停電その他不可抗力な原因により設置契約者が損害を被った場合に、その損害を賠償しません。
第 28 条 損害賠償
1 設置契約者は、楽天モバイルレピータ等の盗難、紛失または毀損があったときは、その補充または交換もしくは復旧等に必要な費用を別表 1 に定める違約金を上限として支払うものとします。ただし、設置契約者の責によらない理由により楽天モバイルレピータ等の毀損があったときは、この限りでありません。
2 当社は、第 22 条(設置契約者が行う設置契約の解除)または第 23 条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約の解除があった場合であって、その設置契約の解除があった日から起算して 30 日以内に楽天モバイルレピータ等の撤去が完了しないとき(当社がその事実を確認できないときを含みます)は、楽天モバイルレピータ等の紛失があったものとみなして、前項の規定
を適用します。また、設置申込者により設置契約締結の申し込みが撤回された場合または楽天モバイルレピータ の保守、設定変更、取替、修理にあたり当社が代替の楽天モバイルレピータを設置もしくは送付した場合において、当該申込撤回日または設備設置日もしくは設置契約者による設備受領日から起算して 30 日以内に不要となった楽天モバイルレピータ等の撤去が完了しないときは、設置契約成立中または設置契約締結前であっても同様に前項の規定を適用します。
3 設置契約者は、損害賠償額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第25 条
(違約金)第 2 項に定める延滞利息を、当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 29 条 承諾の限界
当社は、設置契約者から請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 30 条 個人情報の利用について
当社は、当社ウェブサイト等に掲示する「個人情報の取扱いについて」に定めるところに従って個人情報を取扱い、記載された目的に従って、その遂行に必要な範囲で利用します。
「個人情報の取扱いについて」は以下をご確認ください。 xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/
第 31 条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 32 条 合意管轄
設置契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 33 条 準拠法
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表 1 違約金
5 万円(非課税)
附則
制定日 2022 年 10 月 27 日
C_2008-01