Contract
神戸市(水道局)工事請負契約約款
令和6年4月1日改正
(x x)
第1条 神戸市(水道局)(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は、この約款
(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面(甲の承諾を必要とする乙が作成した詳細図等を含む。)、仕様書及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事内訳明細書及び工事工程表)
第3条 乙は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工事内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工事工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工事工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。ただし、乙は、当該保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 100分の3以上としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その額を請負代金額の 100分の10以上としなければならない。
(1) 締結する契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成
7年政令第 372号)第4条に規定する特定調達契約である場合
(2) 乙がこの契約に係る入札において低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に係る調査
をいう。)を受けた場合
4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の3(第3項各号の一に該当する場合は100分の10)に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
7 甲は、工事目的物が検査に合格し、かつ引渡しを受けたのちに、第1項第1号の契約保証金又は同項第2号の有価証券等を乙に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第36条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、この契約の履行について、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置き、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、
その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) ア xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
イ 監理技術者(建設業法第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。) ウ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合は、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 乙は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
6 現場代理人及び監理技術者等の途中交代はできない。ただし、甲が必要と認めた場合は、この限りでない。
(履行報告)
第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、 契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置要求)
第12x xは、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求できる。
2 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、監督員の指示に従うものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出し、引き取らなければならない。
6 甲は、第2項の検査後に、工事材料について、種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないことなどがあり、使用に適当でないと認めたときは、検査時に発見が困難であったものに限り、乙に対して、必要な措置を請求することができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 x xは、設計図書において、監督員の立会いの上調合し、試験し、又は見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、試験し、又は当該見本検査を受け合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、
当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書及び監督員の指示において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書及び監督員の指示により、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 甲は、前項に規定するほか、必要があると認められるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更できる。
3 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
4 甲は、支給材料又は貸与品について、甲の負担において、乙への引渡しを行うまでに、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
5 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた場合において、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと合致しているかどうかを速やかに確認し、設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
6 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。この場合において、支給材料については、受払簿を設けてその用途を明確にし、工事完成後その受払計算書を甲に提出しなければならない。
7 乙は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
8 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第5項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
9 甲は、乙から第5項又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
10 乙は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
11 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
12 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書において甲の提供するものと定めた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事
用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、乙は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲は、必要がある場合には、工事施工中において、随時検査を行うことができる。
3 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、共通仕様書及び質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、
工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成する見込みがない場合は、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 21 条の 2 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第22条 工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
(請負代金額の変更方法等)
第23条 請負代金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
2 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第24条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、残工事の工期が2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を越える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
8 第6項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(臨機の措置)
第25条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、乙は、直ちにこれに応じなければならない。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等で(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲と乙のいずれの責めにも帰すことのできないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生直後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額
(工事目的物等であって、第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第36条第5項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金の 100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事(設計図書に定めがあるもの又は甲の指示によるものに限る)における損害については、甲が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号の定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、
修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用するものとする。
(完成検査及び引渡し)
第29条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査を行うものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、甲の指示に従い、直ちに工事目的物を甲に引き渡さなければならない。
5 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第30条 甲は、工事目的物が検査に合格し、かつ、引渡しを受けたのちに、乙から、所定の手続きに従って請負代金の請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に乙に支払わなければならない。
(部分使用)
第31条 甲は、第29条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により、工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第32条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、前金払を請求することができる。ただし、その額は、入札執行通知、設計図書等により、甲の指定した額によるものとする。
2 乙は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 甲は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、支払期限を延長することができる。
4 乙は、第1項の規定により前金払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、中間前金払を請求することができる。この場合においては、第1項ただし書及び前2項の規定を準用する。
5 乙は、第36条の規定による部分払又は第37条の規定による請負代金の支払を請求した後にあっては、前項の中間前金払を請求することができない。
6 乙は、第4項の中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該請求の結果を乙に通知しなければならない。
7 前6項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において、請負代金額が著しく増減したときは、その増減した額について既に支払った前払金(中間前払金を含む。第34条を除き、以下同じ。)の率により計算した額を、甲は、乙に追加払し又は乙をして還付させることができる。
(保証契約の変更)
第33条 乙は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、甲が認めた措置を講ずることができる。この場合において、乙は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 乙は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費及び仮設費並びに現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。なお、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当するについては、前払金の100分の 25を超える額及び中間前払金を充当してはならない。
(保証契約の解除)
第35条 甲は、保証契約が解除されたときは、乙をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(部分払)
第36条 甲は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、工事(請負代金額100万円以上かつ工期
3カ月以上の工事に限る。)の完成前に、出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき、工事内訳書の単価に基づいて計算した請負代金相当額(以下「出来高額」という。)の10分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより、部分払をすることができる。ただし、前金払をした場合にあっては、次の算式により計算した額を支払金額から控除する。
(控除すべき額) 出来高額×前払 金 額
請負代金額
2 この契約が、債務負担行為に係る契約であって、かつ、国又は県からの補助金等(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は、第1項中「10分の
9」とあるのは「10分の10」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 乙は、中間前金払を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、甲が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
5 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
7 乙は、第5項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項中「請負代金相当額」とあるのは「請求代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 削除
10 削除
11 削除
(部分引渡し)
第 37 条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 29 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目
的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 30 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 30 条の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲と乙とが協議して定める。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は、別表左欄のとおりとする。ただし、当該会計年度の前年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
2 各会計年度の出来高予定額は、別表右欄のとおりとする。
3 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第39条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において、
「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「各会計年度において施工すべき期間の末日」と、
「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第40条第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、乙は、各会計年度において中間前金払を請求することができる。ただし、当該会計年度において、部分払(第40条第3項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては、この限りでない。
3 前2項の場合において、乙は、甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に前金払を請求することはできない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、乙は、出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を請求することができない。
5 前項に規定する場合においては、当該出来高額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第33条第4項の規定を準用する。
6 前5項の場合において、設計図書に特別の定めがあるときは、乙は、それにしたがって、前金払を請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第40条 この契約が債務負担行為に係る契約である場合は、この契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第36条の規定を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは「当該会計年度に係る前払金」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(ただし、第3項に規定する出来高超過額を支払ったときは、これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額に達したときは、乙は、中間前金払を請求した後であっても、当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 第1項の場合において、当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額を超えたときは、乙は、翌会計年度の当初に当該超過額を部分払として請求することができる(この規定による部分払の額を以下「出来高超過額」という。)。
4 第1項及び第3項の場合において、乙は、甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
(第三者による代理受領)
第41条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30条
(第37条において準用する場合を含む。)又は第36条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第43条 削除
(談合その他の不正行為に対する措置)
第44条 乙は、この契約に関して次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、この契約による契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による工事が完成した後においても、同様とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第
8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は、甲が必要があると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第1号から第
5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、第1項に規定するこの契約による契約金額の10分の1に相当する額のほか、当該契約金額の100分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による工事が完成した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前4項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第3項及び第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項又は第3項及び第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は、契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(暴力団等の排除に関する措置)
第45条 甲は、乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長(以
下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には、当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し、又は代理人として選任していること。
(4) 乙又はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下「役員等」という。)が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用していること。
(5) 乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 乙又はその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に下請負を行い、その他当該事業者を利用していること。
(7) 乙又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき、乙が前項各号の一に該当する事実が明らかになったときは、契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、甲に支払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合、神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第45条の2 甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、契約を解除することができる。
2 乙は、乙が工事を施工するために使用する下請負人と当該工事に係る請負契約を締結する場合においては、前項から次項までの規定の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
3 甲は、乙が工事を施工するために使用する下請負人がその雇用する労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、乙に対して、当該受注関係者と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第1項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員
であった者に第4項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第4項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(乙の社会保険加入義務)
第45条の3 乙は、次の各号に掲げる届出をしていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 甲は、乙が前項各号に掲げる届出をしていないときは契約を解除することができる。
3 乙は、乙が第1項各号に掲げる届出をしていない場合は、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、乙と契約しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(下請負人の社会保険加入義務等)
第45条の4 乙は、前条第1項各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前条第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、乙が甲に提出した 場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
3 甲は、乙が社会保険未加入建設業者と直接下請契約を締結したときは契約を解除することができる。ただし、前項に規定する場合を除く。
4 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
5 乙は、次の各号に掲げる場合は、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険未加入建設業者が第2項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし、第3項の規定により契約解除した場合を除く。) 乙が当該社会保険未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2) 社会保険未加入建設業者が第2項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし、第3項の規定により契約解除した場合を除く。) 当該社会保険未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
6 乙が第4項及び前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
7 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
8 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第4項、第5項及び第6項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第4項、第5項及び第
6項の額を甲に支払わなければならない。
9 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。第46条 削除
(甲の催告による解除権)
第47条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第47条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第48条の3条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙が、第45条第1項⑴から⑸までのいずれかに該当する者であることを知りながら、その者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていたとき、又は甲からその相手方との契約の解除を求められて、乙がこれに応じなかったとき。
(11) 乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(甲の任意解除権)
第48条 甲は、工事が完成するまでの間は、第44条第7項、第45条第2項、第45条の2第1項、第45条の3第2項、第45条の4第3項、第47条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条の2 第47条各号又は第47条の2各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第47条又は第47条の2の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第48条の3 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第49条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定により工事中止期間が工期の3分の1以上に達したとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条の2 第48条の3又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 50 条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第32条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第36条及び第40条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の規定による支払額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 第44条第7項、第45条第2項、第45条の2第1項、第45条の3第2項、第45条の4第3項の規定により契約を解除した場合においては、解除により乙が支払わなければならない違約罰の額と、第1項の規定により甲が支払う額とを、いずれか少ない方の額の範囲内で相殺する。
5 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、 支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて、その損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が、正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条、第 47 条の2又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第 48 条、第 48
条の3又は第 49 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段、第
6項後段及び第7項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第50条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償
を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第47条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、前項の損害賠償に代えて、乙は、第4条第3項に定める契約保証金又は保証金額もしくは保険金額の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第47条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき
(3) 第44条第7項、第45条第2項、第45条の2第1項、第45条の3第2項又は第45条の4第3項の規定によりこの契約が解除されたとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、甲は、契約金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の 日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規 定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害賠償金として請求するものとする。ただし、甲が、第37条の規定により、工事目的物の一部を使用したときは、その部分に対する 請負代金相当金額を請負代金額から控除して延滞違約金を計算する。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(違約金、延滞利息等)
第50条の3 第44条第1項及び第3項、第45条第3項、第45条の2第4項、第45条の3第3項、並びに第45条の4第4項及び第5項の規定による違約罰は、前条第2項に規定する損害賠償に代わる違約金をもって充てることはできない。
2 第44条第4項、第45条第5項、第45条の2第5項、第45条の3第4項、並びに第45条の4第
6項に規定する延滞利息は、前条第5項に規定する遅延損害賠償金をもって充てることはできない。
3 甲は、前条第5項に規定する遅延損害賠償金、第44条第1項、第3項及び第4項、第45条第
3項及び第5項、第45条の2第4項及び第5項、第45条の3第3項及び第4項、並びに第45条の4第4項から第6項までに規定する違約罰又は延滞利息を、契約金額又は第4条の契約保証金又は担保による充当により控除することにより徴収できる。
(乙の損害賠償請求等)
第50条の4 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第48条の3又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)
第50条の5 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第29条第4項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から設計図書に定められた担保期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 この契約が低入札価格調査を受けた契約である場合は、第1項中「設計図書において定められた担保期間内」とあるのは「設計図書において定められた担保期間の2倍の期間内」と読み替えて、同項の規定を適用する。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条第1項及び第2項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第50条の6 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と乙が甲に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
(火災保険等)
第51条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第52条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第1項又は第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第3項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに相当の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第52条の2 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第53条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければな
らない。
(構成員の責任)
第54条 乙が共同企業体である場合は、乙がこの契約の履行に関して締結した共同企業体協定書により、この契約を連帯して履行するものとする。
(代表者の義務)
第55条 前条に規定する場合においては、甲は、催告、監督、指示、請負代金の支払等の契約に基づく行為については、すべて乙の代表者を相手方とし、乙の代表者へ通知した事項は、すべて他の構成員にも通知したものとみなすものとする。また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(業者調査への協力)
第56条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づく契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。この場合、乙は、特別な理由がない限り、要請に応じるものとする。
(補 則)
第57条 この約款に定めがない事項については、神戸市水道局契約規程(昭和39年4月神戸市水道管理規程第9号)及び関係法令によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
別 表(第38条関係)
支払限度額 | 出来高予定額 | ||
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |