FPM-Trinity サンプル試作サービス利用約款
2021/3/9 作成
Rev0.2
第 1 条(総則)
本約款は、株式会社 FUJI(以下「当社」といいます)が運営する「FPM-Trinity サンプル試作サービス」(以下「本サービス」といいます)の利用に関し、当社と利用者との間の契約関係を定めるものです。
第 2 条(見積り)
本サービスの利用を希望する利用者は、当社ホームページの問い合わせフォーム又は後述の FPM-Trinity 連絡窓口へ電話若しくはメールでお問い合わせください。
2.利用者は、見積りの請求をする場合、当社に 3D モデルデータ、回路図、部品リスト、部品データシート、基板製造用ガーバデータ等(以下「資料等」といいます)見積りに必要な情報を提供する必要があります。
3.当社は、利用者から提供された資料等を第 15 条(機密保持)の規定に従って取り扱います。
4.当社は、資料等の受領後、当該資料等を基に試作品を設計し、見積り金額を決定します。利用者が当該設計及び見積り金額を承諾した場合、第1項のお問い合わせの際に伺った利用者の連絡先に見積書を発行するものとします。
5.前項の見積書の有効期間は、当該見積書に記載された発行日から 30 日間とします。
6.当該有効期間内において、天変地異、戦争、内乱、テロ、社会情勢の著しい変動等の不可抗力事由が発生した場合、見積り金額及び納期を変更することがあります。
7.当社が、利用者からの見積りの請求に対応できないと判断した場合、利用者が当社に提供した資料等を当社が受領した時から当社の 15 営業日以内に、利用者に対してその旨を通知します。
8.過酷な環境や条件下での使用(高温(60℃超)、多湿(80%以上)、長時間での連続使用など)や、製品の故障が重大な障害に繋がるような高い信頼性を要求される用途、その他特殊な条件が必要となる製品の試作を目的として本サービスの利用を希望される場合は、予め後述の「FPM-Trinity 連絡窓口」へご相談ください。
第 3 条(ご依頼)
本サービスのご依頼は、第 2 条(見積り)で当社が発行した見積書を基に利用者が当社へ申
込みを行い、当社が利用者の連絡先に、申込みを受諾する旨の通知(以下「受諾書」といいます)を発送した時に完了します。ご依頼の完了をもって、当社と利用者との間に本サービスにおける個別の契約(以下「個別契約」といいます)が成立したものとします。
2.受諾書は、利用者からの申込みを当社が受領した時から当社の営業日の 15 日以内に発送します。
第 4 条(再委託)
当社は、本サービスを履行するために必要と判断した場合、利用者の事前の承諾なく、第三者に再委託することができるものとします。
2.当社は、第三者に再委託をする場合、当該再委託先に対しても、本約款に基づき当社が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 5 条(個別契約の解除)
当社は、第 3 条(ご依頼)で成立した個別契約が、技術上その他の理由により履行が困難であ
ると判断した場合、受諾書の発送から当社の 15 営業日以内に、利用者の連絡先に通知することで、個別契約を解除することができるものとします。
2.当社は、前項の解除により、利用者又は第三者が被った如何なる不利益又は損害について、一切の責任を負いません。
第 6 条(納品)
当社は、第 3 条(ご依頼)で発送した受諾書に定める期日及び納入場所に、試作品を発送するものとします。
2.試作品の納入場所は、当社が受諾書で別途合意した場合を除き、国内のみとします。
3.配送料は、当社が負担するものとします。但し、試作品の形状、重量その他配送上の事情を考慮し、別途合意を得た上で、利用者に配送料を負担して頂く場合があります。
4.受取人の不在により返品された場合や納入場所の指定違い等により生じた配送費用は、利用者が負担するものとします。
5.利用者は、当社が納入場所へ発送した試作品を受領した後、速やかに当該試作品と当社が同送する検査成績書とを対査確認する必要があります。当該確認において、当該試作品と検査成績書との不適合又は試作品の外観に明らかな異常(以下「不適合等」といいます)を発見した場合、下記連絡窓口にご連絡ください。
【FPM-Trinity 連絡窓口】
x 000-0000 xxxxxxxxxxx 00 xx
株式会社 FUJI 開発センター 技術部 第 3 課代表者:xx xx
☎ 0000-00-0000
6.利用者は、前項の確認で、当該試作品に不適合等が見受けられなかった場合は、当社指定の受領証明書に署名又は押印を行い、当社が同封する返信用封筒に入れて当社へ返送いただくものとします。利用者が、当該受領証明書に署名又は押印を行った時に、引渡しが完了したものとします。
7.当社は、試作品を期日までに発送できない事由が発生した場合は、速やかに利用者に通知します。
8.試作品の配送遅延により納品が遅れた場合であっても、利用者又は第三者が被った如何なる不利益又は損害について、当社は一切の責任を負いません。
第 7 条(支払い)
利用者は、試作品の代金(税込み)を、引渡しから 30 日以内に当社が別途定める方法により、遅滞なく当社に支払うものとします。振込手数料は利用者負担となります。
第 8 条(品質保証)
試作品の保証期間は、利用者が受領証明書に署名又は押印した日から 60 日間とします。当該期間内に、試作品に不適合等が発見された場合、当社の責任と費用負担において当該不適合等を補修し、又は代替品を納入するものとします。
2.前項の不適合等に起因して、利用者に何らかの損害が発生した場合、本サービスの対価として利用者が当社へ支払った額を上限として保証するものとします。
3.当社は次の各号に準拠した仕様による試作品の供給を行います。
(1)利用者が、当社に貸与した設計図面、仕様書、指示書、規格、企画書等及びこれらに準ずる書類(以下「仕様書等」といいます)で、利用者が指定し、当社に提示した基準 (2)JIS 規格等の公に定められた規格及び法令・条例等に定められた基準
(3)本項各号のほか、双方協議のうえ別途合意し決定した基準
4.当社は、仕様書等で合意された試作品の製造方法又は製造工程の設定及び変更について、事前に利用者の書面による承諾を得るものとします。
5.当社は、利用者が提示する仕様書等又はその他の指示について疑義がある場合、速やかに利用者に問い合わせるものとし、利用者は、当該問い合わせに対して指示を行うものとします。
6.当社及び利用者は、仕様書等の保管及び管理について、厳重に行うものとします。
7.当社は、試作品が当社の発送する検査成績書の検査項目を満たしていること及び試作品の外観に明らかな異常がないことのみ保証し、試作品が利用者の意図する機能や動作を実現できなかったことに対して何らの責任も負いません。
第 9 条(返品・キャンセル)
利用者は、第 3 条(ご依頼)における当社による受諾書の発送後は、ご依頼内容の変更、返品又はキャンセルはできません。また、原則として支払い後の返金は対応致しません。但し、納入した試作品において、不適合等が発見された場合、当該試作品の保証期間(受領証明書に署名又は押印した日から 60 日間 )内であれば、当社の責任と費用負担において当該不適合等を補修し、又は代替品を納入するものとします。
2.利用者は、前項の不適合等を発見した場合、下記連絡窓口にご連絡ください。
【FPM-Trinity 連絡窓口】
x 000-0000 xxxxxxxxxxx 00 xx株式会社 FUJI 開発センター 技術部 第 3 課
☎ 0000-00-0000
第 10 条(所有権及び危険負担)
試作品の所有権及び危険負担は、受領時に当社から利用者に移転します。
2.試作品の受領前に生じた、当該試作品の毀損、滅失又はその他の損害に対しては利用者の責に帰すべき事由がある場合を除いて当社が負担し、受領後に生じたこれらの損害に対しては当社の責に帰すべき事由がある場合を除いて、利用者が負担するものとします。
第 11 条(輸出規制)
本サービスを利用して当社に委託した試作品が、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制の対象であるか否かの判断は、利用者が行うものとします。
2.利用者は、本サービスを利用して当社に委託した試作品を海外に輸出又は再輸出する場合、当該試作品が外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等に基づく輸出規制の対象となる可能性があることを認識の上、これらを含む輸出管理関連法規を遵守し、かかる法規の定めに従い必要な手続きを行ってください。
3.利用者は、自己の責任と負担によって、関係機関から輸出又は再輸出に必要な一切の許 可又は承諾を取得し、届出を行うものとします。前項の輸出管理関連法規によって、輸出又 は再輸出が禁止されている国・地域又は企業等には、輸出又は再輸出を行わないでください。
4.利用者は、第 1 項の輸出管理関連法規で規制されているか否かに拘わらず、当該試作品を輸出又は再輸出する場合は、顧客情報や使用用途の審査を行い、当該試作品が大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合又は通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合は、輸出又は再輸出を行わないでください。
5.利用者が、本条の規定に違反した場合、当社又は当社の再委託先は利用者又は第三者が被った如何なる不利益又は損害について、理由を問わず一切の責任を負いません。
第 12 条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に関して次の各号に定める行為を行ってはなりません。 (1)法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2)公序良俗に反する行為
(3)当社、当社の再委託先又は第三者に対し、財産権(知的財産権を含みます)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 (4)当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(5)有害なコンピュータープログラム、データ、メール等を送信又は書き込む行為 (6)サーバーその他当社のコンピューターに不正にアクセスする行為
(7)当社が別途禁止行為として定める行為
第 13 条(契約の解除)
当社は、利用者が次の各号の一に該当すると判断した場合には、利用者に何ら催告なく個別契約を解除することができます。
(1)本約款等に違反したとき
(2)手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算開始の申し立てを受け、又は自ら申し出たとき (5)前三号の他、利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散又は営業停止状態になったとき、又は営業若しくは事業の全部又は重要な事業の一部の譲渡、会社分割、自ら消滅会社となる合併を決議したとき
(7)株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき (8)当社による連絡が取れなくなったとき
(9)本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断したとき
2.利用者が前項各号の事由のいずれかに該当した場合には、利用者は、当社からの通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失します。
3.第1項に基づき個別契約が終了した場合でも、当社は、利用者に対し、設備投資、費用
負担、逸失利益その他利用者に生じた損害につき一切責任を負いません。
4.第 1 項に基づく個別契約の解除により、当社に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償するものとします。
第 14 条(損害賠償)
利用者が本約款に違反し又は不正行為により当社に対し損害を与えた場合、当社は利用者に対し損害賠償請求ができるものとします。
第 15 条(機密保持)
当社及び利用者は、本サービスを通じて知り得た相手方の業務上又は技術上の機密情報を、以下の各号の一に該当するものを除き、開示者の承諾を得ないで、第三者に開示又は漏洩してはなりません。
(1)開示のときに、既に公知であった情報
(2)開示のときに、既に被開示者が保有していたことを証明できる情報 (3)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(4)被開示者が機密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手したことを証明できる情報
(5)被開示者が、機密情報を使用せずに独自に開発したことを証明できる情報
2 .当社及び利用者は、個別契約終了後といえども前項に定める義務を免れません。
第 16 条(個人情報)
当社は、利用者に関する個人情報について、当社の「プライバシーポリシー」 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxx。
2.本サービスを通じて行う個人情報の取得は、本サービスの円滑な提供及び運営を目的とし、その目的の達成に必要な範囲でのみ行います。
3.利用者は、本約款への同意をもって当社の「プライバシーポリシー」が適用されることに同意したものとします。
第 17 条(知的財産権)
当社が本サービスを履行する過程で試作品に関する発明、考案、意匠等(以下、「発明等」といいます)が生じた場合、別途合意した場合を除き、これらにかかる特許、実用新案および意匠の登録を受ける権利(以下、産業財産xxといいます)は当社に帰属するものとしま
す。
第 18 条(譲渡禁止)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
当社は、利用者が次の各号の一に該当すると判断した場合には、利用者に何ら催告なく個別契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」といいます)である場合、又は過去に暴力団等であった場合
(2)暴力団等が事業活動を支配する個人又は法人であるとき (3)役員又は従業員のうちに暴力団等に該当する者があるとき
(4)利用者(利用者の役員を含みます)が刑事事件によって逮捕若しくは勾留された場合又は利用者が刑事訴追を受けた場合
(5)自ら又は第三者を利用して、当社、当社の再委託先又は他の利用者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力行為又は脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6)当社、当社の再委託先又は他の利用者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、又は自身の関係団体若しくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2.当社は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、利用者に損害が生じても何らの賠償もしません。また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、利用者はその損害を賠償するものとします。
3.前項の規定による賠償額は、双方協議の上決定します。
第 20 条(免責)
第 15 条(機密保持)又は第 16 条(個人情報)によるものを除き、本サービス及び本約款に基づいて当社が負うべき責任の額は、本サービスの対価として利用者が当社へ支払った額を上限とします。
2.当社は、利用者から提供された資料等の正確性、xx性等について何ら確認する義務はなく、別途合意した場合を除き、現状有姿にて利用するものとします。
3.当社は、利用者から提供された資料等(3D モデルデータ、回路図、部品リスト、部品データシート、基板製造用ガーバデータ等)や部材(電子部品等)の不備、不良等に起因する
試作品の不良については、一切の責任を負いません。
第 21 条(準拠法及び紛争解決)
本約款は日本法に基づき解釈され、当社と利用者との紛争については、訴額のいかんにかかわらず、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上