Contract
GMOコインサービスの重要事項説明書
(兼 契約締結前交付書面)
お客様は、GMOコインサービスを利用する上で、本説明書のほか、当社の約款、取引ルール等(GMOコインサービス基本約款のほか、個別のサービスに関して定める約款、説明書、取引ルール等を含みます。)に拘束されますので、あらかじめよくお読みいただき、ご理解、ご同意の上で取引を行ってください。なお、個別のサービスに関する約款等において、本説明書の記載と異なる内容が定められている場合は、当該個別のサービスについては、当該個別のサービスに関する約款等に従うものとします。
GMOコインサービスにおける取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生じることがあります。また、暗号資産デリバティブ取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、知識、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違
(1) 当社が取り扱う暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。
(2) 当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値を保証されているわけではありません。
2.暗号資産の特性及び概要
(1) 物品の売買又は役務・サービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用できます。なお、暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
(2) 当社が取り扱う各暗号資産の特性及び概要については、当社が別途公表する当該暗号資産の概要説明書の内容をご確認ください。
3.暗号資産及び本サービスに起因するリスク
当社が取り扱う暗号資産は、特定の者によりその価値を保証されているわけではないため、相場の変動によってその価値が減少し、損失が生ずるおそれがあります。
(1) 暗号資産の移転の仕組みの破たんその他の理由により、当該暗号資産が無価値となるおそれがあります。
(2) 暗号技術を用いて移転を記録する暗号資産の場合、暗号化されたデータを復号するための情報を喪失した場合には、他者に移転することができず、その価値が失われること、及び、当該情報を他者に知られた場合には、利用者の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
(3) 暗号資産は、電子機器その他の物に電子的方法により記録される財産的価値であり、電子情報処理組織を用いて移転するものです。したがって、サイバー攻撃により暗号資産が消失し、又はその価値が減少するおそれがあります。また、災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他当社の管理し得ない事情により、お客様が意図した取引が成立せず、お客様が予期せぬ損害を被るリスクがあります。
(4) ビットコイン等のブロックチェーン技術を利用した暗号資産は、確定的に取引が成立したといえる仕組みがないことから、取引の確定までに時間を要することがあり、また、取引が遡って無効になるリスクがあります。
(5) ハードフォーク(暗号資産の仕様変更のうち、前後で互換性がないものをいいます。)により暗号資産が2つに分岐し、相互に互換性がなくなるリスクがあります。その場合には、大幅に価値が下落し、又は取引が遡って無効になるリスクがあります。
(6) 悪意ある者が全てのマイナー(暗号資産の取引を認証する者をいいます。)の計算能力の51%以上を有した場合には、不正な取引が意図的に配信されるリスクがあります。
(7) 市場における注文が売り又は買いのどちらか一方に偏り、お客様が意図した取引が成立しないリスクがあります。
(8) システム上生じる発注と約定との時間差等を原因として、スリッページ(お客様の注文時に表示されている価格又はお客様が注文時に指定した価格と約定価格との相違をいいます。)が発生する結果、お客様に不利な約定価格で取引が成立するリスクがあります。
(9) システムメンテナンス等の実施中は、お客様からの注文を受け付けられな
い場合があります。
(10) 将来的な法制度や税制又は政策の変更等により、暗号資産の取引、利用若しくは保有の制限又は税の適用関係の変更等がなされ、現状の各種取扱いが変更となるリスクがあります。
4.当社その他の者の業務又は財産の状況の変化に伴うリスク
(1) 当社は、お客様から預かった法定通貨を信託会社等に信託する方法により分別管理し、また、お客様から預かった暗号資産(以下「受託暗号資産」といいます。)を当社の固有財産と分別管理しており、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)上、当該受託暗号資産に対してはお客様が優先弁済権を有しているものの、受託暗号資産のハッキングその他の理由によりお客様の資産の全部又は一部が外部に流出した場合などには、当社破綻時において、お客様の資産の全部又は一部がお客様に返還されない可能性があります。
(2) 暗号資産に表示される権利に係る債務者が破綻した場合には、当該権利が棄損するリスクがあります。
(3) 暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が消失し、又は暗号資産の価値が減少するリスクがあります。
5.お客様の資産の分別管理の方法
当社は、資金決済法及び金融商品取引法に基づき、お客様の財産を保護するため、お客様が預託した金銭・暗号資産を分別管理する義務を負っております。当社は、かかる分別管理業務に必要な設備を設け、当該設備を運用するために十分な人員を確保の上、以下の方法により、お客様の資産を、当社自らの財産と分別管理しております。
(1) 金銭
当社は、お客様の金銭を、日証金信託銀行(xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x)に信託する方法により自己の金銭と分別して管理しています。
(2) 暗号資産
当社は、自らお客様の暗号資産を管理していますが、受託暗号資産と自己の固有財産である暗号資産とを明確に区分し、かつ、受託暗号資産については、どのお客様の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で分別管理していま
す。また、当社では、受託暗号資産を、常時インターネットから隔離された「コールドウォレット」にて保管しております。さらに、コールドウォレットからホットウォレットに受託暗号資産を移動する際には複数部署の承認が必要な体制となっているため、複数名によって厳重に監視された状態でのみ、コールドウォレットからの受託暗号資産の移動が可能となっております。
受託暗号資産の移転の際に複数の秘密鍵を必要とする「マルチシグ(マルチシグネチャ)」についても、当社のセキュリティ基準を満たす各暗号資産に導入しており、秘密鍵をセキュリティ構成の異なる複数の場所に保管することで、流出リスクの低減を図っております。また、受託暗号資産の移転の運用方法については、社内規程に基準を設けており、意図しない移転が生じないよう厳格な社内管理体制を敷いております。
6.取引内容の説明
本サービスにおいて当社が提供する取引の内容については、各サービスに適用される約款及び説明書の内容をご確認ください。
7.解約時の取扱い
口座の解約をご希望されるお客様は、当社のお客様相談窓口にお問い合わせください。解約手数料はかかりません。
8.本サービスに関する金銭及び暗号資産の預託の方法
本サービスに関しお客様が当社に預託する金銭は、当社が指定する入金方法でお振り込みください。本サービスに関しお客様が当社に預託する暗号資産は、当社が指定するアドレスに送付してください。
9.本サービスに関する金銭及び暗号資産の状況を確認する方法
本サービスに係る取引依頼後の当該取引に係る金銭及び暗号資産の状況は、当社ウェブサイト又はお客様ごとの取引画面においてご確認いただけます。
10.セキュリティに関する事項
当社は、セキュリティを確保するため2段階認証を導入しています。
11.手数料
本サービスにおいて当社が提供する取引に係る手数料の詳細については、各サービスに適用される約款、説明書及び取引ルールの内容をご確認ください。
12.債務の履行に関する方針
当社は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第3項に基づいて、暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するお客様の暗号資産で当該お客様に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における、当該債務の履行に関する方針を以下のとおり定めます。
(1)債務履行の方法
暗号資産を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由により分別管理しているお客様の暗号資産をもって、当該お客様に対して負担する暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合、当社は、当該不足する暗号資産と同種・同量の暗号資産を調達して、お客様に付与・返還します。
但し、同種・同量の暗号資産の調達が難しいと当社が判断した場合には、暗号資産の付与に代えて、又は暗号資産の付与とともに金銭によりお客様に当該不足額相当額をお支払いすることがあります。
(2)債務履行の時期
当社は、当社が暗号資産の漏えいした場合、速やかに、上記(1)に従って債務を履行します。
(3)債務の履行の方法が金銭による場合には、弁済額の算定の基準日及び方法
上記(1)但し書きにしたがい、暗号資産の付与に代えて、又は暗号資産の付与とともに金銭によりお客様に当該不足額相当額をお支払いする場合は、当社が漏えいを検知した日の前営業日クローズ時点(午前 6:00 時点)における、当社販売所サービスにおける売却価格(円)により不足額を日本円に換算し、速やかにお客様の取引口座に日本円を入金する方法でお支払いします。
13.当社の概要
商号:GMOコイン株式会社
本店所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x設立年月日:平成 28 年 10 月 11 日
電話番号:050-3205-0808事業内容:
(1)暗号資産交換業
暗号資産交換業者(登録番号:関東財務局長 第00006号)
(2)暗号資産店頭デリバティブ取引業(第一種金融商品取引業)
金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第3188号)
(3)金融附帯業
14.お客様からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
当社は、次の窓口において、お客様の苦情又は相談を受け付けています。
GMOコイン株式会社「お客様相談窓口」 所在地:xxxxx区道玄坂一丁目2番3号
受付時間:平日9時~17時(臨時メンテナンス時間を除きます。)受付方法:電話
連絡先:050−3205−0808
15.当社の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(1)暗号資産交換業
当社は、苦情の処理に関する業務をxxかつ的確に遂行するため、お客様相談窓口を運用する業務部を設置し、適宜、業務部が他部署と連携することができる体制を整備するとともに、社内規則として「苦情処理規程」を整備しています。
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会「苦情相談・お問い合わせ」所在地:xxxxxx区一番町18番地
連絡先:03−3222−1061
また、当社に関する苦情は、以下の窓口にお申し出いただくこともできます。
また、お客様と当社の間で生じた紛争については、以下の弁護士会の紛争解決手続を利用することができます。
東京弁護士会「東京弁護士会紛争解決センター」所在地:xxxxxx区霞が関1丁目1番3号 連絡先:03−3581−0031
第一東京弁護士会「第一東京弁護士会仲裁センター」所在地:xxxxxx区霞が関1丁目1番3号
連絡先:03−3595−8588
第二東京弁護士会「第二東京弁護士会仲裁センター」所在地:xxxxxx区霞が関1丁目1番3号
連絡先:03−3581−2249
(2)暗号資産関連店頭デリバティブ取引業(第一種金融商品取引業)
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」は、公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)を利用することができます。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)住 所: 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
第二証券会館電話番号:0120-645-005
受付時間: 月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
16.クーリング・オフ
本サービスの性格上、お客様は、注文執行後において契約を解除(クーリング・オフ)することはできません。
17.租税の概要
お客様が暗号資産の売買又は暗号資産デリバティブ取引を行った場合、税制が適用され、暗号資産の売却益又はデリバティブ取引の実現益に対する課税が発生します。
(個人のお客様の場合)
雑所得として総合課税の対象となりますため、確定申告をする必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
(法人のお客様の場合)
暗号資産店頭デリバティブ取引における未決済の建玉のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価評価により評価損益を計上する必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
18.外為法の適用について
「外国為替及び外国貿易法」(外為法)の規定に基づき、日本と外国、又は、日本居住者と非居住者との間で、暗号資産を日本円に換算して3000万円相当額を超える支払い又は支払いの受領をした場合には、財務大臣への報告が必要 となります。報告義務を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、刑事罰を受ける可能性もあるので、ご注意ください。
19.加入している認定資金決済事業者協会及び認定金融商品取引業協会一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
以上