Contract
カレコ・カーシェアリングクラブ会員規約
本規約は、カーシェアリング・ジャパン株式会社(以下「当社」という)が運営するカレコ・カーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会されるお客様に適用されます。
第 1 条(定義)
以下の各号の用語は当該各号の意義を有します。
(1) 「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した個人のお客様をいいます。
(2) 「会員契約」とは、本規約に定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
(3) 「シェアカー」とは、本サービスの提供にあたり、当社から会員に対し貸渡されるカーシェアリング用の車両をいいます。
(4) 「貸渡約款」とは、シェアカーの貸渡に関し、当社と会員との間に成立するカレコ・カーシェアリング貸渡契約に適用される契約条件等を定める当社の約款をいいます。
(5) 「登録運転者」とは、第 8 条に従い、会員がシェアカーの利用者として当社に届出た者(会員自身を含む)をいいます。
(6) 「登録運転者 ID」とは、この規約により当社が発行する登録運転者毎の ID 番号をいいます。
(7) 「入会金」とは、会員が入会に際し当社に支払う金員をいいます。
(8) 「固定料金」とは、月会費または年会費ならびにコース料金のいずれかをいいます。
(9) 「利用料金」とは、登録運転者のシェアカー利用に応じて生じる時間料金、パック料金、距離料金をいいます。
(10) 「その他費用」とは、入会金、固定料金、利用料金以外に会員規約、貸渡約款、料金表や利用の手引きで定められた費用をいいます。
第 2 条(本規約の目的)
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。
第 3 条(入会資格)
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となっていただくことはできません。
(1) 個人会員において、シェアカーの運転に必要な運転免許を有していないとき。
(2) 個人会員において、入会申込者が18歳未満であるとき。なお、未xxの入会については親権者の同意を必要とします。
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(4) 個人会員において、入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届出たクレジットカード番号が、クレジット会社により無効扱いとされているとき、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、又はデビットカードの番号等でクレジットカードの番号でないとき。
(5) 本規約、又は貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属しているとき。
(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき。第 4 条(入会の承認)
1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款を承認の上、当社所定の「入会申込書」及び当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社が審査の上これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するものとします。
2.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)2(6)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び自動車貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、会員契約の際に、会員及び登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。
3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。
第 5 条(会員数)
当社は本サービスに用いるシェアカーの台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく募集を締め切る場合があります。
第 6 条(会員番号・登録運転者 ID の発行)
1.当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、会員番号を発行します。会員番号の発行をもって申込者の本サービスへの入会が完了します。
2.当社は、会員からシェアカーの利用者(会員自身を含む)を登録運転者としての届出を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員に対し、登録運転者数に応じて、登録運転者 ID を発行します。
3.登録運転者 ID の発行は登録運転者 1 名に対して 1ID に限ります。第 7 条(登録運転者 ID に対する承認事項)
会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1) 登録運転者 ID を利用した本サービスの利用は当該登録運転者に限ります。
(2) 本サービスの利用、当社への照会及び各種手続きにおいて、当社は会員又は登録運転者本人であることを確認させていただくことがあります。この場合、会員は自らこれに協力するとともに、必要がある場合、登録運転者をしてこれに協力させるものとします。
(3) 本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社のホームページに掲載し、又は会員が当社に届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
(4) 当社が届出の住所に宛てて郵便にて発送した場合、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。第 8 条(登録運転者の選定)
1.会員は、シェアカーの利用者(会員自身を含む)を登録運転者として当社に届出て、登録運転者に対し、シェアカーを利用させることができるものとします。但し、登録運転者の選定については、当社所定の基準に従っていただくものとします。なお、当社において本サービスの利用者として適切でないと認める者については、当社は登録運転者としての届出を拒否することができるものとします。
2.会員は、登録運転者の届出について、当社所定の申込書に署名、捺印のうえ、これを当社に提出するものとします。
3.会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に応じるものとします。
4.会員は、登録運転者に関して当社に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、直ちに当社に届出るものとします。
5.会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知されることに付き、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6.会員は、会員規約又は貸渡約款に定めるシェアカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第 9 条(登録運転者用 IC カード)
1.当社は、会員からの請求があった場合、シェアカーの貸渡時に登録運転者の本人確認および開施錠に利用できる FELICA 対応の登録運転者用 IC カードを貸与するものとします。その場合、会員は登録運転者用 IC カードの貸与に要する費用として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
2.会員は、当社が特に認めた場合、登録運転者が所持する他の FELICA 対応の IC カード・携帯端末等を前項に定める登録運転者用 IC カードとして利用することができます。その場合、登録運転者所有の IC カード・携帯端末等の情報を当社所定のシステムに登録する必要があります。会員もしくは登録運転者は当社から指定された方法に従い当該情報の登録を行うこととします。また、会員は IC カード情報の登録に要する費用として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
3.会員は、当社から貸与もしくは利用の許可を受けた登録運転者用 IC カードを善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとします。登録運転者用 IC カードを第三者に使用させたり、複製したりしないものとします。
4.理由の如何を問わず、会員がその会員資格を失ったとき、または本サービスの提供が中止または終了したときは、当社は、第 1 項及び第 2 項に定める登録運転者用 IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員は、第 1 項に定める登録運転者用 IC カードの貸与を受けている場合には、当社からの指示に従い、これを裁断の上廃棄するものとします。但し、当社が会員に対し当該登録運転者用 IC カードの返還を求めたときは、会員はこれに従い直ちに貸与を受けた登録運転者用 IC カードを返還するものとします。
5. 登録運転者用 IC カード(第 2 項に基づき登録を受けた他のICカード・携帯端末等を含む)の紛失、盗難、滅失または破損・性能不良の場合、会員は速やかに当社が定める手続きでその旨を当社へ届け出るものとします。当社は届出を承認した時点で、当社の定める方法で登録運転者用 IC カードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。会員が当該届出を怠り又は遅延したことにより生じた損害(他人による不正使用によるものを含む)は、会員の負担となります。
6.会員は登録運転者用IC カードの再交付もしくは再登録に要する費用相当額として、料金表に定める金額を当社に対して支払うものとします。
第 10 条(シェアカーの貸渡)
当社は、貸渡約款の定めるところにより、シェアカーを会員に貸し渡すものとします。なお、貸渡約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第 11 条(決済・利用料金等)
1.会員は、当社が別途定める入会金、固定料金、シェアカーの利用料金及びその他費用を当社に支払うものとします。
2.入会金、固定料金、シェアカーの利用料金及びその他費用の詳細については、別に当社が定める料金表によるものとします。なお、入会金、固定料金、利用料金及びその他費用については、変更日の14 日前までに、第7条第3
号により告知します。会員が当該変更日までに第 15 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
3.当社は、毎月末日をもって当該月に発生した利用料金・固定料金及びその他費用、その他の債務の額を締め切り、
これを集計します。
4.第 2 項に定める料金の支払いは、個人会員については、当社に届出たクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカード・ビジネスカード決済、あるいは当社指定の決済方法によるものとします。
5.会員と銀行又はクレジットカード会社の間において、利用料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
6.クレジットカード決済を行っている場合において、当社がクレジットカード会社に所定の期日において所定額の決済を行うことができなかった際には、当社はクレジットカード会社へ再決済手続を行うことができるものとします。
7.指定口座振替又はクレジットカード決済を行っている場合において、当社が銀行又はクレジットカード会社に所定額の請求をできなかった際には、会員は当社からの請求に従い、直ちに不足額を当社に支払うものとします。
第 12 条(登録情報の変更)
1.会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。
2.前項の変更により本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取消して、会員契約を解除することができるものとします。
3.第 1 項の届出が行われなかった又は遅滞した際は、当社は、会員及びその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。なお、徴収済の固定料金については、本サービス停止期間中においても返還しないものとします。
4.第1項の届出が行われなかった又は遅滞した、あるいは不備であったために、当社からの請求、通知、連絡その他の送付書類等が会員に到達しなかった場合、又は延着した場合、会員に不利益が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(当社側理由による会員契約解除)
当社は、本サービスの提供が不可能又は著しく困難となったと当社において判断した場合、会員に対する会員契約を解除できるものとします。
第 14 条(会員資格の喪失による会員契約解除及び一時利用停止)
1.会員等が以下に定める事由に該当するときは、当社は会員に対する何らの通知催告を要せず、会員資格を取消し、会員契約を解除すること、又は、会員契約を解除することなく本契約に基づく本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なお、これらの場合、当社は同時に貸渡約款に基づくシェアカーの貸渡契約を解除することができるものとし(会員契約の解除の如何にかかわらないものとします)、シェアカーの貸渡契約を解除された会員は直ちにシェアカーを当社に返還するものとします。
(1) 入会金、固定料金、本サービスの利用料金、その他費用、その他会員が当社に対して負担する債務の履行を怠ったときその他本規約に違反したとき又は貸渡約款について違反があったとき。
(2) 当社への虚偽の申請があったとき。
(3) 第 3 条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカード、及び銀行の指定口座の利用が停止させられたとき。
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又はこれらの申立もしくは処分を受くべき事由を生じたとき。
(6) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(会員契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立原因を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき。
(7) 合併によらず解散したとき。
(8) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。
(9) 当社又は他会員などの第三者への損害が認められたとき。
(10) 本サービス利用に際し複数回の事故を起こしたとき、当社以外のカーシェアリングサービス又はレンタカー利用において複数回の事故歴を有しているとき、その他会員の運転技術が未熟であると当社が判断したとき
(11) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
2.前項の場合、会員は、当社からの何らの通知催告を要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。
第 15 条(退会手続)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し会員契約を終了することができるものとします。
2.会員は、退会するときは、当社が定める退会届出書に所定事項を記入のうえ、退会を希望する月の20 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに到着するよう当社に提出するものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、退会希望日が契約期間の途中であっても当該期間の固定料金は返還しないものとし、会員は、退会月末日までの固定料金及び退会までに生じた利用料金等の一切の債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、会員契約が終了した際には、会員及びその登録運転者の登録運転者 ID の登録を削除するものとします。第 16 条(契約有効期間)
会員契約は会員契約成立の日に効力を発し、当社又は会員から本規約に従い会員契約を終了するまで有効としま
す。
第 17 条(費用の不返還等)
第 13 条、第 14 条又は第 15 条により会員契約が終了した場合、当社は会員に対し、入会金、退会月の固定料金、本サービスの利用料金及びその他費用を返還しないものとします。また、当社は、会員契約の終了により、既に貸し渡したシェアカーの利用料金の請求権又は損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第 18 条(退会、資格取消、終了による本サービスの取扱い)
会員が退会し、又は資格取消された場合、本サービスが終了した場合、会員の保有するすべての登録運転者 ID は失効します。退会、資格取消、終了以降、本サービス及び特典は提供されません。
第 19 条(休会手続)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、休会(会員契約を維持しつつ、本サービスの利用を一定期間中断することをいうものとします)することができるものとします。
2.会員は、休会するときは、当社が定める休会届出書に所定事項を記入のうえ、休会を希望する前月の 20 日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに到着するよう当社に提出するものとし、当社は当該月の末日をもって休会届出を受理し、翌月の休会開始希望日から本サービスの提供を中断するものとします。なお、休会開始日が契約期間の途中であっても当該契約期間の固定料金については全額発生するものとし、会員は、契約期間末日までの固定料金及び休会までに生じた利用料金等の一切の債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、休会期間中、会員及びその登録運転者の登録運転者ID の登録を削除するものとし、会員は休会期間中、本サービスを利用することができないことを確認するものとします。
4.休会期間は最長 2 年とします。休会費は本クラブの定める金額とします。再開の申請がないまま休会期間が 2 年間 を経過した場合、2 年間経過時をもって退会されたものとみなします。なお、休会後本サービスの利用を再開した後、再度休会を申請するには、最低 1 年間の間隔をあけなければならないものとします。
5.休会中の会員が本サービスの利用再開を希望する場合、会員は、当社の定める利用再開届出書に所定事項を記入の上、利用再開希望日の 14 日前までに当社に提出するものとします。
6.当社は届出を受理し、会員の会員情報の更新及び利用再開手続きを行うものとします。なお、本サービス利用再開日が月の途中であっても当該月の固定料金は全額発生するものとします。
第 20 条(オンライン又は電子メールアドレスによる意思表示等の特則)
1.当社は、入会申込、登録運転者の登録・変更、その他一定の手続の全部又は一部について、書面の提出に代えて、オンライン又は当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示を行うことを認めることがあります。この場合、当社の定めるところに従い、会員からオンライン又は当社に届出した電子メールアドレスによる意思表示があった場合には本規約において定める書面の提出があったものとみなすものとします。
2.前項に定めるオンラインによる意思表示に関し、会員の ID 及びパスワードが入力してなされた意思表示について、当社は当該意思表示を会員本人による真正な意思表示とみなすことができるものとし、会員はこれについて異議を述べないものとします。
第 21 条(個人情報)
個人情報の取り扱い、利用目的等については、別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)にて規定するものとします。
第 22 条(相殺)
当社は、本約款及び細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 23 条(消費税)
会員は、本規約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第 24 条 (遅延損害金)
1. 会員は、利用料その他の債務について支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。第 25 条(準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とします。
本約款と英文訳の用語又は文章につき齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。第 26 条(本規約の変更等)
当社は、本規約を変更する場合、変更日の14 日前までに、第7条第3 号により告知します。会員が当該変更日までに
第 15 条に基づき退会しない場合には、当該変更に同意したものとみなします。
第 27 条(管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。本規約は 2014 年 7 月 1 日から施行します。