本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争 )について説明したものです。
企画競争説明書
業務名称: マダガスカル国食と栄養改善プロジェクト案件番号: 180505
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)第4 業務実施上の条件
2018年12月12日 独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)」、第4
「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2018年12月12日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:マダガスカル国食と栄養改善プロジェクト
(2)業務内容:「第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
( )成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
( )業務の完了を約しその対価を支払うと規定する約款
国外での役務提供にかかる対価について消費税を不課税とすることを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2019年3月 ~ 2024年2月
以下の3つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第3 業務の目的・内容に関する事項
(特記仕様書案)」も参照してください。
第1期 2019年3月~2020年5月(15ヶ月)第2期 2020年6月~2022年4月(23ヶ月)第3期 2022年5月~2024年2月(22ヶ月)
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
4 窓口
〒 102-8012
xxxxxx区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達部
【担当課、担当者氏名及びメールアドレス】調達部契約第一課
【担当者氏名】xx xx
【メールアドレス】Xxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成 20 年規程
(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
平成 28・29・30 年度全省庁統一資格を有すること。同資格を有していない場合は、当機構の「簡易審査」を受けていること。
「競争参加者資格審査」の詳細については、当機構ホームページ「調達情報」>「競争資格参加」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)を参照のこと。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同
企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。 具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(例:特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
【オプション1】
共同企業体の結成は認めません。
【オプション2】
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者(総括)は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格については、当機構ホームページ
「調達情報」>「競争参加資格」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)に示す資格確認手続きを行った上で通知される「整理番号」をプロポーザルに記載して頂くことにより、確認します。
その他の資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し、確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2018年12月19日(水)12時
(2)提出先・場所:上記4.窓口
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2018年12月25日(火)までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年 1月11日(金)12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務従事者の配置が計画されているとき
5)虚偽の内容が記載されているとき
6)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)正1部と写1部を密封して、プロポーザルとともに提出して下さい。見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を参照してください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx. html
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他(以下に記載の経費):なし
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。なし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)MGA1=0.031460 円
b)US$1 =113.385000 円 c)EUR1 =129.024000 円
5)その他留意事項なし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000 211.html)
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野ア 総括/マルチセクター調整
イ 栄養/母子保健ウ 農業/農村開発
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 74.00M/M
評価の点が60点未満の評価となった場合は、失格となります。
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
(1)若手育成加点
【オプション1】
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~ 45 歳)が組んで応募する場合(どちらが総括でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
(2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
具体的には、評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として最大2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。価格点の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料4「価格点の算出方法」を参照ください。
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
提出されたプロポーザルと見積書は当機構で評価・選考の上、2019年 2月
5日(火)までに評価を確定し、各プロポーザル提出者に評価結果(順位)及び契約交渉権者を通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については「公共調達の適正化について」(平成 18 年 8 月 25 日付財計第 2017 号)等に基づき、機構ウェブサイト上に必要な情報
(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
案件へのプロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名
イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させて
いただくことが趣旨です。
12 資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
(以下、各項目の( )に◯を付したものが、指示内容です。)なし
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来て下さい。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx x.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_00 1404.html)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000
.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:栄養/農村開発/母子保健に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
評価対象外業務従事者の氏名及び所属先の記載は不要とし、契約交渉時、又は遅くとも各業務従事者の作業開始時期までに双方で打合簿により確定します。
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
【業務xx者:総括/マルチセクター調整】
(業務管理グループにおける副業務xx者も同様の項目を記載のこと。) a)類似業務の経験:組織強化及びドナー調整に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:マダガスカル 及び全途上国での業務の経験 c)語学能力:仏語または英語(配点の割合は仏語:英語=2:1とする。) d)業務xx者等としての経験
e)学歴、職歴、取得学位、資格、研修受講実績等(照査技術者については必
要資格の認定書(写)を必ず添付して下さい。) f)特記すべき類似業務の経験(類似職務経験を含む。)
【業務従事者:担当xx xx/母子保健】 a)類似業務の経験:栄養及び母子保健に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:マダガスカル 及び全途上国での業務の経験 c)語学能力:仏語または英語 ((配点の割合は仏語:英語=2:1とする。)
d)学歴、職歴、取得学位、資格、研修受講実績等(照査技術者については必要資格の認定書(写)を必ず添付して下さい。)
e)特記すべき類似業務の経験(類似職務経験を含む。)
【業務従事者:担当分野 農業/農村開発】 a)類似業務の経験:農業及び農村開発に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:マダガスカル 及び全途上国での業務の経験c) c)語学能力::仏語または英語(配点の割合は仏語:英語=2:1とする。) d)学歴、職歴、取得学位、資格、研修受講実績等(照査技術者については必
要資格の認定書(写)を必ず添付して下さい。) e)特記すべき類似業務の経験(類似職務経験を含む。)
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
別紙1:プロポーザル評価表
別紙2:プレゼンテーション実施要領
別紙1
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
①業務xx者の経験・能力:総括/マルチセクター調整 | (21.00) | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | 1.00 |
②副業務xx者の経験・能力: | (-) | (8・00) |
ア)類似業務の経験 | 3.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 1.00 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 2.00 | |
オ)その他学位、資格等 | 1.00 | |
③業務管理体制、プレゼンテーション | (5.00) | (10.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5.00 | 5.00 |
イ)業務管理体制 | - | 5.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 栄養/母子保健 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 農業/農村開発 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
別紙2
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:2019年1月17日(木) 16:00~18:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 2階 212会議室
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達部契約第一課・第二課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション1
0分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)
1.プロジェクトの背景
マダガスカルでは5歳未満児のStunting(発育阻害:主に慢性栄養不良による年齢に対する低身長)の比率が49.2%と世界で5番目に高く1、また、過去20年以上にわたってこの傾向は変わらず、栄養不良が深刻な課題となっている2。特に中央xxに位置するアンタナナリボ州に含まれる3県はマダガスカルの中でもStuntingの割合が高く、バキナカラチャ県、アモロニマニア県、イタシ県では6割を超えている3。この原因は直接的には不適切な食事摂取と疾病であり、食料アクセス、母子へのケア、保健サービスと水衛生の不備がその背後の原因とされている4。
✎✎る状況下、マダガスカルでは栄養改善に係る政府の強いコミットのもと2004年に「国家栄養計画」(National Nutrition Plan:PNN)が定められ、それに引き続いて2005年に「国家栄養行動計画」(National Action Plans for Nutrition:PNAN)が制定、実施されてきた。現在PNANはフェーズ3(2017年~2021年)の計画期間にあり、同計画において最も重要な目標の1つとして慢性栄養不良の削減が掲げられている。マダガスカル政府は同国の重要な開発課題である栄養改善に向けた取り組みを強化すべく、「食と栄養改善プロジェクト」(以下、「本プロジェクト」という)を日本政府に要請した。これを受けてJICAは2018年8月~9月に本プロジェクトの詳細計画策定調査を実施、12月5日に本プロジェクトに係るR/D(Record of Discussions)を締結した。
本プロジェクトは慢性栄養不良が深刻なマダガスカルの中央xxのプロジェクト対象地域において、同国でJICAが実施、普及してきた生活改善活動の成果及びリソースを活用し、農業・食を通じた不適切な食事摂取の改善を中心に、母子のケア及び保健、水・衛生に係る行動変容を促すことで栄養改善を目指すものである。また、本プロジェクトは、国家栄養局(National Nutrition Office: ONN)5を実施機関とし、関係省庁6 が参画する国家モニタリング評価委員会( National Committee for Monitoring Evaluation:CNSE)、県モニタリング評価グループ(Regional Group of Monitoring Evaluation:GRSE)を通じたマルチセクターでの栄養への取り組みを強化する。
マダガスカルは2016年8月にナイロビで行われたTICAD VIでJICAが「アフリカ開発のための新パートナーシップ」(NEPAD)をはじめとする国際機関とともに立➀上げた
「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」(Initiative for Food and Nutrition Security in Africa:IFNA)の10重点国の一つである。IFNAは、農業・食料の側面✎らの介入を重視し栄養改善を促進するものであり、本プロジェクトとの親和性は非常に高い。現在マダガスカル政府が主体となり、IFNAがサポートする国別の栄養改善のためのアクションプランであるIFNA Country Strategy for Actions(ICSA)7が作成、
1 The Global Nutrition Report, 2016 IFPRI
2 levels and trends in child mortality 2015, UNICEF
3 Institut National de la Statistique (INSTAT) 2013
4 Conceptual framework for undernutrition, UNICEF, 1990
5 栄養改善介入の規模を拡大し、栄養に関する国家目標を達成するための国際的な枠組みである「栄養スケールアップ」
(Scaling Up Nutrition:SUN)の政府の担当部局(フォーカルポイント)でもある。大統領府の直轄で、栄養に関連する他省庁の調整等を担う。
6 保健省、農業畜産省、教育省、水・衛生省、人口・女性推進・社会保障省等
7各国で特定される栄養分野における重点課題、重点対象地域に対し、その改善に向けた方針、介入内容等が記される。
IFNAの特徴である食を通じた栄養改善という観点から、重点地域で入手可能かつ栄養課題の改善に貢献する作物が選
承認された。本プロジェクトはICSAの内容を踏まえて形成されたものであること✎ら、 IFNAの推進にも大きく貢献するものである。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
食と栄養改善プロジェクト
(2)上位目標
中央xx対象3県の女性と子供の栄養状態が改善される8
(3)プロジェクト目標
パイロット・コミュン9における女性と子供の食を通じた栄養改善の実証を通じて、マルチセクターによる介入枠組みが確立される
(4)期待される成果
成果1:ONN、ORN(Regional Nutriton Office:県栄養局)のマルチクター調整機能が強化される
成果2:県、郡、コミュンにおいて栄養改善活動の実施体制及び関係者の能力が強化される
成果3:パイロット・コミュンにおいて住民の食に係る行動変容が促進される10成果4:ONN、ORN及び関連機関のモニタリング評価体制が強化される
(5)活動の概要
1)成果1に✎✎る活動
1-1 対象県でベースライン調査を実施し、xxxxx・xxxxを選定する
1-2 国家レベルおよび対象県における既存の栄養活動マップを更新する
1-3 関係機関とのパートナーシップ契約を締結する
1-4 国家レベルの CNSE 及び対象県の GRSE を定期的に開催する
1-5 ICSA 及びモニタリング評価結果に基づいて、国家及び県レベルで統合事業年次計画を作成する
1-6 統合事業年次計画の実施に必要な資金調達についてのアドボカシーを行う
1-7 中間及びエンドライン調査を実施し、プロジェクト✎ら得られた提言・教訓を次期国家栄養行動計画(PNAN)のためにとりまとめる
1-8 調査結果✎ら得られたエビデンスに基づいてプロジェクト介入の有効性を分析する
1-9 PNAN フェーズ 3 実施に係る好事例を共有するため、国家レベルでワークショップを実施する
定される。
8 妊産婦への栄養教育を通じた母子の栄養改善を目指し、指標はその子供の栄養状態を持って測ることを想定する。また、「マルチセクターによる介入枠組み」によりパイロット・コミュンでの栄養改善が中央xx3県に普及することを想定。
9 1コミュン当たり人口は約16,000人。プロジェクト期間に実施するベースライン調査により20カ所のコミュンを選定する。
10 成果2により改善した啓発、研修が実施されることにより、行動変容が促されることを想定する。
1-10 IFNA加盟国間のプロジェクト経験を共有するための域内ワークショップを開催する
2)成果2に✎✎る活動
2-1 マダガスカル及び他国11における栄養改善活動を分析する
2-2 マダガスカル及び他国の栄養改善活動に係る既存の研修教材インベントリを作成する
2-3 PARN12が実施する地域普及員(AC13、ACN14、CDR15等)が提供する栄養改善活動の研修教材の開発プロセスに参加する
2-4 PARNが実施するONN、ORN及び関連省が提供する指導員研修マニュアルの開発プロセスに参加する
2-5 CDRが生活改善グループや他の対象組織に提供する研修マニュアル、指導員研修マニュアル、実践ガイドラインを作成する
2-6 国家レベル(ONN、保健省)、県レベル(ORN、県保健局)、郡レベル(NGO、郡保健事務所)への指導員研修に参加する
2-7 国家レベル(ONN、農業畜産省)、県レベル(ORN、県農業畜産局)、郡レベル(郡農村開発支所)における農業セクターの介入を担当する指導員への研修を実施する
3)成果3に✎✎る活動
3-1 パイロット・コミュンにおける参加型問題分析により食を通じた栄養改善活動を特定する
3-2 パイロット・コミュンにおいてCDR / 農業技術普及員(TVA)への栄養改善活動に係る研修を実施する
3-3 パイロット・コミュンにおけるCDR / TVAによる栄養改善活動に係る啓発活動及び支援(種子、短期間で成長する家畜、生活改善教材の提供等)を実施する
3-4 パイロット・コミュンにおけるCDR / TVAの定期会合を開催する
3-5 パイロット・コミュンにおいて母親健康手帳・子供健康手帳を印刷し、保健省を通じて配布する
3-6 パイロット・コミュンにおいてACN及びACによる栄養改善活動のモニタリング及び助言を行うと同時に、必要に応じて円滑な活動実施を支援する
3-7 パイロット・コミュンでの啓発キャンペーン(メディア、好事例共有、競技会等)の開催及び相互訪問を実施する
4)成果4に✎✎る活動
4-1 PARNと共同で既存のモニタリング評価システムを分析し、管理ツール/マニュアルを改訂する
4-2 国家レベル(ONN、保健省)、県レベル(ORN、県保健局)、郡レベル(NGO、郡保健事務所)へのモニタリング評価に係る研修に参加する
11 セネガル、ブルキナファソ等、マダガスカルにおいて適用可能な栄養改善の事例がある国
12 Projet d’Amélioration des Résultats Nutritionnels Utilisant l’Approche Programme à Phases Multiples (The 1st Phase of Improving Nutrition Outcomes): マルチフェーズプログラムアプローチを用いた栄養改善プロジェクト(世界銀行)
13 Agent Communautaire:保健普及員
14 Agent Communautaire de Nutrition:栄養普及員
15 Conseiller du Développement Rural:農業開発普及員
4-3 国家レベル(ONN、農業畜産省)、県レベル(ORN、県農業畜産局)、郡レベル(郡農村開発支所)へのモニタリング評価に係る研修を実施する
4-4 パイロット・コミュンにおけるCDR / TVAによる栄養改善活動のモニタリング及びフォローアップを実施する
4-5 パイロット・コミュンにおけるACN及びACのモニタリングに係る指導と助言を実施する
4-6 ONN、ORNによるモニタリング結果の収集、分析、評価を実施する
4-7 モニタリング評価の結果に基づき今後の活動改善に係る提言をONN、ORN年次報告書に取りまとめる
(6)対象地域
中央xx3県(バキナカラチャ県、アモロニマニア県、イタシ県)
(7)関係官庁・機関
国家栄養局(ONN):プロジェクトの管理及び実施促進。
農業畜産省(XxxXX):CDR/農業技術普及員(TVA)による生活改善活動の実施。
保健省(XxxXxxX):母親健康手帳、子供健康手帳の配布とそれを活用した啓発の促進。
(8)実施期間
2019年3月~2024年2月
3.業務の目的
「食と栄養改善プロジェクト」に関し、当該プロジェクトに係るR/D(Record of Discussions)に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果を発現し、プロジェクト目標を達成する。
4.業務の範囲
本業務は、当機構が2018年12月5日にマダガスカル政府と締結したR/Dに基づいて実施される「食と栄養改善プロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行うものである。
5.実施方針及び留意事項
(1)プロジェクトの基本方針
1)栄養関連政策目標実現への貢献
2004年に国家栄養政策を策定して以来、マダガスカル政府は強いコミットメントのもと栄養改善に向けた取り組みを行っており、PNAN第3フェーズでは、以下の4つを2021年までの目標として掲げている。
① 5 歳未満児の発育阻害(Stunting)【47.3%✎ら 38%へ減少】
② 5 歳未満の低体重児【32.4%✎ら 25%へ減少】
③ 5 歳未満児の消耗症【5%未満に保つ】
④ 低体重出生時の減少【11.4%✎ら 9%へ】
本プロジェクトはマダガスカルの栄養政策と合致したものであり、その目標の実現に向けた貢献する。
2)IFNAの特長に沿った活動の実施
マダガスカルは2016年8月にナイロビで行われたTICAD VIでJICAが「アフリカ開発のための新パートナーシップ」(NEPAD)をはじめとする国際機関とともに立➀上げた「食と栄養のアフリカ・イニシアチブ」(Initiative for Food and Nutrition Security in Africa:IFNA)の重点国の一つとなっている。本プロジェクトは下記4つのIFNAの特長に沿って計画、実施される。
① マルチセクターによる協同のための調整能力強化
② 農業活動の栄養改善活動への統合
③ エビデンスの確立
④ 国内外の栄養アドボカシーへの参加と貢献
3)栄養委員会の調整メカニズムを活用したプロジェクト実施と現場✎らのフィードバックの検証
上記2)①のマルチセクターによる取組を実施するため、国、県レベルで開催される栄養委員会16で、各省庁、関係機関が栄養改善に資する活動を行うための合意形成を行い、それが実行される必要がある。このため本案件では、国、県レベルの栄養委員会等の調整メカニズムを活用し、その調整機能の強化を行う。それによりプロジェクト終了後の持続的な成果普及を目指す。
また、本プロジェクトでは現場✎らのフィードバックを国あるいは県レベルで分析し、活動内容、実施体制に反映することを想定する。これにより、過去の活動をもとに効果が立証された活動を実施することで活動のエビデンス強化を図るとともに、フィードバックを積み重ねることで持続的改善が可能なシステムの構築に貢献する。またプロジェクト実施中/終了後に、関連する政策や制度へプロジェクトの教訓等が反映されるための方策についても検討する。
4)生活改善アプローチ17の活用
マダガスカルでは「生活改善アプローチによる農村開発」等の本邦研修の帰国研修員が中心となり生活改善活動とその普及に取り組んでおり、活動の一部は栄養改善にも効果があると考えられる。JICAマダガスカル事務所もこのフォローアップ協力を行ってきた結果、マダガスカル国内に生活改善の知見やリソースが充実している。また、研修事業の効果確認を目的とした調査においても、生活改善アプローチが栄養改善に貢献する可能性が示唆されている。本プロジェクトではマダガスカル国内の生活改善に関するリソースも活用し、持続的な栄養改善につながるよう検討する。
5)他機関を含む既存事業との連携
16 CSNE及びGRSE:参加機関は保健省、農業畜産省、教育省、水・衛生省、人口・女性推進・社会保障省等
17 生活の向上に資する活動を、身の回りや地域の資源を活用して実践すること、依存体質✎らの脱却を考える住民の育成及び自助努力の定着により促進する。そのために、様々な課題を当事者自身で理解し、分析し、共有 し、解決策を実践し、その成果を享受し、評価をした上で、更に次の課題に挑戦していくというサイクルの実践を行うアプローチ。
マダガスカルで現在実施中のJICA事業との連携を積極的に検討する。具体的には、対象地域の重複する「コメ生産性向上・流域管理プロジェクトフェーズ 2(PAPRIZ2)」、「肥沃度センシング技術と養分欠乏耐性系統の開発を結合したアフリカ稲作における養分利用効率の飛躍的向上プロジェクト」(SATREPS)に加え、「住民参加による教育開発プロジェクト(みんなの学校プロジェク ト)」で進めている学校運営委員会を通じた栄養啓発、自主学校給食及び生活改善普及等との効果的な連携を図る18。また、マダガスカルでは食と栄養改善に関するJICA海外協力隊の活動が活発であり、作成された栄養に関するツール
(栄養レシピ等)や手洗い啓発の活動等を活用するとともに、コミュニティレベルでのWS、啓発活動を共同で行うなど、本案件とのゆるや✎な連携についても検討する19。
また、プロジェクト対象地域を含む8県を対象として世界銀行のプロジェクト:The 1st Phase of Improving Nutrition Outcomes using the Multiphase Programme Approach (PARN:2017年12月~2023年7月)20が実施中である。PARNとの重複に留意しつつ本プロジェクトとの相乗効果が醸成されるよう留意する。また、NGO、民間企業を含むその他のパートナーが、特に同地域にて行う事業についても連携の方策を検討する。
(2)プロジェクトの柔軟性の確保
上記のような背景に加え、技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/Pのパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。
この趣旨を踏まえ、コンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、適宜JICAに提言を行うことが求められる。
JICAは、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方 C/Pとの合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
(3)プロジェクトの裨益者について
プロジェクトの裨益者は下記の通りとする。
直接受益者:ONN、関連省庁、ORN、地域関連局、NGO、アニメーター、地域普及員(AC、ACN、CDRなど)
xxxxx・xxxxの女性と子供
(特に妊産婦、2歳未満の子供を持つ母親、2歳未満の子供)最終受益者:対象3県の女性と子供
(特に妊産婦、2歳未満の子供を持つ母親、2歳未満の子供) なお、最終受益者を特に女性と子供としているが、女性の行動変容には地域全体の啓発が重要であること✎ら、一部の介入は女性のみでなく地域全体に裨益するよう実施する。
18 みんなの学校プロジェクトの直接的な対象は学童期の子供であるが、当該プロジェクトで支援する学校のPTAへの啓発を行うなど、間接的に2歳未満児とその母親に裨益するよう留意する。
19マダガスカルのJICA海外協力隊の活動については下記を参照
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xx00xx000000xxxx- att/nutrition_improvement_201711.pdf
20 xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/000000000000000000/xxx/XXX0000-XXXXXX-XXX-X0000-0000- 2.pdf
(4)プロジェクトの実施体制
本プロジェクトの責任機関はONNとし、実施機関はONN、XxxXX及びMinSanPの3省とし、各行政レベルの関係機関及び地域普及員(保健普及員、栄養普及員、農業技術普及員 / 農業普及員)を支援対象としている。また、その他の関連省庁として、栄養改善活動における連携先として重要度の高い教育省、水・衛生省、人口・女性推進・社会福祉省をプロジェクトの合同調整委員会(JCC)のメンバーとしている。プロジェクトの活動はJCCのみならず、四半期ごとに開催される中央のCNSE及び対象県のGRSEといった既存の連携プラットフォームにおいて共有することにより、プロジェクトの終了後も活動が継続的に実施されることを目指す。本プロジェクトの実施体制を下に示す。
(5)プロジェクトの中心としての食を通じた栄養改善
本プロジェクトは活動の持続性に留意し、食を通じた栄養改善の活動を中心に実施すると共に、その他の保健、水・衛生等の分野の活動を補完的に行うことで栄養改善に貢献する。
(6)プロジェクト前半✎らの成果発現のための工夫
本プロジェクトでは食料生産の多様化や所得向上による栄養に配慮した消費行動の促進を通じ、パイロットとなるコミュンにおけるStuntingの減少に繋げることを見込んでいる。一方、実際に栽培した作物の摂取や消費行動の変容までには相応の時間を要することが見込まれるため、プロジェクト前半部分では他地域で生産された食料の試行的導入なども含む対応を取ることにより、プロジェクト開始後比較的早いタイミング✎ら栄養改善に向けた具体的な食の改善を図るといった工夫も検討すること
とする。
(7)協力効果の検証
プロジェクトの効果について、客観性のある統計学的手法を用いた検証を行う。プロポーザルにはプロジェクト効果の科学的な検証方法の概要を含めることとし、団員構成に研究デザインや統計的分析を行うことが可能な団員を含めることが望ましい。
(8)地理情報システム(GIS)の活用
本プロジェクトではベースライン調査をはじめとする各調査及びモニタリングにおいてGISを活用することを想定している。栄養改善に関係すると思われる要素(保健センターへのアクセス、マーケットの規模と距離、水源の種類とアクセス等)と対象コミュンの地理情報を分析し、効果的な介入を特定できるよう留意する。
(9)プロジェクトの費用負担と普及員の動機付け
本プロジェクトの関係者は多岐にわたり、また同地域でPARNが実施されること✎ら、費用分担が複雑になっている。R/Dで合意された「List of Finantial Contribution」 に記載の通りマダガスカル側で費用負担が行われるよう、必要に応じてJICA事務所と も連携しつつ継続して働き✎けるように留意する。また、PARNにおいてAC、ACNに手当 てが支給されるが、これに頼らないモチベーション向上、動機付けにつながる仕組み についても検討する。
(10)課題別研修の活用および本邦研修の実施
JICAの課題別研修「食を通じた栄養改善」に、マダガスカル✎らは毎年2~3名程度の受け入れを想定している。本プロジェクトの進捗や面的展開を考慮し、先方との協議を通して参加者の選定に協力する。また、プロジェクトの進捗と課題、現場での活動内容を基に、本邦研修実施の必要性をJICAが判断する。コンサルタントはこれを支援し、本邦研修を実施する場合は、実施時期、参加人数、内容等をC/P機関及びJICAと十分に協議を行うこととし、費用は契約変更によって対応する。
(11)現地リソースの活用
本プロジェクトでは、マダガスカル国内の人材を最大限に活用し、持続的・効果的な活動とすることが求められる。研修の講師や国、県レベルでのマルチセクター調整、モニタリング等、可能な限り現地のリソースを活用することとする。
(12) 広報
業務の実施にあたっては、本プロジェクトの意義、活動内容とその成果について、マダガスカル及び日本の国民に正しく伝わるよう、新聞、TV、ラジオ、ニュースレター、WEB サイト等、広報のターゲットに合わせて適切な媒体を用い、効果的な広報に努めることとする。
6.業務の内容
本プロジェクトの業務内容については以下のとおり想定しているが、プロジェクト目標達成のため変更・削除すべき活動、付け加えるべき活動等あれば、理由とともにプロポーザルで提案すること。
<契約第1期: 2019年3月~2020年5月>
第1期はマルチセクター調整、M&Eシステム強化の基盤づくりを行うと共に、プロジ ェクトで使用する各種教材、マニュアル等を各機関と共同しながら作成すること✎ら、特にC/Pを巻き込んだ複数の関係機関との協議と関係構築が特に重要となる。また、 これをパイロット・プロジェクトで速や✎に実施すると共に、その介入効果を測るた めの調査方法のデザインも併せて行うこととする。
(1)業務計画書及びxxx・xxxの作成
コンサルタントは業務計画書及びワーク・プランを作成し、内容についてJICAの承認を得る。ワーク・プランについては、現地業務開始時に先方関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの基本方針、方法、業務工程等について合意を得る。
(2)モニタリングシートVer. 1の作成・協議
本プロジェクトに✎✎るM/M、R/D等を踏まえ、プロジェクトの全体像を把握し、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を作成するとともに、上記内容を反映させたモニタリングシートVer. 1(英/仏)に取りまとめる。
モニタリングシートVer. 1(原案)を基に、マダガスカル側関係者と協議、意見交換し、合意する。
(3)合同調整委員会(JCC)の開催
プロジェクトの効果的・効率的な実施のため、マダガスカル側でのJCCの設置と開催を支援する。JCCにおいてはプロジェクトの年間計画案を提示すると共にプロジェクトの進捗状況の報告、目標の達成度確認を行うと共に、各回の議題設定に応じて必要な発表を行う。JCCはR/Dに記載の通りのメンバー構成により、少なくとも年1回開催される予定である。開催場所はONN、20名程度の参加人数、半日程度の開催を想定する。なお、達成目標が未確定のPDMの指標(上位目標の指標を除く)に関し、ベースライン調査開始後最初に開催されるJCCで確定、承認を得ること。
【成果1に係る業務】
(4)xxxxx・xxxxの選定
詳細計画策定調査時にマダガスカル側と合意済みの下記xxxxx・xxxxの選定クライテリアに従い、活動を行うxxxxx・xxxx候補をマダガスカル側と共に選定する。そのうえで、候補の中✎らxxxxx・xxxx(3県で計20コミュン)、対照コミュン(3県で計20コミュン)を選定する。各コミュン選定の際はJICAの助言の元、先方C/Pとも協議し、選定プロセスを文書化して透明性を確保すること。なお、留意事項(7)の通り、介入の効果を正確に測るため、パイロット・コミュン✎ら対照コミュンへのスピルオーバー効果が限定的となるよう、各コミュンの選定においては配慮すること。
・xxxxx・xxxxの選定クライテリア
1)CDRもしくはTVAが配置されている
2)トレーニングを受けたACNが配置されている
3)アクセス可能な距離にある(※)
4)栄養状態21が悪い(※)
212013年のMICS(Multi Indicator Cluster Survey)もしくは2009のDHS(Demographic and Health Survey)の結果
(※)距離、栄養状態の基準は、各県コミュンの状況に応じてマダガスカル側と協議の上で設定すること。
(5)質問票の作成とベースライン調査の実施
ベースライン調査の質問票を作成し、xxxxx・xxxx及び対照コミュンにおいて質問票調査を実施する。調査項目は以下の通りとし、追加で必要な調査項目がある場合には理由と共にプロポーザルにて提案すること。
1) 栄養状態に関する指標
妊娠可能年齢(15~49歳)の女性と5歳未満児22の身長、体重。妊娠中の女性に関しては、集計の際に母数✎ら除外できるようマークしておく。
2) 食事に関する指標
食物摂取の頻度、多様性、量等。具体的な指標として聞き取りによるMinimum Acceptable Diet(Minimum Meal Frequency、Minimum Dietary Diversity)、 Household Dietary Diversity等。
3) 家計と食費のバランス
世帯収入における食費の割合、食料の購入(入手)頻度や方法
4) 保健及び水・衛生に関する指標
駆虫薬、ビタミンAや鉄分等のサプリメントの摂取率、完全母乳保育の割合、母乳以外の食事や水分補給の実施状況と内容、予防接種履歴、2週間以内の発熱、咳、下痢の有無、発熱時の対処方法、生活用水の水源と確保の方法、家庭内での飲料水処理、トイレの有無及び使用状況。
5) 調査対象世帯/コミュン及び栄養と関連し得る施設、設備等の地理/位置情報栄養と関連し得る施設としては下記を想定する。
・主要幹線道路、農道、移動手段
・地表面が覆われた深xxxの衛生水の確保できる水源、各種トイレ(伝統的トイレも含む)
・小規模市場(恒常的に動物性タンパク源が購入可能)、中規模以上の市場(近隣地域が合同して開き、より多くの商品が並ぶため選択肢が豊富)、小売商店
(野菜や調味料、干し物など)
・病院・保健センター・予防接種所(医師や助産師の数、栄養回復センターや助産所の有無で分類)
・栄養、保健、農業普及員
・学校(就学前を含む)、教育施設
なお、本業務の支援については現地再委託を認める。この再委託に係る経費は本見積とすること。
(6)栄養関連に関する活動マッピング23の更新
ONNが取りまとめを行っている栄養改善に関する活動マッピングを更新する。本プロジェクトとの連携を検討するため、国レベルに加えてプロジェクト対象3県において詳細なマッピングを行う。更新にあたっては、最新のマッピングをレビューするとともに、入手した情報を反映し、必要に応じて関係者との会合や情報収集のための面
を参照する
22 プロジェクトの指標は2歳未満児としているが、特に食に関する介入が5歳未満児のStuntingの減少に貢献する
✎分析するため、本項目の調査対象は5歳未満とする。
23 各機関が実施している栄養改善に関連した事業がどの地域で行われている✎を俯瞰できる情報
談を設定する。
(7)パートナーシップ協定の締結
(6)をもとに本プロジェクトと相互補完的な効果もしくは相乗効果の創出が期待できる事業あるいは機関とのパートナーシップ協定の締結可能性を検討する。一方の締結主体はJICAを想定し、締結相手は事業を実施する国際機関、NGO等を想定する。 JICAと世界銀行の間で締結予定の本プロジェクトとPARNの連携に係る協力覚書を参考とし、ONN及びJICAと協議のうえパートナーシップ協定の内容検討を支援する。なお、本活動の主旨であるマルチステークホルダー間の共同のための調整は、プロジェクト終了後もONNがIFNAのフォーカルポイントとして継続的に実施する❦とが期待されるものである❦と✎ら、協定の内容を検討するにあたっては、ONNがIFNAフォーカルポイントとして果たすべき役割を明示するよう留意する。
(8)CNSE,GRSEの支援
CNSE及びGRSEは国レベル、県レベルでそれぞれ定期的(年に4回程度)に開催されており、モニタリングの報告等が行われている。プロジェクトの成果を❦れらの定期報告に反映させていくと共に、❦れを発展・強化し、栄養改善事業に関する意思決定及び参加各省庁への決定事項の通達と履行状況のモニタリングができるよう支援する。 JCCは原則的にCNSEに合わせて開催する❦ととする。
(9)統合事業年次計画と資金調達のアドボカシー
上記(8)の栄養改善事業に関する意思決定の機能強化のための具体的な方法の一つとして、ONNによる統合事業年次計画の策定を支援する。本計画は参加各省庁/機関における栄養改善に関する活動/事業を統合したもので、既存の事業だけでなく今後実施が期待されるものを含む❦とを想定する。計画の作成に当たっては、ベースライン調査、ONNのモニタリング結果に加えて、ONNがIFNA事務局の支援を受けて作成した ICSAの進捗状況を踏まえる❦ととする。また、❦の統合事業年次計画の実施のために必要な資金調達のためのアドボカシーも行う❦ととし、資金調達先は国の配賦予算に加えて外部資金24についても情報を収集し、そのの活用についても十分検討する❦ととする。
【成果2に係る業務】
(10)グッドプラクティスの分析
農業分野の介入に係るTOTの教材作成及び改定に先立➀、マダガスカル及びその他の国25における栄養改善の優良事例を収集・分析する。その際に、それらの事例はプロジェクトの対象地域においても適用可能✎について留意する。なお、TOTは農業畜産省、県の農業畜産局、郡の農業畜産支所の技術指導員を主な対象としつつ、農業等を通じた間接的な栄養介入を担当するONNの栄養保障・予防ユニット(UPSN)、ORNの栄養保障・予防ユニット担当(RPSN)の参加も想定。農業普及員に対する農業技術指導者の栄養に関する指導能力強化を目的とする。
(11)研修教材のインベントリ作成
24 世界銀行、IFAD(国際農業開発基金)、アフリカ開発銀行、各バイドナー等
25 セネガル、ブルキナファソ等、マダガスカルにおいて適用可能な栄養改善の事例がある国
(10)も参考にし、栄養改善に関する既存の研修教材のインベントリを作成する。研修教材には直接栄養改善を行うものだけでなく、間接的に栄養改善に貢献するものも含む❦ととする。
(12)PARNの研修教材/マニュアルの開発プロセス及び研修への参画
PARNが行う研修教材及びマニュアルの作成プロセスに参加し、技術的な観点✎らコメントを行うとともに、教材及びマニュアルがより効果的で汎用性が高いものになるよう支援する。❦の教材/マニュアルは本プロジェクトの対象3県を含むマダガスカルの中央xx広域で使用される❦と✎ら、本プロジェクトで目指す栄養改善の方法や啓発内容と齟齬や乖離が起きないよう留意するとともに、より補完的なものとなるようアドバイスを行う。
また、❦れらを活用してPARNの活動の一環として行われる国、県、郡レベルでの研修にも参加し、開発プロセスへの参加と同様に、建設的なコメント、助言を行う。
(13)栄養改善のための研修教材、マニュアル、実施ガイドラインの作成
(12)と並行し、その内容にも考慮しつつ、主にCDRが行う農業セクターによるx x改善の研修教材及びマニュアル、各種活動及び研修の実施ガイドラインを作成する。また、❦のプロセスにはPARNの教材及びマニュアル作成の担当者を巻き込む等、上記
(12)と同様に補完性を高める点に留意する。研修の教材及び内容は、(11)の既存の教材等のインベントリを活用し、主にCDRが使用、実施する❦とを念頭に置きつつ、農業、保健、水・衛生等複数の分野を含むバラエティに富む内容となるよう留意する。
(14)農業分野の介入に係るTOTの実施
(13)で作成したガイドライン、研修マニュアルをもとに農業分野の介入に係る TOTを実施する。対象と目的は(11)の通り。
【成果3に係る業務】
(15)パイロット・コミュンでの活動の特定
ベースライン調査の結果を基に、パイロット・コミュンそれぞれの栄養状況を踏まえ、自然環境・社会環境を考慮した上で栄養改善のための具体的な活動を検討する。その際には、生活改善アプローチを活用し、住民の主体的な参加のもとその地域の問題を特定・分析し、可能な限り地域で入手可能なリソースで持続的に実施できる活動となるよう留意する。また、複数の活動を実施する❦とが想定されるが、持続性の観点✎ら農業分野の活動を含む❦ととする。
(16)農業分野の介入に係るトレーニング実施
(14)のTOTを受けたトレーナー✎ら、コミュンのCDR/TVAに対して(13)で作成された教材を用いてトレーニングが実施されるよう、支援する。
(17)啓発と栄養改善活動の支援
住民の行動変容に繋がるような栄養改善に関する啓発活動を行う。あわせて(16)で特定された活動を行うための初期費用の支援(種子、肥料、小規模家畜実施に必要な機材、家庭用農具等の調達支援)を行う。経費については見積もりに含める❦ととする。その際には、住民が長期的✎つ主体的に実施できるよう参加型WSや研修等をあ
わせて行う等、持続性に配慮慮する❦ととする。
(18)コミュニケーションキャンペーンの実施
栄養改善に係る行動変容を促進するためのコミュニケーションキャンペーン(全国向け含む)を実施する。ラジオ・TV等メディアを使った啓発の他、優良事例共有のイベント、コンペ等を想定するが、具体的な内容はプローザルにて提案する❦ととする。なお、本活動はプロジェクト対象の3県に限らず、マダガスカル国内の広域を対象とする❦とも視野に入れる。なお、本業務については現地再委託を認める。❦の再委託に係る経費は本見積とする❦と。
(19)パイロット・コミュン間の定例会合の実施
複数のパイロット・コミュンのCDR/TVAを集めた会合を開催し、優良事例や課題などを共有する。なお、会合は(17)のTOTと併せて実施するなど効率性にも留意する
❦ととする。
(20)母親健康手帳と子供健康手帳の配布
パイロット・コミュンにおいて必要となる(不足している)部数を把握のうえ、母親健康手帳と子供健康手帳を印刷し保健省を通じて配布する。❦れらの手帳は単に配布する❦とにとどまらず、手帳に記載されているコンテンツを母親への啓発教材として活用する❦ととする。また、持続的にマダガスカル政府が手帳を印刷、配布できる体制の構築もC/Pと共に検討する。
(21)パイロット・コミュンのACNとACの活動のモニタリングと支援
パイロット・コミュンでの栄養改善のためにはCDR/TVAが中心となって行う(17)の活動に加えて、ACNとACが行うPARNの活動も重要である❦と✎ら、❦れらの活動のモニタリングを行い、必要に応じて助言と支援を行う❦ととする。
【成果4に係る業務】
(22)M&Eシステムの分析と改定
すでにM&Eシステムの強化を行っている関連機関(UNICEF等)及びPARNと共同で既存のモニタリング・評価のシステムを分析し、その改善点を協議のうえ、その管理ツール及びマニュアル等に必要な改定を提案、推進する。
(23)M&Eに関する研修への参加
国、県、郡レベルで栄養局(ONN、ORN、NGO)と保健省(MinSanP26、DRSP27、SDSP28)のラインに対して行われるM&Eに関する研修に参加し、必要に応じて助言を行う。
(24)農業介入のM&Eに関する研修の実施
国、県、郡レベルで農業畜産省(MinAE29、DRAE30、Cir-Agri31)及びONN、ORN対して、
26 Ministère de la Santé Publique:保健省
27 Direction Régionale de la Santé Publique:県保健衛生局
28 Services de District de Santé Publique:群保健衛生事務所
29 Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage:農業畜産省
30 Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Élevage:県農業畜産局
31 Circonscription de l'Agriculture et de l'élevage:郡農業畜産支所
農業活動を通じた栄養改善の取り組みに係るM&Eに関する研修を実施する。なお、❦の際には既存の農業分野でのM&Eに関する研修の内容を確認し、研修内容に栄養改善に係る農業介入のM&Eについても加えるよう調整する❦ととする。
(25)CDR、TVAのモニタリングとフォローアップ
CDR及びTVAがパイロット・コミュンで行う栄養改善活動をモニタリングするとともに、その結果に合わせて必要なフォローアップを行う。
(26)ACN、ACのモニタリングへの助言
❦れまでのモニタリング結果等をレビュー、分析したうえで、パイロット・コミュンのACN、ACに対して行われるモニタリングに同行するとともに、必要に応じて助言を行う。
(27)ONN、ORNによるモニタリング結果の分析と提言
ONN、ORNにより行われるモニタリングの結果を収集、分析したうえで、✐後のM&Eに関する活動の改善提案を行い、それを年次報告書に取りまとめる。
(28)プロジェクト事業進捗報告書の作成
コンサルタントはプロジェクト事業進捗報告書をC/Pと共同で作成するとともに、契約第1期の現地業務終了に先立➀JICA及び先方関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの進捗、課題、契約第2期に向けた留意事項等について共通理解を得る。
<契約第2期: 2020年6月~2022年4月>
契約第2期は、パイロット・コミュンでの活動が本格化し、一定の成果の確認も期待される❦と✎ら、マダガスカル政府側によるプロジェクト活動の実施を促進すると共に、栄養局、農業畜産省職員、指導員等への技術移転を特に重視する。また、国レベル、さらに広域でのワークショップの開催も行う❦と✎ら、プロジェクト成果の発信の仕方、見せ方についても関係者間で十分に協議する❦ととする。
(1)業務計画書、ワーク・プラン、全体計画及びモニタリングシート更新
契約第1期で作成した業務計画書、ワーク・プランを第1期の活動実績を踏まえて修正し、C/P機関、JICAと協議のうえで更新を行う。
【成果1に係る業務】
(2)調整能力強化のための各種業務
契約第1期に引き続き、マッピング、パートナーシップ協定等を必要に応じて更新、追加するとともにCNSE、GRSE等の定期会合開催、統合事業年次計画作成とその資金調達のアドボカシーを支援する。
(3)中間調査の実施
ベースライン調査と同様にパイロット・コミュンと対照コミュンにおいて中間調査を行う。中間調査32の実施に関しては、成果の発現に期間が十分でないなどの理由で有益ではないと判断される場合には、実施時期を見直す、エンドラインサーベイと1
32 プロジェクト開始後2年6✎月後を目安に実施予定
本化するなど、柔軟に対応する❦ととする。なお、本業務の支援については現地再委託を認める。❦の再委託に係る経費は本見積とする❦と。
(4)国レベルでのワークショップ開催
プロジェクトでの栄養改善の優良事例をはじめ、マダガスカル全国での経験共有と PNAN3の促進のためのワークショップを開催する。実施にあたってC/P機関と十分に協議を行い、実施時期、内容等を決定する。なお、本業務の対象はプロジェクト対象3県に限らず全国とする❦ととし、ワークショップ開催経費として1,000千円を本見積に計上する❦と。なお、本業務のロジ部分の支援については現地再委託を認める。❦の再委託に係る経費は本見積とする❦と。
(5)IFNA広域ワークショップ開催
本プロジェクトでの事例、経験共有を目的に、IFNA重点国が参加する広域ワークショップを開催する。内容、時期、参加国等に関してはC/P機関に加えIFNA事務局とも十分に協議する❦ととするが、参加国に関しては少なくともIFNA重点国の仏語圏の国を含む❦ととし、ワークショップ開催経費として5,000千円を本見積に計上する。なお、本業務のロジ部分の支援については現地再委託を認める。❦の再委託に係る経費は本見積とする❦と。
【成果2に係る業務】
(6)PARNの研修への参画及び農業分野の➴入に係る研修の実施
第1期に引き続き、PARNで行う研修に参加し提言を行う。❦れと内容を調整のうえ、農業➴入に係るTOT33をプロジェクトにて実施する。
【成果3に係る業務】
(7)パイロット・コミュンの行動変容のための各種活動
パイロット・コミュンにおける活動は、1年に1回程度を目途に見直しを行う❦ととし、それをトレーニングや啓発等の内容に反映させる。そのうえで、第1期に引き続き農業➴入に係るトレーニング、啓発の実施、栄養改善活動支援、定例会合の実施支援等を行う。
また、パイロット・コミュンにおける母親健康手帳、子供健康手帳の配布とACN、ACの活動のモニタリングも引き続き行う。
コミュニケーションキャンペーンについては、第1期で行ったものの結果を踏まえ、内容の変更、改定等を検討のうえ、実施する❦ととする。
【成果4に係る業務】
(8)M&Eに係る能力/システム強化のための活動
第1期に引き続き、M&Eに関する研修への参加と助言、農業活動を通じた栄養改善に係るM&Eに関する研修の実施、モニタリングとフォローアップを行う。また、ONN、 ONNの年次報告書の作成に合わせて提言を取りまとめる。
(9)プロジェクト事業進捗報告書の作成
33 農業畜産省、県の農業畜産局、郡の農業畜産支所の技術指導員を主な対象としつつ、農業等を通じた間接的な栄養➴入を担当するONNの栄養保障・予防ユニット(UPSN)、ORNの栄養保障・予防ユニット担当(RPSN)の参加も想定。農業普及員に対する農業技術指導者の栄養に関する指導能力強化を目的とする。
コンサルタントはプロジェクト事業進捗報告書をC/Pと共同で作成するとともに、契約第2期の現地業務終了に先立➀JICA及び先方関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの進捗、課題、契約第3期に向けた留意事項等について共通理解を得る。
<契約第3期: 2022年5月~2024年2月>
契約第3期は❦れまでの活動をマダガスカル政府側に徐々に引き渡し、各活動をマダガスカル側が主体的に実施する上でのサポートを行う❦とにより、プロジェクト終了後の持続性と発展性が確保されるよう留意して活動を展開する。
(1)業務計画書、ワーク・プラン、全体計画及びモニタリングシート更新
契約第2期で更新したものをもとに改訂を行い、C/P機関、JICAと協議のうえ再度更新を行う。
【成果1に係る業務】
(2)調整能力強化のための業務
契約第2期に引き続き、マッピング、パートナーシップ協定等を必要に応じて更新、追加するとともにCNSE、GRSE等の定期会合開催、統合事業年次計画作成とその資金調達のアドボカシーを支援する。また、国レベルでの経験共有のワークショップ、IFNA広域ワークショップも引き続き開催を支援する。各ワークショップ開催経費は、第2期と同等額を本見積に計上する❦と。
(3)エンドライン調査と評価
ベースライン、中間調査と同様にxxxxx・xxxxと対照コミュンにおいてエンドライン調査を行う。調査結果を取りまとめると共に、ベースライン、中間調査の結果と比較のうえ分析を行い、本プロジェクトで行った➴入の効果を検証する。なお、本業務の支援については現地再委託を認める。❦の再委託に係る経費は本見積とする
❦と
【成果2に係る業務】
(4)PARNのTOTへの参画及び農業分野の➴入に係るTOTの実施
第2期に引き続き、PARNで行うTOTに参加し提言を行う。❦れと内容を調整のうえ、農業➴入に係るTOTをプロジェクトにて実施する。
(5)PARNの研修教材/TOTマニュアルへの提言
プロジェクトの❦れまでの結果を踏まえ、PARNによって作成された研修教材及び TOTマニュアルの改訂に向けた提言を行う。
(6)栄養改善のための研修教材、TOTマニュアル、実施ガイドラインの更新
(5)と並行し、プロジェクトの結果や得られた教訓を踏まえて、プロジェクトによって作成された研修教材、TOTマニュアル、実施ガイドライン等を関連機関と合同で更新し、教材としての国家承認に向けた支援を行う。
【成果3に係る業務】
(7)パイロット・コミュンの行動変容のための各種業務
第2期に引き続き、パイロット・コミュンにおける活動の見直しとトレーニングや
啓発等への反映、農業➴入に係るトレーニング、啓発、栄養改善活動支援、定例会合の実施支援等を行う。
また、パイロット・コミュンにおける母親健康手帳、子供健康手帳の配布とACN、ACの活動のモニタリングも引き続き行うとともに、コミュニケーションキャンペーンについても、第1期、第2期で行ったものの結果を踏まえ、内容の変更、改定等を検討のうえ、実施する❦ととする。
【成果4に係る業務】
(8)M&Eに係る能力/システム強化のための活動
第2期に引き続き、M&Eに関する研修への参加と助言、農業➴入のM&Eに関する研修の実施、モニタリングとフォローアップを行う。また、ONNの年次報告書の作成に合わせてM&Eに関する提言を取りまとめる。
(9)プロジェクト事業完了報告書の作成
コンサルタントはプロジェクト事業完了報告書をC/Pと共同で作成するとともに、第3期の現地業務終了に先立➀JICA及び先方関係機関に内容を説明・協議し、プロジェクトの進捗、課題、プロジェクト終了後の提言等について合意を得る。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。
契約期 | レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
第1期 | 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10日以内 | xx:3部 |
ワーク・プラン(第1期) | 業務開始✎ら約3ヵ月後 | 和、仏文:3部 | |
モニタリングシート | 業務開始✎ら1 ✎ 月以内、その後半年ごとに提出 | 英、仏文:3部 | |
ベースライン調査報告書 | 調査終了後約1 ✎月後 | 和、仏文:3部 | |
業務進捗報告書 | 業務開始✎ら約10 ✎月後 | xx:1部 | |
プロジェクト事業進捗告書① | 第1期契約終了時 | 和、仏文:3部 | |
第2期 | 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10日以内 | xx:3部 |
ワーク・プラン(第2期) | 業務開始✎ら約3ヵ月後 | 和、仏文:3部 | |
モニタリングシート | 業務開始✎ら半年ごと | 英、仏文:3部 | |
中間調査報告書 | 調査終了後約1 ✎月後 | 和、仏文:3部 |
業務進捗報告書 | 業務開始✎ら約1年後 | xx:1部 | |
プロジェクト事業進捗告書② | 第2期契約終了時 | 和、仏文:3部 | |
第3期 | 業務計画書(第3期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10日以内 | xx:3部 |
ワーク・プラン(第3期) | 業務開始✎ら約3ヵ月後 | 和、仏文:3部 | |
モニタリングシート | 業務開始✎ら半年ごと | 和、仏文:3部 | |
エンドライン調査報告書 | 調査終了後約3 ✎月後 | 和、英、仏文:3部 | |
プロジェクト事業完了報告書 | 契約終了時 なお、ドラフトを3 ✎月前に提出し、 JICA✎らのコメントを踏まえて最終 化 | 和、仏文:3部 CD-R:3枚 |
プロジェクト事業完了報告書については製本する❦ととし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
プロジェクト事業進捗告書及びプロジェクト事業完了報告書には、以下の内容を含むものとする。
・プロジェクト事業進捗告書:活動内容・成果、プロジェクト成果達成の見込み、目標達成の見込み、インパクト、実施上の課題、次期計画における重点及び計画遂行上の留意点
・プロジェクト事業完了報告書:プロジェクトの成果一覧、活動実施スケジュール(実績)、投入実績、プロジェクトの実施運営上の課題とそれを克服するための工夫・教訓、PDMの変遷、合同調整委員会開催記録
(2)技術協力作成資料等
業務を通じて作成された以下の資料を入手の上、業務完了報告書に添付して提出する❦ととする。
ア 研修教材インベントリ
イ 農業活動を通じた栄養改善に係る研修教材
ウ 農業活動を通じた栄養改善に係るTOTマニュアル エ 農業活動を通じた栄養改善に係る実施ガイドライン
(3)コンサルタント業務従事月報
コンサルタントは、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタ
ント業務従事月報に添付してJICAに提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICAに報告するものとする。
ア ✐月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ 業務フローチャート
第4 業務実施上の条件
1.業務工程計画
本業務については、以下の3つの契約期間に分けて実施する❦とを想定する。第1期 2019年3月~2020年5月(15ヶ月)
第2期 2020年6月~2022年4月(23ヶ月)第3期 2022年5月~2024年2月(22ヶ月)
❦のため、各期の契約期間終了時点において、次期契約期間の業務内容の変更の有無等についてJICAが指示を行い、契約交渉を経て契約書を締結する❦ととする。
なお、上記の契約期間の分割については、コンサルタントがより適切と考える業務工程計画があれば、その理由とともにプロポーザルにて提案する❦と。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。第1期(本契約) 約48.5 M/M
(全体) 約137.5 M/M
(2)業務従事者の構成(案)
本業務には、以下に示す分野を担当する専門家の配置を想定するが、コンサルタントは、業務内容を考慮の上、適切な専門家の配置をプロポーザルにて提案する❦ととする。
ア 総括/マルチセクター調整(2号)x xx/母子保健(3号)
ウ 農業/農村開発(4号)エ 水・衛生
オ 栄養
カ M&E
キ インパクト評価ク 業務調整
なお、業務調整については、他の専門家の補助要員として想定している❦と✎ら、 5~6号クラスの技術者を可能な範囲で長期間貼り付ける❦とが期待されている。
3.対象国の便宜供与
マダガスカル国家栄養局及びプロジェクト対象3県の栄養局の庁舎に事務所スペースが提供される。その他、プロジェクト実施に当たって、一般的な情報提供等が得られる予定。
4.配布資料/貸与資料
・マダガスカル食と栄養改善プロジェクト詳細計画策調査報告書
・M/M及びR/D(Record of Discussions)
・IFNA Country Report-Madagascar
・マダガスカル生活改善調査団報告書
5.現地再委託
現地再委託を想定している以下の項目については、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO等に再委託して実施する❦とを認める。
再委託に関する経費は本見積とする❦と。
(1)ベースライン調査、中間調査及びエンドライン調査
(2)国レベルでのワークショップ開催に係るロジの支援
(3)IFNA広域ワークショップ開催に係るロジの支援
(4)コミュニケーションキャンペーン
現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行う❦ととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行う❦と。
プロポーザルでは、可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行う❦と。
6.安全管理
コンサルタントは、現地作業期間中、安全管理に十分留意する❦と。当地の治安状況については、JICAマダガスカル事務所、在マダガスカル国日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための相手国側関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分行う❦と。また、JICAマダガスカル事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。なお、現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。なお、マダガスカル国では2018年12月現在大統領選挙を実施中であり、2018年12月19日に第二回投票が予定されている。これに関連し、選挙終了後においても社会的な混乱や暴力が発生する可能性も否定できないところ、上述のとおり十分な情報収集、連絡、対応策を実施すること。
7.その他留意事項
(1)複数年度契約
本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結する❦ととし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施する❦とができる❦ととする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行える❦ととし、会計年度ごとの精算は必要ない。
(2)適用する約款
本業務に✎✎る契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、国外での役務提供に✎✎る対価について消費税を非課税とする❦とを想定している。
以 上