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保護預り規定(投資信託受益証券等)
第1条【保護預り証券の範囲】
この保護預りでは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項第10号及び同第11号に規定する次に掲げる証券(以下「投資信託受益証券等」といいます。)をお預りします。
(1) 投資信託の受益証券
(2) 投資証券
(3) 投資法人債券
2.当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3.この規定に従ってお預かりした投資信託受益証券等を
「保護預り証券」といいます。
第2条【保護預り証券の保管方法及び保管場所】
当行は保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他の預け主の同銘柄の証券と区別することなく混蔵し保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。なお、累積投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところによることとします。
(2) 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。
(3) 当行は、保護預り証券を当行名義をもって銀行、信託銀行、証券会社又はその他の金融機関に再寄託することがあります。
第3条【混蔵保管に関する同意事項】
前条の規定により混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権又は準共有権を取得す
ること
(2) 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他の預け主と協議を要しないこと
第4条【保護預り口座の設定】
投資信託受益証券等については、当行に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付けることとし、当該口座設定の際は当行所定の「投資信託(振替決済口座兼保護預り口座)設定申込書兼申込確認書」をご提出ください。
2.「投資信託(振替決済口座兼保護預り口座)設定申込書兼申込確認書」に押印された印影及び記載された住所・氏名等をもって、届出の印鑑・住所・氏名等とします。
第5条【契約期間等】
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末までとします。
2.この契約は、預け主又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第6条【預入れ及び返還】
投資信託受益証券等を預け入れるときは、預け主又は預け主があらかじめ届出た代理人(以下「預け主等」といいます。)が当行所定の依頼書に届出の印章により記名押印してご提出ください。
2.保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、当行所定の日までに所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3.当行所定の期間については、保護預り証券の返還をすることはできません。
4.保護預り証券は、預け主等がお引き取りになるまでは、
この規定により当行がお預りしているものとします。
第7条【保護預り証券の返還に準ずる取扱い】
当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 当行に保護預り証券の解約又は買取りを請求される場合
(2) 当行が第8条により保護預り証券の償還金を受け取る場合
(3) 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
第8条【償還金等の受入れ等】
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当行がこれを受け取り指定口座に入金します。
第9条【連絡事項】
当行は、保護預り証券について残高照合のための報告を行います。
2.前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第10条【届出事項の変更】
印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2.前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等の預け入れ、保護預り証券の返還又は解約のご請求には応じません。
この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名等をもって届出の印鑑・住所・氏名等とします。
第11条【xx後見人等の届出】
家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届け出てください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様にお届けください。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第12条【解約等】
この契約は、預け主のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当行所定の日までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際に預け主が当行所定の解約申込書に届出の印章により記名押印してご提出し、保護預り証券をお引き取りください。第5条による預け主からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2.前項にかかわらず、当行所定の期間については、この契約の解約をすることはできません。
3.保護預り証券は、預け主がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
4.次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。第5条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) 預け主について相続の開始があったとき
(2) 預け主等がこの規定に違反したとき
(3) お客様が口座開設申込時にした解約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当行が解約を申し出たとき
(4) 預け主が以下に記載する反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ その他上記に準ずる者
または次のいずれかに該当する者
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) 預け主が以下に記載する要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて
当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他上記に準ずる行為
第13条【解約時の取扱い】
前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行ないます。
2.保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、預け主のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第14条【緊急措置】
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを 求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するとき は、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第15条【公示催告等の調査】
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
第16条【譲渡、質入れの禁止】
この契約による預け主の権利は、譲渡又は質入れすることはできません。
第17条【免責事項】
当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第10条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 申込書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券等を受入れ又は保護預り証券を返還しなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により保管施設の故障等が発生したため、投資信託受益証券等の預入れ又は保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合又は第8条による償還金等の指定口座へ入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第14条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
第18条【振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意】
有価証券の無券面化を柱とする社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理規定の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第19条【特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意】
振替法の施行に伴い、お客様がこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権
(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受 けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたも の)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度 へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる 事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第32条において準用する同法附則第
14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下「機構」
といいます。)への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出等)を投資信託委託会社が代理して行うこと
(2) 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当行に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
(3) 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行うことがあること
(5) 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この規定によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める規定により管理すること
第20条【規定の変更】
この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲示、その他相当の方法により周知します。
附則
第1条 この改正は、平成14年3月25日から施行する。
第2条 この改正の施行日前又は平成14年3月24日までの間に作成・交付された預り証については、改正前の規定を適用する。
附則
この改正は、平成18年9月12日から施行する。
附則
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
附則
この改正は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年2月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月2日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年1月1日から施行する。