Contract
津山市水道局 浄水場運転管理・収納等業務委託契 約 書
1 | 業 務 名 | 津山市水道局 浄水場運転管理・収納等業務委託 |
2 | 業務場所 | 小田中浄水場(津山第1浄水場)、草加部浄水場(津山第2浄水場)、津山市水道局が管理する取水施設・ポンプ場・配水池等、津山市水道局内事務室及び津山市上水道事業給水区域並びに工業用水道事業給水区域 |
3 | 業務内容 | 上記施設における浄水場運転管理業務及びその他業務と、上記給水区域における収納等業務とし、詳細は業務委託仕様書及び要求水準書に定める。 |
4 | 契約期間 | 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3箇年) |
5 | 契約金額 | 令和2・3・4年度 3箇年の総額 金 ***,***,***円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 **,***,***円)
6 契約保証 第57条に記載のとおり。
上記業務委託について、委託者と受託者は各々対等な立場における合意に基いて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 * 年 ** 月 ** 日
委 | 託 者 | 住 | 所 | 津山市山北520番地 | |
氏 | 名 | 津 山 市 長 谷 口 圭 三 | 印 |
受 | 託 者 | 住 | 所 |
氏 | 名 |
印
第1章 総則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基き、法令及び津山市契約規則を遵守し、業務委託仕様書及び要求水準書並びにその他関係書類(以下「仕様書等」という。)に従い、信義を重んじ、誠実にこの契約に定める各条項を履行しなければならない。
(目的)
第2条 本契約は、業務委託により、委託者の水道事業を安定的かつ円滑に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、解釈に影響を与えるものではない。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は、募集要領、業務委託仕様書、要求水準書及び受託者提案書類と、一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の内容に相違がある場合には、本契約、業務委託仕様書、要求水準書、受託者提案の順で優先的な効力を有するものとする。ただし、提案等の内容が要求水準に定める水準を超える場合には、その限りにおいてその提案が要求水準書に優先する。
3 各書類間で疑義が生じた場合は、委託者及び受託者の双方協議のうえ、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。
(書面主義)
第4条 本契約に基く指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、確認、質問、回答、解除、協議、合意、勧告及び命令は書面により行う。
ただし、委託者が書面によることを不要と認めた場合は、この限りではない。
第2章 業務の範囲
(公共性及び民間事業者の趣旨の尊重)
第5条 受託者は、委託対象施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本委託の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務委託が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務委託内容)
第6条 委託者が受託者に委託する業務は、浄水場運転管理業務、収納等業務及びその他業務(以下「本件業務」という。)とし、その委託業務内容と業務対象施設(以下「本件施設」という。)は、それぞれ仕様書等に定めるとおりとする。
2 委託者は、必要がある場合には、委託業務内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要がある場合には、委託者と受託者が協議してこれを定める。
(契約期間)
第7条 本委託の契約期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日の3箇年とする。
(関係法令及び要求水準の遵守)
第8条 受託者は本件業務の履行にあたり、水道法、津山市水道条例、津山市工業用水道事業給水条例、その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって委託業務を実施する。
(管理統括責任者、業務責任者及び業務主任者)
第9条 受託者は、共同企業体を構成するすべての企業から、業務責任者各1名を、専任で定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知する。
2 小田中浄水場及び草加部浄水場運転管理業務と収納等業務において、現場に常駐して、業務の管理を行うための業務主任者各1名を、専任で定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知する。
ただし、業務主任者は、業務責任者を兼ねることができるものとする。
3 業務責任者のうち、共同企業体の代表企業から選任する者を、業務全体の責任者である管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)とする。
4 統括責任者、業務責任者及び業務主任者を変更する場合は、事前に委託者の承認を得るものとする。
(業務従事者)
第 10 条 受託者は、仕様書に定める業務従事者の基準に基き、委託業務に従事する者(以下
「従事者」という。)の履歴、職種、職階、職務分担等(従事者の資格を証明するものを含む。)を記載した選任届を作成し、速やかに委託者に提出しなければならない。従事者に変更がある場合は、事前に委託者の承認を得てから提出するものとする。
2 受託者は、本委託期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い、必要な実施体制を確保する。
(監督員)
第 11 条 委託者は、委託業務を監督するとともに、受託者との連絡・調整にあたらせるため、監督員を定める。
2 委託者は、前項により監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受託者に通知する。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する回答
(2)契約の履行に関する統括責任者、業務責任者及び業務主任者との協議
4 前項の規定による監督員の指示及び回答は、原則書面によって行われるものとする。
5 契約に定める書面の提出及び受領は、監督員により行われるものとする。
(施設機能の確認及び使用)
第 12 条 委託者及び受託者は、契約後速やかに既存施設等の性状、規格、機能、数量及びその他の内容について、双方で確認する。
2 受託者が本件業務を遂行するにあたり、委託者は津山市水道局小田中浄水場及び草加部浄水場内、津山市水道局庁舎内に執務にあたる場所を確保し、受託者に無償で使用させるものとする。
3 本契約に従い受託者が負担する義務を負うものを除き、委託者は受託者による本件業務遂行にあたって必要な施設、機材等で現存するものは無償で貸与する。
4 受託者は、本件施設について、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、又は保存し、若しくは補完する。
(貸与品等)
第 13 条 委託業務実施に際し、前条第3項の規定により現存する施設、機材等については、委託者が受託者に無償で貸与する。
2 受託者は、契約の定めるところにより、業務の完了、契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還しなければならない。
3 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務着手届、業務履行計画書)
第 14 条 受託者は、契約締結後速やかに、仕様書等に基いて業務着手届及び業務履行計画書等を作成し、委託者に提出する。
2 委託者は、必要があると認めるときは、業務履行計画書等の変更、修整、再提出を求めることができる。
3 業務履行計画の作成は、受託者の責任と費用により実施されるものとする。
(管理対象施設)
第 15 条 本契約の履行対象である管理対象施設は、仕様書等に定めるものとする。
2 本委託業務の募集要領等委託者による資料開示日以降において、施設の更新、改築、増築、修繕又は新設が行われた場合、仕様書等の変更を伴うことなく、委託者による書面の通知をもって前項に定める管理対象施設を変更するものとする。
3 前項による管理対象施設の変更は、工事の完成検査が完了したのちとする。ただし、本件業務の履行にあたり、他の施設と一体として受託者の事前の運転管理を必要とする場合は、その運用についての責任は、受託者が負うものとする。
(管理対象施設の瑕疵担保責任)
第 16 条 委託業務の開始日時点で、管理対象施設において法令上、保安上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、募集要領等委託者が開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は受託者が知り得た情報から合理的に予測することのできない瑕疵が発見された場合、受託者はこれらの瑕疵に一切責任を負わない。ただし、経年劣化は瑕疵に該当しないものとする。
(施設更新の要望)
第 17 条 本件施設に前条の規定による瑕疵が発見されたとき、修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は修繕により機能を維持しようとすることが著しく非合理であると認められるときは、受託者は委託者に対し、その旨を報告し、施設の更新を要望することができる。
2 前項の要望があったときは、委託者は、速やかに本件施設の現状を調査して更新の是非
を判断し、その内容を受託者に通知する。
3 委託者は、前項の判断をするにあたり、受託者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮する。
(施設改良等)
第 18 条 委託業務を効果的に実施するため、受託者は、委託者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本件業務を効果的に実施するため、受託者は、委託者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、遠隔監視装置やコンピュータシステムの導入等、本件施設内に必要な設備を設置することができる。
3 この契約が終了したときは、受託者は、自己の責任と費用により、速やかに前項に基き変更又は改良した施設を原形に復し、又は設置した設備等を撤去する。ただし、委託者が受託者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(ユーティリティ等の調達)
第 19 条 受託者は、委託者が調達、貸与するものを除き、自己の責任と費用により、委託業務の実施に必要な燃料、消耗品、資機材、事務備品その他物品を調達するものとする。
(再委託の禁止)
第 20 条 受託者は、本件業務の全部を再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を受けた場合に限り、本件業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。
(運転維持管理協定)
第 21 条 委託者が、本件施設の運転維持管理において岡山県広域水道企業団と交わした協定について、受託者は、本契約書並びに仕様書等に則った業務の履行を行うことで、これを妨げないものとする。
(要求水準に対する異常時の措置)
第 22 条 要求水準書に定める水質、水量等要求水準(以下「要求水準」という。)を満たさないときは、受託者は、要求水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、委託者にその状況を報告するものとする。
2 水質が水道法に定める水質基準を満たさない、又はその恐れがあるときは、受託者は直ちにその旨を委託者に報告し、委託者及び受託者はその対応を協議しなければならない。
(協働の措置)
第 23 条 前条の規定による第三者への影響を最小限にとどめるため、委託者及び受託者は、協働して必要な措置を講ずるものとし、受託者は、最大限の誠意と努力をもって委託者に協力し、業務を履行する義務を負う。
2 要求水準の未達及び業務の不履行に対する措置は、第30条及び第31条の各項に定めるものとする。
(臨機の措置)
第 24 条 受託者は、事故・災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、受託者は委託者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、受託者は、自らがとった措置の内容を直ちに委託者へ報告しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行ううえで特に必要があると認めたときは、受託者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用は、委託者と受託者が協議のうえでこれを負担する。
(要求水準の変更等)
第 25 条 委託者は、法令等の変更又は施設運用の都合上において、要求水準の変更を必要と する場合には、これを受託者に対して事前に通知し、受託者はこれを遵守するものとする。
第3章 モニタリング
(委託業務記録の作成)
第 26 条 受託者は、本契約の履行に関連する記録等を作成、整理し、常時、本件施設に備えなければならない。
2 受託者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行に関する記録等を作成し、委託者の要求する記録等の写しを提出しなければならない。
(履行報告)
第 27 条 受託者は、仕様書等の定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(委託業務の検査)
第 28 条 受託者は、履行期間中、業務日報、月間業務報告書、年間業務報告書及び保守点検報告書等(以下「業務報告書等」という。)を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務報告書等を受理したときは、仕様書等に定める業務の履行を確認するためのモニタリングを行う。
3 委託者は、本件業務のモニタリングを行うための委託審査委員会を設置し、業務の履行状況を審査する。
(実施状況の確認)
第 29 条 委託者は、履行期間中、受託者が実施する委託業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより本件業務の実施状況を確認する。
2 委託者は、前条に規定する業務報告書等に基き、必要と認めたときは受託者の立会いのうえ書類確認及び現地確認により、委託業務の実施状況を確認するものとする。
3 前項によるほか、委託者は、必要と認めたときは受託者に事前に通知することなく、現地調査により、委託業務の実施状況を確認することができる。この場合において、受託者は、委託業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど委託者に協力しなければならない。
(是正勧告及び業務改善命令)
第 30 条 第28条第2項によるモニタリングの結果、受託者の責による要求水準の未達及び
業務の不履行があると判断した場合には、委託者は受託者に対し、委託審査委員会の場に おいて弁明の機会を与えたうえで、当該未達部分を明らかにし、別紙1及び別紙2に基き、その是正措置をとることを目的とした、是正勧告若しくは業務改善命令を通告するものと する。
2 受託者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の是正計画を定めた是正計画書を委託者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 委託者は、前項の是正計画書の内容が不十分であると認めるときは、受託者に対して理由を明らかにしたうえで、修正を求めることができる。
4 第1項の是正勧告に対する第2項の是正計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該事項が是正されなかったときは、委託者は受託者に対して、さらに業務改善命令を通告するものとする。
(要求水準未達時の補償)
第 31 条 第28条第2項によるモニタリングの結果、受託者の責による要求水準の未達及び業務の不履行があったときは、委託者は第30条に定める是正に関する通告を行うとともに、別紙1及び別紙2により、未達により生じた費用の補償を求めるものとする。
2 前項の費用の補償を求める場合、委託者は受託者に対し、委託審査委員会の場において弁明の機会を与えるものとする。
(委託料の支払停止)
第 32 条 業務改善命令に対して、是正計画に定める期日までに是正措置の実行が行われなかったときは、委託者は受託者に対し、事前に書面による通知を行ったうえで、是正措置が実行されたことが確認できるまでの間、委託料の支払いを停止することができる。
2 前項の委託料の支払停止を行う場合は、委託者は受託者に対し、委託審査委員会の場において弁明の機会を与えるものとする。
3 是正措置が実行されたことを確認できたときは、委託者は、第1項に基き支払いを停止していた委託料を、速やかに受託者に支払うものとする。
この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(統括責任者等に対する措置要求)
第 33 条 委託者は、統括責任者以下すべての業務従事者若しくは第20条の規定により受託者から業務を委任された者、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、交代等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、
その結果を、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
第4章 委託料
(委託料)
第 34 条 委託者は、受託者に対し、令和2・3・4年度の3箇年の委託料総額として、
金***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金**,***,***円)を支払う。
2 前項の委託料は、委託料を36ヶ月で均等に除した額を毎月支払うものとし、端数が生じた場合は、契約期間最終年度の最終月に調整し支払うものとする。
3 委託内容の変更が生じたとき、予期することのできない事情により履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は第1項の定めにかかわらず、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
4 委託料に変更が生じた場合の支払い方法は、委託者と受託者が協議してこれを定める。
(委託料の支払い)
第 35 条 受託者は、第32条の定めによる委託料の支払停止通知がないときは、第28条第
2項のモニタリング結果に基き、委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による委託料の請求が受託者からあった場合には、請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
第5章 危険負担
(原水の確保)
第 36 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、委託者が自己の責任において実施しなければならない。
(責任分担)
第 37 条 委託業務の履行に伴う、委託者及び受託者の責任分担については、仕様書等に定める責任分担によるものとする。
(保険)
第 38 条 受託者は、契約期間中、自己の費用により、第三者を対象にした水道賠償責任保険、その他必要な保険を付保するものとする。
2 受託者が加入する保険は、全て業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを委託者に提出しなければならない。
3 委託者が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、委託者が付保するものとする。
(一般的損害)
第 39 条 委託業務の履行において生じた損害、その他業務を行うにつき生じた損害(次条第
1項、第2項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害(仕様書等に定めるところにより、付された保険により補填され
た部分を除く)については、委託者が負担する。
(損害賠償)
第 40 条 委託業務の履行に当たり、委託者及び受託者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合では、その帰責事由と発生し た損害に相当する因果関係のある範囲で当該損害の賠償を行う。
2 委託者又は受託者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方へ報告しなければならない。委託者又は受託者が、第三者と和解等する場合は、相手方の承諾を得なければならない。
3 委託業務を履行することにつき、第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者が協力してその処理解決に当るものとする。
4 第44条第1項、第2項及び第45条第1項に基き本契約が解除され、本契約を解除した者が被害を被った場合、相手方は、当該損害を賠償する。
(法令変更に伴う通知の付与)
第 41 条 本契約締結日以降に法令が変更されたことにより、契約に従って委託業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難となったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを委託者に対して通知する。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基く自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、委託者及び受託者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第 42 条 委託者は、前条の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、受託者と協議しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 43 条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動その他自然的又は人 為的な事象(仕様書等で定めたものにあっては、当該規定を超えるものに限る。)であって、委託者と受託者双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)に より、契約に従って本件業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難と なったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受託者は、その内容の詳 細を記載した書面をもって、直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受 託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基くもの及び仕様書等に定めるところによ り付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担について、委託者と受託者が協議してこれを定める。
第6章 契約の終了
(受託者の債務不履行による契約の解除)
第 44 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対して書面により通知したうえで本契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)受託者が、第32条第1項の規定に基く委託料の支払停止措置を受けた後、60日を経過しても、当該支払停止の理由となった是正措置の実行が行われないとき。
(3)受託者の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4)契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(5)故意により、委託者に著しい損害を与えたとき。
(6)委託者の指示に従わないとき。
(7)不信行為があったとき、又は委託者の信用を著しく失墜する行為があったとき。
(8)受託者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別精算のいずれかの手続きについて、取締役会でその申立て等を決議したとき、又は第三者によってその申立てがなされた とき。
(9)受託者が受託者として適当でないと明らかに認められるとき。
(10)前9号に掲げる場合のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、委託者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 委託者は、契約を解除したときは、委託料の100分の10に相当する額の違約金を受託者から徴収できるものとする。
4 委託者は、前項に定めるもののほか、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより、受託者に対し、損害補償の請求をすることができるものとする。
(委託者の債務不履行による契約の解除)
第 45 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)委託者が本契約に基いて履行すべき委託料の支払いについて、第35条第2項に定める支払い期限を経過してから60日を過ぎても、委託料を支払わないとき。
(2)委託者が本契約に基く重要な義務に違反し、かつそのことを受託者が委託者に対し通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3)委託者の責に帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
2 前項の規定により、本契約を解除する場合における委託料の支払いに関する事項は、委託者と受託者が協議してこれを定める。
(不可抗力による契約の解除)
第 46 条 本契約の締結後における不可抗力により、委託者が委託業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、委託者は受託者
に通知し、協議のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本契約を解除する場合における委託料の支払いに関する事項は、委託者と受託者が協議してこれを定める。
(履行期間終了に伴う業務引継等)
第 47 条 契約期間が終了したとき、又は第44条第1項、第2項及び第45条第1項並びに前条第1項の規定により契約が解除されたときは、受託者は速やかに委託業務に関する一切の事務を委託者又は委託者が指定するものに引継がなければならない。
2 受託者は次期受託者が既に決定している場合は、委託者の立会いのもとで、誠意をもって次期受託者に委託業務の引継を行わなければならない。
3 業務引継の内容、期間等は委託者と受託者が協議して定める。
4 業務引継に要する費用は、次のとおりとする。
(1)受託者の責による契約解除のときは、受託者が負担する。
(2)委託者の責による契約解除のときは、委託者が負担する。
(3)契約期間終了のときは、次期受託者が負担する。
(契約期間終了時の施設の確認)
第 48 条 契約が終了するときは、委託者及び受託者の双方が立会いのうえ、既存施設について、第12条第1項に基き確認した既存施設の内容との相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、既存施設の内容との相違があるときは、受託者は、自己の責任と費用により必要な補修を行なわなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び委託者の特段の指示に基くものである場合は、この限りでない。
3 委託者は、契約終了時前に施設機能の確認を行う。その結果、施設機能に著しい劣化等が認められ、その原因が受託者の運転・維持管理にあると認められる場合には、受託者はその損害を賠償する。
(瑕疵担保)
第 49 条 委託者は、契約期間終了の日から 1 年経過までの間に、受託者の業務の瑕疵に起因して委託業務の対象施設の内容に損害が発生した場合、委託者は、受託者に対して当該瑕疵の補修を請求することができる。
第7章 補則
(秘密の保持と情報の開示)
第 50 条 委託者及び受託者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の定めは、頭書の契約期間終了後又は解除後も存続する。
3 委託者又は受託者は、本件業務の履行に伴い知り得た情報、委託者及び受託者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
(個人情報の保護)
第 51 条 受託者及びその業務従事者は、本件業務を履行するために個人情報を取り扱う場合
は、津山市個人情報保護条例、津山市個人情報保護条例施行規則、津山市情報マネジメント要綱、津山市情報セキュリティポリシー及び関係法令を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
(契約の変更)
第 52 条 本契約は、委託者又は受託者が契約変更の必要が生じた場合、契約変更を申し出ることができる。
2 委託者と受託者が書面により合意した場合にのみ、契約変更を行えるものとする。
3 委託者又は受託者は、前2項の変更において必要があると認めたときは、契約金額の変更を請求することができる。契約金額の変更については、委託者と受託者が協議して定める。
(権利義務の譲渡禁止)
第 53 条 受託者は、委託者の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、継承し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受託者は、既存施設等について、第三者に対して譲渡したり、貸与したり、又は担保の目的としてはならない。
(著作物の使用等)
第 54 条 委託者及び受託者は、委託業務の実施にあたって使用する著作物の著作権は、当事者に帰属するものとし、当事者が事前に承諾した場合には、当該著作物を使用することができる。使用する著作物に際し、その使用料の支払いは免除される。
(産業財産権の保持)
第 55 条 本件業務の実施に関連して受託者が開発した全ての手法、技術、ノウハウ、発明、その他産業財産権は、受託者が保持する。
2 委託者は、契約期間中において前項の産業財産を使用することができる。ただし、これらの権利を売却したり、他人に使用させたり譲渡してはならない。
3 契約終了又は解除した場合、受託者が本件業務に使用するために開発した技術(ソフトウェア、ハードウェア等)の使用権は、受託者が保持する。
(公租公課)
第 56 条 本契約の締結に関する費用及び本契約に関して生じる公租公課は、別段の定めがある場合を除き、すべて受託者の負担とする。
(契約の保証)
第 57 条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第3項において「保証の額」
という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求するこ とができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証 契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である 場合は、この限りでない。
4 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行なわれている場合において、委託業務の契約期間の終了に伴う履行の確認を行なったとき、委託者は当該契約保証金又は担保を受託者に返還しなければならない。この場合、一切の利息は付さないものとする。
(専属的管轄裁判所)
第 58 条 委託者及び受託者は、本契約に関連する一切の当事者間の紛争については、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義等の協議)
第 59 条 本契約書若しくは仕様書等に定めのない事項、又は解釈について疑義が生じた場合は、委託者と受託者が誠実に協議のうえ解決するものとする。
(消費税)
第 60 条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合は、委託者は、この契約をなんら変更することなく、新しい税率が適用された月の委託料から、契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(その他)
第 61 条 本契約の履行に関して、委託者と受託者の間で用いる言語は日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
3 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
別紙1
本契約書第30条に定める要求水準未達時及び業務不履行時の措置は、モニタリングの結果及び、下表に示す要求水準の未達レベル判定基準の目安に基き、委託審査委員会において判定する。
【 要求水準未達レベル 】
要求水準未達レベル | 要求水準未達レベル判定基準(目安) |
注意レベル | ○要求水準未達に至るおそれがある場合 ○比較的軽微なトラブルを生じさせた場合 ○お客様に対し不誠実な対応が見受けられる場合 ○委託者からの要請に対して不誠実な対応が見受けられる場合 等 |
是正勧告レベル | ○運転管理の過失による要求水準未達を生じた場合 ○本件施設の不具合を放置する等管理者としての資質に問題がある場合 ○本件施設や貸与品を毀損又は滅失させた場合 ○合理的な理由なく業務の履行を遅延させた場合 ○お客様との対応において信用を失墜させる事象を生じさせた場合 ○合理的な理由なく料金収納率を著しく低下させた場合 等 |
改善命令レベル | ○著しく信用を失墜させる事態を生じさせた場合 ○運転管理の過失による配水・給水停止事故を生じさせた場合 等 |
別紙2
本契約書第30条及び第31条に基く措置は、下図に示すものとする。
【 要求水準未達時の措置フロー 】