Contract
作成:2013 年 12 月 01 日
取引基本契約書
(購入品)
株式会社宇部スチール統括部業務部
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株式会社宇部スチール(以下甲という。)と (以下乙という。) | |
とは、 甲乙間で行われる機器・資材の売買、請負その他の取引(以下本件取引という)に関する基本 | |
事項を定める為、次のとおり基本契約を締結する。 | |
第1条 | (基本原則) |
本契約は、甲と乙との間に締結される商品の売買契約に共通に適用される。但し、個別契約 | |
において本契約に定める事項の一部の適用を排除し、又は本契約と異なる事項を定めたとき | |
は、本契約の定めに関らず、個別契約の定めによるものとする。 | |
第2条 | (個別売買) |
本契約に基づき乙より甲に対し売渡される商品の品名、品質、規格、数量、単価、引渡し条 | |
件、代金支払い方法その他売買につき必要な具体的事項は、本契約に定めるものを除き、個 | |
別売買の都度両者間において協議の上定める。 | |
第3条 | (引渡し) |
乙は、個別売買の都度合意された引渡し場所において商品を甲に引渡すものとし、甲は、商 | |
品の受領と同時に商品の受領を証する書面を乙又は乙の指定する者に交付する。 | |
第4条 | (所有権) |
商品の所有権は、前条による商品の引渡しと同時に乙から甲へ移転する。 | |
第5条 | (滅失・毀損等の損害) |
天災地変等の不可抗力その他当事者の責に帰し得ない事由による商品の滅失・毀損等の損 | |
害は、第3条による商品の引渡し前は乙の負担とし、引渡し後は甲の負担とする。 | |
第6条 | (売買代金の支払い) |
甲乙双方は、各売買の締め切りに基づいた請求により支払うものとする。 | |
第7条 | (不可抗力免責) |
天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、スト | |
ライキその他の労働争議、輸送機関の事故、その他乙の責に帰し得ない事由による契約の全 | |
又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行を生じた場合には、別途甲と乙で協議する。 | |
第8条 | (期限の利益の喪失) |
甲または乙において下記各号の一つにでも該当したときは、当該当事者は何らの通知を受 | |
けなくても相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全 | |
額を現金もしくは相殺で支払うものとする。 |
①本契約又は個別売買契約に違反したとき。 | |
②手形・小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき。 | |
③仮差押、差押、仮処分、競売等の申し立てを受けたとき。 | |
④破産、和議、会社更生、会社整理、民事再生、特別清算等の申立を受けたとき又は自ら申 | |
立をしたとき。 | |
⑤その他、前各号に類する不信用な事実があったとき。 | |
第9条 | (契約解除) |
甲又は乙において前条各号の一つにでも該当したときは、相手方は、直ちに本契約を解除 | |
することが出来る。 | |
第10条 | (暴力団等の排除に係る解除) |
乙が次の各号の一つに該当する場合は、甲は乙に対して、何らの催告を要せず、個別契約 | |
または本契約の全部または一部を解除することができる。この場合、乙は甲に対して、甲が被 | |
った一切の損害を賠償しなければならない。 | |
①乙が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下、「暴力団 | |
等」という。)である場合。 | |
②乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または | |
暴力団等への資金提供を行う等密接な交際がある場合。 | |
③乙が自らまたは第三者を利用して、甲に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または | |
関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。 | |
④乙が自らまたは第三者を利用して、甲に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞 | |
を用いた場合。 | |
⑤乙が自らまたは第三者を利用して、甲の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれ | |
のある行為をした場合。 | |
⑥乙が自らまたは第三者を利用して、甲の業務を妨害した場合、または妨害するおそれの | |
ある行為をした場合。 | |
第11条 | (有効期間) |
本契約の有効期間は契約日より一年間とする。但し、期間満了の3ヶ月前までに両者のい | |
ずれからも反対の意思表示のないときは本契約は更にxx年間自動的に継続更新されるも | |
のとし、以後もまた同様とする。 | |
第12条 | (協議等) |
本契約の定めなき事項又は、本契約の解釈に関し疑義ある事項については、甲及び乙は | |
誠意をもって協議の上解決する。万一協議が整わない場合の管轄裁判所は、xx地方裁判 | |
所とする。 | |
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印のxx及び乙が各1通を保有する。 |