(3)「特定サービス」とは、特定事業者が利用者の委託を受けて電子情報処理組織を使用する方法により利用者に対して提供するサービスのうち、当行が API 連携による利用可能サービスの利用を許容し、当行ウェブサイトに記載する方法で公表するものをいいます。 (5)「特定事業者」とは、当行が外部連携サービスの提供のために必要となる API 連携を許諾している Web サービス等を運営する事業者のうち、利用者が後記第3条第1項(2)に定める方法によりアクセス許可を行った者をいうものとします。なお、当行が当該...