・一般書店流通への書誌情報登録(ISBN 取得含む)
書類管理番号:20221258Z-1018
出版契約書
著作物名
著作者名
(以下「甲」という)と、株式会社カクワークス社(以下「乙」という)とは、上記著作物(以下「本著作物」という)に係る出版その他著作物の利用等につき、以下のとおり合意する。
第1条(出版サービス)
(1)甲は、乙が提供する出版サービス(以下「本サービス」という)に申込み、乙はそれを承諾する。
(2)本サービスにおいて、乙は、甲が提出する原稿データ等をもとに有償の編集作業を行い、完成した著作物を書店流通ないしアマゾンジャパン等、乙が利用可能な販売チャネルを通じて出版、公開販売する。
(3)乙が甲に対して提供するサービスの対価その他の詳細は、別掲特約1に規定された通りとする。
第2条(出版権の設定)
(1)甲は、本著作物の出版権を乙に対して設定する。
(2)乙は、本著作物を、日本を含むすべての国と地域において、印刷媒体を用いた出版物として複製し、頒布する(以下この一連の行為を「出版」といい、発行された出版物を以下「本出版物」という)権利を専有する。
(3)xは、xが本著作物の出版権の設定を登録することを承諾する。
第3条(電子出版の利用許諾および第三者への許諾)
(1)甲が電子出版オプションサービスを利用する場合、甲は乙に対し、乙が本著作物を、日本を含むすべての国と地域において以下の各号に掲げる方法のいずれかまたはすべてにより、本著作物の全部または一部を電子的に利用すること(以下「電子出版」という)を独占的に許諾する。
① DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ出版物として複製し、頒布すること
② インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信することおよびホームページ等に掲載し閲覧させることを含む)
③ データベースに格納し検索・閲覧に供すること
なお上記電子出版においては、電子化にあたって必要となる加工、改変等を行うこと、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。
(2)甲は、乙による前項の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。
(3)本条第1項の規定により、乙が実際に本著作物の全部または一部を電子的に利用するにあたっては、その条件等に関し、別途甲乙間にて覚書等を締結するものとする。
第4条(二次的利用)
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件につ
いて甲と協議のうえ決定する。
第5条(著作物利用料の支払い)
(1)乙は甲に対し、第1条および第3条の利用に関して、別掲特約2に規定された通りの方法で販売部数の報告および著作物利用料の支払いを行う。
(2)乙が、本出版物を納本、贈呈、批評、広告・宣伝、販売促進、業務等に利用する場合ないし本著作物の全部または一部を前記同様の目的で電子的に利用する場合については、著作物利用料が免除される。
第6条(出版データの権利の帰属)
(1)甲は、第1条および第3条の利用において、乙の労力および(または)費用により作成された出版物の版面および電子出版用データ(作成途中の中間生成物を含む、以上を総称して「出版データ」という)に関する権利が乙に帰属することを確認する。
(2)甲は、本契約の有効期間中のみならず終了後であっても、本出版物の版面を複写した印刷物の出版もしくは電子出版用データを複製しての利用等、出版データを、乙の事前の書面による承諾なく利用せず、第三者をして利用させない。
(3)本条の規定は、著作者の著作権に影響を及ぼすものではない。
第7条(甲あるいは第三者による類似著作物等の出版および利用)
(1)甲は、本契約の有効期間中、本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物および同一題号の著作物を、自ら第1条にいう出版をし、あるいは第三者をして第1条にいう出版をさせ、また自ら第3条にいう電子出版をし、あるいは第三者をして第3条にいう電子出版をさせる場合は、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
(2)甲が本著作物の全部または一部を、甲自らが運営するホームページ(ブログ、メールマガジン等を含む)において利用しようとする場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
(3)甲が、本契約の有効期間中に、本著作物を著作者の全集・著作集等に収録して出版する場合には、甲は事前に乙に通知し、乙の同意を得なければならない。
第8条(権利処理の委任)
(1)本著作物が以下の方法で利用される場合、甲はその権利処理を乙に委任し、乙はその具体的条件に関して甲と協議のうえ決定する。
① 複写(複写により生じた複製物の譲渡および公衆送信ならびに電子的利用を含む)
② 貸与
(2)甲は、乙が前項第1号の利用に係る権利処理については、一般社団法人出版者著作権管理機構または社団法人日本複写権センターへ、前項第2号の利用に係る権利処理については、一般社団法人出版物貸与権管理センターへ、それぞれ委託することを承諾する。
第9条(締結についての保証)
甲は、乙に対し、xが本著作物の著作権者であって、本契約を有効に締結する権限を有していることを保証する。
第10条(内容についての保証)
(1)xは、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。
(2)本著作物により権利侵害などの問題を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合は、甲は、その責任と費用負担においてこれを処理する。
第11条(著作者人格権の尊重)
乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。ただし、甲が著作者である場合には、甲は乙に対し、
乙が必要な範囲において、本著作物に加工、改変等を行うこと、見出し・キーワード等を付加することをあらかじめ許諾する。
第12条(発行の責任)
(1)xx、本著作物の印刷入稿用原稿(以下「校了原稿」という)完成後2ヵ月以内に本著作物を出版する。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議のうえ出版の期日を変更することができる。また、乙において本著作物が出版または電子出版に適さないと判断した場合には、乙は、本契約を解除することができる。
(2)甲と乙は、出版する場合の価格、造本、広告・宣伝方法およびその他の販売方法、ならびに電子出版の場合の価格、広告・宣伝方法、配信方法および利用条件等を協議の上、決定する。
(3)乙は、慣行に従い、本著作物を継続して出版する義務を有する。
(4)万が一、乙の利用する販売チャネルがサービスの休止または廃止をした場合、もしくはその運営事業者が営業を休止または廃止した場合には、本条第1項ないし第3項の規定にかかわらず、該当する販売チャネルに関し、本サービスも当然に休止または廃止される。なお、その場合、乙は甲に対し、損害賠償その他何らの責任も負わないものとし、甲はその旨予め同意する。
第13条(著作権者等の表示等)
乙は、著作者の権利保全のために、乙の発行する本出版物の所定の位置に甲の氏名もしくは甲の指定する著作権者の名称、初版第一刷発行年月を表示し、電子出版においても、適切な表示を行う。
第14条(贈呈部数)
乙は、本出版物の発行にあたり、初版第一刷の際に、別掲特約1記載の通り、甲に対して著者配本を行う。
第15条(契約終了後の販売停止)
乙は、本契約の期間満了による終了後、速やかに本出版物の販売を停止しなければならない。但し、一般書店流通における回収行為は含まれない。また、販売停止までの期間は、販売チャネル毎に当該処理に要する通常の期間を基準とする。
第16条(xxxxの譲渡禁止)
甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利・義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第17条(不可抗力等の場合の処置)
地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるにいたったときは、その処置については甲乙協議のうえ決定する。
第18条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面によるその違反の是正を催告し、当該期間内に違反が是正されない場合には本契約の全部または一部を解除することができる。
第19条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約の日から満1ヵ年とする。乙の出版権も本契約の有効期間中存続する。また、本契約の期間満了の3ヵ月前までに、甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、本契約は、本契約と同一の条件で自動的に継続され、有効期間を1ヵ年ずつ延長する。
第20条(改訂版・増補版等の発行および契約の自動更新)
(1)本著作物の改訂版または増補版等の発行、ならびにその時期および方法については、甲乙協議のうえ決定する。なお、当該改訂版または増補版等の発行に係る費用は甲が負担するものとする。
(2)前項に基づく本著作物の改訂版または増補版等の契約は、甲乙の協議において特に異議が示されない限り、本契約と同一の条件で自動的に発効する。
(3)前項の規定により自動的に発効された契約の有効期間については、改訂版または増補版等の第一刷発行の日を契約の開始日とみなして、前条の規定を準用する。
(4)乙は、著作者から第1項に至らない程度の修正増減の申入れがあった場合には、甲と協議のうえ通常許容し得る範囲でこれを行う。なお、当該修正増減に係る費用は甲が負担するものとする。
第21条(秘密保持)
甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第22条(個人情報の取扱い)
(1)xは、本著作物の出版および電子出版の業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務目的で個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。
(2)甲は、乙が本出版物の製作・広告・宣伝・販売等を行うために必要な情報を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。
第23条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の文書による合意がない限りは、その効力を生じない。
第24条(契約の尊重)
甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
第25条(著作xxの侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力してこれに対処する。
第26条(特約条項)
本契約書に定める条項以外の特約は、別途特約条項に定める通りとする。
(別掲特約1)本サービスの内容と対価等について
① 本サービスの主たる内容は以下の通りとする。
・甲の提出原稿に対する内容チェック&アドバイスならびに簡易校正
・専任オペレーターによる本文レイアウトデザイン(オプション作業を除く)
・専任デザイナーによるカバーデザイン(オプション作業を除く)
・校正ゲラの出力および修正対応(初校、再校の計 2 回)
・印刷・製本(オンデマンド印刷またはオフセット印刷)※初版 冊
・倉庫保管料および入出庫費用(発売から 1 年間は無料)
・一般書店流通への書誌情報登録(ISBN 取得含む)
・取次への配本提案および一般書店からの注文受付
・アマゾンなどネット書店での販売
・販売管理および印税のお支払(1 か月毎の口座振込)
・国立国会図書館への納品
・(増刷しない場合)アマゾンプリントオンデマンドないし三省堂書店プリントオンデマンドへの登録販売
② 甲は乙に対し、本サービス料金(基本料金およびオプション料金)として、
金 円(税込)を、次項に規定する方法により支払うものとする。
※上記ご請求内容についての詳細は、別紙お見積書ないしご請求書を参照下さい。
③ 上記料金については、現金での受け渡し、または乙の指定する下記銀行口座への振込みのほか、乙が指定するクレジットカード等での支払いができる。支払方法は甲が選択決定し、乙が指定する手順に従って行う。
(乙の指定する銀行口座)銀行名:xxx銀行
支店名:経堂支店
口座番号:普通口座 0000000
口座名義:カ)カクワークスシヤ
④ ①の乙による簡易校正は、明らかな誤字脱字ないし同音異字の訂正を中心とする。また、校了原稿の内容に係る最終責任は甲が負うものとし、万が一、乙の簡易校正により一部の誤字等が修正されなかった場合においても、甲は乙に対し、何ら責任を追及することができない。
⑤ 乙は、本契約時に甲から印刷ないし配本数に関する特段の指定を受けた場合、それを考慮して印刷ないし配本手配をしなければならない。なお、同指定による初版印刷数が契約時以降に変更された場合、乙は甲に対し別途増刷費用を請求できるものとし、以後再販増刷の場合も同様とする。
⑥ 本契約締結後、オプションの追加などにより料金の追加支払いが必要となった場合、甲は乙に対し、③記載の方法により支払うものとする。
(別掲特約2)販売部数の報告および著作物利用料について
① 乙は甲に対し、販売チャネル毎に以下の通り販売部数を報告し、その著作物使用料を支払う。
・一般書店流通販売(ネット経由販売分を含む)
→発売日より起算し 6 ヶ月後の月末で締め翌月末報告、その翌月末(締め月の 2 ヶ月後)支払い。
以降、6 ヶ月毎に同様の手順とする。
・アマゾンプリントオンデマンドおよび三省堂書店プリントオンデマンド(増刷しない場合)
→毎月末締め翌々月末報告、その翌々月末(締め月の 4 ヶ月後)支払い
・電子書店(電子書籍展開オプションを選択された場合)
→毎月末締め翌々月末報告、その翌々月末(締め月の 4 ヶ月後)支払い
※販売チャネル側の事情により、上記締め支払い期日が変更になる場合があります。
② 著作物使用料は、以下の通りとする。
・一般書店流通販売:本体価格(税抜価格)の60%
・アマゾンおよび三省堂書店のプリントオンデマンド販売:本体価格(税抜価格)の20%
・電子書籍流通販売:本体価格(税抜価格)の40%
※甲への配本分については著作権使用料の支払い対象外とする。
③ 著作物使用料の支払いは、甲が指定する銀行口座に振り込む方法によって行う。振込手数料については甲が以下の内容にて負担し、当該使用料からあらかじめ控除する。甲の希望により、著作物使用料を数か月分まとめて支払うことも可能とする。
→振込手数料:50,000 円未満は 330 円、50,000 円以上は 550 円
→源泉徴収(法人除く):振込金額の 10.21%
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲
住 所
氏 名 印
乙
住 所 〒150-0043
xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxx 000
会社名 株式会社カクワークス社
代表取締役 xxxx
印