Contract
xx県庁舎登退庁表示器設備撤去工事契約書(案)
xx県知事 xx xx(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)は、次の条項により、契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者と受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受注者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(工事)
第2条 工事の内容は、「xx県庁舎登退庁表示器設備撤去工事仕様書」のとおりとする。
(履行期間)
第3条 工事の履行期間は、契約締結日から令和6年3月15日までとする。
(工事費用)
第4条 工事費用は、○○○○円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)
(契約保証金)
第5条 受注者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、完了報告書の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
【 契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)】
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受注者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
【 契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合 】
第5条 契約保証金は、 円とし、受注者はその納付に代えて発注者に対して次の担保を提供する。
2 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
【 契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合 】
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。
2 受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付するものとする。
(工事の処理方法等)
第6条 受注者は、別添の仕様書に基づき工事を実施しなければならない。
2 受注者は、前項の仕様書に定めのない事項については、発注者の指示を受け工事を実施しなければならない。
3 受注者は、発注者から請求があったときは、工事の進捗状況について発注者に報告しなければならない。
(完了報告及び検査)
第7条 受注者は、工事完了後10日以内に完了報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に受注者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受注者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、発注者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受注者の負担とする。
(工事費用の支払)
第8条 発注者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受注者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に工事費用を支払うものとする。
2 発注者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 受注者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、発注者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第11条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第12条 受注者は、工事を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、契約内容を変更することができる。
2 前項の場合、発注者と受注者が協議の上、工事費用、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 発注者は、第1項の変更により受注者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、第3条に規定する期間内に工事を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第14条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第14条の3 発注者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受注者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 発注者は、受注者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第15条 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に工事を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から工事を完了した日又は完了報告書を提出した日までの日数に応じ、工事費用に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに工事費用を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、工事費用に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第10条の場合において、発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、第14条から第14条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1 項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
5 発注者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受注者は、第1項又は第4項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第16条 受注者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第17条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 6年 1月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx000xx0
職・氏名 | xx県知事 | x x x x 印 |
受注者 住 所 | ○○○○ | |
法 人 名 | ○○○○ | |
代表者職・氏名 | ○○○○長 | ○○○○ 印 |