1NCE 株式会社の IoT サービスに関する一般取引条件
1NCE 株式会社の IoT サービスに関する一般取引条件
(バージョン 2024 年 2 月現在)
第1条 適用範囲
1. 以下の一般取引条件(以下「GTC」といいます。)は、xxxxxxxx0-0-0を本店所在地とする1NCE株式会社(以下「1NCE」といいます。) とお客様との間で締結された machine-to-machine(以下「M2M」といいます。)及びInternet of Things(以下「IoT」といいます。)のアプリケーション用モバイル通信サービス並びに関連サービス(以下総称して「本サービス」といいます。)の提供に関連するあらゆる契約に適用されます。
2. 1NCEによる本サービスの提供は、本GTCの適用下においてのみ行われるものとします。本 GTCと矛盾する、逸脱する、又は補足するお客様の規約の適用は排除されます。
3. 1NCEは、本サービスを、自己の業務の遂行
(お客様がサービスを自己のエンドユーザーに提供する際に利用することを含みます。)に関連して利用する企業に対してのみ提供します。1NCEは、本サービスを消費者に直接提供しません。事業者以外の消費者が本サービスを直接利用することは一切禁止されています。
第2条 契約の締結
1. 1NCEによる本サービスの提供に関して行って頂 く申込みは、注文のみを意味するものであって、拘束力のある契約の締結を意味するものではあ りません。
2. お客様は原則として、1NCEのウェブショップ経由で注文を行うものとします。但し、1NCEは、場合により、書面(電子メールを含みます。)によるお客様の要求に応じて、記入・署名済みの注文書をお客様が1NCEに提出することを認める権利を有します。お客様側は、そのような発注形式の権利を有しません。注文により、お客様は、契約を締結するための拘束力のある申込みを提出します。
3. お客様は、注文に関連して、xxかつ正確な情 報のみを提供することを遵守するものとします。さらに、お客様は、注文に関連して、xxかつ 完全な識別情報及び本サービスの利用予定に関 する情報を1NCEに提供することを遵守するもの とします。
4. 1NCEが注文確認書(order confirmation)を発行してお客様の注文を受諾した時点、又は遅くとも1NCEが本サービスの履行(すなわち、IoT SIMのアクティベーション)を開始した時点に初めて、1NCE とお客様との間で契約( 以下
「本契約」といいます。)が締結されます。疑義を避けるために付言すると、1NCEは、お客様によるいかなる注文も受理する義務を負わないものとします。
5. 本第2条で言及される両当事者のあらゆる意思表 示については、書面(電子メールを含みます。)で行うことで足りるものとします。
第3条 1NCE の履行義務/修正権
1. 本サービスには、単一サービスとして提供される次のサービス要素が含まれます。
a) お客様が低帯域幅のモバイルデータ接続、追加のネットワークサービス、その他の関連サービスを利用できるM2M/IoTアプリケーション向けモバイル通信へのアクセスの提供。これは、携帯電話番号及び追加識別番号( 国際携帯電話加入者識別番号
[IMSI]、携帯電話加入者統合サービスデジタルネットワーク番号[MSISDN]、集積回路カード識別子[ICCID]など)を派生的に割り当てること、並びに割り当てられた番号で符号化したIoT SIMカード又はIoT SIMチップ( 本GTCではいずれの場合も
「IoT SIM」といいます。)をお客様に提供することを通じて行われます。
b) 日本並びにサービス説明書に定めるその他の国又は地域における関連モバイルネットワーク事業者間の既存の合意に基づく低帯域幅モバイルデータ通信サービスへのアクセスの提供。
c) 追加のネットワークサービス及びその他の関連サービスの提供。特に、SMS(ショートメッセージサービス)メッセージの送受信及びソフトウェアベースの接続管理プラットフォームの提供の可能性を含みます。 1NCEは、カスタマーウェブポータル経由で、又はお客様が自己の責任の範囲内でお客様のシステムの完全な互換性を保証し、1NCEのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を用いることにより、お客様が自らの費用でお客様のシステ
ムに当該アクセスを統合できることを条件として、このプラットフォームへのアクセスをお客様に提供するものとします。
d) サービス説明書に詳細に記載されたソフトウェアサービスの提供。
本項に基づく本サービスの正確な範囲は、それぞれの場合において、本 GTC に別紙として添付されているサービス説明書(本 GTC ではそれぞれの場合において「サービス説明書」といいます。)により決定されるものとします。サービス説明書は、本GTC の第 3 条第 2 項及び第 3 条第 9項に従い、契約期間中に変更される場合があります。変更は、合理的に実行可能な範囲で、通常変更が有効になる 1 か月前に 1NCE からお客様に事前に通知されます。
2. 1NCEは、その技術的な能力及び運用上の能力の範囲内で本サービスを実施します。本GTCの第3条第1項第a号及び第b号に定めるモバイル通信サービスは、認可を受けたモバイルネットワーク事業者が提供する卸売サービスに基づき、1NCEが提供するものです。また、 1NCEは、本GTCの第3条第1項第c号及びd号に定める追加ネットワークサービス及びその他の関連サービスの個々の部分を提供するために、技術サービスプロバイダーとして下請業者を使用しています。1NCEは、それぞれのモバイルネットワーク事業者の当該サービスの種類と範囲、特に利用可能なそれぞれの伝送技術(たとえば、ある国において特定のモバイル通信規格が廃止された場合、サービス説明書の第2条第3項第1号に従い、1NCE対象国一覧の最新版を参照してください。)が異なる可能性があること、さらに個々の利用可能な伝送技術により、特定のネットワークサービスやその他の関連サービスを利用できない場合があるという点を留保します。お客様は、ご自身のデバイスの技術的能力、及びそれぞれ利用可能な伝送技術及びネットワークに接続する能力について、単独で責任を負うものとします。これには特に、利用可能なモバイル通信規格が変更された場合、当該デバイスが引き続き利用可能なモバイル通信規格に基づいて適切に通信できるように、必要に応じて当該デバイスを再設定するお客様の義務が含まれます。特定の国における規制要件により、たとえば、現地の要件により、いわゆる「xx的ローミング」(3か月など指定期間経過後のローカル以外のIMSIリソースの使用)が許可されないか、又は、経済的に正当な方法で実施できない場合があります。いずれかの国において、関連する法的若しくは公式の禁止措置、又は、関連する要件が存在する場合、1NCEは、かかる国においてxx的ロ
ーミングによりモバイル通信サービスを提供する義務を負いません。
3. 1NCEの履行義務は、以下の期間に限定されます。
a) 本GTCの第3条第5項に基づくIoT SIMの使用期間(以下「使用期間」といいます。)。
b) IoT SIM 1枚当たり500MBの消費可能データ容量。
c) IoT SIM 1枚当たり250通のSMS送信可能件数。この場合、受信したSMS(モバイルデバイスでの受信-MT)と送信したSMS(モバイルデバイスからの発信-MO)のいずれによる容量の消費も含まれます。さらに、1NCEは、1NCEが使用する技術的ソリューションは、端末デバイスとサーバー間(双方向)のSMS送信のみをサポートしており、 2つの端末デバイス間におけるSMS送信についてはサポートしていません
(第b号で参照されるデータ容量及び第c号で参照されるSMS送受信可能件数は、特に明記されていない限り、以下個別に、また併せて「規定容量」といいます。)。
お客様は、該当するIoT SIMの追加の規定容量を1回又は複数回にわけていつでも購入する権利を有します(本GTCの第5条第1項及び第5条第3項参照)。これは、元の規定容量を完全に使い切る前であっても行うことができます。該当するIoT SIMの使用期間は、その後の追加規定容量の購入による影響を受けません。
4. 最初の規定容量(データ容量若しくはSMS送受信可能件数)又はその後お客様が購入した別の規定容量を使用期間の終了前に使い切った場合、IoT SIMは一時的に無効になり、その後通知されるまで利用できなくなります。お客様がその後購入した規定容量に対する料金の支払いを受領した時点で、一時的に無効になっていたIoT SIMは1NCEにより直ちに再有効化されます。本GTCの第3条第3項第1文第b号及び第c号に従い、データ容量とSMS送受信可能件数の両方を同時購入する方法でのみ、追加の規定容量を購入することができます。
5. 各IoT SIMの使用期間は10年間ですが、使用期 間のカウントは、1NCEがIoT SIMを発送した 日から3か月後に開始されます。但し、本GTC の第3条第6項に基づき使用期間が早期終了す るか、又はその時点の条件に基づき書面によ る両当事者間の相互合意により、使用期間が 延長された場合は、この限りではありません。
使用期間の開始までの期間を、以下「猶予期間」といいます。IoT SIMのアクティベーションは、IoT SIMがお客様に発送される前に行われます。そのため、猶予期間中からIoT SIMを全面的に使用することが可能になります。
6. 次の場合、使用期間は自動的に早期終了します。
a) 該当するIoT SIMのデータ容量又はSMS送受信可能件数を使用期間の終了前に使い切った旨を1NCEがお客様に書面(電子メールを含みます。)により通知してから 18か月以内に、お客様が追加の規定容量を購入してない場合。
b) 少なくとも18か月間、該当するIoT SIMによりデータの送信又はSMSの送受信が行われていない場合。1NCEは、アクティベーション期間の終了の30日前までにお客様に通知します。
c) 1NCEが提供する接続管理プラットフォームにおいて、該当するIoT SIMをお客様が最終的に無効にした場合。
d) お客様が本サービスの禁止された利用を含め、本GTCに違反している場合。
7. IoT SIMは販売としてお客様に提供されるため、 IoT SIMは、お客様に引き渡された時点でお客 様の財産となります。本サービスの一環とし て、また本GTCの規定に従って、1NCEが(a) IoT SIMを無効化又はブロックする権利、又は
(b)継続してサービスを提供するためにIoT SIMに所定の設定変更を行うか、若しくはOTA
(Over the Air)リモートコントロールにより IoT SIMにソフトウェア更新をダウンロードし、インストールする権利は、契約の期間中は影 響を受けず、継続するものとします。リスク が移転された時点から、IoT SIMの偶発的な紛 失又は偶発的な劣化のリスクはお客様が負う ものとします。したがって、1NCEは、1NCE の責に帰すべからざる状況により紛失若しく は破損した、又は使用不能となったIoT SIMを 交換する義務を負いません。全ての規定容量 は、提供された特定のIoT SIMの使用に紐づく ものです。したがって、上記の第4文の場合、 1NCEは、利用できなくなった残りの規定容量 を他のIoT SIMに移行したり、その他の払い戻 しを行ったりする義務を負いません。
両当事者間で書面(電子メールを含みます。)による別段の合意がない限り、IoT SIMをお客様の配送先住所に送付する際には、CIP Incoterms®2020が適用されるものとします。
8. 保証及び責任の否認。お客様による本サービ スの利用は、お客様ご自身の責任で行うもの とします。本サービスは、明示又は黙示を問 わず、いかなる種類の保証もなく、「現状の まま」かつ「利用可能な状態で」提供されま す。明示、黙示、法定、その他のいずれによ るものかを問わず、商品性、特定目的への適 合性、又は第三者の権利の非侵害に関する黙 示保証を含むがこれに限定されないあらゆる 表明及び保証は、適用法で許可されている最 大限の範囲において、1NCEにより放棄されま す。サービス説明書で規定されたサービスの 水準に従うことを前提として、1NCEは、本サ ービスの利用が安全であること、適時である こと、中断やエラーがないこと、又はお客様 が使用する他のハードウェア、ソフトウェア、システム、又はデータとの組み合わせで動作 すること、本サービスがお客様の要件及び期 待に沿うものであること、利用可能な製品及 びサービスにウイルスやその他の有害なコン ポーネントが含まれていないことについて、 表明や保証を行いません。本サービスは、イ ンターネット及び無線通信の使用に固有の制 限、遅延、その他の問題の影響を受ける場合 があります。1NCEは、このような問題に起因 する遅延、配送の失敗、その他の損害につい て責任を負いません。1NCEは、チップカードが 使用されることとなる該当する法域においてお客 様又はお客様のエンドユーザーが本GTCの第4 条第3項に記載された適用法令の遵守を確保で きなかったことに起因する損害又は損失につ いて責任を負いません。1NCEは、政府当局の 命令若しくは指示に基づいて、又は、裁判所 の命令に基づいて、1NCEがチップカードのモバ イル接続を無効とすることを義務づけられる場合 においては、かかるモバイル接続を無効としたこと についてお客様又はお客様のエンドユーザー に対して責任を負いません。損害賠償責任は、本GTCの第8条の規定に従って制限されます。
9. 運用上の理由及び/又は技術開発上の理由により、1NCEは本サービスの基本的なパフォーマンス特性の低下や減損がないことを条件として、本サービスの仕様及び機能を変更し、それに応じてサービス説明書を変更する権利を有します。これにより、お客様が遵守すべきシステム要件が変更されることもあります
(本GTCの第4条第6項参照)。上記の第1文及び第2文は、本サービスの提供に必要な基礎的サービスを1NCEに提供する第三者が、そのサービスを変更した場合、特に、特定の国で特定のモバイル通信規格が将来利用できなくなることに関して準用されます。同様に、変更の影響を受ける国において、より広帯域の、又は少なくとも次に狭帯域のモバイル通信規格が引き続き利用可能である限り、それぞれ
の変更により、本サービスの基本的なパフォーマンス特性が低下したり、損なわれたりすることはありません。
10. 1NCEによる本サービスの提供は、本GTC及び適用法令の規定に従うものとします。
第4条 利用規約/お客様の協力義務
1. お客様は、本GTC及びサービス説明書に従い、また、該当する場合には1NCE又はその関連会 社との間の別途の契約に従い、自己の目的又 は第三者(エンドユーザー)に対してIoTソリ ューションの必要不可欠な部分として提供す る目的でのみ本サービスを利用できます。
2. お客様は、1NCEの事前許可を得ずに本サービ スを第三者に単独の利用目的で利用させたり、その他の方法で第三者に直接譲渡したりする ことを禁じられています。特に、お客様は、 ご自身が利用するために提供されたIoT SIMを 利用して通信サービスの提供者として活動す る権利、及びモバイル通信サービス、スイッ チングサービス、相互接続サービスを第三者 に提供する権利を有しません。
3. お客様は、それぞれの使用場所において、お 客様による本サービスの利用に適用される全 ての関連法規(データ処理、データセキュリ ティ、データ輸出法などの電気通信及びデー タ保護規則を含みますが、これらに限定され ません)を遵守するものとします。お客様は、本サービスやIoT SIMが使用されるデバイスの 使用に必要な場合、当局又は政府機関から必 要な認可、同意、承認、ライセンス、許可を 得たり、登録を行ったりする責任を負うもの とします。お客様は、そのエンドユーザーが 前述の要件のいずれかを遵守するようにさせ るものとします。本サービスを濫用したり、 適用法に違反するその他の違法な方法で利用 したり、本GTCに違反して利用したりするこ とはできません。特に、お客様は、違法又は 不道徳な内容を含む情報を送信したり、その ような内容を参照したりしてはならず、その 顧客、代理人、下請業者、及び従業員にその ような行為をさせないように努めるものとし ます。
4. 1NCEは、お客様が本GTCの第4条第3項に従って負う義務に違反した場合、お客様の費用負担で本サービスを停止及び/又は終了する権利を有しますが、この場合、お客様は、この点に関して合意済みの料金の支払義務を免除されません。現地の規制を遵守しなかった場合もチップカードの接続が切断される場合があります。
5. お客様は、サービス説明書に定める本サービスの利用に関するシステム要件を遵守すること、及び本GTC及びサービス説明書に定める協力義務を遵守することを約束します。お客様による上記の第1文に従ったシステム要件の不遵守、特にネットワークセキュリティやネットワークの完全性に有害な影響を及ぼすおそれがある場合(お客様がネットワークに非対応の端末デバイスを運用する場合など)、 1NCEは、特に該当するIoT SIMをブロックする権利を有し、さらなる権利及び請求は影響を受けないものとします。お客様はさらに以下の義務を負います。
a) お客様に提供されたIoT SIMの紛失について、不当な遅滞なく1NCEのカスタマーサービスに通知すること。
b) お客様の名前又は会社名、法的形態、住所、請求書受領者に変更があった場合、不当な遅滞なく書面(電子メールを含みます。)で1NCEに通知するか、その旨を、その通知権限を有する第三者に1NCEに通知させること(本GTCの第2条第3項第3文(後段)参照)。
c) 個人のアクセスデータ(パスワードなど)の秘密を保持し、権限を有さない人物がその情報を知った可能性があると疑われる場合は、不当な遅滞なく当該データを変更すること、及び第3条第 1項第c号によるプラットフォームへのアクセスを承認済みユーザーのみに許可するよう確保すること。
d) 本サービスに関連して使用される全てのお客様データのバックアップコピーを合理的な間隔で作成し、紛失又は破壊されたお客様データを合理的な努力により復元できるようにすること。
e) 本サービスに関連して当局又は裁判所から1NCEに対して情報提供の要請があった場合、1NCEが要求するお客様に関連する情報を1NCEに提供すること、特に1NCEが該当する情報提供の要請に応じるために必要な文書及び情報を1NCEに送信すること。
6. 本サービスが、重要なインフラストラクチャー又はその他の重要な組織・施設を監視・制御するために使用される場合、お客様は使用するデバイスにおいて、利用可能なすべてのRadio Access Technology(RAT)、ネットワーク、及びベアラの可用性を確保することが強く推奨されます。サービスの中断を防ぐため、お客様は、可能であれば、少なくとも1つのフォールバック
RATが常にアクセス可能であるようにしてください。
7. お客様は、組織的犯罪集団、組織的犯罪集団の構成員、組織的犯罪集団の関係法人、暴力団、社会運動や政治活動を口実に犯罪行為を行う集団等の反社会的勢力に該当せず、かつ今後も該当しないことを確約します。反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力の代理人又は媒介者となっていないこと、及び、お客様の役員又は会社の経営を実質的に支配している者が反社会的勢力に該当しないことを確約します。
第5条 料金/お客様の異議申し立て
1. お客様は、本GTCの第2条に従って両当事者間で合意された本サービスの料金を支払うものとします。契約締結の枠組みの中で、お客様は、1NCEが提供するさまざまな支払い方法を選択できます。両当事者間で別段の合意がない限り、本GTCの第3条第3項第2文に基づく追加規定容量の購入に対してお客様が支払うべき料金は、今回の購入時に有効な1NCEの価格表により決定されるものとします。
2. 別段の合意がない限り、全ての料金は、お客様により前払いされるものとします。お客様による支払いは、遅くとも請求書の受領後14日以内に行う必要があります。
3. IoT SIMの初回アクティベーション及び発送は、 IoT SIMに基づく料金(これには、IoT SIMの購 入価格及びそれぞれの元の規定容量の料金が 含まれます。)及びお客様が支払うべき追加 料金(IoT SIMの発送費用など)の両方の支払 金が完全に受領され、1NCEがそれを記録でき るようになるまで、行われないものとします。また、一時的に無効化されたIoT SIM(GTCの 第3条第3項第2文参照)の再アクティベーショ ンは、お客様が購入した追加規定容量の支払 金が完全に受領されたことを1NCEが後日記録 できた時点で(この場合にのみ)速やかに行 われます。
4. お客様が1回の注文で複数のIoT SIMを注文し た場合、本GTCの第5条第3項に従って注文し た全てのIoT SIMのアクティベーション及び発 送は、注文されたIoT SIMに関する全ての料金 の支払金が受領されたことを1NCEが記録でき た時点で(この場合にのみ)一括して行われ ます。1NCEは分納を行う義務を負っていない ため、注文したIoT SIMの一部の数量に対する アクティベーション及び配送は行われません。
5. 全ての料金は日本円建てで、適用される税及び手数料(これもお客様が負担するものとし
ます。)が加算されます。本サービスに関連 して日本国外で発生した税金、賦課金、関税、及びこれらに類する料金は、お客様が負担す るものとします。これは、サービスの受領者 が負担すべき、適用される物品・サービス税 にも適用されます。
お客様は、1NCEが主張する支払請求を、争い のない又は既判事項となった反対債権とのみ 相殺できます。お客様が主張する留置権につ いても同様とします。日本国外へ配送する注 文について、お客様は輸入通関の責任を負い、仕向地において適用されるあらゆる料金、x x、及び税金を負担するものとします。
第6条 契約期間/解除
1. 本GTCは、1NCEがお客様に対して注文確認書を発行した日又は遅くとも1NCEが本サービスの履行を開始した日である発効日に開始し、いずれかの当事者が解約するまで無期限に継続するものとします。
2. 個々のIoT SIMに関する契約関係は、以下に従って、理由なく解除できます。
a) お客様は、通知期間なしにいつでも解除できます。
b) 1NCEは、使用期間の終了以降は、2週間の通知期間をもって解除できます。
3. 1NCEは、以下の状況が発生した場合、お客様への事前の通知なしに直ちに本契約を解除できます。
a) お客様が本GTCについて重大な違反を犯したため、1NCEがお客様に通知を行ったが、当該通知後21日以内にお客様がこれを是正しないとき。
b) 破産申請、仮清算、債権者との和解若しくは整理(支払能力を有する再編に関する場合を除きます。)、裁判所への支払猶予の申請若しくは取得、清算(自発的か裁判所の命令によるかを問わず、再編による支払能力の承継に関する場合を除きます。)、資産に対する管財人の選任、又は事業の停止に関連して、お客様若しくはユーザーがお客様に対する何らかの措置若しくは行為を行ったとき、又は他の法域で行われる場合は、当該法域における類似の手続きに関連してお客様若しくはユーザーが何らかの措置若しくは行為を行ったとき。
c) お客様又はユーザーが、その事業の全部又は重要な部分の遂行を停止するか若し くは停止するおそれがあるとき、又は中断するか若しくは中断するおそれがあるとき。
d) お客様が本GTC第4条第7項に違反したとき。
4. 未払金は、契約関係が終了しても影響を受けません。該当するIoT SIMに関して、契約解除時に存在する可能性のある未使用の規定容量については、お客様に補償の支払いは行われません。
5. 有効に解除を行うには、書面(電子メールを含みます。)により行う必要があります。
第7条 使用権/第三者の知的財産権
1. 1NCEが本サービスの範囲内で使用するための ソフトウェアをお客様に提供する場合、1NCE は、それぞれの契約期間中に当該ソフトウェ アを使用する非独占的権利をお客様に付与し ます。この使用権は、譲渡はできず、本GTC、サービス説明書及び利用規約から生じる制限 の対象となります。ソフトウェアを使用する ための追加の権利は、お客様に付与されませ ん。同様に、強行法規で義務付けられている 場合を除き、ソフトウェアを編集する権利は お客様に付与されません。
2. 前項で言及された使用権に関して、第三者の知的財産権の侵害が主張されるか、又は主張されるおそれがある場合、1NCEは、自らの裁量及び費用負担で、お客様の継続的な使用権を確保し、又は知的財産権の侵害を防止するためにソフトウェアを修正し、若しくはソフトウェアの提供を一時的に停止する権利を有します。GTC、サービス説明書、または利用規約の規定に違反した、お客様によるソフトウェアの無許可の修正またはお客様によるその他の使用に関する侵害の範囲において、お客様の請求は除外されます。
第8条 責任
1NCE とお客様との間における契約関係に起因又は関連する損害賠償及び/又は費用の弁済に関する 1NCE の責任は、次の制限に従うものとします。
1. 1NCE及びお客様の責任
本GTCに明示的な定めがある場合を除き、いずれの当事者も、本GTCの条件のいずれかに起因する、又は本契約に基づく履行に関連する間接損害、付随的損害、又は派生的損害(使用不能、逸失利益、事業の中断又は喪失、信用の喪失、収益の喪失、機会の喪失に起因する損害を含みます。)については、他方当事者に対して一切責任を負わないものとします。前述の責任の制限及び損害賠償の排除は、(1)当事者がそのような損害の可能性について、実際の知識又は推定的な知識を有していた場合、又は有していたはずである場合でも、(2)請求が契約違反、保証違反、不法行為(過失を含みます。)、製造物責任、厳格責任その他のいずれに基づいているかにかかわらず、また(3)当該排除により本契約における限定的な救済方法の本質的な目的が達成されなくなる場合でも、適用されるものとします。
2. 1NCEに対するお客様の補償
適用法で許可されている最大限の範囲において、お客様は、税金、関税、手数料の不払い、本契約に基づくお客様の義務の履行若しくは不履行に関連してお客様を原因として生じる財産の損害について、あるいはお客様の過失、無謀、故意の違法行為、詐欺若しくは不誠実を含め、お客様が法律を遵守しなかったことに起因又は関連するあらゆる種類の請求、賠償責任、担保権、要求、義務、法的手続き、訴訟又は訴因(かかる損失が本契約に基づき補償される当事者に部分的に起因するか否かを問いません。)から生じる、又はこれらに関連するあらゆる損失について、1NCE及びそのそれぞれの取締役、役員、従業員、代理人及び代表者を防御し、補償し、損害を与えないものとします。
第9条 履行義務の制限:不可抗力/供給の可用性に関する留保
1. いずれの当事者も、不可抗力により履行が妨 げられた場合、その履行について責任を負い ません。これには、特に、悪天候、洪水、地 滑り、地震、嵐、落雷、火災、疫病、流行病、テロ行為、軍事敵対行為の勃発(宣戦布告の 有無は問いません。)、暴動、爆発、ストラ イキ、その他の労働不安、破壊行為、エネル ギーの供給停止、政府当局による収用など、 予測不可能で回避不能、かつ両当事者の支配 が及ばない事象が含まれます。
2. 1NCEの履行義務は、1NCEの供給業者が提供する製品又は事前履行による供給が適切かつ適時に利用可能であることも前提条件となります。但し、これは、1NCEが適切な注意を払い、各供給業者と矛盾の生じないカバー取引を行っており、不適切又は適時でない供給が 1NCEの責に帰すべきではないことを条件とします。上記の第1文にいう製品又は事前履行には、1NCEが他の電気通信サービスの供給業者から調達したサービス又は伝送ライン、ハードウェア若しくはソフトウェアの供給、又は第三者からのその他の技術サービス(電力供給など)が含まれますが、これらに限定されません。
第10条 データの保護/秘密保持
1. 両当事者は、契約関係の構築及び履行に関連 して、適用される法規定、特に適用されるプ ライバシー法又はデータ保護法の規定に従い、他方当事者から送信された個人データを処理 することを約束します。
2. また、両当事者は、契約関係に関連して受領当事者が認識することになったその他全ての秘密情報を極秘として扱い、当該情報を無期限に第三者に開示しないことも約束します。
3. お客様は、1NCEのプライバシーポリシーに同意し、1NCEは、そのプライバシーポリシーに従って個人情報を取り扱います。
4. 1NCE は、決済代行会社であるStripe Pay- ments Europe Ltd.(住所:The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland)
(以下「Stripe」といいます。)に支払手続きを委託します(本GTCの第5条第1項及び第5条第2項参照)。支払手続きの過程でお客様から提供された全ての(個人)データは、Stripeが処理し、また、場合によりStripeが直接収集することもあります。Stripeによるデータ保護の詳細については、 Stripeのプライバシーポリシーを参照してください
( 現 時 点 で の 掲 載 先 :
https://stripe.com/de/privacy)。
5. 1NCEは、全てのお客様と契約関係を履行する枠組みの中で生じる利用データを、匿名かつ集計された形式で独自の統計目的で使用します。これは、ネットワーク容量計画に加え、 1NCEが提供するサービスの継続的な品質保証と改善のために行われます。
6. お客様は、本サービスの利用を通じて送信されるあらゆるデータに適切なセキュリティ対策を実施することについて、お客様が責任を負うことを認めます。お客様は、本サービスの利用によるデータの喪失又は侵害による損失について、単独で責任を負います。上記にかかわらず、1NCEは、本サービスの利用を通じて送信されたデータの秘密性及び完全性を保護し、本サービスへの第三者による不正なアクセスを防止するために設計された保護措置を維持するために、商業的に合理的な努力を払います。
第11条 通知
本契約に基づき行うべき通知は、書面によるものとし、次のいずれかの時点で、十分に通知されたものとみなされます。(1)直接手渡しの場合は引き渡しの時点。(2)翌日配達便による郵送の場合は翌営業日、又は翌日配達便が利用できない場合は、認定された速達便業者によるその他の速達便による郵送の翌営業日。(3)電子メールによる配信の場合は配信日と同じ営業日。「営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日を除く、日本の銀行が営業している日を指します。
第12条 本一般利用規約の変更
1NCEは、変更が(1)お客様の一般の利益に適う場合又は(2)本契約の目的に矛盾せずかつ変更の必要性、変更内容の妥当性その他変更に関する事情に照らし合理的である場合に、本GTCを変更することができます。お客様は、該当する変更の発効日から契約関係を終了させる権利を有しま
す。お客様が発効日までに解約しない場合、該当する変更は発効の時点で本契約の不可欠な部分になるものとします。1NCEは、変更通知において、この法的結果をお客様に通知するものとします。
第13条 最終条項
1. お客様は、書面(電子メールを含みます。)により1NCEが事前に同意した後に限り、契約又は本GTCに起因する請求、権利又は義務を第三者に譲渡又は移転することができます。
2. 1NCEは、本サービスの全部又は一部を関連会社又は下請業者にいつでも委託する権利を有します。但し、この場合、1NCEは、お客様に関連する本サービスの提供について引き続き全面的に責任を負います。
3. 本GTCのいずれかの条項が無効となる場合でも、残りの条項はその影響を受けずに存続するものとします。無効な条項は、適用される法定の条項に置き換えられるものとします。
4. 本GTCは、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)は、本GTCには適用されないものとします。
5. 1NCE及びお客様は、本GTC及び本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。