Contract
いわきタウンズヴィル第二協定区建築協定書
(目的)
第1 条 この協定は、建築基準法( 昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)及びいわき市建築協定条例(昭和56年いわき市条例第2号)の規定に基づき、本協定第5条に定める区域内(以下「協定区域」という。)における建築物の敷地、位置、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準を定めることにより住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)によるものとする。
(名称)
第3条 この協定は、いわきタウンズヴィル第二協定区建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、法第76条の3第1項の規定に基づき、xx株式会社 代表取締役 xxxxが設定し、第5条に定める区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)となった者へ継承する。
(協定区域)
第5条 この協定の対象とする区域は、別図に示す区域とする。
(建築物等の制限)
第6条 協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態、意匠及び建築設備に関する事項は、次の各号に定める基準によらなければならない。
⑴ 敷地は、本協定許可時における区画、形質を維持するものとし、これを変 更してはならない。ただし、次に掲げる区画、形質の変更はこの限りでない。 (イ) 区画数が増加しない敷地の分割、併合。但し、1区画の面積は200㎡以
上とする。
(ロ) xxx築庭に伴う切盛土。
(ハ) 出入口及び車庫の確保のために行う擁壁の改廃及び新設で、第9条で
規定する運営委員会が認めるもの。
⑵ 敷地の道路境界及び隣地境界側に設ける門扉、門柱及び袖部分以外の囲障は、風致、美観を損なわぬよう生垣又は透視可能で開放的な高さ1.2メートル以下のフェンス等とする。又、門構えについては、その接する地盤面からの高さを1.5メートル以下とする。
⑶ 土地の所有者等は、敷地を居住の目的でなく、資材置場、野積場、天日乾燥場、その他これらに類する目的に使用することはできず、かつ敷地を更地の状態として放置するときは、自己の責任において除草、土砂流出防止等防災面の管理に努めなければならない。
⑷ 建築物の用途は、次に掲げるもの及びこれらに附属する物置、車庫とする。
(イ) xxx専用住宅。
(ロ) xxx住宅で次の用途を兼ねるもの。ただし、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住の用に供する部分以外の床面積の合計が 50平方メートル以下のものであること。
① 事務所(汚物運搬自動車、危険物運搬自動車その他これに類する自動車で建設大臣の指定するものの為の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)。
② 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂もしくは喫茶店。
③ 理髪店、美容院及びこれらに類するサービス業を営む店舗。
④ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設。
⑤ 美術品を製作するアトリエ又は工房で、原動機等の動力を使用しないもの。
(ハ) 診療所。(家畜等の診察を行うための施設を除く。)
⑸ 建築物の階数は、地階を除き2以下とする。
⑹ 建築物の軒の高さは7メートルを超えないものとする。
⑺ 門扉は原則として内開き構造又は引違い等とし、外開きとする場合は、開放時に敷地境界線を越えてはならない。
⑻ 花壇用地の改廃は行ってはならない。但し、第1項(ハ)に関わる花壇用地の改廃はこの限りでない。また花壇用地に新たに擁壁、ネットフェンス等構
造物を設置してはならない。
⑼ BS及びCS等衛星放送受信アンテナを除き、テレビアンテナは設置してはならない。
⑽ 建築物の意匠は周囲の環境に調和し、かつ良好な住宅地にふさわしいものとし、色彩については原則として原色の使用をさけるものとする。又、附属建築物、車庫の意匠は住宅との調和を図るものとする。
⑾ 汚水及び雨水は、宅地内に設置してある最終桝に、それぞれ接続するものとする。
(広告物の禁止)
第7条 広告物等を設置又は掲示してはならない。ただし、土地の所有者が自己の用に供するもので、広告物の表示面積の合計が1平方メートル以下であり、周辺の住環境を損ねないよう充分配慮した意匠、色彩を用いたものはこの限りではない。
(運営委員会)
第8条 この協定の運営に関する事項を処理するため、建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、協定区域内の土地の所有者等の互選によって選出する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は前任者の残存期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(役員)
第9条 運営委員会に次の役員を置く。
委 員 長 | 1 | 名 |
副委員長 | 1 | 名 |
委 員 | 若干 | 名 |
会 計 | 1 | 名 |
2 委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、協定運営のための事務を総括する。
4 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、そのあらかじめ指定する順序に従って、その職務を代理する。
6 会計は、運営委員会の経理に関する事務を処理する。
(土地の所有者等の届出義務)
第10条 協定区域内の土地の所有者等は、建築物の建築若しくは用途の変更、擁壁の改廃又は囲障の設置を行おうとするときは、事前に運営委員会に対し、その定める方法により届け出なければならない。
(協定違反の場合の措置)
第11条 第6条及び第7条の規定に違反した者があったときは、委員長は運営委員会の決定に基づき、当該土地の所有者等に対して工事施工の停止を請求し、かつ文書をもって、相当の猶予期間をつけて当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
2 前項の請求があったときは、当該土地の所有者等は、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第12条 前条第1項に規定する請求に当該土地の所有者等が従わないときは、委員長は運営委員会の決定に基づき、その強制履行又は当該土地の所有者等の費用をもって第三者にこれを為さしめることを裁判所に請求するものとする。
2 前項の提訴手続等に要する費用は、当該土地の所有者等の負担とする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、いわき市長の認可の公告のあった日から10年とする。
2 前項の有効期間は、期間満了前3か月までに土地の所有者等の過半数から文書にて廃止の申出がないときは、更新されるものとする。この場合に於ける有効期間は、10年とし、その後も同様とする。
(協定の効力)
第14条 この協定は、認可の日から1年以内において、第5条に定める区域内の土地の所有者等が2以上となった時より効力を発する。
2 この協定は、いわき市長の認可の公告のあった日以後において、協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、効力があるものとする。
3 違反者の措置については、期間終了後もなお効力を有する。
(協定の変更及び廃止)
第15条 この協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め、いわき市長の認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、いわき市長の認可を受けなければならない。
(補則)
第16条 この協定に規定するもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
1 第14条第1項の規定によりこの協定が発効した場合、第4条に定める協定設定者は、その旨をいわき市長に報告するものとする。
2 この協定書は、2部作成し、1部をいわき市長に提出し、1部を委員長が保管し、写しを土地の所有者等となった者全員に配布するものとする。
上記の建築協定を設定します。
所有土地の表示
xxxxxxxxx00-00 x 000区画