Contract
テイクフィジカルコンディショニングジム会員会則
第1条(定義)
本会則に同意され、本会則第7条に定める入会手続きおよび「株式会社テイクフィジカルコンディショニング」(以下「会社」といいます。)による審査を経て、第12条により会員資格を取得された方を、テイクフィジカルコンディショニングジム(以下「当ジム」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)とします。
第2条(目的)
当xxは、会員に対して身体の「ケア」と「トレーニング」を統合的に提供し、会員の身体機能向上、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。
第3条(運営および管理)
当ジムは、会社が運営および管理を行います。
第4条(会員制)
1 当ジムは、原則として会員制とします。
2 当ジムの利用範囲、条件および特典については、別途定めます。
3 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで自動更新とします。
第5条(会員区分)
当ジムの会員区分は、次の通りとし、会員の要件については会社が別途定めます。但し、必要に応じて新規に会員の種類を設定又は廃止することがあります。
① 個人会員
② 法人会員
第6条(入会資格)
1 当ジムの入会資格は、次の通りとし、これらの項目全てを満たす方のみが入会資格を有します。
① 当ジムの利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告した方。
② 本会則および諸規則に同意した方。
③ ほかの会員に不安感や不快感を与える刺青、xxxxをしていない方。
④ 次項に定める反社会的勢力でない方。
⑤ 医師等により運動を禁じられていない方。
⑥ 伝染病、その他ほかの会員に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方。
⑦ 過去に会社より除名等の通告を受けていない方。但し、除名された際の原因が改善される等の場合、会社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
2 会員は、会社に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力
(以下、「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
① 暴力団
② 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他前各号に準ずるもの
3 会員は、会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4 会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5 会員は、会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
6 会社は、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの提供を停止し、会社と会員との間の契約一切を解除することができます。
第7条(入会手続き)
1 当ジムに入会しようとするときは、所定の入会手続きを行い、会社による審査を受けます。
2 前項に定める入会手続きを行っていただいた場合であっても、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予めご了承ください。なお、審査方法、審査過程、審査の内容および審査基準は開示および公表されません。
3 未xxの方が当ジムに入会しようとするときは、会社が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、入会手続きを行います。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任を、本人と連帯して負うものとします。
第8条(届出内容変更手続き)
1 会員は、入会手続き時に会社に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行う必要があります。
2 会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力が生じるものとします。
第9条(店舗相互利用・店舗転籍)
1 会員は、会員が入会手続きを行った店舗又は入会時に主に利用する店舗として指定した店舗(以下「メイン店舗」といいます。)のみを利用できます。但し、会員が会社に相互利用申請書を提出し会社がこれを認めた場合は、会社が認めた範囲において、メイン店舗以外の店舗を利用することができます。
2 会員は、メイン店舗を他の店舗に変更しようとする場合、会社に対し転籍届を提出し、会社から承認を受ける必要があります。
第10条(諸費用)
1 入会登録料・諸会費等(以下「諸費用」といいます。)の内容・支払時期・支払方法は、会社が別途定めます。
2 一旦納入された諸費用は、事由の如何を問わず返還いたしません。
3 会社は、当ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、諸費用の金額を変更することができます。尚、変更するとき、会社は会員に対し、1ヶ月前までに告知します。
第11条(個人情報保護)
1 会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
2 会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第12条(会員資格の取得)
第7条の入会手続きを行い、会社の審査を通過し、所定の諸費用を納入し、入会手続き時に定めた利用開始日が到来した方は、当ジムの会員資格を取得します。
第13条(会員証)
1 当ジムは会員に対し、会員証を発行します。
2 会員は、当ジム利用時に、会員証を必ずフロントに提示するものとします。
3 会員は、会員証を第三者に貸与することはできません。
4 会員は、会員証を紛失した場合には、速やかに当ジムに報告し、所定の手続きにて再発行を申請し、再発行手数料として1000円(税別)を当ジムに支払うものとします。
5 会員は、会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を当ジムに返還しなければなりません。
第14条(会員資格の相続・譲渡)
当ジムの会員資格は、他人に相続・譲渡できません。
第15条(会員以外の当ジム利用)
1 会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方についてもダブル・テイクメンテナンスメニューのみの利用を可能とします。この場合、自由にトレーニング施設を使用することは出来ません。
2 前項の利用者にも本会則を準用します。
第16条(諸規則の遵守)
会員は、当ジムの利用にあたり、本会則および当ジム内諸規則を遵守し、当ジムスタッフの指示に従うものとします。
第17条(禁止行為)
会員は、次の行為をしてはいけません。
① ほかの会員、当ジムスタッフ、当ジムまたは会社を誹謗、中傷すること。
② ほかの会員または当ジムスタッフに対する暴力行為、威嚇行為または迷惑行為。
③ ほかの会員または当ジムスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
④ ほかの会員の当ジム利用または当ジムスタッフの業務を妨害する行為。
⑤ 当ジムの器具もしくは備品の損壊または備え付け備品の持ち出し。
⑥ 許可なく当ジム内を撮影する行為。
⑦ 当ジム内に落書きや造作をする行為。
⑧ 正当な理由なく、面談または電話その他の方法で当ジムスタッフに迷惑を及ぼす行為。
⑨ 痴漢、のぞき、露出、ストーカー行為等、法令または公序良俗に反する行為。
⑩ 当ジム内に危険物を持ち込む行為。
⑪ 当ジム内に動物を持ち込む行為(但し、盲導犬は除きます。)。
⑫ 物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動。
⑬ 当ジムの秩序を乱す行為。
⑭ その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。
第18条(医療機関の受診)
会社は、必要と認めた場合、会員に対して医療機関への受診を求めることがあります。
第19条(入場禁止および退場)
会社は、会員が次の各号に該当するときは、当ジムへの入場禁止又は退場を命じることができます。
① 反社会的勢力であることが判明した場合。
② ほかの会員に不安感や不快感を与える刺青、xxxxがあることが判明したとき。
③ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
④ 過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。但し、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、当ジム利用を認めることがあります。
⑤ 第17条各号に定める禁止行為を行ったとき。
⑥ その他、正常に当ジムを利用できないと会社が判断したとき。
第20条(利用制限)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当ジムの一部についての利用を制限することがあります。
① 酒気を帯びているとき。
② 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
③ 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
④ 妊娠していることが判明したとき。
⑤ 第18条に定める会社の要求を拒否したとき。
⑤ その他、正常に当ジムを利用できないと会社が判断したとき。
第21条(退会)
1 会員は、自己都合により退会するときは、当月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに、所定の退会手続きを完了することにより、当月末日で当ジムを退会できるものとします。同期限を過ぎた場合、退会日は翌月末日となります。
2 会社は、退会日までの諸費用を請求する権利を有します。
第22条(会員除名)
次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告または除名することができます。
① 第6条第1項の入会資格を喪失したとき。
② 本会則および諸規則に違反したとき。
③ 第19条(但し、同条第4号但し書きを除きます。)に該当したとき。
④ 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責により、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします。)。
⑤ 諸費用の支払いを2ヶ月以上怠ったとき。
⑥ 法令に違反したとき。
⑦ その他、会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第23条(会員資格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
① 第6条第6項に基づき本契約が解除されたとき。
② 第21条第1項に定める退会手続きが完了し、退会日が到来したとき。
③ 第22条により会社に除名されたとき。
④ 会員本人が死亡したとき。
⑤ 第32条により、当ジムの全部が閉鎖または廃止されたとき。
⑥ 破産、民事再生、会社更生または会社清算の申立があったとき、または任意整理の申し出があったとき。
⑦ 解散したとき。
第24条(休会)
1 会員は各自の事由により一定期間当ジムに通うことが困難になった場合、休会を希望する月の前月1
0日(10日が休館日の場合は前営業日)までに、所定の休会手続きを完了することにより休会することができます。
2 休会期間は原則として最長1年とし、休会中は毎月1000円(税別)を指定口座より引き落としさせていただきます。
3 休会期間満了により自動的にご利用再開となり、休会期間満了月の前月に通常会費の引き落としが再開します。
第25条(損害賠償責任免責)
1 会社は、会員が当ジムの利用中に被った怪我・病気・事故等による損害に対し、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
2 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
第26条(会員の損害賠償責任)
会員が当ジムの利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
第27条(遺失物・忘れ物・放置物)
1 会員が当ジムの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責任を負いません。
2 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分します。
第28条(会則の改定)
会社は、会則および諸規則を改定することができます。但し、改定を実施するときは、会社は会員に対して1ヶ月前までに告知することとし、改定した会則および諸規則の効力は、全会員に及ぶものとします。
第29条(諸費用および運営システムの変更について)
会社は、諸費用および当ジムの運営システムについて、会社が必要と判断したときは、これらを変更することができます。但し、変更を実施するときは、会社は会員に対して1ヶ月前までに告知することとし、変更の効力は、全会員に及ぶものとします。
第30条(告知方法)
会員への告知方法は、当ジム内での掲示またはホームページにおける公表とします。
第31条(当ジムの定期休業ならびに当ジムの一時的閉鎖および一時的休業)
1 会社は、当ジムの定期休業日を設定することができます。
2 会社は、次の各号のいずれかに該当するとき、当ジムの全部または一部を閉鎖し、もしくは休業することができます。一時的な閉鎖または休業が予定されている場合、会社は会員に対し、原則として1ヶ月前までに告知します。この場合、当該閉鎖または休業の原因、理由および期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の諸費用支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があったときまたはその恐れがあるとき。
② 当ジムの改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
④ その他、会社が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
第32条(当ジムの閉鎖および廃止)
会社は、次の各号のいずれかに該当するとき、当ジムの全部または一部を閉鎖または廃止することができます。閉鎖または廃止が予定されている場合、会社は会員に対し、原則として1ヶ月前までに告知します。この場合、当該閉鎖または廃止の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の諸費用支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があったときまたはその恐れがあるとき。
② 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分、行政指導もしくは命令等があったとき。
③ 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
④ その他、会社が営業を継続することが困難または営業を継続すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
第33条(合意管轄)
本契約に関連して会社と会員間に生じる一切の紛争は、京都地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。