三井住友カード nanaco 加盟店規約
三井住友カード nanaco 加盟店規約
第1条(加盟店)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)と「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード加盟店規約」または加盟店契約もしくは「三井住友カードiD取扱規約(単独契約用)」または加盟店契約(以下、加盟店規約または加盟店契約およびこれに基づき締結される覚書等(その名称は問わないものとする)をまとめて「原契約」という)を締結している法人、個人または団体のうち、本規約を承認のうえ nanaco サービスの取扱(以下「本取扱」という)を申込み、当社が承認した法人または個人を nanaco 加盟店(以下「加盟店」という)とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。
2.加盟店は、本取扱を行う店舗・施設(以下「取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で本取扱による nanaco 取引はできないものとします。
3.加盟店は、本規約に従いnanaco取引を行う取扱店舗内外の見易いところに、当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものによるものとします。 (1)nanaco
nanaco 会員規約に基づき nanaco ブランドオーナーが発行した円単位の金額についての電子情報であって、nanaco 会員規約に基づき会員が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2)nanaco カード等
nanaco を記憶することができるカードまたは携帯電話端末その他の記憶媒体 (3)nanaco サービス
会員が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において nanaco 会員規約に従って nanaco を利用した場合に、利用された nanaco 相当額について nanaco ブランドオーナーが加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4)nanaco 会員規約
会員が nanaco を利用する際に適用される規約およびこれに付随する特約の総称 (5)nanaco システム
次の手順によって完結する決済システムおよびそれを実現させるために必要なシステムの総称
①カード等発行者が会員に nanaco カード等を発行し、会員は、nanaco 会員規約に従って所定の方法により nanaco ブランドオーナーに対価を支払って、nanaco カード等に nanaco を加算する。
②加盟店は、会員から nanaco による商品の購入または役務提供の申込があった場合には、nanaco と商品を交換し、または役務提供の対価として nanaco を受領する。
③加盟店管理者は、加盟店から nanaco の利用情報を取得した場合は、本規約に基づき、当該利用情報に基づき利用された nanaco に相当する金額を加盟店に対して支払う。
(6)nanaco マーク
nanaco カード等、加盟店、nanaco 端末等、nanaco サービスにかかるものであるものに使用される商標
(7)会員
xxxxxx の保有者であって、nanaco 会員規約に基づき nanaco を利用する方 (8)nanaco ブランドオーナー
nanaco を発行、管理および運営する主体としての株式会社セブン・カードサービス (9)カード等発行者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることにより nanaco カード等を発行する事業者
(10)加盟店管理者
nanaco ブランドオーナーの許諾を受けることにより加盟店を開拓および管理するとともに、nanaco 利用加盟店契約に基づき加盟店に対して nanaco 利用代金の支払を行う事業者。本規約においては当社を指すものとする。
(11)nanaco 端末
nanaco の利用、残高照会、利用履歴等の nanaco の電子情報を処理することができる端末
(12)nanaco 取引
会員が加盟店との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、nanaco会員規約に従って、金銭等に換えて nanaco を加盟店の nanaco 端末に移転して代金を支払う取引
(13)nanaco 取引金額
1回の nanaco 取引によって加盟店が会員から商品の代金または役務提供の対価として受領した nanaco を現金に換算した金額(なお、1nanaco=1円とする。)
(14)移転
ネットワーク、加盟店端末等を媒介することにより nanaco カード等または加盟店端末に記録されている一定額の nanaco 利用データを引去り、nanaco ブランドオーナーの電子計算機等に同額の nanaco 利用データが積み増しされること
第3条(確認事項)
1.加盟店は、nanaco システムの健全な運営を図り、nanaco 取引が円滑に運用されるよう nanaco ブランドオーナーおよび当社に協力するものとし、第 5 項に定める nanacoブランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
2.加盟店は、nanaco システムおよび nanaco 取引の運用にあたり関連法令および関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等ならびに本規約を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守り、また、nanaco ブランドオーナーおよび当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3.加盟店は、会員が nanaco 会員規約に基づき nanaco を利用していることを認識のうえ、本規約に従って nanaco を取扱うものとします。
4.加盟店は、nanaco 端末その他 nanaco の管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、また、これに加担してはならないものとします。
5.加盟店は、nanaco に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の権利もしくはこれらの権利に基づく実施xxの権利または技術上または営業上のノウハウ(nanaco サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキームならびに nanaco システムの開発および nanaco 流通促進に関する事業戦略等を含むがこれらに限られない。以下これらを「nanaco ブランド」と総称する)は当社を含む他の事業者が権利を有する場合を除き nanaco ブランドオーナーに帰属することを確認します。
6.加盟店は本規約に違反して nanaco ブランドを利用してはならず、nanaco ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、nanaco ブランドの利用を許諾してはならないものとします。
7.加盟店が nanaco システムを利用して販売または提供することのできる物品、サービス等は加盟店が取扱うすべてのものとします。但し、加盟店と当社または nanaco ブランドオーナーが合意のうえ、nanaco システムを利用して、販売または提供することができないものを個別に指定することができるものとします。
8.加盟店が nanaco システムを利用して販売または提供した商品・役務(以下総称して
「商品等」という)に関する会員との間での商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、または商品等に関するその他のクレームまたはアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社および nanaco ブランドオーナーに損害を及ぼさないものとします。また、当社がかかる費用を nanaco ブランドオーナーもしくはカード等発行者、または会員に支払った場合には、加盟店は当社に直ちに当該費用相当額を補填するものとします。
9.加盟店による業務の遂行に関して第三者の知的財産xxその他の権利を侵害し、または侵害している可能性があるとして nanaco ブランドオーナーまたは当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、nanaco ブラ
ンドオーナーまたは当社を免責せしめるものとします。但し、nanaco ブランドオーナーまたは当社の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。
10.加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因して当社に損害が発生した場合(当社が nanaco ブランドオーナーに損害賠償を行った場合を含みます)には、加盟店は当社に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含む)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
11.加盟店は、当社または nanaco ブランドオーナーより nanaco サービスの利用促進にかかる掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
第4条(nanaco 端末)
1.当社は、別段の合意がない限り、加盟店に nanaco 端末を貸与し、利用を許諾するものとします。
2.加盟店は、別段の合意がない限り、当社より使用の許諾を受けた nanaco 端末を、 nanaco 取引または原契約に定める信用販売に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、nanaco 端末に関し、nanaco 端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4.加盟店は nanaco ブランドオーナーが指定する機器およびソフトウェアの使用にあたっては、nanaco ブランドオーナーが定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うものとします。また、当社より使用方法等の変更および改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。
5.加盟店は、本規約が終了したときは、nanaco 端末の使用を直ちに止め、当社の指示に従うものとします。
第5条(nanaco 取引)
1.加盟店は、会員から nanaco カード等の提示により nanaco 取引を求められた場合、本規約および nanaco 会員規約に従い、正当かつ適法に nanaco 取扱店舗において nanaco 取引を行うものとします。但し、nanaco 端末に当該 nanaco カード等が無効である旨の表示がされた場合は、nanaco 取引を行なわないものとします。
2.nanaco 取引においては、会員の nanaco カード等から nanaco 端末に、商品等の代金額に相当する nanaco の移転が完了したときに、会員の加盟店に対する代金債務が消滅するものとします。
3.加盟店は、nanaco 取引を行うにあたっては、nanaco 端末もしくは nanaco 端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、会員の nanaco カード等から nanaco端末への nanaco の移転を行うものとします。このとき加盟店は、会員に対し、当該 nanaco 取引の代金額および取引後の nanaco の残額をレシート表記等により明示する
ものとします。
4.加盟店は、nanaco の残額が nanaco 取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5.加盟店は、nanaco 取引を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。但し、nanaco 取引を行なった当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
6.加盟店は nanaco 取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみに nanaco の利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途に nanaco の利用を認めたり、通常1回の nanaco 取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
7.加盟店は、nanaco 会員規約に定めがあるとき、または当社から指示があったときを除き、nanaco を換金しないものとします。
8.加盟店は有効な nanaco カード等を提示した会員に対し、nanaco 取引を拒絶したり、現金その他の支払手段等の利用を要求したり、また、nanaco 取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第6条(xxxxxx 取引後の取扱)
加盟店は、xxxxxx 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、会員に対して当該 nanaco 取引にかかる nanaco 取引金額相当額を現金で払い戻しを行うものとします。この場合であっても加盟店は当社に対して第11条に基づく手数料を支払うものとします。但し、特に当社が認めた場合には、nanaco を当該取引に使用した nanaco カード等にチャージする等、現金以外の当社が認めた方法により払い戻すことができるものとします。
第7条(無効データの取得と nanaco の偽造・変造)
1.加盟店は nanaco ブランドオーナー等が作成する nanaco カード等における nanaco システムの利用を無効、または一時停止する情報(以下「無効データ」という)を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
2.以下の場合、加盟店は、可能な限り当該 nanaco カード等を保管のうえ、その旨直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。この場合、加盟店は、第5条に定める nanaco 取引はできないものとします。
(1)会員が使用する nanaco が前項の無効データに該当した場合
(2)会員が使用する nanaco が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合、または、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(3)会員が提示した nanaco カード等が偽造、変造または不正に入手されたものであることが判明した場合、または、その疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
(4)その他当社が相当の事由があると判断し、加盟店に事前に通知する場合
3.加盟店は前2項に違反して nanaco 取引を行なった場合、当該売上等全額について一切の責任を負うものとします。
第8条(nanaco の使用中止等)
1.加盟店は、次のいずれかが生じた場合、当社が加盟店に予告することなく nanaco システムを使用中止または停止等する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第5条に定める nanaco 取引等、nanaco にかかわる一切の業務ができないものとします。
(1)nanaco カード等または nanaco が偽造または変造されていることが判明した場合 (2)nanaco カード等の破損または電磁的影響その他の事由による nanaco の破壊および消
失、あるいは、故障、停電、その他の事由により nanaco 端末もしくは nanaco システムの全部または一部が使用不能の場合
(3)nanaco システムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間または保守管理その他の事由により nanaco システムの全部または一部を休止する場合
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合
2.前項の nanaco システムの利用中止等により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
第9条(nanaco 取引金額の確定)
加盟店と当社の間での nanaco 取引金額は、加盟店が nanaco 端末を使用し、第12条の場合を除き、当社の定める通信手段・手順等により、nanaco 取引金額のデータを nanaco 端末から当社の指定する情報処理センターへ移転させた時点で、確定するものとします。
第10条(nanaco 取引金額の支払)
1.当社は、前条で確定した nanaco 取引金額から次条の手数料を控除した額を、原契約に基づく当社から加盟店に対する支払額に加えて、原契約に定める方法で nanaco ブランドオーナーに代わり加盟店に支払うものとします。
2.加盟店は、前項の当社に対する債権を第三者に譲渡または担保に供してはならないものとします。
第11条(手数料の支払い)
加盟店は、nanaco 取引金額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第12条(nanaco 取引金額の支払の取消し)
1.加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、当社は当該 nanaco 取引金額の支払の義
務を負わないものとします。
(1)偽造、変造その他不正使用の nanaco またはその疑いのある場合 (2)本規約に違反して nanaco 取引を行った場合
(3)第9条に基づく移転が nanaco 取引が行われた日から2ヶ月以上経過して行われた場合、または行わなかった場合
(4)加盟店から送信されたデータの正当性に疑義があると当社が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しない場合
(5)第3条第8項の会員との紛議が解決されない場合 (6)その他加盟店が本規約に違反した場合
2.当社が、加盟店に対し前項に該当する nanaco 取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指定する方法により当社に当該代金を返還するものとします。なお、加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払となる加盟店に対する全ての支払金額から当該代金を差し引くことができるものとします。
第13条(契約の終了)
1.当社および nanaco ブランドオーナーは、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社および nanaco ブランドオーナーの都合等により、nanaco システムおよび nanaco の取扱を終了することがあり、この場合、当社は加盟店に対して事前に通知することにより、本契約を終了させることができるものとします。本項による契約終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社および nanacoブランドオーナーは一切責を負わないものとします。
2.理由の如何を問わず、原契約が終了した場合は、別途当社が認めた場合を除き、本規約は終了するものとします。
3.原契約に定める契約終了に関する条項は、本規約の終了に準用されるものとし、加盟店が原契約に違反している場合その他加盟店が原契約に定める契約終了事由(本項による準用後の事由を含む)に該当する場合、当社は、原契約を解除することなく、本規約を終了させることができるものとします。
4.加盟店が下記のいずれかに該当し、nanaco ブランドオーナーが当社に対し本規約に基づく加盟店の加盟を終了させるよう求めた場合、当社は、本規約に基づく加盟店の取扱を終了させることができるものとします。
(1)加盟店または加盟店の従業員等の故意または過失により nanaco ブランドオーナーが損害を被った場合
(2)本規約に違反した場合
(3)nanaco ブランドオーナーとの間の他の契約に加盟店が違反した場合
(4)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合 (5)会員からの苦情等により、nanaco ブランドオーナーが加盟店として適当でないと判
断した場合
(6)加盟店の取扱う商品等(以下「取扱商品」という)または営業内容に著しい変化があり、変化後の取扱商品または営業内容が公序良俗に反すると nanaco ブランドオーナーが判断した場合
第14条(契約終了後の手続)
前条により本契約が終了した場合、加盟店はその後会員から nanaco 取引を受け入れる等一切の nanaco にかかわる業務をしてはならず、当社の指示に従うものとします。
第15条(情報の提供)
1.加盟店は当社に対し、nanaco 取引および nanaco システムまたは nanaco 端末に関するセキュリティまたは会員の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社、nanaco ブランドオーナーが合理的範囲内でかかる調査結果および情報を利用、公表すること、または他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意します。
2.加盟店は前項に定める他、nanaco システムの安全性の維持等当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第16条(加盟店に対する調査等)
1.当社は、加盟店が行うnanaco取引が不適当であると判断したとき、または加盟店が本規約に違反していると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現および nanaco取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができるものとします。
2.当社は前項の措置のために必要な調査を加盟店に行えるものとします。
第17条(本規約の変更)
本規約を変更した場合には、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。加盟店がその通知または送付を受けた後において nanaco 取引を行った場合には、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第18条(本規約に定めのない事項)
本規約と原契約が矛盾・抵触する場合は本規約が優先されるものとし、本規約に定めのない事項については、性質上適用または準用がないことが明白な場合を除き、原契約における信用販売をnanaco取引、カードまたはiD携帯等をnanacoカード等に読み替えた上で原契約の定めるところに従うとともに、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
以上