しずぎん外為 WEB サービスご利用規定
しずぎん外為 WEB サービスご利用規定
第 1 条 しずぎん外為 WEB サービス
1.「しずぎん外為WEBサービス」(以下「外為 WEB サービス」といいます)とは、「しずぎんWEB-PCバンキングサービス」にて提供する「外国仕向送金受付サービス」、「外国被仕向送金サービス」、「輸入信用状サービス」、「外貨預金振替サービス」「外貨預金入出金明細照会」、「為替予約サービス」およびその他当行が定めるサービスをいいます。
2.「輸入信用状サービス」は、法人のお客さまに限らせていただきます。なお、当行は契約者の事業内容、当行との取引実績等を総合的に判断のうえ、その利用を承諾しない場合があります。
第2条 手数料等
1.基本料金
外為 WEB サービスのご利用にあたり、当行所定の基本料金(消費税等を含みます。以下同じ)をお支払いいただきます。この場合、外為 WEB サービス申込書記載の支払指定口座(「しずぎんWEB-PCバンキングサービス」の代表口座)から、毎月当行所定の日に前月分を、「普通預金規定」、「当座勘定規定」にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、自動的に引落します。
2.外為WEB サービスにより受け付けた取引にかかる手数料等
外為 WEB サービスにより外国送金取引、被仕向送金取引または輸入信用状取引を取組む場合、当行所定の手数料および諸費用(消費税等を含みます)をお支払いいただきます。この場合、「外国為替にかかる預金口座振替および入金口座指定依頼書」による指定預金口座(以下、「指定口座」といいます)を支払指定口座として、依頼の都度、または当行所定の日に、「普通預金規定」、「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、自動的に引落します。なお手数料引落xx処理結果は、外為 WEB サービスの計算書・明細照会機能により確認できます。領収書等の発行は行いません。
第3条 外為 WEB サービスの管理者および利用者
契約者は外為 WEB サービスの管理者(以下、「管理者」といいます)、および必要に応じて管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「利用者」といいます)を、当行所定の方法で登録するものとします。なお、契約者は本人の責任において、管理者および利用者に本規定を遵守させ、その利用および管理に関する責任は契約者が負うものとします。
第4条 依頼内容の確定
1.取引に必要な所定の事項が伝達されたことを当行が確認した時点で、当該取引の依頼内容は確定したものとし、当行は届出のメールアドレスに受付番号等を記載した電子メール(お取引受付のお知らせ)を送信します。この電子メールが届かない場合は、ただちに当行に照会してください。なお、依頼内容の確定は、この電子メールのほか、外為 WEBサービスの照会機能により確認できます。
2.契約者は「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外国為替法」といいます)等の各種法令において、当行経由で当局宛に書類等を提出する必要がある場合は、当行所定の期間内に、取引店宛に当該書類等を提出するものとします。
第5条 受付完了の確認
1.当行が所定の方法で各取引の手続きを開始した場合は、届出のメールアドレスに受付番号等を記載した電子メール(お取引受付完了のお知らせ)を送信します。この電子メールが届かない場合は、ただちに当行に照会してください。なお、受付完了の確認は、この電子メールのほか、外為WEB サービスの照会機能により確認できます。
2.外国送金の送金指定日、被仕向送金の入金日、輸入信用状の開設(条件変更)希望日または外貨預金振替日以降に、速やかに預金通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して、内容の確認を行ってください。円貨資金の支払指定口座からの支払金額については、同口座をしずぎんWEB-PCバンキングサービスの支払指定口座または照会指定口座として登録することにより、インターネットで照会することができます。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、ただちにその旨を当行宛にご連絡ください。
第6条 外国仕向送金受付サービス
1.外国仕向送金受付サービスは、以下の機能により仕向送金を行うサービスです。
(1)外国送金受付機能
契約者のパソコン(端末機)からの依頼にもとづき、当行所定の期間内の当行営業日を送金指定日として、契約者が指定する支払指定口座から送金資金、当行所定の手数料および諸費用(消費税等を含みます)(以下、「送金資金等」といいます)を払い出しのうえ、「外国送金取扱規定」を適用して外国送金を行う機能です。
(2)計算書・明細照会機能
前号に付随する計算書・明細情報をパソコン(端末機)で照会する機能です。
2.第4条1項により依頼内容が確定し、当行が送金指定日の為替相場公表後の当行所定の時限に送金資金等を引き落とすときに、送金資金等の合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。)を超える場合は、所定の時限後に資金入金があっても、外国送金の取扱いはできません。
3.依頼内容が確定した場合は、その変更または取消は原則としてできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、送金指定日の前営業日の当行所定の時限までに手続きを行うものとします。それ以降は、当行所定の組戻し手続きにより取扱うものとします。
4.依頼内容の変更または取消をする場合、事前に当行宛電話連絡したうえで、当行所定の依頼書をファクシミリ送信することにより行うものとします。当行はファクシミリ受信後、依頼人宛電話連絡により内容を確認するものとします。当行がその依頼書につきファクシミリにより受信した署名または印影を、当行届出済署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その依頼書につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は重大な過失のない限り責任を負いません。
5.外国送金通貨と送金資金の支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金指定日における当行所定の外国為替相場によって換算します。
6.前項にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場によって換算します。
第7条 外国被仕向送金サービス
1.外国被仕向送金サービスとは、以下の機能により被仕向送金の入金を行うサービスです。
(1)被仕向送金到着通知機能
契約者宛の外国送金(被仕向送金)が当行に到着した旨を届出のメールアドレスに通知します。送金明細は外為WEB サービスの照会機能により確認してください。なお、当サービスの契約者に対しては、当行は本号以外の方法での到着案内は行ないません。
(2)被仕向送金入金依頼機能
契約者はパソコン(端末機)から、当行に提出済みの「外国為替にかかる預金口座振替および入金口座指定依頼書」で指定した口座へ、当該被仕向送金の入金依頼を行う機能です。前号の到着通知を受けた場合は、速やかに入金依頼をしてください。
(3)計算書・明細照会機能
前号に付随する計算書・明細情報をパソコン(端末機)で照会する機能です。
2.外国被仕向送金サービスは当行所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3.被仕向送金入金依頼は、当行所定の時限までに受付けたものを、当日に受付けたものとして入金処理を行うものとします。当行所定の時限を過ぎて受付したものについては、翌営業日に受付けたものとして翌営業日に入金処理を行うものとします。
4.次の各号に該当する場合、被仕向送金入金依頼の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 被仕向送金入金依頼が当行所定の取扱日および時間の範囲を超えた場合
(2) 直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変更し当行の外国為替相場が市場連動制に移行した場合
(3) 依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵がある場合
5.当行に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨とが異なる場合には、以下の為替相場によって換算します。
(1) 直物相場における取引は、入金処理日における当行所定の外国為替相場とします。
(2) 前号に関わらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.次の場合には、当行は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向送金入金の場合
(2) 第 4 条 2 項にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、取引店に到着しない場合
(3) 送金目的を当行が確認できない場合
(4) 送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合
(5) 本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合
(6) 被仕向送金入力依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金
入金手続を行えないと当行が判断した場合
7.依頼内容確定後の取消・変更依頼については次のとおりとします。
(1) 確定した依頼内容に従って当行が入金処理をした後は、依頼の変更または取消はできません。ただし当行が入金処理をする前で、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、次号の手続により取扱うものとします。
(2) 依頼内容の変更または取消をする場合、事前に当行宛電話連絡したうえで、当行 所定の依頼書をファクシミリ送信することにより行うものとします。当行はファ クシミリ受信後、依頼人宛電話連絡により内容を確認するものとします。当行が その依頼書につきファクシミリにより受信した署名または印影を、当行届出済署 名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その依頼書につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害に ついては当行は重大な過失のない限り責任を負いません。
(3) 前号による依頼内容の変更または取消をする場合、契約者は当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。なお、被仕向送金手数料相当額は返却しません。
第 8.条 輸入信用状サービス
1.輸入信用状サービスとは、以下の機能により輸入取引を行うサービスです。
(1)契約者のパソコン(端末機)からの依頼にもとづき、翌営業日以降の当行所定の期間内の当行営業日を開設(条件変更)希望日として、輸入信用状の開設および条件変更申込を受付するサービスです。ただし、開設(条件変更)希望日における取組を約束するものではありません。
(2) 計算書・明細照会機能
前号に付随する計算書・明細情報をパソコン(端末機)で照会する機能です。
(3)輸入書類到着案内機能
海外からの輸入書類の到着を、届出のメールアドレスに通知します。
2.依頼内容が確定し、当行が審査のうえ承認したときは、当行所定の手続きにより、輸入信用状開設・条件変更手続きを行います。
3.輸入信用状サービスによる信用状の依頼内容は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとし、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と別途締結した「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料および諸費用(消費税等を含みます)をお支払いただいたうえで、その手続きを行うものとします。
5.次の場合には、当行は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続きの中止または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)外国為替法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状・条件変更の場合
(2)第4条第2項にかかわらず、外国為替法上必要な書類等が当行所定の期間までに、申込書記載の取引店に到着しない場合
(3)輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続きを行えないと当行が判断した場合
第9条 外貨預金振替サービス
1. 外貨預金振替サービスとは、契約者のパソコン(端末機)からの依頼にもとづき、同一名義の指定口座(円預金口座と外貨普通預金口座)との間で、通貨交換(エクスチェンジ)を伴う預金振替(以下、「外貨預金振替」といいます)を行うサービスです。なお、外貨普通預金口座間での預金振替はできません。
2. 契約者は、外貨預金振替サービスで指定する外貨普通預金口座を、外為WEBサービス申込書により、あらかじめ当行に届け出るものとします。指定する外貨普通預金口座は、各通貨毎に1口座(第1口座)、最大6通貨に限ります。
3. 外貨預金振替の取引は、第4条1項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行所定のすべての手続き等が完了した時点で成立するものとします。リアルタイムでのお取扱ではないため、お手続き完了までに時間がかかる場合がございます。
4. 指定口座からの資金引落しは、「普通預金規定」、「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳・払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、自動的に引落します。
5. 外貨預金振替サービスに適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)当日の外国為替相場(直物相場)による取引の場合は、振替日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該為替予約の予約相場によって換算します。
6.次の各号に該当する場合、外貨預金振替の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後で取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)当行所定の時間において依頼内容にかかる資金引落とし金額が指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、一度外貨預金振替が不能になった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても、外貨預金振替は行われません。
(2)外貨預金振替の対象口座が解約済みのとき
(3)契約者から指定口座の支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき
(5)依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき
(6)外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(7)外国為替相場が急激に変更し当行の外国為替相場が公表中止になった場合には、外貨預金振替依頼の受付を制限することがあります。
7.依頼内容確定後の変更・取消依頼については次のとおりとします。
(1)依頼内容が確定した場合は、その変更または取消は原則としてできません。ただし、当行が振替処理をする前で、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、次号の手続きにより行うものとします。
(2)依頼内容の変更または取消をする場合、事前に当行宛電話連絡したうえで、当行所定の依頼書をファクシミリ送信することにより行うものとします。当行はファクシミリ受信後、契約者に電話連絡により内容を確認するものとします。当行がその依
頼書につきファクシミリにより受信した署名または印影を、当行届出済署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その依頼書につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は重大な過失のない限り責任を負いません。
(3)依頼内容の変更または取消により、市場取引にかかる損害金が発生した場合には、契約者に損害金を請求する場合があります。
第 10 条 外貨預金入出金明細照会
1.外貨預金入出金明細照会とは、契約者のパソコン(端末機)からの照会に基づいて、外貨預金口座の残高・入出金明細の情報を提供するサービスです。
2.対象口座は、契約者の外貨普通預金口座および外貨当座預金口座(同一店舗に限ります)とします。
3.外貨預金入出金明細照会により提供される情報は、契約者の照会操作時点等の提供時点で当行のシステム上提供可能なものであり、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
4.外国為替取引等に内容の変更があった場合、当行は既にしずぎん外為 WEB サービスにて提供した情報について訂正または取消を行うことがあります。この場合、訂正または取消した旨の通知は行いません。最終的な取引内容については、通帳・計算書等により確認してください。
5.前二項により生じた損害については、当行は責任を負いません。第11条 為替予約サービス
1.為替予約サービスとは、以下の機能により予約取引(契約者が当行に別途差し入れてい
る「外国為替予約取引約定書」第1条に定める予約取引を指します。以下、本条において同じ)を行うサービスです。
(1)予約取引の締結機能
契約者のパソコン(端末機)からの依頼にもとづき、先物外国為替に対する予約取引の締結を行う機能です。
(2)照会機能
前号に付随し、締結した為替予約の「残高明細」「締結明細」「履行明細」、および月末時点の「時価評価明細(希望先のみ)」を照会する機能です。
2.予約取引の成立
(1)予約取引は、第4条1項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行所定のすべての手続き等が完了した時点で成立するものとします。
(2)為替予約サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を画面に表示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、画面上をクリックするなど当行所定の方法で取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を正当なものと認めた時点で、予約取引が成立するものとします。
3.本条第2項第2号により予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該予約取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむをえないものと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
4.為替予約サービスによる予約取引の締結は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差し入れている「外国為替予約取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。ただし、「外国為替予約取引約定書」第4条(取引内容の確認)は適用しません。
5.次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる予約取引の取扱いはできません。また、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)契約者の取引限度額を超えた場合など、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないこととしたとき
(2)契約者から指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(3)為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(4)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき
6.為替予約サービスを利用した予約取引の期日(契約者が当行に別途差し入れている「外国為替予約取引約定書」第1条に定める期日を指します。以下、本条において同じ)は、予約取引の成立日の1年後の応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の前銀行営業日)までとします。予約取引の成立日当日を期日に含めることはできません。
7.当行は、為替予約サービスを利用した予約取引において、一時点における予約残高合計金額(本条11項のリーブオーダーによる依頼の場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します)について、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引を行うことができません。また、当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
8.予約取引内容の確認(コンファーム)
(1)為替予約サービスを利用して締結された予約取引について、契約者は為替予約申込書(予約確認票)を当行に提出するのに代えて、パソコンからデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
(2)契約者は、為替予約サービスにより予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとし
ます。ただしこの連絡は、本条第3項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)予約取引内容の確認が行われないまま期日を迎えた予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
9.取引の内容変更・取消
(1)当行がやむを得ないものと認めて、成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、次号の手続きにより行うものとします。
(2)依頼内容の変更または取消をする場合、事前に当行宛電話連絡したうえで、当行所定の依頼書をファクシミリ送信することにより行うものとします。当行はファクシミリ受信後、契約者に電話連絡により内容を確認するものとします。当行がその依頼書につきファクシミリにより受信した署名または印影を、当行届出済署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その依頼書につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は重大な過失のない限り責任を負いません。
(3)依頼内容の変更または取消により、市場取引にかかる損害金が発生した場合には、契約者に損害金を請求する場合があります。
10.取引照会
為替予約サービスで提供される予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
11.リーブオーダー
(1)リーブオーダーとは、当行所定の期間内における、契約者の希望する取引条件が満たされた時点で予約取引が成立することを約して行う予約取引の依頼方法をいいます。
(2)リーブオーダーの依頼データは、第4条1項により確定した依頼内容に基づき、当行所定の手続きが完了した時点で受付されるものとします。
(3)リーブオーダー受付後、当行所定の期間内に、契約者が希望する取引条件が満たされ、かつ当行所定のすべての手続き等が完了した時点で、予約取引が成立するものとします。
(4)リーブオーダーにより予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者のパソコン
(端末機)画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5)リーブオーダー受付後、予約取引の成立前であればリーブオーダーの取引条件の変更・取消は可能ですが、いったん予約取引が成立した場合は、その変更・取消はできません。取引条件の変更・取消は、当該条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が本条第9項第2号の方法で契約者から依頼書の提出を受け付けた場合に限り行うことができます(リーブオーダーを利用して申し込むことはできません)。なお、契約者がこの依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受け付けるまでに変更前の条件で予約取引が成立した場合は、予約取引の条件の変更・取消を行うことはできません。
(6)リーブオーダーによる予約取引が成立したかどうかについては、当行が独自に判断するものとします。また、契約者がリーブオーダーによる予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および外国為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および外国為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
(7)リーブオーダーによる予約取引における期日はリーブオーダー依頼日の1年後応当日(応当日が銀行営業日でない場合は応当日の前銀行営業日)までとします。
リーブオーダー依頼日当日および預り期限当日を期日に含めることはできません。
第12 条 反社会的勢力との取引拒絶
外為 WEB サービスは、第 11 条第1項第1号、第2号①から⑥および第3号①から
⑤のいずれも該当しない場合に利用することができ、第 11 条第1項第1号、第2号①から⑥または第3号①から⑤の一にでも該当する場合には、当行は外為 WEB サービスの利用申込をお断りするものとします。
第 13 条 サービスの解約
1.次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行は外為 WEB サービスを停止し、または契約者に通知することにより外為 WEB サービスを解約することができるものとします。
(1)契約者が外為 WEB サービス開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各項目に準ずる者
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各項目に準ずる行為
2.当事者の一方の都合で外為 WEB サービスの一部または全部を解約した場合、解約の時点で処理が完了していない取引については、当行はその処理を行う義務は負いません。
外国送金取扱規定
第1条 適用範囲
次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。
①外国向送金取引
②国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
③外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
④その他前各号に準ずる取引
第2条 定 義
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
①外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。
A.送金依頼人の指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振込)
B.外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払)
②支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。
③仕向先銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。
④関係銀行
仕向先銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう
A.支払指図の仲介
B.銀行間における送金資金の決済
第3条 送金委託契約の成立と解除等
(1)送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金、当行所定の送金手数料、関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料、諸費用等(以下、「送金資金等」という)を受領した時に成立するものとします。
(2)前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国向送金依頼書(お客様控)を交付します。なお、この外国向送金依頼書(お客様控)は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
(3)第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
①取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのお
それがあるとき
③送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
(4)前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の外国向送金依頼書(お客様控)に、当行届出済署名または印章により署名または記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(5)外国向送金依頼書(お客様控)に使用された署名または印影を、当行届出済署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は重大な過失がない限り責任を負いません。
第4条 支払指図の発信等
(1)当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信します。
(2)支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
(3)次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。この場合、当行は送金依頼人に対して速やかに通知します。
①当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
②送金依頼人の指示に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき
(4)前二項の取扱いによって生じた損害については、当行に重大な過失のない限り当行は責任を負いません。
第5条 手数料、諸費用
(1)送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる当行所定の手数料・諸費用をいただきます。なお、この他に、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
(2)照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、この他に、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
①照会手数料
②変更手数料
③組戻手数料
④電信料、郵便料
⑤その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
第6条 為替相場
(1)送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、外国為替予約取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
(2)第3条第4項、第8条第3項、第9条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、外国為替予約取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
第7条 受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取 人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習お よび関係銀行所定の手続きに従うこととします。
①仕向先銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
第8条 取引内容の照会等
(1)送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(2)当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、当行は送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第9条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
第9条 組戻し
(1)送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の外国向送金組戻し依頼書に、当行届出済署名または印章により署名または記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、外国向送金組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の外国向送金依頼書(お客様控)に当行届出済署名または印章により署名または記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)前項の組戻しの依頼にあたっての外国向送金依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての外国向送金依頼書(お客様控)の取扱いについては、第3条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は重大な過失のない限り責任を負いません。
(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条 災害等による免責
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・戦争・輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
(2)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電子の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
(3)関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
(4)受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
(5)送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
(6)送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
(7)その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
第11条 譲渡、質入れの禁止
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第12条 法令、規則等の遵守
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
以 上