Inbound Security for Microsoft 365 利用約款(第2版)
Inbound Security for Microsoft 365 利用約款(第2版)
本約款は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)が第1条第1項に定める「本サービス」を提供するにあたって、必要な事項を定めたものです。本約款に同意したお客様のみが、「本サービス」の提供を受けることができます。
第1条(用語の定義)
次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、「当社」がトレンドマイクロ株式会社の提供する「Trend Micro Cloud App Security」を活用して提供す るMicrosoft 365向けセキュリティ対策サービス「Inbound Security for Microsoft 365」および当該サービスを利用するために必要なお客様情報を「LMP」を用いて管理する業務
(IDおよびパスワード等の発行、変更、削除、通知等に関する業務を含む。)の総称をいいます。
(2) 「ドキュメンテーション」とは、「当社」が作成し、別途お客様に提供する「本サービス」の申込関連資料(以下「申込関連資料」といいます。)、マニュアルおよび各種情報をいいます。
<申込関連資料>
①Inbound Security for Microsoft 365 サービス申込書
②Inbound Security for Microsoft 365 サービス料金表
③Inbound Security for Microsoft 365 サービス説明書
(3) 「LMP」とは、「Licensing Management Platform」と称す る、「当社」がお客様に対して「本サービス」を提供するために、お客様に対するIDの発行、各種設定等を行う機能を有する Webコンソール(当社がお客様に提供するインターネット上の入力装置)をいいます。
(4) 「GUARDIANWALLサポート」とは、「本サービス利用契約」の有効期間中、「当社」がお客様に提供する「本サービス」に対するサポートサービスをいいます。お客様は本約款第13条および
「LMP」に掲載される内容および利用条件に従い
「GUARDIANWALLサポート」の提供を受けるものとします。
(5) 「評価版」とは、30日間に限り無償でお客様に提供する「本サービス」の評価版を意味します。
(6) 「本サービスダッシュボード」とは、お客様が「本サービス」の提供を受けるために、お客様ごとに用意されるサービス管理ウェブサイトをいいます。
(7) 「本サービス利用契約」とは、本約款に基づき、お客様が「本サービス」の提供を受けるために、「当社」との間で書面または電磁的方法により締結する契約を意味します。
(8) 「利用料金」とは、お客様が「本サービス」の提供を受ける対価として「当社」に対して支払う月額の対価をいいます。
第2条(「本サービス利用契約」の申込・成立・変更)
1. 当社は、「本サービス」の利用を希望するお客様に対して、本約款及び申込関連資料をお渡しするものとし、お客様は、これらの書面をご確認のうえ、注文書および「当社」所定の申込書に必要事項を記載し提出することにより、「本サービス」の利用の申込を行うものとします。「当社」と取引がないお客様については、「当社」所定の「取引内容確認書」を合わせて提出するものとし、「当社」にて支払条件等を設定するものとします。
2. 「当社」が前項に基づく申込を承諾した場合、「当社」は、お客様に対して、「LMP」のID、パスワードを通知するものとします。当該通知日をも
って、お客様と「当社」との間で「本サービス利用契約」が成立するものとします。
3. 「当社」は、お客様が以下に該当する場合、第1項に基づく申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込の際、虚偽の事実を申告したとき
(2) 過去に「当社」との取引にて支払遅延等をしたことがあるとき
(3) 反社会的勢力等と関与していると疑われる事由があるとき
(4) お客様が「当社」または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) その他取引できない合理的理由があると「当社」が判断したとき
4. お客様が「本サービス」におけるライセンス数の変更を希望される場合、お客様は、サービス仕様書に定める最低契約ライセンス数に基づき、前条第1項に準じ、追加または削除の申込を行うものとし、「当社」が当該変更申込を受理したことをもって、「本サービス」におけるライセンス数を変更することができるものとします。
第3条(本サービスの提供条件)
1. 「当社」は、善良なる管理者の注意をもって、「本サービス」をお客様に提供します。
2. お客様は、第2条第2項に基づき、「当社」より通知された「LMP」の ID、パスワードにより、「LMP」にログインし、「本サービス」の管理コンソールにアクセスすることにより、「本サービス」の利用を開始するものとします。なお、「本サービス」を利用するコンピュータの総数が、「本サービス」
申込後に「当社」がお客様へ提供する「LMP」に表記するライセンス数を超える場合、お客様は、前条第1項に基づき、追加の申込を行うものとします。
第4条(「本サービス」の変更等)
1. 「当社」は、「当社」の都合により「本サービス」全部または一部を一時停止、利用制限または変更することがあります。
2. 当社の責に帰すことのできないやむを得ない場合を除き、「当社」は1ヶ月前までに前項の対応内容をお客様に通知します。
3. 本条に基づき「当社」が「本サービス」の一時停止、利用制限または変更を行ったことによりお客様に損害が生じた場合でも、「当社」、「当社」のライセンサーおよび仕入先はいかなる責任も負いません。
第5条 (「本サービス」の利用条件)
1. お客様は、日本国内に限り、本約款および「ドキュメンテーション」その他必要に応じて「当社」が通知する内容に従い、「本サービス」を利用するものとします。
2. 「当社」は、「当社」の裁量により、「ドキュメンテーション」その他「本サービス」および「GUARDIANWALLサポート」の機能、仕様、構築・運用ルールおよび使用方法等の内容を随時変更することができるものとし、当該変更につき「本サービス」のユーザーズサイトに掲載するものとします。
第6条 (「本サービス」の利用停止)
1. お客様が次の各号のいずれかに該当したとき、「当社」はお客様の「本
サービス」のアカウントを利用してお客様の「本サービス」の使用停止手続きを行うことができるものとします。
(1) 第7条に定める「利用料金」の支払いを遅滞し、催告後1ヶ月経過してもなお支払がされなかったとき
(2) 本約款および「本サービス利用契約」に違反したとき、または違反したと合理的に判断される相当の事由があるとき
2. 「当社」は、前項の定めによりお客様の「本サービス」の使用を停止するときは、予めその理由、停止する日および期間をお客様に通知します。ただし、やむを得ない事由がある場合は事前通知なく停止することがあります。
3. 第1項に基づき「本サービス」の使用を停止したことによりお客様に損害が生じた場合でも、「当社」、「当社」の仕入れ先および「本サービス」の製造元はいかなる責任も負いません。
第7条 (「利用料金」)
1. 「当社」は、お客様の「利用料金」を、「当社」との取引条件および次の各号に定める条件に従い、お客様に対して請求するものとします。 (1) 「利用料金」および最低利用期間
「本サービス」の「利用料金」および最低利用期間は、サービス仕様書に定めるとおりとします。「本サービス」の最低利用期間はサービス仕様書に定める契約開始日から開始するものとします。お客様が最低利用期間の途中で「本サービス」の利用を終了する場合であっても、「当社」は、受領済の最低利用期間分の「利用料金」をお客様に返金しないものとします。また最低利用期間経過後、月の途中で解約等により「本サービス」が終了したとしても、「利用料金」の日割り計算は行わないものとしま す。なお、お客様が第2条第4項に基づき、「本サービス」のライセンス数の変更申込を行った場合、「利用料金」は変更月の月末時点のライセンス数を元に算出されるものとします。
(2) 利用開始月
利用開始月は、第2条第1項に基づく申込書に記載される利用開始日の属する月となります。なお、利用開始月において、月の途中による利用開始日であった場合、「当社」は、最低利用期間分の「利用料金」をお客様に請求するものとし、日割り計算は行わないものとします。
(3) 請求月
「当社」は、お客様に対して、毎月の「本サービス」の「利用料金」を当該利用月の当月に請求するものとします。
2. お客様は、「当社」から請求された「利用料金」を、「本サービス利用契約」に定めた支払条件に基づき支払うものとします。
3. お客様は、「当社」への支払時に、「利用料金」に対する消費税および地方消費税を併せて支払うものとします。
4. 「利用料金」に1円未満の端数が生じた場合は、切り上げ処理するものとします。
5. お客様が、「利用料金」の支払いを遅滞した場合、支払期日の翌日から実際の支払日の前日までの日数について、月1.5%の遅延損害金を
「当社」に支払うものとします。
第8条(お客様情報の変更)
お客様は、「当社」に提出したお客様情報のいずれかに変更があったときは、速やかに「当社」に届け出るものとします。
第9条(再委託)
「当社」は、「本サービス」の全部または一部を、「当社」指定の第三者に再委託することができるものとします。その場合でも、本約款に基づく
「当社」の責任は、何ら軽減されるものではありません。
第10条 (個人情報の取扱い)
「当社」は、「本サービス」のためにお客様から受領した申込者の個人情報を、「個人情報の保護に関する法律」の定めに従い取扱い、「本サービス」の目的以外で使用しないものとし、「本サービス」の終了時に廃棄または消去するものとします。
第11条 (著作xx)
1. 「本サービス」および「ドキュメンテーション」その他納入物等(以下、総称して「著作物」といいます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他の全ての知的財産権は「当社」または「当社」のライセンサーに帰属します。
2. お客様は、前項に定める著作物について、方法の如何を問わず、譲 渡、販売、公衆送信(送信可能化を含む。)、貸与、賃貸、再許諾等、本約款に定める範囲を超えて使用または利用してはならないものとし、第三者をしてかかる行為をさせてはならないものとします。また、お 客様は、当該著作物の全部または一部について、修正、改変、翻訳、翻案、他のプログラミング言語への変換、逆コンパイル、逆アッセンブル、その他リバースエンジニアリング等行ってはならないものとし、第三者をしてかかる行為をさせてはならないものとします。
第12条 (当社の責任および免責等)
1. 「当社」、「当社」のライセンサーおよび仕入先は、「本サービス」(「ドキュメンテーション」を含みます。)、「評価版」、「GUARDIANWALLサポート」、お客様が「LMP」を利用した結果(お客様が入力した情報、
「当社」が発行したID等の認証情報、お客様による使用の結果を含みます。)および「GUARDIANWALLサポート」の結果(以下、総称して「利用結果」といいます。)に関して、商品性及び特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切行わないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、「本サービス」、「GUARDIANWALLサポート」または「利用結果」に関して、「当社」の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合、お客様は、直接の結果として現実に生じた通常の損害に限り、お客様が「当社」に支払済みの損害発生月における「利用料金」相当額を上限とする金銭賠償を請求することができるものとします。なお、「当社」は、お客様もしくは第三者に生じた間接損 害、逸失利益および特別の事情により生じた損害について、予見可能性の有無を問わず、一切責任を負わないものとし、「評価版」については、お客様もしくは第三者に生じたいかなる損害も一切責任を負わないものとします。
3. 「当社」、「当社」のライセンサーおよび仕入先は、「本サービス」、「評価版」、「GUARDIANWALLサポート」および「利用結果」に起因してお客様もしくはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益について、予見可能性の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。
4. 「当社」、「当社」のライセンサーおよび仕入先は、お客様による「本サービス」、「評価版」、「GUARDIANWALLサポート」の使用または「利用結果」に起因又は関連して、お客様と第三者との間に生じたいかなる紛争について、一切責任を負わないものとします。
第13条 (「GUARDIANWALLサポート」)
1. 「当社」は、本約款および「ドキュメンテーション」その他必要に応じて「当社」が通知する内容に従い、善良なる管理者の注意をもって
「GUARDIANWALLサポート」をお客様に提供します。
2. 「GUARDIANWALLサポート」の提供に関する「当社」の義務は、前項に限られるものとし、「当社」は、次の各号のいずれかに該当するお客様に対して「GUARDIANWALLサポート」を提供する義務を負わないものとします。
(1) 「当社」が定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様 (2) 「本サービス利用契約」が有効期間にないお客様
(3) 「本サービス」を「当社」が指定する以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに利用しているお客様
(4) 「本サービス」の「利用料金」の支払いを遅滞しているお客様 (5) 「評価版」を利用しているお客様
3. 「当社」は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知を行うことなく「GUARDIANWALLサポート」の提供を停止できるものとします。
(1) システムの緊急保守を行うとき
(2) 不可抗力(地震・津波・台風・豪雨・豪雪その他の天災地変、戦争、テロ、内乱、暴動、感染症、政府又は政府機関の行 為、労働争議、停電、電気通信の中断・中止、輸送機関の事故が含まれるが、これらに限定されません。)および第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になったとき
(3) その他「当社」がシステムを停止する必要があると判断するとき
4. 前各項にかかわらず、「当社」は、「当社」の都合により
「GUARDIANWALLサポート」を終了する場合があります。万一、「当社」が「GUARDIANWALLサポート」を終了した場合によりお客様に 損害が生じた場合であっても、「当社」、「当社」のライセンサーおよび仕入先は、当該損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第14条 (機密保持)
1. お客様は、「本サービス」の利用に関して「当社」が機密と明示して開示または提供する情報につき、「当社」の書面による事前承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本約款における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き、方法を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づく開示については、この限りではないものとし、お客様は当該開示前に「当社」に対して通知を行うものとします。
2. 前項にかかわらず、次の各号に定める情報については、本条に定める機密保持の義務は適用されません。
(1) 公知の情報または「当社」から得た後自己の責によらないで公知となった情報
(2) 第三者に対する開示または提供について「当社」の書面による事前承諾を得た情報
3. 本条の規定は、「本サービス利用契約」の終了にかかわらず効力を有するものとします。
第15条 (契約期間)
1. 「本サービス利用契約」は、第2条第2項に基づく成立日から発効し、利用期間の満了日まで有効に存続するものとします。
2. 「本サービス利用契約」は、お客様が利用期間の満了を希望する日の 2ヶ月前までに、お客様から「当社」に対して解除する旨の申し出がない限り、同一条件にて、自動的に更新されるものとし、以後同様としま
す。
第16条 (解約)
1. お客様に次の各号のいずれか一つでも生じた時は、「当社」は何等の催告なく直ちに「本サービス利用契約」を解除することができるものとします。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 支払の停止があった場合、または仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 監督官庁より営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
(6) 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、株式交換、株式移転、会社の分割、資本の減少、解散または合併の決議をしたとき
(7) 第2 条第3 項各号の一に該当することが判明したとき
(8) その他前各号に準ずる重大な事由があったとき
2. お客様または「当社」のいずれかに本約款に違反する行為がある場合において、相手方が相当の期間を定めて書面により催告したにもかかわらず、かかる違反が是正されないときは、当該相手方は「本サービス利用契約」を解除することができるものとします。
3. お客様および「当社」は、相手方に対して 1 ヶ月前までに書面により通知することにより、「本サービス利用契約」を中途解約することができるものとします。
第17条 (反社会的勢力との取引等の禁止)
1. お客様および「当社」は、自己(役員を含みます。)が反社会的勢力
(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問いません。)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、または交際しないことを約するものとします。
2. お客様および「当社」は、相手方が前項に違反し、またはそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに「本サービス利用契約」を解除することができるものとします。
第18条 (法令、規格等の遵守)
1. お客様は、「当社」の書面による事前の承諾を得ることなく、「本サービス」(「ドキュメンテーション」、認証情報を含みます。本条において以下同じ。)の全部または一部を日本国外へ持ち出さないものとします。
2. お客様は、「本サービス」が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、
「本サービス」を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとします。
3. お客様は、2019 年 2 月現在、米国により定められる禁輸国が、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア等であること、禁輸国に関する情報が、次のウェブサイトにおいて検索可能であること、ならびに本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとします。
「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxx/」
「xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx stocheck.htm」
4. 「本サービス利用契約」の締結により、お客様は、米国により現時点で輸出を禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本
ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないことを表明し、「本サービス」を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために利用しないことに同意するものとします。
第19条 (本約款の優先および変更)
1. 本約款は、「本サービス利用契約」の締結以前にお客様と「当社」との間になされた全ての取り決めに優先して適用されます。
2. 「当社」は、お客様の承諾を得ることなく本約款及び「ドキュメンテーション」を変更することができるものとし、変更後の本約款は、特段の定めがある場合を除き、「当社」がお客様に変更後の約款を提供したときより効力が生じるものとします。ただし、当該変更がお客様に重大な影響を与えると「当社」が判断した場合、お客様に合理的期間をもって事前通知するものとします。
3. お客様は、「本サービスダッシュボード」の初回アクセス時に、トレンドマイクロ株式会社との「サービス利用規約」に同意いただく必要があります。本約款と当該「サービス利用規約」に齟齬が生じる場合、本約款の定めが優先するものとします。
4. お客様は、「評価版」を利用するにあたり、本約款の定めを準用し、従うものとします。
第20条 (権利義務の譲渡禁止)
お客様は、「当社」の事前の書面による承諾がない限り、本約款に定める自己の権利および義務を、第三者に譲渡、移転および担保として供してはならないものとします。
第21条 (準拠法および合意管轄裁判所)
1. 本約款の解釈は、日本法を準拠法とします。
2. 本約款に関して紛争等が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、紛争等の処理解決を図るものとします。
第22条 (協議)
本約款に関して疑義が生じた場合は、双方間で誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
以上