CTB インターネットサービス契約約款
個人情報の取り扱い
CTB インターネットサービス契約約款
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
当社は、この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条第 2 項に規定する有線テレビジョン放送施設およびこれに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和 28 年法律第 96 号)第 2 条第 2項に規定する有線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下
「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。
以下「事業法」といいます。)第 31 条第 1 項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則
(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 21 条の 2 に規定する事項および事業法施行規則第 19 条の 2 各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供し 当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、また は事業法の規定に基づき総務大臣の認可を受けて、この約款を変 更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第2条 (用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4. 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5. インターネット接続 | 主としてデータ通信の用に供することを目的 |
サービス | としてインターネットプロトコルにより符号 |
の伝送交換を行うための電気通信回線設備を | |
用いて行う電気通信サービス | |
6. インターネット接続 | 1. インターネット接続サービスに関する業務 |
サービス取扱所 | を行う当社の事業所 |
2. 当社の委託によりインターネット接続サー | |
ビスに関する契約事務を行う者の事業所 | |
7. 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8. 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9. 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10. 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
11. 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13. 自営電気通信設備 | 第 1 種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31号)で定める技術基準 |
16. 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17. エデュケーショナル | 学校教育法第 1 条[学校の範囲]、第 2 条[学校の設置者]に定める小学校、中学校、盲学校、聾学校および養護学校が、教育利用を目的として受けるサービス |
第 2 章 契約
第3条 (インターネット接続サービスの品目) 契約には、料金表に規定する品目があります。
第4条 (契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに一の契約を締結します。この
場合、契約者は一の契約につき 1 人に限ります。
第5条 (最低利用期間)
インターネット接続サービスには、1 年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2. 契約者は、第 1 項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
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第6条 (契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2. 当社は、第 1 項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第7条 (契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの品目
(2)契約者回線の終端とする場所
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(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第8条 (契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従っ て承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障がある ときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金および、料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)エデュケーショナルの申込みをすることができる者は学校の設置者に限ります。
第9条 (インターネット接続サービスの品目の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
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2. 第 1 項の請求の方法およびその承諾については、第 7 条(契約申込みの方法)および前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第 10 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内または同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2. 契約者回線の移転が第 1 項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または制限がある場合があります。
3. 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4. 第 1 項の変更に必要な工事は、当社または当社が指定した者が行います。
第 11 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
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当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 12 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 7 条(契約申込み
の方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2. 第 1 項の請求があったときは、当社は、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第 13 条(名義変更)
次の場合、CTB の承認を得て、加入者の名義を変更すること
ができます。
①.同居親族間(2 親等内)の相続の場合
②.新たな加入者が加入契約に定める前加入者(加入者契約料支払い済みに限る)と同一敷地内において、CTB のサービス提供を受けることについて前加入者の権利義務を継承する場合。
2. 第 1 項の規定により名義を変更しようとする場合、新加入者は第 1 項の事実を証明する書面を添えて所定の文書で CTB に申し出るものとします。なお、変更に伴い発生した場合の工事費等の費用(別表 1)はCTB の指定する期日に新加入者が登録した金融機関の指定口座から自動引落としするものとします。
第 14 条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、10 日以前にそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2. 第 1 項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3. 契約者は契約解除の場合、未払い利用料金を解除の日に清算していただきます。
第 15 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 20 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第 20 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社または契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2. 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3. 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、当社に発生する費用と契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 付加機能
第 16 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 4 章 回線相互接続
第 17 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2. 当社は、第 1 項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 18 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第 17 条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2. 第 17 条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 5 章 利用中止及び利用停止
第 19 条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第 21 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2. 第 1 項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
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3. 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)加入者が利用料の支払いを 1 ヶ月以上延滞した場合は、加 入者に催促のうえ、当社の指定する期日までに入金がないときは、サービスを停止するものとします。また、サービス再開は全額入金確認後となります。
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(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
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(6)他人の著作権その他の権利を侵害する、他人に不利益をも たらす情報を漏洩する、誹謗、中傷等の他人の名誉を害する、法令に違反する、または猥褻な内容の電磁的記録を公然と 公開する等の公序良俗に反する行為を行ったとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、第 1 項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第 21 条(利用の制限)
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当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
5. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
第 7 章 料金等
第 1 節 料金
第 22 条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金および工事に関す る費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規 則第19 条の2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2. 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第 23 条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は 1 日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2. 第 1 項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 分 | 支払を要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が認知した |
そのインターネット接続サービスを | 時刻以後の利用できなかっ |
全く利用できない状態(その契約に | た時間(24時間の倍数であ |
係る電気通信設備によるすべての通 | る部分に限ります。)につい |
xに著しい障害が生じ、全く利用で | て、24時間ごとに日数を計 |
きない状態と同程度の状態となる場 | 算し、その日数に対応するそ |
合を含みます。)が生じた場合(次 | のインターネット接続サービ |
号に該当する場合を除きます。)に、 | スについての利用料等(その |
そのことを当社が認知した時刻から | 料金が料金表の規定により利 |
起算して、24 時間以上その状態が | 用の都度発生するものを除き |
連続したとき。 | ます。) |
2. 移転に伴って、そのインターネット | 利用できなかった日から起算 |
接続サービスを利用できなくなった | し、再び利用できる状態とし |
期間が生じたとき。 | た日の前日までの日数に対応 |
するそのインターネット接続 | |
サービスについての利用料等。 |
3、. 支当払社いはを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 24 条(加入料の支払義務)
契約者は、第 7 条(契約申し込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払いを要します。
第 25 条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 26 条(工事に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
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第 27 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額 のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 28 条(延滞利息)
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契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 8 章 保守
第 29 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 30 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 31 条(設備の修理または復旧)
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当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失 した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを 要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でその 電気通信設備を修理または復旧します。
第 32 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2. 第 1 項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、第 2 項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 9 章 損害賠償
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第 33 条(責任の制限)
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当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合におい て、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき は、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(そ の契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以 下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した 時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 第 1 項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の歴月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金月の 1 日あたりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、第 2項の規程は適用しません。
第 34 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電 気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等 に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失 により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 章 雑則
第 35 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときまたは料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 36 条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2. 契約者は、当社または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への 立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動 し、取外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその 設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときま たは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続若しくは 保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除 いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取付けないこととします。
6. 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、 または棄損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8. 契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないこととします。
(1)良俗に反する行為。
(2)犯罪行為およびそれに結びつく行為。
(3)第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)他者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為。
(5)法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
(6)当社のインターネット接続サービスの運営を妨げる行為。
第 37 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2. 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 38 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所
において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項および契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 39 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第 40 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 41 条(国内法への準拠)
合体した蔵
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この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については大分地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 42 条(xxxx攻撃の注意喚起について)
インターネット
当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第 162 号、以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日附則第 8 条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型 対電気設備サイバー攻撃(事業法 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型電気通信設備サイバー攻撃により当社電気通信役務の提供に支障が生じるおそれがある場合に、
当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよび当該電気設備の
通信日時から、当該電気通信設備を接続するインターネット接続サービスの契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(実施期日)
ケーブルプラス電話
ケーブルライン
この約款は、2021 年 3 月 1 日より実施します。
【別表 2】料金表
個人情報の取り扱い
3. 利用料
区 分 | 金 額 |
基本料金 | 0円 |
デジタルプランまたは地デジ BS プランのいずれかサービスを契約中の方 | 0円 |
すでに電話契約をされている方 | 0円 |
放送とインターネット同時加入 | 0円 |
ケーブルプラス電話とインターネット同時加入もしくはケーブルラインとインターネット同時加入 | 0円 |
3.-1 光引込方式
10 ギガプラン(ベストエフォート)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
基本料金 | 8,580 円 | 速度は下り 10,000Mbps 上り 1,000Mbpsです。 D-ONU・WiFi ルータリース料を含みます。メールアカウント 5 個、 ホームページ容量 100MB を含みます。 |
※解約の場合、加入金の返戻は致しません。
※ 1 年間の最低利用期間がございます。
(戸建住宅同軸引込方式)
区 分 | 金 額 |
基本料金 | 0円 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プランのいずれかサービスを契約中の方 | 0円 |
すでに電話契約をされている方 | 0円 |
放送とインターネット同時加入 | 0円 |
ケーブルプラス電話とインターネット同時加入もしくは、ケーブルラインとインターネット同時加入 | 0円 |
※標準工事とは、幹線タップオフより建物壁面までの引込工事および建物壁面よりケーブルモデム設置までの単独露出配線です。
※ケーブルモデム以降は、契約者にて接続、設定していただきます。
(戸建住宅光引込方式)
区 分 | 金 額 |
基本料金 | 4,400 円 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プランのいずれかサービスを契約中の方 | 0円 |
すでに電話契約をされている方 | 0円 |
放送とインターネット同時加入 | 0円 |
ケーブルプラス電話とインターネット同時加入もしくは、ケーブルラインとインターネット同時加入 | 0円 |
※標準工事とは、幹線タップオフより建物壁面までの引込工事および建物壁面より D-ONU 設置までの単独露出配線です。
※ D-ONU 以降は、契約者にて接続、設定していただきます。
区 分 | 金 額 |
基本料金 | 0円 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プランのいずれかサービスを契約中の方 | 0円 |
すでに電話契約をされている方 | 0円 |
放送とインターネット同時加入 | 0円 |
ケーブルプラス電話とインターネット同時加入もしくは、ケーブルラインとインターネット同時加入 | 0円 |
※ケーブルモデム以降は、契約者にて接続・設定していただきます。
区 分 | 金 額 |
基本料金 | 4,400 円 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プランのいずれかサービスを契約中の方 | 0円 |
すでに電話契約をされている方 | 0円 |
放送とインターネット同時加入 | 0円 |
ケーブルプラス電話とインターネット同時加入もしくは、ケーブルラインとインターネット同時加入 | 0円 |
※ D-ONU 以降は、契約者にて接続、設定していただきます。
区 分 | 割引額 | 備 考 |
ケーブルプラス電話を契約中の方 | 220 円 | 10 ギガプラン利用料より 220 円を割引きます。 |
ケーブルラインを契約中の方 | 220 円 | 10 ギガプラン利用料より 220 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プラン契約中の方 | 1,100 円 | 10 ギガプラン利用料より 1,100 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、 ケーブルプラス電話の 3 つのサービスをすべて契約中の方 | 1,463 円 | 月額利用料の合計より、 1,463 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、ケーブルラインの 3 つの サービスをすべて契約中の方 | 1,419 円 | 月額利用料の合計より、 1,419 円を割引きます。 |
ケーブルライン
ケーブルプラス電話
1 ギガプラン(ベストエフォート)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
基本料金 | 5,610 円 | 速度は双方向 1,000Mbps です。 D-ONU・WiFi ルータリース料を含みます。メールアカウント 5 個、 ホームページ容量 100MB を含みます。 |
1 ギガプランセット割引
区 分 | 割引額 | 備 考 |
ケーブルプラス電話を契約中の方 | 220 円 | 1 ギガプラン利用料より 220 円を割引きます。 |
ケーブルラインを契約中の方 | 220 円 | 1 ギガプラン利用料より 220 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プラン契約中の方 | 1,100 円 | 1 ギガプラン利用料より 1,100 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、 ケーブルプラス電話の 3 つのサービスをすべて契約中の方 | 1,463 円 | 月額利用料の合計より、 1,463 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、ケーブルラインの 3 つの サービスをすべて契約中の方 | 1,419 円 | 月額利用料の合計より、 1,419 円を割引きます。 |
合体した蔵
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200 メガプラン(ベストエフォート)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
基本料金 | 5,280 円 | 速度は双方向 200Mbps です。 D-ONU・無線LAN ルータリース料を含みます。メールアカウント 5 個、 ホームページ容量 100MB を含みます。 |
ケーブルテレビ
区 分 | 割引額 | 備 考 |
ケーブルプラス電話を契約中の方 | 220 円 | 200 メガプラン利用料より 220 円を割引きます。 |
ケーブルラインを契約中の方 | 220 円 | 200 メガプラン利用料より 220 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プラン契約中の方 | 1,100 円 | 200 メガプラン利用料より 1,100 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、 ケーブルプラス電話の 3 つのサービスをすべて契約中の方 | 1,463 円 | 月額利用料の合計より、 1,463 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、ケーブルラインの 3 つの サービスをすべて契約中の方 | 1,419 円 | 月額利用料の合計より、 1,419 円を割引きます。 |
200 メガプランセット割引
ケーブルテレビ
3.-2 同軸引込方式
わくわく 160 プラン(ベストエフォート)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
基本料金 | 5,280 円 | 速度は下り 160Mbps 上り 10Mbps です。ケーブルモデムリース料を含みます。 メールアカウント 5 個、 ホームページ容量 100MB を含みます。 |
わくわく 160 プランセット割引
区 分 | 割引額 | 備 考 |
ケーブルプラス電話を契約中の方 | 220 円 | わくわく 160 プラン利用料より、220 円を割引きます。 |
ケーブルラインを契約中の方 | 220 円 | わくわく 160 プラン利用料より、220 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、 地デジ BS プラン契約中の方 | 1,100 円 | わくわく 160 プラン利用料 より、1,100 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、 ケーブルプラス電話の 3 つのサービスをすべて契約中の方 | 1,463 円 | 月額利用料の合計より、 1,463 円を割引きます。 |
デジタルプランまたは、地デジ BS プランおよび、ケーブルラインの 3 つの サービスをすべて契約中の方 | 1,419 円 | 月額利用料の合計より、 1,419 円を割引きます。 |
※ 2021 年 2 月 28 日をもちまして、5 メガプラン・ミニプランへの新規申込み・プラン変更の受付は終了しました
学生プラン(ベストエフォート)
区 分 | 金 額 | 備 考 |
基本料金 | 2,618 円 | 速度は下り 10Mbps 上り 1Mbps です。ケーブルモデムリース料を含みます。 メールアカウント 1 個、 ホームページ容量 100MB を含みます。 |
※学生プランの適用は、CTB サービスエリア在住で CTB が定める
「学生プラン」適用学校(大学、大学院、短期大学)の学生に限ります。
ケーブルプラス電話
※学生プランの申し込みには別途「在学証明書」、「入学許可証の写し」または「学生証の写し」が必要です。
※学生プランの適用期間は、書類提出翌月から卒業予定年月までとします。
※卒業または途中退学により「学生プラン」が解約となった場合には、わくわく 160 プランサービスの適用となります。
※契約者の名義はご本人様のみとさせていただきます。
合体した蔵
インターネット
plus4K
5. その他費用
項 目 | 金 額 | 備 考 |
プラン変更手数料 | 1,100 円 | プラン変更 1 回につき必要となります。 |
オプション変更手数料 | 550 円 | オプション変更 1 回につき必要となります。 |
ケーブルモデム・ D-ONU 交換手数料 | 3,300 円 | お客様都合によるモデムまたは D-ONU の交換 1 回につき必要となります。 |
工事着手後、完了前解除および完了後解除料 | 30,800 円 | 建物その他の工作物等の復旧費用は契約者の負担となります。 |
一時中断中の利用料 (契約者の電磁的記録は保管します。) | 月額 1,100 円 | 一時中断の場合はケーブルモデムまたは D-ONU、引込線は撤去します。 尚、サービス変更工事料、サービス再開に要する費用は契約者負担となります。 |
解除料および解約料 | 実費 | インターネットサービスの最低利用期間を 1 年間とし、途中解除及び解約の場合は残余期間× 3,300 円が必要となります。 |
個人情報の開示 | 550 円 /1 件 |
区 分 | 金 額 | 備 考 |
ホームページ容量追加 (5MB につき) | 月額 330 円 | 基本のホームページ容量を含め 5MB 毎で最大 150MB まで追加可能 |
IP アドレス追加 | 月額 550 円 | ケーブルインターネット接続パソコン台数は1台単位で最大 5台まで追加可能。ブロード バンドルーター設置の際には、申込み手続き不要。 |
WiFi 内蔵モデム (レンタル) | 月額 550 円 | 申込時に別途ケーブルモデム 交換手数料がかかります。 ※同軸引込み方式のみ ※ミニミニプラン、5メガプラ ンではお申込みできません。お客様にてご用意ください。 |
WiFi ルーター (レンタル) | 月額 550 円 | 10 ギガ・1 ギガ・200 メガプランの利用者に関しては、1 台目の月額利用料 550 円を値引きます。2 台目以降設置に関しては 1 台ごとに月額利用料 550 円が必要になります。 ※光引込み方式のみ |
固定 IP アドレス | 月額 3,300 円 | 基本契約のIP アドレス(グローバル)動的割当てから固定 IPアドレス(グローバル)割当 てに変更。 |
パソコン遠隔サポートサービス利用規約
第 1 章 総則
第 1 条 (本規約の目的)
CTB メディア株式会社(以下「当社」といいます。)は、このパソコン遠隔サポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりパソコン遠隔サポートサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条 (本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービス
6. 当社が本サービスを提供する時点で、本契約者が、その本サービス対象の機器等のxxのライセンスおよびプロダクト ID を保有していること。
7. 当社が本サービスを提供するのに必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、本サービスの対象機器等へのインストールを承諾すること。
第 6 条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、本契約者が利用しているネットの業務区域においてのみ提供します。
ケーブルライン
の提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条 (用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | |
ネット | 当社が別に定めるインターネット接続契約約款(CTB メディア株式会社 CTB インターネットサービス契約約款、CTB モバイルサービス契約約款)に定める、次のインターネット接続サービス、又はインターネット契約 (1) わくわく 160 プラン (2) ミニプラン (3) 10 ギガプラン (4) 1 ギガプラン (5) 200 メガプラン (6) 5 メガプラン (7) 音声プラン (8) SMS 付きデータプラン (9) データプラン |
ネット契約 | 当社からネットの提供を受けるための契約 |
ネット契約者 | 当社とネット契約を締結している者 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための 契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
本ソフト | 本契約者の利用するパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます)にインストールし、本契約者の承諾に基づき当社オペレータがそのパソコンを遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア。本ソフトの動作環境は、別紙 1(本ソフトの動作環境)に定めるところにより ます |
リモートサポート | 本ソフトがあらかじめインストールされた本契約者のパソコンを、本契約者の要請に基づき当社オペレータがそのパソコンを遠 隔操作して行う課題解決等を行うサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務 所 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条 (本サービスの提供範囲)
1. 本サービスは、別紙 1(利用可能時間)に定める利用可能時間において利用できます。
2. 本サービスは、当社の提供する機器、サービスに関するお問合せのほか、当社提供外の機器、ソフト等(別紙 1(サポート対象及びサポート内容)に定めるものに限ります。)に関するお問合せに、当社の可能な範囲で対応するものとします。
第 5 条 (本サービスの提供条件)
当社は、以下の各項に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを提供します。
1. 本契約者本人がパソコン等の本サービスの対象機器を、本契約を申し込んだネットに接続していること。
2. 前項の規定によるネット契約者回線が、本サービスに係る当社の設定作業等の実施以前に開通していること。
3. 当社およびインターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
4. 当社が本サービスを提供する時点で、設定作業等に必要なIDおよびパスワード等の設定情報並びにドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
5. 本サービスの対象機器等および設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布されたものであり、かつそのマニュアルおよび設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
第 3 章 契約
第 7 条 (契約の単位)
1. 当社は、一のネット契約につき、一の本契約を締結するものとします。
2. 本契約者は、本サービスに係るネット契約者と同一の者に限ります。
第 8 条 (契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
ケーブルプラス電話
1. 本サービスに係るネットの本契約者番号。
2. その他本サービスの内容を特定するために必要な事項。
第 9 条 (契約申込みの承諾)
1. 当社は、契約の申込みがあったときは、受付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由と共に通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
①.本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
②.本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
③.申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
④.その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 10 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条の規定に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。ただし、ネット契約の申込み
合体した蔵
plus4K
(ネット契約の変更を含む。)と同時に本契約の申込みがあった場合は、当該ネット契約に係るネットの利用開始日から本サービスを提供します。
第 11 条(契約内容の変更)
1. 本契約者は、第 8 条 2 項の規定による契約内容の変更を請求することができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第 12 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 13 条(本契約者の地位の承継)
ケーブルテレビ
1. 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届出ていただくものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取扱います。
4. 前 3 項の規定にかかわらず、 本契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るネットの地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継
があったものとみなします。
第 14 条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1. 本契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届出ていただきます。
2. 前項の規定による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所または請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3. 第 1 項の規定による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 15 条(営業活動の禁止)
本契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用をすることができません。
第 16 条(著作xx)
1. 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社および本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2. 本契約者は、前項の提供物を以下のとおり取扱っていただきます。
①.本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
②.複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
③.営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第 5 章 利用中止等
第 17 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
①.当社の電気通信設備および委託会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
②.自然災害、テロ行為、その他の非常事態が発生したとき。
③.当社が設置する電気通信設備または本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
④.その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(利用停止)
1. 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
①.料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
②.本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のネットに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
③.当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
④.第 15 条(営業活動の禁止)、第 16 条(著作xx)および
第 31 条(利用に係る本契約者の義務)の規定に違反したとき。
⑤.本契約者が過度に頻繁にお問合せを実施しまたは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
⑥.本規約に反する行為であって、本サービスまたはネットに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
⑦.当社に損害を与えたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日および
期間を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(本サービス提供の終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
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2. 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
合体した蔵
第 20 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 21 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1. 第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止 された本契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第 18 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場 合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断し たときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除で きるものとします。
2. 第 8 条(契約申込みの方法)第 1 項に基づき当社に届出た本契約者番号に係るイーネット契約が解除された場合または、当該ネット契約において提供される電気通信サービスがネット契約以外の電気通信サービスに変更されたとき。
3. 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
4. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①.支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
②.手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③.差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
ケーブルプラス電話
④.破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
⑤.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうロゴまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
ケーブルライン
⑥.自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第 6 章 料金
第 22 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 1(料金表)に定めるところによります。
第 23 条(利用料金の支払義務)
1. 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月の翌月の初日から発生するものとします。
2. 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービスの契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1 ヶ月分の月額利用料金の支払を要します。
3. 利用停止等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
①.利用の一時休止をしたときは、本契約者は、その期間中の利用料等の支払は要しません。
②.利用停止があったときは、本契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
4. 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 24 条(割増金)
本契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 25 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 26 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 27 条(料金等の支払)
1. 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2. 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3. 第 23 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 1(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 28 条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあ ります。
第 29 条(免責事項)
1. 当社は、本契約者からのお問合せを遅滞無く受付けることを保証するものではありません。
2. 当社は、本サービスの提供をもって、本契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。お問合せの内容によっては、お問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して本契約者自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4. 当社は、オペレータの説明に基づいて本契約者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。
5. 当社は、オペレータの説明に基づいて本契約者が実施した作業、本サービスの実施に伴い生じる本契約者に支払義務が発生する通信料金等の債務、並びに本契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6. 本契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、本契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7. 当社は、第 17 条(利用中止)、第 18 条(利用停止)、第 19 条
(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる本契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
第 30 条(個人情報の取扱)
1. 本契約者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契
約者の氏名および住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 本契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3. 当社は、前項の規定により本契約者から知り得た個人情報および別紙 1(本ソフトが取得する情報)に定める個人情報については、当社が別に定める「 プライバシーポリシー」 に基づき取扱うものとします。
第 9 章 雑則
第 31 条(利用に係る本契約者の義務)
ケーブルライン
1. 本契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、本契約者が次の条件を満たしている場合であっても、本契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
①.本契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
②.リモートサポートの提供を受ける本契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
③.サポートサービスの提供を受ける本契約者のパソコンにあらかじめ本ソフトがインストールされていること。
④.本契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
ケーブルプラス電話
⑤.本契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと、本ソフトがインストールされた本サービスの提供を受ける本契約者のパソコンの間の通信を遮断しないこと。
⑥.本契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
2. 前項の規定の他、本契約者は次のことを守っていただきます。
①.当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
②.本サービスを違法な目的で利用しないこと。
③.本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
④.第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
インターネット
⑤.意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
⑥.当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
⑦.本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
⑧.本サービスおよびその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
⑨.法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
⑩.本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
合体した蔵
plus4K
⑪.その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
3. 本契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を棄損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 32 条(設備等の準備)
本契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、ネットその他の設備を保持し管理するものとします。
第 33 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 34 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 35 条(紛争の解決)
1. 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2. 本契約者および当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則 (実施期日)
1. 本規約は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
(提供時間)
当社は、専用受付番号にて 9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
(本ソフトの動作環境)
■ Windows
Windows 7 Home Premium/Ultimate/Enterprise/Professional SP なし /SP1 Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 Home/Windows 10 Pro/Windows 10 Education/Windows 10 Enterprise
※ Vista,7,8,8.1,10 ともに 32bit 版と 64bit 版、かつ日本語版 Windows OS に対応
CPU | 7/8/8.1/10:1GHz 以上 |
メモリ | 7/512MB 以上、8/8.1/10:1GB 以上 (32bit) or 2GB 以上(64bit) |
HDD | 100MB 以上の空き容量 ( システムドライブ ) |
ビデオ | 800x600x16bit 以上 |
その他 | ブロードバンドでインターネットに接続されており HTTP,HTTPS の通過が可能なこと JavaScript/ActiveX が動作することを推奨 ※プロキシ環境においてツールを利用できない場合があります |
■ Mac
OS | OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 |
CPU | OS のシステム条件を満たすもの |
メモリ | |
ビデオ | |
HDD | 100MB 以上の空き容量 ( システムドライブ ) |
その他 | ブロードバンドでインターネットに接続されていること ※プロキシ環境には非対応 |
■ Android
Android 4.4 以前 | Sony、Samsung、HUAWEI 製などの端末で動作し ます |
Android 5.0 | 端末のメーカー問わず動作します |
■ iOS
OS | iOS 6.0 以上 |
端末 | iPhone シリーズおよび iPad シリーズ |
HDD | 100MB 以上の空き容量 ( システムドライブ ) |
その他 | インターネットに接続されていること ※プロキシ環境には非対応 |
最新の動作環境は、CTB メディアホームページでご確認下さい。
(注意事項)
リモートサポートの実施には、「リモートサポートツール」の 動作環境を満たし、「リモートサポートツール」がパソコンにイ ンストールされている必要があります。インターネットに接続で きていない状態ではリモートサポートができません。なお、モバ イル端末(スマートフォン等)向けのリモートサポート実施には、上記の「リモートサポートツール」がインストールされたパソコ ンにモバイル端末が USB 等で接続された状態(※)である必要 があります。
※接続には、モバイル端末専用のドライバのインストールが必要な場合があります。
(サポート対象の機器、ソフトウェア及びサービスとサポート範囲)
ケーブルテレビ
本サービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により定める主なサポート対象以外のサポート対象および詳細は、当社が別に定める規定によります。
また、サポート対象およびサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1. 機器
(1)主なサポート対象
• 当社提供機器
• パソコン本体、モニター、キーボード、マウス
• モバイル端末
plus4K
• ルータ、無線LANポイント、LANカード、ボード、HUB
合体した蔵
(2)サポート内容
• ネット・パソコン・テレビおよび家庭内ネットワークとの接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法等
※スマートフォンおよびタブレット端末については、ネットとの Wi-Fi 接続設定
2. ソフトウェア
(1)主なサポート対象
• オペレーションシステム(Windows、Mac)
• ブラウザ・メーラ
• メディアプレーヤ
• ウィルス対策ソフトの設定
インターネット
(2)サポート内容
• インストール、初期設定、個人で使用を想定した基本的な操作方法
※モバイル端末向けのアプリケーションは対象外。
(1)主なサポート対象
• 当社提携サービス(通信サービス、メールサービス等)
• その他インターネット上の各種サービス(WEBメール、映像配信、音楽ダウンロード等)
(2)サポート内容
• ネットのサービス概要、申込み、契約方法、利用方法概要、活用方法概要
ケーブルプラス電話
(料金表)
1. 月額料金
550 円(税込)
(本ソフトが取得する情報)
当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効 果的に提供する上で有用な情報として、以下に定める本ソフトが インストールされた本契約者のコンピュータ端末、通信機器等の 情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者 から取得した以下の情報については、本規約第 30 条(個人情報 の取扱)に従って取扱います。
ケーブルライン
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書 ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブの空き容量
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
11. ルータの機種、ログインアカウントおよびログインパスワード