南城佐敷・玉城 IC 周辺地区整備事業
xx佐敷・xx IC 周辺地区整備事業
基本協定書(案)
令和5年9月南城市
xx佐敷・xx IC 周辺地区整備事業(以下「本事業」という。)に関して、南城市(以下「市」という。)と〔●●●●〕グループを構成する法人(〔代表企業名●●〕(以下
「代表企業」という。)、〔構成企業名●●〕(以下「構成企業」という。))との間で、本事業が円滑に遂行されるよう統括的な取り決めとして、以下のとおり事業全体に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、市が本事業に関して公募プロポーザルにより優先交渉権者として●グループ(以下、「本事業予定者」という。)を選定したことを確認した上で、第3条第1項第1号から第3号までに定める協定または契約の締結に向け、市と本事業予定者の本事業の円滑な実施に必要な諸手続及び双方の協力義務について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業パートナー予定者:市と本協定を締結した本事業予定者をいう。
(2) 事業パートナー:本事業を実施するために、市と基本契約を締結し本事業のパートナーとなる民間事業者をいう。
(3) 「本募集要項」とは、市が令和●年●月●日付けで公表したxx佐敷・xx IC 周辺地区整備事業募集要項(質問回答及び公表後の変更を含む。)をいう。
(4) 「基本計画」とは、第3条第1項第1号の基本計画策定業務委託契約の成果物をいう。
2 前項及びその他本協定において定義されるものを除き、本協定において使用される用語は、本募集要項において定義された意味を有する。
(契約の締結)
第3条 本事業予定者の各構成員は、提案書に基づく役割に応じ、その業務を実施するため、本募集要項に規定するところに従い、市と次の協定または契約を締結する。締結の時期は募集要項に従い、協議により定めるものとする。契約金額は、提案書等に記載された金額を基に市と協議のうえ決定する。ただし、協定または契約を締結すべき構成員が募集要項に定める資格要件を喪失しているときは、市は当該協定または契約を締結することができない。
(1) 市と事業パートナー予定者のうち基本計画策定業務を実施する事業者は、
本協定の締結後、基本計画策定業務委託契約を締結する。
(2) 市と事業パートナー予定者のうち、設計企業、建設企業、維持管理・運営企業は、基本計画策定後、まちづくり交流拠点の整備及び運営に関する基本契約を締結する。
(3) 基本契約に基づいて、市と事業パートナーは、本事業に関し、設計業務委託契約、建設工事請負契約の仮契約を締結する。また、まちづくり交流拠点の管理運営に関し、まちづくり交流拠点の指定管理者の指定の後、市と
●は指定管理業務に関する基本協定を締結する。
2 第1項各号に規定する協定または契約が締結されないとき(第 1 項ただし書きにより市が協定または契約を締結できない場合を含む。)は、その対応について市と本事業予定者が協議して定める。
3 前項の協議で市と事業パートナー予定者が合意に至らず、基本契約を除く協定または契約が市または事業パートナー予定者の責めに帰すべき事由(構成員が募集要項に定める資格を喪失したことは事業パートナー予定者の責めに帰すべき事由と看做す。以下同じ。)により締結されなかった場合においては、当該協定または契約が締結できなかったことが事業パートナー予定者の責めに帰すべき事由によるときは、事業パートナー予定者は、該当する業務の契約金額の合計金に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10%に相当する金額を違約金として市に支払うものとし、当該協定または契約が締結できなかったことが市の責めに帰すべき事由によるときは、市は当該協定または契約の不締結により事業パートナー予定者に生じた損害を賠償するものとする。
(事業の実施)
第4条 事業パートナー予定者の構成員は、各構成員が当事者である契約及び協定のほか、市と事業パートナー予定者が基本計画で定めた内容に従い本事業を実施する。
(構成員の変更)
第5条 事業パートナー予定者の構成員の変更(役割の変更を含む。以下同じ。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合で、市と協議を行い、市が認めたときは、事業パートナー予定者は代表企業を除く構成員を変更することができる。
(事業実施への協力)
第6条 事業パートナー予定者の各構成員は、自らの役割に対応する業務を誠実に実施する。また、本事業が一体として円滑に実施されるために、他の構成員の業務実
施に関して積極的に協力するものとする。
2 各構成員は、第3条に規定する協定または契約の締結前であっても、自らの費用と責任において本事業の実施が円滑に実施されるよう、必要な準備行為を行うことができる。
3 各構成員は、前項の準備行為を行うに際し、市に対して必要な協力を求めることができる。
(交付金の活用)
第7条 まちづくり交流拠点の基本設計、建築、及び維持管理・運営について、それぞれ市と各業務を担当する事業パートナーは業務委託契約、請負契約、又は協定を結ぶこととする。なお、市が負担するまちづくり交流拠点の建設費については、沖縄振興一括交付金等の交付金活用を前提としているが、国の承認が得られないため交付金が活用できず、必要な資金が確保できない場合には、双方協議の上事業の継続について決定する。
(基本契約不調の場合の処理)
第8条 事業パートナー予定者の責めに帰すべき事由により基本契約の締結まで至らない場合は、事業パートナー予定者は市に生じる損害を賠償しなければならない。損害は基本計画策定業務費、基本契約締結の準備に要する費用及び契約締結後の履行の準備に関する費用、並びに市が同内容の契約を代替企業と締結するために要する増加費用を含むものとする。
2 市の責めに帰すべき事由により基本契約の締結まで至らない場合は、市は事業パートナー予定者に生じる損害を賠償しなければならない。
3 市及び事業パートナー予定者いずれの責めにも帰すべからざる事由により、基本契約の締結に至らなかった場合または基本契約が解除された場合(議会の議決を得られなかった場合も含む)には、市及び事業パートナー予定者が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第9条 市は基本計画の確定前に、本選定手続きに関して、事業パートナー予定者に次の各号のいずれかに該当したときは基本契約を締結しないことができる。
(1)xx取引委員会が事業パートナー予定者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定
する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第
1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)事業パートナー予定者(事業パートナー予定者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 事業パートナー予定者が前項各号のいずれかの事由に該当したときは、事業パートナー予定者は、市の請求に基づき、基本計画策定業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等の排除措置)
第10条 市は、事業パートナー予定者が南城市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当し、又は関係しているときは、直ちにこの協定の解除をすることができる。
(秘密保持)
第 11 条 市及び事業パートナー予定者は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、市若しくは事業パートナー予定者が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は市若しくは事業パートナー予定者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(準拠法)
第 12 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 13 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続については、那覇地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 14 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、市と事業パートナー予定者は、誠意をもって協議するものとする。
2 市と事業パートナー予定者との協議において、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、市と事業パートナー予定者の各構成員がそれぞれ記名押印の上、市と代表企業が各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
市 | 住所 | xxxxxxxxxxx0000xx |
名称 | 南城市 | |
代表者 | xx市長 xx xx 印 |
事業パートナー予定者
代表企業住所
名称 代表者
構成企業住所
名称代表者
構成企業住所
名称代表者
構成企業住所
名称代表者