Contract
年 | 月 | 日 |
収 入
印 紙
(許可証の提出等) | |
第1条 | 乙又は丙は、本契約に関する許可の内容を証するものとして以下の関係書類を甲に提出しなければならない。 |
なお、許可事項に変更があった場合は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の書類を甲に提出する。 | |
(1)収集運搬(乙)及び処分(丙)業務に関する許可証等(認定証その他)の写し | |
(2)許可車両番号 | |
(3)必要に応じて排出場所から処分先までの運搬経路図 | |
(情報の提供) | |
第2条 | 甲は、廃棄物の適正な処理を図るため、廃棄物についての必要な情報を「委託業務の内容」の必要な情報の欄 |
に記入し、乙及び丙に通知しなければならない。 | |
なお、性状等必要な情報に変更が生じた場合は、乙及び丙に文書等により通知しなければならない。 | |
2.乙又は丙は、委託された廃棄物の処理が困難となった場合には、その旨を書面又は電子情報により、速やかに | |
甲に通知しなければならない。 | |
(再委託の禁止) | |
第3条 | 乙又は丙は、甲から委託された廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾 |
を得て法の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。この場合、甲は再委託承諾書の写しを5年間保存する。 | |
(委託業務の管理) | |
第4条 | 甲、乙及び丙は、建設系廃棄物マニフェストを用いて業務を管理する。 |
2.甲、乙、丙はそれぞれの紙マニフェストを5年間保存する。(電子マニフェストは情報処理センターが保存する) | |
3.乙又は丙は、本契約による廃棄物の処理が終了したときは、遅滞なく業務終了報告書を甲に提出しなければな | |
らない。ただし、乙はマニフェストのB2票(収集運搬業者が2社の場合はB1及びB2票)又は電子マニフェ | |
ストの運搬終了報告、丙はマニフェストのE票又は電子マニフェストの最終処分終了報告などによって、業務終 | |
了報告書に替えることができる。 | |
(内容の変更) | |
第5条 | 甲、乙又は丙は、必要がある場合は委託業務の内容を協議の上、変更することができる。 |
2.丙は、中間処理後の最終処分の場所に変更が生じた場合は、速やかに甲に対し通知し、承認を得るか、又は変 | |
更契約を締結する。 | |
3.甲、乙又は丙は、契約単価又は委託期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙 | |
又は甲と丙で協議の上、変更契約を締結する。 | |
(業務の調査) | |
第6条 | 甲は、甲が排出する廃棄物の処理が適正に行われるよう、乙又は丙に対して必要な指示ができるものとし、乙 |
又は丙はこれに従うものとする。 | |
2.甲は、前項の他、必要に応じて乙の保有車両及び運搬状況について、調査又は報告を求めることができるもの | |
とし、乙はこれに従わなければならない。 | |
3.甲は、第1項の他、必要に応じて丙の施設等の状況について、調査又は報告を求めることができ、さらに必要 | |
に応じて丙の施設に立入り調査できるものとし、丙はこれに従わなければならない。 | |
(権利義務の譲渡等) | |
第7条 | 乙又は丙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の書 |
面による承諾を得た場合はこの限りではない。 | |
(損害の賠償) | |
第8条 | 乙又は丙が、業務の遂行に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、乙又は丙はその損害を賠償する。ただし、 |
その損害が甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担するものとする。 | |
(機密保持) | |
第9条 | 甲、乙又は丙は、本契約に関連して業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏洩してはならない。 |
(契約の解除) | |
第10条 | 甲、乙又は丙は、本契約の相手方が契約の条項のいずれか又は法令の規定に違反するときは、本契約を解除す |
ることができる。 | |
2.甲、乙又は丙は、本契約の相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、催 | |
告することなく本契約を解除することができる。 | |
3.第1項及び第2項の規定により本契約を解除する場合において、本契約に基づき、甲から引き渡しを受けた廃 | |
棄物の処理を乙が終了していないときは、甲及び乙は、当該廃棄物を甲、乙の責任で処理した後でなければ本契 | |
約は解除できない。 | |
4.第1項及び第2項の規定により本契約を解除する場合において、本契約に基づき、甲から引き渡しを受けた廃 | |
棄物の処理を丙が終了していないときは、甲及び丙は、当該廃棄物を甲、丙の責任で処理した後でなければ本契 | |
約は解除できない。 | |
(協議) | |
第11条 | 本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、必要に応じて甲、乙又は丙が誠意 |
をもって協議の上、これを決定するものとする。 | |
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲および乙又は丙が合意の後電子署名を施し、各自その他電磁的記録を保 | |
管する。( なお、xは本書を契約終了の日から5年間保存する) |
※印紙税額は裏面参照
甲、乙、丙を記入し、下記契約区分のいずれか一つ該当するものを○で囲み、甲と乙、甲と丙若しくは甲、乙及び丙の契約当事者のみ押印する二者契約書である。ただし、「収集運搬及び処分用」は乙と丙が同一で ある場合に限る。
収 集
運 搬処分用
処分用
収 集
運搬用
◎それぞれ実線で結ぶ。
契約区分( | 収集運搬用 | ・ | 処分用 | ・ | 収集運搬及び処分用 | ) |
事 業 者 |
(甲) |
住 所 |
名 称 |
代表者 |
(以下甲という)
㊞ ㊞ ㊞
住 所 | |||||||||
名 称 | |||||||||
代表者 | (xxxという) | ㊞ | |||||||
許可番号 | ( | 排出場所 | 積替・保管場所 | ) | ( | 積替・保管場所 | 処分場所 | ) | |
(都道府県・政令市 | ) | (都 | 道府県・政令市 | ) |
㊞
収集運搬会社 |
(乙) |
許可品目 (産業廃棄物) がれき類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 金属くず 廃プラスチック類
木くず 紙くず 繊維くず 汚泥 その他( )
石綿含有産業廃棄物( がれき類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
廃プラスチック類 その他( ))
水銀使用製品産業廃棄物( ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 金属くずその他( ))
(特別管理産業廃棄物) 廃xxx その他( )
) | 台 |
許可車両(
住 所 xxxxxxxxxxxxx0xx0名 称 株式会社 ハイラック
処分会社 |
(丙) |
代表者 代表取締役 x xx (以下丙という) ㊞ ㊞
許可番号 05821217084 (都道府県・政令市 xxx市 )
許可区分 中間処理 ・ 最終処分
許可品目
金属くず
廃プラスチック類
(産業廃棄物) がれき類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
木くず 紙くず 繊維くず 汚泥 その他( )
石綿含有産業廃棄物( がれき類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
廃プラスチック類 その他( ))
水銀使用製品産業廃棄物( ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 金属くずその他( ))
(特別管理産業廃棄物) 廃xxx その他( )
甲と乙、甲と丙、若しくは甲と乙と丙は、後記 「委託業務の内容」 に記載された産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を |
含む。以下 「廃棄物」 という。)の収集運搬又は処分(以下併せて 「処理」 という。)を廃棄物の処理及び清掃に関する |
法律(以下 「法」 という。)に従い適正に行うため、以下のとおり建設廃棄物処理委託契約(以下「本契約」という。) |
を締結する。 |
(委託内容) |
1条 甲は、「委託業務の内容」に基づき、廃棄物の収集運搬を乙に、その処分を丙にそれぞれ委託する。 |
2.乙は、建設廃棄物処理委託契約約款(以下「約款」という。)の定め並びに法に従い、廃棄物を「委託業務 |
の内容」に示す丙の施設まで許可された車両で適正に運搬する。 |
3.丙は、約款の定め並びに法に従い、廃棄物を「委託業務の内容」に示す方法により許可された施設にて適正 |
に処分する。 |
4.甲、乙及び丙は、業務の遂行にあたって関係法令を遵守する |
(処理料金) |
2条 乙又は丙は、委託内容の終了した部分について、当該部分に対する収集運搬料金又は処分料金を「委託業務 |
の内容」に示す契約単価に基づき、甲に請求することができる。 |
2.収集運搬料金及び処分料金は甲の定める支払方法に基づき、次のとおり支払う。 |
1) 甲は、建設系廃棄物マニフェスト(紙並びに電子を含む。以下同じ)により、丙への運搬終了を確認後、収 |
集運搬料金を支払う。 |
2) 甲は、建設系廃棄物マニフェストにより最終処分終了日を確認後、丙に処分料金を支払う。 |
3.収集運搬及び処分に関する契約単価の額が経済情勢の変化等により不相当になった場合は、甲と乙、甲と丙 |
双方の協議によりこれを変更することができる。 |
<収集運搬会社一覧表(複数の収集運搬会社が同一の処分会社に搬入する処分契約の場合に記入)>
協議事項
会 社 名 | 住 所 | 許 可 番 号 | 許 可 x x | ||
発生場所 | 処分場所 | 品目(種類) | 車両台数 | ||
第
第
印紙税法に基づき、収集運搬については1号文書、処分は2号文書、収集運搬・処分とも1社が行う場合は、収集運搬若しく | |||||||
は処分の合計予定金額の高い方に対して甲は本書を該当する印紙税額を貼る。 | |||||||
1号文書(収集運搬用) | 2号文書(処分用) | ||||||
1万円 未満 | 非課税 | 1,000万円 以下 | 10,000円 | 1万円 未満 | 非課税 | 1,000万円 以下 | 10,000円 |
10万円 以下 | 200円 | 5,000万円 以下 | 20,000円 | 100万円 以下 | 200円 | 5,000万円 以下 | 20,000円 |
50万円 以下 | 400円 | 1億円 以下 | 60,000円 | 200万円 以下 | 400円 | 1億円 以下 | 60,000円 |
100万円 以下 | 1,000円 | 5億円 以下 | 100,000円 | 300万円 以下 | 1,000円 | 5億円 以下 | 100,000円 |
500万円 以下 | 2,000円 | 500万円 以下 | 2,000円 | (平成27年9月現在) |
〔委託業務の内容〕 〔丙での中間処理後の最終処分(再生を含む)場所(予定)〕
1 工 事 名
2 排出場所
3 委託期間 年
月 日 から
年 月 日 まで
Ⅰ.丙での再生品目
無
処分先№ | 再生施設名称 | 再生施設所在地 | 処分方法 | 処理能力 | ||
(許可番号等) | ||||||
丙の施設 | 「委託業務の内容」記載の通り | |||||
再生品目 | ||||||
売却先等 | ||||||
再生品目 | ||||||
売却先等 |
4 積替・保管施設経由の有無 ( 有 ・ )
a) 施設の内容
会 | 社 | 名 | 施 設 所 在 地 | |||||
許 | 可 | 品 | 目 | がれき類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 金属くず 廃プラスチック類 木くず 紙くず 繊維くず 汚泥 その他( 石綿含有産業廃棄物( がれき類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 廃プラスチック類 その他( 水銀使用製品産業廃棄物( ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 金属くず その他( | )) | )) | ) | |
保 | x | x | 限 |
b) 積替・保管場所に搬入する廃棄物の種類 Ⅱ.丙からの再生(委託)先
廃棄物の | 処分先№ | 再生 | 再生施設所在地 | 処分方法 | 処理能力 | 備 考 |
種類 | (許可番号等) | 施設名称 | (利用方法等) | |||
c) 乙の運搬区間(該当するものを○で囲む)
( 排出場所 積替・保管場所 ) から ( 積替・保管場所 処分場所) まで
d) 安定型産業廃棄物であるときは、積替又は保管場所において他の廃棄物と混合することの許否 ( 許 否 )
e) 安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物とを混合して委託する場合、積替又は保管場所において、手選別を行うことの許否 ( 許 否 )
5 廃棄物の種類・数量・契約単価・及び処分会社(丙)の許可内容
廃棄物の種類 | 契 約 単 価 | 予定数量 (c) | 処分会社の許可内容 | ||||
収集運搬(a) | 処 分(b) | 処分方法 | 処理能力 | 施設の名称・所在地 | |||
コンクリートがら | |||||||
アスファルト・ コンクリートがら | |||||||
その他がれき類 ( ) | 円/㎥・t | ㎥・t | 破砕・選別 | 1,654.72 ㎥/日 | エコリサイクルセンター xxxxxx0xx000x00 | ||
その他がれき類 ( サイディング) | 円/㎥・t | ㎥・t | 破砕・選別 | 1,654.72 ㎥/日 | エコリサイクルセンター xxxxxx0xx000x00 | ||
カ ゙ ラ ス くず・コ ン ク リ ー トくず及び陶磁器くず | 円/㎥・t | ㎥・t | 破砕・選別 | 1,654.72 ㎥/日 | エコリサイクルセンター xxxxxx0xx000x00 | ||
廃 フ ゚ ラ ス チ ッ ク 類 | |||||||
金 属 く ず | |||||||
紙 く ず | |||||||
木 く ず | |||||||
繊 維 く ず | |||||||
廃 石 膏 ボ ー ド | |||||||
建 設 汚 泥 | |||||||
混 合廃棄物 | x x 型 品 目 の み | ||||||
x x 型 品 目 含 む | |||||||
石綿含有産業廃棄物 | が れ き 類 | ||||||
カ ゙ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ず | |||||||
廃プラスチック類 | |||||||
そ の 他 | |||||||
水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光管, ) | |||||||
その他 | |||||||
特管産 廃 | 廃 x x x | ||||||
そ の 他 | |||||||
合 計 予 定 数 量 | 必要な情報(性状及び荷姿など) | ||||||
合 計 予 x x 額 | 収集運搬 (a)×(c) 円 | 処分 (b)×(c) 円 | 性状:固形 荷姿:バラ アスベストを含む廃棄物の受入れは出来ません。 | ||||
事前協議の要否 | 要 ・ 否 |
注釈:処理能力は、同一の処分方法が複数ある場合には、該当する処理能力欄のいずれか一つに記載する。
*:収集運搬契約の際、数量の単位が「台」の場合は、必要な情報欄に車種を記載する。
Ⅲ.丙からの最終処分(委託)先 安:安定型埋立処分場、管:管理型埋立処分場、遮:遮断型埋立処分場
廃棄物の | 処分先№ | 最終処分 | 最終処分施設所在地 | 処分方法 | 処理能力 | 備 考 | ||
種類 | (許可番号等) | 施設名称 | ||||||
安 | 管 | 遮 | ||||||
安 | 管 | 遮 | ||||||
安 | 管 | 遮 | ||||||
安 | 管 | 遮 | ||||||
安 | 管 | 遮 | ||||||
安 | 管 | 遮 | ||||||
安 | 管 | 遮 |
Ⅳ.丙からの再中間処理(委託)先及びその後の最終処分(再生含む)場所
中間最終 | 廃棄物の | 処分先№ | 施設名称 | 施設所在地 | 処分方法 | 処理能力 | 処理後の | |
の区分 | 種類 | (許可番号等) | 廃棄物 | |||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 | |||||||
中 | 終 |