Contract
xx市斎場整備運営等事業 基本契約(案)
xx市(以下「甲」という。)は、[設計企業]、[建設企業]、[火葬炉企業]、[工事監理企業]、[運営企業]、[維持管理企業]及び[火葬炉運転企業]から構成される事業者(以下「乙」という。)との間で、xx市斎場整備運営等事業 基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、第2条に定める募集要項等に基づきxx市斎場整備運営等事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 基本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)本事業 xx市斎場整備運営等事業をいう。新斎場の整備及び維持管理・運営に加え、仮設斎場の整備及び維持管理・運営及び解体、現斎場の解体を含む。
(2)施設整備 本事業のうち、新斎場及び仮設斎場の維持管理・運営を除く施設整備に関わるすべての業務をいう。
(3)維持管理・運営 本事業のうち、施設整備を除く、維持管理及び運営に関わるすべての業務をいう。
(4)募集要項等 甲が、本事業の実施のためxx市公告式条例に基づき令和〇年〇月〇日に公告した「xx市斎場整備運営等事業募集要項」(以下「募集要項」という。)、募集要項と一体となる本事業に係る「要求水準書」(これに関する質問応答を含む)
(以下「要求水準書」という。)、事業者選定基準、提案書(補足資料その他一切の本事業に関する提案を含む)(以下「事業者提案」という。)、「参加表明書」などの本事業の実施上必要となる書類をいう。
(5)事業者 本事業における優先交渉権者として、本事業を実施する者のことをいう。
(6)DBO代表企業 乙を代表する企業をいう。施設整備者代表企業もしくは指定管理者代表企業が代表企業になるものとし、事業の実施及び基本契約の締結においてとりまとめを担うものとする。
(7)施設整備者 事業者のうち設計企業、建設企業、火葬炉企業、工事監理企業で構成する施設整備を行う者をいい、民法上の組合契約に基づく共同事業体を構成するものとする。
(8)施設整備者代表企業 施設整備者を構成する事業者のうち、代表する企業をいう。
(9)指定管理者 維持管理・運営を行う者で、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第
244 条の2第3項に規定する「指定管理者」として指定する。
指定管理者は、単独企業もしくは運営企業、維持管理企業、火葬炉運転企業による 民法上の組合契約に基づく共同事業体とするが、維持管理企業及び火葬炉運転企業は、参加表明書において明記した企業を下請企業とすることができる。
基本契約においては、指定前の指定管理者候補者についても指定管理者と読み替える。
(10)指定管理者代表企業 指定管理者が単独の企業の場合はその企業、複数の企業で構成される場合には、指定管理者を構成する企業のうち、代表する企業のことをいう。
(11)下請企業 本事業に携わる企業のうち、事業者と請負契約を結び本事業に携わる企業のことをいう。維持管理企業もしくは火葬炉運転企業は、参加資格要件に定める資格要件を満たす企業であることを条件に、下請企業として事業に参加することを可とし、参加表明書において明記した企業とする。なお、原則として参加表明書に明記した企業の変更は認めない。
(12)事業契約 基本契約、設計・建設工事請負契約及び指定管理者基本協定(基本協定が締結されるまでは第5条第3項に示す協議書。以下同じとする。)の総称をいい、本事業を実施するにあたり、一体の契約をなすものとする。
(13)設計・建設工事請負契約 施設整備の実施のために、基本契約に基づき、甲と施設整備者が締結する契約をいう。
(14)指定管理者基本協定 本事業の維持管理・運営の実施のために必要な基本的事項について、基本契約に基づき、甲と指定管理者が締結する協定をいう。
(15)指定管理者年度協定 指定管理者基本協定に基づき、本事業の維持管指定管理期間内の各事業年度における事項について年度ごとに締結する協定(以下「年度協定」という。)をいう。
2 基本契約で定める行為については、原則として、甲はDBO代表企業に対して行うものとし、甲がDBO代表企業者に対して行った行為は、乙のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う行為についてDBO代表企業を通じて行わなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨並びに本事業の公募手続における甲、xx市斎場の施設整備及び運営事業者選考委員会及びxx市建設工事等請負業者資格審査会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業期間)
第4条 本事業の事業期間は、基本契約締結の時から維持管理・運営期間の終了までとする。
2 本事業の日程(以下「事業日程」という。)は、募集要項等に定めるとおりとする。
3 本事業で整備する施設の供用開始が事業日程と異なることになる場合は、維持管理・運営期間を変更するものとする。
(事業の枠組み)
第5条 事業契約の枠組みは、別紙のとおりとし、DBO代表企業は乙を代表する者として、事業期間の終了まで責任をもって事業契約の履行にあたるものとする。
2 施設整備者は、施設整備業務に関し、甲との間で、募集要項に規定するところに従い、設計・建設工事請負仮契約を、基本仮契約の締結日付で締結する。締結にあたっては、施設整備者代表企業が手続きのとりまとめを担うものとする。
3 指定管理者は、維持管理・運営業務に関し、甲との間で、募集要項に規定するところに従い、xx市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成 16 年条例第2号)
第 12 条第1項に基づく協議書を、基本仮契約の締結日付で締結する。締結にあたっては、指定管理者代表企業が手続きのとりまとめを担うものとする。なお、基本仮契約及び設計・建設工事請負仮契約は、設計・建設工事請負契約についての市議会定例会の議決をもって、本契約に読み替えるものとする。
4 指定管理者は、令和8年 12 月(予定)に開催する市議会定例会の議決を経て、地方自治法第 244 条の2第3項に規定する「指定管理者」として指定された後、速やかに甲との間で、前項の協議書を踏まえ指定管理者基本協定を締結しなければならない。本事業の維持管理・運営については、指定管理者基本協定に基づき、年度ごとに年度協定を締結する。
5 本事業の契約は、基本契約、設計・建設工事請負契約並びに指定管理者基本協定及び年度協定により構成されるものとし、本事業を実施する上で一体の契約をなすものとする。
6 構成企業間において、本事業に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は、構成企業は、DBO代表企業による構成企業間の調整に協力しなければならない。また、構成企業の中のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって、他の構成企業に損害が発生した場合は、構成企業間で解決するものとし、損害を被った構成企業は、甲に対して損害の賠償を請求することはできない。
7 乙は、連帯して事業の実施にあたるものとし、甲に対し事業契約において負担する一切の債務を、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 454 条に定めるところにより相互に連帯して保証するものとする。
8 乙が本事業の実施について、事業契約の債務の本旨に従った履行がなされていないことにより甲又は第三者に損害(事業契約に定める保険等によりてん補された部分を除く。以下この条について同じ。)を及ぼしたものの、これがいずれの事業によるものかが明ら
かでない場合には、DBO代表企業は、自らが締結する事業契約についてその責めに帰すべき事由により当該損害が生じたものとみなして、当該事業契約に定める損害賠償責任を負うものとする。この場合、DBO代表企業は、これに要する費用及び損害賠償責任の内部的な分担について、その責任をもって速やかに且つ適法に解決する義務を負うものとする。
(共同事業体等の結成)
第6条 施設整備者は、事業者提案に則り、共同事業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。
2 施設整備者のうち建設企業において、甲が定めるxx市特定建設工事共同企業体発注基準に則り共同企業体を結成している場合は、別紙の特定建設工事共同企業体協定書(以下「建設企業協定書」という。)により共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)を組成するものとし、これを維持するものとする。
3 指定管理者を共同事業体とする場合は、事業者提案に則り、共同事業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。
4 維持管理企業もしくは火葬炉運転企業を下請企業とする場合は、指定管理者と請負契約を締結のうえ、これを維持するものとする。
(協定書の変更等)
第7条 やむを得ない事由により共同事業体協定書及び建設企業協定書を変更する必要が生じた場合は、予め甲の承諾を得て、変更することができる。この場合、共同企業体は、変更協定書を締結し、これを甲に対して提出するものとする。
(後継企業の確保)
第8条 甲は、基本契約に基づき締結した事業契約が構成企業等の破産等の事由により本来の契約期間満了前に終了し又はその義務を履行できないおそれがあると甲が合理的に認めた場合には、乙に対して、その後継企業を探すよう要請し、業務の履行を求めることができる。この場合において、事業契約に規定する甲の解除権を何ら制限するものではない。
2 前項の要請があった場合、乙は、甲が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって探すこととし、甲が承諾した場合(ただし甲は承諾の義務を負わない。)には、当該後継企業をして本事業に関連する契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
3 後継企業へ本事業に関連する契約上の地位を継承させる場合は、xx市議会の議決を要するものとする。
4 乙は、後継企業にかかる調整または決定にかかる費用を負担しなければならない。
(事業契約の不調)
第9条 事業契約が締結に至らなかった場合は、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支 出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、 指定管理者が、甲が指定する期日までに正当な理由なく指定管理者基本協定を締結しな い場合又は指定管理者基本協定を締結しない意向を甲に明示的又は黙示的に通知した場 合、指定管理者は、事業者提案に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費 税及び地方消費税の合計額の5%に相当する金額を違約金として甲に支払うものとする。
(契約を締結しない場合)
第10条 甲は、本事業に関し、乙のいずれかの企業が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に書面で通知することにより、事業契約の全部又は一部を締結しないことができる。
(1)募集要項に定める資格要件を欠くに至ったとき。
(2)xx取引委員会が、乙のいずれかの企業に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号「以下「独占禁止法」という。」)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は同法第
7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。第 49
条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(3)乙のいずれかの企業(その役員及び使用人を含む。以下同じ。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90
条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(4)役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下、「暴力団対策法」という。)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)若しくは暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)を利用するなどしたと認められるとき。
(6)役員等が、暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7)役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8)役員等が、暴力団、暴力団員等又は第4号から第7号のいずれかに該当する法人等
(法人その他の団体又は個人をいい、xx市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。)であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(9)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第4号から第8号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(10)乙が、第4号から第9号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(11)甲が、施設整備者の責めに帰すべき事由により設計・建設工事請負契約を解除したとき。
(優先関係)
第11条 事業契約、募集要項等の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、以下の規定等の順に、その解釈を優先させるものとする。
1.基本契約
2.設計・建設工事請負契約並びに指定管理者基本協定及び年度協定
3.募集要項等
ただし、募集要項、要求水準書及び事業者提案の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、必要に応じて、当該矛盾又は齟齬がある項目ごとに、甲がその解釈の優先順位を決定する ものとする。
2 要求水準書と事業者提案の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書等に記載された性能又は水準を上回るときは、前項の規定にかかわらず、その限度で事業者提案の記載が要求水準書の記載に優先するものとする。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第12条 乙は、事業契約に基づき実施する施設整備又は維持管理・運営を、一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第14条 乙のいずれかの企業における事業契約に基づく甲に対する賠償義務について は、事業契約において別段の定めがない限り乙は、賠償金及び利息を連帯して甲に支払わなければならない。共同事業体が既に解散した後においても、事業者は、共同連帯して賠償をしなければならない。
2 甲は、DBO代表企業に対して、甲が被った損害の範囲内において、前項の規定による損害賠償の全額の支払を請求することができる。
3 前項の規定により、DBO代表企業が甲に賠償金及び利息を支払ったときは、DBO代表企業は、これに要する費用及び損害賠償責任の内部的な分担について、その責任をもって速やかに且つ適法に解決する義務を負うものとする。
(甲の損害賠償請求等)
第14条の2 乙が第 10 条第1項(同項第1号及び第 2 号を除く)の規定により、事業契約の締結に至らなかったとき又は事業契約を解除したときは、乙は連帯して、甲の指定する期間内に、事業者提案に記載されている当該事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額(以下「違約金基準額」という。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として支払うものとする。
2 甲は、DBO代表企業に対して、前項の規定による損害賠償の全額の支払を請求することができる。
3 前項の規定により、DBO代表企業が甲に賠償金及び利息を支払ったときは、DBO代表企業は、これに要する費用及び損害賠償責任の内部的な分担について、その責任をもって速やかに且つ適法に解決する義務を負うものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払)
第14条の3 乙は、第10条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するときは、事業契約を締結するか否かを問わず、甲の指定する期間内に、違約金基準額の 100 分の 2
0 に相当する賠償金に請負代金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応
じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に 100 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を付した額を支払わなければならない。ただし、第6条第
1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び第
6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第
6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲の生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができ る。
3 前2項の規定は、事業契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 前3項の場合において、乙は、賠償金及び利息を連帯して甲に支払わなければならない。共同事業体が既に解散した後においても、事業者は、共同連帯して賠償をしなければならない。
5 甲は、DBO代表企業に対して、前項の規定による損害賠償の全額の支払を請求することができる。
6 前項の規定により、DBO代表企業が甲に賠償金及び利息を支払ったときは、DBO代表企業は、これに要する費用及び損害賠償責任の内部的な分担について、その責任をもって速やかに且つ適法に解決する義務を負うものとする。
(契約の終了)
第15条 基本契約は、基本契約の締結により法的効力を生じ、維持管理・運営期間の満了日の経過をもって効力を喪失するまで、甲及び乙を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、当該事業契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、事業契約の締結後、事業契約のいずれもが、事業契約の定めに従い解除その他の理由で終了した場合には、事業契約のいずれもが終了した日をもって、基本契約は終了するものとする。
4 第1項の定めにかかわらず、設計・建設工事請負契約締結後、指定管理者基本協定が締結に至らなかった場合には、基本契約のうち、設計・建設工事請負契約に関する部分は有効に存続する(ただし、設計・建設工事請負契約が、設計・建設工事請負契約の定めに従って終了した場合を除く。)ものとする。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第9条、第 10 条、第 14 条の2、
本条、第 16 条、第 13 条、第 21 条及び第 22 条の定めは有効に存続するものとする。
(秘密保持等)
第16条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、事業契約又は本事業に関連して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知の内容である場合
(2) 事業契約締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(6) その他法令に基づき開示する場合
2 甲は、前項の規定にかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
3 乙は、第1項に規定するほか、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報その他の情報の取扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
4 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人、コンサルタント及び出資者に対し、第1項及び第3項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
(乙による事業者提案又は設計の変更)
第17x xは、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、事業者提案又は設計図書の変更を行うことはできない。
2 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て事業者提案又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が発生したときは、乙が当該増加費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは協議により施設整備費の支払額を減額するものとする。
(甲の指示による事業者提案又は設計の変更)
第18条 甲は、乙に対し、事業者提案又は設計図書の変更が必要であると認めるときは、施工計画書の変更を伴わずかつ事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、乙に対して事業 者提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、事業者提案又は設計図書の変 更を求めることができる。この場合、乙は、当該書面を受領した日から 14 日以内にその 事業者提案又は設計図書の変更の当否を甲に対して書面により通知しなければならない。xは、当該通知を受領した日から7日以内に、事業者提案又は設計図書の変更の要否を決 定し、乙に通知する。乙は、かかる甲の決定に従うものとする。
2 前項の規定に基づき、乙が事業者提案又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が生じたときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは施設整備費の支払額を減額する。
3 第1項の規定にかかわらず、基本設計完了前に甲の要求により募集要項等に基づく設計条件の主旨を損ない又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計条件の変更に係る本件工事対象施設の施設整備費の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分の費用を、本件工事対象施設の施設整備費に加算して支払う。
(法令変更等による設計変更等)
第19条 建築基準法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、医療法(昭和 23 年法律第 205号)等の法令制度の新設又は改正等により、事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は甲に対し、事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときはこれを承諾する。
2 各本件工事対象施設の竣工までに、募集要項等に明示されていない本件土地又は本件工事対象施設の欠陥(本件土地の地中に存する建物等の基礎及び杭等で本件工事対象施設の建設に支障をきたすものを含む。)に起因して、事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は甲に対し事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときはこれを承諾する。
3 第1項又は第2項に基づく変更に起因する設計、本件工事、工事監理、運営及び資金調達に係る乙の費用が増加したときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは施設整備費の支払額を減額する。
(部分使用)
第20条 仮設斎場の建設後、当該施設について、甲が設計・建設工事請負契約に定める部分使用を行うことを、乙は承諾するものとする。
(管轄裁判所)
第21条 甲及び乙は、事業契約に関して生じた当事者間の紛争について、千葉地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第22条 事業契約に定めるもののほか、乙は、関係法令の定めるところに従うものとし、事業契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は事業契約に関し疑義が生じた場合は、その都度甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
基本契約の締結を証するため、本書●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。なお、基本契約は、その締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、締結される設計・建設工事請負契約についての市川市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
設計・建設工事請負仮契約が、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例により議会の可決を得たとき、基本契約が締結されたものとする。ただし、議会の可決を得られないとき、基本契約は無効となり、甲は、損賠賠償の責を負わない。
令和●年●月●日
甲 千葉県市川市八幡1丁目1番1号市川市
代表者 市長 田中 甲
乙
(DBO代表企業・○○企業)所 在 地
商 号
代表者氏名
(設計企業)
所 在 地商 号
代表者氏名
(建設企業)
所 在 地商 号
代表者氏名
(火葬炉企業)所 在 地商 号
代表者氏名
(工事監理企業)所 在 地 商 号
代表者氏名
(運営企業)
所 在 地商 号
代表者氏名
(維持管理企業)所 在 地 商 号
代表者氏名
(火葬炉運転企業)所 在 地
商 号
代表者氏名
別紙 事業スキーム図(案)
(契約形態)
施設整備者:スキーム図に示す企業を含む、共同事業体とすること。
指定管理者:スキーム図に示す企業を含む、共同事業体または、単独の企業とすること。なお、 に示す企業については、下請企業とすることを可とする。
基本契約:市川市と事業者
(下請企業は契約の相手方とならない)設計・建設工事請負契約:市川市と施設整備者
指定管理者基本協定:市川市と指定管理者
(下請企業は指定管理者とならない)