本施設、また、本クラブの運営、管理についてはbiid株式会社ならびに ChottoEnoshima 株式会社
ちょっとヨットビーチマリーナ 利用規約
ちょっとヨットビーチマリーナ 利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
以下に記載したxx市xx海岸周辺の複数施設の総称をちょっとヨットビーチマリーナ(以下、本施設という。)と称します。また、本施設において活動するクラブで本施設が正式に活動を公認したクラブ(以下、各所属クラブという。)の総称をちょっとヨットビーチクラブ(以下、本クラブという。)とします。
ちょっとヨットビーチマリーナに属する施設
⚫ ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島
⚫ ちょっとヨットビーチベース江ノ島
⚫ ちょっとヨットビーチハウス
⚫ ヘミングウェイ江ノ島
⚫ ヘミングウェイ江ノ島ハナレ
⚫ ヘミングウェイリバーサイド
⚫ 総合型地域スポーツクラブ江ノ島ちょっとヨットビーチクラブxx艇置き場
第 2 条(経営・運営)
本施設、また、本クラブの運営、管理についてはbiid株式会社ならびに ChottoEnoshima 株式会社
(以下、運営団体という。)があたります。
第 3 条(目的)
本施設の運営目的は、「ビーチで楽しむ」をテーマに、ビーチスポーツとカルチャーそして教育を通じて、利用者に健康的で素敵なライフスタイルを提案し、利用者の健康の維持、 増進、体力強化ならびに利用者相互の親睦を図るとともにビーチスポーツを通じて環境問題等にも積極的に取り組み、地域社会における明るいコミュニティーづくりに寄与することとします。
第 2 章 会員
第 4 条(会員)
本施設は原則として会員制とし、各所属クラブの会員(以下、会員という。)は、自動的に本クラブの会員となり、本規約・細則及び、各所属クラブが定める事項を遵守することとします。
第 5 条(会員種別)
会員種別は以下の各号のとおりとし、詳細・料金は各所属クラブごとに別途にこれを定めます。但
し、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
A) 個人会員
B) 法人会員
第 6 条(会員資格)
1.会員は本規約・細則及び、各所属クラブが定める事項を遵守することを承認し、本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的・経済的信用のある方とします。また、本クラブへの入会資格は、次の各号の全てに該当し、各所属クラブの所定審査基準を満たす方で各所属クラブが別に定める入会申込書等に必要事項を記入、捺印の上申込みをし、各所属クラブに入会の承認を受けた方で、各所属クラブ規定の入会金、年会費ならびに規定の月会費を納入した方のみに付与されるものとします。
A) 本クラブ会員として社会的・経済的信用のある方
B) 健康状態に特に異常のない方
C) 本クラブおよび運営団体が適格と認めた方
D) 本クラブおよび運営団体が適格と認めた社会的・経済的信用を有する法人
2.経営会社ならびに運営団体は以下の項目に該当する方のご入会ならびに施設利用をお断りすることがあります。また、各所属クラブ入会後に以下の項目に該当することが発覚した場合においても同様とします。
A) 反社会的勢力または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者
B) 刺青、タトゥーをされている方で他利用者に不快感を与える方
C) 刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否される方
D) 各種利用料の納付をしない方
E) 利用者間の和を乱す方
F) 健康に異常のある方
G) 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
H) 他利用者に不快感を与える方
I) 本規約に定める事項を遵守できない方
J) 運営団体が不適格と認めた方
K) 運営団体が不適格と認めた法人もしくは団体
L) 共有者、関係者に上記記載の項目に該当する方がいる方もしくは法人もしくは団体
3.各所属クラブに入会しようとする者は入会申込書に記名、捺印し本規約および規則を承認し、これを遵守することを確約のうえ入会申込していただきます。その後、各所属クラブが所定審査基準により審査し入会を認めることにより会員資格を取得するものとします。
4.会員の本施設での諸施設利用範囲、会員の種類、条件および特権については経営会社および運営団体が定めるところによりますが、経営会社および運営団体は、本施設の経営、運営、管
理に伴う諸事情の変化に伴いその都度これらを改廃することが出来るものとします。
第 7 条(会員資格の変更)
1.会員資格に変更が生じた場合において、会員は所定の申告書に記載の上、、変更に掛かる手数料 2,100 円(税込)を添えて毎月 10 日までに各所属クラブに申告し、各所属クラブの承認を得て変更することが出来るものとします。
2.各所属クラブは前項の規定に関らずプログラムの定員・管理状況の理由により変更を認めない場合があります。
第 8 条(会員資格の譲渡等の禁止)
会員資格は会員本人限りとし、相続や他人への譲渡及び担保提供等は出来ないものとします。
第 9 条(会員資格の更新)
本クラブは毎年度 4 月を始期とします。会員資格の更新については毎年度 4 月 1 日に 3 月末日までの各所属クラブが定める年会費の納入をもって自動更新するものとします。
第 10 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当する理由が生じたとき、その会員資格を喪失します。
A) 会員資格の有効期間が終了したとき
B) 会員が退会を申出て各所属クラブが認証したとき、但し、未納金を有する場合完済の後、退会とする
C) 会員が死亡したとき、法人会員の勤務する法人が破産・解散等で消滅したとき
D) 第 11 条により除名されたとき
第 11 条(会員の除名)
経営会社ならびに運営団体は会員が次の各号に該当する場合、経営会社ならびに運営団体は何らの勧告なしに本施設の利用を禁止することが出来るものとします。
A) 規約及び諸規則に対する重大な違反行為を行った会員
B) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者であると経営会社もしくは運営団体に判断された会員
C) 本施設ならびに本クラブの名誉を傷つけ秩序を乱し本クラブ会員として相応しくない行為をしたと経営会社もしくは運営団体に判断された会員
D) 諸会費・諸費用の滞納が生じその滞納金の合計が 2 ヶ月以上に及んだ会員
E) 法人会員については振出手形等の不渡り・破産・民事再生・会社更生・会社整理手続きの開始その他これに類する著しい信用不安が生じた法人会員
F) 入会に際し虚偽の申告、記載漏れ等があった会員
G) 本規約・その他の規則に違反を繰り返す方、その他本クラブ会員として相応しくない行為を繰り返す会員
H) 本施設内の、施設、設備、備品などを故意に損壊した会員
I) レンタル備品を定められた時間内に返却しない会員
J) その他正常な施設利用が出来ないと判断された会員
K) クラブの和を乱す会員(他の会員と協力してクラブ施設を利用せず、他の会員に迷惑をかける方)
L) 経営会社もしくは運営団体が不適格と認めた会員
M) 経営会社もしくは運営団体が不適格と認めた法人会員
N) その他経営会社もしくは運営団体が会員として相応しくないと判断した会員
第 12 条(入場禁止・退場・会員資格の停止)
経営会社もしくは運営団体は、会員およびビジター利用者を含むすべての利用者ならびにその関係者(以下、利用者という。)が次の各号に該当すると認めたときは、その利用者に対して何らの勧告なしに入場禁止又は退場・一定期間を定め資格の停止の措置を執る場合があります。また次の各号を繰り返す場合、経営会社もしくは運営団体は何らの勧告なしに会員契約を解除・除名することが出来るものとします。
A) 本施設ならびに本クラブの名誉を傷つけた場合や秩序を乱した場合
B) 本施設の施設、設備、備品などを故意に損壊した場合
C) レンタル備品を定められた時間内に返却しない場合。
D) 健康を害しており、本施設利用が好ましくないと経営会社もしくは運営団体に判断された場合
E) 酒気を帯びていて、他人に迷惑をかける可能性があると経営会社もしくは運営団体に判断された場合
F) 本規約・その他の規則に違反した方、その他本クラブ会員として相応しくない行為をした場合
G) 伝染病・その他他人に伝染又は感染する傷病を患っていると経営会社もしくは運営団体に判断された場合
H) 医師から運動を禁止されている場合
I) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者であると経営会社もしくは運営団体に判断された場合
J) 刺青、タトゥーをされている方で他利用者に不快感を与える方
K) 刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否される方
L) 各所属クラブの定める会費の納付を遅滞している方
M) 本クラブの和を乱す方(他の利用者と協力して本施設を利用せず、他の利用者に迷惑をかける方)
N) 他利用者に不快感を与える方
O) 経営会社もしくは運営団体が不適格と認めた方
P) 経営会社もしくは運営団体が不適格と認めた法人ならびに法人の社員および関係者
Q) その他正常な施設利用が出来ないと経営会社もしくは運営団体に判断された場合
第 3 章 入退会第 13 条(入会金)
本クラブに入会する場合は、各所属クラブに入会金を入会申込書とともに納めるものとします。また、納入された入会金は、入会を経営会社もしくは運営団体に否認された場合を除き、理由の如何に かかわらず返還しないものとします。
第 14 条(入会手続)
入会にあたっては、各所属クラブ規定の入会金、年会費、3か月分の月会費を現金でご持参の上、所定の入会申込書とともにご提出ください。
第 15 条(会費)
1.会員は各所属クラブが定める年会費及び月会費を指定された期日に納めるものとします。
2.月会費、入会年度の翌年以降の年会費は、会員の銀行口座からの自動引き落としとし、その手続きは、入会手続きと同時におこなうものとします。
3.入会後3ヶ月目より、毎月経営会社もしくは運営団体の指定日に次月分の月会費がご指定口座より引き落としされます。
4.一度納められた会費等は理由の如何を問わず返却しないものとします。
第 16 条(会員証)
1.経営会社もしくは運営団体は、会員に対して会員証を発行します。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。
3.会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。
4.会員証紛失時には直ちに運営団体に届出、再発行を受けるものとし、再発行手数料は4,200 円
(税込)とします。
5.退会・除名の場合は速やかに会員証を返却するものとします。第 17 条(休会)
1.会員(法人会員は除く)は傷病・療養・長期出張等止む終えない理由により引き続き1ヶ月以上施設等を利用できない場合は、休会月の前々月の末日までに休会届けとその事由を証明できる書類を提出し、本クラブの承認を得て1ヶ月単位で 3 ヶ月までの間休会することが出来るものとします。
2.休会時は各所属クラブ規定の休会費を納入するものとします。
第 18 条(退会)
1.会員は退会を希望する場合、退会月の前月の末日までに退会届を提出することを持って退会とします。
2.未納金が有る場合は完納することにより退会とします。
3.本クラブの最低利用期間は 6 ヶ月とし、会員は入会年月日より 6 ヶ月間は退会できないものとします。
第 4 章 施設利用および会員プログラム
第 19 条(利用時間・休館日)
本施設の利用時間は原則として午前 9:00~午後 18:00 とします。 ただし、季節により変化するものとします。 また、本施設は月ごとに定休日を定めることができるものとさせていただきます。また、メンテナンス等の理由で夏期・年末年始に数日間の休館日を設ける場合があります。
第 20 条(レンタル)
利用者はマリンスポーツ用具、ウエア、その他レンタルスペース内のレンタル用具(以下、レンタル用具という。)のレンタルならびに利用に際して次の事項を遵守するものとします。
A) 常に安全に留意し、すべてのプログラムごとに、運営団体もしくはインストラクターが指定もしくは推奨する季節、天候、フィールドにあったウェアや装備でレンタルを行ってください。
B) 各所属クラブのインストラクターの同伴を伴わず、マリンスポーツに使用するレンタル用具をレンタルしプログラムおよび活動をおこなう場合は、各所属クラブの「ビギナースクール」(予約制)を修了し、なおかつ各所属クラブが規定する回数のアクティビティごとの活動経験を有している者もしくは、それと同等以上のスキルを有している事を各所属クラブが認めた者にのみ、それぞれのレンタルプログラムにおいて、適切な利用方法・マナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上で、レンタルが可能です。
C) レンタル時の事故、物品の破損については全て利用者自身で責任を負い対処してください。レンタル用具や本施設を破損した場合には、必ず、原状回復に要する費用をその利用者 様にご負担していただきます。ただし状況により、全額弁償となる場合がございます。この場合、経営会社もしくは運営団体がその損害を査定し、弁償金額を算出するものとし、その利用者は その内容に異議申し立てをしないものとします。また、任意損害保険等の加入は利用者自身
の責任において対応願います。
D) 経営会社もしくは運営団体が危険と判断した場合、各レンタルプログラム禁止等の指示に従っていただきます。
E) レンタル当日は本施設にて、レンタル申込書と上記内容の誓約書を、必ずその利用者本人(ただし、その利用者が未xxの場合はその保護者でも可)がご記入のうえレンタル用具の状態の確認を必ず運営団体とおこなってください。誓約書をいただけない場合レンタルすることができません。なお悪天候、イベント、ツアー、プログラム、混雑等の関係でレンタルの希望 に添うことが出来ない場合もございます。ただし、会員の場合は会員証をご提示いただくことにより上記申込書と誓約書の記入を省略することができます。その場合は、誓約書の内容について合意いただいたものとします。
F) レンタル時間は各所属クラブの規定の時間までとし、やむをえない理由により、所定の時間までに返却できない場合は必ず各所属クラブを通じて運営団体まで連絡のうえ運営団体の許可をえてください。
G) レンタル用具は次の方が気持ちよく使用できるよう、必ず真水で綺麗に清掃後返却してください。 また、返却の際には必ず運営団体にレンタル用具の状態の確認を受けてください。
H) レンタルについては事前に予約が可能です。ただし、キャンセルの場合は各所属クラブ規定のキャンセル料をいただきます。
第 21 条(活動、スクールならびにプログラムの参加への注意)
利用者は以下記載のすべての事項を理解のうえ活動、スクールならびにプログラムの参加の際に厳守していただきます。
A) 原則としてすべての活動に会員以外の方のご参加はできません。ただし、体験、対スクール等の経営会社、運営団体、クラブのいずれかが事前に許可したビジターおよび指定する活動はこの限りではありません。
B) プログラムの構成上、途中参加はできません。
C) プログラムに参加しないお子様、ペットの同伴はできません。
D) 体調不良、飲酒状態での参加はお断り致します。
E) ビーチおよび海上での活動ならびにプログラムおよびスクールに参加する場合は必ずライフジャケットを着用してください。ただし、参加プログラムの内容により、ライフジャケットを着用しない場合もしくは着用したくない場合は、その危険を自己で判断いただき自己責任において着用か否かをご判断ください。また自己判断にてライフジャケツトを着用ぜずに発生したいかなる事故についても経営会社、運営団体、各所属クラブはそのすべての責任を負わないことを該当会員は承諾していただきます。
F) ビーチおよび海上での活動ならびにプログラムおよびスクールに参加する場合で、各所属クラブのインストラクターの同伴無しで活動する場合や、単独にて活動する場合は必ず携帯電話、トランシーバー等の本施設と連絡の取れる連絡手段を携帯してください。
G) ビーチおよび海上での活動ならびにプログラムおよびスクールに参加する場合は、各々
携帯電話、トランシーバー等のクラブハウスと連絡の取れる連絡手段を携帯することを推奨いたします。
H) 各所属クラブの「ビギナースクール」(予約制)を修了し、なおかつ各所属クラブが規定する回数のアクティビティごとの活動経験を有している者もしくは、それと同等以上のスキルを有している事を各所属クラブが認めた者にのみ、海、砂浜でのマナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上で、当クラブのインストラクターの同伴を伴わず、団体もしくは単独で活動をおこなうことが可能です。
I) 悪天候時(急に風が強くなったり、波が高くなったり、雷が発生した場合など)は速やかに岸にお戻り下さい。
J) 操業中の漁船を見たら 150m 以内、近づかないでください。
K) xx網の漁場には操業時近づかないで下さい。
L) 常に周りの情況に気を配って下さい。停泊している場合、錨が効かなくて流されたりしていないか確認してください。見張り不十分の船等が接近する場合がありますので注意してください。
M) 早朝,夕方,霧など暗い時(視界不良時)は他船の航路に入らないでください。
N) 漁師が仕掛けた網、ブイ等には絶対に近づいたり係留しないでください。
O) 定置網の周囲は保護区域となっていますので近づかないでください。
P) 事故防止のためにワカメなどの養殖場には近づかないでください。
Q) オフショアの強いときや大波のときには沖に流されないように気をつけてください。
R) ライフセーバー、経営会社ならびに運営団体のスタッフ、インストラクターの注意、指導、指示は必ず守ってください。
S) 活動できる水域は天候に応じてプログラムおよび活動ごとで定められております。必ず、出航前にご確認ください。安全管理上並びに他の方たちに迷惑がかかりますので、決められた水域以外での活動は絶対におこなわないでください。
T) 離岸、着岸、航行中など常に他艇の動きに注意し、衝突を避けてください。
U) どんなに楽しいことでも「引き際」が肝心です。天候の状況、自分の体調を考え、経営会社もしくは運営団体の指導に従い 無理することは止めましょう。
V) ボート等の損傷があった場合は、修理費を利用者に負担していただきます。衝突事故などは原則として当事者間の話し合いで解決してください。
W) 本施設はレスキューボートを所有しておりますが、原則としてレスキューは有料となります。料金は経営会社ならびに運営団体が定めるものとします。また、レスキューの出動は経営会社もしくは運営団体が独断で判断するものとし、利用者および第三者が判断できるものではないものとします。ただし、悪天候時には出動ができない場合があることをご承知ください。また、レスキューの出動が、必ずしも救命救助の成功を保証するものではないことをご承知ください。
X) 各所属クラブに所属するジュニア会員が経営会社および運営団体が指定する水域で活
動している場合で、天候が平常である場合においては無料でレスキューを行うものとします。ただし、指定された水域外でのレスキューは有料となります。また、レスキューの出動は経営会社もしくは運営団体が独断で判断するものとし、利用者および第三者が判断できるものではないものとします。ただし、悪天候時には出動ができない場合があることをご承知ください。また、レスキューの出動が、必ずしも救命救助の成功を保証するものではないことをご承知ください。
Y) ゴミは各自お持ち帰りください。
Z) 本施設の会員専用ルームもしくはスペースのご利用は原則各所属クラブの会員の親族の方のみに限定させていただきます。その他の方の施設のご利用は会員同伴の上、別途定めるビジター料金をお支払いください。ただし、事前に運営団体に許可を取得した場合は、会員同伴を条件に 1 名までは無料にて本施設の利用を認めるものとします。
AA) 本施設の会員専用ルームもしくはスペースの一部を会員および会員の親族ならびに会員の同伴者が 30 分以上専用利用する場合は、事前に運営会社に許可を取得し、レンタルスペース(シーサイドレンタルスペース)のサービスとして別途利用料金を支払い利用するものとする。
BB) 出艇の際は必ず本施設にて出艇の申告をおこなってください。その際に必ず出艇申告を行い、帰着の際は必ず帰着後 10 分以内に帰着報告をおこなってください。
CC) 帰着が予定時間もしくは営業時間より遅れる恐れのある場合は、必ず運営団体へご連絡願います。ご連絡のないまま著しく帰着が遅れた場合は、当方の判断で、海上保安部署等の救助組織に通報し、救助または捜索を要請することができます。帰着予定時間内であっても、天候その他諸々の事情を勘案のうえ捜索を要請することができます。
DD) 本施設におけるあらゆる活動で当日に発生する料金については、すべて前払いにて支払いをしていただきます。
EE) 海上でのプログラムおよび活動では以下のルールを厳守していただきます。ただし、状況に応じて、以下のルールにとらわれず安全を最優先し、事故を避けることを心がけてください。
a)スターボード優先 b)風下優先
c)先行艇優先
FF) 活動水域近くの岸壁、テトラポット、リーフには 100m 以内には絶対に近づかないでください。
GG) 故障艇、沈艇の 10m 以内には絶対に近づかないでください。
HH) 釣り船、釣り人の 50m 以内には絶対に近づかないでください。
II) 各行政庁の定める海・浜のルールを必ず理解し、厳守してください。
JJ) 夜間の航行は禁止となります。そのため、本施設への帰着は必ず日没時間の 30 分前と
させていただきます。
KK) 波打ち際では、艇の転倒による怪我や艇の損壊が非常に発生しやすくなります。したがって、出艇の際はいち早く沖に出てください。また、帰岸の際は速やかに浜に艇を引き上げてください。
LL) 浜および海上でのスクールおよびプログラムに参加する場合は、必ず運営団体が指定する装備、服装にて参加していただきます。
MM) 活動に参加した際の写真や映像は、運営団体が関連会社、関連団体、協賛企業、助成団体等の運営団体が許可した団体と共有し、利用、商用使用、販売することを承諾していただきます。
NN) 経営会社もしくは運営団体ならびに各所属クラブが危険であると判断した場合はすべての活動を中止させることがあります。また、その際に利用者が支払済みの利用代金等について払い戻しは理由の如何を問わずおこなわないものとします。
第 22 条(各種届出)
1. 本クラブを退会される場合(更新されない場合)は、各所属クラブに必ず退会月の前月の末日までに本クラブへ所定の「退会届」をご提出ください。 期日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。
2. e-mail アドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかに本クラブまでお申し出下さい。
3. お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の 5 日までに、本クラブにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
4. 会員種別ならびにコースを変更する場合は、前月の5 日までに、所定の変更届にご記入いただき、会費の差額 2 ヶ月分と各所属クラブ規定の変更手数料を本クラブへお支払ください。
第 23 条(利用者の義務)
1.利用者は本施設の利用に際し、本規約及び経営会社ならびに運営団体が定めるすべての細則、諸規則に従うものとします。これに違反した場合は施設、設備、備品、機材の利用をお断りし、又会員資格の喪失ならびに除名の処分を受ける場合があります。また、利用者本人が未xx者の場合、その保護者は本人に必ず本規約・諸規則に従い遵守させることを誓約するものとします。 2.利用者は活動に際し、経営会社ならびに運営団体および各所属クラブのスタッフ、インストラクターの指示に必ず従うものとします。これに違反した場合は施設・機材の利用をお断りし、又会員資格の喪失ならびに除名の処分を受ける場合があります。また、利用者本人が未xx者の場合、その保護者は本人に必ず経営会社ならびに運営団体および各所属クラブのスタッフ、インストラクターの指示に従い遵守させることを誓約するものとします。
3.利用者は自己(未xx者においては保護者)の健康管理には責任を持つものとします。
4.本施設は利用者の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けてください。
5.ゴミは各自でお持ち帰りください。
6.施設付帯設備、レンタル用具を破損・紛失した場合は、すみやかにクラブに連絡してください。原状回復にかかる費用は利用者の負担となります。
7.不慮の場合であっても機材、施設ならびに施設付帯設備、レンタル用具の破損については、運営団体が個人の責任と判断した場合は利用者本人がその責任を負うものとし、修復・復元するものとします。
8.本施設内外およびすべての各所属クラブにおける活動中でのケガや事故、又は貴重品・手荷物などの盗難・紛失に関しましては一切の責任を負いません。すべて自己責任となることを了承したものとします。
9.利用者本人が未xx者の場合、その保護者は利用者本人が引き起こした事由による責任を本人と連帯して負うものとします。
10.その他利用者として遵守すべきと経営会社ならびに運営団体が定めるすべての事項を遵守するものとします。
11.本施設内のスペースは経営会社が行うレンタルスペースでもあります。したがって、利用可能なメンバー専用ルームならびにスペースは、固定ではありません。当日利用可能なスペースについては、必ず運営団体のスタッフに確認してください。
12.喫煙指定場所以外での禁煙を厳守してください。
13.本施設内の2階フロアでは、裸、海水着、裸足はご遠慮願います。
14.本施設、休息所をふくむ本施設への物品の放置は、お断りいたします。
15.過度の飲酒は、お慎み願います。
16.ロッカーへの危険物・ペイント類・濡れ物の搬入は、しないでください
17.本施設、休息所をふくむ施設およびクラブにおけるあらゆる活動中での他人への暴言、迷惑行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼす方は、経営団体もしくは運営団体の判断より、直ちに活動場所ならびに施設から退去していただきます。
18.本施設、休息所をふくむクラブ施設およびクラブにおけるあらゆる活動中での異常行動、暴力行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼす方は、直ちに警察に通報し、活動場所ならびに施設から退去していただきます。
19.その他、他人へ迷惑になるような服装や行為は、お慎みください
第 24 条(禁止事項)
1.利用者は経営団体ならびに運営団体の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を禁止します。
2.本クラブでは利用者同士での無断での個人間のヨット、パドルボード、サーフボード、ウインドサーフィン一式、カヌー、カヤック、ウエットスーツ、ライフジャケット等の本施設の活動に係る備品の売買および譲渡を禁止いたします。万一売買、譲渡をおこなう場合は必ず経営会社ならびに運営団体の備品に対する査定および承認を受けた上でとりおこなうものとしていただきます。
3 本クラブでは無用な揉め事を未然に防ぐため、利用者同士での無断での個人間のヨット、パドルボード、サーフボード、ウインドサーフィン一式、カヌー、カヤック、ウエットスーツ、ライフジャケット等の本施設の活動に係る備品の貸借を有料無料にかかわらずすべて禁止いたします。
4.経営会社もしくは運営団体の許可なく本施設内での写真撮影は禁止いたします。
5.本施設内での会員以外の方の持ち込みでのご飲食は禁止いたします。(ただし、携帯行動食は除く)ただし、経営会社もしくは運営団体に事前に許可をとり、持ち込み費用を支払った場合はこ の限りではありません。なお、飲食店への持ち込みでのご飲食は会員といえども禁止いたします。 6.他のお客様にご迷惑がかかるような行為などは禁止します。特に本施設でのイベントならびにスクール、教室等の開催中は静粛にお願いします。お子様の館内での度を過ぎたおしゃべりや遊びその他の迷惑となる行為については、保護者の方からご注意をお願いします。また同時に、経営 会社ならびに運営団体のスタッフが直接お子様に注意をすることを保護者の方は了承していただくものとします。また、経営会社ならびに運営団体のスタッフが保護者の方にお子様に注意をお願いした場合速やかに注意をお願いします。
7.本施設内での喫煙は終日禁止とさせていただきます。
8.本施設にはペットの入場はお断りいたします。
9.本施設、休息所をふくむクラブにおけるあらゆる活動中での他人への暴言、迷惑行為、異常行動、暴力行為等の利用者に迷惑を及ぼすすべての行為を禁止させていただきます。
10.その他経営会社もしくは運営団体もしくは各所属クラブが禁止すると指定するすべての事項を禁止させていただきます。
第 25 条(自己責任)
1.本施設、休息所および駐車場ならびに経営団体もしくは運営団体もしくは各所属クラブにかかわるあらゆるプログラムおよび活動で発生したすべての事件、事故について、経営団体および運営団体および各所属クラブは一切の責任を負わないものとします。
2.経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは、自己の責に帰すべき事由による利用者の人的若くは物的破損等について、経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブが加盟する保険で保険金を受給することが可能な場合に限り、その受給範囲においてのみその保障支払いを行う場合があります。ただし、その判定については経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブが行うものとし、利用者はその判定に一切の異議申し立てをしないものとします。また、その範囲を超える補償を望まれる場合は任意での損害保険への加入を推奨します。
3.利用者は施設・用具・機材・備品利用中、自己の責任に帰すべき事由により経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブ又は第三者に損害を与えた場合はその利用者がすべての賠償責任を負うものとします。
4.自然というフィールドがもつ潜在的なリスクを熟知し一切の責任を自己責任とします。利用者は、その責任を担保するため必ず活動プログラムに見合う損害保険に加入するものとします。
第 5 章 反社会的勢力の排除
1. 本クラブならびに会員は、自己または自己の代理人および会員ならびにその関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
A) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ らに準ずる者(以下、暴力団員等という。)
B) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
C) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
D) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
E) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
F) 会員またはその関係者および法人会員は役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 本クラブならびに会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
C) 取引に関して、脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
D) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてクラブならびにほかの会員の信用を毀損し、またはクラブならびにほかの会員の業務ならびに活動を妨害する行為
E) その他前各号に準ずる行為
1. 本クラブは会員が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、契約を解除することができる。
2. 前項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。
A) 第 23 条第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
B) 第 23 条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
C) 第 23 第2号各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
3. 第1項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができない。
第 6 章 付則
第 28 条(本施設の閉鎖・変更)
1.次の場合経営会社ならびに運営団体は予告無しに本施設、備品、設備の全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を行う場合があります。
A) 気象災害、その他外因的事由により、其の災害が会員に及ぶと判断したとき。
B) 天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合
C) 施設の増改築、修繕又は点検による場合。
D) 定期休業等による場合。
E) 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブおよびその関係会社の主催する特別行事を開催するとき
F) 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等止むを得ない時
G) クラブ情勢又は経済状況の著しい変化、その他止むを得ない事由により運営が不可能となった場合。
H) 経営上、必要と認められたとき。
2. 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとします。
第 29 条(連絡事項、連絡メール及びメールマガジン配信の許諾)
1.本クラブは会員の方への通知は施設内掲示板、電子メール、郵送等で行います。
2.郵便物による通知は、届出の住所又は連絡先に発送することにより通知したものとします。
3.利用者は登録メールアドレスに対する重要な連絡等のメール送信、及び経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブからのPR等のメールマガジン配信を許諾いただきます。
1. 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは、登録情報および個人情報を、以下各号の目的で利用します。
(ア) 本施設の運営(これには、経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブから利用者に対して、利用者にとって有益であると判断したあらゆる分野の情報を提供することを含みます)。
(イ) 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブが利用者にとって有益だと判断するサービス又は、広告主企業や提携先企業の商品、サービス等に関する情報の提供。
(ウ) 利用者に対して、本施設運営に影響を及ぼす事柄に関する連絡。
2. 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは、登録情報について、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示しないものとします。
(ア) 個人情報の開示や利用について利用者の同意がある場合
(イ) 裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する公的機関から正当に開示を求められた場合
(ウ) 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブ、利用者その他第三者の権利、財産やサービス等を保護するために必要と認められる場合
(エ) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
3. 利用者は、経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブが登録情報を本規定に定めるとおりに利用することについて、あらかじめ同意するものとし、異議を述べないものとします。
4. 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは原則として、個人を特定することができる個人情報を本人の同意を得ずに第三者に開示する事は行わないものとします。但し、利用者が他の利用者または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブが 判断した場合、経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは利用者の登録内容を当該第三者等や警察または関連諸機関に通知する事がxxxx。
5. 登録された個人情報を最終の利用日もしくは退会日より最長5年間保存し、5年経過後、お客様の事前、事後の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全に削除・消去致します。
6. 利用者は、登録した個人情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができるものとし、ご本人からの請求であることが確認できる場合に限り、経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブはこれに速やかに対応するものとします。ご本人から請求があった場合、法令上の除外事由のある場合を除き遅滞なく利用等を停止いたします。ただし、管理上等の支障が生じることがあります。
7. 経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブのグループ関連会社に提供することを承諾いただきます。また、経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブのグループ関連会社は、将来統合などにより変更される場合があります。また、社名や事業内容、連絡先等が変更される場合があります。
第 31 条(諸料金の変更)
経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは会員が負担する諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。
第 32 条(免責事項)
本施設利用時、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題、施設使用に付随する業務遂 行により生じた経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブの責に帰すべき事由による事故以外について経営会社ならびに運営団体ならびに各所属クラブは一切賠償の責を負わないものとします。
第 33 条(細則)
本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は運営団体ならびに各所属クラブがこれを定めます。
第 34 条(規約の改正)
1.経営会社ならびに運営団体は規約の改正・変更を行うことがxxxx。尚、改正した規約等の効力は全会員ならびに全利用者に及ぶものとします。
2.会員ならびに利用者は規約の改廃等に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。
改正 2020 年 10 月