個別規程 IIJ クラウドプロキシサービス
個別規程 IIJ クラウドプロキシサービス
令和 6 年 8 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(契約の単位)
IIJ クラウドプロキシサービスには、契約者が指定する機能の管理単位毎に必要となる「親たる契約」及び一の機能毎に必要となる「子たる契約」があります。
2 当社は、IIJ クラウドプロキシサービスの場合にあっては、契約者が指定する一の機能の管理 単位毎に一の親たる契約及び一の機能毎に一の子たる契約の IIJ クラウドプロキシサービスに係るIIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ クラウドプロキシサービス契約」といいます。)を締結します。
第 2 条(種類)
子たる契約には、次の種類(以下この個別規程において「種類」といいます。)があります。
種類 | 内容 |
宛先リストテンプレート | 対象となるクラウドサービスの FQDN 等の情報を自動更新し、リス ト化して管理する機能 |
クラウドバイパス | Web トラフィックを契約者の指定する設定に従い振り分ける機能 |
外部クラウドプロキシ連携 | 種類を宛先リストテンプレートとする IIJ クラウドプロキシサービスで管理されるリストに基づき、対象となるクラウドサービスの FQDN 等の更新情報を契約者の指定する機器に投入するための API を提 供する機能 |
第 3 条(品目)
種類を宛先リストテンプレートとする子たる契約には、次の品目(以下この個別規程において「宛先リストテンプレート品目」といいます。)があります。
宛先リストテンプレート品目 | 内容 |
Microsoft 365 | 対象となるクラウドサービスが Microsoft の提供する Microsoft 365 であるもの |
Azure ExpressRoute | 対象となるクラウドサービスが Microsoft の提供するAzure ExpressRoute 経由でアクセスできるもの |
Google Workspace | 対象となるクラウドサービスが Google の提供するGoogle Workspace であるもの |
2 種類をクラウドバイパスとする子たる契約には、次のプラン及び品目(以下この個別規程において「クラウドバイパスプラン」及び「クラウドバイパス品目」といいます。)があります。
クラウドバイパスプラン | クラウドバイパス品目 | 内容 |
プラン 1 | 20,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 20,000 セッションまでのもの |
40,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 40,000 セッションまでのもの | |
120,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 120,000 セッションまでのもの | |
200,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 200,000 セッションまでのもの | |
プラン 2 | 400,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 400,000 セッションまでのもの |
800,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 800,000 セッションまでのもの | |
1,000,000 セッションまで | 当社設備で受け付けるセッションが 1,000,000 セッションまでのもの |
第 4 条(最低利用期間)
親たる契約に係るIIJ クラウドプロキシサービス契約及び子たる契約に係る IIJ クラウドプロキシサービス契約の最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、当該親たる契約及び子たる契約の課金開始日とします。
第 5 条(リージョンの特定)
契約者は、種類をクラウドバイパスとする子たる契約において、契約時にリージョン(種類をクラウドバイパスとする子たる契約を提供するための当社設備の終端場所をいいます。)を当社が定める地域区分から指定するものとします。
2 契約者は、前項で指定したリージョン以外のリージョンを使用して種類をクラウドバイパスとする子たる契約を利用することはできません。
第 6 条(利用資格)
IIJ クラウドプロキシサービスを利用するには、一の親たる契約毎に次の全ての子たる契約の契約者である必要があります。
(1) 種類を宛先リストテンプレートとする子たる契約
(2) 種類をクラウドバイパス又は外部クラウドプロキシ連携とする子たる契約
2 種類をクラウドバイパスとする子たる契約を利用するには、当社が提供する IIJ プライベートバックボーンサービスの契約者である必要があります。
3 IIJ インターネットアクセスサービス接続オプションを利用するためには、一の親たる契約毎に次の全ての契約の契約者である必要があります。
(1) 種類をクラウドバイパスとする子たる契約
(2) 令和 2 年 5 月 1 日以降に当社と契約者との間に成立するIIJ インターネットアクセスサービスに係る IIJ インターネットサービス契約
4 アクセス制御オプション、PAC オプション、宛先リスト更新 API オプション又は初期設定代行オプションを利用するためには、種類をクラウドバイパスとする子たる契約の契約者である必要があります。
第 7 条(利用条件)
契約者は IIJ クラウドプロキシサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) インターネットへの接続環境の用意
(2) 前号の他当社が個別に指定するもの
2 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ クラウドプロキシサービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
第 8 条(IP アドレスの特定)
IIJ クラウドプロキシサービスにおいて使用できる IP アドレスは、IPv4 アドレスとします。
2 契約者は、IIJ クラウドプロキシサービスにおいて、当該サービスに関し使用する IP アドレスを指定するものとします。
3 契約者は、前項に基づき指定した以外の IP アドレスを使用して IIJ クラウドプロキシサービスを利用することはできません。
第 9 条(契約内容の変更)
契約者は、クラウドバイパス品目につき、その変更を請求することができるものとします。ただし、変更後の品目は、同一クラウドバイパスプランの品目に限ります。
第 10 条(オプションサービス)
当社は、当社所定の申込書により当社に対し申込があった場合において、IIJ クラウドプロキシサービスの契約者に対し、オプションサービスを提供します。
2 IIJ クラウドプロキシサービスには、次のオプションサービスがあります。
(1) IIJ インターネットアクセスサービス接続オプション
種類をクラウドバイパスとするIIJ クラウドプロキシサービスにおいて利用するインターネットプロトコルによる相互通信に、当社が提供する IIJ インターネットアクセスサービスを利用可能とするものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(2) アクセス制御オプション
種類をクラウドバイパスとする IIJ クラウドプロキシサービスにおいて、契約者が指定する通信を遮断するための機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(3) PAC オプション
種類をクラウドバイパスとするIIJ クラウドプロキシサービスにおいて PAC ファイルの作成を可能とし、作成した PAC ファイルをクライアントが取得するための Web サーバ機能を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(4) 宛先リスト更新 API オプション
種類をクラウドバイパスとするIIJ クラウドプロキシサービスにおいて、宛先リストを手動で設定するルール、及びアクセス制御オプションによって遮断する通信の宛先リストをインターネット経由で更新及び取得できる API を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
(5) 初期設定代行オプション
種類をクラウドバイパスとするIIJ クラウドプロキシサービスにおいて、当該サービス導入時の支援を提供するものであって、当社が別途定める仕様に基づき提供するオプションサービス
3 初期設定代行オプションの利用にあっては、種類をクラウドバイパスとする IIJ クラウドプロキシサービスと初期設定代行オプションを同時に申し込む必要があります。
4 オプションサービスの利用における最低利用期間は 1 ヶ月とし、その起算日は、それぞれのオプションサービスの課金開始日とします。ただし、初期設定代行オプションの利用における最低利用期間はありません。
5 契約者が当社所定の解約申込書でオプションサービスの利用の停止に係る通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、利用の停止の効力が生じるものとします。
第 11 条(サービスの廃止)
当社は、Microsoft 又は Google が IIJ クラウドプロキシサービスに対応するサービスの提供を終了した場合、当該サービスに対応する IIJ クラウドプロキシサービスを廃止します。
第 12 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ クラウドプロキシサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
第 13 条(料金)
契約者が、IIJ クラウドプロキシサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ クラウドプロキシサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 14 条(最低利用期間内xx)
IIJ クラウドプロキシサービスがその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第
28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、契
約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
2 オプションサービスがその最低利用期間の経過する日前に終了した場合には、契約者は別紙
2 に定める金額を支払うものとします。
第 15 条(保証の限定)
IIJ クラウドプロキシサービスは以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に利用可能であること
(2) PAC オプション利用時において、保存した PAC ファイルが契約者の利用環境において妥当なものであること
(3) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性第 16 条(通信環境保全)
当社は、契約者の通信環境保全を目的として、契約者の通信量を計測するものとします。また、計測の結果、帯域が逼迫している等通信環境が劣化する可能性があると当社が認めた場合には、当社から契約者に対し、契約内容の変更の提案を行う場合があり、契約者はあらかじめこれらに同意するものとします。
附則
令和元年 6 月 1 日施行
この契約約款は、令和元年 6 月 1 日から実施します。
令和元年 10 月 1 日変更
この契約約款は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
令和 2 年 2 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 2 月 1 日から実施します。
令和 2 年 5 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 5 月 1 日から実施します。
令和 2 年 12 月 1 日変更
この契約約款は、令和 2 年 12 月 1 日から実施します。
令和 3 年 6 月 1 日変更
1. この契約約款は、令和 3 年 6 月 1 日から実施します。
2. 令和 3 年 5 月 31 日以前の契約約款に基づき成立した宛先リストテンプレート品目を G SuiteとするIIJ クラウドプロキシサービス契約は、宛先リストテンプレート品目を Google Workspace とする IIJ クラウドプロキシサービス契約として有効に存続するものとします。
令和 3 年 10 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 10 月 1 日から実施します。
令和 4 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 3 月 1 日から実施します。
令和 4 年 7 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。
令和 4 年 9 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 9 月 1 日から実施します。
令和 4 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、令和 4 年 11 月 1 日から実施します。
令和 5 年 11 月 1 日変更
この契約約款は、令和 5 年 11 月 1 日から実施します。
令和 6 年 8 月 1 日変更
この契約約款は、令和 6 年 8 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ クラウドプロキシサービスにおける料金等 [第 13 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ クラウドプロキシサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
IIJ インターネットアクセスサービス接続オプション、PAC オプション及び初期設定代行オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額。アクセス制御オプション及び宛先リスト更新 APIオプションにあっては、0 円。
2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ クラウドプロキシサービスの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
(2) オプションサービス
IIJ インターネットアクセスサービス接続オプション、アクセス制御オプション、PAC オプション及び宛先リスト更新 API オプションの内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額。初期設定代行オプションにあっては、0 円。
3 一時費用
第 9 条(契約内容の変更)に基づくクラウドパイパス品目の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 14 条関係]
1 第 14 条第 1 項関係
第 4 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙
1 の 2.月額費用に定める金額
2 第 14 条第 2 項関係
第 10 条(オプションサービス)第 4 項の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用に定める金額