地震、火災、風水害等の災害、盗難、停電、感染症(COVID-19 等含む。)、戦争行為(ミサイル飛来等含む。)及びその他、不可抗力と認められる事故、または八ヶ 岳少年自然の家若しくは申込者の責によらない設備の故障によって生じた出店中止等について、八ヶ岳少年自然の家及び申込者は、互いにその責を負わないものとする。
山梨県立八ヶ岳少年自然の家自主事業「八ヶ岳少年自然の家開所 50 周年記念事業」における移動販売車の出店に関する規約
本規約は、山梨県立八ヶ岳少年自然の家(以下「八ヶ岳少年自然の家」という。)園内において、移動販売車(以下「キッチンカー」という。)の出店を希望する個人、または企業(以下「申込者」という。)の出店申込及び出店に係る遵守事項を定めたものである。
申込者は、本規約を十分に確認し、同意するものとする。
第1条(出店申込資格)
申込者の出店資格は次のとおりである。
(1)キッチンカーを保有及びリースしている者、または保有及びリースの計画がある者
(2)山梨県内において営業を許可する公的機関の発行する営業許可証を有する者
(3)食品衛生責任者、またはそれに代わる資格を有する者
(4)生産物賠償保険等(PL保険)に加入している者
(5)保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者
(6)八ヶ岳少年自然の家の指示、出店区画に同意できる者
第2条(出店申込禁止)
以下の各号に該当する者は出店申込を行うことができない。
また、申込者は自身が以下の各号に該当する者ではないことを表明し、保証する。
(1)制限能力者(xx被後見人、被保佐人、被補助人、及び未xx者)
(2)破産者であって、復権していない者
(3)銀行取引停止処分を受けている者
(4)懲役、または禁固の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
(5)禁固以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって勾留、または起訴された者で、判決が確定していない者及び有罪判決を受け、刑期、または執行猶予期間が満了していない者
(6)キッチンカーによる営業に関し、申込日から過去 1 年以内に行政処分
を受けた者
(7)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
(8)反社会的勢力の支配・影響を受け、または反社会的勢力を利用し、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行う者、または第三者を利用して行う者
(9)本規約、第1条の要件を満たさない者
(10)その他八ヶ岳少年自然の家が不適当と認めた者
第3条(出店申込資料等)
申込者は、八ヶ岳少年自然の家が指定する申込書及び以下の各号の資料(以下
「出店申込資料等」という。)を、八ヶ岳少年自然の家が指定する期日までに持参、または郵送により提出するものとする。
八ヶ岳少年自然の家は、出店申込資料等を審査後、出店許可を認めた申込者にのみ、出店承諾書(様式3)を発行し、この出店承諾書をもって、出店に関する契約が成立したものとみなす。
なお、申込者は、出店許可の是非に関する異議申し立てをすることはできない。
※出店申込資料等
(1)出店申込書(様式1)1部
(2)誓約書(様式2) 1部
(3)営業許可書の写し(山梨県内の保健所長から受けたもの) 1部
(4)食品衛生責任者証、またはそれに代わる資格証の写し 1部
(5)生産物賠償保険等(PL保険)の証明書の写し 1部
(6)車検証の写し 1部
(7)リース契約書の写し 1部 ※車両をリースしている場合
第 4 条(出店手数料)
1 出店手数料は次の通りとする。(税抜)
(1)日額 2,000 円(税抜)
(2)電気使用料 ※料金は別途協議の上、決定する
2 申込者は、八ヶ岳少年自然の家が定める期日までに前項(1)(2)を指定された金融機関口座へ振込む方法により支払う。
なお、振込手数料は申込者が負担する。
3 出店手数料は、八ヶ岳少年自然の家の判断により、予告なく変更することがある。
4 本条第1項により支払われた出店手数料は、申込者に返還されないものとす
る。
ただし、八ヶ岳少年自然の家の責により、出店を中止した場合はこの限りではない。
第5条(出店スケジュールの調整及び周知)
申込者は、八ヶ岳少年自然の家が指定する期日までに、出店スケジュール(出店時間、販売品目、販売車の種類)を提出するものとする。
なお、申込者の都合により出店を取りやめる場合、または販売車の変更がある場合は、予定日の3日前までに八ヶ岳少年自然の家へ報告するものとする。
第6条(出店場所及び区画)
1 出店場所及び区画は、八ヶ岳少年自然の家から申込者に対し書面で通知するものとする。
ただし、八ヶ岳少年自然の家の都合により、当初予定していた出店場所及び区画が急遽変更となる場合がある。
2 八ヶ岳少年自然の家は、事前に申込者に通知の上、出店に係る立会検査を行うことができる。
第7条(販売可能な商品)
申込者が販売可能な商品は、販売申込書(様式1)の出店計画に記載された物品で申込者の営業許可証の範囲内の飲食物とする。
第8条(販売禁止商品)
たばこ、酒類のほか、消費期限及び賞味期限が切れている飲食物、またはそれらで調理したもの及び八ヶ岳少年自然の家が不適当と判断したものは販売禁止とする。
第9条(販売及び出店時間)
商品を販売する時間は、自主事業「八ヶ岳少年自然の家開所50 周年記念事業」の実施時間内とするが、事業終了後は速やかにキッチンカーを敷地外に搬出すること。
第10条(その他申込者の遵守事項)
申込者は、以下各号の項目を遵守しなければならない。
(1)キッチンカーの搬入・搬出は申込者各自の責任において行うこと。
(2)電力、調理用の水、その他販売に関わるものは、申込者各自で用意すること。ただし、八ヶ岳少年自然の家が八ヶ岳少年自然の家設備を使用させるこ
とを許可した場合はこの限りではない。※料金は別途協議の上、決定する。
(3)調理に火気を使用する場合、必ず消火器を設置すること。
(4)ゴミ箱は、申込者が設置し、排水とともに各自で持ち帰り、八ヶ岳少年自然の家にゴミの処分等を依頼してはならない。
(5)販売終了後の出店区画は、キッチンカー設置前と同じ状況に戻すこと。
(6)騒音等の迷惑行為は行わないこと。
(7)販売品についての事故や苦情は、申込者の責任とし、迅速に対応すること。
(8)キッチンカーの破損、紛失等について、八ヶ岳少年自然の家は一切責任を負わず、申込者自身の責任によって対応すること。
(9)申込者が保健所による立会検査等により改善指導を受けた場合、直ちに八ヶ岳少年自然の家へその旨を報告すること。
(10)出店期間中に営業許可証の更新、食品衛生責任者の更新、取扱品目の追加
(販売メニュー品目の変更を含む。)、生産物賠償保険等(PL保険)の更新など、出店申込資料等に記載した内容等に変更が発生した場合、申込者は直ちに八ヶ岳少年自然の家へ報告するとともに、新たな出店申込資料等を提出すること。
(11)出店に関する各種関係諸法令に違反する等、八ヶ岳少年自然の家の信用を害する行為を行わないこと。
第11条(損害賠償)
申込者が、八ヶ岳少年自然の家、または第三者に損害を与えた場合、直ちに八ヶ岳少年自然の家にその旨を申し出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
第12条(販促)
申込者が、販促活動を行う際は、八ヶ岳少年自然の家の商号を無断で使用してはならない。
ただし、事前に八ヶ岳少年自然の家の許可を得た場合はこの限りではない。
第13条(契約解除)
1 八ヶ岳少年自然の家は、申込者が、次の各号に掲げる事由の一つに該当した場合には、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業停止、または営業許可の取消等の処分を受けたとき
(2)破産申立、特別清算、民事再生手続、会社更生手続開始等の原因となる事由が生じたとき
(3)振り出した手形や小切手が不渡りになったとき、または支払停止及び支払
不能の状態に至ったとき
(4)解散、または営業の重要な一部の譲渡を決議、または他の会社に吸収合併されたとき
(5)第三者より差押、仮差押、仮処分、強制xxxの申立てを受けたときなど、財産状況が悪化したとき
(6)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(7)その他、申込者が八ヶ岳少年自然の家の信頼を失墜させる行為を行ったとき
2 八ヶ岳少年自然の家は、申込者が本規約の各条項に違反したときは、相当の期間を定めて是正を催告し、なお、是正されないときは、出店を停止させ、本契約を解除することができる。
第14条 (契約の消滅)
天災、地変、火災、その他、八ヶ岳少年自然の家及び申込者双方の責めに帰さない事由により、八ヶ岳少年自然の家が滅失した場合は、本契約は当然に消滅する。
第15条 (免責)
地震、火災、風水害等の災害、盗難、停電、感染症(COVID-19 等含む。)、戦争行為(ミサイル飛来等含む。)及びその他、不可抗力と認められる事故、または八ヶ岳少年自然の家若しくは申込者の責によらない設備の故障によって生じた出店中止等について、八ヶ岳少年自然の家及び申込者は、互いにその責を負わないものとする。
第16条(利益変更)
八ヶ岳少年自然の家は、八ヶ岳少年自然の家及び申込者の一般の利益に適合 する場合は、本規約の範囲内で、変更の必要性、変更後の内容の相当性などに照 らして合理的な内容に限り、いつでも本規約を変更することができる。この場合、八ヶ岳少年自然の家は変更後の本規約の内容及び変更の時期を八ヶ岳少年自然 の家のホームページ上で通知し、当該変更内容の通知後、キッチンカーの出店申 込、または出店を行った場合には、申込者は、本規約の変更に同意したものとみ なす。
第17条 (協議)
本規約に定めがない事項及び本規約の条項の解釈について、疑義が生じた場
合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
第19条 (合意管轄裁判所)
本規約及び本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、甲府地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2023年7月15日 制定