・メール a2847@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
第1 事業の趣旨・目的
民間の資金を活用して街路灯の持続可能な維持管理を行うとともに、企業の地域貢献としてご活用いただくために、「街路灯パートナー」を募集します。
第2 役割分担
1 街路灯パートナー
(1)街路灯パートナーとなっていただく法人その他の団体(以下「団体等」という。)には、 名古屋市と協定を締結していただき、街路灯1本につき次表の金額をご寄附いただきます。
種 別 | 金額(3 年分) |
水銀灯・ナトリウム灯・セラミックメタルハライド灯 | 60,000円 |
蛍 光 灯 | 10,000円 |
(2)対象街路灯の電球の球切れ、街路灯柱の腐食などの不具合、違法看板等の設置などの維持管理上支障となる事象を発見した場合や、地域住民等からそれらの連絡を受けた場合には、名古屋市に連絡していただきます。
2 名古屋市
(1)街路灯パートナーとなっていただいた街路灯に、アダプトサインを設置します。
(2)名古屋市は、街路灯の不具合等の連絡を受けた場合、維持管理上必要な対策を講じます。
(3)名古屋市公式ウェブサイトで街路灯パートナーの企業名、団体名、店舗名等を紹介します。
第3 対象となる街路灯
1 名古屋市が管理する街路灯とします。ただし、以下のものは対象外とします。
(1) 車道部・中央分離帯に設置されたもの(車道部の蛍光灯は対象になります)
(2) 電柱その他の施設に共架されたもの
(3) その他名古屋市が適切でないと判断するもの
2 1団体等が応募できる街路灯の本数の制限はありません。
第4 アダプトサインについて
1 内容
・街路灯パートナーの企業ロゴ、企業名(ロゴタイプ可)、団体名、店舗名等の入ったアダプトサインを街路灯の管理上支障のない位置に設置します。キャッチコピーや商品名の表示はできません。
表示内容については、青少年保護健全育成や消費者保護などの観点から、審査基準に基づき適否を名古屋市が判断し決定します。
・ロゴやロゴタイプ等のデザイン、色彩等は、街の景観との調和を考慮して関係部署と調整して決定します。
・アダプトサインの大きさは、次表のとおりとします。
種 別 | 大きさ(センチメートル) |
水銀灯・ナトリウム灯・セラミックメタルハライド灯 | 縦29.7×横15 |
蛍 光 灯 | 縦29.7×横10 |
・デザイン、色彩等については別図のとおりとします。
2 製作・設置・管理・撤去
・アダプトサインの製作、設置、管理、撤去は名古屋市が行います。
・アダプトサインは、対象街路灯1本につき1枚を設置します。
・街路灯パートナーに応募いただいてからアダプトサインを設置するまでの期間は、およそ
2~3か月間です。平成25年4月以降の毎月末までの応募分について、翌月の街路灯パートナー選定委員会で街路灯パートナーを選定します。
・アダプトサインの設置期間は、名古屋市が対象街路灯に設置した日から協定期間の終了日までとします。
・天災・事故等により対象街路灯を撤去、更新又は移設する必要が生じた場合は、協定期間内であっても、アダプトサインが一定期間未設置若しくは公衆の目に触れない状態となることがあります。
第5 応募資格者
1 次の各号に掲げるものを除き、事業の趣旨に賛同する団体等が応募できます。
(1)政治的又は宗教的活動を主たる目的とする団体等
(2)暴力団又は暴力団の構成員によるものであると認めるに足りる相当の理由のある団体等
(3)市の指名停止処分を受けている団体等
(4)各種法令に違反している団体等
(5)その他市長が適当でないと認める団体等
2 個人は対象外とします。ただし、個人事業主のうち、店舗(移動式を除く)・事務所・病院・旅館等を構え、当該店舗等で対面での商品販売・サービス提供等を行っていて、かつ前項各号に該当しない場合は対象とします。
3 応募団体等は、街路灯パートナーの決定までの間に、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成 20 年 2 月 15 日付 19 財管第 253 号)に基づく排除措置を受けていないこと。
なお、応募団体等の代表者(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、愛知県警察本部へ氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提供し、排除措置対象法人等に該当するか否かを照会します。
第6 応募の方法など
1 募集期間
・平成25年3月25日(月)から通年募集とします。
・月曜日から金曜日(祝日等の休庁日を除く)の8:45~17:15の間受け付けます。
2 応募方法
・別紙「街路灯パートナー応募申込書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して、下記応募先に持参又は郵送により提出してください。
・提出書類は、理由のいかんを問わず返却しません。
・申し込みに要する費用は、全て申込者の負担とします。
・提出書類に記載された事項は、本件に関すること以外には一切使用しません。
3 応募先
(1)ご持参いただく場合
応募先 | 住所 | 電話番号 |
道路利活用課 | 中区三の丸三丁目 1 番 1 号 名古屋市役所西庁舎6階 | ℡052-972-2847 |
道路維持課 | ℡052-972-2856 | |
xx土木事務所 | xx区桜が丘 16 | ℡052-781-5211 |
東土木事務所 | xxxxxxxx 0-00 | ℡052-935-8846 |
北土木事務所 | 北区xxx丁目 6-2 | ℡052-911-8165 |
西土木事務所 | xxxxxxx 00-00 | ℡052-522-8381 |
xx土木事務所 | xxxxxx 0 xx 00 | ℡052-411-8106 |
中土木事務所 | 中区xxxx丁目 5-8 | ℡052-261-6641 |
昭和土木事務所 | xxxxxx 0-00 | ℡052-751-5128 |
xx土木事務所 | xxxxxx 0 xx 00-0 | ℡052-831-6161 |
xx土木事務所 | xxxxxxxx 0-00 | ℡052-881-7017 |
xx土木事務所 | xxxxxxx 0-00 | ℡052-361-7581 |
港土木事務所 | 港区xxx丁目 12-20 (港区役所1階) | ℡052-661-1581 |
南土木事務所 | xxxxx 0-00-0 | ℡052-612-3211 |
xx土木事務所 | xx区緑ヶ丘 828 | ℡052-793-8531 |
緑土木事務所 | xxxxx 0000 xxの 1 | ℡052-625-4940 |
名東土木事務所 | 名東区xxx丁目 1101 | ℡052-703-1300 |
xx土木事務所 | xx区横町 714 | ℡052-803-6644 |
※質問等は第6の4「質問事項の受付等」に従ってお願いします。
(2)郵送の場合
〒460-8508
名古屋市役所緑政土木xxx部道路利活用課 街路灯パートナー担当あて
4 質問事項の受付等
応募にあたっての質問は、次のとおりお願いします。
(1)受付時間 月曜日から金曜日(祝日等の休庁日を除く)の8:45~17:15の間受け付けます。
(2)受付方法 文書による郵送、FAX又はメールでお願いします。
・郵送の場合 〒460-8508
名古屋市役所緑政土木xxx部道路利活用課 街路灯パートナー担当あて
・FAX 052-972-4185
・メール x0000@xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
(3)回答方法 質問に対する回答はxx市公式ウェブサイトに掲載します。質問者に対して個別に回答をすることはありません。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
第7 街路灯パートナーの決定
1 名古屋市は、街路灯パートナー選定委員会を開催し、応募団体等の適否を判断し決定します。なお、同一の街路灯に複数の応募があった場合は、事務所・事業所等が対象街路灯に近接した団体等とします。近接とは直線距離が短い方とし、直線距離が同じ時は、くじにより決定します。
2 選定結果の通知
全ての応募者に選定結果を文書でお知らせします。
第8 協定の締結
1 街路灯パートナー事業の実施にあたっては、街路灯パートナーと名古屋市が協定を締結するものとします。
2 街路灯パートナー選定結果の通知日から1か月後を目途に協定を締結します。
3 協定期間は、協定締結日から3年間とします。
第9 協定の解除
名古屋市は次の各号のいずれかに該当するときは、協定を解除し、アダプトサインを撤去することができるものとします。
(1)街路灯パートナーから申し出があったとき
(2)この要項の第2の第 1 項(1)及び第10の第3項で定めるご寄附をいただけないとき
(3)街路灯パートナーがこの要項の第5で定める応募資格者の要件を満たしていないこと又は提出書類について虚偽の記載があることが判明したとき
(4)名古屋市が協定を継続することについて適当でないと認めるとき
第10 留意事項
1 第4第2項の天災・事故等により対象街路灯を撤去、更新又は移設する必要が生じて協定期間内にアダプトサインが一定期間未設置若しくは公衆の目に触れない状態となった場合、及び第9の規定により名古屋市がアダプトサインを撤去した場合において、街路灯パートナーは名古屋市に対して損害賠償を請求することはできません。
2 街路灯の維持管理費としていただいたご寄附については、お返しできません。
3 街路灯パートナーは、協定期間終了の3か月前までに申し出た場合に、名古屋市と協議のうえ、再度協定を締結しご寄附いただくことにより、継続して街路灯パートナーとなることができます。
第11 その他
街路灯パートナーは、その所有管理する情報発信媒体において、街路灯パートナー事業の活動を紹介することができます。掲載にあたっては、事前に下記までお知らせください。
(連絡先)
名古屋市緑政土木xxx部道路利活用課 街路灯パートナー担当 TEL:052-972-2847
メール: x0000@xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
別図
29.7センチメートル
アダプトサインイメージ
29.7センチメートル
15センチメートル 10センチメートル
(蛍光灯用)
色彩:(文字)黒(下地)白(枠線)黒(街路灯パートナーの名称等)応募者希望色(単色)名称表示欄:縦25センチメートル×横8センチメートル程度(蛍光灯の場合は縦25センチメートル×横5センチメートル程度)になります。
※注意事項
・街路灯パートナー紹介欄は、企業ロゴ・ロゴタイプの表示が可能です。ただし単色となります。なお、特殊な色・フォントについてはご希望に沿えない場合があります。
・ご希望により、電話番号を表示することができます。
・団体名が長い場合、2 段書きや文字が小さくなります。
・サイズ、文字フォント等の仕様が多少変更となることがあります。
・青少年保護健全育成や消費者保護の観点から希望する名称を表示できない場合があります。