SoloTime 利用規約
(別紙 1)
SoloTime 利用規約
第1条 定義
SoloTime 利用規約(以下、「本利用規約」という。)における次の各号に掲げる用語の意義は、
「SoloTime 利用契約書」(以下、「利用契約」という。)に定めるもののほか、当該各号に掲げるところによる。
(1) 運営管理者・・・本施設の運営管理者であり、東京電力ホールディングス株式会社 ビジネスソリューション・カンパニーをいう。
(2) 本サービス・・・本施設の利用並びに利用に付帯する別紙2記載のサービスをいう。
(3) 対象スペース・・・運営管理者が提供する本施設のうち、会員が利用するスペースをいう。
(4) 提携サービス・・・提携施設の利用並びに利用に付帯する別紙4記載のサービスをいう。
(5) 提携スペース・・・運営管理者の業務提携先が運営しSoloTime に提供する提携施設のうち、会員が利用するスペースをいう。
第2条 本利用規約について
本利用規約は、運営管理者が運営する SoloTime において、本サービスの提供および本サービス及び提携サービスの利用にあたり必要な運営上の規約並びにルールに関して定めたものであり、運営管理者と利用契約を締結した法人(以下、「契約法人」という。)および会員に適用される。
第3条 会員資格について
会員は、契約法人に所属する自然人で、かつ、所定の利用申込書に基づき本サービスおよび提携サービスの申込みをした者のうち、運営管理者が入会を承諾した者をいう。
また、当該承諾をもって会員は本利用規約に従い、各会員種別に応じて本サービスおよび提携サービスの提供を受けることができる。
2. 運営管理者は、会員種別を新設・変更することができる。
第4条 本施設の利用について
本利用規約における利用とは、対象スペースの利用を許可し、本施設内の設備等の利用を認めることであって、本施設又は対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではない。また、付帯設備の移動等原状変更は一切認められない。
2. 会員は、本施設において、会員が所有又は占有する動産等(以下「私物等」という。)の管理を自己責任で行わなければならず、会員の私物等に紛失、盗難、破損又は汚染等の損害が生じても、運営管理者は一切その責任を負わない。
3. 会員は、各施設の入退室の際、QR コードを出入口にあるタブレット端末にかざし、入室および退室しなければならない。なお、運営管理者が当該入退室の管理に際して、会員の入室時の記録を確認することができない場合は、同日の開店時間又は直前の退室記録の時間のい
ずれか遅い方を当該施設の入室時間とみなし、退室時の記録を確認することができない場合は、同日の閉店時間又は直後の入室記録の時間のいずれか早い方を当該施設の退室時間とみなすこととする。
4. 会員は、別紙2 SoloTime 対象施設・利用料金一覧表記載の利用可能日・時間帯内に限り、運営管理者が定める方法により事前に利用予約をすることで、別紙2 SoloTime 対象施設・利用料金一覧表記載対象施設の個室・会議室を利用することができる。
5. 前項の個室・会議室の利用料は、利用の有無にかかわらず、予約時間に応じて請求するものとする。
6. 会員は本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載はできない。
第5条 休館日
本施設の休館日は別紙2 SoloTime 対象施設・利用料金一覧表に記載の通りとする。
2. 前項にかかわらず、運営管理者は、本施設の管理上必要がある場合又は停電その他の事由により本サービスの提供が困難であると判断した場合には、必要最小限の範囲内で臨時休館日を設定することができる。かかる場合、運営管理者は、会員に対し、速やかに臨時休館日を告知するものとする。
3. 前項の告知の方法は、運営管理者の指定するウェブサイトへの掲載あるいは本施設内の所定の掲示板に書面を掲示する等の方法により行う。
4. 第2項により臨時休館日が設定されたとしても、会員は、利用料の減額や補償等を請求することはできない。ただし、別紙2 SoloTime 対象施設・利用料金一覧表記載の個室利用料金については、臨時休館日の予約分は返金されるものとする。
第6条 善管注意義務および館内細則の遵守
会員は、運営管理者が定める本利用規約を遵守し、本施設および本建物共用部分を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
2. 会員は、本利用規約の他、本建物の館内細則その他本建物の管理上定められた事項を遵守しなければならない。
第7条 イベント等の開催
本施設の全部もしくは一部又は運営管理者が指定するスペースにおいて、運営管理者、運営管理者が委託した者又は第3項の運営管理者の承諾を得た会員がイベント、セミナー等を実施する場合(以下、当該イベント、セミナー等を「イベント等」という。)、運営管理者はイベント等の準備又は実施のため、会員の本施設の利用を一時的に制限することができ、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
2. 運営管理者は、会員に対し、イベント等の開催スケジュールを電子メール等にて予め告知する。
3. 会員は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとする。この場合、運営管理者は、当該会員に対し別途イベント等実施料を請求することができる。
4. 運営管理者は、イベント等の実施において、会員に対し、可能な範囲において協力を求めることができる。
第8条 禁止事項
運営管理者は、会員が、以下の各号の行為又はこれに類似する行為をすることを禁止し、会員が仮に当該禁止行為を行った場合には、本施設の利用を中止させる等の処置を取ることができる。
(1) 本建物および本施設の立入り禁止箇所に侵入すること。
(2) 本施設の営業時間外における本施設の立入り、利用すること。
(3) 会員以外の第三者に、会員と偽らせて、本施設の入室・利用させること。
(4) 運営管理者の事前の承諾無く本施設の住所および名称を郵便物の宛先とすること。
(5) 本建物および本施設を利用する他の利用者およびその他の第三者に迷惑を及ぼす音、振動又は臭気等を発する行為。
(6) 本施設に設置された机・椅子等に私物等を置くことで、長時間占有(場所取り等)すること。
(7) 本建物および本施設内の指定場所以外で食事又は喫煙をすること。
(8) 本建物および本施設内において寝位による仮眠をとること。
(9) 本建物の乗用エスカレーター又は乗用エレベーターを利用して手荷物以外の物の搬出入を行うこと。
(10)ケーブル施設、IT もしくは、通信設備の設置を運営管理者の許可なく行うこと。
(11)本建物および本施設内に動物を持ち込み又は飼育する行為。ただし、運営管理者の許可を得た盲導犬、 聴導犬又は介助犬等は除く。
(12)本建物および本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼ること。
(13)本施設内にて営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(14)本建物および本施設内で火気等を使用すること又は火気等を持ち込むこと。
(15)本建物および本施設内に二輪車等を持ち込むこと。なお、本建物および本施設内には会員が利用できる駐車・駐輪スペースは設けられていない。
(16)他の会員に嫌悪感を与える服装で本施設を利用すること。
(17)本施設内において、商品の販売、物品の修理その他金員の授受を伴う取引を行うこと。
(18)本建物および本施設内において、法令等に違反する行為を行うこと。
(19)公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
2. 会員は本施設を下記各号の業種またはそれに類する業務を行うための事務所として使用してはならない。
(1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条において定義する業種。
(2) 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業。
(3) 特定の宗教団体の布教活動に関与する業種。
(4) 特定の政治団体の政治活動に関与する業種。
(5) その他運営管理者が不適当と認めた業種。
第9条 私物等の管理
本施設内に一定時間放置された私物等(以下「放置物」という。)については、これが他の利用者の迷惑になると運営管理者が判断した場合、運営管理者は、放置物を他の場所に移動させ、発見日を含めて7日間別の場所にて保管することができる。その後、貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分するものとする。
2. 前項にかかわらず、放置物が飲食物または雑誌であった場合、運営管理者はこれらを即日処分することができるものとする。
3. 会員等は前各項の処置について異議なく承諾するものとする。
第10条 セキュリティカメラ
運営管理者および会員は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ合意するものとする。
(1) 本施設内にセキュリティを目的としてカメラを設置していること。
(2) セキュリティカメラで撮影された映像(以下「撮影データ」という。)は一定期間、運営管理者のサーバーに保存されること。
(3) 会員はこのセキュリティカメラによる監視、撮影、撮影データの保存、次号の目的に限定した撮影データの利用および持ち出しを拒否できないこと。
(4) 運営管理者は本利用規約等の違反、盗難、火災等の事実や原因等の確認および警察等の行政機関から犯罪捜査に協力する目的以外において、撮影データを持ち出しもしくは利用しないこと。
(5) 運営管理者が前項の目的以外に撮影データを利用する場合、会員の事前承諾を要すること。
第11条 損害賠償
会員が、自らの責めに帰すべき事由によって、本建物、本施設、運営管理者に損害を与えた場合、または本利用規約に違反し、運営管理者に損害を与えた場合には、会員は速やかに運営管理者にその旨を通知し、かつその請求に従い、契約法人とともに連帯して賠償する責任を負う。
また、運営管理者以外の第三者に損害が発生した場合には、会員は契約法人とともに誠実に対処し、自ら責任を持って解決し、運営管理者に一切迷惑をかけないものとする。
第12条 免責事項
運営管理者は、次の各号の事由により会員が被った損害について、その責任を負わない。
(1) 地震、水害等の天変地異や火災暴徒又は盗難その他の運営管理者の責に帰すことのできない事由によって生じた損害。
(2) 運営管理者の責に帰すべき事由がなく、他の会員その他の第三者によって被った損害。
(3) 運営管理者が本施設の造作および設備等の維持保全のために行う保守作業、修理・変更等に伴い生じた損害。
(4) 運営管理者の責に帰すべき事由がなく、IT インフラ等通信設備機器やその他設備機器の不調や破壊および故障による損害およびハッキングやコンピューターウィルスの侵入によって生じた損害。
第13条 利用停止
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、運営管理者は、会員に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに利用を停止することができる。
(1) 申込み手続の際、虚偽の記載をする等の不正を行ったとき。
(2) 第8条各号の禁止事項に違反したとき。
(3) 前号の他、本利用規約又は館内規則に対する違反行為があったとき。
(4) 会員に著しく信用を失墜する事実があったとき。
(5) 運営管理者、他の利用者又は本建物利用者に対する業務妨害行為があったとき。
2. 前項により利用契約が停止された場合、会員は、運営管理者が被った損害を賠償する責任を負う。
第14条 反社会的勢力の排除
会員は、運営管理者に対し、次の各号の事項を表明し保証するものとする。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させるものでないこと。
2. 前項のほか、会員は、対象者が直接・間接を問わず次の各号に定める行為を行わないことおよび今後も行う予定がないことを表明し保証する。
(1) 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為。
(2) 自ら、又は第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は法的な責任を超えた不当な要求等の行為。
(3) 運営管理者に対する業務妨害にあたる行為。
(4) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為。
(5) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為。
(6) 反社会的勢力が会員の事業に関与する行為。
3. 運営管理者は、会員が、前二項に違反していると合理的に判断したときは、何らの催告その他何らの手続きを要することなく、運営管理者と契約法人間の全ての契約を解除することができ、会員はこれに対し何ら異議を申し立てないものとする。
4. 運営管理者は前項により会員が損害を被ったとしても、これを一切賠償する義務を負わない。
5. 第3項により本施設の契約が解除された場合、会員は契約法人と連帯して運営管理者が被った損害を賠償する責任を負う。
第15条 個人情報保護
運営管理者は、保有する個人情報を、別紙 3 個人情報の取扱いに関する基本方針にしたがって管理することとする。
2. 会員は、自己が運営管理者に提供した個人情報が正確であることを保証する。運営管理者は万が一当該情報が不正確であった場合に会員または第三者に生じる損害について一切責任を負わない。
第16条 守秘義務
運営管理者および会員は、利用契約および本利用規約を他人に提示し、又はそれらの内容(以下「秘密事項」という。)を他人に漏洩してはならない。ただし、運営管理者もしくは会員が取得時に既に公知で、又は運営管理者および会員の責によらず公知になった事項は秘密事項に含まれない。
2. 運営管理者および会員は法令等により開示義務を負い、又は裁判所、税務当局、捜査当局等の司法機関、行政機関から正当な権限に基づき、秘密事項の開示の要求を受けた場合にはこれらの者に開示することができるものとする。
3. 運営管理者および会員は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」において開示が要求されている事項について開示することができ、開示以後、当該開示事項は秘密事項に該当しないものとする。
4. 運営管理者および会員が本条に違反し、よって各相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
5. 本守秘義務は、会員の利用終了後も継続するものとする。
第17条 秘密情報の管理
本施設は多数の利用者が共用する施設であり、その特性に鑑み、会員は自らの責任で秘密情報
(会員自らが秘匿したい情報、会員が本施設を利用することに伴い知り得た運営管理者又は他の利用者に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいう。)を管理しなければならず、万がー、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、運営管理者の故意または重大な過失がない限り、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
2. 会員が本施設を利用することに伴い、他の利用者の秘密情報を知り得た場合、会員は善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負うものとし、ソーシャルネットワークサービスおよび自身のウェブサイトやブログなどを含む一切のネットワーク上の情報提供手段あるいはその他一切の手段により、第三者に開示し又は漏洩、公開もしくは利用してはならない。
3. 会員が本条の規定に違反した場合において他の利用者に損害が発生したときは、会員と他の利用者の間で解決するものとし、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
第18条 提携施設の利用について
運営管理者が別途認める会員は、別紙 4 記載の提携施設を利用することができるものとする。
2. 会員は提携スペースを利用する際に、提携サービスの利用規約その他の規定等(本サービスの利用に係る第4条ないし第17条の規定に対応するか否かを問わない。)を順守し、提携サービスの提供者および提携スペースの他の利用者に一切迷惑をかけないものとする。
3. 会員が提携サービスの利用規約等に違反した場合において提携サービスの提供者、他の利用者に損害が発生したときは、運営管理者は一切その責任を負わないものとする。
第19条 準拠法
本利用規約は日本語をもってxxとし、本利用規約および諸規定の解釈および履行に関する一切の事項の準拠法は日本国法とする。
第20条 裁判管轄
利用契約および本利用規約について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条 協議事項
本利用規約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、運営管理者並びに契約法人および会員は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上
2020 年 7 月版