■ KCTネットワイヤレス
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KCTネットワイヤレスサービス利用規約
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第1章 総則
第1条(規約の適用)
当社は、このKCTネットワイヤレスサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)によりKCTネットワイヤレス(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意義 |
電気通信設備 | 電気通信をおこなうための機器、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。 |
無線基地局設備 | 無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備も含みます)をいい ます。 |
KCTネットワイヤレス | 広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)を用いたAXGPまたはLTE方式でインターネット接続環境を提供するサービスをいいます。 |
申込者 | 当社に本サービスの申込をした者をいいます。 |
契約 | 当社から本サービスを利用するための契約をいいます。 |
契約者 | 本サービスを契約している者をいいます。 |
契約時初期費用 | 加入契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用をいいます。 |
据置型端末 | 本サービスを利用するためのアンテナ及び無線送受信装置であって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に販売するものをいいます。 |
モバイル型端末 | 本サービスを利用するためのアンテナ及び無線送受信装置であって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に販売するものをいいます。 |
認証用識別番号 | 当社からサービス毎に契約者に付与する契約者認証用識別コードをいいます。 |
契約書面 | 当社と契約を締結した後に、当社が交付する契約内容を記載した書面をいいます。 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備とモバイル端末との間に設置される電気通信回線をいいます。 |
SIMカード | 認証用識別番号その他情報を記憶することができるICカードであって、当社が本サービスを提供するにあたり契約者に貸与するものをいいます。 |
自営端末設備 | 契約者が保有する端末設備(パーソナルコンピュータ等)の機器をいいます。 |
自営電気通信設備 | 契約者が設置する電気通信設備であって自営端末設備以外のものをいいます。 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省第31号)で定める技術基準をいいます。 |
第2章 契約
第4条(本サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
第5条(契約の単位)
当社は契約者ごとに1回線で1つの契約を締結します。
2 1回線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。
3 業務目的あるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が利用できるようにモバイル端末を設置する場合、当社との別段の取決めまたは承諾が必要となります。
第6条(契約申込の承諾)
本サービスの申込は、本規約に同意の上、当社が別途定める手続きに従っておこなった場合のみ受付をします。但し、当社が認めた場合は、この限りではありません。
2 当社は、申込を受け付けた順に従って承諾し、契約者として登録します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申し込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
3 当社は、次の場合、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが、運用上または技術上著しく困難なとき。
(2)申込が、本サービスまたはその他の債務(料金表に規定する料金及び料金表以外の債務をいいます。以下同じ)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)本規約に違反する恐れがあると認められたとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、加入の申し込みを承諾した場合、契約者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面
(契約書面)を発送します。
第7条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は24か月とします。その後の利用期間は1か月単位の自動更新とします。契約者は、24か月の契約期間内に契約解除があった場合には、当社が定める期日までに解除料を支払っていただきます。
第8条(料金種別の変更)
契約者は、料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求方法及びその承諾については、第6条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 変更に伴い発生する手続きに関する費用に関しては第23条(利用料等の支払義務)の規定によるものとします。
4 上記料金種別の変更をおこなった場合、定期利用期間は継続されます。
第9条(通信速度)
本サービスにおけるAXGPまたはLTE方式の最大通信速度は以下の通りです。下り概ね110Mbps/上り概ね10Mbps
2 当社が前項で定める通信速度は最高時のものであり、電波状況等の環境、据置型端末、自営端末設備、その他の理由により変化します。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
3 当社は契約者が一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信しようとした時は、その通信速度を終日制限することがあります。
4 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または消滅することがあります。当社は、その場合において、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集並びに分析及び蓄積をおこなう場合があります。
第10条(通信の制限)
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは本規約に定める本サービスの利用を一時的に中断することがあります。
2 当社が設置する電気通信設備が故障し、または消滅した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときには、事業法施工規則に規定された公共の利益のために緊急におこなうことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従って、通信の復旧をおこないます。
<順位修理または復旧する電気通信設備>
(1)気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
(2)ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの
別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務をおこなう金融機関に設置されるもの
国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除く)
(3)第1順位及び第2順位に該当しないもの
第11条(利用開始日)
本サービスの利用開始日は、契約者が据置型端末もしくは、モバイル端末を受領した日とします。
第12条(技術仕様等の変更)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様、その他の提供条件などの変更に伴い、契約者が使用する据置型端末もしくはモバイル端末の改造する場合も、その費用について負担しないものとします。
第13条(譲渡の禁止)
契約者は、当社への事前の書面による承諾なしに、本サービスにより生じた一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
第14条(契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。ただし、法人名義での契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、契約者は本契約を解除できま す。
3 契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙の通りです。
4 当社は契約者に対し、あらかじめ当社が料金表に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料及び事務手数料を請求できるものとします。サービス利用料について、当社は契約者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとし、料金表に定める月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額となります。
5 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 サービス品目の契約変更(第6条に規定する手続きにより成立した契約)の成立後、契約者が変更契約の初期契約解除をした場合には、当社と契約者との間における変更前の契約状態が回復するものとします。
第14条の2(契約者が行う契約の解約)
契約者は、契約を解約しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。
2 契約を解約する場合、契約者は第23条の規定(利用料等の支払義務)による利用料等を支払います。
3 契約を解約する場合、事務手数料の払い戻しはいたしません。
第15条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)利用料等その他の債務について、支払いを3か月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第16条(反社会的勢力の排除について)
契約者は、当社に対し契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2)暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3)社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4)その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2 契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第3章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
当社は、本サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 付加機能に関する利用料等に関しては第23条(利用料等の支払義務)の規定によるものとします。
第18条(SIMカードの貸与)
本サービスの利用には、当社からSIMカードの貸与を受けることが必要となります。当社は、かかる貸与のため、契約の成立後当社所定の期間内に、契約者が第6条に規定する手続きにより申告した住所へ、当社所定の配送業者による宅配便等を利用して据置型端末もしくは、モバイル端末及びSIMカードを配送します。
2 当社は契約者に対し、本サービスの利用に係る据置型端末もしくは、モバイル端末及びSIMカードの使用のみを許諾するものとします。また、据置型端末もしくは、モバイル端末及びSIMカードの所有権は当社または当社に据置型端末もしくはモバイル端末及びSIMカードを貸与する第三者が保有します。
3 契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
4 契約者は、SIMカードがお客様起因により故障した場合または紛失した場合、当社が料金表に定める損害金を支払うものとします。
5 本サービスが解除その他により終了した場合、当社はSIMカードの返還を契約者に要求することができ、契約者は、かかる要求に応じなければなりません。返還の方法は当社が別途指定するものとします。
6 前項に従い当社からSIMカードの返還の要求を受けた場合、契約者は速やかに当社へ返還しなければなりません。この場合に
おいて、当社は、当該プログラム、データ等の漏洩等につき一切の責任を負わず、また、当該プログラム、データ等を自由に処分できるものとします。
第4章 利用中止及び利用の制限第19条(利用の中断)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)当社が本サービスの提供に必要となるサービスの提供を中止した場合。
2 前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第20条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの全部または一部の利用を停止することがあります。
(1)契約者のインターネット接続サービスが、一時中断された場合。
(2)本規約に規定された義務を現に怠りまたは怠る恐れがある場合。
(3)本規約に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(4)前各号の他、本規約に違反する行為、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与える恐れのある行為を知ったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用停止をするときは、予めその理由、利用停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合には、この限りではありません。
第21条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 契約者は、無線回線を使用することができない場合、本サービスを利用することはできません。
5 本サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(1)無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
(2)他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3)電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4)遮蔽物による電波障害
(5)無線回線の終端に接続される移動無線装置の故障
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
8 通信は、その据置型端末が、当社が定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。但し、その提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx、電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第5章 料金等第1節 料金
第22条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金額の適用は、当社が別に定める料金表の規定によります。
第2節 料金の支払義務
第23条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日(付加機能又はモバイル端末については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じ)の支払いを要します。
2 利用料等の支払い単位は月毎とします。
3 料金表に従い、利用料を当社の指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。
4 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
5 契約者は、次の表に揚げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。区画
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が
認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。支払いを要しない利用料等そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)
6 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、それに相当する利用料等を返還します。
第24条(事務手数料の支払義務)
契約者は、第6条(契約申込の承諾)の規定に基づき契約の申し込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する事務手数料の支払いを要します。
第3節 割増金及び延滞利息第25条(割増金)
契約者は、利用料等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第26条(延滞利息)
契約者は、利用料等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第6章 保守
第27条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第28条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第29条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないとき は、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第30条(契約者の切分け責任)
契約者は、本サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりモバイル端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合、その結果を契約者に報告した後、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき、契約者はそれに係る費用の支払いを要します。但し、故障の原因がモバイル端末及び当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備にあった場合は、この限りではありません。
第7章 損害賠償
第31条(責任の制限)
当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料等の金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、当社が認知していない場合、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに当該請求をしなかった契約者は、その権利を失うものとします。
第32条(免責)
当社は、契約者または第三者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 料金表にある最大回線速度は最高速度を表記しており、当社はそのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証するものではありません。
第8章 雑則
第33条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は利用料等その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第34条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
2 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
3 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
4 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良に管理者の注意をもって保管することとします。
6 契約者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第35条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社が定めるところによります。
2 前項に定める提供区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
第36条(通信区域)
本サービスの通信区域は、当社が別に定めるところによります。
2 前項に定める通信区域内であっても、電波状況等の環境により、本サービスを利用できない場合があります。当社は、その場合において、いかなる保証もおこないません。
第37条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第38条(合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この規約は、令和1年12月1日より施行します。
以上