Contract
【注:本基本協定書は複数企業により構成されるグループが優先交渉権者として選定された場合を想定していますが、単独企業が優先交渉権者として選定された場合は必要な修正を行います。】
道の駅「ゆうひパークxx」整備運営事業に係る基本協定書(案)
道の駅「ゆうひパークxx」整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、xx市(以下「甲」という。)と、本事業の優先交渉権者として決定された●グループの代表構成員である●、その他の構成員である●及び●(以下、代表構成員、その他の構成員を総称して「乙」という。)は、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関して乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、本事業において整備運営事業者が実施する業務の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定における用語の定義は、本協定に特別の定めがないかぎり、甲が公表した「道の駅
「ゆうひパークxx」整備運営事業者募集要項」(付属資料を含み、以下「募集要項等」という。)における定義と同様とする。
(基本的合意)
第3条 甲及び乙は、本事業に関して、甲が募集要項等に示した決定手続により、乙が本事業における優先交渉権者として決定されたことを確認する。
2 乙は、募集要項等の内容を十分に理解しこれに同意したこと、及び募集要項等に記載の条件を遵守のxxに対し提案書類を提出したものであることを確認し、本協定締結後も、募集要項等の条件を遵守し、提案書類に記載の内容についてxxに従い誠実に履行する。
(提案の作成)
第4条 乙は、本協定の締結後速やかに、募集要項等及び提案書類に記載の内容に基づき整備運営計画(事業計画)の作成に着手する。なお、疑義を避けるために付言するものであるが、本協定の締結は最終契約等の締結を約束するものではなく、最終契約等は締結時点の甲及び乙の判断に基づき、甲及び乙の合意をもって締結されることを確認する。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらず公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報 (3) 開示者が本協定に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 甲が法令又はxx市情報公開条例等に基づき開示する情報
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本協定の変更)
第7条 本協定は、甲及び乙全員の書面での合意がなければ変更することができない。
(本協定の解除)
第8条 本協定は、第4項及び第5項に定める場合を除き、甲又は乙から一方的に解除することはできない。
2 甲及び乙の責めに帰さない社会経済情勢の変化や天災地変、法令の制定改廃、その他やむを得ない事情により、甲及び乙が本事業の遂行が困難であると判断した場合は、甲乙が協議し、かつ、合意した上、本協定を解除することができる。
3 前項の規定に基づき本協定が解除された場合、甲及び乙は、本協定の解除時点までにそれぞれが本事業に関して支出した費用は各自の負担とすること及び相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
4 甲又は乙は、相手方が本協定に違反した場合、その相手方に対して、合理的な範囲で期限を定めた上で当該違反を是正するように催告できる。この場合において、甲又は乙 は、是正するよう催告した違反が当該期限までに是正されないときは、本協定を解除することができる。
5 甲は、乙の構成員のいずれかが募集要項等に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき、又は募集要項等に定める参加資格要件を欠くに至ったとき
(ただし、これに対応する手当てを行い、甲の承諾を得た場合を除く。)は、何ら催告することなく本協定を解除する。
(対価及び費用負担)
第9条 本協定に基づく乙の提案の作成等の作業の一切については、最終契約等の締結に向けた乙の提案を目的とするものであり、乙は甲に対し、業務委託料その他の名目の如何を問わず、何らの請求を行う権利を生じさせるものではない。
2 前条に基づき本協定が解除された場合、第10条に定める本協定の有効期間が満了した場合、甲及び乙の合意による場合等、本協定が終了した場合、甲及び乙は、本協定の解除時点までにそれぞれが本事業に関して支出した費用は各自の負担とすること及び相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(本協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和●年●月●日までとする。ただし、甲及び乙全員の書面による合意があった場合には、有効期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第5条から第6条まで、本条本項及び第11条から第13条までの規定の効力は、本協定の有効期間終了後も存続する。
(協議)
第11条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、本協定の当事者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法)
第12条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
(裁判管轄)
第13条 本協定に関する紛争については、松江地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため、本協定書●通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日甲:
xxxxxxxx0xx
xx市長 xxx xx 印乙:
代表構成員
構成員
構成員