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恵比寿リース事業 実施細則
日本ハム・ソーセージ工業協同組合(以下「ハム組合」という。)が実施する「恵比寿リース事業」に関し、恵比寿リース事業実施要領に定めるもののほか、この実施細則の定めるところによる。
第1条(物件の検収・引渡し)
1.物件は売主から貸付申請書に記載された場所に搬入されるものとし、借受者は、物件が搬入されたときから引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、借受者の負担で物件を保管するものとする。
2.借受者は、搬入された物件について直ちに検査を行い、瑕疵のないことを確認したとき、速やかに検収完了日を記載した検収報告書をハム組合に提出するものとし、この検収完了日をもってハム組合から借受者に物件が引渡されたものとする。
3.検収にあたっては、必要に応じてハム組合が立ち会うことができるものとする。
4.車両においては、自動車検査登録日をもって検収を実施した日とする。検収報告書を提出する際、自動車検査証の写し、自動車保管場所証明の写しを併せて提出するものとする。
5.物件の規格、仕様、品質、性能、その他に瑕疵があったときは、借受者は、直ちにこれをハム組合に書面で通知し、売主との間でこれを解決した後、検収報告書をハム組合に提出するものとする。
6.借受者が物件の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、ハム組合からの催告を要しない通知のみで、この契約を解除されても借受者は異議がないものとする。この場合、売主から請求があったときは、借受者は、その請求の当否について売主との間で解決するものとする。
第2条(貸付契約の締結等)
1.ハム組合は、借受者から提出された検収報告書に基づき、貸付契約を締結するものとする。
2.ハム組合は、必要があると認めたときは借受者と合意の上、貸付契約を変更することができるものとする。
3.借受者は、締結された貸付契約を解約することはできない。ただし、特別の事情があり、ハム組合がやむを得ないと認めた場合は、借受者は、ハム組合が提示する条件を了承の上解約することができるものとする。
なお、この場合、当該物件が既に貸付開始されているときは、借受者は当該物件を契約書で定める規定損害金で買い取るものとする。
第3条(物件の使用・保存)
1.借受者は、物件の引渡しを受けたときから、契約書記載の場所(車両については記載の場所を起点)で物件を使用できるものとする。この場合、借受者は、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、業務のために通常の用法に従って使用するものとする。
2.借受者は、物件が常時正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行い維持管理するものとし、物件の維持管理及び使用に必要な経費は、借受者が負担するものとする。ただし、当該物件に係る固定資産税及び損害保険料については物件の所有者たるハム組合が負担(車両の場合を除く)するものとする。物件が損傷したときは、その原因いかんを問わず修繕し修復を行い、保険事故の場合を除き、その一切の費用を借受者が負担するものとする。
3.ソフトウェアの場合は、借受者の費用と責任において使用権設定者との間で直接、ソフトウェアについて保守サービス契約を締結するものとする。
第1項にかかわらず、ハードウェアにおいて次の各号の一つに該当する事由があるときは、借受者はハム組合及び使用権設定者の書面による了承を得て、その事由が解消するまでの間、一時的にソフトウェアを他のハードウェアに使用することができます。
(1)ハードウェアの据付が完了していないとき。
(2)ハードウェアに対し、保守サービス、故障、装置その他の変更作業のためソフトウェアを使用できないとき。
4.借受者は、物件の設置場所(車両の場合は、車庫の所在地)を変更しようとする場合は、あらかじめ設置場所変更承認申請書をハム組合に提出し、その承認を受けるものとする。
第4条(物件の所有権標識)
1.ハム組合は、ハム組合が物件の所有権を有する旨の標識(以下「所有権標識」という。)を物件に貼付することができるものとする。
2.借受者は、物件の返還までの間、物件に貼付された所有権標識を維持するものとする。
第5条(物件の所有権侵害の禁止等)
1.借受者は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れる等、ハム組合の所有権を侵害するような行為をできないものとする。
2.借受者は、ハム組合に事前の書面による承諾を得ない限り、次の行為を行えないものとする。
(1)物件を他の不動産または動産に付着させること。
(2)物件の改造、加工、模様替えなどにより、その原状を変更すること。
(3)物件の占有を移転し、または契約書記載の場所から物件を移動すること。
(4)契約に基づく借受者の権利または地位を第三者に譲渡すること。
3.物件に付着した動産の所有権は、ハム組合が書面により借受者の所有権を認めた場合を除き、すべて無償でハム組合に帰属するものとする。
4.第2項において、ハム組合の承諾を得て物件を不動産に付着させる場合は、借受者は、事前に不動産の所有者等から、物件がその不動産に附合しない旨の書面を、また、物件を不動産から離脱させるときに不動産に生ずる損傷について、ハム組合に対して何らの修補または損害賠償請求を行わない旨の書面を提出させるものとする。
5.第三者が物件について権利を主張し、保全処分または強制xxxによりハム組合の所有権を侵害するおそれがあるときは、借受者は、契約書等を提示し、物件がハム組合の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情をハム組合に通知するものとする。
第6条(物件の点検等)
1.ハム組合またはハム組合が指定した者が、物件の現況、稼働および保管状況を点検または調査することを求めたとき、または、これらに関する報告を求めたときは、借受者は、これに応じなければならない。
2.前項のうち、ハム組合またはハム組合が指定した者より検査結果に基づいてハードウェア・ソフトウェアの機密保持等のために必要な措置を求められたときは、借受者は、これに従うものとする。
第7条(ソフトウェアの複製等の禁止)
借受者は、ハム組合の事前の承認なくして、有償であると無償であるとを問わず、ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させてはならないものとする。
第8条(通知事項)
借受者または連帯保証人は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を遅延なく書面によりハム組合に通知するものとする。
1.名称、商号または組織、種類を変更したとき。
2.住所を移転したとき。
3.代表者を変更したとき。
4.事業の内容に重要な変更があったとき。
5.第 14 条第 1 項第 3 号から第 5 号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第9条(費用負担等)
1.借受者は、契約の締結に関する費用及び契約に基づく借受者の債務履行に関する一切の費用を負担するものとする。
2.借受者は、固定資産税、消費税及び地方消費税、物件の取得、所有、保管、使用及び契約に基づく取引に課され、または課されることのある諸税相当額について、法律の変更等により増額された場合には、その増額分を、ハム組合の請求に従いハム組合に支払うものとする。
3.借受者は、車両の取得、所有、維持管理等に係る諸経費を負担するものとする。また、ハム組合がこれを一時立替払いした場合、借受者はハム組合の請求に従いハム組合に支払うものとする。
第10条(物件の保険)
1.ハム組合は、ハム組合を被保険者としてハム組合が指定する保険会社と物件に対する損害保険契約をする。ただし、車両については対象外とし、自動車損害賠償責任保険及び任意の賠償責任保険、傷害保険、車両保険は借受者が自らの責任と費用負担において契約を締結するものとする。また、車両に係る事故が発生した場合、借受者は自己の責任と負担において修理を行い原状回復するものとする。
2.物件に係る保険事故が発生したときは、借受者は直ちにその旨をハム組合に通知するとともに、保険金受け取りに必要な一切の書類を遅延なくハム組合に提出するものとする。
3.前項の保険事故に基づいてハム組合に保険金が支払われたときは、ハム組合及び借受者は次の各号の定めに従うものとする。
(1)物件が修理可能な場合には、ハム組合は、借受者が第 12 条第 2 項の規定に従って物件を修繕し修復した場合に限って、その修繕・修復に要した費用を限度として、保険金相当額を借受者に支払うものとする。
(2)物件が滅失し、または毀損して修復不能の場合には、借受者は、ハム組合に支払われた保険金額を限度として、物件に係る第 1 項の債務の弁済を免れるものとする。
第11条(物件の瑕疵等)
1.天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び借受者の故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったとき、借受者の責任と負担で解決するものとする。
2.物件の規格、仕様、品質、性能その他に隠れた瑕疵があった場合並びに物件の選択、決定に際して借受者に錯誤があった場合、借受者の責任と負担で解決するものとする。
第12条(物件の滅失・毀損)
1.物件の引渡しからその返還までに、盗難、火災、風水害、地震、その他借受者及びハム組合いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、毀損等は、借受者の責任と負担で解決するものとする。その内容及びとった措置について、遅滞なくハム組合に報告するものとする。
2.前項において物件を修繕し修復することが不能となった場合、借受者は直ちに損害保険金として契約書に基づき規定損害金をハム組合に支払うものとし、支払いがなされたとき、この契約は終了するものとする。
3.第 1 項において、ソフトウェアのみ修復可能となったときは、借受者は自らの責任と負担で使用権設定者に要求して、ソフトウェアの複製物の提供を受けるものとする。この場合、借受者はその事実をハム組合に報告し、契約は何等の変更なく存続するものとする。
第13条(物件の使用に起因する損害)
1.物件自体または物件の設置、保管及び使用によって第三者、また、借受者またはその従業員が損害を受けたとき及び他の車両やxx物等の器物を損壊したときは、借受者の責任と負担で解決するものとする。
2.物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、借受者の責任と負担で解決するものとする。
第14条(期限の利益喪失・契約の解除)
1.借受者が、次の各号の一つにでも該当したときは、ハム組合は催告を要しないで通知のみで、借受者の契約に基づく一切の債務についての期限の利益を喪失させることができ、その際、借受者は直ちにリース料及びその他費用の全部をハム組合に支払わなければならないものとする。ただし、借受者が本項に基づきリース料及びその他費用の全部をハム組合に支払った場合であっても、リース契約に基づく借受者のその他の義務は免除されないものとする。
(1)リース料の支払いを事前通知なく、3 回以上延滞したとき。
(2)リース契約書の条項に違反したとき。
(3)小切手若しくは手形の不渡りを発生させたとき、その他支払いを停止したとき。
(4)仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または、民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき。
(5)事業を廃止または解散し、もしくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
(6)経営が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7)リース契約に基づく債務か否かにかかわらず、ハム組合に対する債務の履行を遅延したとき。
2.借受者が、前項各号の一つにでも該当したときは、ハム組合は、催告を要しないで通知のみで、リース契約を解除することができるものとする。
3.前項の規定によりこの契約が解除されたときは、借受者は直ちに物件をハム組合に返還するとともに、併せてリース契約書記載の規定損害金をハム組合に支払わなければならない。
第15条(遅延損害金)
借受者は、リース料、その他リース契約書に基づく金銭の支払いを怠ったとき、またはハム組合が借受者のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日または立替払日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合による遅延損害金をハム組合に支払わなければならない。
第16条(貸付期間満了後の取扱い)
1.借受者は、リース期間満了後、リース契約を更に1年間更新(以下「再リース」という。)するか、または終了するか選択できるものとする。
2.借受者は、リース期間終了後も引き続き物件の使用を希望する場合は、再リース契約申請書を提出することにより、継続して使用することが出来るものとする。以後、再リース期間満了毎に同様とする。
3.借受者は、リース期間満了後、税法上の「著しく有利な価額」を超える金額で買い取ることが出来るものとする。この買い取り金額は、リース期間満了後、1年毎に逓減していくものとする。
4.契約を終了するときは、リース期間満了の1ヵ月前までにハム組合に対し書面で終了の申し出をしなければならないものとする。
第17条(物件の返還及び精算等)
1.リース契約が、リース期間の満了または解除により終了したときは、物件の通常の損耗等を除き、直ちに借受者の負担で原状に回復したうえ、借受者の負担でハム組合の指定する場所に返還するものとする。
2.前項において、契約がソフトウェアの場合、借受者は、直ちにソフトウェアの使用権を失
い、直ちにこれらをハム組合の指示に従って使用権設定者に返還または消滅するものとする。なお、リース期間中に付加したコンピュータデータ等の情報も消滅させるものとする。
3.物件の返還が遅延した場合に、ハム組合から要求があったときは、借受者は返還完了まで、遅延日数に応じてリース料相当額(リース満了後については再リース料相当額)の損害金をハム組合に支払うものとする。
4.借受者が物件の返還を遅延した場合において、ハム組合またはハム組合の指定する者による物件の引揚及び修復については、借受者はこれを妨害したり、拒んだりできないものとする。また、借受者はこの引揚及び修復に係る一切の費用をハム組合の請求に従い直ちに、ハム組合に支払うものとする。
第18条(書類の整備保管)
1.借受者は、物件についての帳簿を備え、貸付期間における当該物件の維持管理及び使用状況について必要な事項を記帳し、貸付期間が終了するまで保存するものとする。
2.借受者は、リース料等の領収書又はその写し、貸付決定通知書、契約書等の関係書類を整備して保管するものとし、その保存期間は、貸付契約が終了するまでの間とする。
第19条(物件の立入検査)
理事長が必要と認めたときは、物件の維持管理及び使用状況等について立入検査し又は報告を求めることができるものとする。この場合には、借受者は、これに応じ、協力しなければならない。
第20条(その他)
契約書に記載の付随条項は、これを優先するものとする。
附 則(平成26年9月1日26ハムクミ発第55号)
この実施細則は、平成26年9月1日から施行・適用する。
別表1(物件種類・貸付期間)
物件種類 | 耐用年数 | 貸付期間 (申請時に期間を選択) |
製造機器・設備等 | 4年 | 4年 |
5年 | 4~5年 | |
10年 | 6~9年 | |
IT関連 (ハードウェア、ソフトウェア) | 4~5年 | 4~5年 |
試験・検査・測定・研究等設備 | 4年 | 4年 |
5年 | 4~5年 | |
車両 小型 それ以外 | 4年 | 4年 |
5年 | 4~5年 | |
飲食店業用設備等 | 8年 | 6~9年 |
※上記以外の物件については、別途対応。