外貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
<市場価格が変動するリスク>
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
<為替相場に関するリスク>
・外貨建て債券の円換算した価値は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変動することにより、為替相場が円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・外貨建て債券の売買や償還金及びxxの決済に際して、日本円等の建て通貨以外の通貨での決済が予め取り決められている場合、売却時あるいは償還時等の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合には、償還金及びそのxxのその他の通貨への交換や送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の 業務、または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、外貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行体または外貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げ、xxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は外貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した
場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利❹が変動するリスク>
外貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って計算されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 新興国通貨は、米国市場若しくは欧州xxxの特定の市場が取引の中心となっています。そのため、当社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
・ 外貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
外貨建ての債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日またはxx支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 外貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
当社の概要
商 号 等 | 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 |
本 店 所 在 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 48,323,132,501 円(2019 年 9 月 30 日現在) |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 |
設 立 年 月 | 1944 年 3 月 |
連 絡 先 | 「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話・PHS からは、0000-000-000(有料))受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く) SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く) IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート電話番号:0000-000-000 受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く) 担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。 |
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
連 絡 先:「インターネットコース」でお取引されているお客さま:SBI 証券 カスタマーサービスセンター電話番号:0000-000-000(携帯電話・PHS からは、0000-000-000(有料))受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く)
SBI マネープラザのお客さま:SBI 証券 マネープラザカスタマーサポートセンター電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~18 時 00 分(年末年始を除く)
IFA コース、IFA コース(プラン A)のお客さま:IFA サポート
電話番号:0000-000-000
受付時間:平日 8 時 00 分~17 時 00 分(年末年始を除く)
担当営業員のいらっしゃるお客さまは、お取引のある各店舗へご連絡をお願いいたします。
金融 ADR 制度のご案内
金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
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モルガン・スタンレー
(Morgan Stanley)
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1.モルガン・スタンレーが発行するモルガン・スタンレー 2025年6月9日満期メキシコペソ建社債(「本社債」)は、1933年米国証券法(「証券法」)に基づき登録されておらず、今後もその予定はありません。いかなるときにおいても米国内で、または米国人に対し、米国人の計算でもしくは米国人のために本社債の募集、売出しまたは売付けをすることはできません。本段落で用いる用語は、証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有します。
2.本社債はメキシコペソ建てであり、元利金はメキシコペソで支払われますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
3.目論見書の最終頁に挿入される「無登録格付に関する説明書」は、本社債の売出人である株式会社SBI証券の作成に係るものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 30-外1-25
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年4月30日
【会社名】 モルガン・スタンレー
(Morgan Stanley)
【代表者の役職氏名】 授権署名者 xx xx
(Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Authorized Signatory)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 00000 xxxxxxxxxxxxx、ブロードウェイ1585 (1585 Broadway, New York, New York 10036, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 x x 議 x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区xxxx丁目1番1号大手町パークビルディング
アンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 (00)0000-0000
【事務連絡者氏名】 | 弁 護 | 士 | x | x | x x |
x | x | x | x x | ||
x | x | x | xxx | ||
同 | x | x | x | ||
同 | x | x | x x | ||
同 | x | x | x x | ||
同 | x | x | x x |
【連絡場所】 xxxxxx区xxxx丁目1番1号大手町パークビルディング
アンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 (00)0000-0000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 26,000,000メキシコペソ(円貨額112,840,000円)
(円貨額は、2020年4月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1メキシコペソ
=4.34円を換算レートとして計算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成30年10月2日 |
効力発生日 | 平成30年10月10日 |
有効期限 | 令和2年10月9日 |
発行登録番号 | 30-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 7,800億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
30-外1-1 | 平成30年11月13日 | 1,697,000,000円 | 該当事項なし | 該当事項なし |
30-外1-2 | 平成30年11月28日 | 237,964,320円 | ||
30-外1-3 | 平成30年11月28日 | 114,834,319円 | ||
30-外1-4 | 平成30年11月30日 | 5,550,797,500円 | ||
30-外1-5 | 平成30年12月20日 | 1,425,149,000円 | ||
30-外1-6 | 平成31年3月26日 | 797,945,280円 | ||
30-外1-7 | 令和元年5月8日 | 285,714,000円 | ||
30-外1-8 | 令和元年5月8日 | 128,867,170円 | ||
30-外1-9 | 令和元年7月30日 | 204,994,140円 | ||
30-外1-10 | 令和元年7月30日 | 221,259,000円 | ||
30-外1-11 | 令和元年8月28日 | 205,105,414円 | ||
30-外1-12 | 令和元年9月19日 | 201,572,910円 | ||
30-外1-13 | 令和元年9月19日 | 260,140,650円 | ||
30-外1-14 | 令和元年10月28日 | 211,431,579円 | ||
30-外1-15 | 令和元年10月28日 | 573,097,000円 | ||
30-外1-16 | 令和元年10月28日 | 481,703,760円 | ||
30-外1-17 | 令和元年11月26日 | 166,629,360円 | ||
30-外1-18 | 令和元年11月26日 | 507,493,350円 | ||
30-外1-19 | 令和元年11月26日 | 893,564,000円 | ||
30-外1-20 | 令和元年12月13日 | 216,993,800円 | ||
30-外1-21 | 令和元年12月13日 | 543,678,360円 | ||
30-外1-22 | 令和2年3月13日 | 201,144,200円 | ||
30-外1-23 | 令和2年3月13日 | 154,787,010円 | ||
30-外1-24 | 令和2年3月27日 | 238,738,800円 | ||
実績合計額 | 15,520,604,922円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 764,479,395,078円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
目 次
頁
第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】 1
第2【売出要項】 1
1【売出有価証券】 1
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】 1
2【売出しの条件】 2
第3【第三者割当の場合の特記事項】 11
第4【その他の記載事項】 11
第二部【公開買付けに関する情報】 12
第1【公開買付けの概要】 12
第2【統合財務情報】 12
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】 12
第xx【参照情報】 12
第1【参照書類】 12
1【有価証券報告書及びその添付書類】 12
2【四半期報告書又は半期報告書】 12
3【臨時報告書】 12
4【外国会社報告書及びその補足書類】 13
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及び
その補足書類】 13
6【外国会社臨時報告書】 13
7【訂正報告書】 13
第2【参照書類の補完情報】 13
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 34
第四部【保証会社等の情報】 34
発行登録書の提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に掲げる要件を
満たしていることを示す書面に記載された事項 35
2018年度有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実 37
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 133
第一部【証券情報】
[モルガン・スタンレー 2025年6月9日満期 メキシコペソ建社債に関する情報]
(注) 本書中に別段の表示がある場合を除き、「メキシコペソ」はメキシコ合衆国の法定通貨を、「米ドル」はアメリカ合衆国の法定通貨を指す。
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | モルガン・スタンレー 2025年6月9日満期 メキシコペソ建社債(別段の記載がある場合を除き、以下「本社債」という。) | |||
売出券面額の総額又は売出振替社債 の総額 | 26,000,000メキシコペソ | 売出価額の総額 | 26,000,000メキシコペソ | ||
売出しに係る社債の所有者の住所及び氏名又は名称 | xxx港区六本木1-6-1 株式会社SBI証券(以下「売出人」という。) | ||||
記名・無記名の別 | 記名式 | 各 社 債 の 金 額 | 10,000メキシコペソ | ||
利 | 率 | 年率5.90% | |||
利 | 払 | 日 | 2020年12月以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日と し、修正翌営業日規則に従う。(注) | ||
満 | 期 | 日 | 2025年6月9日とし、修正翌営業日規則に従う。(注) |
摘要
(1)本社債は、社債(シリーズAおよびシリーズB)、ワラントおよび券面発行レギュレーションSプログラム(「本プログラム」)に基づきユーロ市場で発行され、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーがこれを引き受ける。本社債は上場されない。
(2)本社債について、発行会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付けはない。本発行登録追補書類の日付現在、発行会社の長期債務は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(「ムーディーズ」)からA3格、S&Pグローバル・レーティング(「S&P」)からBBB+格、フィッチレーティングス(「フィッチ」)からA格および株式会社格付投資情報センターからA格の格付を付与されている。ただし、ムーディーズから、当該格付を引き上げ方向で見直し中である旨が2020年2月21日付で公表されている。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者ではないが、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および
限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている
「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の
「 無 登 録 格 付 け 情 報 」 ( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」およびフ ィ ッ チ ・ レ ー テ ィ ン グ ス ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxx)の「フィッチの格付業務について」欄の「規制関連」の
「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
(3)本社債は預金または貯蓄口座ではなく、米国連邦預金保険公社または他の政府機関もしくは預金保護制度(国を問わない。)による保険を受けておらず、また、本社債は銀行の債務ではなく、銀行による保証は付されていない。
(注) 「修正翌営業日規則」とは、該当の日が営業日でない場合、翌営業日とする(翌営業日が翌暦月となる場合は前営業日とする)ことを意味し、また「営業日」とは、土曜日および日曜日を除く日のうち、法定休日または東京、ニューヨーク市、ロンドンもしくはメキシコシティにおいて金融機関が法令上休業を認められるかもしくは要求される日に該当しない日をいう。
2【売出しの条件】
売 | 出 価 | 格 | 額面の100% |
申 | 込 期 | 間 | 2020年4月30日より2020年6月5日まで |
申 | 込 単 | 位 | 額面10,000メキシコペソ単位(注) |
申 | 込 証 拠 | 金 | なし |
申 | 込 受 付 場 | 所 | 売出人の本店および日本国内の各支店 |
売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称 | 該当事項なし | ||
売出しの委託契約の 内容 | 該当事項なし |
摘要
(1)本社債は2020年6月5日にユーロ市場で発行され、2020年6月8日に日本で受渡しが行われる。
(2)本社債の申込みおよび払込みは、本社債の申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款に従って行われる。売出人に外国証券取引口座を開設していない申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から直接申込人に対し外国証券取引口座約款が交付される。申込人が外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、外国証券取引口座約款に従い本社債の券面は交付されない。
(3)本社債は、1933年米国証券法(「証券法」)に基づき登録されておらず、今後もその予定はない。いかなるときにおいても米国内で、または米国人に対し、米国人の計算でもしくは米国人のために本社債の募集、売出しまたは売付けをすることはできない。本段落で用いる用語は、証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有する。
(注) 本社債の申込人は、売出人が別途定めるところにより、メキシコペソにて本社債の払込みを行う。売出社債のその他の主要な要項
本社債は、発行兼支払代理人契約(下記において定義する。)に従いモルガン・スタンレー(「発行会社」)が発行する社債の1シリーズである。
本社債は、発行会社、登録機関としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ/エヌ・ ヴイ(ルクセンブルク支店)(以下「登録機関」といい、これには本社債に関し随時任命される承継登録機 関を含む。)、契約中に記載される各名義書換代理人(登録機関と総称して以下「名義書換代理人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継名義書換代理人および追加名義書換代理人を含む。)および財務 代理人としてのザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ロンドン支店)(以下「財務代理人」といい、 これには本社債に関し随時任命される承継財務代理人を含む。また発行兼支払代理人契約に基づき任命され る追加の支払代理人と総称して「支払代理人」といい、これには本社債に関し随時任命される承継支払代理 人を含む。)の間で2019年6月28日付で締結された発行兼支払代理人契約(その後随時の修正および/また は改訂を含み、以下「発行兼支払代理人契約」という。)に従っている。財務代理人は、当初計算代理人も 兼任する。以下、「代理人」とは、支払代理人および名義書換代理人を意味する。
以下に本社債の要項(「社債要項」)を記載する。
1.様式、単位および権利
1.1 様式
発行会社は、本社債を記名式で発行する。
記名社債は、個別社債券または包括社債券の様式で発行される。 本社債は額面10,000メキシコペソ(「額面金額」)で発行される。
1.2 権利
本社債の所有権は、発行兼支払代理人契約の規定に従って登録機関が管理する社債登録簿に登録することにより移転する。社債の券面(個別に「本社債券」)は、本社債の各保有者に対し、その登録された保有に関して発行される。各本社債券には券面番号が付され、社債登録簿に記録される。「保有者」とは、本社債の場合、当該時点において社債登録簿上に登録されている本社債の名義人(共同保有の場合には、社債登録簿上最初に氏名が記載されている者)をいい、「社債権者」も同様に解釈される。
1.3 保有
本社債の保有者は(法により別段求められる場合を除き)、(該当の記名社債の期日が経過しているか否かを問わず、またこれに対する所有権、信託その他の利害の通知、その券面上の記述もしくは本社債に関する本社債券上の記述(裏書方式の譲渡を除く。)または従前における喪失もしくは盗失の通知にもかかわらず)あらゆる目的においてその絶対的な所有者とみなされ、いかなる者も当該保有者をそのようにみなすことにつき、責任を負うものではない。
1.4 譲渡
下記第1.7項(登録停止期間)および第1.8項(譲渡および登録に関する規則)に従うことを条件として、本社債は、登録機関または名義書換代理人の指定事務所において、必要事項を記載した裏書形式による譲 渡証書が付された該当の本社債券を、当該登録機関または(場合により)当該名義書換代理人が譲渡人の 所有権および譲渡証書に署名した個人の権限を証明するために合理的に要求する証拠を添えて引き渡すこ とにより譲渡することができる。ただし、本社債は、譲渡される本社債の元本金額および(保有者の保有 する本社債の全部が譲渡されない場合は)譲渡されない本社債の残高に係る元本金額が額面金額でない場 合は譲渡することができない。引き渡された本社債券のxxする本社債全部について譲渡対象とされてい ない場合、譲渡人に対して、本社債の残高につき新規の本社債券が発行される。
1.5 登録および交付
登録機関は、第1.4項(譲渡)に基づく本社債券の引渡しから5営業日以内に当該譲渡を登録し、その指定事務所もしくは(場合により)名義書換代理人の指定事務所において、または(当該保有者の請求により、その危険負担において)当該保有者が特定した住所宛の無保険の第1種郵便(海外宛ての場合は航空便)による郵送で、譲渡された本社債と同額の元本金額を記載した新規の本社債券を、関連する各保有者に対して交付する。本第1.5項(登録および交付)にいう「営業日」とは、登録機関または(場合により)名義書換代理人が指定事務所を置く都市において商業銀行が営業(外貨取引を含む。)を行う日をいう。
1.6 費用
本社債の譲渡は、発行会社もしくは登録機関または名義書換代理人、あるいはそれらを代理する者が無料で行うが、当該譲渡との関連で賦課または課税されるあらゆる性質の公租公課について、登録機関または(場合により)当該名義書換代理人が要求する補償と引き換えとする。
1.7 登録停止期間
本社債の保有者は、当該本社債の元利金の支払期日前15日間において譲渡の登録を要求することができない。
1.8 譲渡および登録に関する規則
本社債の一切の譲渡および社債登録簿への記入にあたっては、発行兼支払代理人契約に別紙として添付される本社債の譲渡に関する細則に従う。この規則は、登録機関の事前の書面による承認を得て、発行会社によって変更される場合がある。現行規則の写しは、これを書面で請求した本社債の保有者に対し、登録機関から(無料で)郵送される。
2.地位
本社債は、発行会社の上位債務の一部を構成し、発行会社のその他のすべての無担保非劣後債務と同順位である。
発行会社は、本社債が、発行された時点で、連邦準備制度理事会が公表した最終規則に定める意味の
「損失吸収力」を構成し、したがって、本プログラムに関して2019年6月28日付で策定された募集目論見書(Base Prospectus)(その後の補足を含む。)に記載された規定のうち、当該発行時に同規則を遵守しうるもののみが適用されることを意図している。この点に関し、発行会社は、持株親会社であって事業を営んでいないため、発行会社の債務(本社債を含む。)を支払うために、発行会社の子会社からの配当金、分配金およびその他の支払金に依拠している。発行会社の重要な子会社との間で締結しているサポート契約に基づき、発行会社は、破綻処理シナリオ(発行会社の破綻処理計画において企図されている、シングル・ポイント・オブ・エントリー破綻処理戦略を含む。)が生じた場合、発行会社の子会社の株式および一定のグループ会社間債権債務を除き、発行会社の重要な資産すべてを、発行会社の重要な子会社への資本および流動性(場合による。)の提供のために拠出し、または劣後ベースで貸し付けることを義務付けられる。かかる債務は、修正再表示担保付サポート契約に従い、発行会社の資産(発行会社の子会社の株式を除く。)によって優先的に担保される。その結果、発行会社の重要な子会社が発行会社の資産
(発行会社の子会社の株式を除く。)に対して有する請求権は、実質的に、発行会社および発行会社の子会社の損失吸収のリスクにさらされる発行会社の無担保債務(本社債を含む。)に優先することとなる。
3.利息
3.1 利息の発生
本社債は、2020年6月8日(「利息開始日」)以降年率5.90%で利息を生じ、当該利息は社債要項第5項(支払)の定めに従い、2020年12月9日(同日を含む。)以降満期日(同日を含む。)までの各年の6月9日および12月9日(「利払日」)に年に2回後払いされる。本社債はいずれも、最終償還日以降は利息を生じない。ただし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第3項に従い、(判決後においても判決前と同様に)引き続き利息を生ずる。
本項において、
「償還金額」とは、場合に応じ、最終償還金額、期限前償還金額、その他プライシングサプリメントに定められ、または社債要項に従い決定される、償還金としての性質を有する金額をいう。
3.2 固定利息額
各本社債につき各利払日に支払われる利息額は以下のとおりとする。
(i) 利息開始日(同日を含む。)から2020年12月9日(同日を含まない。)までの利息期間において、 2020年12月9日に支払われる利息は296.64メキシコペソとする。
(ii) 2020年12月9日(同日を含む。)から2025年6月9日(同日を含まない。)までの各利息期間において、2021年6月9日(同日を含む。)から2025年6月9日(同日を含む。)までの各利払日に支払われる利息は295メキシコペソとする。
本項において、
「利息期間」とは、利息開始日またはいずれかの利払日(同日を含む。)に開始し、翌利払日(同日を含まない。)に終了する期間をいい、非営業日に関する調整は行わない。
4.償還および買入れ
4.1 約定償還
本社債は、従前に償還または消却が行われていない限り、社債要項第5項(支払)の定めに従い2025年
6月9日(「満期日」)に額面金額当たり10,000メキシコペソで償還される。
4.2 買入れ
発行会社またはその各子会社は、本社債をいつでも公開市場その他を通じて任意の価格で買い入れることができる。
4.3 消却
償還された本社債の全部は、消却され、また、発行会社またはその各子会社が買い入れた本社債の全部は、かかる買入を行った者の裁量により消却することができる。償還または買入消却された本社債については、いずれもこれを再発行または再販売することはできない。
5.支払
5.1 元本
元本の支払は、メキシコペソ建てで振り出された小切手により、または財務代理人の指定事務所に対して当該支払の期日の15日前までに本社債の保有者が申請した場合には、支払受領者がメキシコシティの銀行において維持するメキシコペソ建て口座に振り込むことにより、(償還の場合)支払代理人の指定事務所にて当該本社債券を引渡し(一部のみの支払の場合、裏書き)の上、行われる。
5.2 利息
利息の支払は、メキシコペソ建てで振り出された小切手により、または財務代理人の指定事務所に対して当該支払の期日の15日前までに本社債の保有者が申請した場合には、支払受領者がメキシコシティの銀行において維持するメキシコペソ建て口座に振り込むことにより、また(償還時に支払う利息の場合)支払代理人の指定事務所にて当該本社債券を引渡し(一部のみの支払の場合、裏書き)の上、行われる。
5.3 会計関連法令に基づく支払
本社債に関する一切の支払は、いずれの場合も、(i)適用される会計その他の法令(ただし、社債要項 第6項(課税)の規定を損なわない。)、ならびに(ii)1986年米国内国歳入法(「内国歳入法」)第1471 条(b)に定める合意に基づき要求される源泉徴収または控除あるいは内国歳入法第1471条ないし第1474条、同法に基づく規則もしくは合意、同法の公式解釈または同法に関する政府間対応を実施する法律に基づき 課される源泉徴収または控除に従って行われる。かかる支払に関して、社債権者にはいかなる手数料また は費用も請求されない。
5.4 支払営業日における支払
支払が口座送金によって行われる場合、(支払期日付け、または支払期日が支払営業日に該当しない場合は翌支払営業日付けで)支払指図が行われ、また支払が小切手によって行われる場合、小切手は、(ⅰ)
(償還時に支払われる元利金の支払の場合)支払期日と、支払代理人の指定事務所における当該本社債券の引渡し(または、一部のみの支払の場合、裏書き)の日のうちいずれか後に到来する日、および(ⅱ)
(償還時以外に支払われる利息の支払の場合)支払期日に郵送される。本社債の保有者は、(A)支払期日が支払営業日に該当しないこと、または(B)本第5項(支払)に従って郵送された小切手が支払期日後に到着したか、または郵送中に紛失したことに起因する支払の遅延に関して、利息その他の支払を受領することはできない。
本項において、「支払営業日」とは、(a)東京、ニューヨーク市、ロンドンおよびメキシコシティのいずれかの都市において商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、かつ通常の営業(外国為替および外貨預金取引を含む。)を行う日をいい、(b)支払われるべき金員については、東京、ニューヨーク市、ロンドンおよびメキシコシティのいずれかの都市において商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、かつ通常の営業(外国為替および外貨預金取引を含む。)を行う日をいう。
5.5 一部支払
発行会社は、支払代理人が本社債に関し一部のみを支払った場合、かかる支払の金額および日付を社債登録簿に記載させ、また本社債券の呈示に対して一部の支払が行われた場合、かかる支払の金額および日付の明細をかかる本社債券に裏書きさせる。
5.6 基準日
本社債に関する各支払は、かかる支払の期日から適用されるプライシングサプリメントに定める日数前
(「基準日」)において、登録機関の指定事務所所在地における営業開始の時点で、社債登録簿に保有者として記載されている者に対して行われる。本社債に関する支払が小切手で行われる場合、当該基準日の営業開始の時点で、社債登録簿に保有者の住所として記載される住所宛に当該小切手を郵送する。
5.7 通貨の利用不能
発行会社が、本社債の元本ならびにプレミアム、利息および/または追加額(もしあれば)の支払に当たって指定通貨(本第5.7項においてはメキシコペソを指す。以下同じ。)を利用できない場合(為替管理の発動その他発行会社の制御を超える状況によるか、または指定通貨の発行国政府が当該通貨の使用を中止し、もしくは国際的な銀行業界における公共の機関が取引の決済にこれを用いなくなったことによるかを問わない。)、発行会社は、支払日において、当該支払日または直近の実施可能な日付の実勢為替相場に基づき米ドル建てで支払を行うことにより、社債権者に対する義務を充足することができる。この相場は、当該支払日の2営業日前のニューヨーク市時間午前11時頃に、相場提示xxxxxが、
(i) 支払日における決済のため、指定通貨を米ドルで、
(ii) かかる本社債の保有者または実質所有者に支払うべき指定通貨の金額の合計において、かつ、
(iii) 該当のディーラーが契約履行を約する条件で
購入するために、為替相場決定代理人が定評ある外国為替ディーラー3社から受領する、ニューヨーク市における買い気配値の最高値を基礎とする。
かかる買い気配値が入手できない場合、為替相場決定代理人は、その単独の裁量により、市場為替相場を決定する。為替相場決定代理人による一切の決定は、明白な誤りのない限り、あらゆる目的において確定的であり、発行会社および社債権者に対して拘束力を有する。プライシングサプリメントに別段注記される場合を除き、発行会社の関連会社であるモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーが為替相場決定代理人を務める。為替相場決定代理人がモルガン・スタンレーの関連会社でない場合は、相場提示ディーラーの1社がこれを務める場合がある。
必要な支払が利用不能な指定通貨建てである場合、実勢為替相場に基づき米ドル建てで支払が行われても、期限の利益喪失事由または債務不履行とはならない。
6.課税
6.1 米国の租税
本社債に係る支払は、米国もしくはその行政上の下部組織またはこれらの課税当局もしくは課税機関によってまたはこれを代理して課される現在または将来の租税のためのまたはこれを理由とする源泉徴収または控除なく行われる。ただし、法律に基づき公租公課の源泉徴収または控除が求められる場合はこの限りではない。発行会社による本社債に係る支払の場合は、米国人以外の本社債の実質所有者(または米国人以外の実質所有者に代わって本社債を保有する金融機関)は、現行の適用法により、通常、実質所有者が偽証した場合は罪に問われることを了解したうえで自らが米国人でないことを証する、適切なIRS様式 W-8BENまたはW-8BEN-Eを提出することを要求される。
6.2 日本国の租税
以下は本社債に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国の租税に関する現行法令(以下「日本の税法」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
さらに、日本の税法上、本社債のような支払が不確定である社債に関して、その取扱いを明確に規定したものはない。将来、日本の税務当局が支払が不確定である社債に関する取扱いを新たに取り決め、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をした場合、本社債に対して投資した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。
(i) 本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ii) 本社債の利息は、一般的に課税対象の利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者及び内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税が課される
(2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)、内国法人に対する支払については、15.315%の国税のみ)。さらに、日本国の居住者は、申告不要制度又は申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、20.315%(15.315%の国税と5%の地方税))の税率が適用される。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
(iii)本社債の譲渡又は償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益又は償還差益は、 20%(15%の国税と5%の地方税)(2037年12月31日までの期間については、税率は20.315%
(15.315%の国税と5%の地方税))の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡又は償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する
譲渡損益又は償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
(iv) 日本国の居住者である個人に関し、本社債の利息、譲渡損益及び償還差損益については、一定の条件で、他の債券や上場株式等の譲渡所得、xx所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができる。
(v) 本社債に係る利息及び償還差益で、日本国にxx的施設を持たない日本国の非居住者及び外国法人に帰属するものは、原則として日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で日本国にxx的施設を持たない日本国の非居住者及び外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
7.期限の利益喪失事由
7.1 期限の利益喪失事由
下記事由(それぞれ「期限の利益喪失事由」)のいずれかが発生し継続している場合、すなわち、 (a)不払
発行会社が、本社債の元本をその支払期日から30日以内に支払わない場合、または本社債の利息をその支払期日から30日以内に支払わない場合
(b)倒産等
(ⅰ)発行会社が倒産しまたは債務をその履行期に支払うことができなくなった場合、
(ⅱ)発行会社またはその事業、資産もしくは収益の全部もしくは大部分に関して管理人または清算人が任命された場合(合併、組織再編または支払能力を有する場合の再建を目的としまたはこれに従って行われる場合を除く。)、
(ⅲ)発行会社が債権者一般との間でまたはその利益のために和解手続を講ずる場合、または
(ⅳ)発行会社の閉鎖、清算または解散が命令されたかこれに関して有効な決議が可決され(合併、組織再編または支払能力を有する場合の再建を目的としまたはこれに従って行われる場合を除く。)、かかる命令が下された日またはかかる有効な決議が可決された日から60日間にわたって効力を維持し、取消し、撤回または破棄されていない場合、
本社債の元本総額の25%以上を有する社債権者は、発行会社に対する(かつ発行会社または財務代理人の指定事務所に交付される)書面通知をもって、本社債の期限の利益喪失を宣言することができ、これにより本社債は、何ら追加的な行為または手続も要することなく、その期限前償還金額で支払われるべきこととなる。かかる宣言の通知は、社債権者に対しても速やかに行われる。
本項において、「期限前償還金額」とは、額面金額の100%相当額に、経過利息(もしあれば)を加えた金額をいう。
7.2 期限の利益喪失の取消しおよび債務不履行の放棄
一定の状況において、期限の利益喪失事由の一部または全部(期限の利益喪失により支払期の到来したあるシリーズの本社債の元本の不払を除く。)が治癒、免除またはその他の方法で是正された場合、当該シリーズの本社債の元本金額の過半数に係る保有者(一体となって議決権を行使する。)は、本社債に関する従前の期限の利益喪失の宣言を取り消し、または従前の不履行を免責することができる。ただし、当該本社債につき、元本またはプレミアムもしくは利息の支払に関して不履行が継続している場合、その不履行を免除することはできない。
8.時効
本社債の償還時の元利金に係る請求権は、該当する本社債券が該当の関連日から10年以内に支払のために引き渡されなければ無効となる。
本項において「関連日」とは、いずれかの支払に関して、(a)当該支払の期限が初めて到来する日、または(b)当該期日までに財務代理人が支払われるべき金額の全額を東京において受領していない場合において、全額が受領されたことが社債権者に通知された日のうち、いずれか遅い方の日をいう。
9.本社債の代り券
本社債または本社債券が紛失、盗失、毀損、汚損または破損した場合には、適用される一切の法律および証券取引所の要件に従って、登録機関(本社債が当該時点において、特定の場所に所在する支払代理人または名義書換代理人の任命を要求する上場機関、証券取引所および/または価格決定システムにおいて上場、売買および/または気配表示が許可されている場合には、かかる上場機関、証券取引所および/または価格決定システムにより要求される場所に指定事務所を有する支払代理人または名義書換代理人)の指定事務所で、通常の営業時間内に、その代り券の発行に関して発生する費用を請求者が支払った上で、また発行会社が合理的に要求する証拠、担保、補償その他の条件に従って、代り券が発行される。毀損または汚損した本社債または本社債券は、代り券が発行されるよりも前に引き渡されなければならない。
10.代理人
各代理人は、発行兼支払代理人契約に基づき、また本社債に関して行為する場合は、発行会社の代理人 としてのみ行為し、社債権者に対し義務を引き受けたり、またはこれらに関して代理人もしくは信託の関 係を引き受けたりするものではない。かかる代理人に求められる計算・決定機能は、すべて当該代理人が 決定する者に委任することができ、また代理人または発行会社が本社債に関して付与、表明、実施または 入手した通知、意見、決定、証明、計算、見積りおよび判断は、すべて(明白な誤りまたは故意の不正行 為がない限り)発行会社および社債権者を拘束し、かつ(上記に従うことを条件として)代理人または発 行会社のいずれかが、本社債に関する権限、義務および裁量を行使しまたは行使しなかったことに関して、社債権者(またはそのいずれか)に対していかなる責任も負わない。
当初代理人およびその当初指定事務所は、下記のとおりである。
名義書換代理人
名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エイ/エヌ・ヴイ(ルクセンブルク支店)
住所 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2453、ユージーン・ルパート通り2-4、ベルティゴ・ビルディング‐ポラリス
支払代理人
名称 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
住所 X00 0XX xxxx市、ワン・カナダ・スクエア
当初計算代理人はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ロンドン支店)である。発行会社は、常に代理人を変更または解任し、後任の財務代理人および登録機関もしくは計算代理人、または追加もしくは後任の支払代理人を任命する権利を留保する。ただし、次の各号に従う。
(i) 本社債に関して、常に登録機関が任命されていること、および
(ii) 発行会社が常に計算代理人を維持していること
支払代理人またはその指定事務所に変更が生じた場合には、社債要項第13項(通知)に従い社債権者に対して速やかにこれを通知する。
11.社債権者集会および修正
11.1 社債権者集会
発行兼支払代理人契約には、本社債に関する事項(社債要項の規定の修正を含み、かかる修正は特別決議で承認された場合に行うことができる。)について検討する社債権者集会の招集に関する規定が含まれている。当該集会は発行会社がこれを招集することができ、また発行済未償還本社債の元本総額の10%以上を有する社債権者が書面により請求した場合には、発行会社はこれを招集しなければならない。招集された集会において特別決議につき議決権行使するための定足数は、発行済未償還本社債の元本総額の過半数を保有またはxxする2名以上の者とし、また延会においては、保有またはxxされる本社債の元本金額にかかわらず、社債権者もしくはその代理人である2名以上とする。ただし、留保事項については、発行済未償還本社債の元本総額の4分の3以上(延会の場合は4分の1以上)を保有またはxxする2名以上の者によって定足数が構成される社債権者集会で可決された特別決議によってのみこれを承認することができる。当該集会で正当に可決された特別決議は、出席の有無にかかわらずすべての社債権者を拘束する。
また、社債権者集会の通知を当該時点において受領する権利を有する全社債権者により、またはこれを代理して署名された書面決議は、特別決議効力を有するものとみなされる。かかる書面決議は、1通の書面または同一様式の複数の書面に記載することができ、そのいずれも、1名以上の社債権者により、またはこれを代理して署名される。
本項において、
「特別決議」とは、投票された議決権の4分の3以上の多数により正当に招集・開催された集会で可決された決議をいう。
「留保事項」とは、本社債の元利金の支払予定日の変更、本社債につきいずれかの日付で支払われる元利金の減額、本社債に関する支払額の計算方法もしくは支払日の変更、本社債に基づく支払に係る通貨の変更、または集会に係る定足数の要件もしくは特別決議の可決に必要な多数要件の変更に関する提案をいう。
11.2 修正
(i) 本社債および社債要項は、発行会社が次の各号に該当すると合理的に判断する場合、社債権者の同意なく修正することができる。
(a) 明白な誤りの是正、または形式的、軽微もしくは技術的な性質の修正
(b) あるいは社債権者の利益を重大に損なわない修正
(ii) 発行兼支払代理人契約の当事者は、その規定の修正に合意することができるが、発行会社は、かかる修正が形式的、軽微もしくは技術的な性質の修正であるか、明白な誤りの是正のために行わ
れるものであるか、または社債権者の利益を重大に損なわないと発行会社が判断する修正でない限り、社債権者の同意なくかかる修正に合意してはならない。
11.3 社債権者の利益
社債要項に関して、発行会社および財務代理人は、社債権者一体としての利益を考慮しなければならない。また特に、発行会社および財務代理人は、個々の社債権者に関して、これらが目的の如何を問わずある特定の地域に所在もしくは居住し、またはその他当該地域と関係性を有するかその管轄に服していることにより、かかる社債権者に生ずる影響(ただしこれらに限定されない。)については考慮しない。
11.4 可分性
社債要項の規定のいずれかが無効であるか無効となった場合にも、その他の規定の有効性に何ら影響を及ぼすものではない。
12.追加発行
発行会社は、社債権者の同意を得ることなく、あらゆる点について(または初回の利払を除くあらゆる点について)本社債と同一の条件を有する追加の社債を、本社債と同一のシリーズを構成するように随時追加的に設定し発行することができる。
13.通知
13.1 通知
本社債の保有者に対する通知は、社債登録簿に記載される保有者それぞれの最新の住所宛に、第1種郵便(またはそれと同等のもの)または(海外の住所に宛てた場合)航空便により送付される。包括様式による記名式の本社債の保有者に対する通知は、当該通知を、ユーロクリア・バンク・エス・エイ/エヌ・ヴイ(「ユーロクリア」)および/もしくはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(「クリアストリーム・ルクセンブルグ」)ならびに/またはその他の関連決済機関に、これらによる本社債の保有者に対する連絡のために交付することによって送付される。
13.2 非上場の場合の通知
非 上 場 の 本 社 債 の 社 債 権 者 に 対 す る 通 知 は 、 新 聞 、 発 行 会 社 の ウ ェ ブ サ イ ト
(xxxx://xx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/XX/Xxxxxxxxx)その他において公表される場合がある。
14.損害
発行会社または代理人は、本社債に関して期日に支払われなかった金員または期日に引き渡されなかった資産の引渡日までの利息を除き、いかなる場合も間接的、偶発的、派生的その他の損害に対し(かかる損害の可能性を通知されていたか否かにかかわらず)責任を負わない。社債権者は、損害賠償を受ける権利のみを有しており、本社債の特定の履行に関する救済を受ける権利を有しない。
15.端数処理
社債要項に記載される計算について(社債要項に別段の定めがある場合を除き)、(a)かかる計算の結果得られた百分率についてはすべて、必要があれば小数点以下第6位以下を四捨五入し(すなわち 0.000005%は0.00001%となる。)、(b)かかる計算において用いられるかまたはその結果得られた米ドル額はすべて、セント未満を四捨五入し(すなわち0.5セントは切り上げる。)、(c)かかる計算において用いられるかまたはその結果得られたメキシコペソ額はすべて小数点以下第3位以下を四捨五入する(すなわち、0.005メキシコペソは0.01メキシコペソとなる。)、また(d)かかる計算において用いられるかまたはその結果得られたその他の通貨額はすべて、小数点以下第3位以下を四捨五入(すなわち0.005は0.01となる。)する。
16.発行会社の代替
16.1 モルガン・スタンレー・グループ法人による発行会社の代替
発行会社は、本第16項(発行会社の代替)に定める条件に従い、社債権者の同意を得ることなく、いつ でも本社債の主債務者としての発行会社の地位を、発行会社の子会社に代替させることができる。ただし、かかる代替が行われる本社債の元本、プレミアム、利息および補足支払金(もしあれば)が、満期その他 により支払期日が到来した時点で支払われることについて、発行会社による保証に基づき全額かつ無条件 に保証されることを条件とする。さらに、社債権者が、保証の条件に基づき、(保証会社としての)発行 会社に対して直接訴訟を提起する前に、代替法人に対して求償権を行使することを要求されないことを条 件とする。
16.2 モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人による発行会社の代替
発行会社は、本第16項(発行会社の代替)に定める条件に従い、社債権者の同意を得ることなく、いつ でも自己の地位を、モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人に代替させることができる。ただし、かかる法人が、当該代替日においてかつ発行会社の意見において発行会社と同等以上の信用力を有してい ること(これは代替法人(以下に定義される。)が、少なくとも1社以上の国際資本市場において標準的 に採用される格付機関(S&P、ムーディーズおよびフィッチを含むがこれらに限定されない。)から発行 会社と同等以上の長期信用格付けを取得している場合をいう。)を条件とする。
16.3 代替の条件
前第16.1項(モルガン・スタンレー・グループ法人による発行会社の代替)または第16.2項(モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人による発行会社の代替)に定める他の法人(「代替法人」)による発行会社の代替は、以下の条件に従うものとする。
(i) 代替法人が、発行会社に代わって、当初から当事者であるかのように発行兼支払代理人契約(代替に伴う適切な変更を含む。)の当事者となること。
(ii) 代替法人が、その設立地の法律に基づき有効に存続し、本社債、受領金および利息に基づく一切の権利、義務および債務を引き受ける能力を有し、かつ、本社債に基づくかかる一切の権利、義務および債務を引き受けるために必要な一切の法人としての授権を得ていること。
(iii) 代替法人が、本社債に関連する自己の義務の履行に必要な一切の政府機関または規制機関による承認および同意を取得しており、かつ、かかる承認および同意がいずれも完全な効力を有すること。
(iv) 以下の条件は、前第16.2項(モルガン・スタンレー・グループ法人以外の法人による発行会社の代替)に基づく発行会社の代替の場合に限り適用される。
(a) 代替法人および発行会社が、代替法人の設立国およびニューヨークにおいて定評ある独立の法律顧問から、本社債に基づく代替法人の義務は、代替法人の適法、有効かつ拘束力を有する義務である旨の法律意見書を取得していること。
(b) 該当する本社債が当該時点において格付けされている場合、代替法人が、代替により本社債の全部または一部について格付けの取消し、格付けの引下げまたはクレジット・ウォッチもしくはネガティブ見通しの指定を受けることにはならない旨の確認書を代替日までに該当する格付機関から取得していること。
(v) 必要とされる一切の同意および承認が取得済みであり、かつ、代替法人および本社債がいずれも証券法に基づき適用あるすべての要件を遵守していること。
(vi) 財務代理人が発行会社に対して、予定代替法人について該当する「身元確認」手続を完了した旨確認していること。
(vii) かかる代替が、本社債が上場されている証券取引所の規則により許容され、かつ、当該各証券取引所が、予定された代替法人による代替後も本社債の当該取引所における上場が維持される旨確認していること。
(viii)本社債、受領金および利息に係る支払いのうち、当該時点において期日を経過したものは存在しないこと。
(ix) かかる代替の時点において、代替法人が本社債に起因または関連して生じる一切の支払債務を、公租公課の源泉徴収を行うことなく、自由に交換および譲渡可能な適法な金員をもって履行し、かつ、かかる目的のために必要とされる一切の金員を何らの制約も受けることなく財務代理人に譲渡することができる状態にあること。
(x) 適切な場合、代替法人が英国において本社債に起因または関連して発生した訴訟または手続に関 して自己の代わりに訴状の送達を受けるための代理人として訴状送達代理人を任命していること。
16.4 社債要項における発行会社への言及
本第16項に従い代替が行われた場合、社債要項において発行会社という場合、代替法人を指すものと解釈される。
16.5 社債権者に対する通知
発行会社は、合理的に可能な限り速やかに、社債要項第13項(通知)に従い、社債権者に代替について通知する。
16.6 代替権の行使による結果を考慮する義務を負わないこと
発行会社は、本第16項に基づく代替権に関連し、当該権利の行使が個別の社債権者に及ぼす結果を考慮する義務を負わない。ただし、代替法人は、かかる代替の結果として社債権者に課されるまたは源泉徴収もしくは控除することが求められる租税、賦課金その他の公租公課について、本社債、受領金および利息の各保有者を補償する。
17.社債権者の表明および承認
各社債権者は、本社債の取得に際して、発行会社に対し次の事項を表明し承認したものとみなされる。
(i) 発行会社もしくは関連会社、またはこれらの代理人のいずれも、社債権者の受託者として行為し ておらず、または本社債に関して投資、税務、会計、法律その他に係る助言を行っておらず、か つ、社債権者およびその顧問は、発行会社または関連会社の連絡(書面によるか口頭によるかを 問わず、社外の顧問による意見を含むがこれに限定されない。)につき、(a)法律、規制、税務、事業、投資、財務、会計その他に係る助言、(b)本社債に対する投資の推奨、または(c)本社債に 対する投資結果の予想に関する確約または保証(本社債の条件に関する情報および説明は、上記 の助言、推奨、確約または保証とはみなされず、かかる投資を行う前に、受領者およびその顧問 がこれを独自に確認しなければならない旨了解されている。)として依拠していないこと。なら びに、
(ii) 当該社債権者が、(a)必要とみなした範囲で、自己の任用した法律、規制、税務、事業、投資、財務および会計顧問に助言を求めており、発行会社もしくは関連会社またはそれらの代理人の見解に拠らずに、自己の判断および必要とみなした顧問の助言に基づき独自に投資、ヘッジおよび取引の判断を行っていること、ならびに(b)その条件およびリスクを完全に理解したうえで本社債を取得しており、かかるリスクを引き受ける能力および意思があること。
18.準拠法および裁判管轄
18.1 準拠法
本社債および発行兼支払代理人契約は、ニューヨーク州法に準拠する。
18.2 裁判管轄
発行会社は、社債権者のために、(i)本社債に起因または関連して生じる訴訟または法的手続の目的上に限り、ニューヨーク州の裁判所またはニューヨーク市マンハッタン区に所在する米国連邦裁判所の非専属的裁判管轄に取消不能の形で服し、(ii)現在または将来有する可能性のある、ニューヨーク州の裁判所またはニューヨーク市マンハッタン区に所在する米国連邦裁判所における訴訟または法的手続の裁判地に係る異議、および当該裁判所に申し立てられた当該訴訟または手続が利便性のない法廷に申し立てられたとの主張を、法で認められる最大限の範囲で、取消不能の形で放棄する。発行会社は、当該訴訟または法的手続の最終判決が確定的なものであり、当該判決に基づく訴訟またはその他法に定める方法によりその他の法域で執行できることに同意する。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4【その他の記載事項】
目論見書表紙に、モルガン・スタンレーのロゴおよび社名、ならびに売出人の社名が印刷されます。
下記の文言が目論見書表紙の裏面に印刷されます。
「モルガン・スタンレーが発行するモルガン・スタンレー 2025年6月9日満期 メキシコペソ建社債
(「本社債」)は、1933年米国証券法(「証券法」)に基づき登録されておらず、今後もその予定はありません。いかなるときにおいても米国内で、または米国人に対し、米国人の計算でもしくは米国人のために本社債の募集、売出しまたは売付けをすることはできません。本段落で用いる用語は、証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義された意味を有します。」
「本社債はメキシコペソ建てであり、元利金はメキシコペソで支払われますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。」
「目論見書の最終頁に挿入される「無登録格付に関する説明書」は、本社債の売出人である株式会社 SBI証券の作成に係るものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。」
また、当該目論見書の最終頁に「無登録格付に関する説明書」が挿入されます。
第二部【公開買付けに関する情報】第1【公開買付けの概要】
該当事項なし。
第2【統合財務情報】
該当事項なし。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2018年度(自2018年1月1日 至2018年12月31日)令和元年6月28日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2019年中(自2019年1月1日 至2019年6月30日)令和元年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
上記2の半期報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和2年4月30日)までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を令和元年12月12日に関東財務局長に提出
上記2の半期報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(令和2年4月30日)までに、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき臨時報告書を令和2年3月6日に関東財務局長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7【訂正報告書】
該当事項なし。
第2【参照書類の補完情報】
上記有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の第一部 第3「事業の状況」2「事業等のリスク」に記載の事項を以下のとおり差し替える。なお、これらの事項について、本発行登録追補書類提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
事業等のリスク
以下の情報は、2019年様式10-Kおよび2020年4月16日付様式8-Kの抄訳である。
市場リスク
市場リスクとは、市場価格、金利、指数、ボラティリティ、相関関係または市場の流動性等のその他のxxxxのうち、一または複数の水準が変動することにより、当社が保有するポジションまたはポートフォリオに損失が生ずるリスクをいう。
当社の業績は、市況の変動、世界および経済の情勢ならびに資産価値の変動等のその他の要因により重大な影響を受ける場合がある。
当社の業績は、これまでに世界の金融市場、経済情勢、国際的な貿易政策および関税の変更のほか、株式、債券および商品の価格の水準およびボラティリティ、金利、インフレーションおよび通貨価値 の水準および期間構造ならびにその他の市場指数の水準を含むその他の要因による市況変動の影響を 強く受けており、今後もその可能性がある。
当社の法人・機関投資家向け証券業務の業績は、特に、発行・流通市場のあらゆる種類の金融商品を対象とした取引への関与に係る業績について、当社が制御または確実に予測することのできない各種要因による大幅な市況変動の影響を受ける。かかる変動により、事業フローおよび事業活動や有価証券その他の金融商品のxx価値が変化するため、業績に影響を及ぼすことになる。またこの変動は
グローバル市場における取引の水準によっても生じ、その場合特に、投資銀行業務の顧客に依頼された案件や取引の規模、件数および時期、また当社の自己勘定投資によるリターンの実現に影響を与える。
市場環境または経済状況が悪化している時期は、個人投資家によるグローバル市場への参加度や顧客資産の水準も低下する可能性があり、その場合、当社のウェルス・マネジメント業務の業績にも悪影響を及ぼすおそれがある。
市場が著しく変動した場合、当社が保有する当社ファンドに対する投資の価値、運用資産に係る投資資金の出入りや顧客による投資資金の配分方法(マネー・マーケット、株式、債券その他の代替的な投資商品を対象とする。)にも変化が生じる可能性があり、当社の投資運用業務の業績にマイナスの影響を及ぼすおそれがある。
当社の金融商品の価値は、市況変動により重大な影響を受けるおそれがある。当社の保有する金融 商品の一部は、特に市況の変動期においては市場のボラティリティや低流動性、および信用市場の混 乱により評価および収益化が非常に困難となる場合がある。当該金融商品の価値は、今後実勢的な要 因を考慮して評価された場合に大幅に変動するおそれがあり、一部の事業においては、過去または将 来の手数料および成功報酬(インセンティブフィーxxxばれ、キャリードインタレストもこれに含ま れる。)に悪影響を及ぼす可能性がある。またこれらの金融商品を売却・決済する際の最終実現価格は、当該時点の市場の需要や流動性に左右され、現在のxx価値よりも著しく低下することがある。上記 の要因により、当社の金融商品の価値が低下し、当社の将来的な業績に悪影響を及ぼすおそれがある。
また、金融市場は、資産の流動性低下に伴う資産価値の急速な下落に裏付けられた深刻な事象の発 生による影響を受けやすい。このような極端な状況において、ヘッジ取引その他のリスク管理戦略は、通常の市況の場合と比べ効果的に取引損失を軽減しない可能性がある。またかかる状況のもとで、市 場参加者は特に、市場参加者の多くが同時かつ大規模に適用する取引戦略の影響を受ける。当社のリ スク管理・監視手続においては、市場の極端な変動に対するリスクを定量化し軽減するよう努めてい る。しかし、市場の深刻な事象を予測することは過去の例においても困難であり、当社は、市場で極 端な事象が生じた場合には多額の損失を計上するおそれがある。
当社は、大量かつ集中的なポジションの保有により損失のリスクを負う可能性がある。
リスクが集中している場合、当社のマーケットメイク、投資、引受け(ブロック・トレードを含 む。)および貸付けの各業務においては、市況の悪化または当社の競合他社により有利な市況に際して 減収や損失のおそれがある。当社は、上記の各業務に多額の資金を投入しており、ときに特定の産業、国家または地域において特定の発行体が発行する有価証券に対し大きなポジションを取ったり、かか る発行体に多額のローンを提供したりする場合がある。
信用リスク
信用リスクとは、借入人、取引相手方または発行体が当社に対して負う金融債務を履行しない場合に生じる損失のリスクをいう。
当社は、当社に対して債務を負う第三者の債務不履行リスクにさらされている。
当社は、法人・機関投資家向け証券業務では多大な信用リスクにさらされている。このリスクは、各種の貸付コミットメントを通じて顧客に信用を供与すること、取引相手方との間でスワップ契約やその他のデリバティブ取引を締結し、これに基づきかかる取引相手方が当社に対して支払債務を負う
こと、現物担保または金融担保の価値がローン返済額の全額に不足するおそれのある短期または長期の資金調達を提供すること、清算機関、決済機関、取引所、銀行、証券会社およびその他の金融取引相手方に対し証拠金または担保を差し入れ、その他のコミットメントを提供すること、ならびに原債務およびローンについて実際に生じたかまたは予想される不履行により資産価値の変動を招くおそれのある有価証券やローンのプールにおいて投資および売買を行うこと等、様々な事業活動により生じる可能性がある。
また、ウェルス・マネジメント業務でも、有価証券で担保されている信用貸付および証券担保貸付、住宅モーゲージ・ローンおよび住宅担保ローン等の主に個人投資家向けの貸付けについて信用リスク を負っている。
信用エクスポージャーに係る当社の評価額や損失引当額は、複雑なモデル、見積りおよび将来についての主観的な判断に依拠している。現行の評価額や引当額は、認識している水準のリスクには十分に対応していると考えているが、予測とは異なるもしくは予測よりも厳しい将来の経済情勢、モデルもしくは前提の誤り、または自然災害等の外的要因が、当社の借入人および取引相手方の信用力または担保価値の誤測定もしくは悪化につながり、結果的に予期せぬ損失が生じるおそれがある。また、当社は、市場の流動性が低下している時期に、あるいは、不況時に担保の評価額をめぐり取引相手方との間で紛争に陥った結果、予測を上回る信用損失を被るおそれがある。
当社の信用エクスポージャーの一部は、商品、産業または国別に集中している。当社のモデルおよび見積りは、関連する種類のエクスポージャー間の相関性を考慮しているが、集中が生じている商品をめぐる市場環境の変化や、集中が生じている産業または国に影響を及ぼす外的要因により、予測額を上回る信用損失が生じるおそれがある。信用リスクの集中は、当社の包括的かつグローバルなクレジット・リミットの枠組みを通じて管理されている。
また、当社は複数の中央清算機関の清算会員会社として顧客の債務不履行または不正行為について責任を負っており、また、他の清算会員会社が債務不履行に陥った場合に金銭的な損失を被る可能性がある。当社では信用エクスポージャーを定期的に審査しているが、発見または予測が困難な事象や状況から債務不履行リスクが生じるおそれがある。
大手金融機関の債務不履行により金融市場に悪影響が及ぶおそれがある。
多くの金融機関は、信用、トレーディング、清算その他に関して相互関係を有しており、その経営の健全性も密接に相関している可能性がある。ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護に関する法律(「ドッド・フランク法」)の要求に従い、特定の決済機関、中央清算機関または取引所を通じたトレーディングの集中化が進めば、これらの機関に係る当社のリスクの集中度が高まる可能性がある。このため、ある金融機関に対する懸念や当該金融機関の債務不履行もしくは不履行の可能性が、市場全体に及ぶ重大な流動性や信用の問題、損失、または他の金融機関の債務不履行につながるおそれがある。これは「システミック・リスク」とよばれることがあり、当社が日常的に関係する清算機関、決済機関、取引所、銀行および証券会社等の金融仲介機関に対して悪影響を及ぼすおそれをはらんでいる。したがって、かかる事象により当社が悪影響を受ける場合がある。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、プロセスもしくはシステムの不備もしくは機能不全、人的要因または外的要因(例えば詐欺行為、窃盗、法務・コンプライアンス・リスク、サイバー攻撃、有形資産に対する損害等)による損失、あるいは当社の評判に対する損害のリスクをいう。当社は、セールス・トレーデ
ィング等の収益を生ずる業務ならびに情報技術および取引処理等のサポート・管理部門を含め、当社の事業活動全体にわたってオペレーショナル・リスクを負う可能性がある。オペレーショナル・リスクの範囲に含まれる法務、規制およびコンプライアンスのリスクについては、後記「法務、規制およびコンプライアンス・リスク」参照。
当社は、当社または外部業者(もしくは当該業者が利用する外部業者)のオペレーションやセキュリティ・システムの機能不全、侵害その他による中断や、人為的ミスまたは不正行為等のオペレーショナル・リスクを抱えており、これにより当社の事業または評判が悪影響を受けるおそれがある。
当社の事業は、日常的に、多種多様な市場において多数の通貨により大量の取引を処理および報告する能力に大きく依存している。当社は、新たな商品やサービスを導入したり、処理・報告手続を変更したりする場合があり(規制要件の新設に伴うものを含む。)、その結果、当社が完全には評価または特定しきれない新たなオペレーショナル・リスクが生じる可能性がある。
自動化された電子市場を直接利用する傾向や、より自動化されたトレーディング・プラットフォームへの移行に伴い、プログラミング・コードの有効性が継続的に保たれ、かつ、取引を処理するためのデータが完全であることに依拠する、より複雑な技術が使用されるようになっている。内容の異なる事業の遂行や大量の取引の処理については、従業員、コンサルタント、社内システムおよび関連会社以外の外部業者の維持する技術センターのシステムの能力に頼っている。当社はまた、サイバーセキュリティ、プライバシーおよび情報保護に関する複雑かつ変化する法令の適用を受けるが、かかる法令は地域毎に異なり、潜在的に相反する可能性がある。
当社は、世界の資本市場の主要参加者として、データ、モデル、電子取引システムもしくはプロセスの不備または詐欺行為もしくはサイバー攻撃に起因する当社のトレーディング・ポジションのリスク管理や時価評価エラーのリスクに直面している。
当社はさらに、貸付取引、証券取引およびデリバティブ取引の処理に利用する決済機関、取引所、清算機関などの金融仲介機関において運営上の機能不全や障害が生じるリスクにも直面している。当社または直接もしくは間接的な外部業者(もしくは当該業者が利用する外部業者)のシステムまたはプロセスに故障や誤作動が生じた場合、あるいはコンサルタントや下請業者等の外部業者または当社の従業員が不正または無許可の行為を働いた場合に、当社は金銭的損失を被り、流動性ポジションが損なわれ、事業に混乱を来たし、規制上制裁を受け、または評判を損なうおそれがある。
さらに、複数の金融機関が、中央清算機関、取引所および決済機関と相互接続していることや、これらの清算機関等の重要性が増していることから、ある一つの金融機関または事業体における運営上の機能不全が、当社の業務遂行能力に重大な影響を及ぼしうる業界全体の機能不全につながるリスクが増大している。さらに、一握りの外部業者が保有する企業情報や個人情報の集中により、主要な外部業者における侵害が、業務遂行に係る費用およびリスクを大幅に増大させかねない業界全体のデータ侵害を引き起こすリスクも高まっている。
当社のBCPプランおよびセキュリティ対応プランにより、当社が抱える潜在的なリスクのすべてが完 全に軽減される保証はない。当社の事業遂行能力は、当社の基幹設備の障害やニューヨーク都市圏、 ロンドン、香港および東京のほか、ボルチモア、グラスゴー、フランクフルト、ブダペストおよびム ンバイに集中する当社が拠点とする地域への障害が発生した場合に悪影響を受けるおそれがある。こ れらの障害には、物理的なアクセスの途絶、サイバーセキュリティに関する事象、テロ活動、政情不 安、疫病の流行、大惨事、気候関連の事象および自然災害(地震、竜巻、ハリケーンおよび山火事等)、停電、環境問題、当社、当社の従業員または取引先が利用するコンピュータサーバー、通信その他の サービスの中断等が含まれる。
当社は、当社のデータ用にバックアップ・システムを採用しているが、かかるバックアップ・システムは、障害の発生に伴い使用できなくなる可能性があり、影響を受けたデータがバックアップされていなかったり、バックアップから復元できなかったりすることがあり、あるいは、バックアップ・データの復元に多額の費用がかかる可能性もあるため、当社の事業に悪影響が及ぶおそれがある。
技術や技術を基盤としたリスク・管理システムが進化しても、当社の事業は、最終的には当社の従 業員や取引先である外部業者の従業員を含む人材に依存している。人為的ミスや適用ある方針、法律、規則または手続の違反があっても、一部のミスや違反は必ずしも、その防止および発見を目的とした 当社の技術プロセスや、当社の統制等の手続によって直ちに発見されるとは限らない。このようなミ スや違反には、計算の誤り、電子メールやその他の通信の宛先の誤り、ソフトウェアもしくはモデル の開発もしくは実行上のエラーまたは判断の誤りのほか、適用ある方針、法律、規則または手続の意 図的な無視や潜脱が含まれることがある。人為的ミスおよび不正行為は、速やかに発見され、是正さ れたとしても、当社が多大な損失および債務を負う結果となる場合がある。
当社は米国外のさまざまな地域において事業を展開しており、かかる地域には、知的財産、商標、営業秘密、ノウハウならびに顧客の情報および記録といった企業の資産が同程度に保護されない可能性のある地域も含まれる。かかる地域において与えられる保護は、米国または当社が事業を展開するその他の地域におけるものと比べて、確立されておらず、かつ/または、予測しがたいことがある。そのため、かかる地域においては、民間当事者や国家主体と関連のあるまたは国家主体の指揮下にある当事者を含む、国内または外国の主体によるデータ、技術および知的財産の潜在的な窃盗のリスクも、より高いおそれがある。データ、技術または知的財産の窃盗が発生した場合、当社の事業および評判に悪影響が及ぶおそれがあり、これにはかかる地域において事業を運営する当社の子会社、関連会社、合弁事業または顧客の営業活動の中断が含まれる。
サイバー攻撃、情報もしくはセキュリティの侵害または技術的な不具合は、当社の事業遂行能力また はリスク管理能力に悪影響を及ぼし、あるいは秘密情報または専有情報の開示または悪用につながり、当社の経営成績、流動性および財政状態にその他の悪影響を及ぼすおそれがあるほか、当社の評判を 損なうおそれがある。
当社は、情報保護およびプライバシーに関する各種の州法、連邦法および国際法に基づき保護しなければならない、当社の顧客、取引先、従業員および一部の取引相手方に関する個人情報を相当な量保有している。かかる法律は相反する可能性があり、または裁判所および規制当局が、当社が予測していなかった形でもしくは当社の事業に悪影響が及ぶ形でかかる法律を解釈する可能性がある。
金融機関のサイバーセキュリティ・リスクは近年著しく増大しているが、その要因の一部として、新たな技術の急増、金融取引にあたってのインターネット、モバイル通信技術およびクラウド技術の活用のほか、組織犯罪、ハッカー、テロリストおよび外国国家主体も含めたその他の国外の過激派の巧妙化および活発化が挙げられ、ときに政治的目的を追求するための手段となっている場合もある。一部の過激派の巧妙化が進んでいることに加え、さほど知識のない行為者によって兵器化されうるサイバーツールが商品化されることによって、技術的な脆弱性が悪用される例が増加している。世界的な事象やxxx上の不安定性は、米国および外国の金融機関を標的とする国家主導の攻撃の増加につながるおそれがある。外国国家主体は、徐々に巧妙さを増しており、このような攻撃のリスクが高まっている。このような過激派が従業員、顧客、取引先、ベンダーその他の第三者または当社システムのユーザーを唆して、当社のデータや当社の従業員または取引先のデータにアクセスするために機微情報を開示させようとする可能性もある。
サイバーセキュリティ・リスクはまた、当社の従業員または第三者(第三者サービス・プロバイダー を含む。)の人為的ミス、詐欺行為または悪意に起因する場合もあれば、予期しない技術的な不具合に よってもたらされる場合もある。さらに、当社が取引する第三者、そのサービス・プロバイダーおよ び当社の顧客が取引するその他の第三者もまた、特に顧客の行動に当社のセキュリティ・システムや 管理システムの支配が及ばない場合には、サイバーセキュリティ・リスクの源泉となる可能性がある。サイバー攻撃において用いられる技術は複雑で頻繁に変化し、予測が不可能であることから、当社が 講じる対策が絶対的な安全性や復元可能性を実現する保証はない。
当社、当社の第三者サービス・プロバイダーおよび当社の取引先が他の金融サービス会社と同様に、不正なアクセス攻撃、情報の取扱ミスまたは悪用、コンピュータ・ウィルスまたはマルウェア、機密 情報の入手、データ破壊、サービスの中断・劣化、システム妨害またはその他の損害を与えることを 狙ったサイバー攻撃、サービス妨害(DoS)攻撃、データ侵害その他の事象にさらされる状況は今後も続 く。かかる不正アクセス、情報の取扱ミスまたは悪用やサイバー環境における事象が将来発生しない という保証はなく、より頻繁かつ大きな規模で発生するおそれがある。
当社または第三者においてサイバー攻撃、情報もしくはセキュリティ侵害または技術的な不具合が 生じた場合、当社および当社の外部業者のコンピュータ・システムによって処理、保管および伝達さ れる当社または当社の顧客、従業員、取引先、ベンダーもしくは取引相手方の個人情報、機密情報、 専有情報その他の情報が損なわれるおそれがある。さらに、かかる事象によって当社、当社の顧客、 従業員、取引先、ベンダー、取引相手方または第三者の事業を妨害しまたは障害を引き起こすことが あり、また、当社、当社の従業員、顧客または他の第三者の機密情報、専有情報その他の情報の不正 な公開、収集、監視、悪用、喪失または破棄を引き起こすことがある。このような事象が生じた場合、当社の顧客および市場における評判が失墜し、顧客満足度が低下し、当社のオペレーションおよびセ キュリティに関するシステムおよび基幹設備を維持および更新するための当社の費用が増大し、規制 上の調査、訴訟もしくは強制執行または規制当局からの罰金もしくは違約金の対象となるおそれがあ り、これらはいずれも、当社の事業、財政状態または経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社が世界中で事業を展開し、大量の取引を処理し、多数の顧客、パートナー、ベンダーおよび取 引相手方と取引を行っていることや、サイバー攻撃が複雑化してきていることから、サイバー攻撃、 情報侵害またはセキュリティ侵害が発生し、検知されないまま長期にわたって継続するおそれがある。サイバー攻撃に関する調査は本質的に予測不可能であり、調査が完結し、完全かつ信頼できる情報が 入手できるまでに時間を要する場合がある。その間、当社は必ずしも被害の程度やその是正に最適な 方法を把握することができるとは限らず、過失または作為の一部は、発見および是正されるまでに繰 り返されまたは悪化するおそれもある。このような事態はいずれも、サイバー攻撃による費用および 影響をさらに増大させる。
当社が取引先および第三者ベンダーとの間で締結している契約の多くには補償条項が含まれているが、かかる補償条項により、当社が被った損失を十分に相殺するに足る補償を受けられない可能性があり、補償をまったく受けられない可能性さえある。当社はまた、約款の条件に従い、サイバーセキュリティ・リスクおよび情報セキュリティ・リスクの一部が補償される可能性のある保険も維持しているが、かかる保険は損失を全額補償するには不十分である可能性がある。
当社は、サイバーセキュリティに対する姿勢を維持および強化するために、引き続き投資を行う。サイバーセキュリティおよび情報セキュリティに関するリスクおよび攻撃を管理し、ますますxx化し、変化する新たな規制要件を遵守するための費用は、当社の経営成績および事業に悪影響を及ぼすおそれがある。
流動性リスク
流動性リスクは、当社が資本市場へのアクセスを失い、または保有資産の売却が困難となることによって、事業運営に必要な資金を融通できなくなるリスクをいう。流動性リスクには、継続事業としての当社の存続を脅かす深刻な事業の混乱や評判の毀損を生じさせることなく金融債務を弁済する当社の能力(またはかかる能力についての認識)のほか、当社の流動性に悪影響を及ぼし、新たな資金を調達する当社の能力に影響を及ぼすおそれのある市場事由や特異なストレス事由によって引き起こされる付随的な資金調達リスクも含まれる。
当社の事業にとって流動性は必要不可欠であり、当社は事業運営上必要な資金調達の大部分を外部の源泉に頼っている。
当社の事業にとって流動性は必要不可欠である。当社の流動性は、当社が長期もしくは短期の債券 市場において資金調達を行うことができない場合、有担保貸付市場を利用できない場合または顧客も しくは取引先による予期せぬ現金もしくは担保の流出があった場合に、悪影響を受けるおそれがある。当社の資金調達能力は、金融市場に混乱が生じ、または金融サービス業界全体について否定的な見方 が示されるなどの、米国やその他の地理的地域における財政問題に対する不安を含む、当社が制御で きない要因によって損なわれる場合がある。
さらに、当社の資金調達能力は、当社が多大な営業損失を被り、格付機関が当社の格付けを引き下げ、当社の事業活動の水準が低下したこと等によって、投資家もしくは貸出機関が当社の長期・短期の財政見通しを否定的に捉えるようになった場合、規制当局が当社もしくは金融サービス業界に対して重大な措置を講じた場合、または従業員による重大な不正行為や違法行為が発覚した場合にも損なわれることがある。
上述した方法で資金を調達できない場合には、満期を迎える債務やその他の債務を弁済するために当社の投資ポートフォリオやトレーディング資産をはじめ担保設定のない資産を資金調達に用いまたは現金化しなければならないおそれがある。当社は資産の一部を売却できずまたは市場価値を下回る価格で売却しなければならないことがあり、いずれの場合も、当社の業績、キャッシュ・フローおよび財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社の借入コストおよび負債資本市場へのアクセスは、当社の信用格付けに左右される。
無担保での資金調達のコストや利用可能性は、通常、当社の長期および短期の信用格付けにより影響を受ける。格付機関は、当社の信用格付けの決定のために重要な一定の会社固有の要因および業界全体にわたる要因について監視を続けている。かかる要因には、内部統制、利益の水準や質、自己資本、流動性および資金調達、リスク選好度およびリスク管理、資産の質、戦略の方向性、事業構成、規制または法律の変更、マクロ経済環境、および予期される範囲の支援の水準等が含まれ、格付機関によって当社や同様の金融機関の格付けが引き下げられるおそれがある。
当社の信用格付けはトレーディング収益の一部に大きな影響を与えることがあり、この傾向は特に、相手方のより長期の業績が主な留意事項となる店頭デリバティブおよびその他のデリバティブ取引等 の業務(信用デリバティブおよび金利スワップを含む。)において顕著である。法人・機関投資家向け 証券業務の事業に関係した一部の店頭トレーディング契約その他について信用格付けが引き下げられ た場合には、一定の取引相手方に対し追加担保の差入れまたは債務残高の即時決済を行う必要が生じ るおそれがある。
当社のトレーディング契約およびその他の契約が終了した場合には、他の資金調達源を確保するか、多額の現金の支払いまたは有価証券の移動の必要が生ずることで、当社が損失を被り、当社の流動性 が損なわれるおそれがある。今後信用格付けが引き下げられた場合に発生する可能性がある追加担保 額または契約終了に伴う支払金額は、契約毎に異なり、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・ インクおよびS&Pグローバル・レーティングのいずれか一方または双方の格付けに左右される可能性が ある。
当社は持株会社であり、子会社からの支払いに依存している。
親会社は事業を営んでおらず、配当の支払いおよび借入債務を含む他のすべての債務に充当する資金として、子会社からの配当、分配その他の支払いに依存している。当社と子会社との間の自由な資金移動は、規制上の、税制上のもしくは租税選択上のおよびその他の法令上の制約により制限されることがある。特に、銀行子会社およびブローカー・ディーラー子会社を含む当社の多くの子会社は、親会社への資金の流れを制限し、これを阻止もしくは縮小する権限を規制当局に与え、特定の状況では資金の流れや配当そのものを禁じる法令や自主規制組織の規則に服しており、これには、ある事業体が財政難に陥った場合に、当該事業体の顧客および債権者を保護する目的で米国外の規制当局が実施する「囲い込み」措置も含まれる。
かかる法令および規則は、債務返済に必要な資金の調達を妨げる可能性がある。さらに当社は、銀 行持株会社であることで、配当の支払いを禁止または制限されるおそれがある。米国連邦準備制度理 事会(「FRB」)、米国通貨監査局および米国連邦預金保険公社(「FDIC」)は、監督対象とする当社や当 社の米国銀行子会社等の銀行業務機関が配当を支払うことを禁じ、または制限する権限を有しており、また状況によりその義務を負う。
当社の流動性および財政状態は、従来より米国および世界の市況と経済情勢による悪影響を受けており、今後もその可能性がある。
当社の長期もしくは短期の債券・株式市場からの資金調達または有担保貸付市場の利用は、過去において米国および世界の市況と経済情勢によって重大な悪影響を受けたことがあり、また将来においてもその可能性がある。
とりわけ、資金調達コストと調達源の利用可能性については、信用市場における流動性の低下や信用スプレッドのさらなる拡大により過去に悪影響を受けており、かかる状況は今後も生じるおそれがある。米国、欧州およびその他の世界の市場と経済における著しい混乱は、当社の流動性および財政状態に悪影響を及ぼし、また当社と取引を行おうとする取引相手方や顧客の一部の意欲を減退させる可能性がある。
法務、規制およびコンプライアンス・リスク
法務、規制およびコンプライアンスに関するリスクには、当社が、当社の事業活動に適用される法律、規制、規則、関連する自主規制機関の基準および行為規範を遵守しなかったことにより負う法令上もし くは規制上の制裁、罰金、課徴金、判決金、損害賠償金もしくは和解金等の重大な財務上の損失または 評判の失墜に関するリスクが含まれる。またかかるリスクには、取引相手方の履行義務が執行不能とな るリスクをはじめとする契約上および商業上のリスクのほか、マネーロンダリング防止、腐敗防止およ びテロ資金供与に関する規則および規制の遵守も含まれる。
金融サービス業界は、xxな規制に服しており、規制✰変更により当社事業は影響を受ける。
当社は他✰主要な金融サービス会社と同様に、米国✰連邦および州✰規制機関や証券取引所、ならびに事業を行う各主要な市場✰規制当局および取引所によるxxな規制に従っている。これら✰法令は、当社✰事業遂行✰方法に重大な影響を及ぼし、既存✰事業✰範囲を制限するおそれがあり、商品
✰提供を拡大する能力や一定✰投資を継続する能力を制限する場合がある。
当社および当社✰従業員は、幅広い規制および監督、当社✰事業および当該事業を拡大する計画に対する徹底的な調査、新規取引に対する制限、さらに厳格な自己資本・流動性・調達要件およびそ✰他✰強化された健全性基準を課すシステミック・リスクに係る制度、破綻処理制度および破綻処理計画要件、総損失吸収力(「TLAC」)および外部長期負債✰最低保有額維持に関する要件、事業活動および投資に対するボルカー・ルールによる制限ならびに包括的なデリバティブ規制、市場構造規制、税法、反トラスト法、取引報告義務および拡大された信認義務等に服しており、または今後服することとなる。
地域によっては、規制基準は最終規則✰制定や移行期間✰満了を待っている状態✰も✰もあり、全部または一部が変更される可能性もある。継続的な法令✰施行または改正は、当社事業✰収益性や保有資産✰価値に大きく影響し、当社に追加費用✰負担を課し、事業実務✰変更を求め、もしくは事業
✰廃止を余儀なくし、当社✰配当支払能力および自己株買戻能力に悪影響を及ぼし、または、当社✰ 株主もしくは債権者に不利に影響するような方法を含め、当社に資本✰調達を要求する可能性がある。
さらに、外国✰政策決定機関および規制当局が課している規制上✰規則は当社が服する米国規制に矛盾または抵触する可能性があるため、当社に悪影響が及ぶおそれがある。法律および規制上✰要件は引き続き継続的に変更され、そ✰結果、新たなまたは変更後✰要件を遵守し、継続的に法令遵守状況✰モニタリングを行うために多大な費用を新たに負担することとなる可能性がある。
大手金融機関✰秩序ある破綻処理を促進するため✰米国またはそ✰他✰地域✰規制要件および戦略が適用されることにより、当社が発行する有価証券✰保有者は、より大きな損失✰リスクにさらされ、当社は他✰規制✰適用を受けるおそれがある。
当社は、xxx・xxxx法に基づき、重大な財政難または破綻に陥った場合に連邦倒産法に基づ き迅速か❜秩序ある破綻処理を行うため✰戦略を定めた破綻処理計画をFRBおよびFDICに定期的に提出 する義務を負う。FRBおよびFDICが、当社が提出した破綻処理計画が信頼性に欠けるまたは秩序ある破 綻処理✰促進に資さないと共同で判断し、当社が規制当局から指摘された不備に対処することができ ない場合、当社または当社✰子会社は、より厳格な資本、レバレッジまたは流動性要件を課されるか、自社✰成長、活動または業務を制限される可能性があり、また、2年間が経過した後に、当社は、資 産または事業✰売却を求められるおそれがある。
また、一定✰手続✰履践を条件として、ドッド・フランク法タイトルIIに基づく秩序ある清算権限
✰もと、FDICをレシーバーとする破綻処理手続が当社に適用される可能性もある。秩序ある清算権限に基づきFDICが有する、債権者が有する各債権✰順位を考慮せず、特定✰状況においては、似た境遇にある債権者に異なる扱いを適用する権能(一定✰制限に服する。)は、当社✰無担保債務✰保有者に悪影響を及ぼすおそれがある。
また、当社✰破綻処理計画において連邦倒産法に基づくシングル・ポイント・オブ・エントリー (「SPOE」)破綻処理戦略が企図されているだけでなく、FDICも秩序ある清算✰権限に基づく自己✰権 能を行使する方法としてSPOE破綻処理戦略を提案していることから、当社✰破綻処理計画が実施され るにせよ、秩序ある清算権限に基づき破綻処理手続が開始されるにせよ、合理的に予測される結果は、
SPOE破綻処理戦略✰適用であると考えられる。SPOE破綻処理戦略は一般に、一部✰子会社が破綻処理戦略✰実施に必要なリソースを有するように、親会社が、十分な資本および流動性を当該子会社に提供することを企図しており、親会社は、当社✰破綻処理計画において定義される重要な事業体と✰間で、かかる資本および流動性を当該事業体に提供することを定める担保付修正再表示サポート契約を締結している。
当社は、SPOE破綻処理戦略をさらに発展させるために、破綻処理✰ため✰資金調達ビークルとして、親会社✰直接完全子会社となるモルガン・スタンレー・ホールディングス・エルエルシー(「資金調達 中間持株会社」)を設立した。親会社は、資金調達中間持株会社に一部✰資産を譲渡しており、また、 継続的に譲渡することに同意している。破綻処理シナリオが生じた場合、子会社✰株式および一定✰ そ✰他✰資産を除き、修正再表示サポート契約✰条件に基づき拠出可能な親会社✰重要な資産(「拠出 可能資産」)✰全部を、資金調達中間持株会社に拠出することを義務付けられる。資金調達中間持株会 社は、当社✰重要な事業体に資本および流動性(場合による。)を提供することを義務付けられる。
修正再表示サポート契約に基づく親会社および資金調達中間持株会社✰債務は、多く✰場合、親会 社✰資産(子会社✰株式および一定✰そ✰他✰資産を除く。)および資金調達中間持株会社✰資産によ って優先的に担保される。そ✰結果、当社✰重要な事業体(資金調達中間持株会社を含む。)がかかる 担保資産に関して親会社✰資産に対して有する請求権は、実質的に、親会社✰無担保債務に優先する。
SPOE破綻処理戦略は、当社✰破綻処理計画に基づき適用されるか、秩序ある清算✰権限に基づく破 綻処理手続✰なかで適用されるかにかかわらず、債権者全体にとってより良い結果がもたらされるよ うにすることを目的としているが、同戦略(担保付修正再表示サポート契約に基づく親会社✰重要な事 業体に対するサポート✰提供を含む。)が適用されることにより、当社が発行する有価証券✰保有者に、当社に別✰破綻処理戦略が適用された場合よりも大きな損失が発生しないという保証はない。
規制当局は、連邦倒産法に基づくSPOE破綻処理戦略、秩序ある清算権限およびそ✰他✰破綻処理制度を推進するために様々な措置を講じ、または提案している。例えば、FRBは、米国✰グローバルにシステム上重要な銀行に該当する、当社をはじめとする一流銀行持株会社に対して、最低限✰額✰株主資本および適格長期負債TLAC✰維持を義務付けている。これは、かかる銀行持株会社✰破綻時に、 SPOE戦略が適用される場合は、負債を株式に転換することや、適格TLACに損失を負わせることによって資本を再構築する✰に十分な損失吸収力を有するよう確保することを目的としている。SPOE破綻処理戦略とTLAC要件が組み合わさることにより、当社✰事業子会社が発行する債券✰保有者に損失を負わせる前に、または、米国✰納税者をリスクにさらす前に、親会社が発行する適格長期負債およびそ
✰他✰形態✰適格TLAC✰保有者が当社✰損失を負うこととなる。
また、英国およびそ✰他✰欧州連合(「EU」)諸国を含む一部✰地域においては、一定✰無担保債務
✰元本を削減したり、一定✰無担保債務を株式に転換したりすることによって、当該地域において設 立された破綻事業体✰資本を再構築する能力を破綻処理当局に付与するべく破綻処理制度をすでに変 更し、または変更するため✰手続を行っている。かかる「ベイルイン」権限は、損失を株主および無 担保債権者に割り当てることによって、破綻事業体✰資本再構築を可能にすることを目的としている。米国外✰規制当局も、大手金融機関✰一定✰子会社が、破綻時に損失を当該子会社から親会社に、ひ いては、親会社✰発行する有価証券✰保有者に転嫁することとなるTLACを最低限✰額維持するようx x付ける要件を検討している。
当社は、規制上✰制約または自己資本比率基準✰改定により、配当を支払いまたはそ✰他✰資本措置を講じることを妨げられるおそれがある。
当社は、FRBによる包括的な連結監督、規制および検査✰対象となっており、株主に対する配当支払、当社✰流通有価証券✰買戻および当社が実施しようとするそ✰他✰資本施策に❜いて定めた資本計画 を毎年提出することを義務付けられている。FRBは、かかる資本計画に❜いて異議を表明し、もしくは 当社に修正を求めることがあり、また、再提出した資本計画に対して異議を表明し、もしくは修正を 求めることがあり、これらはいずれも株主に悪影響を及ぼす。
また、FRBは、資本計画✰精査✰範囲を超えて、当社による配当✰支払いもしくは増額、有価証券✰買戻し、または株主✰利益となるそ✰他✰資本措置✰実施を妨げるそ✰他✰制約または条件を当社に課す可能性がある。
FRBは、最終的に、自己資本比率基準を改定して、資本措置を講じる当社✰能力を制限する、より厳格な要件を課し、または、当社✰営業費用を増加させ、資本措置を講じる当社✰能力を低下させるそ
✰他✰規制基準を改定しまたは課すおそれがある。
金融サービス業界は重大な訴訟を抱え、xxな規制当局および法執行機関による調査✰対象となっているため、当社✰評判が損なわれまたは当社が法的責任を負うおそれがある。
当社は国際的な金融サービス会社として、事業を行うすべて✰国において政府や自主規制当局による調査・手続を受けるリスクに直面している。これら✰当局による調査および手続✰結果、不利益な裁判、和解、罰金、制裁、差止めそ✰他による処分が課せられるおそれがある。かかる措置により、金銭面で✰影響✰ほか、例えば当社✰事業✰一部✰遂行能力に影響を与えたり、または制限を加えたりするおそれがある。
かかる調査および手続や課される制裁および罰金✰金額は、引き続き金融サービス業界に影響を与 えている。また、一部✰米国および外国✰政府機関は、金融機関に対する刑事訴訟を提起し、または、金融機関から刑事上✰有罪判決、有罪答弁もしくは起訴猶予合意を求めている。当社に対し重大な規 制または法執行措置が講じられた場合、当社✰事業、財政状態または経営成績が相当✰悪影響を受け、当社✰評判が著しく傷❜けられることで、事業に深刻な打撃を受けるおそれがある。
またxxx・xxxx法は、証券またはコモディティ関連法令✰違反に関して強制措置を成功に導くような情報を米国証券取引委員会(「SEC」)または米国商品先物取引委員会(「CFTC」)に提供した内部告発者に対して報酬を与える。こ✰報酬により、当社がSECまたはCFTCから受ける調査✰数は増加する可能性がある。
当社は随時、グローバルで多様な総合金融サービス機関として✰通常✰事業活動に関連して各種✰訴訟(仲裁および集団代表訴訟等を含む。)✰被告とされ、また規制機関が行う調査および手続✰対象とされており、これら✰係属中または提起されるおそれ✰ある訴訟または規制措置✰なかには、多額
✰補償的・懲罰的損害賠償や不特定額✰損害賠償が請求されるも✰、または最終的に不利益な制裁、罰金そ✰他✰結果をもたらす可能性✰あるも✰もある。
また本来は主たる被告となるべき発行体がすでに破産していたり、または財政危機に直面していた りする事例もある。反トラスト訴訟等✰別✰事例においては、他✰機関も関与する共謀✰容疑に関し、三倍損害賠償またはそ✰他✰救済を求める、他✰被告と✰連帯責任を追及する請求✰対象となる場合 もある。当社はさらに、他✰大企業と同様、従業員✰不正行為(方針に対する違反や秘密情報✰不正使 用または開示を含む。)や不適切な売買慣行・行為✰リスクにもさらされている。
当社は、住宅用・商業用不動産担保ローンに関連する表明保証に❜いて責任を問われる可能性があり、そ✰結果、当社✰準備金を上回る損失を被るおそれがある。
当社は、商業用・住宅用不動産によって担保されたローン✰オリジネーションを行っている。さらに、当社は多種多様な商業用・住宅用不動産ならびに当該不動産関連✰ホールローン、モーゲージそ
✰他✰不動産や商業上✰資産および商品(住宅用・商業用モーゲージ担保証券(「CMBS」)を含む。)✰ 証券化とトレーディングにも従事している。こ✰業務と✰関連で当社は一定✰表明および保証を行っ ており、または別段✰方法で責任を負う旨合意している。かかる表明および保証に違反があった場合、当社は一定✰状況下で当該資産を買い取り、または当該資産に関連した他✰支払いを求められる場合 がある。当社はまた、当社がCMBSとして証券化した一定✰商業用モーゲージ・ローンに係るオリジネ ーターとして✰役割に関連した表明保証も行った。
当社は現在、表明保証に違反したと主張されている請求に関連して複数✰訴訟✰当事者となっている。かかる訴訟において、当社にとって不利益な決定が下された場合、当社は準備金を大幅に上回る額✰損失を負うおそれがある。また、当社✰準備金✰一部は、一定✰事実に❜いて✰前提および法的前提に基づいている。かかる前提が正確でなく、修正を要する場合、準備金に❜いても大幅な調整が必要となる可能性がある。
当社はコモディティ事業および投資に起因してxxな規制、環境リスクおよび環境関連規制に服し、多額✰費用および債務を負うおそれがある。
当社は、法人・機関投資家向け証券業務✰コモディティ事業に関連して、金属、天然ガス、電力、環境価値およびそ✰他✰コモディティ商品を含む複数✰コモディティに係る保管、輸送、およびマーケットメイクを伴う取引を執行している。また、当社は米国において電力取引を行っている。当社はこうした活動✰ために、エネルギー、コモディティ、環境、衛生および安全そ✰他に関するxxな政府✰法令に服している。
当社は、環境リスクを最小限に抑えるため、貯蔵・輸送を伴う事業✰範囲を限定し、適切な方針と手続を採用し、緊急対応プログラムを実施するなどしているが、こうした措置がすべて✰偶発事象に対応できるとは限らない。また、かかるリスク✰一部には保険を適用できないも✰もあり、仮に保険金を回収できたとしても特定✰事故に❜いて債務を穴埋めする✰に十分でない可能性がある。そ✰ため、当社✰財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローは、こ✰ような事象により悪影響を受ける可能性がある。
ここ数年間、一部✰エネルギー市場に対する米国内外✰連邦、州および現地当局、ならびに一般市民✰監視が厳しくなっていることを受け、当社と同じ活動に従事する会社へ✰規制および法律上✰強制、ならびに訴訟および救済手続✰件数は増加している。加えて、米国およびEU✰店頭デリバティブ市場に対する強化された規制ならびにそ✰他✰地域で提案または採択された同様✰法律により、当社
✰商品デリバティブ事業に対して相当✰費用および要件が課される。
当社は、現行および将来✰法令を遵守するために多額✰費用を負担したり、収益を喪失したりする場合があり、また現行✰法環境✰もとで事業全般や評判に対して悪影響を受けるおそれがある。さらに、上記法令を遵守しない場合には、民事および刑事上で多額✰制裁金や罰金に処せられる結果となることがある。
利益相反に適切に対処できない場合、当社✰事業および評判は悪影響を受けるおそれがある。
当社は、国際的な金融サービス会社として事業法人、政府、金融機関および個人等✰多数か❜多様な顧客に対し商品およびサービスを提供しているため、通常✰業務✰過程で利益相反が生じるおそれがある。例えば、当社と顧客✰間もしくは顧客同士✰間において、従業員と当社もしくは顧客と✰間
で、または当社が顧客✰債権者となりうる状況において利害関係に相違があった場合、潜在的な利益相反を生じることがある。
当社は、潜在的な利益相反✰特定および対応を目的とした方針、手続および制度を設けるとともに、かかる潜在的な利益相反を管理するために、開示✰活用等✰様々な施策を講じている。しかしながら、潜在的な利益相反✰特定および低減は複雑か❜困難であることがあり、メディアによる注目や規制当 局による調査✰対象とされるおそれがある。現に、利益相反状態を生ずるに留まる✰みと思われた行 為が、実際✰利益相反✰可能性は低減されているにもかかわらず当社✰評判を危険にさらすおそれも ある。そ✰ため、潜在的な利益相反によって、新たな訴訟が提起されたり強制的な措置が採られたり する可能性もあり、これが利益相反✰可能性✰ある取引を行おうとする顧客✰意欲を減退させ、当社
✰事業および評判に悪影響を及ぼすおそれがある。
当社を管轄する規制当局は、特定✰取引✰綿密な調査等により当社✰活動に潜在的な利益相反がないかを精査する権限を有する。例えば、当社はFRB✰監督に服する銀行持株会社であることから、当社
✰米国銀行子会社とそ✰関連会社と✰間✰取引に❜いてFRBによる直接✰監視下に置かれている。さらに、当社は、ボルカー・ルールに基づき、当社と顧客と✰間✰一定✰取引に❜いて、規制上✰監視を受けている。
リスク管理
当社✰リスク管理に係る戦略、モデルおよび手続は、あらゆる市場環境下で、またはすべて✰種類✰リスクに対し、自己✰リスク・エクスポージャー✰軽減に完全に有効でない場合があり、結果的に、予期せぬ損失が生じるおそれがある。
当社は、リスク管理機能✰整備に多大な資源を費やしており、今後も同様に継続していくことが期待される。にもかかわらず、市場エクスポージャーを評価するため✰各種リスク・モデルやヘッジ戦略✰採用、ストレステストおよびそ✰他✰分析を含む当社✰リスク管理に係る戦略、モデルおよび手続は、あらゆる市場環境下で、または、確認もしくは予測されていなかったも✰を含むすべて✰種類
✰リスクに対して、当社✰リスク・エクスポージャー✰軽減に完全に有効でない場合がある。
当社✰事業が変化および成長し、当社が事業を展開する市場も進化するに❜れ、当社✰リスク管理に係る戦略、モデルおよび手続がかかる変化に常に適応できるとは限らない。当社✰リスク管理手法
✰なかには、過去に観察された市場動向および経営陣✰判断に基づくも✰がある。そ✰ため、かかる手法によって将来✰リスク・エクスポージャーを予測することができず、エクスポージャーが過去✰測定結果に示されるも✰から大幅に拡大する可能性がある。
また、当社が採用するモデル✰多くは、各種資産✰価格やそ✰他✰市場指標✰相関関係に❜いて✰仮定やインプットに基づいているため、突然✰、予期しない、あるいは特定不能な市場または経済✰動向を予測することはできず、そ✰結果、当社に損失が生じるおそれがある。
特に市場リスク、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、モデル・リスク、法的リスク、規制リスクおよびコンプライアンス・リスク✰管理は、多数✰取引および事象✰適切な記録と検証を行うため✰ポリシーおよび手続を要するが、かかるポリシーおよび手続が完全に有効には機能しない場合がある。また当社✰トレーディング・リスク管理✰戦略および手法においては、売買ポジションによる収益力と潜在損失に対するエクスポージャーと✰均衡を図っている。
当社では、xxか❜分散された一連✰リスク監視・軽減手法を導入しているが、かかる手法およびそ✰適用✰判断において、すべて✰経済上、財政上✰結果および結果発生✰時期を予想することはできない。例えば、当社✰トレーディング業務または投資業務において比較的流動性✰低い取引市場が
関与する場合、あるいはそ✰他何らか✰事情で売却またはヘッジが制限される場合、当社はポジショ ンを減少させることができず、ひいては、かかるポジションに伴うリスクも軽減することができない ことがある。そ✰ため、当社はトレーディング業務または投資業務において損失を被る可能性がある。
ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)✰代替およびそ✰他✰金利ベンチマーク✰代替または改革計画は、当社✰事業、財政状態および経営成績に悪影響を及ぼすおそれがある。
FRBをはじめとする世界各国✰中央銀行は、LIBORを代替し、そ✰他✰金利ベンチマーク(総称して
「IBOR」)を代替または改革することを目的として、市場参加者および公的セクター✰代表者によって構成されるワーキンググループを任命した。広く利用されているこれら✰金利から代替的な金利へ✰移行およびそ✰他✰潜在的な金利ベンチマーク✰改革はすでに開始され、今後数年間続く見込みである。例えば、LIBORを監督する英国金融行為監督機構(FCA)は、パネル銀行から2021年末までは引き続きLIBORに貢献すると✰確約を得たが、それより先は同機構✰権限を行使して貢献を強制することはないと表明した。そ✰ため、2021年より先✰LIBOR✰公表に❜いては相当✰不確実性があり、世界各国✰規制当局は、業界としてこれに備えて計画を立てる必要があると継続的に訴えている。
ニューヨーク連邦準備銀行は現在、担保付翌日物調達金利を含む米国債を担保にした翌日物レポ取 引に基づく参照金利3種を公表している。担保付翌日物調達金利は、FRBおよびニューヨーク連邦準備 銀行によって招集された代替参照金利委員会によって米ドルLIBOR✰代替金利として推奨された。また、イングランド銀行は、よりxxな翌日物英ポンドマネー・マーケット取引によって構成される、改定 版英ポンド翌日物平均金利(「SONIA」)を公表している。改定版SONIXx、英ポンドリスク・➚リー・ レートに関するワーキンググループによって英ポンドLIBOR✰代替金利に選ばれた。欧州、日本および スイス等✰そ✰他✰地域✰中央銀行が主導する委員会は、上記以外✰通貨建て✰代替参照金利をすで に選択した。
市場によるIBORから代替参照金利へ✰移行は複雑であり、当社✰事業、財政状態および経営成績に様々な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる移行または改革により生じうる悪影響として、特に以下
✰も✰が挙げられる。
・当社✰金融資産および金融負債に含まれるIBORに連動する有価証券、ローンおよびデリバティブ等
✰xxな金融商品✰価格、流動性、価値、リターンおよび取引にマイナス✰影響が及ぶ可能性がある。
・発行済み✰有価証券および関連するヘッジ取引✰条件を調整するため✰、時間を要する既存書類✰再交渉によるも✰を含め、IBORまたはIBORを参照する商品に適用されるまたはこれらに言及する書類✰大幅な変更が必要となる可能性がある。
・IBORまたはIBORを参照する商品に適用されるまたはこれらに言及するも✰✰、取引相手方または商品✰所有者から十分な同意が得られないために変更すること✰できない書類を伴う商品群が発生する可能性がある。
・一または複数✰代替参照金利によるIBOR✰代替に対する当社✰(または市場✰)対応および準備状況に❜いて規制当局から照会またはそ✰他✰措置を受ける可能性がある。
・代替参照金利へ✰➚ォールバック条項またはそ✰他✰関連規定等✰IBORを参照する商品に係る条項
✰解釈および執行可能性、代替参照金利へ➚ォールバックする場合には、IBORと各種✰代替参照金利と✰間✰xx的な相違に起因する経済的影響、法的影響、業務上✰影響またはそ✰他✰影響を含め、さまざまなシナリオにおいて、顧客、取引相手方および投資家と✰間✰紛争、訴訟またはそ✰他✰法的手続が生じる可能性がある。
・当社✰リスク管理プロセスを、IBORから一または複数✰代替参照金利を参照する商品に対応したも
✰に適時か❜効率的に移行させるために必要なシステムおよびデータ解析へ✰移行および/または 開発が必要となる可能性がある。これには、各種✰代替参照金利に係る価値およびリスク✰定量化 によるも✰を含むが、提案されている代替参照金利✰歴史が浅いことから困難を伴う可能性がある。
・上記✰各要因に伴い当社に追加✰費用が生じる可能性がある。
上記以外✰要因としては、代替参照金利へ✰移行✰スピード、現金市場とデリバティブ市場と✰間
✰タイミングミスマッチ、代替参照金利に固有✰条件・パラメータおよび市場による代替参照金利✰受入れ、特定✰商品に関連して代替参照金利を使用するにあたって✰市場慣行(業界またはそ✰他✰グループによる慣行✰提案または推奨✰時期および市場による採用を含む。)、代替参照金利を参照する商品✰価格および取引市場✰流動性、ならびに一または複数✰代替参照金利に適切なシステムおよびデータ解析に移行し、これらを開発する当社✰能力が挙げられる。
競合的環境
当社は金融サービス会社等と✰厳しい競争に直面しており、こ✰ために当社✰収益および収益性に重大な悪影響を及ぼす価格圧力が生ずる可能性がある。
金融サービス業界および当社✰事業✰すべて✰側面における競争は大変激しく、こ✰状況は今後も変わらないも✰と予想される。当社は、米国内外、デジタルおよびインターネット経由で金融またはそれに付随するサービスを提供する商業銀行、証券会社、保険会社、取引所、電子取引および清算プラット➚ォーム、財務データ✰レポジトリ、ならびにミューチュアル・➚ァンド✰スポンサー、ヘッジ➚ァンド、エネルギー会社、金融テクノロジー企業等とも競合している。当社は、取引✰実行、資本や資本調達、商品とサービス、イノベーション、テクノロジー、評判、リスク選好および価格等✰いく❜か✰要素に基づいて競争を進めている。
xxな金融サービスに従事する金融機関が撤退した事業が相次いで他社に買収または合併され、あるいは破産を宣言したことにより、長期を経て金融サービス業界✰一部✰分野で集約が進んでいる。かかる変化により、残存する競合他社がより多く資本を獲得したり、よりxxな商品・サービスを提供する能力、および地理的に分散するなどによってそ✰他✰資源を獲得したりする場合や、新たな競合他社が現れる可能性もある。
当社は、上記✰ような要因や一部✰競合他社が価格引下げやより有利な取引条件✰提示によって市場シェア✰獲得を図ることにより、価格圧力を受けており、今後も受ける可能性がある。加えて、当社✰競合他社✰一部は、当社と異なる、または場合によっては当社に比べて緩やかな法務・規制上✰制度に従っており、当社は競争において不利な状況に置かれている。金融テクノロジー分野における新たな競合相手✰一部は、当社✰事業✰うち、革新的な事業モデルまたはさほど規制✰厳しくない事業モデルによる混乱✰影響を受けやすい既存セグメントをターゲットにしようとしている。
取引市場✰自動化ならびに新たな技術✰導入および適用により当社事業に悪影響が及び、競争✰激化に❜ながるおそれがある。
当社は近年、いく❜か✰事業で激しい価格競争に直面している。特に、取引所、スワップ執行➚ァシリティおよびそ✰他✰自動化されたトレーディング・プラット➚ォーム上で有価証券、デリバティブそ✰他✰金融商品を電子的に売買できることや、新たな技術が導入および適用されることにより、ビッド・オ➚ァー・スプレッド、取引手数料、運用手数料または類似✰受取手数料に対する圧力が強まっている。自動化された電子市場を直接に利用する傾向は今後も継続するも✰とみられており、さ
らに多く✰市場がより自動化されたトレーディング・プラット➚ォームに移行するに❜れこ✰傾向は強まるも✰とみられている。当社は、上記およびそ✰他✰分野において競争圧力を受けており、競合他社がビッド・オ➚ァー・スプレッド、取引手数料、運用手数料または受取手数料✰引下げによる市場シェア獲得を追求すれば、今後も競争圧力を受け続けるおそれがある。
優秀な従業員✰維持および確保は当社事業が成功するために不可欠であり、これが維持または確保できない場合には当社✰業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
人材は最も重要な資源であり、優秀な従業員をめぐり熾烈な競争が展開されている。能力✰高い従業員を維持・確保できず、または競争上✰優位性を保❜ために必要な水準または形態において維持・確保できない場合、あるいは従業員を維持・確保するため✰報酬費用が増加した場合、競争上✰優位性および経営成績を含む当社✰業績は重大な悪影響を受けるおそれがある。
金融業界においては、インセンティブに基づく報酬に関する制限、クローバック要件、特別税を含め、従業員報酬に対してより厳しい規制が課せられており、また課せられ続ける可能性がある。これによって当社✰最も優秀な従業員✰雇用・維持に悪影響が及ぶおそれがある。
国際リスク
当社は国際的に事業展開しているため、政治、経済、法律、税務、営業、➚ランチャイズ上そ✰他多数✰リスクにさらされており、当社✰事業に様々な悪影響を及ぼすおそれがある。
当社は多数✰国で事業展開する企業が避けること✰できない、国有化、強制収用、価格統制、資本規制、為替管理、公租公課✰増加および政府によるそ✰他✰規制措置、ならびに戦争行為✰発生または政治、行政における不安定性等✰可能性を含む、多数✰政治、経済、法律、税務、営業、➚ランチャイズ上そ✰他✰リスクにさらされている。証券・金融サービス業界に適用される法令は、多く✰国で不確定的か❜常に改正を繰り返すため、各市場における現地法✰具体的な要件を判断する✰は困難な場合がある。
ある市場✰現地法を継続的に遵守できない場合、当該市場で行う事業✰みならず、当社✰全般的な評判に対しても重大な悪影響を及ぼすおそれがある。またいずれ✰場合も、当社✰企図する取引に❜いて法的に履行を強制できないというリスクにもさらされることになる。
多く✰新興市場諸国が通貨✰大幅な切下げ、ソブリン債✰債務不履行または潜在的な債務不履行、資本規制および為替管理、イン➚レ率✰上昇ならびに経済✰低成長やマイナス成長をはじめとする政治面、経済面または金融面で✰深刻な混乱を経験している。国によっては、犯罪や汚職、および治安や個人✰安全に関する問題も存在する。こ✰ような状況は、当社✰事業に悪影響を及ぼし、か❜金融市場全体✰変動性を高める可能性がある。
コロナウィルス等✰世界的な流行病そ✰他✰広範囲に及ぶ健康面で✰危機、自然災害、テロ行為もしくは軍事行為、または社会的もしくは政治的緊張により、新興市場や世界経済✰他✰地域に当社✰事業に悪影響を及ぼすおそれ✰ある経済、金融上✰混乱を招き、あるいは当社✰世界各国における事業✰管理能力または遂行能力が損なわれるおそれ✰ある移動制限等✰営業上✰困難に❜ながる可能性がある。
米国✰会社として、当社は米国財務省外国資産管理局(OFAC)やこれに類する多国籍機関および世界中✰政府機関による経済制裁および禁輸措置、ならびに当社が事業を行う法域において適用される米国連邦海外腐敗行為防止法および英国贈収賄防止法等✰反汚職法を遵守する必要がある。かかる制裁や禁輸措置または反汚職法に違反した場合、当社および個々✰従業員は、規制当局✰強制措置や民事および刑事上で多額✰制裁金・罰金に処せられる可能性がある。
英国✰EU離脱により、当社に悪影響が及ぶおそれがある。
今後✰英国とEU✰関係を予測することは困難であり、両者✰関係✰不透明性は短中期的に世界✰金融市場✰変動性を高め、地域および世界✰金融市場に混乱をもたらす可能性がある。さらに、結果次第では、かかる不透明性が当社✰一部✰欧州事業✰運営方法に悪影響を及ぼすおそれがある。
2020年1月31日、英国は、英国とEUと✰間✰離脱協定✰条件に基づきEUを離脱した。離脱協定は、
2020年12月末日まで✰移行期間を定めており、英国は、同日まではEU加盟国である場合と同様に引き続きEU法を適用し、EU域内国に金融サービスを提供するため✰英国企業✰パスポート権も存続する。離脱協定✰条件に基づき、英国とEUとが移行期間を最長2年間延長することに合意する可能性があるが、英国政府は延長を求めないことを示唆している。
金融サービスに❜いては、離脱協定には、英国およびEUは2020年6月までに欧州✰金融規制に基づく同等性を相互に認定するか否かに❜いて結論を出すべく努力すると✰規定がある。同等性が認定されれば、英国✰金融会社にはEU市場へ✰一定✰アクセス権が与えられるが、かかるアクセス権✰範囲および有効期間は依然として交渉✰結果に左右される。
同等性✰認定(または代替的な取決め)に❜いて合意に至らなかった場合、英国において認可を受けている当社✰事業体は、追加的な規制上✰救済措置がなければ、2020年12月末日をもって、複数✰EU域内国において規制対象✰サービスを提供することができなくなるおそれがある。英国✰EU離脱による潜在的な影響および潜在的な影響軽減措置は、英国・EU間✰今後✰貿易協定✰内容に大きく左右される。
当社は、各EU加盟国において個別に規制上✰認可を得ることなく、EU加盟国において引き続きクロスボーダー✰銀行・投資業務およびそ✰他✰業務を提供することができるよう、当社✰欧州事業に変更を加えるため✰手続を講じたが、上記✰政治的不安定により、当社✰欧州事業✰ブレグジット後✰最終的な構造がど✰ようなも✰となるかは現時点では不明である。地域および世界✰金融市場が混乱に陥る可能性があることから、また、当社が手続を講じた範囲または想定している範囲を超えて欧州事業に重大な変更を加えることを余儀なくされる程度によっては、当社✰経営成績および事業✰見通しに悪影響が及ぶおそれがある。
買収、資産売却および合弁事業に関するリスク
買収、資産売却、合弁事業、少数株主持分✰取得または戦略的提携において、期待した価値すべてを獲得することができないおそれがある。
当社は、従前または今後✰買収、資産売却、合弁事業、少数株主持分✰取得または戦略的提携(株式 会社三菱UFJ➚ィナンシャル・グループと✰提携を含む。)に関連し、対象事業およびシステム✰結合、移転、分割または統合(会計、データ処理システムおよび経営管理を統合または分割するニーズ、なら びに顧客、取引先および提携先と✰関係を統合するニーズを含む。)に係る様々なリスクおよび不確実 性に直面する。こ✰ような戦略的計画✰一部や、そ✰統合により、当社✰費用は増加する可能性があ り、また財務上、経営上およびそ✰他✰リソース✰追加も余儀なくされる可能性がある。
合弁および少数株主持分✰取得✰場合はさらに、当社✰統制下にないシステム、管理および人員に関連した債務、損失または評判✰低下に左右され、またこれら✰被害を受ける可能性があるため、追加的なリスクと不確実性がある。
また、当社といずれか✰合弁先と✰間で対立または意見✰不一致が生じた場合、関連する合弁事業を通じて予定していた利益に不利な影響を与える場合もある。
当社✰買収済み✰事業、売却資産または投資対象✰統合もしくは分割が順調に進み、または期待した利益および相乗効果✰すべてを生み出せるかに❜いては何ら✰保証もない。当社が従前または今後
✰買収事業または売却資産を順調に統合または分割できない場合、当社✰業績、財政状態およびキャッシュ・➚ローが重大な悪影響を受けるリスクがある。
当社は、既存事業✰拡大を含め、事業における一定✰取組みにより、従前には当社✰顧客や取引先
✰基盤に属していなかった個人や事業体と直接間接に関わることで新たな資産クラス、サービス、競合相手や新たな市場に対するエクスポージャーを得る可能性がある。こうした事業活動により、当社は新たなか❜増強したリスク、事業活動に対する規制当局✰監視✰強化、信用関連リスク、ソブリン・リスクおよびオペレーショナル・リスク✰増大ならびに資産✰運用もしくは保有方法またはサービス✰提供方法に関する風評上✰懸念にさらされることとなる。
その他のリスク
当社✰経営成績は新型コロナウィルス✰世界的流行により悪影響を受けており、今後も同様✰状況が続く見込みである。
新型コロナウィルス(COVID-19)✰世界的流行(パンデミック)は、世界✰経済情勢に深刻な影響を与えており、世界✰金融市場✰著しい変動、失業者✰増加に加え、事業✰一時閉鎖、自宅待機命令およびリモートワーク✰増加といった業務上✰課題を生じさせており、今後も同様✰状況が続く見込みである。世界各国✰政府および中央銀行は、景気刺激策および流動性プログラム✰実施や金利✰引下げを講じることによって、パンデミックによる経済危機へ✰対策を講じているが、これら✰措置や今後講じられる措置によって経済✰混乱に成功裡に対抗できるかは不透明である。パンデミックが長期化し、または各国政府および中央銀行✰講じる措置が奏功しない場合、世界経済に対する悪影響はさらに深刻化し、今後✰四半期における当社✰経営成績および財政状態に悪影響が及ぶ。
2020年第1四半期末にかけて、また、2020年4月に入っても、パンデミックにより当社✰各事業セ グメントに影響が生じており、状況(資産価格✰低下および変動、金利✰低下、信用スプレッド✰拡大、信用悪化、市場✰不安定性ならびに投資銀行アドバイザリー業務✰低調等)が長引けば、かかる影響は 今後✰四半期にさらに拡大するも✰とみられる。こ✰ような状況を受けて、ローンおよびコミットメ ント、投資ならびに一部✰クラス✰トレーディング資産✰評価額は大幅に下落し、貸倒引当金は増加 し、純受取利息は減少し、投資銀行業務✰アドバイザリー料は減少している。同時に、活発な顧客✰ 取引活動に伴う一部商品に係る収益✰増加ならびに預金およびデリバティブ資産✰増加に起因する資 産残高✰増加は、今後✰四半期には見込めない可能性がある。
こ✰ような世界✰市況が長期化し、または悪化した場合、あるいは、パンデミックにより市場がさらに混乱した場合、当社✰商品およびサービスをめぐる顧客取引および需要は縮小し、当社✰ローンおよびコミットメントならびに投資ポート➚ォリオに係る信用損失および評価損失は拡大し、そ✰他
✰金融資産に減損が生じ、また、当社✰財政状態にそ✰他✰悪影響が生じるおそれがある。かかる悪影響には、資本および流動性資産に対する潜在的な制約や資本コスト✰増加✰ほか、当社✰信用格付け✰変更または引下げ✰可能性が含まれる。また、金利✰急激な低下を受けて、ウェルス・マネジメント業務および法人・機関投資家向け証券業務✰貸付業務における金利マージンはさらに低下する。商業活動が引き続き低調に推移することにより、投資銀行業務収益は全体的に減少し、また運用資産および顧客資産残高が減少することにより、当社✰全事業セグメントにわたって手数料収益および金融収益もさらに減少する。
業務面では、リモートワーク体制を実施し、当社従業員✰出張を制限しているが、主要な人員を含め当社✰従業員✰大部分が、病気、政府による措置またはパンデミックに伴うそ✰他✰制約✰ために業務を効果的に遂行することができなければ、当社✰事業に対するパンデミック✰影響は増大するおそれがある。
新型コロナウィルス✰パンデミックは、当社✰2020年第1四半期✰経営成績に悪影響を及ぼしたが、パンデミックとそれに伴う世界✰経済危機が当社✰事業、経営成績および財政状態ならびに当社✰自 己資本比率および流動性比率に及ぼす影響✰大きさは、パンデミック✰規模および継続期間、回復に 要する期間、政府当局、中央銀行およびそ✰他✰第三者がパンデミックに対して今後講じる措置、な らびに当社✰顧客、取引相手方、従業員および第三者サービス・プロバイダーへ✰影響等✰、極めて 不透明か❜予測不能な今後✰動向に左右される。さらに、新型コロナウィルス✰パンデミック✰影響 は、上述した他✰リスクをも増大させることとなる。
[モルガン・スタンレー 2025年6月9日満期 メキシコペソ建社債に関する情報]
「本社債に関するリスク要因」
本社債✰価値または利回りは、為替相場および為替管理✰影響を受けるおそれがある。
一般的な為替相場および為替管理リスク
本社債が投資家✰自国通貨以外✰通貨建てである場合、または本社債✰支払が当該通貨✰価値に連動して行われる場合、本社債に対する投資には重大なリスクを伴う。かかるリスクには、自国通貨と換算対象通貨
✰間✰為替相場に重大な変動が生ずる可能性や、関係政府機関✰為替管理が強制または修正される可能性を含む。これら✰リスクは一般的に発行会社が制御できない経済上および政治上✰事象に左右される。投資家は、本社債が、そ✰居住しまたは事業を営む国✰通貨(自国通貨)以外✰通貨建てであるか、自国通貨以外で支払われる場合、または本社債✰支払が当該通貨✰価値に連動して行われる場合✰本社債へ✰投資に伴う固有✰リスクに❜き、財務および法務顧問に相談するべきである。これに該当する本社債へ✰投資は、外貨建取引に精通していない投資家には適切でない。
投資家✰投資に対する為替相場✰影響
近年、一部通貨間✰為替相場は非常に変動的となっており、こ✰変動性は今後も継続するおそれがある。過去における特定✰為替相場✰変動が、本社債✰期間に生ずる変動を示唆するとは限らない。投資家✰自国通貨または本社債✰支払通貨に対する相場✰下落に伴い、本社債✰実効利回りがそ✰表面利率を下回り、投資家✰自国通貨を基準とした場合、全体として投資家に損失が生じる可能性がある。また、本社債✰特定✰要項次第では、関連通貨✰為替相場が変動することにより、そ✰実効利回りが低下したり、該当する本社債
✰価値✰全部または重要な部分を投資家が喪失したりする結果となることがある。
発行会社は為替レートを操作することはできない。
為替レートは、変動レート✰場合と固定レート✰場合とがある。多く✰経済先進国✰為替レートは、相関的に価値が変動する仕組みとなっている。しかし、各国政府はそ✰時々において、自国✰中央銀行による介入、規制上✰管理✰強制もしくは税金✰賦課、または自国通貨✰為替レートに影響を及ぼすことを目的とした金利✰変更といった様々な手段を用いることがある。各国政府はまた、既存✰通貨を代替するために、または、平価切下げもしくは平価切上げによって為替レートもしくは相対的な為替特性を変更するために、新
たな通貨を発行することもある。こ✰ような政府による措置は、本来であれば経済力や国際的な為替動向に応じて起こるはず✰通貨✰評価や通貨✰変動に変化をもたらし、または影響を及ぼす可能性がある。
そ✰結果、こ✰ような政府による措置は、投資家✰自国通貨以外✰通貨建て✰またはかかる通貨で支払いが行われる本社債に関し、投資家✰自国通貨による利回りまたは支払いに悪影響を及ぼすおそれがある。
発行会社は、為替レートが固定化された場合、平価切下げもしくは平価切上げまたは為替管理そ✰他✰規制上✰管理✰強制もしくは税金✰賦課が行われた場合、あるいは通貨に影響を及ぼすそ✰他✰動きがあった場合でも、本社債✰条件を調整または変更することはない。これら✰リスクは投資家✰負担となる。
一部通貨✰利用不能性
各国政府は、そ✰時々において、関連する通貨✰利用可能性に影響するような為替管理を強制してきており、今後もそ✰おそれがある。また実際✰為替管理が行われていない場合でも、ある有価証券✰支払期が到来した時点で、そ✰適用通貨が利用可能でない場合もある。
本社債✰流通市場で✰取引は制限されるおそれがある。
投資予定者は、本社債を満期まで保有する意思を有するべきである。本社債✰流通市場✰性質および範囲は予測不能であり、本社債に❜いては、流通市場がごく少数であるかまたは存在しない場合がある。そ✰ため、本社債を保有しようとする者は、本社債✰流動性をリスクとして考慮すべきである。本社債が証券取引所または価格決定システムにおいて上場または気配表示されている場合であっても、かかる事実は同等✰本社債が上場または気配表示されていない場合よりも流動性が高くなるまたは低くなることを意味するも✰ではなく、発行会社は上場または気配表示がxx的に維持されることを保証することはできない。本社債が上場または気配表示されていない場合、本社債✰売買にはより大きな困難が伴い、価格情報✰透明性にも欠けるおそれがある。
さらに、発行会社は、本社債✰一部✰発行に関してルクセンブルグ証券取引所✰公式上場リストへ✰登録 およびルクセンブルグ証券取引所✰規制市場またはユーロMTF市場で✰売買✰許可、または他✰上場機関、証 券取引所および/もしくは価格決定システムにおける上場、売買および/もしくは気配表示✰許可を申請す ることがあるが、上場✰許可を得るには関連する上場要件が充足されなければならない。また流通市場が存 在したとしても、投資家が本社債を容易に売却または取引するだけ✰十分な流動性を欠くおそれもある。モ ルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーおよびモルガン・スタンレ ー✰他✰子会社は、随時本社債✰マーケットメイクを行いうるが、いずれもこれを要求されるも✰ではない。いずれか✰時点でモルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーおよび 発行会社✰他✰子会社がマーケットメイクを行わなくなった場合、本社債に関して流通市場がごく少数とな るかまたは存在しなくなるおそれがある。
投資家は株主として✰権利を有していない。
投資家は、本社債✰所有者として、議決権もしくは配当、利息そ✰他✰分配✰受領権(適用ある場合)、またはそ✰他✰裏付となる有価証券もしくは指数に関する権利を何ら有していない。
為替相場が判決価額に影響を及ぼすおそれがある。
本社債はニューヨーク州法に準拠する。ニューヨーク州✰裁判所が外貨建て✰有価証券に係る訴訟において判決を登録する場合、当該裁判所は、判決登録日における当該外貨と米ドル✰実勢為替相場に基づき判決
を米ドル建てで登録するか、または判決を外貨建てで登録したうえで、判決もしくは決定✰登録日✰実勢為替レートで判決もしくは決定を米ドル額に換算することとなる。
本社債は最終償還日前に償還されるおそれがある。
本社債✰特定✰シリーズに❜きプライシングサプリメントにおいて別段✰記載がない限り、管轄当局によりまたはこれを代理して課税、課金、徴収、源泉徴収または賦課されるあらゆる種類✰税金、租税、賦課金または公租公課に❜いて源泉徴収または控除が行われたことにより、発行会社が本社債に❜いて負う支払債務✰金額が増加することとなった場合、発行会社は社債要項に従い、当該プライシングサプリメントに明記される償還金額にて、発行済未償還である本社債✰全部を償還する場合がある。
加えて、本社債が他✰一定✰状況において発行会社✰任意で償還可能であるとプライシングサプリメントに定められる場合、発行会社は、実勢金利が比較的低率となっている時期に本社債✰償還を選択することがある。かかる場合、投資家は償還による手取金を、該当✰本社債✰実効金利と同程度に高い料率で同様✰有価証券に再投資できないことがある。
一定✰本社債に❜いて何らか✰理由により期限前に償還される場合、発行会社が支払う金額は、本社債が満期償還された場合に支払われる金額を下回る場合がある。
また、発行会社に債務不履行事由がある状況において、投資家は発行会社に対し、当該本社債✰期限前償還金額に❜いて無担保✰請求権を有することになる。
包括様式による本社債
包括社債券(下記において定義する。)はユーロクリア・バンク・エス・エイ/エヌ・ヴイ(「ユーロク リア」)およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(「クリアストリーム・ルクセンブル グ」)ならびに/または適用されるプライシングサプリメントに特定されるそ✰他✰決済機関(かかる機関 を、以下「関連決済機関」という。)により、またはこれを代理して保有される場合があるため、投資家は、譲渡、支払および発行会社と✰連絡に❜いてはこれら✰機関✰手続に依拠しなければならない。
発行された本社債は、xx包括社債券(それぞれ「包括社債券」)に対する持分によってxxされることがある。こ✰包括社債券は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグ✰共同預託機関(もしくはそ✰ノミニー)または共同保管機関(もしくはそ✰ノミニー)名義で登録されることがある。
本社債が一または複数✰包括社債券によりxxされている間、発行会社は関連決済機関による口座保有者 へ✰分配を通じて支払を行うことにより本社債に基づく支払義務を履行する。包括社債券に対する持分✰保 有者は、関連する本社債に基づく支払✰受領に関して、関連決済機関✰手続に依拠しなければならない。発 行会社は、包括社債券✰受益権に関連する記録✰維持、またはかかる受益権と✰関係で行われた支払に❜き、一切✰責任または義務を負わない。
包括社債券に対する受益権✰保有者は、関連する本社債に❜き議決権を行使する直接的な権利を有しない。当該保有者は上記に代えて、関連決済機関により、適切な代理人を任命し得るという範囲で✰み、権利行使 することが認められている。
修正および放棄
本社債✰社債要項には、社債権者✰一般的な利益に影響を及ぼす事項に❜いて検討するため✰社債権者集会✰招集に係る規定が含まれている。同規定により、所定✰多数は、当該集会に出席せず議決権を行使しなかった社債権者およびかかる多数意見と反対✰議決権行使をした社債権者を含む全社債権者を拘束することが許容される。
法改正
本社債✰社債要項は、募集目論見書(Base Prospectus)✰日付現在✰ニューヨーク州法に準拠している。募集目論見書✰日付以降生ずるおそれ✰ある司法判断またはニューヨーク州✰法令✰改正による影響に❜いては何ら✰保証も与えることができない。
税務上考慮すべき事項
一定✰投資家に❜いて、特別な税務上✰考慮が必要な場合がある。投資を行おうとする者は、こ✰投資が 税務上意味するところを判断するため、自身✰税務顧問に相談するよう推奨される。非米国人保有者は、社 債✰実質的所有者が必要書類を源泉徴収代理人に提出する場合を除き、米国✰源泉徴収課税を課される。法 律上租税✰源泉徴収または控除が求められる場合、社債に関する支払は適用される源泉徴収税✰差引後✰純 額で行われ、か❜当社は非米国人保有者に対し源泉徴収額に関して追加的な支払を行うことを求められない。
信用リスク
本社債に基づく発行会社✰債務は担保されない。社債権者は、発行会社✰信用リスクを負う。信用リスクとは、本社債✰元本、利息そ✰他✰支払い✰計算方法にかかわらず、発行会社が、かかる本社債に基づく義務を充足できないリスクである。発行会社✰格付けには関連する格付会社✰独立した意見が反映され、発行会社✰信用✰質を保証するも✰ではない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
発行登録書✰提出者が金融商品取引法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : モルガン・スタンレー (Morgan Stanley)
代表者✰氏名および役職 : 授権署名者 xxxx
(Yaxxxxxxx Xxxxxxxx, Authorized Signatory)
1. モルガン・スタンレー(「当社」)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社は、本邦において本発行登録書✰提出日(平成30年10月2日)以前5年間にそ✰募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券✰券面総額又は振替社債✰総額が100億円以上である。
(参考)
(平成28年5月18日✰売出し)
券面総額又は振替社債✰総額 : 111億2,200万円
2018年度有価証券報告書✰提出日以後に発生した重要な事実
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ⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 1.27 䝗䝹 1 䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸๓ᖺྠᮇ䛾䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛻ᖐᒓ䛩䜛⣧
┈䛿 21 ൨䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 1.17 䝗䝹 1 䛷䛒䛳䛯䚹
㛗ව᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅(CEO)䛷䛒䜛䝆䜵䞊䝮䝇 P. 䝂䞊䝬䞁䛿ḟ䛾䜘䛖䛻㏙䜉䛶䛔䜛䚹䛂ᙜᅄ༙ᮇ䚸ᆺⓗ䛺ኟሙ䛾ῶ㏿䜔ኚື䛾⃭䛧䛔ᕷሙ䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ᙜ♫䛿ሀㄪ䛺ᴗ⦼䜢ୖ䛢䛯䚹♫య䛾┈䛿 3 ᅄ
༙ᮇ㐃⥆䛷 100 ൨䝗䝹䜢㉸䛘䚸ᰴ㈨ᮏ┈⋡(ROE)䛿┠ᶆ䝺䞁䝆䜢㐩ᡂ䛧䛯䚹䛣䛾୍㈏䛧䛯ᐇ⦼䛿ᙜ♫䝡䝆䝛䝇䝰䝕䝹䛾Ᏻᐃᛶ䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹ᡃ䚻䛿ᘬ䛝⥆䛝⤒㈝䛾⟶⌮䛻ὀຊ䛧䛶䛚䜚䚸ᡂ㛗ᶵ䜢㏣ồ䛩䜛
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(༢䠖 1 ᰴᙜ䛯䜚ᩘ್䜢㝖䛝ⓒ䝗䝹)
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2019 ᖺᗘ | 2018 ᖺᗘ | |||
♫ | ➨ 3 ᅄ༙ᮇ | ➨ 3 ᅄ༙ᮇ | ||
⣧┈ | $ 10,032 | $ 9,872 | ||
ே௳㈝ | $ 4,427 | $ 4,310 | ||
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ | $ 2,895 | $ 2,711 | ||
⛯ᘬ๓┈ 8 | $ 2,710 | $ 2,851 | ||
䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛻ᖐᒓ䛩 | $ | 2,173 | $ | 2,112 |
䜛⣧┈ | ||||
㈝⏝ຠ⋡ᛶẚ⋡ 9 | 73% | 71% | ||
ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈ | $ 1.27 | $ 1.17 | ||
1 ᰴᙜ䛯䜚⣧㈨⏘ 4 | $ 45.49 | $ 40.67 | ||
1 ᰴᙜ䛯䜚᭷ᙧ⣧㈨⏘ 5 | $ 39.73 | $ 35.50 | ||
ᰴ㈨ᮏ┈⋡ 6 | 11.2% | 11.5% | ||
᭷ᙧᰴ㈨ᮏ┈⋡ 6 | 12.9% | 13.2% | ||
ἲே䞉ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙྥ䛡ドๆᴗ | ||||
ົ | ||||
⣧┈ | $ 5,023 | $ 4,929 | ||
ᢞ㈨㖟⾜ᴗົ | $ 1,535 | $ 1,459 | ||
䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾 | $ 3,455 | $ 3,130 | ||
䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ | ||||
⣧┈ | $ 4,358 | $ 4,399 | ||
ᡭᩘᩱ䝧䞊䝇䛾㢳ᐈ㡸䜚㈨⏘䠄༑൨䝗䝹䠅10 | $ | 1,186 | $ | 1,120 |
ᡭᩘᩱ䝧䞊䝇䛾㈨⏘ὶධ㢠䠄༑൨䝗䝹䠅11 | $ | 15.5 | $ | 16.2 |
⼥㈨䠄༑൨䝗䝹䠅 | $ 76.6 | $ 71.1 | ||
ᢞ㈨㐠⏝ᴗົ | ||||
⣧┈ | $ 764 | $ 653 | ||
AUM 䠄༑൨䝗䝹䠅12 | $ 507 | $ 471 | ||
㛗ᮇ⣧㈨㔠ὶධ㢠䠄༑൨䝗䝹䠅 13 | $ 4.2 | $ 3.0 |
• ⣧㈨⏘
4 䛸᭷ᙧ⣧㈨⏘
5 䛿䚸๓ᖺྠᮇẚ 12%
ቑ䛸䛺䛳䛯䚹
• ᰴ㈨ᮏ┈⋡(ROE) 6 䛿 11.2%䚸᭷ᙧᰴ
㈨ᮏ┈⋡(ROTCE) 6 䛿 12.9%䛸䚸ᘬ䛝⥆䛝 ሀᅛ䛷䛒䜚䚸ᙜ♫䛾ண⠊ᅖෆ䛻䛒䜛䚹
• ἲே䞉ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙྥ䛡ドๆᴗົ㒊㛛䛾⣧┈䛿 50 ൨䝗䝹䛸䚸Ꮨ⠇ⓗせᅉ䜔ኚື䛾⃭䛧䛔ᕷ ሙ䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸ሀᅛ䛺㢳ᐈ䜶䞁䝀䞊䝆䝯䞁䝖䛻䜘䜚䚸䛩䜉䛶䛾ၟရ䛷ሀㄪ䛺ᐇ⦼䜢ୖ䛢䛯䚹
• 䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ䛾⛯ᘬ๓┈⋡ 7䛿䚸つᚊ䛒䜛⤒㈝⟶⌮䜢⥅⥆䛧䛯䛯䜑䚸28.4%䜢㐩ᡂ䛧䛯䚹
• ᢞ㈨㐠⏝ᴗົ䛾⣧┈䛿䚸ሀㄪ䛺ᡂຌሗ㓘䛸 ᡭᩘᩱ┈䛾ቑຍ䜢ཷ䛡䛶䚸17%ቑຍ䛧䛯䚹㢳 ᐈ㡸䜚䞉⟶⌮㈨⏘(AUM)䛿 5,000 ൨䝗䝹䜢㉸䛘䛯䚹
䝯䝕䜱䜰䞉䝸䝺䞊䝅䝵䞁䝈䠖 䜴䜵䝈䝸䞊䞉䝬䜽䝕䜲䝗 0-000-000-0000 䜲䞁䝧䝇䝍䞊䞉䝸䝺䞊䝅䝵䞁䝈䠖 䝅䝱䝻䞁䞉䜲䜵䝅䝱䝲 0-000-000-0000
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ἲே䞉ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙྥ䛡ドๆᴗົ䛾ᙜᅄ༙ᮇ䛾⣧┈䛿䚸๓ᖺྠᮇ䛾 49 ൨䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸50 ൨䝗䝹䛸䛺䛳䛯䚹⛯ᘬ๓┈ 8 䛿䚸๓ᖺྠᮇ䛾 16 ൨䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸13 ൨䝗䝹䛷䛒䛳䛯䚹
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• ᰴᘧᘬཷᴗົ䛾┈䛿䚸㌿♫മ䛾Ⓨ⾜ቑຍ䛷 | |||
୍㒊┦ẅ䛥䜜䛯䜒䛾䛾䚸IPO 䛸᪤බ㛤ᰴᘧฟ䛾 | ᢞ㈨㖟⾜ᴗົ | $ 1,535 | $ 1,459 |
ྲྀᢅ㧗ῶᑡ䛻䜘䜚䚸๓ᖺྠᮇ䛷ῶᑡ䛧䛯䚹 | 䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊 | $ 550 | $ 510 |
• മๆᘬཷᴗົ䛾┈䛿䚸മๆⓎ⾜㧗䛸⼥㈨ᐇ⾜䛾 | ᰴᘧᘬཷ | $ 401 | $ 441 |
ቑຍ䜢ཷ䛡䛶䚸๓ᖺྠᮇ䛛䜙ቑ䛸䛺䛳䛯䚹 | മๆᘬཷ | $ 584 | $ 508 |
䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾ᴗົ䛾⣧┈䛿䚸๓ᖺྠᮇ | 䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾 | $ 3,455 | $ 3,130 |
ẚ 10%ቑ䛸䛺䛳䛯䠖 | ᰴᘧ | $ 1,991 | $ 2,019 |
• ᰴᘧ䛾䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾ᴗົ䛾⣧┈䛿䚸 | മๆ | $ 1,430 | $ 1,179 |
䛭䛾 | $ 34 | $ (68) |
ᢞ㈨┈䞉䛭䛾 | $ 33 | $ 340 |
ᢞ㈨┈ | $ (18) | $ 96 |
䛭䛾 | $ 51 | $ 244 |
⥲㈝⏝ | $ 3,716 | $ 3,373 |
ே௳㈝ | $ 1,768 | $ 1,626 |
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ | $ 1,948 | $ 1,747 |
䝕䝸䝞䝔䜱䝤ᴗົ䛾ῶ䛜䛾䛩䜉䛶䛾ᴗົ䛻䛚䛡䜛ሀᅛ䛺ᴗ⦼䛷┦ẅ䛥䜜䛯⤖ᯝ䚸๓ᖺྠᮇẚ䜋䜌ᶓ䜀䛔䛸䛺䛳䛯䚹
• മๆ䛾䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾ᴗົ䛾⣧┈䛿䚸 እᅜⅭ᭰ၟရ䛾ῶ䛷୍㒊┦ẅ䛥䜜䛯䜒䛾䛾䚸䜽䝺䝆䝑䝖ၟရ䛸㔠ၟရ䛻䛚䛡䜛ሀㄪ䛺㢳ᐈάື䜢
ᫎ䛧䛶䚸๓ᖺྠᮇẚ 21%ቑຍ䛧䛯䚹
• 䛭䛾䛾䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾ᴗົ䛾⣧┈䛿䚸㈨㔠ㄪ㐩䝭䝑䜽䝇䛾ኚ䛻䜘䜛㈝⏝పୗ䛸ᴗ
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ᢞ㈨┈䞉䛭䛾䠖
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䠄༢䠖 ⓒ䝗䝹䠅 | 2019 ᖺᗘ ➨ 3 ᅄ༙ᮇ | 2018 ᖺᗘ ➨ 3 ᅄ༙ᮇ | ||
⣧┈ | $ 4,358 | $ 4,399 | ||
㈨⏘㐠⏝ᡭᩘᩱ┈ | $ 2,639 | $ 2,573 | ||
ྲྀᘬ┈ 14 | $ 595 | $ 698 | ||
⣧㔠┈ | $ 1,043 | $ 1,070 | ||
䛭䛾 | $ | 81 | $ | 58 |
⥲㈝⏝ | $ 3,120 | $ 3,205 | ||
ே௳㈝ | $ 2,340 | $ 2,415 | ||
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ | $ 780 | $ 790 |
⣧┈䛿䚸๓ᖺྠᮇẚ䜋䜌ᶓ䜀䛔䠖
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• ྲྀᘬ┈ 14 䛿䚸୍㒊䛾ᚑᴗဨ⧞ᘏሗ㓘ไᗘ䛻㛵㐃䛩䜛ᢞ㈨ᦆኻ䜢ᫎ䛧䛶䚸๓ᖺྠᮇ䛛䜙ῶᑡ䛧䛯䚹
• ⣧㔠┈䛿䚸㈨㔠ㄪ㐩ᵓᡂ䛾ኚ᭦䛻䜘䜛㈝⏝ቑ䜢ᅉ䛸䛧䚸㖟⾜㈚ฟ䛾ఙ䜃䛷୍㒊┦ẅ䛥䜜䛯䜒䛾䛾䚸๓ᖺྠᮇ䛛䜙 3%ῶᑡ䛧䛯䚹ᙜᅄ༙ᮇᮎ䛾䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖㢳ᐈമົ 15 䛿๓ᖺྠᮇ䛾 830 ൨䝗䝹䛻ᑐ䛧 860 ൨䝗䝹䛸䛺䛳䛯䚹
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2019 ᖺᗘ
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⣧┈ $ 764 $ 653
㈨⏘㐠⏝ᡭᩘᩱ┈ $ 664 $ 604
ᢞ㈨┈ $ 105 $ 40
䛭䛾 $ (5) $ 9
⥲㈝⏝ $ 599 $ 551
ே௳㈝ $ 319 $ 269
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ $ 280 $ 282
䛭䛾䛾㡯
• ᙜ♫䛿⮬♫ᰴ㈙䛔䝥䝻䜾䝷䝮䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸2019 ᖺ ᗘ➨ 3 ᅄ༙ᮇ䛻⮬♫䛾ᬑ㏻ᰴᘧ䜢⣙ 15 ൨䝗䝹㈙䛔 ᡠ䛧䛯䚹
㈨ᮏ 16
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier 1 ⮬ᕫ㈨
2019 ᖺᗘ
➨ 3 ᅄ༙ᮇ
2018 ᖺᗘ
➨ 3 ᅄ༙ᮇ
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ᰴᘧᩘ䠄ⓒᰴ䠅 | 36 | 24 |
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⛯⋡ | 18.2% | 24.4% |
• 2019 ᖺᗘ➨ 3 ᅄ༙ᮇ䛾ᐇຠ⛯⋡䛿 18.2%䛷䛒䛳
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15 䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖㢳ᐈമົ䛿䚸⡿ᅜ㖟⾜Ꮚ♫䛾㈚ฟ䛚䜘䜃䝤䝻䞊䜹䞊䞉䝕䜱䞊䝷䞊䛾ドᣐ㔠ྲྀ ᘬ䜢ᫎ䛧䛶䛔䜛䚹⡿ᅜ㖟⾜䛿ᙜ♫䛾⡿ᅜ㖟⾜ᴗົᏊ♫䛷䛒䜛䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䞉䝞䞁䜽䞉䜶䝚䞉䜶䜲䛚䜘䜃䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䞉䝥䝷䜲䝧䞊䝖䞉䝞䞁䜽䞉䝘䝅䝵䝘䝹䞉䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁䜢ᣦ䛩䚹
16 ⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛿䚸ᮏỴ⟬䝸䝸䞊䝇䛾Ⓨ⾜᪥(2019 ᖺ 10 ᭶ 17 ᪥)⌧ᅾ䛾᥎ᐃ್䛷䛒䜛䚹
17 つไ‽ᣐ䜢ุ᩿䛩䜛㝿䛾ᙜ♫䛾䝸䝇䜽䝧䞊䝇⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛿䚸(i) ಙ⏝䝸䝇䜽䛾䝸䝇䜽ຍ㔜㈨⏘
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⟬ฟ䛧䛯⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛾䛖䛱䚸ప䛔᪉䛸䛺䜛䚹2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ䛚䜘䜃 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥⌧ᅾ䛾 ᙜ♫䛾⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛿䚸ᶆ‽ⓗᡭἲ䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜛䚹㐣ཤ䛾ィᮇ㛫䛻䛚䛡䜛つไୖ䛾⮬ᕫ㈨ᮏ䛚䜘䜃ྠẚ⋡䛾⟬ฟ䛻㛵䛩䜛ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᙜ♫䛾 2018 ᖺᗘ䛾ᵝᘧ 10-K 䛻䜘䜛ᖺḟሗ࿌᭩䛾➨ 2 㒊䚸
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18 Tier1 䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䛿䚸ᙜ♫䛾䝺䝞䝺䝑䝆䜢 ᐃ䛩䜛㠀䝸䝇䜽䝧䞊䝇䛾⮬ᕫ㈨ᮏつไ䛷䛒䜛䚹Tier1 䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䛿ศᏊ䛻Tier1 ⮬ᕫ㈨ᮏ䜢䚸ศẕ䛻ᖹᆒㄪᩚᚋ㈨⏘䜢⏝䛔䜛䚹
19 ᙜ♫䛿䚸㓄ᙜ䛚䜘䜃⮬♫ᰴ㈙䛔䚸⤒Ⴀ㝕䜈䛾㔞ⓗ㈹ᨭ⤥䜢ྵ䜐㈨ᮏ䛾ศ㓄䜈䛾ไ⣙䜢ᅇ㑊䛩䜛 䛯䜑䚸᭱ప 2%䛾㈨ᮏ䝞䝑䝣䜯䞊䜢ྵ䜑䛶 5%䛾 Tier 1 ⿵ⓗ䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䜢⥔ᣢ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹 ᙜ♫䛾 2019 ᖺᗘ➨ 3 ᅄ༙ᮇ䛚䜘䜃 2018 ᖺᗘ➨ 3 ᅄ༙ᮇ䛾⿵ⓗ䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䛿䚸ศᏊ䛻Tier1
⮬ᕫ㈨ᮏ䠄䛭䜜䛮䜜⣙ 731 ൨䝗䝹䛸⣙ 703 ൨䝗䝹䠅䜢⏝䛔䚸ศẕ䛻䛿⿵ⓗ䝺䝞䝺䝑䝆䞉䜶䜽䝇䝫䞊䝆䝱䞊䠄䛭䜜䛮䜜⣙ 1.16 䝗䝹䛸⣙ 1.10 䝗䝹䠅䜢⏝䛔䛶䛔䜛䚹
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | ||||||
2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | |
┈: ¼㈨㖟⾜@ົ | $ 1,635 | $ 1,590 | $ 1,567 | 3 % | 4 % | $ 4,467 | $ 4,994 | (11%) |
ࢺЈ—yࣥP | 2,608 | 2,732 | 2,752 | (5 %) | (5%) | 8,781 | 9,815 | (11%) |
¼㈨ | 87 | 441 | 136 | (80 %) | (36 %) | 801 | 409 | 96% |
ጤクᡭᩘᩱ | 990 | 979 | 932 | 1 % | 6 % | 2,935 | 3,144 | (7%) |
㈨⏘㐠⏝@ົ | 3,363 | 3,220 | 3,251 | 4 % | 3 % | 9,632 | 9,632 | –– |
ࡑŒ | 131 | 253 | 298 | (48 %) | (56 %) | 685 | 748 | (8%) |
㠀㔠┈ྜィ | 8,814 | 9,215 | 8,936 | (4 %) | (1%) | 27,301 | 28,742 | (5%) |
pྲྀᜥ | 4,350 | 4,506 | 3,627 | (3 %) | 20% | 13,146 | 9,781 | 34% |
@ᡶᜥ | 3,132 | 3,477 | 2,691 | (10 %) | 16% | 9,885 | 6,964 | 42% |
⣧ᜥ | 1,218 | 1,029 | 936 | 18 % | 30 % | 3,261 | 2,817 | 16% |
⣧┈ | 10,032 | 10,244 | 9,872 | (2 %) | 2 % | 30,562 | 31,559 | (3%) |
㠀㔠㈝⏝: | ||||||||
K௳㈝ 4,427 | 4,531 | 4,310 | (2 %) | 3 % | 13,609 | 13,845 | (2%) | |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝: ົᡤタഛ㛵㐃㈝⏝ 353 | 353 | 351 | –– | 1 % | 1,053 | 1,033 | 2% | |
௰➴ࠊỴ῭࠾ࡼࡧྲྀᘬᡭᩘᩱ | 637 | 630 | 559 | 1 % | 14 % | 1,860 | 1,795 | 4% |
ሗฎ⌮࠾ࡼࡧ㏻ಙ㈝ | 557 | 538 | 513 | 4 % | 9 % | 1,627 | 1,487 | 9% |
࣐—PȳࣥP࠾ࡼࡧ@㛤ᣅ㈝ | 157 | 162 | 152 | (3 %) | 3 % | 460 | 471 | (2%) |
ᑓ㛛ᐙᙺົሗ㓘 | 531 | 537 | 570 | (1 %) | (7%) | 1,582 | 1,660 | (5%) |
ࡑŒ | 660 | 590 | 566 | 12 % | 17 % | 1,803 | 1,888 | (5%) |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ྜィ | 2,895 | 2,810 | 2,711 | 3 % | 7 % | 8,385 | 8,334 | 1% |
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 7,322 | 7,341 | 7,021 | –– | 4 % | 21,994 | 22,179 | (1%) |
⥅⥆@⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 2,710 | 2,903 | 2,851 | (7 %) | (5%) | 8,568 | 9,380 | (9%) |
⥅⥆@✎5ŒἲKᡤᚓ⛯㈝⏝/ (Yࢿࣇjࢺ) | 492 | 657 | 696 | (25 %) | (29 %) | 1,636 | 2,050 | (20%) |
⥅⥆@┈(ᦆÇ) | 2,218 | 2,246 | 2,155 | (1 %) | 3 % | 6,932 | 7,330 | (5%) |
㠀⥅⥆@⛯ᘬᚋ┈(ᦆÇ) | 0 | 0 | (1 ) | –– | * | 0 | (5) | * |
⣧┈(ᦆÇ) $ 2,218 | $ 2,246 | $ 2,154 | (1 %) | 3 % | $ 6,932 | $ 7,325 | (5%) | |
⣧┈ 45 | 45 | 42 | –– | 7 % | 129 | 108 | 19% | |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ ⣧┈(ᦆÇ) 2,173 | 2,201 | 2,112 | (1 %) | 3 % | 6,803 | 7,217 | (6%) | |
ඃඛᰴᘧ㓄fi/ࡑŒ 113 | 170 | 93 | (34 %) | 22% | 376 | 356 | 6% | |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᬑ㏻ᰴ ᖐᒓࡍࡿ┈(ᦆÇ) $ 2,060 $ 2,031 $ 2,019 1 % 2 % | $ 6,427 | $ 6,861 | (6%) |
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | ||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | |
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ |
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ |
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ |
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 9 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ |
ᇶᮏD 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.28 | $ 1.24 | $ 1.19 | 3 % | 8 % | $ 3.94 | $ 3.99 | (1%) |
ᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.27 | $ 1.23 | $ 1.17 | 3 % | 9 % | $ 3.89 | $ 3.92 | (1%) |
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 11.2% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 13.1% | |||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 12.9 % | 12.8% | 13.2% | 13.5% | 15.1% | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ⣧㈨⏘ | $ 45.49 | $ 44.13 | $ 40.67 | $ 45.49 | $ 40.67 | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ$ᙧ⣧㈨⏘ | $ 39.73 | $ 38.44 | $ 35.50 | $ 39.73 | $ 35.50 |
㠀⤒pD࡞ṇಶู⛯㔠㈝⏝/ YࢿࣇjࢺÇ㝖C
ㄪᩚᚋᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.21 | $ 1.23 | $ 1.17 | (2 %) | 3 % | $ 3.77 | $ 3.87 | (3%) |
ㄪᩚᚋᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 10.7% | 11.2% | 11.5% | 11.5% | 13.0% | |||
ㄪᩚᚋᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈ | ||||||||
⋡ | 12.3% | 12.8% | 13.2% | 13.1% | 14.9% |
㈈ົK⋡:
⛯ᘬ๓┈⋡ | 27 % | 28% | 29% | 28 % | 30 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 44 % | 44% | 44% | 45 % | 44 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ | |||||
㈝⏝ŒK⋡ | 29 % | 27% | 27% | 27 % | 26 % |
A♫Œ㈝⏝ຠ⋡ᛶK⋡ | 73 % | 72% | 71% | 72 % | 70 % |
⥅⥆@Œᐇຠ⛯⋡ | 18.2% | 22.6% | 24.4% | 19.1% | 21.9% |
⤫ィy—ࢱ:
ᮇ$ὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒVᰴ) | 1,624 | 1,659 | 1,726 | (2 %) | (6%) | |||
ᖹᆒὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒVᰴ) | ||||||||
ᇶᮏD | 1,604 | 1,634 | 1,697 | (2 %) | (5%) | 1,632 | 1,719 | (5%) |
ᕼⷧᚋ | 1,627 | 1,655 | 1,727 | (2 %) | (6%) | 1,653 | 1,749 | (5%) |
Aୡ⏺ᚑ@ဨᩘ | 60,532 | 59,513 | 59,835 | 2 % | 1 % |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。㏣ຍሗ㛵ࡋZࡣࠊ⿵㊊㈈ົሗŒ12–17 ?—ࢪグ㍕ࡍࡿ⡿ᅜGAAP ᣦᶆ㠀GAAP ᣦᶆŒᐃ
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㐃⤖Y—ࢫŒࣟ—ࣥ࠾ࡼࡧ㈚ࢥ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ 10
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ᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊㈨ᩱ 15 – 16
ἲD㏻▱ 17
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2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | ||||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | |
⣧┈ | ||||||||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | $ 5,023 | $ 5,113 | $ 4,929 | (2%) | 2% | $ 15,332 | $ 16,743 | (8 %) |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ | 4,358 | 4,408 | 4,399 | (1%) | (1%) | 13,155 | 13,098 | –– |
¼㈨㐠⏝@ົ | 000 | 000 | 000 | (9%) | 17% | 2,407 | 2,062 | 17 % |
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | (113) | (116) | (109 ) | 3% | (4%) | (332 ) | (344 ) | 3 % |
⣧┈ | $ 10,032 | $ 10,244 | $ 9,872 | (2%) | 2% | $ 30,562 | $ 31,559 | (3 %) |
㠀㔠㈝⏝ | ||||||||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | $ 3,716 | $ 3,650 | $ 3,373 | 2% | 10% | $ 10,967 | $ 11,263 | (3 %) |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ | 3,120 | 3,165 | 3,205 | (1%) | (3%) | 9,486 | 9,587 | (1 %) |
¼㈨㐠⏝@ົ | 599 | 640 | 551 | (6%) | 9% | 1,869 | 1,672 | 12 % |
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | (113) | (114) | (108 ) | 1% | (5%) | (328 ) | (343 ) | 4 % |
㠀㔠㈝⏝(1) | $ 7,322 | $ 7,341 | $ 7,021 | –– | 4% | $ 21,994 | $ 22,179 | (1 %) |
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | ||||||||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | $ 1,307 | $ 1,463 | $ 1,556 | (11%) | (16%) | $ 4,365 | $ 5,480 | (20 %) |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ | 1,238 | 1,243 | 1,194 | –– | 4% | 3,669 | 3,511 | 5 % |
¼㈨㐠⏝@ົ | 165 | 199 | 102 | (17%) | 62% | 538 | 390 | 38 % |
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | 0 | (2) | (1 ) | * | * | (4 ) | (1 ) | * |
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | $ 2,710 | $ 2,903 | $ 2,851 | (7%) | (5%) | $ 8,568 | $ 9,380 | (9 %) |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | $ 1,073 | $ 1,121 | $ 1,120 | (4%) | (4%) | $ 3,565 | $ 4,204 | (15 %) | |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ | 962 | 953 | 913 | 1% | 5% | 2,839 | 2,703 | 5 % | |
¼㈨㐠⏝@ົ | 138 | 128 | 80 | 8% | 73% | 402 | 311 | 29 % | |
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | 0 | (1) | (1 ) | * | * | (3 ) | (1 ) | (200 %) | |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ | |||||||||
⣧┈(ᦆÇ) $ 2,173 | $ 2,201 $ | 2,112 | (1%) | 3% | $ 6,803 $ | 7,217 | (6 %) | ||
ᒓࡍࡿ┈(ᦆÇ) $ 2,060 $ 2,031 $ 2,019 1% 2% $ 6,427 $ 6,861 (6 %) |
⣧┈(ᦆÇ)
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᬑ㏻ᰴ ᖐ
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—
㐃⤖㈈ົᣦᶆ࠾ࡼࡧK⋡࡞5ࡧ⤫ィy—ࢱ (↓┘ᰝ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | ||||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | ||||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | |
㈈ົᣦᶆ: | ||||||||
ᇶᮏD 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.28 | $ 1.24 | $ 1.19 | 3% | 8 % | $ 3.94 | $ 3.99 | (1%) |
ᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.27 | $ 1.23 | $ 1.17 | 3% | 9 % | $ 3.89 | $ 3.92 | (1 %) |
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 11.2% | 11.2% | 11.5% | 11.8% | 13.1% | |||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 12.9% | 12.8% | 13.2% | 13.5% | 15.1% | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ⣧㈨⏘ | $ 45.49 | $ 44.13 | $ 40.67 | $ 45.49 | $ 40.67 | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ$ᙧ⣧㈨⏘ | $ 39.73 | $ 38.44 | $ 35.50 | $ 39.73 | $ 35.50 | |||
㠀⤒pD࡞ṇಶู⛯㔠㈝⏝/ YࢿࣇjࢺÇ㝖C(1)(2) | ||||||||
ㄪᩚᚋᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.21 | $ 1.23 | $ 1.17 | (2%) | 3 % | $ 3.77 | $ 3.87 | (3 %) |
ㄪᩚᚋᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 10.7% | 11.2% | 11.5% | 11.5% | 13.0% | |||
ㄪᩚᚋᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈ | ||||||||
⋡ | 12.3% | 12.8% | 13.2% | 13.1% | 14.9% |
㈈ົK⋡:
⛯ᘬ๓┈⋡ | 27% | 28 % | 29 % | 28 % | 30 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 44% | 44 % | 44 % | 45 % | 44 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝Œ | |||||
K⋡ | 29% | 27 % | 27 % | 27 % | 26 % |
A♫Œ㈝⏝ຠ⋡ᛶK⋡ | 73% | 72 % | 71 % | 72 % | 70 % |
⥅⥆@✎5Œᐇຠ⛯⋡(1)(2) | 18.2% | 22.6% | 24.4% | 19.1% | 21.9% |
⤫ィy—ࢱ:
ᮇ$ὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒVᰴ) | 1,624 | 1,659 | 1,726 | (2%) | (6%) | |||
ᖹᆒὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒVᰴ) | ||||||||
ᇶᮏD | 1,604 | 1,634 | 1,697 | (2%) | (5%) | 1,632 | 1,719 | (5 %) |
ᕼⷧᚋ | 1,627 | 1,655 | 1,727 | (2%) | (6%) | 1,653 | 1,749 | (5 %) |
Aୡ⏺ᚑ@ဨᩘ | 60,532 | 59,513 | 59,835 | 2% | 1 % |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ— 㐃⤖㈈ົሗ (↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ ቑῶ⋡ 9 ✎᭶㛫
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | ||||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | 9 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ | ||
0ᇦู┈ ⡿ᕞ | $ 7,489 | $ 7,526 | $ 7,357 | –– | 2% | $ 22,336 | $ 22,989 | (3%) |
EMEA(Ḣᕞࠊ୰ᮾࠊࣇJG) | 1,409 | 1,576 | 1,355 | (11 %) | 4% | 4,687 | 4,892 | (4%) |
ࢪ | 1,134 | 1,142 | 1,160 | (1 %) | (2%) | 3,539 | 3,678 | (4%) |
㐃⤖⣧┈ | $ 10,032 | $ 10,244 | $ 9,872 | (2 %) | 2% | $ 30,562 | $ 31,559 | (3%) |
㈚ᑐ↷Q | |||||
㡸㔠 | $ 180,738 $ | 176,593 | $ 175,185 | 2 % | 3% |
㈨⏘ྜィ | $ 902,604 $ | 891,959 | $ 865,517 | 1 % | 4% |
PA—ࣂЫὶືᛶ‽ഛ | $ 226,923 $ | 221,792 | $ 214,848 | 2 % | 6% |
㛗ᮇമົṧ㧗 | $ 192,362 $ | 196,072 | $ 189,949 | (2%) | 1% |
㛗ᮇമົṧ㧗Œ‶ᮇ฿᮶ศ (✐ᚋ 12 ✎᭶௨ෆ) | $ 23,498 $ | 26,621 | $ 24,122 | (12 %) | (3%) |
ᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ | $ 73,862 $ | 73,204 | $ 70,183 | 1 % | 5% |
᥍㝖:Œࢀk࠾ࡼࡧ↓ᙧ㈨⏘ | (9,350) | (9,433 ) | (8,918 ) | (1 %) | 5% |
$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ | $ 64,512 $ | 63,771 | $ 61,265 | 1 % | 5% |
ඃඛᰴ㈨ᮏ | $ 8,520 $ | 8,520 | $ 8,520 | –– | –– |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—
㐃⤖ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ࠾ࡼࡧつไ⮬K㈨ᮏ㛵ࡍࡿሗ (↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | ||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | |||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 9 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ |
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | $ 40.4 | $ 40.4 | $ 40.8 | –– | (1 %) | $ 40.4 | $ 40.8 | (1%) | |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ | 18.2 | 18.2 | 16.8 | –– | 8% | 18.2 | 16.8 | 8% | |
¼㈨㐠⏝@ົ | 2.5 | 2.5 | 2.6 | –– | (4 %) | 2.5 | 2.6 | (4%) | |
ぶ♫ | 12.3 | 11.5 | 10.0 | 7% | 23 % | 11.4 | 9.4 | 21% | |
A♫ | $ 73.4 | $ 72.6 | $ 70.2 | 1% | 5 % | $ 72.5 | $ 69.6 | 4% |
つไ⮬K㈨ᮏ
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier1 ⮬K㈨ᮏ | $ 64.4 $ | 64.0 $ | 61.8 | 1% | 4 % |
Tier1 ⮬K㈨ᮏ | $ 73.1 $ | 72.7 $ | 70.3 | 1% | 4 % |
ᶆ‽Dᡭἲ JࢫPຍ㔜㈨⏘ | $ 398.3 $ | 391.5 $ | 370.7 | 2% | 7 % |
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 16.2 % | 16.3% | 16.7% | ||
Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 18.4 % | 18.6% | 19.0% | ||
ඛ㐍Dᡭἲ JࢫPຍ㔜㈨⏘ | $ 389.3 $ | 384.0 $ | 357.1 | 1% | 9 % |
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 16.5 % | 16.7% | 17.3% | ||
Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 18.8 % | 18.9% | 19.7% | ||
ЈࣂЈjࢪ◼Y—ࢫŒ⮬K㈨ᮏ Tier1 ЈࣂЈjࢪK⋡ | 8.2% | 8.4% | 8.2% | ||
⿵DЈࣂЈjࢪK⋡ | 6.3 % | 6.5% | 6.4% |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ— ᦆ┈ィ⟬᭩ሗࠊ㈈ົᣦᶆ࠾ࡼࡧK⋡ ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ (↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | ||||||
2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | |
┈: | ||||||||
ࢻࣂィࢨJ—@ົ | $ 550 | $ 506 | $ 510 | 9 % | 8 % $ | 1,462 | $ 1,702 | (14%) |
ᰴᘧ | 401 | 546 | 441 | (27 %) | (9%) | 1,286 | 1,403 | (8%) |
മ% | 584 | 420 | 508 | 39 % | 15 % | 1,410 | 1,566 | (10%) |
ᘬp@ົ | 985 | 966 | 949 | 2 % | 4 % | 2,696 | 2,969 | (9%) |
¼㈨㖟⾜@ົ | 1,535 | 1,472 | 1,459 | 4 % | 5 % | 4,158 | 4,671 | (11%) |
ᰴᘧ | 1,991 | 2,130 | 2,019 | (7 %) | (1%) | 6,136 | 7,047 | (13%) |
മ% | 1,430 | 1,133 | 1,179 | 26 % | 21 % | 4,273 | 4,441 | (4%) |
ࡑŒ | 34 | 41 | (68 ) | (17 %) | * | 92 | (198 ) | * |
ࢭ—Ыࢫ&ࢺЈ—yࣥP | 3,455 | 3,304 | 3,130 | 5 % | 10 % | 10,501 | 11,290 | (7%) |
¼㈨ | (18 ) | 194 | 96 | * | * | 257 | 234 | 10% |
ࡑŒ | 51 | 143 | 244 | (64 %) | (79 %) | 416 | 548 | (24%) |
⣧┈ | 5,023 | 5,113 | 4,929 | (2 %) | 2 % | 15,332 | 16,743 | (8%) |
K௳㈝ | 1,768 | 1,789 | 1,626 | (1 %) | 9 % | 5,376 | 5,779 | (7%) |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ | 1,948 | 1,861 | 1,747 | 5 % | 12 % | 5,591 | 5,484 | 2% |
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 3,716 | 3,650 | 3,373 | 2 % | 10 % | 10,967 | 11,263 | (3%) |
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 1,307 | 1,463 | 1,556 | (11 %) | (16 %) | 4,365 | 5,480 | (20%) |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ | ||||||||
⣧┈(ᦆÇ)(1) | $ 1,073 | $ 1,121 | $ 1,120 | (4 %) | (4%) $ | 3,565 | $ 4,204 | (15%) |
⛯ᘬ๓┈⋡ | 26 % | 29 % | 32 % | 28% | 33 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 35 % | 35 % | 33 % | 35% | 35 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝ŒK | |||||
⋡ | 39 % | 36 % | 35 % | 36% | 33 % |
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 10 % | 10 % | 10 % | 11% | 13 % |
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡(2) | 10 % | 10 % | 10 % | 11% | 13 % |
ࢺЈ—yࣥPŒ VaR(ಙ㢗Ỉ‽ 95%/ ಖ$ᮇ㛫 1 ᪥Œ VaR Œ᪥ḟᖹᆒ)(3) | $ 42 $ | 46 | $ 42 |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ (↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | ||||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | ||||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | |
┈: | ||||||||
㈨⏘㐠⏝@ົ | 2,639 | 2,544 | 2,573 | 4 % | 3% | 7,544 | 7,582 | (1%) |
ྲྀᘬ | 595 | 728 | 698 | (18 %) | (15%) | 2,140 | 2,136 | –– |
⣧pྲྀᜥ | 1,043 | 1,016 | 1,070 | 3 % | (3%) | 3,189 | 3,182 | –– |
ࡑŒ | 81 | 120 | 58 | (33 %) | 40% | 282 | 198 | 42% |
⣧┈ | 4,358 | 4,408 | 4,399 | (1 %) | (1%) | 13,155 | 13,098 | –– |
K௳㈝ | 2,340 | 2,382 | 2,415 | (2 %) | (3%) | 7,184 | 7,221 | (1%) |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ | 000 | 000 | 000 | –– | (1%) | 2,302 | 2,366 | (3%) |
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 3,120 | 3,165 | 3,205 | (1 %) | (3%) | 9,486 | 9,587 | (1%) |
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 1,238 | 1,243 | 1,194 | –– | 4% | 3,669 | 3,511 | 5% |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ ⣧┈(ᦆÇ)(1) | $ 962 | $ 953 | $ 913 | 1 % | 5% | $ 2,839 | $ 2,703 | 5% |
⛯ᘬ๓┈⋡ | 28 % | 28 % | 27% | 28% | 27% | |||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 54 % | 54 % | 55% | 55% | 55% | |||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝ŒK⋡ | 18 % | 18 % | 18% | 17% | 18% | |||
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 21 % | 20 % | 21% | 20% | 21% | |||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡(2) | 37 % | 36 % | 39% | 36% | 38% |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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㈈ົሗ࠾ࡼࡧ⤫ィy—ࢱ
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ (↓┘ᰝ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | |||||||
2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | ||||
ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ᅄ༙ᮇ | ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ᅄ༙ᮇ | ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ᅄ༙ᮇ | 6 ᭶ 30 ᪥ ✎5Œ ቑῶ⋡ | 9 ᭶ 30 ᪥ ✎5Œ ቑῶ⋡ | ||||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົŒᣦᶆ | ||||||||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົŒ$@ဨᩘ | 15,553 | 15,633 | 15,655 | (1 %) | (1%) | |||
$@ဨ 1 Kfi½ࡾᖺ⟬┈(༢:༓ࢻЫ) | $ 1,118 | $ 1,125 | $ 1,125 | (1 %) | (1%) | |||
㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 2,565 | $ 2,570 | $ 2,496 | –– | 3% | |||
$@ဨ 1 Kfi½ࡾ㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘(༢:ⓒVࢻЫ) | $ 165 | $ 164 | $ 159 | 1 % | 4% | |||
㢳ᐈ㈇മ(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 86 | $ 84 | $ 83 | 2 % | 4% | |||
ᡭᩘᩱY—ࢫŒ㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 1,186 | $ 1,159 | $ 1,120 | 2 % | 6% | |||
ᡭᩘᩱY—ࢫ㈨⏘Œὶฟධ(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 15.5 | $ 9.8 | $ 16.2 | 58 % | (4%) | |||
㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘༨ࡵࡿᡭᩘᩱY—ࢫ㈨⏘Œྜ | 46% | 45 % | 45% | |||||
Jȳ—ЫᣐⅬ | 590 | 589 | 595 | –– | (1%) |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
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¼㈨㐠⏝@ົ (↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | |||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | ||||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 9 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ | |||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | |||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | |||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | ||
┈: | |||||||
㈨⏘㐠⏝@ົ | $ 664 | $ 612 | $ 604 | 8% 10% | $ 1,893 $ 1,840 | 3% |
105 | 247 | 40 | (57%) | 163 % | 543 | 172 | * |
(5 ) | (20) | 9 | 75% | * | (29) | 50 | * |
¼㈨(1)
ࡑŒ
⣧┈ | 000 | 000 | 000 | (9%) | 17% | 2,407 | 2,062 | 17% |
K௳㈝ | 319 | 360 | 269 | (11%) | 19% | 1,049 | 845 | 24% |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ | 280 | 280 | 282 | –– | (1 %) | 820 | 827 | (1%) |
599 | 640 | 551 | (6%) | 9 % | 1,869 | 1,672 | 12% |
165 | 199 | 102 | (17%) | 62% | 538 | 390 | 38% |
$ 138 | $ 128 | $ 80 | 8% | 73 % | $ 402 | $ 311 | 29% |
22 % | 24% | 16% | 22% 19% | ||||
42 % | 43% | 41% | 44% 41% | ||||
37 % | 33% | 43% | 34% 40% | ||||
22 % | 20% | 12% | 22% 16% | ||||
36 % | 33% | 19% | 35% 25% |
㠀㔠㈝⏝ྜィ
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ)
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ— ᖐᒓࡍࡿ⣧┈(ᦆÇ)(2)
⛯ᘬ๓┈⋡
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ
㈝⏝ŒK⋡
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡(3)
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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㈈ົሗ࠾ࡼࡧ⤫ィy—ࢱ
¼㈨㐠⏝@ົ (↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 9 ✎᭶㛫 | |||||
2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ | |||
ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ᅄ༙ᮇ | ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ᅄ༙ᮇ | ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ᅄ༙ᮇ | 6 ᭶ 30 ᪥ 9 ᭶ 30 ᪥ ✎5Œ ✎5Œ ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ 9 ✎᭶㛫 9 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | ||
㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘(AUM) | |||||||
㈨⏘PࣛࢫูŒ⣧ὶฟධ(1) ᰴᘧ | $ 2.1 | $ 1.4 | $ 1.6 | 50 % 31% | $ 4.9 $ 6.9 | (29%) | |
മ% | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 77 % 44% | 2.4 0.1 | * | |
࢜Ыࢱ†ȳӲ¼㈨/ࡑŒ | (0.2) | 2.2 | (0.2) | * –– | 1.4 1.0 | 40% | |
㛗ᮇ⣧ὶฟධ | 4.2 | 4.9 | 3.0 | (14 %) 40% | 8.7 8.0 | 9% | |
ὶືᛶ㈨⏘ | 9.1 | 3.0 | (9.8) | * * | 6.3 (27.7) | * | |
⣧ὶฟධྜィ $ 13.3 | $ 7.9 | $ (6.8) | 68 % | * | $ 15.0 | $ (19.7) | * |
㈨⏘PࣛࢫูŒ㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘(2)
ᰴᘧ | $ 126 | $ 128 | $ 117 | (2 %) | 8% |
മ% | 74 | 71 | 71 | 4 % | 4% |
࢜Ыࢱ†ȳӲ¼㈨/ࡑŒ | 135 | 135 | 133 | –– | 2% |
㛗ᮇ㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘ | 335 | 334 | 321 | –– | 4% |
ὶືᛶ㈨⏘ 172 163 150 6 % 15%
㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘ྜィ $ 507 $ 497 $ 471 2 % 8%
ᑡᩘᰴŒ㈨⏘ᣢศ $ 6 $ 6 $ 7 –– (14%)
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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㐃⤖Y—ࢫŒA—ࣥ࠾ࡼࡧ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ
(↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ) | ||||||
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | |||||
2019 ᖺ 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | |||||
9 ᭶ 30 ᪥ 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | |||
ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | |||
⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | |||
ᅄ༙ᮇ ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | |||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | ||||||
A—ࣥ: @ྥࡅ(1) | $ 13.3 $ 13.3 | $ 12.0 | –– | 11 % | ||
ᢸಖ㈚Tᯟ | 27.7 24.9 | 18.8 | 11 % | 47 % | ||
ၟ@⏝࠾ࡼࡧłᏯ⏝ື⏘ | 10.5 11.7 | 11.8 | (10 %) | (11 %) | ||
$౯ド%ᇶYC㈚T࠾ࡼࡧࡑŒ | 7.4 8.0 | 7.9 | (8 %) | (6%) | ||
A—ࣥྜィ | 58.9 57.9 | 50.5 | 2 % | 17 % | ||
㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ | 108.6 114.0 | 97.9 | (5 %) | 11% | ||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົŒA—ࣥ ࠾ࡼࡧ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ(2) | $ 167.5 $ 171.9 | $ 148.4 | (3 %) | 13% |
$౯ド%ᇶYC㈚T࠾ࡼࡧࡑŒ | $ 47.4 | $ 45.5 | $ 44.4 | 4 % | 7 % | ||
łᏯ⏝ື⏘ | 29.2 | 28.6 | 26.7 | 2 % | 9 % | ||
A—ࣥྜィ | 76.6 | 74.1 | 71.1 | 3 % | 8 % | ||
㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ | 11.7 | 12.3 | 10.7 | (5 %) | 9 % | ||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົŒA—ࣥ ࠾ࡼࡧ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ(3) | $ 88.3 | $ 86.4 | $ 81.8 | 2 % | 8 % | ||
㐃⤖Y—ࢫŒA—ࣥ࠾ࡼࡧ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ(4) | $ 255.8 | $ 258.3 | $ 230.2 | (1 %) | 11% |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ A—ࣥ:
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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⡿ᅜ㖟⾜Œ⿵㊊㈈ົሗ (↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | |||
9 ᭶ 30 ᪥ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | |
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 6 ᭶ 30 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | |
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | |
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ |
⡿ᅜ㖟⾜Œ㈨⏘ | $ 211.0 | $ 205.9 | $ 203.2 | 2 % | 4 % | ||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ ⡿ᅜ㖟⾜ŒA—ࣥ @ྥࡅ(1) | $ 6.9 | $ 6.6 | $ 7.0 | 5 % | (1 %) | ||
ᢸಖ㈚Tᯟ | 25.0 | 22.2 | 17.7 | 13 % | 41 % | ||
ၟ@⏝࠾ࡼࡧłᏯ⏝ື⏘ | 9.8 | 10.7 | 10.9 | (8%) | (10 %) | ||
$౯ド%ᇶYC㈚T࠾ࡼࡧࡑŒ | 5.7 | 6.2 | 5.3 | (8 %) | 8 % | ||
A—ࣥྜィ | $ 47.4 | $ 45.7 | $ 40.9 | 4 % | 16 % | ||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ ⡿ᅜ㖟⾜ŒA—ࣥ | |||||||
$౯ド%ᇶYC㈚T࠾ࡼࡧࡑŒ | $ 47.4 | $ 45.5 | $ 44.4 | 4 % | 7 % | ||
łᏯ⏝ື⏘ | 29.2 | 28.6 | 26.7 | 2 % | 9 % | ||
A—ࣥྜィ | $ 76.6 | $ 74.1 | $ 71.1 | 3 % | 8 % | ||
⡿ᅜ㖟⾜ŒA—ࣥ | $ 124.0 | $ 119.8 | $ 112.0 | 4 % | 11 % | ||
⡿ᅜ㖟⾜Œ¼㈨$౯ド%࣏—ࢺࣇ࢛J࢜(2) | $ 70.7 | $ 70.7 | $ 60.5 | –– | 17 % | ||
⡿ᅜ㖟⾜Œ㡸ࡾ㔠 | $ 179.6 | $ 175.8 | $ 174.4 | 2 % | 3 % |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ
⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䚸 2019 ᖺᗘ➨ 4 ᅄ༙ᮇỴ⟬䛚䜘䜃 2019 ᖺᗘ㏻ᮇỴ⟬䜢Ⓨ⾲
➨ 4 ᅄ༙ᮇ䛾⣧┈䛿 109 ൨䝗䝹䚸1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 1.30 䝗䝹䠗 2019 ᖺᗘ㏻ᮇ䛾⣧┈䛿 414 ൨䝗䝹䚸 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 5.19 䝗䝹
䠷䝙䝳䞊䝶䞊䜽䚸2020 ᖺ 1 ᭶ 16 ᪥䠹 䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊 (NYSE: MS䚸௨ୗ䚸䛂䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛃䜎䛯䛿䛂ᙜ♫䛃) 䛿ᮏ᪥䚸2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥䜢䜒䛳䛶⤊䛧䛯➨ 4 ᅄ༙ᮇ䛾⣧┈䛜๓ᖺྠᮇ䛾 85 ൨䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸109 ൨䝗䝹䛻䛺䛳䛯䛸Ⓨ⾲䛧䛯䚹ᙜᅄ༙ᮇ䛾䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛻ᖐᒓ䛩䜛⣧┈䛿 22 ൨䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 1.30 䝗䝹 1 䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸๓ᖺྠᮇ䛾䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛻ᖐᒓ䛩䜛⣧┈䛿 15 ൨䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿
0.80 䝗䝹 1 䛷䛒䛳䛯䚹ᙜᅄ༙ᮇ䛻䛿㠀⤒ᖖⓗ䛺ṇಶู⛯㔠䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛜 158 ⓒ䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚 0.10䝗䝹ィୖ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧๓ᖺྠᮇ䛻䛿㠀⤒ᖖⓗ䛺ṇಶู⛯㔠䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛜 111 ⓒ䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴ ᙜ䛯䜚 0.07 䝗䝹ィୖ䛥䜜䛶䛔䛯 2䚹2019 ᖺᗘ➨ 4 ᅄ༙ᮇ䛿䚸12 ᭶䛾ேဨ๐ῶ䛻క䛖㏥⫋㈝⏝ 172 ⓒ䝗䝹䛾ᙳ㡪䜒ཷ䛡䛯 3䚹
2019 ᖺᗘ㏻ᮇ (2019 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥ - 2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥)䛾⣧┈䛿䚸๓ᖺᗘ䛾 401 ൨䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸㐣ཤ᭱㧗䛾 414
൨䝗䝹䛻䛺䛳䛯䚹ᙜᖺᗘ䛾䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛻ᖐᒓ䛩䜛⣧┈䛿 90 ൨䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 5.19 䝗䝹 1 䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸๓ᖺᗘ䛾䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䛻ᖐᒓ䛩䜛⣧┈䛿 87 ൨䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈䛿 4.73䝗䝹 1 䛷䛒䛳䛯䚹ᙜᖺᗘ䛻䛿㠀⤒ᖖⓗ䛺ṇಶู⛯㔠䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛜 348 ⓒ䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚 0.21 䝗䝹䛜ィୖ䛥䜜䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛻ᑐ䛧๓ᖺᗘ䛻䛿㠀⤒ᖖⓗ䛺ṇಶู⛯㔠䝧䝛䝣䜱䝑䝖䛜 203 ⓒ䝗䝹䚸ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚
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┈䛸⣧┈䛿㐣ཤ᭱㧗䜢グ㘓䛧䛯䚹䛣䛾Ᏻᐃ䛧䛯ᐇ⦼䛻䜘䜚䚸ᙜ♫䛿බ⾲䛧䛯ᴗ⦼┠ᶆ䜢䛩䜉䛶㐩ᡂ䛧䛯䚹䛃
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2019 ᖺᗘ 2018 ᖺᗘ
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ே௳㈝ | $ 5,228 | $3,787 | $18,837 | $17,632 |
⛯ᘬ๓┈ 7 | $ 2,733 | $1,857 | $11,301 | $11,237 | |
MS 䛻ᖐᒓ䛩䜛⣧┈ | $ 2,239 | $1,531 | $ 9,042 | $ 8,748 | |
㈝⏝ຠ⋡ᛶẚ⋡ 8 | 75% | 78% | 73% | 72% | |
ᕼⷧᚋ 1 ᰴᙜ䛯䜚┈ | $ 1.30 | $ 0.80 | $ 5.19 | $ 4.73 | 䞉 |
1 ᰴᙜ䛯䜚⣧㈨⏘ | $ 45.82 | $42.20 | $ 45.82 | $ 42.20 | |
1 ᰴᙜ䛯䜚᭷ᙧ⣧㈨⏘ | $ 40.01 | $36.99 | $ 40.01 | $ 36.99 | |
ᰴ㈨ᮏ┈⋡ 5 | 11.3% | 7.7% | 11.7% | 11.8% |
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ $ 2,896 $2,904 $11,281 $11,238
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⣧┈ | $ 5,054 | $3,839 | $20,386 | $20,582 | ㏻ᮇᴗ⦼䛿䚸䛥䛘䛺䛔ᕷሙ⎔ቃ䛻䜒䛛䛛䜟 |
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䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾 $ 3,194 $2,487 $13,695 $13,777
䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ
⣧┈ $ 4,582 $4,144 $17,737 $17,242
ᡭᩘᩱ䝧䞊䝇䛾㢳ᐈ㡸䜚㈨ $ 1,267 $1,046 $ 1,267 $ 1,046
⏘䠄10 ൨䝗䝹䠅9
ᡭᩘᩱ䝧䞊䝇䛾㈨⏘ὶධ $ 24.9 $ 16.2 $ 64.9 $ 65.9
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⼥㈨䠄10 ൨䝗䝹䠅 $ 80.1 $ 72.2 $ 80.1 $ 72.2
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⣧┈ $ 1,356 $ 684 $ 3,763 $ 2,746
AUM 䠄10 ൨䝗䝹䠅11 $ 552 $ 463 $ 552 $ 463
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䞉 䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ䛾㏻ᮇ䛾⛯ᘬ๓
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$ 6.7 $ (3.2) $ 15.4 $ 4.8
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2019 ᖺᗘ➨ 4 ᅄ༙ᮇ䛾ᴗ⦼
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ἲே䞉ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙྥ䛡ドๆᴗົ䛾ᙜᅄ༙ᮇ䛾⣧┈䛿䚸๓ᖺྠᮇ䛾 38 ൨䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸51 ൨䝗䝹䛸䛺䛳䛯䚹⛯ᘬ๓
┈ 7 䛿䚸๓ᖺྠᮇ䛾 780 ⓒ䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸11 ൨䝗䝹䛷䛒䛳䛯䚹
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ᢞ㈨┈ $ 670 $ 82
䛭䛾 $ (50) $ (26)
⥲㈝⏝ $ 909 $ 610
ே௳㈝ $ 581 $ 322
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䝉䞊䝹䝇&䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾 | $13,695 | $13,777 |
ᢞ㈨┈ | $ 325 | $ 182 |
䛭䛾 | $ 632 | $ 535 |
⥲㈝⏝ | $14,896 | $14,322 |
ே௳㈝ | $ 7,433 | $ 6,958 |
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ | $ 7,463 | $ 7,364 |
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䠄༢䠖 ⓒ䝗䝹䠅 | 2019 ᖺᗘ | 2018 ᖺᗘ |
⣧┈ | $17,737 | $17,242 |
㈨⏘㐠⏝ᡭᩘᩱ┈ | $10,199 | $10,158 |
ྲྀᘬ┈ 13 | $ 2,969 | $ 2,558 |
⣧㔠┈ | $ 4,222 | $ 4,277 |
䛭䛾 | $ 347 | $ 249 |
⥲㈝⏝ | $12,905 | $12,721 |
ே௳㈝ | $ 9,774 | $ 9,507 |
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ | $ 3,131 | $ 3,214 |
䞉 䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ䛾⛯ᘬ๓┈䛿㐣ཤ᭱㧗䛾
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䠄༢䠖 ⓒ䝗䝹䠅 | 2019 ᖺᗘ 20 | 18 ᖺᗘ |
⣧┈ | $3,763 | $2,746 |
㈨⏘㐠⏝ᡭᩘᩱ┈ | $2,629 | $2,468 |
ᢞ㈨┈ | $1,213 | $ 254 |
䛭䛾 | $ (79) | $ 24 |
⥲㈝⏝ | $2,778 | $2,282 |
ே௳㈝ | $1,630 | $1,167 |
ே௳㈝௨እ䛾㈝⏝ | $1,148 | $1,115 |
䞉 ᢞ㈨㐠⏝ᴗົ䛾⣧┈䛿๓ᖺᗘ䛛䜙 37%ቑຍ䛧䚸⛯ ᘬ๓┈ 7 䛿๓ᖺᗘ䛾 464 ⓒ䝗䝹䛻ᑐ䛧䚸985 ⓒ䝗䝹䛸䛺䛳䛯䚹
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ᖹᆒᰴ౯ | $48.49 | $43.77 | $44.23 | $50.08 |
ᮇᮎ䛾ὶ㏻ᬑ㏻ ᰴᘧᩘ䠄ⓒᰴ䠅 | 1,594 | 1,700 | 1,594 | 1,700 |
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10 䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖ᴗົ䛾ᡭᩘᩱ䝧䞊䝇䛾㈨⏘ὶධ㢠䛿䚸ṇ䛾᪂つᡭᩘᩱ䝧䞊䝇ཱྀᗙ㈨⏘䚸ṇ䛾ཱྀᗙ
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11 AUM 䛿䚸asset under management䠄㢳ᐈ㡸䜚䞉⟶⌮㈨⏘䠅䛸ᐃ⩏䛥䜜䜛䚹
12 㛗ᮇ⣧㈨㔠ὶධ㢠䛿䚸ᰴᘧ䚸മๆ䚸䜸䝹䝍䝘䝔䜱䝤/䛭䛾㈨⏘䜽䝷䝇䜢ྵ䜏䚸ὶືᛶ㈨⏘䜽䝷䝇䜢㝖እ䛩䜛䚹
13 ྲྀᘬ┈䛿䚸ᢞ㈨㖟⾜ᴗົ䚸䝖䝺䞊䝕䜱䞁䜾䛚䜘䜃ᡭᩘᩱ┈䜢ྵ䜐䚹
14 䜴䜵䝹䝇䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖㢳ᐈമົ䛿䚸⡿ᅜ㖟⾜Ꮚ♫䛾㈚ฟ䛚䜘䜃䝤䝻䞊䜹䞊䞉䝕䜱䞊䝷䞊䛾ドᣐ㔠ྲྀᘬ䜢ᫎ䛧䛶䛔䜛䚹⡿ᅜ㖟⾜䛿ᙜ♫䛾⡿ᅜ㖟⾜ᴗົᏊ♫䛷䛒䜛䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䞉䝞䞁䜽䞉䜶䝚䞉䜶䜲䛚䜘䜃䝰䝹䜺䞁䞉䝇䝍䞁䝺䞊䞉䝥䝷䜲䝧䞊䝖䞉䝞䞁䜽䞉䝘䝅䝵䝘䝹䞉䜰䝋䝅䜶䞊䝅䝵䞁䜢ᣦ䛩䚹
15 ⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛿䚸ᮏỴ⟬䝸䝸䞊䝇䛾Ⓨ⾜᪥(2020 ᖺ 1 ᭶ 16 ᪥)⌧ᅾ䛾᥎ᐃ್䛷䛒䜛䚹
16 つไ‽ᣐ䜢ุ᩿䛩䜛㝿䛾ᙜ♫䛾䝸䝇䜽䝧䞊䝇⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛿䚸(i) ಙ⏝䝸䝇䜽䛾䝸䝇䜽ຍ㔜㈨⏘(䛂RWA䛃)䛚䜘䜃ᕷ ሙ䝸䝇䜽䛾 RWA 䜢⟬ฟ䛩䜛ᶆ‽ⓗᡭἲ䚸䛺䜙䜃䛻䚸(ii) ಙ⏝䝸䝇䜽䛾 RWA䚸ᕷሙ䝸䝇䜽䛾 RWA䚸䛚䜘䜃䜸䝨䝺䞊䝅䝵 䝘䝹䞉䝸䝇䜽䛾 RWA 䜢⟬ฟ䛩䜛䛯䜑䛻㐺⏝ྍ⬟䛺ඛ㐍ⓗᡭἲ䚸䛻ᇶ䛵䛝⟬ฟ䛧䛯⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛾䛖䛱䚸ప䛔᪉䛸䛺䜛䚹 2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥⌧ᅾ䛚䜘䜃 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥Ⅼ䛾ᙜ♫䛾⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡䛿䚸ᶆ‽ⓗᡭἲ䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜛䚹㐣 ཤ䛾ィᮇ㛫䛻䛚䛡䜛つไୖ䛾⮬ᕫ㈨ᮏ䛚䜘䜃ྠẚ⋡䛾⟬ฟ䛻㛵䛩䜛ሗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᙜ♫䛾 2018 ᖺᗘ䛾ᵝᘧ 10-K 䛻䜘䜛ᖺḟሗ࿌᭩䜢ཧ↷䛥䜜䛯䛔䚹
17 Tier1 䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䛿䚸ᙜ♫䛾䝺䝞䝺䝑䝆䜢 ᐃ䛩䜛㠀䝸䝇䜽䝧䞊䝇䛾⮬ᕫ㈨ᮏつไ䛷䛒䜛䚹Tier1 䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䛿ศᏊ䛻 Tier1 ⮬ᕫ㈨ᮏ䜢䚸ศẕ䛻ᖹᆒㄪᩚᚋ㈨⏘䜢⏝䛔䜛䚹
18 ᙜ♫䛿䚸㓄ᙜ䛚䜘䜃⮬♫ᰴ㈙䛔䚸⤒Ⴀ㝕䜈䛾㔞ⓗ㈹ᨭ⤥䜢ྵ䜐㈨ᮏ䛾ศ㓄䜈䛾ไ⣙䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䚸᭱ప 2%䛾㈨ᮏ䝞䝑䝣䜯䞊䜢ྵ䜑䛶 5%䛾 Tier 1 ⿵ⓗ䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䜢⥔ᣢ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹ᙜ♫䛾 2019 ᖺᗘ➨ 4 ᅄ༙ᮇ䛚䜘䜃 2018 ᖺᗘ➨ 4 ᅄ༙ᮇ䛾⿵ⓗ䝺䝞䝺䝑䝆ẚ⋡䛿䚸ศᏊ䛻 Tier1 ⮬ᕫ㈨ᮏ䠄䛭䜜䛮䜜⣙ 733 ൨䝗䝹䛚䜘䜃⣙ 706 ൨䝗䝹䠅䜢⏝䛔䚸ศẕ䛻䛿⿵ⓗ䝺䝞䝺䝑䝆䞉䜶䜽䝇䝫䞊䝆䝱䞊䠄䛭䜜䛮䜜⣙ 1.16 䝗䝹䛚䜘䜃⣙ 1.09 䝗䝹䠅䜢⏝䛔䛶䛔䜛䚹
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2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥Ç | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | |||||||
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ࢺЈ—yࣥP | 2,314 | 2,608 | 1,736 | (11 | %) | 33 | % | 11,095 | 11,551 | (4 | %) |
¼㈨ | 739 | 87 | 28 | * | * | 1,540 | 437 | * | |||
ጤクᡭᩘᩱ | 984 | 990 | 1,046 | (1 | %) | (6 | %) | 3,919 | 4,190 | (6 | %) |
㈨⏘㐠⏝@ົ | 3,451 | 3,363 | 3,266 | 3 | % | 6 | % | 13,083 | 12,898 | 1 | % |
ࡑŒ | 240 | 131 | (5) | 83 | % | * | 925 | 743 | 24 | % | |
㠀㔠┈ྜィ | 9,424 | 8,814 | 7,559 | 7 | % | 25 | % | 36,725 | 36,301 | 1 | % |
pྲྀᜥ | 3,952 | 4,350 | 4,111 | (9 | %) | (4 | %) | 17,098 | 13,892 | 23 | % |
@ᡶᜥ | 2,519 | 3,132 | 3,122 | (20 | %) | (19 | %) | 12,404 | 10,086 | 23 | % |
⣧ᜥ | 1,433 | 1,218 | 989 | 18 | % | 45 | % | 4,694 | 3,806 | 23 | % |
⣧┈ 10,857 | 10,032 | 8,548 | 8 | % | 27 | % | 41,419 | 40,107 | 3 | % | |
㠀㔠㈝⏝: K௳㈝ 5,228 | 4,427 | 3,787 | 18 | % | 38 | % | 18,837 | 17,632 | 7 | % | |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝: | |||||||||||
ົᡤタഛ㛵㐃㈝⏝ | 375 | 353 | 358 | 6 | % | 5 | % | 1,428 | 1,391 | 3 | % |
௰➴ࠊỴ῭࠾ࡼࡧྲྀᘬᡭᩘᩱ | 633 | 637 | 598 | (1 | %) | 6 | % | 2,493 | 2,393 | 4 | % |
ሗฎ⌮࠾ࡼࡧ㏻ಙ㈝ | 567 | 557 | 529 | 2 | % | 7 | % | 2,194 | 2,016 | 9 | % |
࣐—PȳࣥP࠾ࡼࡧ@㛤 ᣅ㈝ | 200 | 157 | 220 | 27 | % | (9 | %) | 660 | 691 | (4 | %) |
ᑓ㛛ᐙᙺົሗ㓘 | 555 | 531 | 605 | 5 | % | (8 | %) | 2,137 | 2,265 | (6 | %) |
ࡑŒ | 566 | 660 | 594 | (14 | %) | (5 | %) | 2,369 | 2,482 | (5 | %) |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ྜィ | 2,896 | 2,895 | 2,904 | –– | –– | 11,281 | 11,238 | –– | |||
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 8,124 | 7,322 | 6,691 | 11 | % | 21 | % | 30,118 | 28,870 | 4 | % |
⥅⥆@⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 2,733 | 2,710 | 1,857 | 1 | % | 47 | % | 11,301 | 11,237 | 1 | % |
⥅⥆@✎5ŒἲKᡤᚓ⛯㈝⏝/ (Yࢿࣇjࢺ) | 428 | 492 | 300 | (13 | %) | 43 | % | 2,064 | 2,350 | (12 | %) |
⥅⥆@┈(ᦆÇ) | 2,305 | 2,218 | 1,557 | 4 | % | 48 | % | 9,237 | 8,887 | 4 | % |
㠀⥅⥆@⛯ᘬᚋ┈(ᦆÇ) | 0 | 0 | 1 | –– | * | 0 | (4) | * |
$ 2,305 | $ 2,218 | $ 1,558 | 4 | % | 48 | % | $ 9,237 | $ 8,883 | 4 | % |
66 | 45 | 27 | 47 | % | 144 | % | 195 | 135 | 44 | % |
2,239 | 2,173 | 1,531 | 3 | % | 46 | % | 9,042 | 8,748 | 3 | % |
154 | 113 | 170 | 36 | % | (9 | %) | 530 | 526 | 1 | % |
$ 2,085 | $ 2,060 | $ 1,361 | 1 | % | 53 | % | $ 8,512 | $ 8,222 | 4 | % |
⣧┈(ᦆÇ)
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | ||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | |||
12 ᭶ 31 ᪥ | 9 ᭶ 30 ᪥ | 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ |
ᇶᮏD 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.33 | $ 1.28 | $ 0.81 | 4 % | 64 % | $ 5.26 | $ 4.81 | 9 % | |||||
ᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.30 | $ 1.27 | $ 0.80 | 2 % | 63 % | $ 5.19 | $ 4.73 | 10 % | |||||
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 11.3 | % | 11.2 | % | 7.7 | % | 11.7 | % | 11.8 | % | |||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 13.0 | % | 12.9 | % | 8.8 | % | 13.4 | % | 13.5 | % | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ⣧㈨⏘ | $ 45.82 | $ 45.49 | $ 42.20 | $ 45.82 | $ 42.20 | ||||||||
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ$ᙧ⣧㈨⏘ | $ 40.01 | $ 39.73 | $ 36.99 | $ 40.01 | $ 36.99 | ||||||||
㠀⤒pD࡞ṇಶู⛯㔠㈝⏝/ YࢿࣇjࢺÇ㝖C | |||||||||||||
ㄪᩚᚋᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈ | $ 1.20 | $ 1.21 | $ 0.73 | (1 %) | 64 % | $ 4.98 | $ 4.61 | 8 % | |||||
ㄪᩚᚋᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ㄪᩚᚋᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ ┈⋡ | 10.5 12.0 | % % | 10.7 12.3 | % % | 7.1 8.1 | % % | 11.2 12.9 | % % | 11.5 13.2 | % % |
㈈ົK⋡:
⛯ᘬ๓┈⋡ | 25 | % | 27 | % | 22 | % | 27 | % | 28 | % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 48 | % | 44 | % | 44 | % | 45 | % | 44 | % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝ ŒK⋡ | 27 | % | 29 | % | 34 | % | 27 | % | 28 | % |
A♫Œ㈝⏝ຠ⋡ᛶK⋡ | 75 | % | 73 | % | 78 | % | 73 | % | 72 | % |
⥅⥆@Œᐇຠ⛯⋡ | 15.7 | % | 18.2 | % | 16.2 | % | 18.3 | % | 20.9 | % |
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ᰴ) | 1,594 | 1,624 | 1,700 | (2 %) | (6 %) | |||
ᖹᆒὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒV | ||||||||
ᰴ) ᇶᮏD | 1,573 | 1,604 | 1,674 | (2 %) | (6 %) | 1,617 | 1,708 | (5 %) |
ᕼⷧᚋ | 1,602 | 1,627 | 1,705 | (2 %) | (6 %) | 1,640 | 1,738 | (6 %) |
Aୡ⏺ᚑ@ဨᩘ 60,431 60,532 60,348 –– ––
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。㏣ຍሗ㛵ࡋZࡣࠊ⿵㊊㈈ົሗŒ 12–17 ?—ࢪグ㍕ࡍࡿ⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ
⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱Çཧ↷。
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(↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | ||||||||||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ||||||||||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||||||||||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||||||||||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ | ||||||||||
⣧┈ | ||||||||||||||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド% | ||||||||||||||
@ົ | $ 5,054 | $ 5,023 | $ 3,839 | 1 | % | 32 | % | $ 20,386 | $ 20,582 | (1 | %) | |||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ | ||||||||||||||
ົ | 4,582 | 4,358 | 4,144 | 5 | % | 11 | % | 17,737 | 17,242 | 3 | % | |||
¼㈨㐠⏝@ົ | 1,356 | 764 | 684 | 77 | % | 98 | % | 3,763 | 2,746 | 37 | % | |||
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | (135 ) | (113 ) | (119 ) | (19 | %) | (13 | %) | (467) | (463) | (1 | %) | |||
⣧┈ | $ 10,857 | $ 10,032 | $ 8,548 | 8 | % | 27 | % | $ 41,419 | $ 40,107 | 3 | % | |||
㠀㔠㈝⏝ | ||||||||||||||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド% | ||||||||||||||
@ົ $ 3,929 | $ 3,716 | $ 3,059 | 6 | % | 28 | % | $ 14,896 | $ 14,322 | 4 | % | ||||
ົ 3,419 | 3,120 | 3,134 | 10 | % | 9 | % | 12,905 | 12,721 | 1 | % | ||||
¼㈨㐠⏝@ົ | 909 | 599 | 610 | 52 | % | 49 | % | 2,778 | 2,282 | 22 | % | |||
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | (133 ) | (113 ) | (112 ) | (18 | %) | (19 | %) | (461) | (455) | (1 | %) |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@
$ 8,124 | $ 7,322 | $ 6,691 | 11 | % | 21 | % | $ 30,118 | $ 28,870 | 4 | % | |||
$ 1,125 | $ 1,307 | $ 780 | (14 | %) | 44 | % | $ 5,490 | $ 6,260 | (12 | %) | |||
1,163 | 1,238 | 1,010 | (6 | %) | 15 | % | 4,832 | 4,521 | 7 | % | |||
447 | 165 | 74 | 171 | % | * | 985 | 464 | 112 | % |
㠀@ᡶᜥ(1)
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド% @ົ
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@
ົ
¼㈨㐠⏝@ົ
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | (2 ) | 0 | (7) | * | 71 | % | (6) | (8) | 25 | % | ||||
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | $ 2,733 | $ 2,710 | $ 1,857 | 1 | % | 47 | % | $ 11,301 | $ 11,237 | 1 | % |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ
⣧┈(ᦆÇ)
@ົ ࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ ົ | $ 1,034 889 | $ 1,073 962 | $ 702 769 | (4 (8 | %) %) | 47 16 | % % | $ 4,599 3,728 | $ 4,906 3,472 | (6 7 | %) % | |||
¼㈨㐠⏝@ົ | 317 | 138 | 65 | 130 | % | * | 719 | 376 | 91 | % | ||||
ࢭP࣓ࣥࢺ㛫ᾘཤ | (1 ) | 0 | (5) | * | 80 | % | (4) | (6) | 33 | % | ||||
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐ | ||||||||||||||
ᒓࡍࡿ⣧┈(ᦆÇ) $ 2,239 | $ 2,173 | $ 1,531 | 3 | % | 46 | % | $ 9,042 | $ 8,748 | 3 | % | ||||
ᖐᒓࡍࡿ┈(ᦆÇ) $ 2,085 $ 2,060 $ 1,361 1 % 53 % $ 8,512 $ 8,222 4 % |
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᬑ㏻ᰴ
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
㈈ົᣦᶆ:
ᇶᮏD 1 ᰴfi½ࡾ┈ ᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ┈
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡
ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ⣧㈨⏘ ᬑ㏻ᰴᘧ 1 ᰴfi½ࡾ$ᙧ⣧㈨⏘
㠀⤒pD࡞ṇಶู⛯㔠㈝⏝/ YࢿࣇjࢺÇ㝖C(1)(2)
ㄪᩚᚋᕼⷧᚋ 1 ᰴfi½ࡾ
┈
ㄪᩚᚋᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈
⋡
ㄪᩚᚋᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ
┈⋡
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—
㐃⤖㈈ົᣦᶆ࠾ࡼࡧK⋡࡞5ࡧ⤫ィy—ࢱ
(↓┘ᰝ) | ||||||
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | ||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ |
$ 1.33 | $ 1.28 | $ 0.81 | 4 % | 64 % | $ 5.26 | $ 4.81 | 9 % | ||||
$ 1.30 | $ 1.27 | $ 0.80 | 2 % | 63 % | $ 5.19 | $ 4.73 | 10 % | ||||
11.3 | % | 11.2 | % | 7.7 | % | 11.7 | % | 11.8 % | |||
13.0 | % | 12.9 | % | 8.8 | % | 13.4 | % | 13.5 % | |||
$ 45.82 | $ 45.49 | $ 42.20 | $ 45.82 | $ 42.20 | |||||||
$ 40.01 | $ 39.73 | $ 36.99 | $ 40.01 | $ 36.99 | |||||||
$ 1.20 | $ 1.21 | $ 0.73 | (1 %) | 64 % | $ 4.98 | $ 4.61 | 8 % | ||||
10.5 | % | 10.7 | % | 7.1 | % | 11.2 | % | 11.5 % | |||
12.0 | % | 12.3 | % | 8.1 | % | 12.9 | % | 13.2 % |
㈈ົK⋡:
⛯ᘬ๓┈⋡ | 25 | % | 27 | % | 22 | % | 27 | % | 28 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 48 | % | 44 | % | 44 | % | 45 | % | 44 % |
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝ | |||||||||
⏝ŒK⋡ | 27 | % | 29 | % | 34 | % | 27 | % | 28 % |
A♫Œ㈝⏝ຠ⋡ᛶK⋡ | 75 | % | 73 | % | 78 | % | 73 | % | 72 % |
⥅⥆@✎5Œᐇຠ⛯⋡(1)(2) | 15.7 | % | 18.2 | % | 16.2 | % | 18.3 | % | 20.9 % |
⤫ィy—ࢱ:
ᮇ$ὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒV | ||||||||
ᰴ) | 1,594 | 1,624 | 1,700 | (2 %) | (6 %) | |||
ᖹᆒὶ㏻ᬑ㏻ᰴᘧᩘ(༢:ⓒV | ||||||||
ᰴ) | ||||||||
ᇶᮏD | 1,573 | 1,604 | 1,674 | (2 %) | (6 %) | 1,617 | 1,708 | (5 %) |
ᕼⷧᚋ | 1,602 | 1,627 | 1,705 | (2 %) | (6 %) | 1,640 | 1,738 | (6 %) |
Aୡ⏺ᚑ@ဨᩘ | 60,431 | 60,532 | 60,348 | –– | –– |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ— 㐃⤖㈈ົሗ (↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ ቑῶ⋡ 12 ✎᭶㛫
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ ÇtࡗZ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | |||||||||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | |||||||||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | 12 ✎᭶㛫 | ቑῶ⋡ | ||||||||
0ᇦู┈ | |||||||||||||||
⡿ᕞ | $ 7,890 | $ 7,489 | $ 6,312 | 5% | 25% | $ 30,226 | $ 29,301 | 3 % | |||||||
EMEA(Ḣᕞࠊ୰ᮾࠊࣇJG) | 1,374 | 1,409 | 1,200 | (2%) | 15% | 6,061 | 6,092 | (1 %) | |||||||
ࢪ | 1,593 | 1,134 | 1,036 | 40% | 54% | 5,132 | 4,714 | 9 % | |||||||
㐃⤖⣧┈ | $ 10,857 | $ 10,032 | $ 8,548 | 8% | 27% | $ 41,419 | $ 40,107 | 3 % |
㈚ᑐ↷Q | |||||||
㡸㔠 | $ 190,356 | $ 180,738 | $ 187,820 | 5% | 1% | ||
㈨⏘ྜィ | $ 895,429 | $ 902,604 | $ 853,531 | (1%) | 5% | ||
PA—ࣂЫὶືᛶ‽ഛ | $ 217,457 | $ 226,923 | $ 249,735 | (4%) | (13%) | ||
㛗ᮇമົṧ㧗 㛗ᮇമົṧ㧗Œ‶ᮇ฿᮶ศ(✐ᚋ 12 ✎᭶௨ෆ) | $ 190,060 $ 20,402 | $ 192,362 $ 23,498 | $ 188,117 $ 24,694 | (1%) (13%) | 1% (17%) | ||
ᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ | $ 73,029 | $ 73,862 | $ 71,726 | (1%) | 2% | ||
᥍㝖:Œࢀk࠾ࡼࡧ↓ᙧ㈨⏘ | (9,249) | (9,350 ) | (8,847 ) | (1%) | 5% | ||
$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ | $ 63,780 | $ 64,512 | $ 62,879 | (1%) | 1% | ||
ඃඛᰴ㈨ᮏ | $ 8,520 | $ 8,520 | $ 8,520 | –– | –– |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—
㐃⤖ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ࠾ࡼࡧつไ⮬K㈨ᮏ㛵ࡍࡿሗ (↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | ||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ |
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | $ 40.4 | $ 40.4 | $ 40.8 | –– | (1 %) | $ 40.4 | $ 40.8 | (1 %) | |||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ | 18.2 | 18.2 | 16.8 | –– | 8 % | 18.2 | 16.8 | 8 % | |||
¼㈨㐠⏝@ົ | 2.5 | 2.5 | 2.6 | –– | (4 %) | 2.5 | 2.6 | (4 %) | |||
ぶ♫ | 12.4 | 12.3 | 10.7 | 1 % | 16 % | 11.6 | 9.8 | 18 % | |||
A♫ | $ 73.5 | $ 73.4 | $ 70.9 | –– | 4 % | $ 72.7 | $ 70.0 | 4 % |
つไ⮬K㈨ᮏ
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier1 ⮬K㈨ᮏ | $ 64.7 | $ 64.3 | $ 62.1 | 1 % | 4 % | |||
Tier1 ⮬K㈨ᮏ | $ 73.3 | $ 72.9 | $ 70.6 | 1 % | 4 % | |||
ᶆ‽Dᡭἲ JࢫPຍ㔜㈨⏘ | $ 394.3 | $ 394.9 | $ 367.3 | –– | 7 % | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 16.4 | % | 16.3 | % | 16.9 | % | ||
Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 18.6 | % | 18.5 | % | 19.2 | % | ||
ඛ㐍Dᡭἲ JࢫPຍ㔜㈨⏘ | $ 381.5 | $ 387.4 | $ 363.1 | (2 %) | 5 % | |||
ᬑ㏻ᰴᘧ➼ Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 17.0 | % | 16.6 | % | 17.1 | % | ||
Tier1 ⮬K㈨ᮏK⋡ | 19.2 | % | 18.8 | % | 19.5 | % | ||
ЈࣂЈjࢪ◼Y—ࢫŒ⮬K㈨ᮏ Tier1 ЈࣂЈjࢪK⋡ | 8.2 | % | 8.2 | % | 8.4 | % | ||
⿵DЈࣂЈjࢪK⋡ | 6.3 | % | 6.3 | % | 6.5 | % |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ— ᦆ┈ィ⟬᭩ሗࠊ㈈ົᣦᶆ࠾ࡼࡧK⋡ ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ (↓┘ᰝࠊ༢:ⓒVࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | ||||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ||||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ | ||||
┈: | ||||||||
ࢻࣂィࢨJ—@ົ | $ 654 | $ 550 | $ 734 | 19 % | (11 %) | $ 2,116 | $ 2,436 | (13 %) |
ᰴᘧ | 422 | 401 | 323 | 5 % | 31 % | 1,708 | 1,726 | (1 %) |
മ% | 500 | 584 | 360 | (14 %) | 39% | 1,910 | 1,926 | (1 %) |
ᘬp@ົ | 922 | 985 | 683 | (6 %) | 35% | 3,618 | 3,652 | (1 %) |
¼㈨㖟⾜@ົ | 1,576 | 1,535 | 1,417 | 3 % | 11 % | 5,734 | 6,088 | (6 %) |
ᰴᘧ | 1,920 | 1,991 | 1,929 | (4 %) | –– | 8,056 | 8,976 | (10 %) |
മ% | 1,273 | 1,430 | 564 | (11 %) | 126 % | 5,546 | 5,005 | 11 % |
ࡑŒ | 1 | 34 | (6 ) | (97 %) | * | 93 | (204 ) | * |
ࢭ—Ыࢫ&ࢺЈ—yࣥP | 3,194 | 3,455 | 2,487 | (8 %) | 28% | 13,695 | 13,777 | (1 %) |
¼㈨ | 68 | (18 ) | (52 ) | * | * | 325 | 182 | 79 % |
ࡑŒ | 216 | 51 | (13 ) | * | * | 632 | 535 | 18 % |
⣧┈ | 5,054 | 5,023 | 3,839 | 1 % | 32 % | 20,386 | 20,582 | (1 %) |
K௳㈝ | 2,057 | 1,768 | 1,179 | 16 % | 74 % | 7,433 | 6,958 | 7 % |
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ | 1,872 | 1,948 | 1,880 | (4 %) | –– | 7,463 | 7,364 | 1 % |
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 3,929 | 3,716 | 3,059 | 6 % | 28 % | 14,896 | 14,322 | 4 % |
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 1,125 | 1,307 | 780 | (14 %) | 44% | 5,490 | 6,260 | (12 %) |
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ ⣧┈(ᦆÇ)(1) | $ 1,034 | $ 1,073 | $ 702 | (4 %) | 47% | $ 4,599 | $ 4,906 | (6 %) |
⛯ᘬ๓┈⋡ | 22 % | 26 % | 20 % | 27% | 30 % | |||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 41 % | 35 % | 31 % | 36% | 34 % | |||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝ | ||||||||
ŒK⋡ | 37 % | 39 % | 49 % | 37% | 36 % | |||
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 9 % | 10 % | 6 % | 10% | 11 % | |||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡(2) | 9 % | 10 % | 6 % | 10% | 11 % | |||
ࢺЈ—yࣥPŒ VaR(ಙ㢗Ỉ‽ | ||||||||
95%/ಖ$ᮇ㛫 1 ᪥Œ VaR Œ᪥ḟᖹ ᆒ)(3) | $ | 39 | $ | 42 | $ | 49 |
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | ||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | ||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | ||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ | ||
┈:
㈨⏘㐠⏝@ົ | 2,655 | 2,639 | 2,576 | 1 | % | 3 | % | 10,199 | 10,158 | –– | ||||||||
ྲྀᘬ | 829 | 595 | 422 | 39 | % | 96 | % | 2,969 | 2,558 | 16 % | ||||||||
⣧pྲྀᜥ | 1,033 | 1,043 | 1,095 | (1 | %) | (6 | %) | 4,222 | 4,277 | (1 %) | ||||||||
ࡑŒ | 65 | 81 | 51 | (20 | %) | 27 | % | 347 | 249 | 39 % | ||||||||
⣧┈ | 4,582 | 4,358 | 4,144 | 5 | % | 11 | % | 17,737 | 17,242 | 3 % | ||||||||
K௳㈝ | 2,590 | 2,340 | 2,286 | 11 | % | 13 | % | 9,774 | 9,507 | 3 % | ||||||||
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ | 829 | 780 | 848 | 6 | % | (2 | %) | 3,131 | 3,214 | (3 %) | ||||||||
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 3,419 | 3,120 | 3,134 | 10 | % | 9 | % | 12,905 | 12,721 | 1 % | ||||||||
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 1,163 | 1,238 | 1,010 | (6 | %) | 15 | % | 4,832 | 4,521 | 7 % | ||||||||
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ ⣧┈(ᦆÇ)(1) | $ 889 | $ 962 | $ 769 | (8 | %) | 16 | % | $ 3,728 | $ 3,472 | 7 % | ||||||||
⛯ᘬ๓┈⋡ | 25 | % | 28 | % | 24 | % | 27 | % | 26 | % | ||||||||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 57 | % | 54 | % | 55 | % | 55 | % | 55 | % | ||||||||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝ | ||||||||||||||||||
ŒK⋡ | 18 | % | 18 | % | 20 | % | 18 | % | 19 | % | ||||||||
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 19 | % | 21 | % | 17 | % | 20 | % | 20 | % | ||||||||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡(2) | 34 | % | 37 | % | 32 | % | 36 | % | 37 | % |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ||||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | |||||
12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ ÇtࡗZ | 12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | |||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | |||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | |||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົŒᣦᶆ | |||||||
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົŒ$@ဨᩘ | 15,468 | 15,553 | 15,694 | (1 %) | (1 %) | ||
$@ဨ 1 Kfi½ࡾᖺ⟬┈(༢:༓ࢻЫ) | $ 1,182 | $ 1,118 | $ 1,058 | 6 % | 12 % | ||
㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 2,700 | $ 2,565 | $ 2,303 | 5 % | 17 % | ||
$@ဨ 1 Kfi½ࡾ㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘(༢:ⓒVࢻЫ) | $ 175 | $ 165 | $ 147 | 6 % | 19 % | ||
㢳ᐈ㈇മ(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 90 | $ 86 | $ 83 | 5 % | 8 % | ||
ᡭᩘᩱY—ࢫŒ㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 1,267 | $ 1,186 | $ 1,046 | 7 % | 21 % | ||
ᡭᩘᩱY—ࢫ㈨⏘Œὶฟධ(༢:༑൨ࢻЫ) | $ 24.9 | $ 15.5 | $ 16.2 | 61 % | 54 % | ||
㢳ᐈ㡸ࡾ㈨⏘༨ࡵࡿᡭᩘᩱY—ࢫ㈨⏘Œྜ | 47 | % | 46 % | 45 | % | ||
Jȳ—ЫᣐⅬ | 592 | 590 | 591 | –– | –– |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | |||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | |||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | |||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | |||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ | |||
$ 736 | $ 664 | $ 628 | 11 % | 17 % | $ 2,629 | $ 2,468 | 7 % |
670 | 105 | 82 | * | * | 1,213 | 254 | * |
┈:
㈨⏘㐠⏝@ົ
¼㈨(1)
ࡑŒ | (50) | (5) | (26) | * | (92 %) | (79) | 24 | * | |||
⣧┈ | 1,356 | 764 | 684 | 77 % | 98 % | 3,763 | 2,746 | 37 % | |||
K௳㈝ | 581 | 319 | 322 | 82 % | 80 % | 1,630 | 1,167 | 40 % | |||
K௳㈝௨እŒ㈝⏝ | 000 | 000 | 000 | 17 % | 14 % | 1,148 | 1,115 | 3 % | |||
㠀㔠㈝⏝ྜィ | 909 | 599 | 610 | 52 % | 49 % | 2,778 | 2,282 | 22 % | |||
⛯ᘬ๓┈(ᦆÇ) | 447 | 165 | 74 | 171 % | * 985 | 464 | 112 % | ||||
ࣔЫ࢞ࣥ◼ࢫࢱࣥЈ—ᖐᒓࡍࡿ ⣧┈(ᦆÇ)(2) | $ 317 | $ 138 | $ 65 | 130 % | * $ 719 | $ 376 | 91 % | ||||
⛯ᘬ๓┈⋡ | 33 | % | 22 | % | 11 | % | 26 % | 17 % | |||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝ŒK⋡ | 43 | % | 42 | % | 47 | % | 43 % | 42 % | |||
⣧┈༨ࡵࡿK௳㈝௨እŒ㈝⏝ | |||||||||||
ŒK⋡ | 24 | % | 37 | % | 42 | % | 31 % | 41 % | |||
ᖹᆒᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡ | 51 | % | 22 | % | 10 | % | 29 % | 14 % | |||
ᖹᆒ$ᙧᬑ㏻ᰴ㈨ᮏ┈⋡(3) | 82 | % | 36 | % | 15 | % | 47 % | 22 % |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
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㈈ົሗ࠾ࡼࡧ⤫ィy—ࢱ
¼㈨㐠⏝@ົ (↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ)
ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 | |||||||||||||
2019 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ | 2019 ᖺ 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | |||||||||||
ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ 12 ᭶ 31 ᪥ | ÇtࡗZ ÇtࡗZ | |||||||||||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ ✎5Œ | ⤊kࡋ½ ⤊kࡋ½ | |||||||||||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ ቑῶ⋡ | 12 ✎᭶㛫 12 ✎᭶㛫 ቑῶ⋡ | |||||||||||
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㈨⏘PࣛࢫูŒ⣧ὶฟධ(1) | |||||||||||||||
ᰴᘧ | $ 2.4 | $ 2.1 | $ (0.9 ) | 14 | % | * | $ 7.3 | $ 6.0 | 22 % | ||||||
മ% | 3.4 | 2.3 | (2.7 ) | 48 | % | * | 5.8 | (2.6) | * | ||||||
࢜Ыࢱ†ȳӲ¼㈨/ࡑŒ | 0.9 | (0.2) | 0.4 | * | 125 | % | 2.3 | 1.4 | 64 % | ||||||
㛗ᮇ⣧ὶฟධ | 6.7 | 4.2 | (3.2 ) | 60 | % | * | 15.4 | 4.8 | * | ||||||
ὶືᛶ㈨⏘ | 22.4 | 9.1 | 13.9 | 146 | % | 61 | % | 28.7 | (13.8) | * | |||||
⣧ὶฟධྜィ | $ 29.1 | $ 13.3 | $ 10.7 | 119 | % | 172 | % | $ 44.1 | $ (9.0) | * | |||||
㈨⏘PࣛࢫูŒ㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘(2) | |||||||||||||||
ᰴᘧ | $ 138 | $ 126 | $ 103 | 10 | % | 34 | % | ||||||||
മ% | 79 | 74 | 68 | 7 | % | 16 | % | ||||||||
࢜Ыࢱ†ȳӲ¼㈨/ࡑŒ | 139 | 135 | 128 | 3 | % | 9 | % | ||||||||
㛗ᮇ㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘ | 356 | 335 | 299 | 6 | % | 19 | % | ||||||||
ὶືᛶ㈨⏘ | 196 | 172 | 164 | 14 | % | 20 | % | ||||||||
㐠⏝◼⟶⌮㈨⏘ྜィ | $ 552 | $ 507 | $ 463 | 9 | % | 19 | % | ||||||||
ᑡᩘᰴŒ㈨⏘ᣢศ | $ 6 | $ 6 | $ 7 | –– | (14 | %) |
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ||||||
2019 ᖺ | 2019 ᖺ | 2018 ᖺ | |||||
12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 9 ᭶ 30 ᪥ ÇtࡗZ | 12 ᭶ 31 ᪥ ÇtࡗZ | 2019 ᖺ 9 ᭶ 30 ᪥ | 2018 ᖺ 12 ᭶ 31 ᪥ | |||
⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ⤊kࡋ½ | ✎5Œ | ✎5Œ | |||
ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ᅄ༙ᮇ | ቑῶ⋡ | ቑῶ⋡ | |||
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົ | |||||||
A—ࣥ: @ྥࡅ(1) | $ 11.5 | $ 13.3 | $ 13.3 | (14 | %) | (14 | %) |
ᢸಖ㈚Tᯟ | 29.6 | 27.7 | 21.3 | 7 | % | 39 | % |
ၟ@⏝࠾ࡼࡧłᏯ⏝ື⏘ | 13.1 | 10.5 | 11.4 | 25 | % | 15 | % |
$౯ド%ᇶYC㈚T࠾ࡼࡧࡑŒ | 7.4 | 7.4 | 8.3 | –– | (11 | %) | |
A—ࣥྜィ | 61.6 | 58.9 | 54.3 | 5 | % | 13 | % |
㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ | 106.9 | 108.6 | 95.0 | (2 | %) | 13 | % |
ἲK◼ᶵ㛵¼㈨ᐙྥࡅド%@ົŒA—ࣥ࠾ࡼࡧ ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ(2) | $ 168.5 | $ 167.5 | $ 149.3 | 1 | % | 13 | % |
$౯ド%ᇶYC㈚T࠾ࡼࡧࡑŒ | $ 49.9 | $ 47.4 | $ 44.7 | 5 | % | 12 | % |
łᏯ⏝ື⏘ | 30.2 | 29.2 | 27.5 | 3 | % | 10 | % |
A—ࣥྜィ | 80.1 | 76.6 | 72.2 | 5 | % | 11 | % |
㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ | 13.1 | 11.7 | 10.7 | 12 | % | 22 | % |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົŒA—ࣥ࠾ࡼࡧ ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ(3) | $ 93.2 | $ 88.3 | $ 82.9 | 6 | % | 12 | % |
㐃⤖Y—ࢫŒA—ࣥ࠾ࡼࡧ㈚Tコ࣑jࢺ࣓ࣥࢺ(4) | $ 261.7 | $ 255.8 | $ 232.2 | 2 | % | 13 | % |
࢘±Ыࢫ◼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ@ົ A—ࣥ:
ᚋὀࡣᮏሗŒྍḞ࡞—㒊࡛࠶ࡿ。⡿ᅜ GAAP ᣦᶆ㠀 GAAP ᣦᶆŒᐃ⩏ࠊ@⦼ᣦᶆ࠾ࡼࡧ⏝ㄒŒᐃ⩏ࠊᐃ㔞Dሗ◼⟬ᐃ㛵ࡍࡿ⿵㊊
㈨ᩱ࡞5ࡧἲD㏻▱㛵ࡋZࡣࠊ12–17 ?—ࢪÇཧ↷。
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⡿ᅜ㖟⾜Œ⿵㊊㈈ົሗ (↓┘ᰝࠊ༢:༑൨ࢻЫ)
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