Contract
使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款
第 1 章 総則 第 1 条(総則)
1.公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」といいます。)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」といいます。)における資金管理業務を円滑かつ確実に実施するため、再資源化預託金等の管理等を行うために必要なシステム(以下、「資金管理システム」といいます。)を構築、運営し、更に「使用済自動車再資源化預託金等の預託に必要な実務等に関する委託基本約款」(以下、「基本約款」といいます。)を以下のとおり定めます。
2.基本約款は、自動車の所有者が JARC に対して行う自動車リサイクル法第 73 条第 1 項から第 3 項に基づく再資源化等預託金としての預託、同法第 73 条第 4 項に基づく情報管理
預託金としての預託、及び同法第 73 条第 6 項に基づく資金管理料金の請求に応じた支払
い(以下、「リサイクル料金等の預託」といいます。)に際し、基本約款第 2 条で定義する預託実務等受託業者が基本約款で定める実務等を実施するにあたっての契約関係を定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
1.基本約款において使用する用語の定義は、基本約款で特に定める場合を除き、自動車リサイクル法及び同法の委任を受けた政省令の定めるところによるものとします。
2.「預託実務等受託業者」とは、基本約款に基づいて申込みを行った者で、JARC と基本約款に基づく契約を締結し、資金管理システムに登録された者をいいます。
3.「ウェブサイト」とは、JARC が運営する資金管理システムの一部であるウェブサイトをいいます。
第 3 条(法令の遵守)
預託実務等受託業者は、自動車リサイクル法及び関連法令を遵守するものとします。
第 4 条(委託実務)
JARC は預託実務等受託業者に「リサイクル料金等の預託申請」の実務(以下、「委託実務」
といいます。)を委託します。その委託実務の詳細については、JARC ホームページに掲載している引取業者向けマニュアルに従うものとします。
第 2 章 契約
第 5 条(契約の申込)
1.自動車リサイクル法第 42 条に定める引取業者の登録を受けた者で預託実務等受託業者として契約締結を希望する者は、JARC 所定の申込書に次項で定める必要書類を添付した上で JARC に提出し、契約の申込みを行うものとします。
2.前項の必要書類は以下のとおりとします。
①自動車リサイクル法第 44 条第 2 項に基づき都道府県知事等が発行する「引取業者通知書」の写し
②自動払込利用申込書(但し、従来から金融機関口座引落し方式を利用する預託実務等受託業者に限り、自動払込利用申込書の代わりに金融機関預金口座振替依頼書も提出可とします。)
第 6 条(契約の締結)
1.JARC は前条に基づく申込書の記載事項及び必要書類を確認した上で資金管理システムに登録を行い、申込みを行った者(以下、「申込者」といいます。)と契約を締結します。この場合、JARC は申込者に対して契約を締結した旨を、事業所コード等を記載したシステム登録完了通知書により通知します。
2.前項の契約の締結日は、システム登録完了通知書上の契約認定等締結日とします。
第 7 条(変更の届出)
1.預託実務等受託業者は氏名又は名称、住所、法人である場合には代表者の氏名、事業所の名称、事業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号、リサイクル担当者の E-mail アドレス及び金融機関口座情報等に変更があったときは、直ちにその旨を JARC 指定の方法により JARC に届け出るものとします。
2.預託実務等受託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、直ちにその旨を JARC に届け出ることとします。
①引取業の登録の取消し、事業の全部若しくは一部の停止の処分を受けたとき
②自動車リサイクル法第 48 条第 1 項に定める届出を行ったとき
第 8 条(リサイクル料金等の送金方法)
1.コンビニエンスストア及びゆうちょ銀行を利用する預託実務等受託業者の場合、JARC に対するリサイクル料金等の送金は、JARC が定めるコンビニエンスストアでの料金収納方式又はゆうちょ銀行での払込みにより行うものとします。送金方法の詳細は、JARC ホームページに掲載している引取業者向けマニュアルに従うものとします。
2.金融機関口座引落し方式を利用する預託実務等受託業者の場合、JARC に対するリサイクル料金等の送金は、JARC が指定する集金代行業者にて作成し、預託実務等受託業者に送付するリサイクル料金請求明細書を基に、預託実務等受託業者の指定する金融機関の預金口座からの自動振替により行うものとします。自動振替において残高不足等により所定の期日に振替ができないことが連続して 2 回発生した場合、JARC は当該送金方法を JARC の定めるコンビニエンスストアでの料金収納方式又はゆうちょ銀行での払込みを利用する方法に変更、又は第 15 条第 2 項に定める契約解除をすることができるものとします。
第 9 条(委託手数料)
1.JARC は、預託実務等受託業者に対し、委託実務の対価として委託手数料(以下、「手数料」といいます。)を支払います。但し、預託実務等受託業者が基本約款に基づく JARC に対する送金を怠った場合は、手数料の支払いを留保、又は手数料を次条に定める損害金の全部若しくは一部と相殺することができるものとします。
2.JARC は、経済・金融に関して高い識見を有する者、その他学識経験者、消費者代表等から構成される資金管理業務諮問委員会で審議・承認のうえ、手数料の金額を定めます。また、JARC は、手数料の金額、支払方法、支払時期等について、JARC ホームページに掲載するものとします。
第 10 条(損害賠償)
1.預託実務等受託業者が基本約款に基づく JARC に対する送金を怠った場合、又は第 15 条に定める契約の解除に該当する事由により、JARC が損害を被った場合、JARC は送金されるべきリサイクル料金等に加え、遅延損害金を預託実務等受託業者に請求できるものとします。
2.JARC は、預託実務等受託業者が所有するソフトウェア若しくはハードウェアに起因して、
又は預託実務等受託業者の基本約款に基づかない利用に起因して、資金管理システムに支障が生じた場合、当該預託実務等受託業者に対して、損害賠償を請求できるものとします。
第 11 条(機密保持)
1.預託実務等受託業者は、書面、口頭を問わず、基本約款の履行に関連し JARC から取得した情報について、JARC の事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではないものとします。
①取得した際、既に保有していたもの
②取得した際、既に公知又は公用であったもの
③取得した後、自らの責によらないで公知又は公用となったもの
④取得した後、正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を伴わずに取得したもの
⑤司法、行政機関等、正当な権限を有する者からの開示請求があった場合
2.本条に基づく義務は基本約款に基づく契約の終了後も存続するものとします。第 12 条(費用)
預託実務等受託業者が基本約款を履行する際に要する費用(書類送付費用を含む。)が発生した場合、当該費用(公租公課を含む。)については、預託実務等受託業者の負担とします。
第 13 条(調査)
JARC(JARC の指定する者を含む。)は、委託実務の実施状況の把握に必要な限度において、預託実務等受託業者に対して委託実務の実施状況の調査等ができるものとします。
第 14 条(譲渡禁止等)
預託実務等受託業者は、JARC の書面による事前の承諾がない限り、基本約款に基づく権利義務及び基本約款上の地位を第三者に対して譲渡又は処分することができず、委託実務を第三者に再委託してはならないものとします。
第 15 条(契約の解除)
1.預託実務等受託業者は、委託実務の全部又は一部の廃止を希望する場合は、その旨を JARC
に書面により届出(以下、「解約届」といいます。)を行うことにより JARC 及び当該預託
実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。この場合、契約解除の効果は解約届が JARC に到達した日から生じるものとします。預託実務等受託業者であった者は、届出後直ちに JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。
2.JARC は、3 ヶ月間の予告期間をもって、預託実務等受託業者に対し書面により通知することで、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。この場合、契約解除の効果は解除通知が預託実務等受託業者に発送された日から 3 ヶ月経過した時点で生じるものとします。預託実務等受託業者は、契約解除の効果が生じる日までに、JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。
3.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当するときは、催告その他の手続を要せずして、直ちに当該預託実務等受託業者との基本約款に基づく契約を解除することができるものとします。預託実務等受託業者であった者は、JARC の請求に従い、 JARC に対して負う債務の全額を支払うものとします。
①基本約款の各条項に違反し、相当の期間を定めて是正を促しても是正しないとき
②申込書の記載内容に虚偽の内容があったとき
③自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき
④預託実務等受託業者が第 7 条第 2 項第 1 号又は第 2 号に該当したとき
⑤その他契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧政治活動等標ぼうゴロ
⑨特殊知能暴力集団
⑩その他前各号に準ずる者
2.JARC は、預託実務等受託業者が反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を
有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える等、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.JARC は、預託実務等受託業者が自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約を解除することができます。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて JARC の信用を棄損し、又は JARC の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.JARC が本条各項の規定により預託実務等受託業者との基本約款に基づく契約を解除した場合には、当該預託実務等受託業者に損害が生じても JARC は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により JARC に損害が生じたときは、当該預託実務等受託業者はその損害を賠償するものとします。
第 3 章 資金管理システムの使用第 17 条(使用期間)
資金管理システムの使用期間は、JARC 及び当該預託実務等受託業者間の基本約款に基づく契約の終了日をもって終了するものとします。
第 18 条(資金管理システムの使用に係る注意事項)
1.預託実務等受託業者は、JARC がウェブサイト上に表示すること等で預託実務等受託業者
に通知する日程及び時間帯において、電子計算機又はファクシミリ(以下、「電子計算機等」といいます。)を用いて資金管理システムを使用することができます。但し、JARC は、資金管理システムの運営設備の保守、点検、変更又は不正アクセス防止措置等やむをえない事由により資金管理システムの運用を停止することがあります。
2.預託実務等受託業者は、資金管理システムを使用するために事業所ごとに付与される事業所コード等を自らの責任において厳重に管理するものとします。預託実務等受託業者は、自己の事業所コード等が第三者に不正に使用されるおそれがある場合又は当該事業所コード等を失念した場合、速やかに JARC に連絡の上、その指示に従うものとします。
第 19 条(資金管理システムの使用に係る環境整備)
1.預託実務等受託業者は、資金管理システムを使用するに際して、JARC がマニュアル等で推奨する技術基準を満たすハードウェア及びソフトウェアを整備するものとします。
2.資金管理システムの使用に際して前項に定める技術基準を満たすハードウェア及びソフトウェアの準備並びに維持・管理に係る費用、電子情報処理組織へ接続するための通信に係る諸費用、預託実務等受託業者が資金管理システムの使用に際して要する通信費等の費用は、預託実務等受託業者の負担とします。
第 20 条(資金管理システムの使用の一時停止及び登録の抹消)
1.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告その他の手続を要せずして、直ちに当該預託実務等受託業者の資金管理システム使用の全部若しくは一部につき、一時停止することができるものとします。
①申込書記載内容に虚偽があったとき
②自動車リサイクル法又は関連法令に違反したとき
③その他資金管理システムの運営に支障を及ぼすおそれがあると JARC が判断したとき
2.JARC は、前項の一時停止の原因となった事由が消滅したことが確認できた場合、一時停止措置を解除することができるものとします。
3.JARC は、預託実務等受託業者が以下の各号のいずれかに該当した場合、当該預託実務等受託業者の資金管理システムへの登録を抹消できるものとします。
①預託実務等受託業者と JARC の間の基本約款に基づく契約が終了したとき
②JARC が預託実務等受託業者との契約を解除したとき
③預託実務等受託業者自ら資金管理システムからの登録抹消を申し込んだとき
第 21 条(ファクシミリの利用から電子計算機の利用への移行)
1.預託実務等受託業者のうちファクシミリを用いて資金管理システムを使用するものとして登録申込みを行った者は、ファクシミリを用いた資金管理システムの使用から、電子計算機を用いた資金管理システムの使用への移行を希望する場合、JARC に対し、所定の移行申込書に必要書類を添付して申込みを行うものとします。
2.本条第 1 項に基づく移行の申込みに対し、JARC は、当該移行の申込者を資金管理システムに再度登録し、これをもって移行申込みを承諾します。資金管理システムへの登録完了後 JARC は、当該申込者に対し、電子計算機を用いインターネットを介して資金管理システムにログインするために事業所ごとに付与される事業所コード等を記載した書面を郵送するものとします。なお、事業所コードは原則として変更しないものとします。
第 22 条(情報の開示)
JARC は、預託実務等受託業者が資金管理システムの使用に関連して登録した情報(個人情報を含む。)又はその内容について変更の届出を行った情報、及び資金管理システムの使用に関する JARC から付与された預託実務等受託業者情報を、以下の場合に限り開示できるものとします。
①預託実務等受託業者が同意している場合
②当該預託実務等受託業者が既に公知又は公用となっている場合
③法令等又は裁判所の命令に基づく場合
第 23 条(免責)
1.預託実務等受託業者が第7 条の規定に基づく通知を怠ったために、基本約款に基づくJARCの当該預託実務等受託業者に対する通知が延着し又は到達しなかった場合、当該延着又は到達しなかった通知は通常到達すべき時点において到達したものとみなします。
2.第三者による事業所コード等の不正使用その他の事故があり、これに起因して預託実務等受託業者に損害が生じても、JARC は一切の責任を負わないものとします。
3.天変地異その他の不可抗力、通信機器の障害(一時的なものであるか否かを問いません。)、預託実務等受託業者との間の通信回線(有線、無線であることを問いません。)の障害、インターネットサービスプロバイダーの役務提供にかかる障害、コンピューターウィル スの介在、権限のない第三者による不当な資金管理システムの使用又はインターネット
閲覧のためのアプリケーションソフトの不具合、資金管理システムの運営設備の保守、点検、変更又は不正アクセス防止措置等やむをえない事由による資金管理システムの運用停止等に起因して資金管理システムの使用に関する誤処理がなされたことにより預託実務等受託業者に損害が生じても、JARC は一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 その他
第 24 条(準拠法)
基本約款は、日本法を準拠法とします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
基本約款に関して JARC と預託実務等受託業者の間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 26 条(約款の改定)
JARC は事前に、約款を改定する旨及び改定後の約款の内容並びにその効力発生時期を JARC ホームページに掲載することにより、基本約款を改定することができるものとします。
以上
2017 年 10 月 1 日改定