Contract
レンタル約款
お客様(以下「甲」という。)は、株式会社エヌイージー(以下「乙」という。)から乙が所有する表記機材を借受けについて、別に条約がある場合を除いて以下の条文に従うものとする。
第1条(物件)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下「物件」)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とします。この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し又は終了させることができません。
第3条(料金)
甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」)を乙に対して支払うものとします。
第4条(物件の引渡し・返還)
乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還します。
第5条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
第6条(担保責任の範囲)
甲は乙より物件を受領したら十分点検し、故障の有無を確認し、使用前に故障等の不具合のないことを確認して使用するものとします。
万一、本物件が使用中に故障等の不具合が生じた場合、代替え品を提供するなどの対処をおこない、レンタル料の範囲内で補償させて頂きますがそれに起因して発生した 損害等の補償は一切負わないものとします。
第7条(物件の使用、保管)
甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、汚染しません。
第8条(物件の使用管理義務違反)
物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、紛失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損 害額を弁済します。
第9条(レンタル期間の延長)
甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、この申し出を承諾する場合があります。
第10条(キャンセル料)
御予約確定後のキャンセルは、レンタルご利用日の 2 日前より下記の通り甲が乙に対しキャンセル料を支払います。
キャンセルが発送日又はご利用予定 2 日前
・・・・無料キャンセルが発送日又はご利用予定前日
・・・・レンタル料金の 50%キャンセルが発送日又はご利用予定当日
・・・・レンタル料金の 100%第11条(物件の返還遅延の損害金)
甲が乙に物件の返還をなすべき場合において、その返還を遅延した時は、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間 1 日当たりの損害金は通常設定レンタル料金 1 日の 150%とします。
第12条(物件の配送)
甲は乙の指定する配送業者が物件を配送することを承諾します。乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延(天災、事故、渋滞等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものとします。
第13条(担保責任の範囲)
乙が甲に対し甲の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくは性能の欠陥により物件が正常に動作しない場合は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料金等を日割り計算により減免することがあります。
乙は前項に定める以外の責任を負いません。第14条(製品不良時の対応について)
商品配送は配送業者へお任せしておりますが、もし配送中の故障など甲に納品した物件に不備があった場合は延滞なくご連絡下さい。
この場合乙は、問題のある物件につきましては、可能な範囲で再配送致します。またこの時の返品・再配送料は乙が負担するものとします。なお、乙は返品・再配送以外の責任は負いかねます。
第15条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。
第16条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。第17条(反社会的勢力の排除)
1.契約の締結謝絶
当社は、お客様が次の各号の一に該当する場合には、お客様からのレンタル利用の申込を受け付けず、契約の締結には応じないものとします。
(1) 反社会的勢力と認められる者であることが判明した場合。なお、反社会的勢力とは、個人であると組織団体であるとを問わず、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト、その他の違法行為を行う者をいいます。
(2) お客様が法人の場合、個人であると組織団体であるとを問わず、その代表者、責任者、経営幹部及び実質的に経営又は事業活動に関与している者、並びにお客様が当社との契約(契約締結に向けた一切の準備行為を含みま す。)又は取引(以下、総称して「契約」といいます。)を履行するために使用する者(請負、委託等により使用する者を含み、以下、総称して「お客様の関係者」といいます。)が反社会的勢力と認められる者であることが判明した場合
(3) お客様及びお客様の関係者が反社会的勢力と密接な関係を有すると認められることが判明した場合
(4) お客様自ら又は第三者を利用して、当社及び当社の役職員その他関係者(以下、総称して「当社」といいます。)に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞(粗野又は乱暴な言動を含む)を用いた場合、合理的負担範囲を超える要求、又は社会的妥当性を欠く不当な要求をする等した場合
(5) 当社に対して、お客様自身が反社会的勢力である旨を伝え、又はお客様自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝える等した場合
(6)お客様自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の名誉や信用等を毀損し、又は当社の業務を妨害した場合
(7) お客様自ら又は第三者を利用して、当社が提供するレンタルサービスを不正に利用し、又は不正若しくは違法な目的に利用した場合
(8) その他前各号に準ずる事由に該当するとき
2.(契約の無催告解除)
お客様が前条各号のいずれかに該当した場合、当社は、反社会的勢力であることを理由とする契約の無催告解除ができるものとします。
3.(契約解除の際の損害賠償義務の不存在)
当社が前条により契約を解除した場合には、お客様、お客様の関係者等第三者に対して、当社は一切の損害賠償その他補償の義務を負担しません。
第18条(合意管轄)
本約款に関する紛争が生じたときの管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。