D-VISION NET 契約書
D-VISION NET 契約書
お客様(以下「甲」という。)は、株式会社ダイヤモンド企業情報編集社(以下「乙」という。)の提供するD-VISION NETの法人会員に登録するにあたり、利用について以下の契約に同意したものとします。
第1条(定義)
1. D-VISION NETとは、乙が運営する会員制による情報通信サービスです。
2. 甲は、乙がD-VISION NETのプログラム、通信手段、情報内容等を変更することがあることに同意します。
第2条(ユーザーID、パスワード)
1. 乙は、甲がD-VISION NETの利用登録を行った場合、D-VISION NETを利用するために必要なユーザーID、パスワードを甲に通知します。
2. 甲は、乙によって発行されるユーザーID、パスワードを甲の責任で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者が甲のユーザーID、パスワードを不正に使用したことにより損害が生じた場合、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. 甲は、ユーザーID、パスワードを忘れた場合や不正に使用された場合は、速やかに乙に連絡をするものとします。
4. 甲は、利用登録内容に変更が生じた場合は、乙が別途指定する方法により、速やかに届け出をしなければならないものとします。
第3条(知的財産権)
甲は、D-VISION NETに係るデータ、画像、ソフトウエア等(以下「データ等」といいます。)の知的財産権の全ての権利は乙および乙への情報提供者に帰属することを承諾します。
第4条(使用の範囲、禁止事項等)
1. 甲は、データ等を、甲自身の業務に利用するためにのみ、利用することができます。
2. 甲は、次の行為を行わないものとします。
(1)他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(2)コンピュータウイルス等有害なプログラムをD-VISION NETに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(3)乙、他の会員、その他の第三者またはD-VISION NETに損害を与え、または与える恐れのある行為。
(4)データ等を第三者に開示し、または使用させること。
(5)データ等を第三者の依頼に基づく業務を行うために使用すること。 (6)データ等を公序良俗に反する目的のために使用すること。
(7)その他乙が不適切と判断する行為。
第5条(契約期間)
本契約の有効期間は、利用開始日から1ヵ年とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲あるいは乙のいずれか一方から事前の書面による通知がない場合には、同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第6条(契約の解除)
1. 契約期間であっても、甲または乙は、相手方に書面で通知することによって、本契約を解除することができます。
2. 乙が甲の通知を受理するのは、乙の営業日の営業時間中に限ります。乙の営業時間外に到達した通知は、乙は翌営業時間に受理するものとします。
3. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、相手方に対して書面による通知をすることによって、ただちにこの契約を解除することができます。
(1)支払いの停止または破産、民事再生法手続開始、会社更生法手続開始もしくは解散決議または特別清算開始の申し立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされたとき。
(4)合併、営業譲渡、または株式の移動等による組織上の重大な変更があったとき。 (5)その他この契約を継続し難い重要な事実が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除に関する特例)
1. 甲および乙(役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者または経営に実質的に関与する者を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを確約する。なお、甲または乙は、相手方が反社会的勢力に該当し、または、以下の各号の一に該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的
をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2. 甲または乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 甲または乙(以下本条において「解除者」という。)が前各項のいずれかの規定により本契約の解除をした場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、またかかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
4. 前条もしくは本条の定めに従って本契約が解除されたとき、解除の原因となった当事者は当然に期限の利益を失い、債務が残存する場合はただちに履行するものとします。
第8条(料金等)
1. 甲はD-VISION NETの利用にあたって、別途定める利用料金を支払うものとします。
2. 乙は甲の承諾なく、前項の料金を変更することができるものとします。その場合、乙は料金を改訂し、その旨をD-VISION NETを通じて掲示するか、または、乙が適当と判断するその他の合理的な方法により、適宜甲に告知するものとします。
第9条(支払い条件)
利用料金は、1ヵ月単位で算定をします。1ヵ月とは、毎月1日より末日までをいいます。乙は、当該月の利用分を集計し翌月の上旬に甲に請求書を送付し、xは請求書受領後2ヵ月以内に乙の指定口座に振り込むものとします。
第10条(消費税)
1. この契約書、その他この契約に基づいて作成されるすべての文書に記載される乙の商品・サービス等の対価の額は、別段の表示がないかぎり、消費税を含まないものとします。
2. 甲は、消費税の課税対象となる乙の商品・サービス等の提供を受けたときは、その消費税相当額を負担するものとし、商品・サービスの対価を支払うときにこれと同様の方法
で消費税相当額をあわせて乙に支払います。
第11条 (損害賠償)
xがこの契約の条項に違反しこれによって乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償しなければなりません。
第12条(運営の中止、中断)
1. 乙は、以下の場合にはD-VISION NETの運営を中止中断できるものとします。
(1)乙のD-VISION NET用設備の保守を実施する場合。
(2)天災、停電、戦争等不可抗力によりD-VISION NETの提供ができなくなった場合。 (3)その他乙がD-VISION NETの運営上一時的な中断が必要と判断した場合。
2. 乙は、前項の規定によりD-VISION NETの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を通知します。但し、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第13条(乙の免責等)
1. 乙は、データ等の正確性、完全性について保証するものではなく、また、データ等の利用により甲または第三者に損害が生じたときも、利用料金の減額、損害賠償その他の一切の責任を負わないものとします。
2. 乙の合理的な管理を超える原因によって、D-VISION NETの提供が中断、停止もしくは遅滞したときなども、乙はこれらによって甲または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第14条(契約上の地位の移転等の禁止)
甲は、この契約上の地位またはこの契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
第15条(契約終了後の義務の存続)
第3条、第4条、第11条および第13条第1項に定める甲または乙の義務は、この契約が終了した後も存続するものとします。
第16条(協議)
この契約に定めのない事項またはこの契約の条項の解釈についての疑義が生じたときは、甲と乙は協議のうえ円満に解決をはかるものとします。
第17条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所
とします。以上