・本冊子は、CO・OP共済《ずっとあい》終身生命〈低解約返戻金型〉・終身医療の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。2 022年9月時点の内容を記載しています。
(2022 年 9 月 2 日以降発効契約用)
ご契約のxxx
ご一読いただき、共済証書とともに大切に保管して ください。
~ご一読のうえ、大切に保管してください~
・本冊子は、CO・OP共済《ずっとあい》終身生命〈低解約返戻金型〉・終身医療の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。2022年9月時点の内容を記載しています。
(2つの商品について記載しているため、どちらか
1つの商品のみにご加入されている場合はご注意ください。)
・商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合は、 CO・OP共済ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。「加入者ニュース」は、本冊子と一緒に大切に保管してください。
契約引受団体
Z70D001
162211
CO・OP共済《ずっとあい》の契約においては、終身共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。共済事業規約・細則の本文および本ご契約のしおりは、CO・OP共済ホームページでご覧いただけます。
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
ページ
主な共済用語のご説明
共済用語の意味を知りたい
《ずっとあい》の特長xxxx
この商品のしくみが知りたい
被共済者の範囲
契約者の範囲
加入の要件について知りたい
共済金の受取人
共済金の受取人について知りたい
指定代理請求人制度
受取人が共済金を請求できない場合に備えたい
契約の成立と発効
共済期間
保障される期間について知りたい
契約の終了
契約が終了する場合について知りたい
解約返戻金
解約返戻金について知りたい
ページ
《ずっとあい》の保障内容
どのような場合に保障されるのか知りたい
共済金のご請求とお支払い
共済金の
請求方法を知りたい
共済金を削減してお支払いする場合
共済金をお支払いしない場合
共済金が支払われない場合や、削減される 場合について知りたい
保障内容を変更する場合
保障内容を変更したい
生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
引越しや生協を脱退 した場合の手続き方法を知りたい
- もくじ -
ページ
はじめに
● 共済契約者にお渡しする書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
● 主な共済用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
● はじめにご確認いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・4
● 《ずっとあい》の特長としくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
《ずっとあい》の保障内容
【「終身生命〈低解約返戻金型〉」に関する保障】
● 死亡・重度障害共済金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
● リビングニーズ共済金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
【「終身医療」に関する保障】
● 入院共済金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
● 1回の入院とみなす場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
● 手術共済金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
● 不慮の事故等とは・・ ・・・ ・・・ ・24
● 申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した
共済事由の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
● 共済金をお支払いしない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
● 共済金を削減してお支払いする場合 ・31
ご契約について
● 契約関係者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
● 契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
● 契約の成立と発効・・ ・・・ ・・・ ・42
● 掛金の払込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
● 掛金の払込免除(「終身医療」)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
● 掛金の払込免除をしない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
● 契約内容・契約関係者に関する変更 ・51
● 契約の終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
● 重大事由とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
● 解約返戻金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
● 割戻金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
共済金のご請求およびお支払い
● ご請求からお支払いまでの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
● 共済金のご請求とお支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
● 代理人による請求手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
● 代理人による掛金の払込免除手続き(「終身医療」)・・74
● 共済金と税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
移行契約
● 移行契約に関する注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
その他
● ご意見・ご要望・苦情のお申し出・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
● CO・OP共済について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
xxx別表
xxx別表2
xxx別表1
所定の重度障がい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86外因による事故の範囲および
不慮の事故とみなす感染症 ・87
xxx別表3
共済金請求時の提出書類 ・89
資料
資料1 |
資料2 |
資料3 |
各コースの共済金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91移行契約の各コースの共済金額 ・93
「終身生命〈低解約返戻金型〉」
解約返戻金目安表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
その他のお知らせ
● 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
に関するお願い(「終身生命〈低解約返戻金型〉」) ・129
● 共通報告基準(CRS)に関するお願い
(「終身生命〈低解約返戻金型〉」)・・・・・・・・・・・・・・・・・129
ご案内
ご案内
● 共済金に関するよくあるご質問・・・・・・・・・・・・・・・・・131 CO・OP共済 健康ダイヤルについて ・133異常災害見舞金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135
はじめに
契約発効後にお渡しする書類は次のとおりです。
<契約発効後>
□共済証書
共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
□ご契約のxxx
本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO・OP共済ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。
<年1回発送(毎年9月~10月頃)>
□控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書
生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。
□加入者ニュース
事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書および本冊子と一緒に大切に保管してください。
※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | |
き | きょうさいかけきん 共済掛金 | 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいま |
す。 | ||
きょうさいきかん 共済期間 | 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 | 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 うけとりにん 受取人 | 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 | |
当会と共済契約を結び、契約上の権利(契 | ||
きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 | 約内容の変更の請求xx)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをい | |
います。 | ||
共済契約についての取り決めを記載した | ||
きょうさいじぎょう 共済事業 きやく さいそく 規約・細則 | ものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に | |
定めています。 | ||
共済事業規約・細則に定める、共済金を | ||
きょうさいじゆう 共済事由 | お支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 | |
なお、共済事業規約・細則においては「共 | ||
済事故」と表記しています。 | ||
し | しっこう 失効 | 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
共済契約者が共済金受取人となる共済金 | ||
していだいり 指定代理 せいきゅうにん 請求人 | について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共 | |
済契約者が指定した人をいいます。 |
はじめに
と | とくそく 特則 | 本則とは異なる要件とすることを目的に、本則に付加するものです。 |
は | はっこう 発効 | 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 |
はっこうおうとうび 発効応当日 | 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。例)発効日が 2022 年3月5日の場合 「発効年応当日」は、2023 年3月5日、 2024 年3月5日と、以後の毎年の3月 5 日が該当します。「発効月応当日」は、 2022 年4月5日、2022 年5月5日と、以後の毎月の5日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。 | |
ひ | ひきょうさいしゃ 被共済者 | 保障の対象になる方のことをいいます。 |
ほ | ほんそく 本則 | 共済事業規約の中で、原則としてすべての共済契約者に適用される契約内容をいいます。 |
も | もうしこみび 申込日 | 当会が加入申込書を受付した日をいいます。 |
わ | わりもどしきん 割戻金 | 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。 |
はじめに
※以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します。
※以下、CO・OP共済《ずっとあい》終身生命〈低解約返戻金型〉/ 終身医療は、総称して「《ずっとあい》」と表記し、それぞれの商品については、「終身生命〈低解約返戻金型〉」「終身医療」と表記します。
はじめにご確認いただきたいこと
はじめに
■告知義務
告知内容が事実と異なる場合、契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。
契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください。
「契約の申込み」については P.39
「告知義務違反による契約の解除」については P.56
■保障の開始
共済金をお支払いできるのは発効日からです。
当会が契約の申込みを承諾した場合、1回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります。
「契約の成立と発効」については P.42
■掛金の払込猶予期間
払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契約が失効し ます。
掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。
「掛金の払込み」については P.43
■共済金をお支払いしない場合
共済金をお支払いしない場合があります。
例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。
「共済金をお支払いしない場合」については P.27
■共済金を削減する場合
はじめに
共済金を削減してお支払いする場合があります。
共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。
「共済金を削減してお支払いする場合」については P.31
■解約返戻金
「終身生命〈低解約返戻金型〉」には解約返戻金がありますが、共済掛金払込期間中の解約返戻金を抑制するしく みで掛金を計算しているため、共済掛金払込期間中に解約等された場合の解約返戻金は、解約返戻金を抑制しない場合の70%になります。解約返戻金の額は、加入年齢・掛金払込期間・経過年数等によって異なりますが、発効後、短期間で解約した場合、解約返戻金はまったくないかあってもごく少額です。「終身医療」には掛金払込期間中の解約返戻金がありません。
ただし、「終身医療」の短期払の契約で、掛金払込期間およびその期間中の掛金の払込みがともに終了した後の解約、消滅等の場合には入院日額の 10 倍の金額を払い戻します。
「終身生命〈低解約返戻金型〉」「終身医療」ともに、年払契約で未経過共済期間に対応する掛金相当額がある場合は返金します。なお、《ずっとあい》には満期金がありません。
「契約の終了」については P.55
「解約返戻金」については P.62
■CO・OP共済について
CO・OP共済は生協の組合員および同一生計のご家族が利用できる商品です。
CO・OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき厚生労働大臣の認可を得て事業を行っています。生協を脱退する場合や、契約者と組合員または被共済者が別生計となる場合は、契約継続のためにはお手続きが必要となります。
「契約関係者に関する変更」については P.51
「CO・OP共済について」は P.85
■個人情報の取扱い
はじめに
<利用目的>
皆様からご提供いただいた個人情報は以下の目的で利用させていただきます。
①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払
②CO・OP共済商品・サービスのご案内・提供
③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供
④業務品質向上のための取組み
⑤弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き
⑥その他共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供
⑦弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等
⑧その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務
<第三者への提供>
弊会は、次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。
①ご本人の同意をいただいている場合
②法令に基づく場合
③利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先に提供する場合
④個人情報保護法に従って個人データの共同利用を行う場合
⑤再保険のために再保険会社に個人データを提供する場合
<共同利用>
弊会は、弊会の会員生協、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、個人データを共同利用することがあります。
詳しくは、コープ共済連、またはご加入の生協のホームページをご覧ください。
コープ共済連のホームページ:xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx
はじめに
1.《ずっとあい》の特長
「終身生命〈低解約返戻金型〉」
◎加入時からずっと変わらない掛金で、一生涯の生命保障を備えることができます。
◎共済掛金払込期間中の解約返戻金額の水準を低く設定することで、割安な共済掛金額としています。
◎被共済者が余命6ヵ月以内と判断される場合に、将来の死亡共済金の代わりにリビングニーズ共済金を請求することができます。
「終身医療」
◎加入時からずっと変わらない掛金で、一生涯の医療保障を備えることができます。
◎掛金払込期間中に所定の重度障がい状態になった場合、それ以降の掛金はいただきません(払込免除)。
2.《ずっとあい》のしくみ
(1)《ずっとあい》の契約内容
《ずっとあい》の契約においては、終身共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
規約・細則の本文は、CO・OP共済ホームページでご覧いただけます。
ご注意
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
法令等の改正、社会情勢の変化その他の事情により規約または細則を変更する必要が生じた場合、当会は、民法第 548 条の4に基づき規約または細則を変更することにより、個別に契約者と合意をすることなく契約内容を変更することがあります。この場合、変更する旨および変更後の規約または細則ならびにその効力発生時期をホームページへの記載その他の適切な方法により周知します。
(2)低解約返戻金型とは(終身生命)
共済掛金払込期間中の解約返戻金額の水準を低く設定することで共済掛金を割安にしている商品です(共済掛金払込期間中の解約返戻金は、解約返戻金を抑制しない場合の70%です)。
【例】発効時年齢満 40 歳男性
はじめに
「終身生命〈低解約返戻金型〉」300 万円コース
65 歳払込満了の月払契約における解約返戻金等の推移
(単位:万円)
【掛金累計と解約返戻金等の推移】
死亡共済金
解約返戻金
掛金累計
300
200
100
0
40 45
50 55
60 65
70 75 80
85 90
95 100 105 110(歳)
※掛金の払込総額がお支払いする死亡共済金を上回る場合があります。
(3)商品ごとの保障内容について
《ずっとあい》は、基本契約と特則を組み合わせた商品です。
【《ずっとあい》基本契約と特則の組み合わせイメージ】
基本契約 |
・死亡・重度障害共済金 ・疾病入院共済金・疾病手術共済金・災害入院共済金・災害手術共済金 |
特則 |
入院共済金等不担保特則リビングニーズ特則 |
特則 |
死亡共済金不担保特則 重度障害共済金不担保特則共済掛金払込免除特則 無解約返戻金特則 |
「終身生命〈低解約返戻金型〉」 |
死亡・重度障害共済金 |
リビングニーズ共済金 |
「終身医療」 |
疾病入院共済金 |
疾病手術共済金 |
災害入院共済金 |
災害手術共済金 |
はじめに
※以下、疾病入院共済金および疾病手術共済金は「病気入院共済金」「病気手術共済金」と表記します。また、災害入院共済金および災害手術共済金は「事故入院共済金」「事故手術共済金」と表記します。
3.共済期間
共済期間は発効日から一生涯です。共済期間の途中で契約が終了(解約、解除、失効、消滅等)となった場合は、終了日までです。
ご加入の商品(「終身生命〈低解約返戻金型〉」「終身医療」)により保障内容が異なります。ご加入の商品に該当する部分をご確認ください。
「終身生命〈低解約返戻金型〉」に関する保障
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
所定の重度障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年9月 1日労働省令第 22 号)別表第1「障害等級表」(第 14 条、第 15 条、第 18 条の8関係)の第1級、第2級および第3級の②、③、④のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
身体 障がい | 病気またはケガが治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見 きそん 込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいま す。なお、不慮の事故等を直接の原因とする非器質性精神障害(PTSD 等)を含みます。 |
1.お支払いの概要
死亡共済金 | 重度障害共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に死亡したとき | 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき |
支払金額 | 死亡・重度障害共済金額 | |
支払限度 | 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません。 |
【契約の消滅について】
被共済者が死亡した場合、または重度障害共済金をお支払いした場合には、契約は消滅します。
「契約の消滅」については P.58
保障内容
ご注意
所定の重度障がいの判断は、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定基準等とは異なります。
「所定の重度障がい」については しおり別表1(→P.86)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
死亡共済金は死亡日、重度障害共済金は医師の診断に基づく重度障がいの症状固定日における契約の死亡・重度障害共済金額をお支払いします。
(2)障がいの認定
①重度障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則
(昭和 30 年9月1日労働省令第 22 号)第 14 条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行います。
②次のア~ウのいずれかに該当する場合、重度障がいについて症状が固定したものとみなします。
ア.病気により、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となった病気について回復の見込みがないとき
イ.不慮の事故等により、事故日から2年以内に、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ウ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
「不慮の事故等とは」については P.24
(3)生死不明の場合の死亡共済金のお支払い
被共済者の生死がわからない場合、次の①または②に該当するときは死亡したものとみなして共済金をお支払いします。
保障内容
ただし、共済金をお支払いした後に、被共済者の生存がわかったときは、受取人は死亡共済金を当会に返還しなければなりません(請求時には、この取扱いに同意する念書の提出が必要です)。
①家庭裁判所により失踪宣告を受けたとき
※普通失踪においては7年間の期間が満了したとき、特別失踪においては死亡の原因となるべき危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。
②船舶または航空機の事故またはその他の危難に遭い、次のア
~ウの期間を経過しても生死がわからないときア.航空機の事故の場合 30 日
イ.船舶の事故の場合 3ヵ月
ウ.上記ア、イ以外の危難の場合 1年
※その危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、被共済者が死亡したものと認められるときは、死亡共済金をお支払いします。
保障内容
1.お支払いの概要
リビングニーズ共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断される状態となり、契約者が将来の死亡共済金の代わりにリビングニーズ共済金を請求したとき |
支払金額 | 死亡共済金額から6ヵ月分の掛金相当額および死亡共済金額に対応する6ヵ月分の利息を差し引いた金額 |
支払限度 | 死亡共済金、重度障害共済金およびリビングニーズ共済金は、二重にお支払いしません。 |
2.お支払いの詳細
(1)リビングニーズ共済金の支払金額および消滅日
リビングニーズ共済金は、リビングニーズ共済金の請求日における死亡共済金額をもとに算出し、お支払いします。リビングニーズ共済金が支払われた場合には、契約は請求日にさかのぼって消滅したものとみなします。
※請求日とは、必要な書類(共済金請求書、リビングニーズ共済金用診断書等)すべてが当会に到着した日です。
6ヵ月分の掛金相当額および共済金額に対応する利息を共済金額から差し引きます
請求日
(ご契約は消滅します。)
発効日
【例】発効時年齢満 20 歳男性 60 歳払込満了の月払契約
「終身生命〈低解約返戻金型〉」1,000 万円コースの方が、満 55 歳でリビングニーズ共済金を請求した場合
…リビングニーズ共済金額=9,859,438 円
ご注意
死亡共済金額の一部のみをリビングニーズ共済金として請求することはできません。
「終身医療」に関する保障
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※医師が退院しても差し支えないと認定した日より後の入院は、「入院」に該当しません。 ※健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないもの(美容整形や正常分娩による入院、介護保険による入所等)は、「入院」に該当しません。 ※性同一性障がいを原因とした入院については、健康保険の適用外であっても、「入院」に該当する場合があります。 ※労働者災害補償保険または自動車賠償責任保険の給付を受けるため、健康保険を使用しない場合でも、その療養の内容が健康保険の対象となるものであれば、「入院」に該当します。 ※「入院」に該当するかどうかは、主治医の判断だけでなく、当会において治療内容、他覚的所見の有無、生活状況等を確認のうえ、入院時の医学的水準等に照らして判断します。入院中に「入院」に該当しなくなった場合、入院は終了したものとみなし、「入院」に該当しなくなった日の前日を 退院日とします。 |
病院 | 医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所を指します。なお、該当の病院または診療所と同等であると認められる場合は、日本国外にある医療施設について病院または診療所に準ずるものとします。 |
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
健康保険 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/私立学校教職員共済 法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関する法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
保障内容
1.お支払いの概要
病気入院共済金 | 事故入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から 180 日以内かつ共済期間中に病院に入院を開始したとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額×共済期間中の入院日数 | 事故入院共済金日額×共済期間中の入院日数 |
支払限度 | ・1 回の入院について最高 180 日分 ・共済期間を通算して 1,000 日 |
ご注意
退院後、再入院したときでも、1回の入院とみなす場合があります。
「1回の入院とみなす場合」については P.18
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.24)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)入院共済金(共通)
入院共済金は、入院開始時における契約の入院共済金日額にてお支払いします。
※入院中に一部解約により共済金額が減額となる場合は、一部解約後の入院については減額した共済金日額にてお支払いします。
(2)病気入院共済金
①病気入院とみなす取扱い
次のア~オのいずれかに該当する入院については、病気入院とみなします。
ア.異常分娩による入院
イ.申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因
として、事故の日からその日を含めて180 日を経過した後に開始する入院(ただし、当該入院が事故日から180日以内に開始した入院と1回とみなす再入院である場合を除きます)
ウ.不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院 エ.他者の病気または不慮の事故等を直接の原因とするケ
保障内容
ガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による入院
オ.申込日以前の不慮の事故等を直接の原因として、申込日から2年を超えて開始した入院
②治療が重複した場合の取扱い
ア.病気入院の期間中に別の病気となった場合、または、入院を開始した時にその原因となった病気と異なる病気をすでに併発していた場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません(ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる病気によるあらたな入院について病気入院共済金をお支払いします)。
※条件付加入制度でお引き受けした契約の場合、次のⅰまたはⅱに該当するときは、あらかじめ免責となることに同意している病気(以下、「免責病気」といいます)以外の病気による入院期間については、病気入院共済金をお支払いします。
ⅰ.免責病気による入院を開始した時に、免責病気以外の病気を併発していたとき
ⅱ.免責病気による入院中に、免責病気以外の病気を併発したとき
イ.事故入院共済金が支払われる入院の期間中に病気入院を開始した場合、事故入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
【病気入院の例】肝炎による入院中に胃腸炎を併発した場合
肝炎による入院 A | |||
胃腸炎による入院 B | |||
重複期間 |
⇒肝炎による入院A中に発症した胃腸炎による入院Bは、入院開始時の原因(肝炎)による入院とみなし、入院Aと入院B
をあわせて支払限度分までお支払いします。
(3)事故入院共済金
①治療が重複した場合の取扱い
保障内容
ア.事故入院の期間中に別の不慮の事故等が発生し、その事故を原因として入院を開始した場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません(ただし、当初の入院が免責となる場合は、別の不慮の事故等によるあらたな入院について事故入院共済金をお支払いします )。
イ.病気入院共済金が支払われる入院の期間中に事故入院を開始した場合、病気入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
ご注意
病院で1泊した場合等でも、領収書が“外来”となっているときは、入院共済金はお支払いしません。
2回以上入院した場合でも、1回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度を適用することがあります。 |
保障内容
※《たすけあい》《あいぷらす》から移行した場合も、1回の入院とみなす場合は入院日数を通算しますのでご注意ください。
①2回以上入院した場合でも、それらの入院のうち同じ原因(傷病名が異なっても、因果関係のある一連の傷病を含みます。 以下同じです)による入院については、1回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度まで共済金をお支払いします。ただし、原因が同じ入院であっても、退院日の翌日を1日目として再入院の開始日までの期間が180 日を超える場合には、あらたな入院として取り扱います。
※病気入院の場合は、お支払いの対象となった最終の入院の退院日の翌日から、180日を経過して開始した入院については、あらたな入院として取り扱います(例3)。
糖尿病による白内障での入院B
【例1】1回の入院とみなす場合
糖尿病による入院A
180日以内
⇒因果関係のある一連の病気のため、1回の入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
【例2】1回の入院とみなす場合(事故入院)
入院A | 180日以内 入院B 180日以内 | 入院C |
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180 日以内の再入院のため、1回の入院とみなします。入院Bと入院Cも同一原因による180 日以内の再入院のため、入院A、入院B、入院Cをあわせて 1 回の入院とみなします。したがって、入院Aと入院Bと入院Cの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
※入院Aと入院Bで支払限度に達している場合、入院Cについては、入院開始日が入院Aの退院日の翌日から180 日
を超えていても入院共済金をお支払いしません。
※1回の入院とみなす入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Aと入院Cは入院Bの期間を含んで1回の入院とみなします。
(
保障内容
【例3】1回の入院とみなす場合と、あらたな入院として取り扱う場合(病気入院)
入院A 支払限度日数分 お支払い) | 入院B 180日以内 お支払対象外 180日以内 | 入院C |
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180日以内の再入院のため、1回の入院とみなします。入院Aで支払限度に達しているため、入院Bは入院共済金をお支払いしません。入院Cは同一原因による入院Bから180日以内の再入院ですが、お支払いの対象となった最終の入院(入院A)の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院であるため、あらたな入院として取り扱い、病気入院共済金をお支払いします。
※お支払いの対象となった最終の入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。例えば、入院Aと入院Bの通算で支払限度に達する場合は、入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Bが「お支払いの対象となった最終の入院」となります。この場合、入院Bの退院日の翌日から180日以内の再入院である入院Cについては、1回の入院とみなし、入院共済金をお支払いしません 。
②転入院した場合も、前入院から継続した1回の入院とみなします。なお、転入院は退院日の当日または翌日に入院したものをいいます。
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです 。
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法 /私立学校教職員共済法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関する法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
1.お支払いの概要
病気手術共済金 | 事故手術共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的として、事故日から180日以内かつ共済期間中に、所定の手術を受けたとき |
支払金額 | 病気手術共済金額 (入院共済金日額と同額) × 支払倍率(5・10・ 20・40 倍)* | 事故手術共済金額 (入院共済金日額と同額) × 支払倍率(5・10・ 20・40 倍)* |
支払限度 | 「2.お支払いの詳細」をご覧ください。 |
*下表をご覧ください。共済証書にはそれぞれ倍率を乗じた金額を表示しています。
【手術支払倍率表】
診療報酬点数 | 28,000 点 以上 | 14,000 点 ~ 27,999 点 | 7,000 点 ~ 13,999 点 | 1 点 ~ 6,999 点 |
支払倍率 | 40 倍 | 20 倍 | 10 倍 | 5 倍 |
※公的医療保険制度適用外の性同一性障がいの治療のための手術や、日本国外で受けた手術に関しては、当該手術内容を公的医療保険制度適用の手術内容に当てはめてお支払いします。
※(一連につき)(一連として)以外で、診療報酬点数が 7,000点未満の放射線治療については、60 日に1回、一律で 10 倍をお支払いします。
保障内容
※診療報酬点数とは、実施した手術に割り当てられた診療報酬点数のみをいいます。各種加算等その他の点数は含みません。また、「短期滞在手術(手術、入院等の費用が一括して算定されるもの)」は、実施した手術の診療報酬点数のみをいいます。
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」(→P.24)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
手術共済金は、手術日における契約の手術共済金額にてお支払いします。
(2)所定の手術
所定の手術とは、以下①~④のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。
ただし、手術を受けた日時点において効力を有する医科(歯科)診療報酬点数表によるものとし、次のア~コに該当するものは除きます。
【お支払いの対象外となる手術】
ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨または関節の非観血的なまたは徒手的な整復術、固定術および授動術 オ.下甲介または鼻腔の粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 カ.涙嚢切開術および涙点プラグ挿入術・涙点閉鎖術 キ.抜歯 |
ク.鼻内異物摘出術 ケ.外耳道異物除去術コ.鶏眼・胼胝切除術 |
保障内容
※上記手術については、病気やケガの程度によらずお支払いの対象外となります。また、上記手術の名称は規約に定めた総称であり、医療機関で実施される手術名称とは異なる場合があります。
②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます)。ただし、血液照射を除きます。
③公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞の採取または移植
④性同一性障がいの治療を直接の目的として受けた、または日本国外において受けた、上記①~③に類する診療行為
(3)支払限度等
①次のア~エの手術については、施術の開始日から 60 日の間に1回の支払いを限度とします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術
イ.内視鏡等による脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術(ファイバースコープ・体表の切開を伴わない硬性内視鏡による手術、および血管・バスケットカテーテルによる手術をいいます )
ウ.体外衝撃波による体内結石破砕術 エ.放射線治療(血液照射を除きます)
②所定の手術のうち、2種類以上の手術を同じ日に受けた場合、または1種類の手術を同じ日に複数回にわたって受けた場合
(1回の手術を2日以上にわたって受けた場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします)は、最も支払倍率の高いいずれか1種類の手術を1回受けたものとみなします。
③上記①以外の手術について、複数回実施する手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1回の手術とみなします。
④医科診療報酬点数表において手術料が1日または1ヵ月につき算定される手術を受けた場合には、その手術を受けた1日目についてのみ共済金をお支払いします。
(4)病気の治療を直接の目的とした手術とみなす取扱い
次の①~⑤のいずれかに該当する所定の手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなします。
①異常分娩による手術(健康保険の療養の給付または療養費の対象となるものに限ります)
保障内容
②申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に受けた手術
③不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる手術
④他者の病気または不慮の事故等を直接の原因とするケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による手術
⑤申込日以前の不慮の事故等を直接の原因として、申込日から
2年を超えて実施した手術
ご注意
全身麻酔をして行われる手術や高額な自己♛担を求められる手術であっても、所定の手術に該当しないものはお支払いの対象外となります。また、所定の手術に該当する手術であっても、傷病の治療を直接の目的としないものはお支払いの対象外となります。
不慮の事故等とは次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故および一部の感染症のことをいいます。 |
急激とは | 事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶然とは | 事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。 |
外因とは | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。 「外因による事故の範囲」については P.87 しおり別表 2 |
保障内容
※病気または体質的な要因を持つ方が軽微な外因により発症
(悪化)したようなケースは、不慮の事故とみなしません。
しおり別表 2
「不慮の事故とみなす感染症」については
P.87
【例】「急激」「偶然」「外因」の3つの条件にあてはまらない場合しもやけ、日焼け、熱中症、靴擦れ、寝違い、筋肉痛、使いすぎ症候群(疲労骨折、腰椎分離症、野球肩、テニス肘、アキレス腱炎、オスグッド・シュラッテル病、シンスプリント、足底筋膜炎等)、各種職業病、病的骨折、変形性関節症、脊柱管狭窄症、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、感染症(とびひ、いぼ、中耳炎、外耳炎、結膜炎等)、まき爪、化粧かぶれ、薬かぶれ、無毒の虫による虫さされ 等
「終身医療」では、申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生または開始した共済事由であっても、契約が発効したことを条件に、次の場合は共済期間中の事由とみなして、共済金をお支払いします。 |
保障内容
※新規契約および《たすけあい》《あいぷらす》から移行し、新たに事故手術に関する保障が追加となった契約が対象です。
※申込日の翌日以後、発効日の前日までに他の「終身医療」の契約が継続しており、同一事由について共済金をお支払いする場合には、共済金額の限度を超えて共済金をお支払いしません。
「共済金額の限度(加入限度)」については P.40
1.不慮の事故等に関する共済金
申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、発効日の前日までの期間に次の表に該当する事由が発生した場合、共済金をお支払いします。
事故入院共済金 | 被共済者が病院に入院を開始した場合 |
事故手術共済金 | 被共済者が、ケガの治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合 |
共済期間
支払対象
事故入院
【例】事故入院共済金をお支払いする場合
発効日
事故日
申込日
⇒申込日の翌日以後の不慮の事故等を直接の原因として、発効日の前日までに開始する事故入院は、事故入院共済金のお支払いの対象になります。
2.病気入院共済金
病気の治療を目的として、申込日の翌日以後、発効日の前日までの期間に病院に入院を開始し、発効日以後もその入院が継続していた場合、発効日以後の入院期間について病気入院共済金をお支払いします(発効日前の入院期間は支払対象外です)。
保障内容
【例】病気入院共済金をお支払いする場合
支払対象外 | 共済期間 支払対象 | ||
病院入 | 院 |
発効日
申込日
⇒申込日の翌日以後、発効日の前日までに開始する病気の治療を目的とする入院が発効日以後も継続している場合、発効日以後の入院期間について、病気入院共済金のお支払いの対象になります。
発効日の前日までの事由を共済期間中の事由とみなす以外は、通常の共済金のお支払いと同じ取扱いとなります。保障内容等について詳しくは、該当する共済金のページをご確認ください。
各共済金の「お支払いする場合(共済事由)」に該当しない場合は共済金をお支払いしません。
保障内容
【例】共済事由に該当しない場合
■「終身生命〈低解約返戻金型〉」
①所定の重度障がいの状態に該当しない場合
②次のア~ウに該当する場合には、死亡・重度障害共済金のお支払い対象となるため、リビングニーズ共済金をお支払いしません。
ア.リビングニーズ共済金をお支払いする前に、被共済者が亡くなった場合
イ.リビングニーズ共済金の請求前に、すでに死亡共済金または重度障害共済金をお支払いしていた場合
ウ.リビングニーズ共済金をお支払いする前に、死亡共済金または重度障害共済金の請求を受けた場合
■「終身医療」
①申込日以前(申込日当日を含みます)に発生した不慮の事故等によるケガの治療のための入院・手術の場合(申込日から
2年を超えて開始した入院、実施した手術を除きます)
②所定の手術に該当しない手術(創傷処理、抜歯等)の場合
③病気やケガの治療を直接の目的としない手術(美容整形上の手術、傷病を直接の原因としない視力矯正のための手術、診断・検査のための手術等)の場合
④「入院」に該当しない入院の場合
⑤介護保険による入所の場合
2.お支払いしない場合(免責事由)に該当する場合
次の免責事由のいずれかに該当する場合は共済金をお支払いしません。
保障内容
■「終身生命〈低解約返戻金型〉」
共済事由 | 免責事由 |
□死亡 | ①契約者の故意によるとき(契約者が被共済者と同一人である場合を除きます) ②共済金受取人の故意によるとき*1 ③被共済者の申込日から2年以内*2 の自殺によるとき ④被共済者の犯罪行為によるとき |
□重度障がい | ①契約者の故意によるとき ②被共済者の故意によるとき(申込日から 2年を超える自殺行為を除きます)*2 ③被共済者の犯罪行為によるとき |
□リビングニーズ | ①契約者または被共済者の故意によるとき ②被共済者の犯罪行為によるとき |
■「終身医療」
共済事由 | 免責事由 |
□病気入院 □病気手術 | ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の薬物依存*3 によるとき、または薬物依存により生じた病気によるとき ③被共済者の犯罪行為によるとき ④頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*4 のないものによるとき ⑤「申込日翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院・手術」または 「不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院・手術」に該当する場合で、事故入院・事故手術の免責事由に該当するとき |
共済事由 | 免責事由 |
□事故入院 □事故手術 | ①契約者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の重大な過失によるとき ③被共済者の薬物依存*3 によるとき ④被共済者の犯罪行為によるとき ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被共済者が法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*4 のないものによるとき ⑧被共済者の病気に起因して生じた事故によるとき |
保障内容
*1 受取人が複数の場合には、その残額を故意に該当しない他の受取人にお支払いします。
*2 新規契約の場合は、申込日からの経過年数となります。移行契約の場合は、移行前契約の申込日からの経過年数となります。
*3 「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F 11 ~F19)に該当するものをいいます。ただし 、医療行為によって薬物依存になった場合や、薬物依存の原因について、契約者、受取人または被共済者のいずれにも責任がない場合を除きます。
*4 「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
※「終身医療」において、共済金をお支払いしない場合に該当した入院は「1回の入院とみなす入院」についても共済金をお支払いしません。
「1回の入院とみなす場合」については P.18
3.次の①~④のいずれかにより契約が終了した場合
①告知義務違反による解除
②重大事由による解除
③失効
保障内容
④無効または取消し
契約の解除、無効または取消しについては「契約の終了」
(→P.55)を、失効については「掛金の払込み」(→ P.43)をご覧ください。
申込日から 1 年以内の共済事由について共済金をお支払いする場合、次の「削減事由」に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。 |
保障内容
※移行契約の場合は、移行前契約の申込日から 1 年以内の共済事由が対象になります。
※共済金額は、次の計算により算出します。
支払共済金額=共済金額×支払率(表中の「支払率」欄に表記) |
※共済金を削減してお支払いした入院と 1 回の入院とみなす
再入院(申込日から 1 年以内に開始する再入院に限ります)について、共済金をお支払いする場合は、前の入院と同じ支払率でお支払いします。
「1回の入院とみなす場合」については P.18
削減事由 | 支払率 |
申込日以前にすでにかかっていた病気を原因として(直接・間接を問いません)、申込日から申込日を含んで | |
①90 日以内に発生した事由の場合 | 30% |
②91 日から 180 日以内に発生した事由の場合 | 50% |
③181 日から 1 年以内に発生した事由の場合 | 70% |
※申込日以前にすでに受傷していたケガを原因として(直接・間接を問いません)申込日から1年以内に死亡または重度障がいとなり、死亡・重度障害共済金をお支払いする場合も、上の表と同様に削減してお支払いします。
【「申込日以前にすでにかかっていた」場合について】次の①~③のいずれかに該当する場合をいいます。
①契約者または被共済者が、申込日以前に被共済者の病気の症状について自覚または認識していた場合
②被共済者が申込日以前に医師の診療を受けていた場合
③被共済者が健康診断等において検査異常の指摘を受けていた場合(被共済者の法定代理人が被共済者に代わり、検査異常の指摘を受けていた場合も含みます)
【リビングニーズ共済金について】
保障内容
申込日以前にすでにかかっていた病気または受傷していたケガを原因(直接、間接を問いません)として余命6ヵ月以内と判断される状態となり、契約者が申込日から1年以内にリビングニーズ共済金を請求した場合には、上述の各共済金と同様の取扱いとなります。なお、リビングニーズ共済金は共済金額に対応する利息を差し引きますが、共済金を削減して支払う場合は、削減後の共済金額に対応する利息を差し引きます。
発効日
入院
90 日以内
申込日
【例1】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院の場合
⇒入院開始日が申込日から90 日以内のため、共済金額の 30%にてお支払いします。
【例2】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院と1回とみなす入院の場合(申込日から申込日を含んで1年以内の再入院 )
発効日
入院①
入院②
1年以内
180 日以内
90 日以内
申込日
※入院①と入院②は同一原因の入院とします。
⇒入院①:入院開始日が申込日から90 日以内のため、共済金額の 30%にてお支払いします。
入院②:入院①の退院日の翌日から180日以内の入院のため、1回の入院とみなします。また、申込日から 1年以内の入院開始であるため、入院①と同じ支払率
(共済金額の30%)にてお支払いします。
【例3】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院と1回とみなす入院の場合(申込日から申込日を含んで1年超の再入院)
※入院①と入院②は同一原因の入院とします。
発効日
入院①
入院②
1年超
180 日以内
90 日以内
保障内容
申込日
⇒入院①:入院開始日が申込日から90 日以内のため、共済金額の 30%にてお支払いします。
入院②:入院①の退院日の翌日から180 日以内の入院のため、1回の入院となりますが、申込日から申込日を含んで1年経過後の入院開始であるため、削減せずお支払いします。
2.その他、削減してお支払いする場合
被共済者が不慮の事故等によりケガを被り共済金をお支払いする場合で、次の①または②に該当するときは、ケガに関する共済金を削減してお支払いします。
①事故時にすでに存在した障がい・傷病、または事故後無関係に発生した傷病の影響によって当該事故によるケガが重くなったときは、それらの影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
②正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り、または契約者もしくは受取人が被共済者を治療させなかったためにケガが重くなったときは、通常の治療を行っていた場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
ご注意
契約関係者の取扱いにおいて、「契約者の配偶者」には契約者と内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に戸籍上の配偶者がいる場合を除きます。
契約関係
1. 契約者の範囲
契約者になることができる方は次のいずれかの方です。 ・生協の組合員 ・組合員と同一世帯に属する方 |
※「同一世帯に属する方」とは、社会生活上の単位として住居または生計を共にしている方をいい、必ずしも親族であることを要しません。
※「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算していることをいい、同居であることを要しません。以下同じです。
2.被共済者の範囲
被共済者になることができる方は、次の①~③をすべて満たす方です。 |
①発効日において次のア~エのいずれかに該当する方ア.契約者
イ.契約者の配偶者
ウ.契約者と生計を共にする、契約者の2親等以内の親族
(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
エ.契約者の配偶者と生計を共にする、契約者の配偶者の2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
②発効日における年齢が0歳以上満 71 歳未満の方
③発効日において「加入できない職業」に従事していない方
「移行契約」についてはP.80
(1)加入できない職業
①オートテスター(自動車・オートバイ)、その他これらに類する職業に従事する方
②自動車競走選手、オートバイ競走選手、その他これらに類する職業に従事する方
③その他①または②と同程度に危険性が高い職業に従事する方
(2)加入に制限がある職業
①「加入できない職業」以外のスポーツ競技を職業とする方
②登山家、登山ガイド
契約関係
③潜水、潜函、サルベージ等に従事する方
④木材、石材、土砂、砂利の採取・運搬に従事する方
⑤坑内、隧道(トンネル)内作業に従事する方
⑥ハイヤー、タクシー運転手
⑦その他①~⑥と同程度に危険性が高い職業に従事する方
※「加入に制限がある職業」に従事している方は、発効日時点の年齢に関わらず、加入できる共済金額に制限があります。
「共済金額の限度(加入限度)」についてはP.40
3. 共済金の受取人
共済金の受取人は契約者です。 「終身生命〈低解約返戻金型〉」において、契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金受取人の順位は規約に定めています。 契約者は、死亡共済金受取人を指定することもできます。 |
契約者と 被共済者が同じ場合 | 契約者と被共済者が異なる場合 | ||
死亡共済金以外の共済金 | 契約者 | ||
死亡 共済金 | 死亡共済金受取人指定なし | 次の【規約に定める順位】をご覧ください。 | 契約者 |
死亡共済金受取人指定あり | 契約者が指定した死亡共済金受取人 |
※契約者が受取人となる場合で、契約者が共済事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡したときは、契約者の相続人が受取人となります。
※共済金を請求する権利を質入れまたは譲渡することはできません。ただし、契約者を変更する場合(契約の承継)は、承継の時点ですでに発生していた共済金を請求する権利を含め、あらたな契約者に譲渡することができます。
【規約に定める順位】
第1順位:契約者の配偶者
2. 子 3. 父母 4. 孫
5. 祖父母 6. 兄弟姉妹
7. 子 8. 父母 9. 孫
10. 祖父母 11. 兄弟姉妹
12. 子 13. 父母 14. 孫
15. 祖父母 16. 兄弟姉妹
17. 子 18. 父母 19. 孫
20. 祖父母 21. 兄弟姉妹
配偶者の
契約者の
配偶者の
契約者の
している
契約者と同居
契約関係
第2順位以下は、次の2~ 21 の順です。
していない
※契約者が死亡した時点における続柄で判断します。
※同順位の受取人が2人以上あるときは、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
4.死亡共済金受取人の指定または変更(「終身生命〈低解約返戻金型〉」)
契約者は、共済事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、死亡共済金受取人の指定(変更)をすることができます。 |
(1)死亡共済金受取人の範囲
死亡共済金受取人に指定(変更)できるのは、次の①または②に該当する方です(法人を死亡共済金受取人とすることはできません)。
①契約者の親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
② ①に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
なお、②の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
※契約者と内縁関係にある方を死亡共済金受取人にしたい場合は、受取人の指定の手続きをすることをお勧めします。
(2)死亡共済金受取人の指定または変更の手続き
①所定の書面による場合
死亡共済金受取人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
所定の書面が当会に到達した場合、契約者が書面を発した時にさかのぼって指定(変更)の効力が生じます。
※CO・OP共済ホームページを通じて指定(変更)する方法もあります。
②遺言による場合
契約者は、法律上有効な遺言によっても死亡共済金受取人を指定(変更)することができます。
ただし、死亡共済金受取人に指定(変更)できる方の範囲は
契約関係
(1)と同じです。また、被共済者の同意がなければ指定(変更)の効力を生じません。
※契約者が死亡した後、契約者の相続人(遺言により指定された方)が優先して死亡共済金受取人になるには、契約者の相続人による当会への通知が必要です。
ご注意
ご注意
①については所定の書面が、②については相続人による通知が当会に到着する前に、すでに指定(変更)前の死亡共済金受取人に死亡共済金をお支払いしていたときは、重複して死亡共済金をお支払いしません。
指定(変更)された死亡共済金受取人が共済事由発生以前に死亡し、その後あらたな指定(変更)がされない場合、死亡共済金受取人の指定をしていないときと同様に、規約に定める受取人に死亡共済金をお支払いします。
契約者は、共済金を請求できない場合または掛金払込免除の申請ができない場合に備えて、被共済者の同意を得て、指定代理請求人をあらかじめ指定(変更)することができます。 |
(1)指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、次の①~④のいずれかに該当する方のうち
1人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者
契約関係
②契約者の3親等以内の親族
③契約者の配偶者の3親等以内の親族
④ ①~③に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
なお、④の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
(2)指定代理請求人の指定または変更の手続き
指定代理請求人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
※CO・OP共済ホームページを通じて指定(変更)する方法もあります。
ご注意
契約者が死亡した場合、または指定代理請求人が(1)の範囲外となった場合、指定(変更)は効力を失います。
指定代理請求人による共済金のご請求については「代理人による請求手続き」(→P.71)をご覧ください。
1.契約の申込み
契約者は、契約の申込みにあたり、被共済者の同意を得て、加入申込書*に必要事項を記入し、当会に提出してください。 |
*CO・OP共済ホームページや当会所定の端末等を通じて契約の申込みを行う場合を含みます。
契約関係
2.告知と告知義務
契約の申込みにあたり、契約者と被共済者には、被共済者の健康状態等について事実をありのまま正確に告知していただく義務があります。 |
(1)告知事項
告知事項は、当会が契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要な事項です。加入申込書等でおたずねする「健康状態等についての質問(告知事項)」について、事実を正確に回答してください。
※健康診断書の提出が必要になる場合があります。
(2)告知事項に該当する場合の引受け
申込日において被共済者が告知事項に該当する場合、原則として契約はお引き受けできません。
ただし、特定の病気により告知事項に該当するときは、契約をお引き受けできる場合があります。
①条件付加入制度
追加告知事項に回答し、特定の病気につき共済金のお支払いを免責とする等の条件に同意する同意書を提出することで、契約をお引き受けできる場合があります。
②特定疾病加入制度
追加告知事項に回答することで、契約をお引き受けできる場合があります。
【条件付加入制度でお引き受けした契約について】
条件付加入制度でお引き受けした《たすけあい》や《あいぷらす》の契約(以下、「条件付加入契約」と表記します)から《ずっとあい》へ移行する場合、移行後の契約にも引き続き同一内容の条件を付します。条件を付す期間については、条件付加入契約の申込日から起算します。
ご注意
ご注意
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、事実と異なる記載をして申込みをした場合、告知義務違反として契約を解除し、共済事由が発生していても共済金をお支払いしない場合があります。
共済募集人に口頭でお話しされても、告知事項に回答したことになりませんのでご注意ください。
契約関係
3.共済金額の限度(加入限度)
1人の被共済者が複数のコースに加入することは可能ですが、共済金額の限度(加入限度)を超えて加入することはできません。 |
<「終身生命〈低解約返戻金型〉」>
「終身生命〈低解約返戻金型〉」の死亡共済金額の加入限度 |
●被共済者の発効時年齢が満15歳未満のとき 500万円 ●被共済者が加入に制限がある職業*1に従事しているとき ····························································500万円 ●上記以外のとき 1,000万円 |
《たすけあい》《あいぷらす》《学生総合共済》と「終身生命 〈低解約返戻金型〉」を合わせた死亡共済金額の加入限度 |
●被共済者の発効時年齢が満15歳未満のとき···1,000万円 (《たすけあい》の死亡共済金額および事故死亡共済金額と 「終身生命〈低解約返戻金型〉」の死亡共済金額、《学生総合共済》の死亡共済金額および事故死亡共済金額を合わせた金額) ●被共済者が加入に制限がある職業*1に従事しているとき ·························································1,000万円 (《あいぷらす》*2と「終身生命〈低解約返戻金型〉」の死亡共済金額を合わせた金額) ※上記以外の場合、CO・OP共済合算の加入限度額はありません。 |
※2022 年 9 月 1 日以前に発効した低解約返戻金型ではない
「終身生命」も含みます 。
【例】被共済者が満15 歳未満のとき
《たすけあい》J2000 円コースに加入している場合、死亡共
済金額500 万円、事故死亡共済金額300 万円であるため
(2022 年9月現在の保障内容です)、「終身生命〈低解約返戻金型〉」は200 万円が上限となります。
契約関係
<「終身医療」>
「終身医療」の入院共済金額の加入限度 |
●被共済者が加入に制限がある職業*1に従事しているとき ·······················································日額5,000円 ●上記以外のとき 日額10,000円 |
《たすけあい》《あいぷらす》と「終身医療」を合わせた入院共済金額の加入限度 |
●被共済者が加入に制限がある職業*1に従事しているとき ·······················································日額5,000円 (《あいぷらす》*2と「終身医療」の入院共済金額を合わせた金額) ●上記以外のとき 日額23,000円 (《たすけあい》《あいぷらす》「終身医療」の入院共済金額を合わせた金額) |
*1 「加入に制限がある職業」については P.35
*2 プラチナ 85 は含みません。
※入院共済金額には、《たすけあい》女性入院時諸費用サポート共済金を含みます。《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。
4.契約申込みの撤回(クーリングオフ)
新規契約の場合に限り、契約申込者は、申込日から 10 日以内であれば、その申込みを撤回することができます。 |
※土曜日、日曜日、祝日および 12 月 29 日~翌月3日は、こ
の 10 日に含みません。
【撤回の手続き】
書面での手続きが必要となります。書面に、次の事項を記載のうえ、申込みを撤回する旨を明記し、署名のうえご提出ください。
①申込コース
②申込日
③契約申込者の氏名、住所および組合員番号
④被共済者の氏名
なお、届出用紙はご加入の生協でも用意しております。
当会が契約の申込みを審査のうえ承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなし、1回目の掛金(以下、 「初回掛金」と表記します)の払込日の翌日午前0時から効力が発生します。 初回掛金は、申込日から3ヵ月以内に払い込んでください。 |
※申込みを承諾した旨の通知は、共済証書の送付をもって代えます。
※当会が初回掛金の払込日以後に加入申込書を受け付け、その申込みを承諾したときは、申込日の翌日を発効日とします。
契約関係
※当会は、契約者の了承を得て、申込日の翌日以降の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
【初回掛金(月払)を口座振替で払い込む場合】
申込日から3ヵ月以内
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌 月 |
申込日
1回目の請求
→振替不能
2回目の請求 | |
(2ヵ月分)→振替 | |
契約の発効
申込月 初回掛金請求月
申込日 1回目の請求
→振替不能
翌 月
2回目の請求
(2ヵ月分)→振替不能
契約の不成立
※新規契約の初回掛金の振替ができなかった場合は、翌月に1回目の請求分と当月分の掛金をあわせて請求します。掛金が振替えられた場合、初回掛金の振替時に払込みがあったものとみなし、契約は初回掛金振替日の翌日にさかのぼって発効します。
申込日から3ヵ月以内に初回掛金が払い込まれない場合、当該契約の申込みはなかったものとして取り扱います(不成立)。
※生協加入の申込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振替える場合)、1回目の請求で振替ができなかったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。契約は生協出資金を含む金額が振替えられた日の翌日に発効します。
「移行契約」については P.80
1.掛金の払込方法・払込期間
(1)掛金の払込方法
掛金の払込方法は月払または年払です。 |
※共済期間中に年応当日から払込方法を変更することもできます。
(2)掛金の払込期間
掛金払込期間を選択できます。ただし、短期払は、利用できる被共済者の年齢に制限があります。
契約関係
■「終身生命〈低解約返戻金型〉」
払込期間 | 内容 | |
短期払 | 共済期間よりも短い期間で掛金の払込みを終了する方法です。利用できる被共済者の年齢は次のとおりです。 | |
60 歳払込満了 | 0歳から満50 歳まで | |
65 歳払込満了 | 0歳から満55 歳まで | |
70 歳払込満了 | 0歳から満60 歳まで | |
80 歳払込満了 | 0歳から満70 歳まで |
※終身払はありません。
■「終身医療」
払込期間 | 内容 | |
終身払 | 契約が継続する限り一生涯にわたって掛金を払い込む方法です。 | |
短期払 | 共済期間よりも短い期間で掛金の払込みを終了する方法です。利用できる被共済者の年齢は次のとおりです。 | |
60 歳払込満了 | 0歳から満50 歳まで | |
65 歳払込満了 | 0歳から満55 歳まで | |
70 歳払込満了 | 0歳から満60 歳まで |
※短期払の80歳払込満了はありません。
ご注意
共済期間中に掛金の払込期間を変更することはできません。
短期払の払込満了
払込満了とは、最終の払込期間分の掛金の払込みを終えることです。払込満了年齢(60 歳・65 歳・70 歳・80 歳のいずれか)となる誕生日以降に、初めて迎える発効日の年応当日の前日までを掛金の払込期間といいます。
*「終身医療」は 80 歳払込満了はありません。
*発効日の年応当日が誕生日の場合は、誕生日の前日までを掛金の払込期間といいます。
【例】65 歳払込満了の場合
契約関係
※発効日が9月2日、誕生日が3月10 日の場合
掛金の払込期間
発効日の 年応当日の前日 2031 年9月1日
65 歳の誕生日
2031 年3月10 日
発効日の 年応当日の前日 2030 年9月1日
⇒払込期間(2031 年9月1日まで)の分の掛金の払込みは、年払の場合は 2030 年9月1日、月払の場合は2031 年8月
1日で終了となり、その後は保障のみが一生涯継続します。
2.掛金の払込経路
掛金の払込経路は口座振替です。 |
※毎月の掛金の口座振替日は、ご加入の生協ごとに異なりますのでご注意ください。その日が金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
※同一の口座から2つ以上の契約(他のCO・OP共済の契約を含みます)の掛金を合算して払い込む場合、そのうち一部の掛金の払込みを指定することはできません。
※月払の契約で振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、過去振替ができなかった掛金(未払込掛金)を合計して請求します。未払込掛金を含めた合計金額が振替えられない限り、掛金の払込みはなかったものとして取り扱います。
年払の契約で振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、再度掛金を請求します。
※口座振替により払い込む掛金については、請求書および領収書の発行を省略する場合があります。
※ご加入の生協により、クレジットカード払等、他の払込経路を利用できる場合があります。詳しくは、ご加入の生協また
はコープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
ご注意
口座振替以外の払込経路の場合であっても、口座振替における振替日に掛金の払込みがあったものとみなします(払込経路によらず契約の発効タイミングは同一となります)。
3.2回目以後の掛金の払込猶予期間
2回目以後の掛金は、払込期日までに払い込んでください。なお、3ヵ月の払込猶予期間があります。 |
契約関係
(1)払込期日
払込期日は、発効応当日の前日が属する月の末日となります。
【例1】発効応当日が27 日の契約の場合
⇒3月の払込期日は、発効応当日の前日(3月26 日)が属する月の末日のため、3月末日となります。
【例2】発効応当日が1日の契約の場合
⇒発効応当日の前日が月の末日であるため、3月の払込期日は、3月末日となります。
(2)払込猶予期間
払込猶予期間は、払込期日の翌日から3ヵ月となります。
【例】3月の掛金が払込期日(3月31 日)までに払い込まれなかった場合
⇒払込猶予期間は6月末日までとなります。
※年払の場合も同様の考え方です。例えば、2回目の発効応当日が2023 年3月27 日の場合、払込期日は2023 年3月末日、払込猶予期間は2023 年6月末日までとなります。
4.契約の失効
払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(4ヵ月続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の属する月 (発効日が月の1日の契約の場合は、払込期日の属する月の翌月)の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。 |
※契約が失効した場合、契約者にその旨を通知します。契約者は、当会に対して解約返戻金を請求できる場合があります。
「解約返戻金」については P.62
【口座振替の例】発効応当日が27 日の契約の場合
振込期日
▼
振替月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
振替結果 | ◯ | × | × | × | × |
▲失効 | 払込猶予期間 |
3月27日午前0時にさかのぼって失効
○ 掛金の振替ができたとき
× 掛金の振替ができなかったとき
契約関係
ご注意《ずっとあい》では契約の復活、貸付制度を取り扱っておりません。
5.掛金の払込みが難しい場合
掛金の払込みが難しい場合、契約を有効に継続するため、契約を変更する方法もあります。 |
①払込方法の変更
年払契約の方は、月払に変更することができます(月払を年払に変更することもできます)。あらたな払込方法は発効日の年応当日から適用となります。
②共済金額の一部解約(減額)
共済金額を減らすことで、以後の掛金を少なくする方法もあります。ただし、契約発効時年齢において募集している最低保障額よりも減額することはできません。
「保障内容を変更する場合」については P.51
契約関係
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
所定の重度障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年9月 1日労働省令第 22 号)別表第1「障害等級表」(第 14 条、第 15 条、第 18 条の8関係)の第1級、第2級および第3級の②、③、④のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
身体 障がい | 病気またはケガが治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見 きそん 込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいま す。なお、不慮の事故等を直接の原因とする非器質性精神障害(PTSD 等)を含みます。 |
1.掛金の払込免除の概要
「終身医療」では、被共済者が共済期間中、かつ、掛金払込期間中に所定の重度障がいとなった場合、症状固定日以後の掛金の払込みを免除します(保障はそのまま継続します)。 |
※以下に挙げる例については、すべて共済期間中、かつ、掛金払込期間中に所定の重度障がい状態となった場合とします。
【例1:月払】6日が発効月応当日の契約の場合
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
発効応当日
3月29 日症状固定日
掛金の払込免除
【例2:年払】3月6日が発効年応当日の契約の場合
~
3月
翌年の3月
発効応当日
4月29 日症状固定日
翌年の発効応当日
掛金の 払込免除
ご注意
契約関係
所定の重度障がいの判断は、身体障害者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定基準等とは異なります。
「所定の重度障がい」については しおり別表1(→P.86)をご覧ください。
2.掛金の払込免除の詳細
(1)障がいの認定
①重度障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規 則(昭和 30 年9月1日労働省令第 22 号)第 14 条(障害等級等)第2項から第4項に準じて行います。
②次のア~ウのいずれかに該当する場合、重度障がいについて症状が固定したものとみなします。
ア.病気により、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となった病気について回復の見込みがないとき
イ.不慮の事故等により、事故日から2年以内に、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ウ.不慮の事故等により、事故日から2年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2年後の事故日に応当する日の前日において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
③次のアまたはイの場合は、重度障がい状態に該当するかどうかの判断を、次のとおり行います。
ア.事故時にすでに存在した障がい・傷病、または事故後無関係に発生した傷病の影響によって当該事故によるケガが重大となったときは、それらの影響がなかった場合に相当する障がいの状態で判断します。
イ.正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り、または契約者もしくは受取人が治療させなかったためにケガが重大と
なった場合は、通常の治療を行っていた場合に相当する障がいの状態で判断します。
(2)掛金の払込免除に関する注意事項
契約関係
①当会は、必要に応じて、当会の指定する医師による診断(検案を含みます)を求めること、および事実を確認することができます。なお、当会が必要と認めた診断(検案を含みます)、および事実の確認・照会に際し、契約者、被共済者もしくはこれらの代理人が、正当な理由なくその協力、同意または回答を拒みもしくはこれを妨げた場合(これにより診断や事実の確認・照会が遅滞した期間については、当会は遅滞の責任を♛わず、必要な診断や事実の確認・照会が終わるまで)は掛金の払込免除をしません。
②当会が次のア~ウの事項について報告を求めたときは、契約者は遅滞なく報告してください。契約者が正当な理由なく報告を怠ったときは、その報告がなされるまでの期間については、当会は掛金の払込免除の遅滞の責任を♛いません。
ア.被共済者の傷病もしくは障がいの状況イ.被共済者の就業の状況
ウ.その他契約の維持または掛金の払込免除上必要な事項
③戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災により、重度障がい状態となった場合、当会の総会の議決を経て掛金の全部または一部の額についてその払込免除の延期または払込免除としないことがあります。
④掛金の払込免除の申請には時効がありますのでご注意ください。掛金の払込免除を申請する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
3.掛金の払込免除の申請に必要な書類
掛金の払込免除の申請の際は、共済掛金払込免除申請書、障がい診断書(原則として当会所定の様式によるもので、原本の提出が必要です)、その他当会が指定するものをご提出ください。必要な書類が提出されない場合、掛金の払込免除の手続きがすすめられません。ご提出いただく書類については、掛金の払込免除の申請の手続き時にご案内します。
※書類取得にかかる費用は契約者の♛担になります。
1.掛金の払込免除をしない場合(免責事由)に該当する場合
次のような場合は、掛金の払込免除をしません。
掛金の払込免除をしない場合 | |
1.右記共済契約関係者の故意によるとき | 契約者 |
被共済者 (自殺行為の場合は、申込日から2年以内の自殺行為により重度障がい状態となったとき*1) | |
2.被共済者の犯罪行為によるとき | |
3.申込日以前にすでにかかっていた*2病気または受傷していたケガを原因(直接、間接を問いません)として、申込日から 1 年以内に重度障がい状態となったとき |
契約関係
*1 移行契約の場合は、移行前契約の申込日から2年以内となります。
*2 「申込日以前にすでにかかっていた」とは、次のア~ウのいずれかの状態をいいます。
ア.契約者または被共済者が、申込日以前に被共済者の病気の症状について自覚または認識していた場合
イ.被共済者が申込日以前に医師の診療を受けていた場合ウ.被共済者が健康診断等において検査異常の指摘を受け
ていた場合(被共済者の法定代理人が被共済者に代わり、検査異常の指摘を受けていた場合も含みます)
2.次の①~④のいずれかにより契約が終了した場合
①告知義務違反による解除
②重大事由による解除
③失効
④無効または取消し
契約の解除、無効または取消しについては「契約の終了」(→P.55)を、失効については「掛金の払込み」
(→P.43)をご覧ください。
共済期間中に保障内容を見直したい場合は次のように行います。 |
(1)共済金額を増額したい場合
共済期間中における共済金額の中途増額は取り扱っておりません。共済金額を増額したい場合には、別途あらたな契約を締結することで共済金額を増額することができます。
(2)共済金額を減額したい場合
契約関係
それぞれ次のように、共済期間中に共済金額を減額(一部解約)することができます。
■「終身生命〈低解約返戻金型〉」 100万円単位の一部解約が可能ですが、発効日における年齢(一部解約を申し出るときの年齢ではありません)により減額後の共済金額が次の最低共済金額を下回る一部解約はできません。
発効時年齢 | 最低共済金額 |
0歳から満59 歳 | 200 万円 |
満60 歳から満70 歳 | 100 万円 |
【例】30 歳で「終身生命〈低解約返戻金型〉」1,000 万円コースに加入した方が、65 歳のときに「終身生命〈低解約返戻金型〉」200 万円コースに一部解約する場合
共済期間(終身) | |||
「終身生命〈低解約返戻金型〉」 1,000 万円コース | |||
「終身生命〈低解約返戻金型〉」 200 万円コース |
2023 年3月15 日
発効日(30 歳)
一部解約の開始日(65 歳) 2058 年1月15 日
⇒変更後の保障は、発効応当日から開始します。一部解約日以後の掛金は、発効日(30 歳)時点の「終身生命〈低解約返戻金型〉」200 万円コースの掛金となります。
なお、発効時年齢30 歳の場合、「終身生命〈低解約返戻金型〉」 200万円コースより共済金額を小さくすることはできません。
■「終身医療」
発効日における年齢(一部解約を申し出るときの年齢ではありません)で加入可能なコースに限り、一部解約が可能です。減額後の共済金額が次の最低共済金額を下回るコースへの一部解約はできません。
発効時年齢 | 最低共済金額 |
0歳から満29 歳 | 日額5,000 円 |
満30 歳から満70 歳 | 日額3,000 円 |
契約関係
【例】25 歳で「終身医療」入院日額10,000 円コースに加入した方が、45 歳のときに「終身医療」入院日額5,000 円コースに一部解約する場合
共済期間(終身) | |||
「終身医療」 入院日額 10,000 円コース | |||
「終身医療」 入院日額 5,000 円コース |
2023 年3月15 日
発効日(25 歳)
一部解約の開始日(45 歳) 2043 年1月15 日
⇒変更後の保障は、発効応当日から開始します。一部解約日以後の掛金は、発効日(25 歳)時点の「終身医療」入院日額 5,000 円コースの掛金となります。
なお、発効時年齢25 歳の場合、「終 身医 療」入 院日額 5,000 円コースより共済金額の小さいコースに一部解約することはできません。
契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、他の方に契約を引き継ぐことができます(契約の承継)。 また、契約者が死亡した場合、被共済者が契約を承継することができます。 |
※被共済者が未成年者である等の理由で、契約者となることが困難な場合には、他の方が契約を承継することができます。
※いずれの場合も、契約者となる方は、「契約者の範囲」に定める方であり、かつ被共済者がその方との関係で「被共済者の範囲」となる方であることが必要です。
ご注意
契約者が変更となった場合は死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定は効力を失います。必要に応じて、あらたな契約者が改めて指定をしてください。
契約関係
「契約関係者」については P.34
3. 生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
次の①~⑤のような変更があった場合、契約者はすみやかにご加入の生協までご連絡のうえ、所定の書面で手続きを行ってください。 |
①被共済者がお亡くなりになった場合(契約者と被共済者が同一人の場合は、相続人からご連絡ください)
②契約者、被共済者、指定した死亡共済金受取人および指定代理請求人の氏名変更
※「氏名変更」とは、結婚等による「姓名」の変更であって、人の変更ではありません。
③契約者の住所または住居表示の変更
④掛金の振替口座等、払込経路に関する変更
⑤組合員と契約者が別世帯となった場合、または契約者と被共済者が別生計になった場合
※変更内容によっては、コープ共済センター(コールセンター)やCO・OP共済ホームページを通じて手続きができる場合もあります。
※契約者の氏名、住所または住居表示の変更について通知がされていない場合、当会からの通知事項は、当会に最終の通知のあった契約者の住所への送付をもって契約者に通知されたものとみなします。
4. 生協を脱退する場合
転居やその他の理由により生協を脱退する場合、契約を継続するためには、改めて《ずっとあい》を取り扱う生協にご加入いただく必要があります。 |
※生協脱退により契約者が「契約者の範囲」を外れるため、手続きが必要となります。
ご注意
「契約関係者」については P.34
脱退後、できるだけすみやかに生協加入手続きを行ってください。手続きが所定の期限内にされない場合、契約を継続できなくなることがあります。
なお、契約の継続を希望しない場合は、生協脱退の手続きとは別に、解約手続きが必要です。
契約関係
5.海外渡航をする場合
契約者が3ヵ月を超えて海外に渡航する場合、渡航中のご連絡をスムーズに行うための手続きをお願いします。 海外渡航が決まったときは、すみやかにご加入の生協までご連絡ください。 |
契約の失効については「掛金の払込み」(→P.43)をご覧ください。
1.契約の解約
契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約することができます。解約する場合は、当会所定の解約届をご提出ください。解約届のご提出後、次のいずれか遅い日の翌日午前0時から契約は効力を失います。 ・解約届に記入された解約指定日 ・解約届が当会に到着した日 |
契約関係
※契約を解約した場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求できる場合があります。
「解約返戻金」については P.62
※未払込みの掛金がある状態で解約届を提出された場合も、解約日までは共済期間となりますので、その分の掛金を払い込んでいただく必要があります。
※掛金の返還について、日割り計算は行いません。
※《ずっとあい》は一生涯の保障商品ですので、ぜひ末永くご継続ください。また、解約後改めて契約を申し込む場合、健康状態によっては告知事項等に該当してご加入いただけない場合もあります。契約を見直す際は慎重にご検討ください。
2.契約の無効
次の①~⑤のいずれかに該当する場合、契約の効力は契約締結時から生じなかったこと(無効)とし、掛金を返還します。 契約が無効となった場合、共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。 |
※すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
①発効日において、契約者が「契約者の範囲」外だったとき、または被共済者が「被共済者の範囲」外だったとき
②被共済者が発効日の前日にすでに死亡していたとき
※「終身医療」において、発効日前の共済事由に対して共済金をお支払いする場合は除きます。
「申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由の取扱い」については P.25
③被共済者 1 人あたりの加入限度を超過していたとき
※重複加入による超過の場合、原則として初回発効日の遅い契約が無効となります。
「共済金額の限度(加入限度)」については P.40
④契約の申込みに際し、契約者が被共済者の同意を得ていなかったとき
⑤契約者の意思によらないで契約の申込みがされたとき
3.告知義務違反による契約の解除
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について、事実をかくしたり、事実でないことを記載して契約の申込みをした場合(告知義務違反)、当会はその契約を将来にむかって解除することができます。 |
契約関係
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
ご注意
解除日までに共済事由が発生していた場合でも、共済金はお支払いしません。また、「終身医療」において、掛金の払込免除事由が発生していた場合でも、掛金の払込みは免除しません。
すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を、すでに掛金の払込免除をしていた場合、当会は必要な掛金の請求をすることができます。ただ
し、その共済事由または掛金の払込免除事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または受取人が証明したときはこの限りではありません。
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求できる場合があります。
「解約返戻金」については P.62
【当会が契約を解除できない場合について】
次の①~⑥のいずれかに該当する場合、当会は契約を解除することができません。
①当会が契約締結時に告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失により告知義務違反の事実のあることを知らなかったとき
②当会との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が契約者または被共済者による告知を妨げたとき
③当会との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が、契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき
④当会が解除の原因(告知義務違反)を知ってから1ヵ月を経過したとき
⑤告知義務違反のあった申込日(移行契約の申込日を含みます)から2年以内に共済事由が発生しておらず、なおかつ2年を超えて契約が存続していたとき
⑥告知義務違反のあった申込日(移行契約の申込日を含みます)から5年を経過したとき
契約関係
※②、③については、共済募集人の行為がなかったとしても、契約者または被共済者が解除の原因となる事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、当会は契約を解除することができます。
4.重大事由による契約の解除
重大事由に該当する場合、当会は将来にむかってその契約を解除することができます。 |
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
ご注意
重大事由が発生したときから解除日までに、共済事由が発生していた場合でも共済金はお支払いしません。また、「終身医療」において、掛金の払込免除事由が発生していた場合でも、掛金の払込みは免除しません。 すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を、すでに掛金の払込免除をしていた場合、当会は必要な掛金の請求をすることができます。ただし、「終身生命〈低解約返戻金型〉」において死亡共済金受取人のみが「重大事由とは」のうち④に該当し、重大事由による解除を行う場合で、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人以外に支払われるべき共済金はお支払いします。
「重大事由とは」については P.61
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求できる場合があります。
「解約返戻金」については P.62
5.契約の消滅
被共済者が死亡した場合、そのときをもって契約は終了し |
ます。また、「終身生命〈低解約返戻金型〉」において重度 |
障害共済金をお支払いした場合、医師の診断に基づく重度 |
障がいの固定日をもって、もしくはリビングニーズ共済金 |
をお支払いした場合は請求日をもって、契約は消滅します。 |
「終身医療」では契約の消滅に伴う共済金のお支払いはありませんが、割戻金等が発生する場合もありますので、契約者(被共済者と異なる方の場合)または契約者の相続人から必ず当会までご連絡ください。
契約関係
※「終身生命〈低解約返戻金型〉」において契約が消滅した場合、解約返戻金の支払いはありません。ただし、被共済者が死亡し、死亡共済金が支払われなかった場合は、契約者は、当会に解約返戻金を請求することができます。
※「終身医療」において契約が消滅した場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求できる場合があります。
「解約返戻金」については P.62
6.被共済者による解除請求
契約者と被共済者が異なる契約について、次の①~④のいずれかに該当する場合は、被共済者は契約者に対して契約の解除を請求することができます。 |
①契約者または受取人に、「重大事由とは」のうち①または②に該当する行為があったとき
②契約者または受取人が「重大事由とは」のうち④に該当するとき
③被共済者の契約者または受取人に対する信頼を損ない、当該契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④契約者と被共済者との間の親族関係の終了等の事情により、当初被共済者が契約の申込みに同意した前提に大きな変化が生じたとき
「重大事由とは」については P.61
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」については P.62
7.債権者等による解除、および受取人による契約の存続
契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」と |
いいます)により解約返戻金、短期払の契約が差し押さえ |
の対象になった場合、次の手続きにより債権者等が契約の |
解除をすることがあります。また、そのような場合に、受 |
取人は契約を継続するための手続きを行うことができます。 |
(1)債権者等による解除請求
債権者等による契約の解除は当会所定の書面を提出し、当会に到着した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
契約関係
※「終身生命〈低解約返戻金型〉」において契約が解除となった場合、当会は債権者等に解約返戻金等をお支払いします。また、契約が解除となる前に、死亡共済金または重度障害共済金の支払事由が発生した場合は、債権者等に支払うべき共済金額等を差し引いた額を受取人にお支払いします。
※「終身医療」において契約が解除となった場合、当会は債権者等に解約返戻金等をお支払いする場合があります。
(2)受取人による契約の存続
(1)により債権者等が解除の通知を行った場合でも、解除が当会に通知された時において、次の①および②に該当する受取人(「終身生命〈低解約返戻金型〉」では解約返戻金等の受取人を含みます)は契約を継続させることができます。
①契約者以外の者
②契約者もしくは被共済者の親族、または被共済者本人
※受取人が契約を継続させるためには、解除の通知が当会に到着したときから1ヵ月を経過する日までの間に、次のア~ウのすべての手続きを行う必要があります。
ア.契約者の同意を得ること
イ.解除の通知が当会に到着した日に解除の効力が生じたとすれば当会が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
ウ.イについて、債権者等に支払いを行ったことを当会に対して通知すること(当会への通知についても期間内に行うことが必要です)
8.詐欺または強迫による契約の取消し
契約の締結に際して、契約者、被共済者または受取人に詐欺または強迫の行為があった場合、当会は契約を取り消すことができます。この場合には、掛金の返還および解約返戻金、割戻金のお支払いはありません。 |
※取消し以前に共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
契約関係
※契約を取り消す場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します。
次の①~⑤のいずれかに該当するものをいいます。
①契約者、被共済者(「終身生命〈低解約返戻金型〉」における死亡共済金の場合を除きます)または受取人が、当会に当該契約に基づく共済金を支払わせることまたは当会に「終身医療」の掛金の払込免除をさせることを目的として、故意に共済事由または掛金の払込免除事由を発生させ、または発生させようとしたとき
②契約者または受取人が当該契約に基づく共済金の請求行為または「終身医療」における掛金の払込免除の申請行為に関して詐欺を行い、または行おうとしたとき
契約関係
③他の共済契約または保険契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
④契約者、被共済者または受取人が、次のア~エのいずれかに該当するとき
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合
※「その他の反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。
※上記、暴力団からその他の反社会的勢力までを総称して、以下、「反社会的勢力」といいます。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合 エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
⑤契約者、被共済者または受取人が、当会、他の共済団体または保険会社との間で締結した共済契約または保険契約等が重大事由により解除される等により、当会の契約者、被共済者または受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
・共済掛金払込期間中の解約返戻金は、解約返戻金を抑制しない場合の70%になります。
・解約返戻金の額は、加入年齢・掛金払込期間・経過年数等によって異なりますが、発効後、短期間で解約した場合、解約返戻金はまったくないかあってもごく少額です 。
次の①~⑥のいずれかにより契約が終了し、解約返戻金がある場合には、解約返戻金をお支払いします。 |
①失効
契約関係
②解約
③告知義務違反による解除*1
④重大事由による解除*2
⑤被共済者からの解除請求による解除
⑥死亡共済金をお支払いしない消滅*1
*1死亡共済金または重度障害共済金、リビングニーズ共済金をお支払いした場合、解約返戻金はありません。ただし、年払契約において未経過共済期間に対応する掛金相当額がある場合は返金します。
*2死亡共済金の一部が支払われる場合、支払われない部分に対応する解約返戻金をお支払いします。
※解約返戻金は、発効日からの経過月数(1ヵ月単位に切り上 げます。日割り計算は行いません。)に応じた金額となります。また、払込方法が年払の場合の掛金返金は、契約終了時に未経過の共済期間の月数に応じて、解約返戻金に含めて返金します 。
解約返戻金については、「解約返戻金目安表」P.95 資料3
2.「終身医療」の解約返戻金
掛金払込期間中の解約返戻金はありません(年払契約で未経過共済期間に対応する掛金相当額がある場合は返金します)。短期払の契約で、掛金払込期間とその期間中の掛金の払込みがともに終了した後に次の①~④のいずれかにより契約が終了した場合は、入院日額の10倍の金額を払い戻します。 |
①解約
②重大事由による解除
③被共済者からの解除請求による解除
④消滅
※重度障がいにより掛金の払込免除となった契約については、当初の掛金払込期間の満了後に、上記の①~④のいずれかにより契約が終了した場合にのみ、上記と同様に入院日額の 10 倍の金額を払い戻します。
契約関係
【解約返戻金の有無について】
掛金の払込方法、払込期間 | 上記①~④に伴う解約返戻金の有無 | |
終身払(月払・年払) | ありません* | |
短期払 (月払・年払) | 掛金払込期間中 | ありません* |
掛金払込期間満了後 | 入院日額の10 倍 |
*払込方法が年払の場合の掛金返金は、契約終了時に未経過の共済期間の月数に応じて返金します。
ご注意
短期払の契約で、掛金の払込期間は終了したものの、掛金の払込みがなされておらず、契約が失効した場合は、解約返戻金をお支払いしません。
【例 1】26 日が発効応当日の契約の場合(月払)
2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
振替不能 振替不能 振替不能 振替不能
掛金払込期間
2月25 日に遡って失効
⇒2月25 日に振替ができなかった場合、掛金の払込期日は2月末日、払込猶予期間は5 月31 日(払込期日の翌日から3ヵ月後)までとなります。払込猶予期間までに払込みがなかった場合、掛金払込期間は終了していますが、その期間中の掛金が払い込まれておらず、2 月25 日の24 時に失効してしまうため、解約返戻金の支払対象とはなりません。
年応当日
発効日の
2月
翌年1月
消滅
【例2】2月26 日が発効日の年応当日の契約の場合(年払)
~
掛金払込期間
掛金を入金
最終年度の
2月
契約関係
⇒2月25 日に最終年度の掛金(年払)を振替えたため、掛金払込期間中の掛金はすべて支払われていますが、掛金払込期間が終了する前に契約の終了となるため、解約返戻金の支払対象とはなりません。ただし、未経過共済期間に対応する掛金相当額がある場合は返金します。
3.解約返戻金の請求手続き
解約返戻金の請求の際は、次の書類をご提出ください。
・解約返戻金請求書
・契約者の印鑑登録証明書
・「終身医療」における死亡消滅の場合は被共済者の死亡の事実を確認できる書類(住民票等)
・その他当会が指定するもの
※必要な書類が提出されない場合、解約返戻金等のお支払いの手続きがすすめられません。
※書類取得にかかる費用は契約者の♛担になります。なお、当
会は、上記の書類以外の書類の提出を求めることや、書類の一部の省略を認める場合があります。
※解約返戻金は、契約終了日以降にお支払いします。
ご注意《ずっとあい》では、次のような取扱いはありません。
・払込期間の変更
短期払と終身払の変更、払込満了年齢の変更(60 歳払込満了を65・70・80 歳払込満了に変更する等)はできません。
・解約返戻金を活用した貸付
解約返戻金から一時的にお金を貸し付けて、掛金に充当する取扱いはありません。
・解約返戻金を活用した払済
解約返戻金を一時払掛金に充当して、以後の共済金額を新たに定める取扱い(払済)はありません。
・解約返戻金を活用した延長
解約返戻金を一時払掛金に充当して、以後の共済期
契約関係
間を終身から定期に変更する取扱い(延長)はありません。
1.割戻金の割当て
事業年度ごとに決算を行い、当該事業年度の剰余に応じて、次の①または②のいずれかに該当する契約に対し、割戻金の割当てを行います。 |
①当該事業年度末に有効な契約
②当該事業年度中に消滅となった契約
※当会の事業年度は、3 月 21 日から翌年 3 月 20 日です。
※共済掛金の払込みがなされていない契約については、共済掛金が払い込まれるまで割当ての対象から除きます。
契約関係
※割戻金は、「割戻通知書」にて毎年9~10月頃に契約者に通知します。
2.割戻金の据え置き
剰余金が出た場合、原則として割戻金の割当てを行い、終了日まで利息をつけて据え置きます。
なお、割戻金に対する利息は、割戻金の割当てを行ってから1年以上据え置いた場合に付与されます。
3.共済期間中の割戻金の請求と支払方法
契約者は、据え置いた割戻金を共済期間中に請求することができます。
支払方法は、ご加入の生協より異なり、次の①または②のいずれかとなります 。
①契約者が指定する口座への振込み
②電子マネー等への振替
共済金のご請求は、次のような流れとなります。
1.共済金ご請求に関するご連絡
共済金をご請求する場合、受取人となる方からコープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。共済金請求書等をお送りします。 |
※お問い合わせ先は本冊子の裏表紙をご覧ください。
※ご請求いただく前に、共済証書、本冊子等でご加入のコースの保障内容をご確認ください。
共済金請求
※お手続きの際には、共済証書記載の契約番号、組合員番号、契約者と被共済者の氏名および電話番号をお知らせください。
※「終身医療」において手術共済金のご請求をいただく場合、あらかじめ医療機関に手術名、手術コードをご確認のうえご連絡いただけますと、より詳細なご案内をすることができます。
ご注意
共済証書に記載の内容(住所等)に変更がある場合は、あわせてご連絡ください。
2.共済金請求書等が手元に届いたら
到着した書類をご確認のうえ、共済金請求書等に必要事項を記入し、ご案内した提出書類をご準備ください。提出書類は同封の返信用封筒に入れて送付してください。 |
※ご請求の際は、当会より病院または医師等に治療内容や傷病内容について照会する場合があること、また照会内容について証明書の発行を受ける場合があることをご了承ください。
ご注意
ご請求に必要な書類(診断書、戸籍謄本等)の取得費用は、受取人の♛担となります。
しおり別表3
また、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
提出書類については P.89
3.提出書類を送付したら
書類の到着後、当会にてご請求内容を確認します。 |
ご注意
入院期間や手術の種類等について、共済金のお支払い内容を確定するために必要な事項が確認できない場合等は、改めて他の書類の提出をお願いすることがあります。
4.共済金のお支払い
ご請求内容を確認後、受取人に共済金をお支払いします。 |
※共済金のお支払いは、受取人名義の口座または掛金振替口座への振込みにより行います。
共済金請求
ご注意
ご請求内容を確認した結果、共済金をお支払いしない場合や削減してお支払いする場合があります。
①共済金をご請求する場合は、受取人となる方がお手続きください。
②受取人が未成年者の場合、共済金のご請求手続きは受取人の法定代理人(親権者等)が行ってください。
③同一の共済金について受取人が2人以上いる場合は、代表者を1人決めてご請求ください。その際は委任状の提出が必要です。
代表者が受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対してお支払いします。
④1人の受取人に対して共済金の全額をお支払いした場合、他の受取人には重複して共済金をお支払いしません。
共済金請求
⑤共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。なお、掛金を口座振替により払い込んでいる場合は、掛金振替口座に共済金をお支払いすることもできます。
⑥共済金のご請求には時効がありますのでご注意ください。 共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
2.共済金のお支払い
①共済金は、請求に必要な書類すべてが当会に到着した日の翌日から10 日以内に受取人にお支払いします。
※この10 日には、土曜日、日曜日、祝日および12 月29 日から翌月3日までの日を含みません。
② ①にかかわらず、共済事由の有無、契約の解除、無効または取消事由の有無その他、当会がお支払いすべき共済金の額を
確定するために調査または確認が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から30 日以内に共済金をお支払いします。さらに、この調査・確認のために、次の表に掲げる事項について特別な照会や調査が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から、表に示す期間(履行期)中に共済金をお支払いします。
特別な照会や調査が必要な事項 | 履行期 |
災害救助法が適用された地域において調査または確認等が必要な場合 | 60 日以内 |
特別な照会や調査が必要な事項 | 履行期 |
病院等の医療機関または医師等へ書面または面談による調査または確認等が必要な場合 | 90 日以内 |
医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等が必要な場合 | |
弁護士法その他法令に基づく照会が必要な場合 | |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 | 180 日以内 |
調査または確認先が日本国外にある場合 | |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 | 360 日以内 |
共済金請求
③共済金のお支払いについて、①および②に定めた期間より遅滞した場合、当会は民法の規定に従って遅滞の責任を♛います。
④当会は、必要に応じて、当会の指定する医師による診断(検案を含みます)を求めること、および事実を確認することができます。
⑤当会が必要と認めた診断(検案を含みます)および事実の確認・照会に際し、契約者、被共済者、受取人またはこれらの代理人が、正当な理由がなくその協力、同意もしくは回答を拒んだとき、またはこれを妨げたときは、これにより必要な診断や事実の確認・照会が遅滞した期間については、当会は遅滞の責任を♛わず、必要な診断や事実の確認・照会が終わるまでは共済金をお支払いしません。
⑥当会が次のア~ウの事項について報告を求めた場合、契約者は遅滞なく報告してください。契約者が正当な理由なく報告を怠ったときは、その報告がなされるまでの期間については、当会は共済金お支払いの遅滞の責任を♛いません。
ア.被共済者の傷病もしくは障がいの状況イ.被共済者の就業の状況
ウ.その他契約の維持または共済金のお支払い上必要な事項
⑦当該契約について未払込掛金があるときは、当会は支払うべき共済金から、契約者が払い込むべき掛金を差し引くことができます。
⑧戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災の場合、当会の総会の議決を経て共済金の分割払い、お支払いの延期または削減をすることがあります。
1.指定代理請求人による場合
(1)指定代理請求人がお手続きできる場合
契約者が受取人となる共済金について、契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、指定代理請求人による請求のお手続きができます。
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
「指定代理請求人制度」については P.38
(2)指定代理請求人による請求手続きの取扱い
共済金請求
①共済金の払込先は、契約者名義の金融機関等の口座をご指定ください。ただし、次のア~ウのいずれかの方が指定代理請求人としてお手続きする場合で、当会の了承を得たときは、指定代理請求人名義の金融機関等の口座を指定できます。 ア.契約者の配偶者
イ.契約者の3親等以内の親族
ウ.契約者の配偶者の3親等以内の親族
②指定代理請求人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~ウの書類の提出が必要です。
ア.契約者に共済金を請求できない事情があることを示す書類(診断書等)
イ.契約者に成年後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.契約者と指定代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
※当会は、上記書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求めることがあります。
③指定代理請求人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、指定代理請求人に通知します。
ご注意
指定代理請求人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の代理人には重複して共済金をお支払いしません。
指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または契約者を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は共済金の請求手続きをする
ことができません。
「終身医療」における、掛金の払込免除の申請における指定代理請求人制度の詳細については、「代理人による掛金の払込免除手続き」(→P.74)をご覧ください。
2.その他の代理人による場合
(1)その他の代理人がお手続きできる場合
①受取人に共済金を請求できない事情があり、次のア~エのいずれかに該当するため指定代理請求人によるお手続きができず、かつ受取人に法定代理人がいない場合は、他の代理人(以下、「その他の代理人」と表記します)による請求のお手続きができます。
ア.指定代理請求人が、請求時に「指定代理請求人の範囲」から外れている場合
共済金請求
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(死亡している場合、および契約者が変更されたことにより指定(変更)の効力が失われた場合を含みます)
ウ.指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合エ.「終身生命〈低解約返戻金型〉」において、受取人が契約者とは異なる場合(契約者以外の方が受取人となる死亡共
済金の場合)
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症の状態となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
②その他の代理人になることができるのは、次のア~エのいずれかの方です。
ア.受取人の配偶者
イ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の3親等以内の親族
ウ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の配偶者の
3親等以内の親族
エ.上記ア~ウの方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は上記ア~ウ以外の、受取人の3親等以内の親族
(2)その他の代理人による請求手続きの取扱い
①共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。
②その他の代理人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~オの書類の提出が必要です。
ア.受取人や指定代理請求人に共済金を請求できない事情があることを示す書類(住民票、診断書等)
イ.受取人に成年後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.受取人とその他の代理人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
エ.その他の代理人の印鑑登録証明書オ.当会所定の念書
※当会は、上記書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③その他の代理人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、その他の代理人に通知します。
ご注意
その他の代理人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の受取人や代理人には重複して共済金をお支払いしません。
共済金請求
その他の代理人が故意に共済事由を発生させた場合、または受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、その他の代理人は共済金の請求手続きをすることができません。
1.掛金の払込免除の申請と払込免除の流れ
「ご請求からお支払いまでの流れ」(P.67)と同様です。
2.指定代理請求人による場合
(1)指定代理請求人がお手続きできる場合
契約者に掛金の払込免除を申請できない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、指定代理請求人による掛金の払込免除のお手続きができます。
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「掛金の払込免除を申請できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
共済金請求
(2)指定代理請求人による掛金の払込免除申請の取扱い
①指定代理請求人が掛金の払込免除を申請する場合は、通常の掛金の払込免除申請書類に加えて、次の書類の提出が必要です。
ア.契約者に掛金の払込免除を申請できない事情があることを示す書類(診断書等)
イ.契約者に成年後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.契約者と指定代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
②指定代理請求人によるお手続きの場合、掛金の払込免除申請の可否に関わらず、その申請に関する当会の決定は、指定代理請求人に通知します。
ご注意
指定代理請求人が故意に掛金の払込免除事由を発生させた場合、または契約者を掛金の払込免除申請ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は掛金の払込免除申請手続きをすることができません。
3.その他の代理人による場合
(1)その他の代理人がお手続きできる場合
①契約者に掛金の払込免除を申請できない事情があり、次のア
~ウのいずれかに該当するため指定代理請求人による申請ができず、かつ法定代理人がいない場合は、その他の代理人に
よる掛金の払込免除の申請ができます。
ア.指定代理請求人が、請求時に「指定代理請求人の範囲」から外れている場合
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(死亡している場合、および契約者が変更されたことにより指定(変更)の効力が失われた場合を含みます)
ウ.指定代理請求人に掛金の払込免除を申請できない事情がある場合
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※掛金の払込免除を申請できない事情とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症の状態となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
②その他の代理人になることができるのは、次のア~エのいずれかの方です。
ア.契約者の配偶者
共済金請求
イ.契約者と同居または生計を共にする、契約者の3親等以内の親族
ウ.契約者と同居または生計を共にする、契約者の配偶者の 3 親等以内の親族
エ.上記ア~ウの方がいない場合や、それらの方に掛金の払込免除を申請できない事情がある場合は上記ア~ウ以外の、契約者の 3 親等以内の親族
(2)その他の代理人による掛金の払込免除申請の取扱い
①その他の代理人が掛金の払込免除を申請する場合は、通常の掛金の払込免除申請書類に加えて、次のア~オの書類の提出が必要です。
ア.契約者や指定代理請求人に掛金の払込免除を申請できない事情があることを示す書類(住民票、診断書等)
イ.契約者に成年後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.契約者とその他の代理人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
エ.その他の代理人の印鑑登録証明書オ.当会所定の念書
※当会は、上記書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
②その他の代理人によるお手続きの場合、掛金の払込免除申請の可否に関わらず、その申請に関する当会の決定は、その他の代理人に通知します。
共済金請求
ご注意 その他の代理人が故意に掛金の払込免除事由を発生させた場合、または契約者を掛金の払込免除の申請ができない状態にさせた場合には、その他の代理人は掛金の払込免除の申請手続きをすることができません。
以下は、2022 年9月現在の税制に基づく解説です。今後、税制の変更に伴い取扱いが変わることがあります。詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください(住民税については、都道府県、市区町村にお問い合わせください)。
1.掛金の所得控除
毎年1月1日から12 月31 日の間に払い込まれた掛金は、保険料控除の対象となります。 |
(1)控除対象となる掛金
共済金請求
期間中に払い込まれた掛金から、その年度に割り当てられた割戻金を差し引いた額が、保険料控除の対象となります。
一般生命保険料控除 | 「終身生命〈低解約返戻金型〉」 |
介護医療保険料控除 | 「終身医療」 |
(2)共済掛金払込証明書の発行
毎年9~10月頃に、保険料控除に関する「共済掛金払込証明書」を発行します。年末調整または確定申告のお手続きの際に添付してください。共済掛金払込証明書には、所得控除の対象となる掛金額および算出方法を記載していますのでご確認ください。
※共済掛金払込証明書は「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」として割戻通知書と一体化した通知で発送します。
2.共済金の取得に関わる税金の取扱い
(1)「終身生命〈低解約返戻金型〉」
「終身生命〈低解約返戻金型〉」では、死亡共済金以外の共済金は課税の対象になりません。
①課税の対象となる共済金
ア.死亡共済金の税法上の取扱いは契約者(掛金♛担者)、被共済者および受取人の関係によって、課税される税金の種類と金額が異なります。
イ.次の課税の例において所得税(一時所得)となる場合には、確定申告が必要です。
※100 万円を超える死亡共済金または解約返戻金をお支払いした場合、当会から税務署へ「支払調書」を提出します。
※契約を承継した時点の解約返戻金が 100 万円を超える場合、当会から税務署へ「支払調書」を提出します。
※支払調書にマイナンバーの記載が必要となるため、マイナンバーに関する書類の提出をお願いすることがあります。
共済金請求
【死亡共済金に関わる課税の例】
契約形態 | 契約者 (掛金♛担者) | 被共済者 (死亡) | 受取人 | 税の種類 |
契約者と被共済者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 (法定相続人*1) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
夫 | 夫 | 法定相続人*1 以外 | 相続税 (保険金非課税の特典なし) | |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得)/住民税 |
契約者と受取人が別人 | 夫 | 妻 | 子*2 | 贈与税 |
*1 民法の規定により、相続人になることのできる人のことをいいます。
*2 子を死亡共済金受取人に指定した場合。
②課税対象金額算出方法
相続税 | 死亡共済金受取人が法定相続人の場合 ・死亡共済金-(500 万円 × 法定相続人の人数) |
死亡共済金受取人が法定相続人以外の場合 ・死亡共済金 | |
所得税住民税 | ・(死亡共済金-当該共済期間の払込掛金-50 万円)×1/2 |
贈与税 | ・死亡共済金-110 万円 |
※所得税、住民税について、他の商品にも加入されている場合や、契約が複数件ある場合も、1人に対して1年間に最高 50 万円の控除です。
③解約返戻金について
共済金請求
ア.共済掛金♛担者と解約返戻金受取人が同一人の場合は、解約返戻金は一時所得となり、所得税および住民税が課せられます(解約返戻金と払込みいただいた掛金との差額が 50 万円を超える場合、課税対象となります)。
イ.共済掛金♛担者と解約返戻金受取人が異なる場合は、解約返戻金相当額が贈与されたものとみなされ、贈与税が課せられます(解約返戻金から 110 万円を控除した額が課税対象となります)。
(2)「終身医療」
「終身医療」の共済金は課税の対象になりません。
なお、入院をした場合で医療費控除を受ける際には、かかった医療費から取得した入院共済金等を差し引いて計算します。
以下の内容は、移行契約に関して、新規契約とは異なる点について説明しています。以下に記述していない内容については、新規契約のページにてご確認ください。
1.移行契約の概要
移行契約
《たすけあい》《あいぷらす》から移行して《ずっとあい》に加入する場合、「終身医療」が基本保障となり、追加で「終身生命〈低解約返戻金型〉」に加入することができます(移行前契約の保障内容によっては加入できません)。「終身生命〈低解約返戻金型〉」単独でのご加入はできません。移行契約の発効日は「終身生命〈低解約返戻金型〉」と「終身医療」で同一の日となります。なお、「終身生命〈低解約返戻金型〉」「終身医療」両方に加入された場合、契約発効後は、共済証書を「終身生命〈低解約返戻金型〉」と「終身医療」それぞれで発行し、加入後の契約変更、共済金の請求等もそれぞれの契約で行います。
「終身生命〈低解約返戻金型〉」
(任意付帯)
「終身医療」(基本保障)
移行前商品
移行
2.ご契約に際しての注意事項
(1)被共済者になることができる方
被共済者になることができる方は、次の①および②をすべて満たす方です。 |
①発効日における年齢が満 50 歳以上満 71 歳未満の方
②移行前の商品(《たすけあい》、《あいぷらす》入院付生命コース、《あいぷらす》ゴールド、プラチナ 85)に 2 年以上加入いただいている方
※告知に該当する病気等についての保障を制限する条件をつけて加入できる「条件付加入制度」および一定の条件を満たすことで加入できる「特定疾病加入制度」の取扱いはありません。
※移行契約の申込みにあたっては、改めて健康状態の告知が必要です。
(2)移行契約の発効
①《たすけあい》からの移行契約は《たすけあい》の解約日の翌日に発効します。
②《あいぷらす》からの移行契約は《あいぷらす》の満期日の翌日または解約日の翌日に発効します。
ご注意
移行前契約で未払込掛金がある場合は、移行前契約と通算した払込猶予期間となります。
3.共済金のお支払いについての注意事項
①「終身医療」の発効日をまたいで、《たすけあい》または《あいぷらす》の共済期間から入院が連続している場合(1回の入院とみなす場合を含みます)は、移行前契約と「終身医療」それぞれの共済期間中の入院日数を通算して、支払限度を適用します。なお、入院日数における共済期間通じて1,000日の限度に関しては、商品間の通算をしません。
移行契約
②不慮の事故等発生後に、《たすけあい》または《あいぷらす》から入院・手術共済金額が増額となる「終身医療」への移行を申込み、「終身医療」が発効した後にその不慮の事故等を直接の原因とする入院を開始または手術を受けた場合は、移行前契約の入院・手術共済金額にてお支払いします。
③《たすけあい》《あいぷらす》で共済金額の大きいコースに更改した後《ずっとあい》に移行し、移行前契約の更改申込日から1年以内に共済事由が発生した場合など、共済金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
4.ご契約後についての注意事項
(1)共済金額を減額したい場合
◆「終身生命〈低解約返戻金型〉」
共済期間中における共済金額の減額(一部解約)は取り扱っておりません。
◆「終身医療」
発効日における年齢(一部解約を申し出るときの年齢ではありません)で加入可能なコースに限り、共済期間中に共済金額を減額(一部解約)することができます。また、次の最低共済金額を下回る一部解約はできません。
発効時年齢 | 最低共済金額 |
満50 歳から満64 歳 | 日額 3,000 円 |
満65 歳から満70 歳 | 日額 2,000 円 |
(2)移行前契約が契約の終了となった場合
移行前契約が無効、失効、消滅等により契約の終了となったことが判明した場合には、移行はなされなかったものとして取り扱います。
(3)移行時に「終身生命〈低解約返戻金型〉」「終身医療」の両方に加入し、重度障がいに該当した場合
「終身生命〈低解約返戻金型〉」は重度障害共済金をお支払いした場合は契約が消滅し、終了となりますが、「終身医療」はそのまま契約が継続します。なお、掛金の払込期間中における重度障がいであれば、症状固定日以後の掛金の払込みから免除となります。
(4)移行前契約の申込時に告知義務違反があった場合
移行契約
契約者または被共済者が、移行前契約(《たすけあい》または《あいぷらす》)の申込みにあたって、故意または重大な過失により、告知事項について、事実をかくしたり、または事実でないことを告げて申込みをした場合(告知義務違反)、当会は将来にむかってその移行契約を解除することができます。この場合、すでに払い込まれていた掛金は返還しません。
ご注意
解除の際の共済金のお支払い、通知、当会が解除できない場合等については、新規契約と同様です。
1.CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口
CO・OP共済では、組合員の皆様に安心してご利用いただき、より一層満足していただけるよう、皆様からのご意見・ご要望や苦情を承る窓口を開設しております。
ご意見・ご要望・苦情については、CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口へご相談ください。なお、CO・OP共済ホームページでも受け付けしております。
【CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口】フリーダイヤル 0120-497-350
受付時間 9:00 ~ 17:00(月曜日~金曜日)
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休業)ホームページ https://coopkyosai.coop
2.異議の申立て
①契約または共済金のお支払いについて、不服がある契約者または受取人は、当会に対して不服申立てを行うことができます。不服申立ては、当会の決定があったことを知った日の翌日から60 日以内に行ってください。
その他
②不服申立てに対する当会の決定になお不服があるときは、当会に設置する審査委員会に対して異議を申立てることができます。異議の申立ては、不服申立てに対する当会の決定を知った日の翌日から60 日以内に書面によって行ってください。
③異議の申立てを受けた場合、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60 日以内に審査を行い、その結果を通知します。
※審査委員会よりも第三者機関での判断が妥当な事案については、申立者の同意を得て、第三者機関において解決を図ることがあります。
3.紛争解決手続(ADR)
苦情等のお申し出について、当会との間で解決に至らない場合、第三者機関として「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」を利用することができます。
共済相談所は、法務大臣の認証を取得した「紛争解決機関」として、契約関係者と会員団体との間の共済契約に関する紛争について、紛争解決手続(ADR)を実施しています。
【一般社団法人 日本共済協会 共済相談所】電話 03-5368-5757
受付時間 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
4.管轄裁判所
その他
契約における共済金請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または契約者あるいは受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
CO・OP共済は、全国の生協(連合会を含みます。以下同じです)の共同事業です。 |
●会員生協とは
生協は、消費者どうしの結びつきによる非営利の協同組織です。よりよいくらしの実現に向けて、宅配や店舗での商品供給、共済、福祉事業や組合員どうしの助け合い活動等に幅広く取り組んでいます。 CO・OP共済事業においては、生協が当会の会員(会員生協)となり、共済の普及・宣伝、契約締結の媒介、掛金の請求等にかかる業務を行っています。
●コープ共済連とは
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)は、全国の会員生協と日本生活協同組合連合会が共同で設立した、共済事業を専門に行う生協連合会です。
その他
コープ共済連は、CO・OP共済の契約引受団体として、契約者から掛金の払込みを受け、共済金をお支払いする責任を持ちます。
しおり別表1
所定の重度障がい
所定の重度障がいとは、次の表のいずれかに該当するものをいいます。
等級 | 障害の状態 |
第1級障害 | ①両眼が失明したもの ②そしゃく、および言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの ⑤削除 ⑥両上肢を肘関節以上で失ったもの ⑦両上肢の用を全廃したもの ⑧両下肢を膝関節以上で失ったもの ⑨両下肢の用を全廃したもの |
第2級障害 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.02 以下になったもの ②両眼の視力が0.02 以下になったもの ②-2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの ②-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの ③両上肢を手関節以上で失ったもの ④両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級障害 | ②そしゃくまたは言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの |
別表・資料
〔備考〕
視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ矯正視力について測定します。
しおり別表2
外因による事故の範囲および不慮の事故とみなす感染症
1.外因による事故の範囲は次に定めるものをいいます。
※分類項目の内容については、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」によります。
分類項目 | 分類番号 |
1.交通事故 | V01~ V99 |
2.不慮の損傷のその他の外因 ただし、次の各号に該当するものを除きます。 (1)疾病により呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の「胃内容物の誤えん<嚥><吸引>(W78)」、「気道閉塞を生じた食物の誤えん <嚥><吸引>(W79)」および「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん<嚥><吸引>(W80)」 (2)「高圧,低圧及び気圧の変化への曝露(W94)」 (3)「自然の過度の高温への曝露(X30)」 (4)「自然の過度の低温への曝露(X31)」 (5)「日光への曝露(X32)」 (6)疾病の診断や治療を目的とした「有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露(X40 ~X49)」 (7)「旅行及び移動(X51)」 (8)「無重力環境への長期滞在(X52)」 (9)「食糧の不足(X53)」 (10)「水の不足(X54)」 (11)「詳細不明の欠乏状態(X57)」 | W00 ~ X58 |
3.加害にもとづく傷害及び死亡 ただし、「その他の虐待(Y07)」に該当するものを除きます。 | X85 ~ Y09 |
4.法的介入 ただし、「合法的処刑(Y35.5)」に該当するものを除きます。 | Y35 |
5.治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物,薬剤及び生物学的製剤 ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y40 ~ Y59 |
6.外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y60 ~ Y69 |
7.患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で,処置時には事故の記載がないもの ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y83 ~ Y84 |
別表・資料
※外因による事故の範囲には、戦争行為によるもの等は除きます。
2.次の感染症は不慮の事故とみなします。
分類項目 | 分類番号 |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
その他細則で定めるもの | ー |
別表・資料
※上記の感染症については、当該感染症に罹患したことが判明した検査の実施日を規約および細則における不慮の事故等が発生した日として取り扱います 。
しおり別表3
共済金請求時の提出書類
亡
共済金のご請求の際は、共済事由に応じて、次の表のうち〇がついている書類をご提出ください。
共済事由 必要書類 | 「終身生命 〈低解約返戻金型〉」 | 「終身医療」 | |||||
死 | 重度障がい | リビングニーズ | 病気入院 | 事故入院 | 病気手術 | 事故手術 | |
共済金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
死亡診断書(死体検案書) | ○ | ||||||
死亡共済金受取人と被共済者の続柄・受取人順位等が確認できる書類(戸籍謄本、住民票等) | ○ | ||||||
受取人の印鑑登録証明書 | ○ | ○ | ○ | ||||
障がい診断書 | ○ | ||||||
リビングニーズ用診断書 | ○ | ||||||
診断書(治療証明書) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
診療明細書 | ○ | ○ | |||||
入院についての申告書 | ○ | ○ | |||||
事故申告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
委任状 | ○ | ||||||
委任者の印鑑登録証明書 | ○ | ||||||
不慮の事故等であることを証する書類 | ○ | ○ |
別表・資料
※上表の書類のうち、「死亡診断書(死体検案書)」「障がい診断書」「リビングニーズ用診断書」「診断書(治療証明書)」については、原則として当会所定の様式によるもので、原本の提出が必要です。
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
別表・資料
※当会は、受取人と被共済者の続柄等の確認、および受取人の順位等の確認のため、住民票や被共済者の出生から亡くなるまでをたどった戸籍謄本・改製原戸籍謄本等のすべての提出を求める場合があります。
資料
資料1
各コースの共済金額
※次の内容は、2022 年9月2日時点のものです。(新規募集を停止しているコースは割愛しています。)今後の商品改定により、掛金や共済金額が変更になる場合があります。
(1)「終身生命〈低解約返戻金型〉」
1口あたりの保障金額は10 万円です。
1,000 万円 コース | 500 万円コース | 300 万円コース | 200 万円コース | 100 万円コース | |
死亡・ | |||||
重度障がい | 1,000 | 500 | 300 | 200 | 100 |
病気・事 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 |
故)*1 | |||||
加入 できる年齢 | 満15 歳~満60 歳 | 0 歳~満70 歳 | 満60 歳~満70 歳 | ||
共済期間 | 一生涯 (注)重度障害共済金またはリビングニーズ共済金を支払った場合は契約が消滅します。 |
※共済証書に記載の「お支払いする共済金額」は、「1口あたりの保障金額」(10 万円)に、口数を乗じた金額です。
(
*1 共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき、死亡共済金の代わりにリビングニーズ共済金の請求ができます(死亡共済金額から6ヵ月分の掛金相当額等を差し引きます)。
別表・資料
※1人の被共済者につき加入できる金額に限度があります。
(2)「終身医療」
1口あたりの保障金額は1,000 円です。
※共済証書に記載の「お支払いする共済金額」は、「1口あたりの保障金額」(1,000 円)に、口数を乗じた金額です。
入院日額 10,000 円 コース | 入院日額 5,000 円 コース | 入院日額 3,000 円 コース | |
入院 1日目から 180 日分*1 | 日額 10,000 円 | 日額 5,000 円 | 日額 3,000 円 |
手術 (当会の定める支払対象手術を受けた場合)*2 | 5・10・20・40万円 | 2.5・5・10・20 万円 | 1.5・3・6・12万円 |
加入できる年齢 | 0歳~満60 歳 | 0歳~満70 歳 | 満30 歳~満70 歳 |
共済期間 | 一生涯 |
*1 全共済期間を通算して1 ,000 日分が支払限度です。
*2 手術の内容によってはお支払いできない場合もあります。同日に複数の手術を受けられた場合、1回分(手術共済金の金額の高い手術)をお支払いします。
※死亡共済金はありません。
※掛金払込期間中に被共済者が重度障がい状態となった場合、症状固定日以後の掛金の払込みから免除します。
別表・資料
※1人の被共済者につき加入できる金額に限度があります。
資料2
移行契約の各コースの共済金額
※次の内容は、2022 年9月2日時点のものです。(新規募集を停止しているコースは割愛しています。)今後の商品改定により、掛金や共済金額が変更になる場合があります。
(1)「終身生命〈低解約返戻金型〉」
1口あたりの保障金額は10 万円です。
※共済証書に記載の「お支払いする共済金額」は、「1口あたりの保障金額」(10 万円)に、口数を乗じた金額です。
200 万円コース | 100 万円コース | |
死亡・重度障がい (病気・事故)* | 200 万円 | 100 万円 |
加入できる年齢 | 満50 歳~満64 歳 | 満65 歳~満70 歳 |
共済期間 | 一生涯 (注)重度障害共済金またはリビングニーズ共済金を支払った場合は契約が消滅します。 |
*共済期間中に被共済者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき、死亡共済金の代わりにリビングニーズ共済金の請求ができます(死亡共済金額から6ヵ月分の掛金相当額や利息分を差し引きます)。
※1人の被共済者につき加入できる金額に限度があります。
(2)「終身医療」
1口あたりの保障金額は 1,000 円です。
別表・資料
※共済証書に記載の「お支払いする共済金額」は、「1口あたりの保障金額」(1,000 円)に、口数を乗じた金額です。
入院日額 5,000 円 コース | 入院日額 3,000 円 コース | 入院日額 2,000 円 コース | |
入院 1日目から 180 日分*1 | 日額 5,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 2,000 円 |
手術 (当会の定める支払対象手術を受けた場合)*2 | 2.5・5・10・20 万円 | 1.5・3・6・12万円 | 1・2・4・8万円 |