第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホーム ページ(http://www.tvs12.jp)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用を受けます。
楽SIM(たのしむ)サービス契約約款
九州テレ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」という)と、当社のサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という)との間に締結する契約約款(以下「約款」という)は次の条項によるものとします。
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 九州テレ・コミュニケーションズ(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」を定め、これにより楽SIM(以下「本サービス」)を提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxx00.xx)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用を受けます。
(用語の定義)
形状区分 | 内容 |
標準SIMカー ド | 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するも の。 |
microSIM カード | 形状を microSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの |
nanoSIM カード | 形状を nanoSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 |
機能区分 | 内容 |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「データ通信専用 SIM カード」といいます。 |
バンドルクーポン | 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社の定める通信速度を超えて特定事業者のLTE および3G 網を利用した通信を行うため に必要なものをいう。)のこと。 |
提供区分 | 内容 |
SIM カード | 当社が本サービスを提供するにあたり、データ通信専用 カードのみを契約者に貸与するもの |
SIM カード+端末 | 当社が SIM カードとともに、別に定める個品割賦販売契 約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの |
料金プラン | 内容 |
3GBプラン | 1枚のSIMカード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、 3GBのバンドルクーポンが利用できるもの |
5GBプラン | 1枚のSIMカード(形状区分および機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、 5GBのバンドルクーポンが利用できるもの |
第 3 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
楽SIM | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTTドコモ(以下、 「特定事業者」という)がFOMAサービス契約約款おおびXiサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの | |||
オプション | 内容 | |||
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとにデータ容量の購入ができるもの。 |
端末保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れなどによる故障製品を交換できるもの。メーカー保証含む3年間を保証期間とする。その他、当社が別に定める規約に準ずるものと する。 | |||
青少年 | ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象とするスマートフォンセキュリティサービス。その他、当社が 別に定める規約に準ずるものとする。 | |||
楽SIMサービス申込者 | 当社から楽SIMサービスの提供を受けるための契約を申し込む者(以下「申込者」)という)。 | |||
楽SIMサービス契約 | 楽SIMサービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)。 | |||
楽SIMサービス契約者 | 当社が提供する楽SIMサービスを利用するもの(以下「利用者」という)。 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、楽SIMサービス契約に基づいて特定事業者が利用者に割り当てるもの | |||
移動無線装置 | 楽SIMサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備 | |||
利用者回線 | 楽SIMサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 | |||
SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、楽SIMサービス提供のために当社が楽SIMサービス契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通してパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信。 | |||
利用者回線など | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 | |||
利用開始日 | 楽SIMサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを提供する日。 | |||
課金開始日 | 楽SIMサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金開始日として通知する日 | |||
最低利用期間 | 当社が楽SIMサービスの料金プラン毎に定める最低利用期間であって、当該楽SI Mサービスの課金開始日をその起算日にするもの |
(サービス提供区域)
第4条 本サービスの提供区域は、日本国内において特定事業者が提供する「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほかFOMAサービスエリアに準ずるものとします。
(契約の単位)
第5条 当社は、利用者識別番号1番号毎に1の楽SIMサービスを締結します。
(権利の譲渡制限など)
第6条 契約者が、楽SIMサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売するなど第三者に楽SIMサービスを利用させることができません。
第2章 申込および承諾など
(申込)
第7条 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める方法により行うものとします。
2. 本サービスの申込をするものは、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者などの本人確認など および携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 4 月 15 日法律第 31 号) 第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日などの契約者を特定する情報の 確認を行うことをいう。以下同じとする。)のために当社が別途定める書類を提示する 必要があります。
(申込の承諾など)
第8条 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が当社のその他の債務に支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。あるいは本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止など)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込など以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払い手段として正当に使用することができない口座を指定したとき
(6) 申込者が、指定した口座の名義人と異なる時
(7) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(8) 申込者が、未xxであったとき
(9)その他、利用契約締結が不適当であるとき
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は第1項に基づく申込の承諾を留保または拒絶するものとします。
4.当社は、同一の申込者が同時に利用することができる、本サービスの利用の申込があったときは当社は、当該上限を越える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5.第1項の規定に係わらず、当社は通信の取扱上余裕がないときは、その申込の承諾を延期することがあります。
(サービス利用の要件など)
第9条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係わるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
2.当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務またはサービスの利用の要件を定めるものとします。
第3章 契約事項の変更など
(サービス内容の変更)
第10条 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。ただし、契約内容の変更は当月1回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2.第7条(申込)第2項および第8項(申込の承諾など)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更など)
第11条 契約者は、その氏名、住所もしくは居住その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
(個人の契約上の地位に引継)
第12条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係わる本契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係わる本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第8条(申込の承諾など)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中 「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ 読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止および停止ならびにサービスの廃止
(利用の制限)
第13条 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、楽SIMサービスの利用を制限する措置をとることがあります。
(利用の中止)
第14条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害などやむを得ない事由があるとき
2.当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1項により中止する場合にあっては、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
(利用の停止)
第15条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係わる全ての本サービスについて、その全部もしくは一部の提供を停止または利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金など、本サービスの契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接、または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を棄損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6)第8条(申込の承諾など)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)契約者が指定した口座を使用することができなくなったとき
(8)本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを事由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止または制限の措置を講じるときは、契約者に対しあらかじめその理由
(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は当社が第1項の措置をとることを妨げられるものではないものとします。
4.当社から本サービスの利用に関し説明を求められたとき、契約者は当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係わる行為が法令に違反していない場合において業務上の秘密その他不当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの廃止)
第16条 当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し廃止する3ヶ月前までにその旨に通知します。
第5章 契約の解除
(当社の解除)
第17条 当社は、次に掲げる事由がある時は、本契約を解除することがあります。
(1)第15条(利用の停止など)第1項の規定により本サービスの利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限の日から1ヶ月以内に当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第15条(利用の停止など)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ばすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解除)
第18条 契約者は当社に対し、契約ごとに当社の指定する方法で通知することにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれかが遅い日に生じるものとします。
2.第13条(利用の制限)または第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該契約の解除はその通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.第16条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは当該廃止の日に当該廃止された本契約が解除されたものとします。
第6章 料金など
(契約者の支払義務)
第19条 契約者は、当社に対し本サービスの利用に関して、次条(初期費用の額)から第23条(利用不能の場合における料金の調停)までの規定により算出した当該サービスに係わる初期費用、月額利用料金および本サービスの種類毎に定める料金(以下三者を併せて「楽SIMサービス」といいます。)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3.月額利用料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第15条(利用の停止など)の規定により本サービスの提供が停止、または制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係わる月額利用料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
(初期費用の額)
第20条 初期費用の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
(月額利用料金の額
第21条 月額利用料金の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
(料金の調停)
第22条 本契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第18条「契約者の解除」第2項または第3項の規定により解除された場合を除きます。)における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額利用料金の額とします。ただし、楽SIMサービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
(利用不能の場合における料金の調停)
第23条 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該増帯が継続したときは、当社は契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額利用料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額利用料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その契約者はその権利を失うものとします。
2.前項の規定は、この約款においてサービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
(遅延損害金)
第24条 契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払いを怠ったときは、事項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6%の割合により算出した額とします。
第7章 個人情報
(個人情報保護)
第25条 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2.当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知などを契約者に対して行うことを含みます。)
(2)本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査およびその分析を行うこと。
(3)当社の商品、サービスに関する情報(本サービスに限らず、当社の別商品、サービスまたは当社の新規商品、サービス紹介情報などを含みます。)または提携先の商品、サービスなどの情報を、契約者がアクセスした当社のW EBページその他契約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便などにより送付し、または電話すること。なお、契約者は当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止または再開することができます。
(4)前各号に付属する業務を行うこと。
(5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
また、本サービスの提供に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法に基づく場合は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
4.前項に係わらず、法令に基づく請求または特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
(第三者に責による利用不能)
第26条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が被ったときは、当社は当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害を賠償します。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります
(保証および責任の限定)
第27条 本サービスにおける保証または保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2.当社は、契約者が本サービスの利用に関し被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
3.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
(サービスの種類毎の定めなど)
第28条 第9条(サービス利用の要件など)第2項、第10条(サービス内容の変更)第1項、第18条(契約者の解除)第1項、第19条(契約者の支払義務)第1項、第20条(初期費用の額)、第21条(月額利用料金の額)第1項、第22条(料金の調停)、第23条(利用不能の場合における料金の調停)第2項および第27条(保証および責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は次に定めるところによるものとします。
サービスの種類 | 対応規定 |
楽SIMサービス | 別紙1に定める |
(管轄裁判所)
第29条 当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
附則(実施期日など)
1.当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2.特記事項がない限り、価格は税別表記となります。
3.この契約約款は、平成29年3月1日から適用されます。
【別紙1】
1.最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。
2.契約者の義務またはサービス利用の要件(第9条第2項関係)
(1)本サービス利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2)契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(3)本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(4)契約者は、当社が指定する貸与機器(SIMカード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。 以下本別紙1において同じとします。)以外の通信手段を用いた本サービスの利用を行ってはならないものとします。
(5)契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
a.当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器として通常の用途以外の使用をしないこと。
b.当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、貸与、譲渡その他の処分をしないこと。
c.日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係わる内外の法令を遵守すること。なお、当社は本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
d.貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(6)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。 a.本サービスに係わる本契約が自由の如何を問わず終了した場合
b.異なる形状区分のSIMカードに変更した場合 c.異なる機能区分のSIMカードに変更した場合
d.前期に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(7)契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するとともに、当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(8)貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9)契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(10)契約者は、当社に対し亡失品(第6号および第7号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(11)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見されるなどの事業により当社に対して返還または送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(12)契約者は、本サービスに係わる本契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償・無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(13)楽SIMサービスにおいては、第13条(利用の制限)および第15条(利用の停止など)に定めるほか、楽SIMサービスの品質および利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14)楽SIMサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備または法律に定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関するか確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
3.契約の内容を変更することができる事項(第10条関係)
本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は次のとおりです。
(1)異なる形状区分のSIMカードへの変更
(2)異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
4.契約者からの解除が効力を有する日(第18条第1項関係)
(1)楽SIMサービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
5.楽SIMサービスの種類毎に定める料金(第19条第1項関係)
本サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1)貸与機器の回復に要する費用(別紙1 第2項第8号関係)
SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否か問わないものとする)にあっては、1 つのSIMカードにつき故障の場合SIMカード再発行手数料として3,000円(税別)
(2)亡失負担金(別紙1 第2項第8号)
本サービスにおいては、亡失負担金はSIMカード再発行手数料として請求するものとします。
(3)異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用(別紙1 第3項第1号関係)
1つのSIMカードにつきSIMカード変更手数料として3,000円(税別)
(4)異なる料金プランへのSIMカードへの変更に要する費用(別紙1 第3項第3号関係) SIMカードの形状、機能を変更しない場合には0円
6.初期費用の額(第20条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用*SIMカード1枚につき |
3GBプラン | 3,000円(税別) |
5GBプラン | 3,000円(税別) |
7.月額利用料金の額(第21条関係)
本サービスの月額利用料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1)基本料金
料金プラン | 初期費用*SIMカード1枚につき |
3GBプラン | 900円(税別) |
5GBプラン | 1,600円(税別) |
a.当該バンドルクーポンは、当社が毎月初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期限は当該別の翌月末までとします。
b.3GBプラン、5GBプランにおいて利用することができるSIMカード数の上限は1とします。
c.本サービスに係わる本契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額利用料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額利用料金の額として定める金額とします。
(2)追加クーポン利用料金
追加クーポン | 月額利用料金*SIMカード1枚につき |
1000MB毎(1GB) 当月有効 月最大3000MB(3GB)まで | 600円(税別) |
a.当月有効追加クーポンは1000MB(1GB)を1単位とし、1ヶ月あたりの利用可能数の上限は3とします。 b.当月有効追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までの期間において有効とします。
8.料金の調停(第22条関係)
楽SIMサービスにおける最低利用期間内解除調停金の額は、次のとおりとします。
料金プラン | 最低利用期間内解除調停金の額 |
3GBプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
5GBプラン | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
9.利用不能の場合における料金の調停(第23条第2項関係)
本サービスにおいては、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第23条(利用不能の場合における料金の調停)第1項の減額規定は適用されず料金の減額など返金は行われません。
10.本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係わる通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他ドコモの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が接続される場合があり、当社は当該場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
その他、本サービスはその通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
【別紙2】楽SIMサービス料金表
1.適用
この別紙に記載するすべての金額は、特記事項がない限り税別の価格となります。
2.料金
(初期費用および手続きに関する費用)
品目 | 料金(税別) | 備考 |
登録手数料 | 3,000円 | 初期費用 SIMカード1枚につき |
SIM同番再発行手数料 | 3,000円 | SIMの紛失・盗難などの場合 |
データ容量変更 | 0円 | 申込月の翌月1日に変更 |
(ユニバーサルサービス料)
品目 | 月額利用料金(税別) | 備考 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2017年2月利用分より |
(データ通信専用SIMカード基本料金)
品目 | 料金(税別) | 備考 |
3GBプラン | 900円 | バンドルクーポン3GB |
5GBプラン | 1,600円 | バンドルクーポン5GB |
・SIMカードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。
・ユニバーサルサービス料は1契約(1SIM)毎に発生します。
(追加クーポン)
品目 | 料金(税別) | 備考 |
追加クーポン1000MB(1GB) 月最大3000MB(3GB)まで | 600円 | 当月有効 |
・当月有効追加クーポンは1000MB(1GB)を1単位とし、1ヶ月あたりの利用可能数の上限は(3000 MB・3GB)とします。
・当月有効追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までの期間において有効とします。
(サポートサービス利用料)
サービス名称 | 料金(税別) | 備考 |
追加クーポン1000MB(1GB) 月最大3000MB(3GB)まで | 600円 | 当月有効 |