この場合、「協議」「承諾」等の手続きに際し、発注者は「契約変更の対象としない」旨を書面に明記すること(P9「6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと)。
工事請負契約における設計変更ガイドライン
平成21年11月岩手県県土整備部
目 次
1 策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
1-1 土木請負工事の特徴
1-2 策定の理由
1-3 発注者・請負者の留意事項
2 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
3 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
4 設計変更が可能なケースの具体例・・・・・・・・・・・・・・・P4
ケース1 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合ケース2 設計図書の表示が明確でない場合
ケース3 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
ケース4 請負者の責めに帰すことができないものにより工事を一時中止する必要がある場合
5 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
6 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
6-1 工事打合簿の記載例
6-2 指定・任意の正しい運用
6-3 「設計図書の照査」の範囲
6-4 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
6-5 入札時・契約時の設計図書等の疑義の解決
7 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
7-1 施工条件明示実施要領
7-2 県営建設工事請負契約書別記(抜粋)
7-3 共通仕様書(抜粋)
7-4 土木工事標準積算基準書 共通仮設費(抜粋)
本ガイドラインは、岩手県県土整備部が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、港湾工事、空港工事、下水道工事その他これらに類する土木工事を対象とするものであり、設計変更における留意点等を取りまとめ、発注者・請負者双方の共通認識を深めることを目的としています。
岩手県県土整備部 建設技術振興課
技術企画指導担当(電話 000-000-0000)
1
策定の背景
1-1 土木請負工事の特徴
土木工事は、個別に設計された様々な目的物を、個々に異なる現地条件、環境の下でxxしなければならないといった特徴を有している。よって、工事の進捗とともに、当初積算時には予見できない条件や環境の変化などが起こり得ることから、あらかじめ設計内容の前提条件を明示しておくことで、円滑な設計変更に備える必要がある。
1-2 策定の理由
適切な設計変更の実施には、発注者と請負者が相互に正しい設計変更のルールにつ いて理解しておく必要がある。
設計変更における留意点等を
「工事請負契約における設計変 更ガイドライン」として取りまとめた。
1-3 発注者・請負者の留意事項
(1)発注者の留意事項
設計積算にあたっては、工事内容に応じて、「施工条件明示実施要領」
(平成 3 年 3 月 20 日技管第 163 号通知)に基づき、条件明示するよ う徹底する。また、施工中に請負者からの質問・協議があった場合は、迅速に対応するものとする。
(2)請負者の留意事項
工事着手前に設計図書を照査して、着手時点における疑義を明らかにし、各項目について「協議」を実施する。また、施工中に疑義等が生じた場合にも、その都度発注者と「協議」を行いながら進めることが 重要である。
2
設計変更が不可能なケース
下記の場合においては、原則として設計変更できない。
この場合、「協議」「承諾」等の手続きに際し、発注者は「契約変更の対象としない」旨を書面に明記すること(P9「6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと)。
注記:なお、災害防止等のためで緊急やむをえない事情があるときはこの限りではないが、その場合においては、請負者は発注者にすみやかに報告しなければならない。
【契約書別記第 26 条(臨機の措置)、共通仕様書第1編 1-1-41(臨機の措置)】
(1)発注者と「協議」を行わず請負者が独自に判断して施工を実施した場合
注記:「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者また監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
【共通仕様書第1編 1-1-2(用語の定義)16】
(2)「承諾」で施工した場合
注記:「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または請負者が書面により同意することをいう。
【共通仕様書第1編 1-1-2(用語の定義)15】
(3)工事請負契約書別記・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続 きを経ていない場合
【契約書別記第 18 条~24 条、共通仕様書第1編 1-1-13~1-1-15】
3
設計変更が可能なケース
下記のような場合においては設計変更が可能である。
該当する事実 | 根拠 | |
ケース1 | 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 | 契約書別記第 18 条 第1項第 2 号 |
ケース2 | 設計図書の表示が明確でない場合 | 契約書別記第 18 条 第1項第 3 号 |
ケース3 | 設計図書に示された自然的又は人為的なx x条件と実際の工事現場が一致しない場合 | 契約書別記第 18 条 第1項第 4 号 |
ケース4 | 請負者の責めに帰すことができないものに より工事を一時中止する必要がある場合 | 契約書別記第 20 条 第1項 |
注記:上記以外にも契約書別記では、支給材料及び貸与品(第 15 条)、設計図書不適合の場合(第 17 条)、発注者が必要と認め変更する場合(第 19 条)、賃金又は物価の変動(第 25 条)などにおいて設計変更する場合があることを規定している。
ただし、変更指示・設計変更にあたっては、下記事項に留意する。
(1)「指示」や「協議」等、所定の手続きを行うこととし、発注者は、契約変 更の対象の有無について書面に明記すること(P9「6-1 工事打合簿の記載例」を参照のこと)。
注記:「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が請負者に対し、工事の
施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
【共通仕様書第1編 1-1-2(用語の定義)14】
(2)当初設計の考え方や設計条件を再確認して、「協議」に臨む。
(3)当該事業(工事)での変更の必要性を明確にする。
注記:規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。
(4)設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
注記:ただし、以下の一つに該当する場合とし、その他の設計変更に伴うものは
工期の末(債務負担行為又は継続費に基づく工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)に行うことをもって足りる。
(1)変更見込金額が請負代金の 20%を超えるもの(変更増の見込金額が 100万円以下のものを除く。)又は 4,000 万円を超えるもの。
(2)構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの。
(5)工期は変更契約時に、発注者、請負者が協議し定める。
注記:ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め請負者に通知する。
ケース1 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合
【契約書別記第 18 条第 1 項第 2 号】
例 ア.条件明示する必要がある場合にもかかわらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
イ.条件明示する必要がある場合にもかかわらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合
ウ.条件明示する必要がある場合にもかかわらず、交通誘導員についての条件明示がない場合
請負者
発注者
請負者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて 設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく
条件明示)
契約書別記第 18 条(条
件変更等)第 1 項に基づき、その旨を直ちに監
督職員に通知
ケース2 設計図書の表示が明確でない場合
【契約書別記第 18 条第 1 項第 3 号】
例 ア.土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
イ.水替工実施の記載があるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
請負者
発注者
請負者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
発注者は第 4 項、第 5 項に基づき、必要に応じて 設計図書の訂正・変更(当初積算の考え方に基づく
条件明示)
契約書別記第 18 条(条件変更等)第 1 項に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに監督職員に通知
ケース3 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合
【契約書別記第 18 条第 1 項第 4 号】
例 ア.設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない場合エ.前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一
致しない場合
請負者
発注者
請負者及び発注者は契約書別記第 23 条、第 24 条に基づき、「協
議」により工期及び請負代金額を定める
調査の結果、その事実が確認された場合は第 4 項、
第 5 項に基づき、必要に
応じて設計図書の訂正・ 変更
契約書別記第 18 条(条件変更等)第 1 項に基づき、設計図書の条件明示(当初積算の考え)と現地条件とが一致しない旨を直ちに監督職員に通知
ケース4 請負者の責めに帰すことができないものにより工事を一時中止する必要がある場合
【契約書別記第 20 条第 1 項】
例 ア.設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに請負者の責によらず施工できない場合
イ.警察、河川・道路・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合ウ.管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
エ.請負者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合オ.設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工でき
ない場合
カ.予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
地元調整や予期しない現場条件等のため、請負者が工事を施工する ことができない
請負者 発注者
請負者は、土木工事共通仕様書第1編 1-1-13 第 3 項に基づき、基本計画書を作成し、発注 者の承諾を得る。
「契約書別記第 20 条(工事の
中止)第 1 項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなけ ればならない。
発注者より、一時中止の指示
(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
不許諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
基本計画書に基づいた施工の実 施
承諾した基本計画書に基づき、
設計変更を実施
5
設計変更手続きフロー
条件変更等に係る手続きの流れは、以下のとおりである。
【契約書別記第 18 条】
注記:以下に該当するときは、条件変更等として契約書別記第 18 条に基づき処理すること。
①図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
②設計図書に誤謬、脱漏があること
③設計図書の明示が明確でないこと
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
請負者
上記の一つに該当する
事実を発見
【第 18 条第 1 項】
発注者
上記の一つに該当する
事実を発見
【第 18 条第 2 項】
通知し確認を請求
【第 18 条第 1 項】
甲:調査の実施
乙:立会い
【第 18 条第 2 項】
意見
調査結果のとりまとめ
【第 18 条第 3 項】 【第 18 条第 2 項】
受理
調査結果の通知:(とるべき措置の指示含む)
【第 18 条第 3 項】
発注者において工事目的物の変更を
伴わないと判断した場合は協議
必要があると認められるときは設計
図書の訂正又は変更
【第 18 条第 4 項第 3 号】 【第 18 条第 4 項】
設計図書の変更
設計図書の訂正
【第 18 条第 4 項
第 2・3 号】
【第 18 条第 4 項
第 1 号】
】
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額の変
更
変更契約
協議①工期の変更
②請負代金額の変更
変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算書等の変更設計図書の作成
【第 23 条、第 24 条
【第 18 条第 5 項】
6-1 工事打合簿の記載例
工 事 打 合 簿
(1)工事打合簿(指示)の記載例
工事名 | ○○○地区△△△工事 | |||||
発議者 | ■発注者 □請負者 | 発議年月日 | 平成○○年○○月○○日 | |||
発議事項 | ■指示 □協議 □その他( | □通知 | □承諾 | ) | □提出 | |
○○○工の変更について | ||||||
標記について、以下のとおり変更指示します。なお、本指示内容は契約変更の対象とします。 | ||||||
(変更前) | (変更後) | |||||
○○○工 | 規格 △△△ → | ▲▲▲ | ||||
(以下省略)
(2)工事打合簿(協議)の記載例
工事名
発議者
工
○○○地区△△△工事
事
打 合 簿
□発注者
□指示
□その他(
■請負者 発議年月日
平成○○年○○月○○日
■協議
□通知
□承諾
□提出
発議事項
)
○○○工の変更について
標記について、○○により施工困難であることから、添付図面のとおり変更したいので、共通仕様書○-○-○に基づき協議します。
回答者
■発注者
■指示
□了解
□その他(
(途中省略)
□請負者 回答年月日
平成○○年○○月△△日
□承諾
□提出
□協議
□報告
□通知
□届出
□受理
回答事項
)
協議のとおり施工されたい。なお、本協議内容は契約変更の対象とします。
(以下省略)
(3)工事打合簿(承諾)の記載例
工 事 打 合 簿
工事名
発議者
○○○地区△△△工事
□発注者
□指示
□その他(
■請負者 発議年月日
平成○○年○○月○○日
□協議
□通知
■承諾
□提出
発議事項
)
○○○工の変更について
標記について、添付図面のとおり施工したいので承諾願います。
回答者
■発注者
□指示
□了解
□その他(
(途中省略)
□請負者 回答年月日
平成○○年○○月△△日
■承諾
□提出
□協議
□報告
□通知
□届出
□受理
回答事項
)
ただし、契約変更の対象としない。
(以下省略)
6-2 指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、契約書別記第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
<仮設・施工方法等の指定・任意の考え方>
x x | 任 意 | |
設 計 図 書 | 施工方法等について具体的に指定します (契約条件として位置付け) | 施工方法等について具体的には指定しません (契約条件ではないが、参考図として標準的工法等を示すことがある) |
x x 方 法 等 の 変 更 | 発注者の指示または承諾が必要 | 請負者の任意 (施工計画書等の修正、提出は必要) |
x x 方 法 の 変 更 が ある場合の設計変更 | 行います | 行いません |
当初明示した条件の変 更に対応した設計変更 | 行います | 行います |
仮設・施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と 任意の部分を明確にする必要がある。
※指定仮設:以下のような施工条件の仮設工は指定仮設とすること。
(例)・河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合
・仮設構造物を一般交通に供する場合
・特許工法または特殊工法を採用する場合
・関係官公署等との協議等により制約条件のある場合
・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合
※任意仮設:工事目的物及び指定仮設以外は任意仮設となる。
(例)床掘り、埋戻し、足場工、支保工、水替工 など
任意については、請負者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法
等の選択は、請負者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督職員)は、任意の趣旨を踏まえ、適切な対応をするように注意が必要。
※任意における下記のような対応は不適切である。
(例)・○○工法で積算しているので「○○工法以外での施工は不可」との対応
・標準歩掛りではバックホウで施工となっているので「クラムシェルでの施工は不可」との対応
・新技術の活用について請負者から申し出があった場合に「積算上の工法で施工」するよう対応
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場
条件が一致しない場合は変更できる。( P 6 参照)
6-3 「設計図書の照査」の範囲
請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲としては、以下のとおりである。
(1)設計図書の内容について整合がとられているかどうかの確認。ア.数量計算書と設計書の内容の整合確認。
イ.構造計算書の入力値や計算値と図面の整合確認。
ウ.設計図面・数量計算書に記載ミス、計算ミスが無いかどうか。
(2)設計図書記載内容の現場の状態・施工条件と、実際の工事現場の状態・施工条件が一致しているか等の確認。
ア.設計図面のとおり構造物を作ることが出来るかどうか。イ.縦横断図の地盤線と現地盤線の確認及びその修正等。 ウ.当初横断図の推定岩盤線の確認及びその修正等。
エ.埋設物、支障物件等の現地確認。
(3)舗装修繕工事の縦横断設計(当初の設計図書において縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書第 10 編「15-4-3 路面切削工」「15-4-5 切削オーバーレイ工」「15-4-6 オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査の範囲である。)
6-4 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの
請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える行為としては、以下のものなどが想定され、このような場合は「別途業務にて実施した設計図書で指示する」等、発注者がその費用を負担する。
例 ア.新たに計画作成するもの
ア-① 現地測量の結果、縦横断計画等を新たに作成する必要があるもの。ア-② 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
例 イ.構造計算等が伴うもの
イ-① 構造物の応力計算を伴う照査。
イ-② 構造物の位置や計画高さ、載荷高さ、延長等が変更となり、構造計算の再計算が必要となるもの。(設計業務の瑕疵について確認が必要)
イ-③ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。(設計業務の瑕疵について確認が必要)
イ-④ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。イ-⑤ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の
構造計算及び図面作成。
例 ウ.設計根拠の検討まで必要なもの
ウ-① 「設計要領」・「各種示方書」等で示す設計計算・考え方との照合。ウ-② 設計根拠まで遡る見直し及び必要とする工費の算出。
ウ-③ 設計のため地質調査が必要な場合。(品質管理のための調査は含まない)
6-5 入札時・契約時の契約図書等の疑義の解決
契約図書等についての疑義については、下記により、入札前の段階、設計照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
(1)入札前
ア.入札公告(抜粋)
3 入札参加手続等 (2)設計図書等の閲覧等
ウ 設計図書等に対する質問及び回答
(ア)設計図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に発注機関 に質問書を提出することができる。なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。
(イ)質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までに書面又は電子入札シス テム等で閲覧することとし、質問者への直接回答は原則として行わないものとする。
5 入札方法等
(1)入札書等の提出等
イ 質問回答において、積算に関わる事項をお知らせすることがあるので、質問回答を閲覧のうえ、入札書等の提出を行うこと。
イ.入札心得(抜粋)
1 趣旨
岩手県が発注する県営建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札に参加
しようとする者は、この入札心得、配布された仕様書、図面又は閲覧に供した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等を熟覧の上、入札しなければならない。
(2)契約後
共通仕様書(抜粋)
第1編共通編 第1章総則 第1節総則 1-1-3 設計図書の照査等
2.請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5 号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場 合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督職員から更
に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
7-1 施工条件明示実施要領(その1)
x x 条 件 明 示 実 x x 領 平成 3 年 3 月 20 日技管第 163 号土木部内各公所長あて技術管理監通知 沿革:平成 3 年 3 月 20 日技管第 163 号制定、平成 8 年 10 月 11 日技管第 88 号改正、平成 14 年 7 月 5 日建技第 712 号改訂、平成 18 年 2 月 15 日建技第 725 号改訂、平成 19 年 3 月 1 日建技第 715 号改訂、平成 21 年 3 月 19 日建技第 649 号改正 1 目的 岩手県県土整備部が発注する土木工事において、制約を受ける当該工事に関する施工条件を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とする。 2 対象工事 平成 21 年 5 月 1 日以降に入札に付す工事から適用する。 なお、経常的な維持工事等は本実施要領によらないことができる。 3 明示項目及び明示事項 明示項目及び明示事項は下表のとおりとする。但し、ダム工事・港湾工事・下水道工事等の大型工事又は特殊工事で、この要領により難い場合は、他の方法によることができるものとする。 4 明示方法等 施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。 (1) 明示方法 明示方法は、該当する事項について「施工条件一覧表」に、明示の有無ならびに明示する設計図書(特記仕様書、図面、設計書等)を明記するものとする。 なお、特記仕様書に明示する場合は、下表の明示事項に留意のうえ記載するものとする。 (2) その他 イ.明示されていない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。 ロ.施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適正に対応すること。なお、施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよう表現上留意すること。 | |
明 示 項 目 | 明 示 事 項 |
Ⅰ.適用範囲 | 1.特記仕様書の適用範囲及び適用する共通仕様書 |
Ⅱ.工程関係 | 1.工事日数または工期について、明示が必要な条件等がある場合 (1)債務負担行為(工事期間が 24 ヶ月以上にわたるもの)の設定の有無 (2)フレックス工期制度の適用の有無 (3)余裕工期の設定の有無 2.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数 3.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響箇所、他の工事の内容及び影響を受ける時期 4.施工方法、施工時期及び施工時間に制限がある場合は、制限される工事内容、施工方法、施工時期及び施工時間 5.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける工事内容、協議内容及び協議成立見込時期 6.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され、当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲 7.工事着手の前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、そ の調査内容及び調査期間。また、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設時期 |
7-1 施工条件明示実施要領(その2)
明 示 項 目 | 明 示 事 項 |
Ⅲ.施策関係 | 1. 下請調書及び建設資材調書の提出が必要である場合は、その内容 2. 低入札価格調査制度による調査基準価格(制度適用価格)を下回る価格をもって契約した場合の品質管理の強化内容 3.工事現場のイメージアップを実施する場合は、その項目及び内容 4.新技術等の活用を推進する場合は、その内容 5.ワンデーレスポンスの試行を実施する場合は、その内容 6.設計・施工技術検討会(三者協議)を実施する場合は、その内容 |
Ⅳ. 使用材料の品質規格等 | 1. レディーミクストコンクリートを使用する場合 (1)セメント種類及び規格等 (2)テストハンマーによる強度推定調査が必要な場合は、その工種及び対象構造物 (3)ひび割れ発生状況の調査が必要な場合は、その工種及び対象構造物 (4)建設資材の品質記録の作成が必要な場合は、対象構造物及び対象材料 2. アスファルト混合物を使用する場合 (1)合材名及び使用箇所 (2)道路舗装カードの提出の有無 (3)アスファルト混合物使用集計表の提出の有無 3. 石材類を使用する場合は、その規格及び適用箇所 4. 鉄筋を使用する場合は、その規格及び適用工種 5. 植生材料を使用する場合は、配合計算書の提出の有無 6.その他、明示が必要な使用材料がある場合は、その材料名、適用工種、規格、寸法及び材質 |
Ⅴ. 検査(確認を含む)及び立会 | 1. 監督職員の立会のうえ施工すべき工種がある場合は、その工種及び立会時期 2. 共通仕様書で指定された段階確認の他に、追加する工種がある場合は、その工種及び工事段階 3. 検査員の中間技術検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階 4. 検査員の指定部分検査を受ける工種がある場合は、その工種及び工事段階 |
Ⅵ.用地関係 | 1.工事用地等に未処理がある場合は、その箇所及び処理の見込時期 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件及び復旧方法等 4.請負者に消波ブロック・桁作製等の仮設ヤードとして県xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方 法等 |
Ⅶ.公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容 2.水替・流入防止施設の設置にあたり、公害防止対策が必要な場合は、その内容及び期間 3.濁水、湧水等の処理で、特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等) 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査項目 及び調査時期、未然に防止するために必要な調査方法及び調査範囲 |
Ⅷ.安全対策関係 | 1.交通誘導員を計上する場合は、配置場所、配置員数及び編成等 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事で、施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容 4.発破作業等に制限がある場合は、その内容 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容 6.土砂及び工事用資材等のダンプトラック運搬がある場合は、積載超過防止対策として必要な内容 |
Ⅸ.工事用道路 関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間及び使用時間帯等に制限がある場合は、 |
7-1 施工条件明示実施要領(その3)
明 示 項 目 | 明 示 事 項 |
Ⅸ .工事用道路関係 | その内容 (2) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容 2.仮設道路を設置する場合 (1) 仮設道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容及び期間 (2) 仮設道路の工事終了後の処置(存置又は撤去) (3) 仮設道路の維持及び補修が必要である場合は、その内容 |
Ⅹ.仮設関係 | 1.任意仮設の場合は、その工種、種別、細別及び数量 2.指定仮設の場合は、その工種、種別、細別及び数量 3.部分指定仮設の場合は、その工種及び数量 4.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、引渡期間及び条件等 5.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び施工方法 6.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容 |
Ⅹ Ⅰ.建設副 産 物 関係 | 1. 再生資源利用認定製品の利用促進に努める場合は、その資材名及び規格 2. 土取り場箇所を指定する場合は、その箇所名、地先名及び採取量 3. 発生土の搬入を予定する場合は、その搬入元工事名、搬入期間及び搬入量 4. 土捨て場箇所を指定する場合は、その箇所名、地先名及び捨土量 5. 発生土の搬出を予定する場合は、その搬出先工事名、搬出期間及び搬出量 6. 発生する建設副産物の再資源化処理施設を指定する場合は、副産物名及び搬入再資源化施設名等 7.発生する建設廃棄物の最終処分場を指定する場合は、副産物名、受入場所及び受 入時間帯 |
Ⅹ Ⅱ.工事支 障 物 件等関係 | 1.地上または地下等の占用物件の有無及び占用物件等の工事支障物件が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期及び工事方法等 2.地上または地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、管理者、位置、工 事内容及び期間 |
Ⅹ Ⅲ.薬液注 入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量等 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容 |
ⅩⅣ.その他 | 1. 現場発生品の引渡し条件がある場合は、その種類、数量及び引渡し場所等 2.凍結抑制剤の散布を必要とする場合は、その内容 その他、工事の実施にあたって、明示が必要な条件等がある場合は、その内容 |
7-2 県営建設工事請負契約書別記(抜粋その1)
契約書別記第1条(総則)
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければならない。
契約書別記第9条(監督員)
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
契約書別記第18条(条件変更等)
乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
甲が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの
甲が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
甲乙協議して甲が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
7-2 県営建設工事請負契約書別記(抜粋その2)
契約書別記第19条(設計図書の変更)
甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約書別記第20条(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約書別記第21条(乙の請求による工期の延長)
乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
契約書別記第22条(甲の請求による工期の短縮等)
甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
契約書別記第23条(工期の変更方法)
工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21 条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
契約書別記第24条(請負代金額の変更方法等)
請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14
日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
7-2 県営建設工事請負契約書別記(抜粋その3)
契約書別記第26条(臨機の措置)
乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
7-3 共通仕様書(抜粋その1)
第1編共通編 第1章総則 第1節総則
1-1-3 設計図書の照査等
1.請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、請負者が備えなければならない。
2.請負者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、請負者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
第3編土木工事共通編 第1章総則 第1節総則
1-1-7 数量の算出
1.請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.請負者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。
なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
第3編土木工事共通編 第2章一般施工第2節 適用すべき諸基準
請負者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認をもとめなければならない。※下記基準省略
7-3 共通仕様書(抜粋その2)
第3編土木工事共通編 第2章一般施工 第3節共通的工種
2-3-14 桁製作工
1.製作加工については、下記の規定によるものとする。
(1)原 寸
① 請負者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認しなければならない。
② 請負者は、原寸図の一部または全部を省略する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
第 10 編道路編 第4章鋼橋上部 第3節工場製作工
4-3-1 一般事項
2.請負者は、製作に着手する前に、第1編1-1-4施工計画書第1項の施工計画書への記載内容に加えて、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項をそれぞれ記載し提出しなければならない。なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。
第 10 編道路編 第4章鋼橋上部 第4節鋼橋架設工
4-4-1 一般事項
3.請負者は、架設にあたっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、xxxに対する悪影響が無いことを確認しておかなければならない。
第10編道路編 第15章道路維持 第4節舗装工 15-4-3 路面切削工
請負者は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書によるものとし、特に定めていない場合は 20m間隔とする。
15-4-6 オーバーレイ工
1.施工面の整備
(1)請負者は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。特に定めていない場合は 20m間隔とする。
1
7-4 土木工事標準積算基準書 共通仮設費(抜粋)
1.準備費の積算
準備費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分
1)準備及び後片付けに要する費用
2)調査・測量、丁xxに要する費用イ 工事着手前の基準測量等の費用ロ 縦、横断面図の照査等の費用 ハ 用地幅杭等の仮移設等の費用 ニ 丁張の設置等の費用
3)準備作業に伴う、伐開、除根、除草による現場内の集積・積込み及び整地、段切り、すりつけ等に要する費用
2.技術管理費の積算
技術管理費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分
1)品質管理のための試験等に要する費用
2)出来形管理のための測量等に要する費用
・出来形管理のための測量、図面作成、写真管理に要する費用
3)工程管理のための資料の作成等に要する費用