当会社は、タキロンシーアイ株式会社と称し、英文では C.I. TAKIRON Corporation という。第2条(目 的)
定 款
(2022 年 6 月 28 日改定)
大阪市北区xx三丁目1番3号
タキロンシーアイ株式会社
タキロンシーアイ株式会社定款
第1条(商 号)
第1章 x x
当会社は、タキロンシーアイ株式会社と称し、英文では C.I. TAKIRON Corporation という。第2条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)合成樹脂製品の製造・加工・販売
(2)無機化学工業製品の製造・販売
(3)電気材料、金属材料、磁性材料、超微粒子材料およびそれらの応用製品の製造・販売
(4)モータおよび電子部品の製造・販売
(5)ゴム製品の製造・販売
(6)紙製品の製造・販売
(7)種苗、肥料、飼料および土壌改良材の製造・販売
(8)農薬、工業薬品および医薬部外品の販売
(9)各種機械器具装置および金型の設計・製作・販売・リース
(10)建設工事の請負ならびに設計・管理
(11)一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱業および倉庫業
(12)不動産の賃貸
(13)前各号に関連する事業ならびに付帯する一切の業務第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を大阪市に置く。第4条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第6条(発行可能株式総数)
第2章 株 式
当会社の発行可能株式総数は、2 億 2,000 万株とする。第7条(自己の株式の取得)
当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
第8条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100 株とする。
第9条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利第 10 条(単元未満株式の買増し)
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
第 11 条(株主名簿管理人)
1.当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
第 12 条(株式取扱規程)
当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 13 条(株主総会の招集)
第3章 株 主 総 会
1.当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
2.当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。第 14 条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
第 15 条(招集権者および議長)
1.株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 16 条(電子提供措置等)
1.当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができ
る。
第 16 条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第 17 条(決議の方法)
1.株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第 18 条(議決権の代理行使)
1.株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 19 条(取締役の員数)
第4章 取締役および取締役会
当会社の取締役は、12 名以内とする。第 20 条(取締役の選任)
1.取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。第 21 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第 22 条(代表取締役)
取締役会は、その決議によって取締役の中から代表取締役を選定する。第 23 条(取締役会の招集通知)
1.取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第 24 条(取締役会の決議方法)
1.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第 25 条(取締役会規程)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。第 26 条(取締役の責任免除)
1.当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2.当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項
の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第 27 条(監査役の員数)
第5章 監査役および監査役会
当会社の監査役は、4名以内とする。第 28 条(監査役の選任)
1.監査役は、株主総会において選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第 29 条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第 30 条(常勤の監査役)
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。第 31 条(監査役会の招集通知)
1.監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。第 32 条(監査役会の決議方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。第 33 条(監査役会規則)
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。第 34 条(監査役の責任免除)
1.当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2.当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の責任について、善意でかつ重大な 過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第 35 条(事業年度)
第 6 章 計 算
当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1年とする。
第 36 条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
第 37 条(中間配当)
当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
第 38 条(配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(附則)
第1条(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
1.定款第 16 条(電子提供措置等)の新設および定款第 16 条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の条数の変更は、2022 年9月1日から効力を生ずる。
2.定款第 16 条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)および本条の規定は、2022 年9月1日から6か月を経過した日または 2022 年9月1日から6か月以内に開催する株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。