JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約
JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約
本規約をよくお読みのうえご利用ください。
第1条(総則)
JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)(以下「ビジネスカード」という)は、東海旅客鉄道株式会社(以下「甲」という)と、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「乙」という)が業務提携して発行するクレジットカードです。 第2条(会員とカード使用者)
1.本規約を承認のうえ、甲及び乙に入会を申込みした法人で、甲及び乙が入会を承認した法人を「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員」(以下「会員」という)とします。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。 2.会員は、甲及び甲が指定し乙が承認した加盟店
(以下総称して「加盟店」という)でのカード使用によって生じる債務を乙が会員に代わって立替払いすることを承認します。 3「.カード使用者」とは、会員に所属する役員及び従業員等で本規約を承認した方のうち、会員が入会の申込みにあたり、カード使用者として指定して甲及び乙が承諾した方をいいます。なお、「カード使用者」は、実際にカードを利用する者をいいますが、甲及び乙が特に承認した場合に限り、会員の一定の営業単位(以下、「部署」という。)を含むものとし、当該部署の役員及び従業員等とします。 4.カード使用者によるカードの使用から生じる一切の債務の履行及びカード使用者によるカードの使用、管理等に関する一切の責任は会員が負うものとします。 5.会員が法人(上場会社を除く)の場合、会員は、自らの役員または社員の中から、本カードの取引担当者となる管理責任者を選出し、乙に届け出るものとします。
第3条(会員規約)
会員規約は、甲、乙、会員、カード使用者及び連帯保証人との間で適用されます。また、必要に応じて個別の契約において、特約が適用されます。
第4条(連帯保証)
1.連帯保証人は、カード利用に関わる一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。連帯保証人は、法人の代表者とします。 2.連帯保証人は、前項による保証債務の限度 額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、乙が別途通知するものとします。 3.連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、乙が別途通知するものとします。 4.会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。 ⑴会員の財産及び収支の状況 ⑵主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況 ⑶主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容 5.連帯保証人は、乙に対し、本契約締結までに、会員から、前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明及び保証します。 6.乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。 7.連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。 8.連帯保証人は、乙が他の保証又は担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。 9.会員は、乙が連帯保証人に対して、会員の乙に対する債務の履行状況を開示することを予め承諾します。
第5条(カードの貸与)
1.乙はカード使用者1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの種類には「代表者カード」と「個人カード」とがあります。また、「代表者カード」は、会員の「部署」名義又は会員に所属する役員及び従業員等の「個人」名義を選択することができるものとします。 ⑴部署カード:会員が甲及び乙に所定の届出用紙により会員の組織の中 でカードの利用を希望する部署を申請し、甲及び乙が当該申請を許可した場合に、乙が会員に貸与するカードをい います。このカードは1部署につき1枚を貸与します。 ⑵個人カード:会員が甲及び乙に所定の届出用紙により会員の役員又は従業員等の中でカードの利用を希望する者を申請し、甲及び乙が当該申請を許可した場合に、乙が会員に貸与するカードをいいます。 2.会員は、カードの署名欄に、部署カードについては部署名を記載し、個人カードについては当該個人に自署させ、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。 3.カードはカード使用者のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり担保の提供等に利用したりして、カードの占有を第三者に移転することはできません。 4.前項に違反し、カードが第三者によって利用された場合、会員及びカード使用者は連帯してカード利用代金の支払い、その他一切の責任を負うものとします。 5.カードの有効期限はカードに表示し、所定の時期に更新するものとします。ただし、引続き会員及びカード使用者として認める場合に限ります。
6.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り再発行するものとします。 7.⑴会員及びカード使用者は、会員及びカード使用者の事業にかかわる商品・権利の購入又はサービスの提供以外の用途にカードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。 ⑵会員及びカード使用者が、本項第1号に違反してカードを使用した場合も、会員及びカード使用者はその支払いの責を免れないものとします。
第6条(暗証番号)
1.カードには会員がお申し出の暗証番号を登録します。ただし、会員は特に指定がない場合、又は乙が暗証番号として不適当と判断した場合には乙指定の暗証番号を登録することをあらかじめ承諾するものとします。 2.会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用、その他事故があっても、そのために生じた一切の損害については会員負担とします。
第7条(年会費)
会員は甲及び乙に対し、所定の年会費(消費税相当額を含む)を所定の期日に支払うものとします。なお、支払われた年会費は理由の如何を問わずお返しいたしません。また、途中廃止、退会の場合も同様とします。
第8条(カードの利用)
1.カード使用者は加盟店でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名(部署カードは、会員名の記載及び自己の署名)をすることにより甲の定める乗車券類等及び商品の購入、役務の提供、その他のサービス等の提供を受けることができます。 また、この他カード使用者は、甲指定の端末等を使用者自らが所定の方法で操作することにより、乗車券類を購入することができるものとします。ただし、使用者は利用できない乗車券類等及び商品の購入、役務の提供、サービス等があることをあらかじめ承諾します。 2.カード使用者は前項による他、甲の指定する箇所において携帯電話又はインターネット等による通信手段を利用して乗車券類を購入できるものとします。この場合使用者が通信手段で指定した乗車券類を甲が所定の手続きにより確保(予約の完了)したことによって、カードによる購入が完了したことを承諾します。ただし、当該乗車券類はカード使用者が乗車券類を甲が特に定めた箇所及び手段等で所定の方法により受領するまでの間、甲にて預かり保管します。なお、通信手段を利用した乗車券類の購入、変更、取消し等は、甲が定めた時間帯のみとし、これ以外の時間帯では取扱いできないことをカード使用者はあらかじめ承諾します。 3.カード使用者は甲の通信手段による乗車券類の販売について、甲の指
定した割引乗車券類の購入及び新幹線の指定席特急回数券などによる座席の指定のみのご利用ができないことをあらかじめ承諾します。 ただし、甲及び乙が特に認めたカード使用者は甲の指定する時期及び手段によりこれらができるものとします。 4.カード使用者は、甲が通信手段による乗車券類の購入の記録をとることを、あらかじめ承諾します。 5.カード使用者が加盟店の行う通信手段等によるサービスを受ける場合は、別に定めるところによりカード提示の必要はありません。ただし、本条第2項の乗車券類受領の際はカード提示を行い、甲の本人確認をもって甲より受領するものとします。この場合、カード使用者は所定の書類に自署するものとします。この他、甲指定の端末等をカード使用者自らが所定の方法で操作することにより受領することができるものとします。 6.カード使用者はカードにより購入した乗車券類等の取消し、又は変更に関しては、甲の定める規定に従い、甲が定めた窓口で会員のカード提示により取扱います。この場合、甲は列車の遅延等の異常時の場合を除いて、現金による払戻しはいたしません。 7.カード使用者は使用者が指定して購入し、甲が預かり、保管している乗車券類について有効期間の開始日当日もしくは有効期間満了日を経過してもカード使用者が受領しない場合は、その翌日に当該乗車券類の一部又は全部について甲の定めた方法で処理を行うことを承諾します。ただし、甲は効力がある乗車券類について、払戻しの処理を行い、カード使用者からあらかじめ指定した預貯金口座に返金するか、もしくはご利用金額と調整して請求することとし、なおかつ所定の払戻し手数料を請求します。なお、効力が消滅した乗車券類に対する運賃・料金については返金はいたしません。この場合、カード使用者は甲及び乙の指示に従うものとします。
8.カード使用者がカード利用により購入した商品(乗車券類は含まれない)の所有権は、乙が加盟店に立替払いをしたことにより加盟店から乙に移転し、当該商品にかかわる債務の完済まで乙に留保されることを認めるとともに、会員及びカード使用者は次の事項を遵守するものとします。 ⑴善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質 入れ、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。 ⑵商品の所有権が第三者から侵害されるお それがある場合、速やかにその旨の連絡を乙に行うとともに、乙が商品を所有していることを主張証明してその排 除に努めること。 9.会員又はカード使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入 などにカード利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方 式をいいますが、これらの方式に限りません。 ※カード利用可能枠の現金化の詳細については(、社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.j-credit.or.jp/をご覧ください。
第9条(カード利用可能枠)
1.会員の月間(毎月1日から当月末日まで)カード利用可能枠は、甲及び乙が別に定めることとします。 2.月間(毎月1日から当月末日まで)カード利用可能枠は、代表者カードは65万円以下とし、個人カードは20万円以下とします。ただし、甲及び乙が特に認めた場合はこの限りではありません。 3.甲、乙及び加盟店は、カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、又は違反するおそれがある場合、その他、甲及び乙がカード使用者のカード利用について不審な点があると判断した場合には、カードの利用を断ることができるものとします。
第10条(代金決済及び遅延損害金)
1.会員はカード使用者の毎月末日までのカード利用代金等乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式によりお支払いいただきます。 2.会員は前項の期日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務をお支払いいただきます。ただし、会員の返金した金額が本規約及びその他の契約に基づき、会員が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当させていただきます。 3.前項の場合、会員は本条第1項の期日の翌日から完済まで当該債務につき年14.60%の遅延損害金をお支払いいただきます。(1年を365日として計算します。ただし、うるう年は1年を366日とします。以下同じ) 4.会員が支払いを怠り、あるいは後記第14条(退会並びに会員資格の取消)の事由が発生した場合、乙は加盟店に当該カードの無効を連絡したり、法的処置を取ることがあります。また、乙が取立てに要した費用(弁護士費用等並びにそれにかかわる消費税相当額を含む)は会員が一切負担しなければなりません。
第11条(公租公課・費用の負担)
1.カード利用代金又は本規約に基づく費用等に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、会員は、変更後の公租公課を負担します。 2.カード利用代金等の支払、カードの返却、乙所定の届出及び問合せその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、乙指定場所への持参手数料、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。 3.会員がカード利用代金等の支払を怠り、乙が振込用紙を送付した場合、振込用紙送付費用として送付回数1回につき330円(税込)を乙に支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は会員負担とします。 4.会員は支払遅延など会員の責に帰すべき事由により乙がカード利用代金等を訪問集金した場合、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)を乙に支払うものとします。 5.乙が会員に対して書面による催告を行った場合、会員は当該催告に要した費用を負担するものとします。 6.会員の要請によりカードを再発行したときは、乙は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
第12条(紛議)
カード利用により購入した乗車券類及び商品、役務、その他のサービスに関する紛議は、すべて会員と加盟店との間で解決していただき、乙は責任を負いません。
第13条(カード会員保障制度)
1.会員及びカード使用者はカードの紛失・盗難等による不測の損害を防止するために、必ずカード会員保障制度に加入いただくものとします。 2.カード会員保障制度の内容は乙が別に定めるカード会員保障制度規約によるものとします。
第14条(退会並びに会員資格の取消)
1.会員が甲及び乙より退会する場合は、遅滞なく乙宛に所定の届出用紙により、手続きしていただきます。 2.会 員(本項においては入会申込者を含む)又はカード使用者が次のいずれかに該当したと甲又は乙が判断した場合 は、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知・催告などをせず、会員の資格を取消しすることができるものとします。 ⑴ 入会時に虚偽の申告をしたとき ⑵本規約のいずれかに違反したとき ⑶カードの利用代金など乙に対する債務 の履行を怠ったとき ⑷期限の利益の喪失事由のいずれかに該当したとき ⑸会員の信用状態に重大な変化 が生じたとき ⑹カードの利用状況及び支払状況が適当でないとき ⑺第8条(カードの利用)第9項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であるとき ⑻カードを利用して違法な行為を行ったとき ⑼その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えてJR東海エ クスプレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して乗車券類を購入したとき ⑽JR東海エクス プレスサービス会員規約第1条第1項に定めるサービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず営利目的のために、転売又は換金行為を試み、もしくは実行したとき ⑾関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより乙がカードの利用を停止する義務を負うとき ⑿その他甲及び乙が不適当と判断した とき ⒀JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき 3.本条第1項、第2項の場合、会員はカード使用者全員のカードを直ちに乙に返却するか、カードを切断して破棄する ものとします。但し、会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、会員 は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等に ついて、全て支払の責を負うものとします。 4.前項は、会員がカード使用者を変更・廃止する場合にも準用します。ただし、この場合、代金の支払いについて乙が認める時は通常の支払い方法によることができるものとみなします。
第15条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。 ⑴本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
⑵差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。 ⑶破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき。 ⑷債務整理のための法的手続きの申立があったとき。 ⑸債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を乙に通知したとき。 ⑹自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。 ⑺会員資格を取消されたとき。 2.会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、乙の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ⑴乙が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 ⑵本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 ⑶本規約以外の乙と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第16条(反社会的勢力との取引の排除)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)、カード使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 ⑴暴力団 ⑵暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 ⑶暴力団準構成員 ⑷暴力団関係企業 ⑸総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 ⑹前各号の共生者 ⑺その他前各号に準ずる者 2.会員、カード使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 ⑴暴力的な要求行為 ⑵法的な責任を超えた不当な要求行為 ⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為 ⑸その他前各号に準ずる行為 3.乙は、会員、カード使用者及び連帯保証人が本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は本条第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員、カード使用者及び連帯保証人の保有する乙が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、乙と会員、カード使用者及び連帯保証人とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第17条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)、カード使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ⑴テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者 ⑵その他前号に準ずる者 2.会員、カード使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 ⑴マネー・ロー ンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為 ⑵その他前号に準ずる行為 3.乙は、会員、カード使用者及び連帯保証人の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員、カード使用者及び連帯保証人から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。 4.前項の求めに対する会員、カード使用者及び連帯保証人の回答、具体的な利用内容、会員、カード使用者及び連帯保証人の説明内容並びにその他の事情を考慮して、乙がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。 5.前二項の定めによるカード利用の一時的な停止は、会員、カード使用者及び連帯保証人からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと乙が認める場合、乙はカード利用の停止を解除するものとします。
6.乙は、会員、カード使用者及び連帯保証人が本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは本条第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、本条第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
第18条(届出事項の変更)
1.会員は甲及び乙宛届け出た法人の名称、所在地、電話番号、事業内容、代表者、管理責任者、カード使用者、その他法令に基づく乙への届出事項等に変更が生じた場合、またカード使用者を追加する場合、遅滞なく乙宛に所定の届出用紙により手続きしていただきます。 2.前項の届け出がないために甲及び乙からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常判断すべきときに会員に到着したものとみなします。第19条(規約の変更)
1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、乙のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。 ⑴変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。 ⑵変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。 2.乙は、予め変更後の内容を乙のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第20条(合意管轄裁判所)
会員は本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
JR東海エクスプレス・カード会員保障制度規約
第1条(損害の補填)
SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「カード会社」という)は、この規定に従いJR東海エクスプレス・カード(ビジネス)(以下「カード」という)が紛失・盗難・詐取もしくは横領(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に不正使用された場合、これによって契約法人が被る損害を全額補填します。この場合、カード会社は必要に応じてカード会社が契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は、本制度への加入の日から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第3条(紛失・盗難届けと損害補填期間)
⑴カードが紛失・盗難にあったことを知ったときは、契約法人又はカード使用者は直ちにその旨をカード会社及び最寄りの警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けをカード会社に提出していただきます。 ⑵カード会社が発行したカードが未着であることを知ったときは、契約法人は直ちにカード会社所定の用紙によりカード未着届けを
提出していただきます。 ⑶第1条(損害の補填)によりカード会社が補填する損害は本条⑴の紛失・盗難の通知をカード会社が受理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第4条(補填されない損害)
カード会社は次の損害について補填の責を負いません。 ⑴契約法人及びカード使用者の故意又は重大な過失に起因する損害 ⑵契約法人及びカード使用者による不正使用に起因する損害 ⑶カード裏面の署名欄に自署していない場合に起因する損害 ⑷暗証番号の入力を伴なう取引についての損害(盗用、又はその他事故、もしくは契約法人及びカード使用者の故意又は過失により暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合を含む) ⑸第3条(紛失・盗難届けと損害補填期間)⑴の紛失・盗難の通知をカード会社が受理した日の61日以前に生じた損害 ⑹保障期間の開始する日前に生じていたカードの紛失・盗難などに起因する損害。ただし、保障制度の継続の際はこの限りではありません。 ⑺戦争・地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難などに起因する損害 ⑻紛失・盗難等又は被害状況の届出の虚偽に起因する損害 ⑼カード会社が後記第6条(損害補填の手続・調査)の手続を依頼したにもかかわらず、契約法人が手続を怠った場合に起因する損害 ⑽その他、「JR東海エクスプレス・カード(ビジネス)会員規約」に反する使用に起因する損害
第5条(自動継続)
本制度の加入は毎年自動的に継続されます。
第6条(損害補填の手続・調査)
⑴契約法人が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損害報告書、最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等カード会社が必要と認める書類をカード会社又はカード会社の委託を受けた者に提出していただきます。 ⑵カード会社又はカード会社の委託を受けた者が、本条⑴の損害状況等の調査を行う場合、契約法人はこれに協力し、また必要な調査を終えた場合には遅滞なく損害を補填します。
SMBCファイナンスサービスによる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(SMBCファイナンスサービス株式会社による個人情報の取得・保有・利用・提供)
⑴個人である会員又は連帯保証人(以下総称して「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含むSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「カード会社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理(以下
「与信関連業務」という)及びカード付帯サービスを含む全てのカード機能履行のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、カード会社が保護措置を講じた上で、以下の条項により取得・保有・利用する ことに同意します。 ①申込書等に記載された会員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先(実家等)、親権者情報等(これらすべての変更情報を含む)。 ②本契約に関する申込 日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法等の利用情報、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。 ④本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した資産、負債、収入、支出、会員等がカード会社に提出した収入証明書の記載事項並びにカード会社が取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。 ⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。 ⑥カード会社が会員等に電話等により確認した情報又は会員等がカード会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報。 ⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、カード会社が会員等の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。 ⑧防犯上録画された映像等の情報。 ⑨電話の録音等の音声情報。 ⑵会員等は、カード会社が与信関連業務及び第2条のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。 ⑶会員等は、与信関連業務及び本人確認のためカード会社が必要と認めた場合に、カード会社が市区町村の要求に従って会員等の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村に提出の上、会員等の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。 ⑷会員等は、会員等のいずれかに次の状況が発生した場合、カード会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する会員等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。 ①相続が生じた状況があるとカード会社が判断した場合、カード会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため。 ②氏名変更が生じた状況があるとカード会社が判断した場合、カード会社が本契約に関して会員等との同一性を確認するため。 ⑸会員等は、カード会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいはカード会社の事務を、カード会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、カード会社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。 ⑹会員等は、本契約に基づく精算及び当該売買契約並びに本契約に付帯する会員特典等のサービス等の履行、維持、管理のため、カード会社が必要と認める場合、カード会社の子会社、関連会社又は東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、当該子会社・関連会社又はJR東海がそれらを利用することに同意します。 ⑺会員等は、本条⑴⑦の本人確認を行うための情報を、カード会社及びカード会社の子会社、関連会社又はJR東海との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(カード会社による個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は、カード会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報のうち①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。 ア宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため。 イ商品開発・市場調査のため。 ウ新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため。 エカード会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため。 ※カード会社の具体的な事業内容についてはカード会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)でお知らせしております。
第3条(カード会社による個人信用情報機関への登録・利用)
⑴会員等は、カード会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等及び当該会員の配偶者(当該会員の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために限り、カード会社がそれを利用することに同意します。 ⑵会員等は、会員等及び当該会員の配偶者にかかわる本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等及び当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
項目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | カード会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。 ⑶加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、カード会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。【加盟信用情報機関】 ○株式会社シー・ア イ・シー(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) フリーダイヤル0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 〒100-0000 xxxxxxxxx0-03-7 新宿ファーストウエスト ○株式会社日本信用情報機構(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-14 住友不動産xxビル5号館 【提携信用情報機関】 ○全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-1 ⑷本条⑶に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。 ※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(カード会社による個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
⑴会員は、カード会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、カード会社の子会社、関連会社又はJR東海に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又はJR東海が利用することに同意 します。 ○カード会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結したカード会社の子会社、関連会社又はJR東海が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合。 ①子会社、関連会社又はJR東海の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内。 ②子会社、関連会社又はJR東海の事業における市場調査、商品開発。 ③子会社、関連会社又はJR東海が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行。 なお、カード会社の子会社、関連会社についてはカード会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)、JR東海についてはJR東海のホームページ(xxxxx://xx-xxxxxxx.xx.xx/)又は申込書等でお知らせしております。 ⑵本条⑴の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、 JR東海における個人情報の利用期間については、JR東海にお問い合わせください。
第5条(カード会社における個人情報の開示・訂正・削除)
⑴会員等は、カード会社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載するカード会社の子会社、関連会社又はJR東海に対して、「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより自己に関する個人情報
(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
①カード会社、子会社又は関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ・ご相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、カード会社のホームページでもお知らせしています。 ②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。 ③JR東海に対して開示を求める場合には、JR東海にご連絡ください。 ⑵万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、カード会社は、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第6条(カード会社における本同意条項に不同意の場合)
カード会社は、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、会員が第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由にカード会社が本契約をお断りすることはありません。 第7条(カード会社における利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内でカード会社が会員の個人情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降のカード会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、カード会社が会員に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申し出はできないものとします。
第8条(カード会社における個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見の申し出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ・ご相談窓口】まで、お願いします。
第9条(カード会社における本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、本規約第1条及び第3条⑵①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(退会後又は会員資格喪失後の場合)
退会の申し出又は会員資格の喪失後も、第1条⑴、第2条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又はカード会社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第11条(本同意条項の変更)
本同意条項は、カード会社所定の方法により、変更できるものとします。
【個人情報の共同利用について】
カード会社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、本件個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてカード会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/)への掲載によって公表するものとします。
※個人情報統括管理責任者について
カード会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報統括管理責任者」に選任しております。
【個人情報の取扱いに関する同意条項(カード管理責任者)】
本条項はカード管理責任者に適用されます。ただし、カード管理責任者が会員等の場合は、上記の「個人情報の
取扱いに関する同意条項」が適用されます。 カード管理責任者は、カード管理責任者の登録・管理及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める本人確認義務履行の為に、カード管理責任者の氏名、生年月日、性別、自宅住所、所属部署、役職、会社電話番号等を、SMBCファイナンスサービス株式会社が取得・保有・利用することに同意します。
【個人情報の取扱いに関する同意条項(カード使用者)】
本条項はカード使用者に適用されます。ただし、カード使用者が会員等の場合は、上記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されます。 カード使用者は、カード使用者の登録・管理及びカード発行の為に、カード使用者の氏名、生年月日、性別、所属部署、会社電話番号等を、SMBCファイナンスサービス株式会社が取得・保有・利用することに同意します。
A2010-12-01
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
SMBCファイナンスサービス株式会社 お客さま相談室 ※お電話は法人カードセンターにて承ります。 電話番号:000-000-0000 受付時間:平日9:30~17:00(年末・年始を除く)
【お問い合わせ・ご相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 2.本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談については下記までお尋ねください。 SMBCファイナンスサービス株式会社 法人カードセンター 052-324-3801 〔承り時間 平日9:30~17:00 1月1日休〕 電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
JR東海による個人情報の取り扱いに関する同意条項
1.法人会員は、カード使用者の申込みをするにあたって、あらかじめ当該カード使用者本人から、次の事項について同意を得るものとします。 ⑴JR東海による個人情報の取得 ア.JR東海が必要な保護措置を講じた上で、次のカード使用者に関する個人情報を取得・利用・保有すること アカード使用者の氏名・生年月日・年齢・性別・住所・電話番号・勤務先情報(勤務先所在地・所属部署)・社員コード・出張番号・メールアドレス及びこれらすべての変更情報 イカード使用者のカード使用により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービスの購入履歴等の情報 ウ利用限度額等、カード使用者のカード使用のため、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下「カード会社」という)より提供されるクレジットカード情報 エカード使用者のカード使用に際し、JR東海が会員の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(なお、この写しについては理由の如何を問わず返還しません。) イ.JR東海又はカード会社に対して届け出たカード使用者の氏名、住所、電話番号、勤務先等に誤りがあり、JR東海又はカード会社の一方にのみ変更の届出があった場合については、当該届出いただいた情報について、JR東海及びカード会社が相互に提供する場合があること ⑵JR東海による個人情報の利用 ア.JR東海が次の目的のため、前号ア記載の個人情報を利用すること アカード使用者との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引のため イJR東海の営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため ウJR東海の販売状況分析、商品開発のために利用するため イ.個人情報の取得及び本号アの利用目的に該当する業務を、JR東海が他の企業に委託する場合、JR東海は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上でカード使用者の個人情報を預託すること ⑶JR東海との個人情報の共同利用 カード会社及びJR東海のグループ会社等エクスプレス予約ホームページ上において公表する会社(以下「共同利用者」という)が、第1号アア~ウに記載のカード使用者に関する情報を、同ホームページに掲げる目的で、共同して利用すること及び、共同利用に関する責任者をJR東海とし、問い合わせ窓口は第5号イ記載の窓口とすること
⑷JR東海からの個人情報の提供及びその利用 JR東海の提携する観光施設等に、第1項第1号アア及びイ記載の個人情報を提供すること(ただし、第5号イ記載の窓口への申し出により、それ以降のJR東海からの個人情報提供の中止を求めることができます。) ⑸JR東海による個人情報の開示・訂正・削除 ア.カード使用者は、 JR東海に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求ができること イ.JR東海に対する個人情報の開 示・訂正・削除の請求、個人情報に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口とすること 東海旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約カスタマーセンター 0000-000-000 〒000-0000 xxx港区港南2-1-85 JR東海品川ビルA棟 ウ.万一登録内容が不正確、又は誤りであることが判明した場合には、JR東海は所定の手続きにより、これを訂正・削除すること ⑹加盟店への連絡等 カード使用者のカード使用にあたっては、JR東海からカード会社が照会を受ける場合、また同様にカード会社からJR東海に照会を行う場合があること。この際、カード会社はJR東海に対して次の回答・確認・指示を行うこと アJR東海からの照会に対してカード会社が必要と認めた事項について回答すること イカード提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること ウカード使用者のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、カード使用をお断りする場合があること エウの場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードをカード会社に返却していただく場合があること オ貴金属、金券等の一部商品については、カードの使用を制限させていただく場合があること カ通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前にJR東海に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報をJR東海に通知する場合があること ⑺本規約に不同意の場合 JR東海は、カード使用者が第1号ないし第6号の全部、もしくは一部を承認できない場合、当該カード使用者のカードの発行をお断りすること 2.法人会員は、代表者の氏名・年 齢・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先情報(勤務先所在地・所属部署)・暗証番号・メールアドレス及びこれらすべての変更情報をJR東海に提供するにあたって、あらかじめ代表者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。 3.前2項に基づき又は関連して(法人会員が、前2項の同意を得ていない場合を含みます。)カード使用者又は代表者に生じた一切の責任について、法人会員は、全て法人会員の責任と負担においてこれを処理し、JR東海及びカード会社に何らの損害及び迷惑をかけないものとします。 4.第1項又は第2項に基づき又は関連して(法人会員が、第1項又は第2項記載の同意を得ていない場合を含みます。)、JR東海又はカード会社がカード使用者又は代表者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害(これに対処するために要した費用の負担を含む。)を被った場合は、法人会員はこれを速やかに補填するものとします。
SMBCファイナンスサービス株式会社
〒460-8670 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
A01131 F101-537 AM カ一:2021.0(改21.05)〈改犯3〉〈消費2〉★702Q1086