第6条(A) 契約保証金は、免除する。 第6条(B) 契約保証金は、金 円とする。
令和元(2019)年度下半期・青森県広報紙「県民だよりあおもり」及び青森県庁ホームページ広告掲載契約書(案)
青森県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、次の条項により発注者の広告媒体を利用した広告に関する広告掲載契約を締結した。
(ただし、 を除く。)
(目的)
第1条 この契約は、発注者の次条に定める広告媒体に、第3条第2項に定める広告掲載に係る基準に適合した受注者の広告を掲載し、受注者が発注者に対して広告料を支払うことを目的とする。
(広告媒体等)
第2条 広告媒体は、青森県広報紙「県民だよりあおもり」及び青森県庁ホームページ
(トップページ)とし、広告スペース等は、別紙「令和元(2019)年度下半期・青森県広報紙「県民だよりあおもり」及び青森県庁ホームページ広告掲載仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(法令の遵守等)
第3条 発注者及び受注者は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
2 受注者は、この契約書のほか、青森県広告掲載要綱、青森県広告掲載基準、令和元
(2019)年度下半期・青森県広報紙「県民だよりあおもり」及び青森県庁ホームページ広告掲載事業実施要領の定めるところに従い、広告掲載に関する業務を行わなければならない。
(広告掲載期間等)
第4条 青森県広報紙「県民だよりあおもり」への広告掲載は、令和元(2019)年12月1日号・令和2(2020)年2月1日号・4月1日号とし、青森県庁ホームページへの広告掲載期間は、令和元(2019)年10月1日~令和2(2020)年3月31日までとする。
(広告料)
第5条 広告料は、 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税 円)とする。
(契約保証金)
第6条(A) 契約保証金は、免除する。
第6条(B) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
(広告図案の提出及び広告原稿の納品等)
第7条 受注者は、広告媒体に掲載する広告図案を作成の上、仕様書に定める期日までに発注者の承認を受けなければならない。
2 受注者は、前項に規定する広告図案の内容等について、必要書類の提出、意見の陳述
等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 受注者は、第1項による承認を受けた広告原稿及びデータを、仕様書に定める期日までに発注者に納品するものとする。
(広告内容等の変更)
第8条 発注者は、広告内容等が第3条の規定に違反し、又はそのおそれがあると判断したときは、受注者に対して広告内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の中止)
第9条 発注者は、次の各号に該当するときは、直ちに広告掲載を中止することができる。
(1)受注者が、前条の規定による広告内容等の変更の求めに応じないとき。
(2)その他、広告掲載を継続することが適当でないと発注者が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第10条 受注者は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により発注者に申し出なければならない。
(権利義務の譲渡等)
第11条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第12条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に関する事項を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 受注者は、受注者の従業員が業務により知り得た事項の漏えい防止措置を講じるものとする。
(受注者の責務)
第13条 受注者は、広告の内容等が、この契約に違反することがないよう注意する義務を負うものとする。
2 受注者は、広告の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
3 受注者は、広告掲載により第三者に損害を及ぼしたときは、自らの責任と負担により解決しなければならない。
(広告料の支払)
第14条 受注者は、発注者の発する納入通知書により、仕様書に定める期日までに広告料を納入しなければならない。
(遅延利息)
第15条 受注者は、前条の期限までに広告料を納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、広告料(既納額を控除した額)につき年2.7パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納入するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第14条に規定する期日までに広告料の納入がないとき。
(2)第7条第3項に規定する期日までに広告原稿の納品がないとき。
(3)その他この契約に違反したとき。
(広告料の返還)
第17条 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者が既に納入した広告料は、これを返還しない。ただし、受注者の責めに帰さない理由により広告掲載ができなくなったときその他特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還する。
(違約金)
第18条(A) 発注者は、第16条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条に規定する広告料の額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
(契約保証金の帰属)
第18条(B) 第16条の規定によりこの契約を解除した場合は、第6条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(損害賠償)
第19条 発注者は、第16条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金 又は契約保証金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)
第20条 受注者は、この契約を受託するに当たっては、別記「暴力団排除に係る特記事項」に同意するものとする。
(協議事項)
第21条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxx0x0x 青森県知事 xx xx
受注者
契約保証金に係る削除条項
・契約保証金を納付する場合
第6条(A)、第18条(A)、第19条中「前条の違約金又は」「若しくは履行保証保険の保険金」を除く
・実績に基づき契約保証金の納付を免除する場合
第6条(B)、第18条(B)、第19条中「又は契約保証金若しくは履行保証保険の保険金」を除く
・履行保証保険に基づき契約保証金の納付を免除する場合
第6条(B)、第18条(B)、第19条中「前条の違約金又は契約保証金若しくは」を除く
(別記) 暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月 青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。