Contract
委 託 契 約 書 (案)
1 委託業務の名称 根釧農業試験場粗飼料生産等業務
2 委 託 期 間 平成30年 月 日から
平成30年12月28日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
札幌市北区北19条西11丁目1-8 委託者 地方独立行政法人北海道立総合研究機構
理 事 x x x x x 印
住所
受託者 氏名 印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領及び別に定める粗飼料生産等に係る作業設計書(以下「要領等」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務処理計画書の提出)
第4条 受託者は、この契約締結後速やかに、要領等に基づき、業務処理計画書を提出するものとする。
(業務担当員)
第5条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
2 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、委託業務に関する権限を分担させたときにあっては、それぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
3 委託者は、業務担当員がやむを得ない理由により不在となる場合は、その職務を代行する者を定め、受託者に通知するものとする。
(業務処理責任者)
第6条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知する者とする。業務処理責任者を変更した場合は同様とする。
2 受託者は、業務処理責任者がやむを得ない理由により不在となる場合は、その職務を代行する者を定め、委託者に通知するものとする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第7条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務内容の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合において、委託者は、受託者に対し書面により通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における委託者の賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(業務用地)
第9条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために必要な用地(以下「業務用地」という。)を指定し、受託者に無償で貸与する。
2 受託者は、貸与された業務用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに貸与された業務用地を原状に復して、明け渡さなければならない。
(支給品等)
第10条 委託業務を処理するために委託者が受託者に支給する材料及び物品(以下「支給品」という。)の品名、数量、品質、規格又は引渡場所及び引渡時期は、要領等に定めるところによる。
2 委託者は、支給品の引き渡しに当たっては、受託者の立会の上で行わなければならない。この場合において、受託者はその品名、規格又は品質、数量が要領等と異なるときは、直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、支給品の引き渡しを受けたときは、引き渡しの日から7日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
4 受託者は、引き渡しを受けた支給品を善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らない。
5 受託者は、支給品をこの契約による業務以外の目的に使用してはならない。
6 受託者は、委託業務の完了、要領等の変更等によって不用となった支給品を委託者に返還しなければならない。
7 受託者の故意又は過失により支給品が滅失し、若しくはき損し、又はその残余の返還 が不可能となったときは、受託者は自己の負担により代品を補てんしなければならない。
(報告義務)
第11条 受託者は、委託業務を実施したときは、要領等の定めるところにより、業務の結果を委託者に報告し、その確認を受けなければならない。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、委託者と協議しなければならない。
(1)要領等で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2)委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3)委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第12条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(一般的損害)
第13条 業務を行うにつき生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負 担する。
(第三者に及ぼした損害)
第14条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(実績報告等)
第15条 受託者は、委託業務を完了したときは、速やかに、当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により提出された実績報告書により委託業務の履行状況を審査の上、その結果を受託者に通知するものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第16条 受託者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、翌月25日(25日が金融機関の営業日でない場合には、その直後の営業日)に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 業務委託料の支払場所は、委託者の理事長勤務の場所とする。
(前金払)
第17条 受託者は、委託料の額の10分の3以内の前金払を委託者に請求をすることができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、翌月25日(25日が金融機関の
営業日でない場合には、その直後の営業日)に前払金を支払わなければならない。
(秘密の保持)
第18条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。また、受託者は、その使用する者が委託業務の処理に関し知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
か し
(瑕疵担保)
第19条 成果品に瑕疵があるときは、委託者は、受託者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 甲は、第11条第1項の規定による報告及び第12条に基づく調査等によって瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
3 第1項の規定は、成果品の瑕疵が要領等の記載内容、委託者の指示又は支給品の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は支給品が不適切であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(委託者の解除権)
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき理由により委託期間内又は委託期間後相当の期間内にこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められるとき。
(3)第23条に規定する理由によらないでこの契約の解除の申出をしたとき。
(4)受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 受託者は、前項の規定により、この契約が解除されたときは、委託者に対して、業務
委託料の10分の1に相当する額の賠償金を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
第21条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1)受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下この条及び第25条において「独占禁止法」という。)第4
9条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第25条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第1
39号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2)受託者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第25条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令につ いて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3)受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
( 4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において乙に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5)排除措置命令又は納付命令(これらの命令が乙に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における乙に対する命令とし、これらの命令が乙以外のもの又は乙が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、乙に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は見積書の徴収が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。第22条 委託者は、第20条第1項及び前条に定める場合のほか、必要があるときは、こ
の契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 第17条の規定に基づく前払金があるときは、前項の規定に基づき賠償すべき額と前払金額とを差引精算するものとし、前払金に残額があるときは、受託者は、その残額を委託者の指定する期限までに返還しなければならない。
(受託者の解除権)
第23条 受託者は、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 第1項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(損害賠償)
第24条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をする者とする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
第25条 受託者はこの契約に関して、第21条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の額の10分の2に相当する額を委託料の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第
5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の額の10分の2に相当する額を超 えるときは、乙に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(相殺)
第26条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第27条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
別紙
委託業務処理要領
1 趣旨
この要領は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構が委託した根釧農業試験場粗飼料生産等業務( 以下「委託業務」という。)の処理に適用するものとし、当該委託業務の処理に係る事項は、委託契約書によるもののほか、この要領により処理するものとする。
2 法令等の遵守
受託者は、道路交通法、労働安全衛生法、その他関係法令を遵守し、この業務を処理しなければならない。
3 委託業務の履行
(1)受託者は、本要領に基づき、委託業務を完全に履行しなければならない。なお、本要領に定めのない事項であっても、委託業務遂行上必要と認められる事項については、委託料の範囲内において迅速かつ的確に実施するものとする。
また、委託業務の遂行に当たっては、別に定める「平成30年度粗飼料生産等に係る作業設計書」及び「外部委託業者の防疫対応について」を遵守しなければならない。
(2)作業区域及び作業項目毎の面積等の数量は別添のとおりとする。
なお、作業区域のほ場場所に変更が生じた場合は、各作業開始の3日前までに委託契約書第5条の規定に基づく業務担当員( 以下「業務担当員」) が委託契約書第6条の規定に基づく業務処理責任者( 以下「業務処理責任者」)に、別途図書により示すものとする。
4 業務処理計画書
委託契約書第4条に定める業務処理計画書には、次の事項を記載し提出しなければならない。
(1)作業要員の構成及び作業命令系統
(2)作業機械の配置計画
(3)情報連絡体制
(4)作業機械運転員の氏名及び免許・資格
(5)安全管理、訓練、講習等の具体的計画
5 業務担当員及び業務処理責任者の通知
委託業務を円滑に遂行するため、委託者は業務担当員を定め、受託者に通知するものとし、受託者は、業務処理責任者を定め、様式第1号により委託者に通知するものとする。
6 作業要員の明示
受託者は、委託業務を円滑に遂行するため、本委託作業に係る作業要員を服装等により明示するものとする。
7 作業の安全管理
受託者は、業務処理計画書に基づき作業要員に対し、安全講習、訓練等を実施するものとする。また、受託者は作業要員の健康管理に十分留意するとともに、長時間の連続作業となる場合は、適宜交代要員を配置するなど過労防止に努めなければならない。
8 作業計画
受託者は、毎週末に翌週の作業計画等について委託者と打ち合わせを行い、指示を受けるものとする。また受託者は、委託者と協議の上、毎月末に翌月の作業に関わる月間作業計画書(様式第2号)を作成し、委託者に提出し、確認を受けなければならない。
9 生産物
委託業務により発生した生産物は、委託者に帰属する。
10 作業機械
委託業務に使用する作業機械は、受託者が準備するものとする。ただし、別表の作業機械については、別途契約する賃貸借契約で定める貸付料により委託者が貸与する。
11 業務用地
委託契約書第9条に基づく委託業務の処理に必要な業務用地は、別紙のとおりとし、仮設物等の設置・撤収に要する経費又は維持管理に必要な光熱水料等の一切の経費は受託者の負担とする。
12 生産資材
委託契約書第10条に基づく支給品は、様式第7号により示すものとする。
なお、受託者は引渡を受けた支給品の使用月日、使用量、使用目的、保管数量等を作業日報に記入して報告しなければならない。
13 作業実績
受託者は、実施した作業について、委託契約書第11条に基づき、次の書類等を作成し、委託者に提出の上、確認を受けなければならない。
(1)毎日その日の作業終了後に提出する作業日報(様式第3号)
(2)主な作業の実施状況が確認できる作業状況写真
(3)その他委託者が必要と認めるもの
また、委託契約書第15条に基づく実績報告は、様式第4号により行うものとする。
14 委託料の請求
受託者が委託契約書第16条に基づき行う委託料の請求は、様式第5号により行うものとし、前金払の請求は、様式第6号により行うものとする。
15 定めなき事項
この要領に定めない事項又は、委託業務の実施に当たり疑義が生じた場合には、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
様式第1 号
業務処理責任者選定通知書
平成 年 月 日
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構理事長 様
受託者
住所
氏名
業務名 根釧農業試験場粗飼料生産等業務
平成 年 月 日付けで契約を締結した上記の業務に係る業務処理責任者を次のとおり定めたので通知します。
記
職 | 氏 名 |
注: 本委託業務に関する経歴・ 資格等を記載した経歴書を添付すること
様式第2号
委 託 業 務 月 x x 業 計 画 書
平成 年 月 日
地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事長 様
受託者
住所
氏名
このことについて、次のとおり平成 年 月分の作業計画を作成したので、提出します。
作業内容 | 作業人員 | 作業時間 | 使用機械 | 1 曜 | 2 曜 | 3 曜 | 4 曜 | 5 曜 | 6 曜 | 7 曜 | 8 曜 | 9 曜 | 10 曜 | 11 曜 | 12 曜 | 13 曜 | 14 曜 | 15 曜 | 16 曜 | 17 曜 | 18 備 曜 | 19 考 曜 | 20 曜 | 21 曜 | 22 曜 | 23 曜 | 24 曜 | 25 曜 | 26 曜 | 27 曜 | 28 曜 | 29 曜 | 30 曜 | 31 曜 | |
業務担当員
確認者
酪農研究部長 | 業 務 担 当 員 ( 契 約 事 務 ) | 業 務 担 当 員 ( 業 務 総 括 ) |
様式第3 号
根釧農業試験場粗飼料生産等業務 作業日報
平成 | 年 | 月 | 日 | 曜日 | 天 | 候 | |||
始業 | 時 | 分 | ~ | 終業 | 時 | 分 | 午前 | 午後 |
作業内容 | ほ場番号 | 作業人員 | 作業時間 | 使用機械 | 備 考 | |
使用資材名 | 規 格 | 数量 | 受取者確認 | |||
特記事項 |
報 | 告 | 者 | 確 | 認 | 者 |
業務処理責任者 | | 業務担当員 | |
注:使用資材の保管数量は使用数量の下段に( )書きで記載すること。
特記事項の欄には、委託者からの指示事項及び委託者との協議内容についても記載すること。
様式第4 号
委託業務実績報告書
平成 年 月 日
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構理事長 様
受託者
住所
氏名
業務名 根釧農業試験場粗飼料生産等業務
平成 年 月 日付けで契約を締結した上記の委託業務が完了したので報告します。
記
報告対象期間 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 着手 完了 |
添付書類: 別紙「 作業量実績表」
報告対象期間に係る様式第3 号(作業日報の清書したもの)作業状況写真
様式第5 号
業務委託料精算払請求書
平成 年 月 日
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構理事長 様
受託者
住所
氏名
業務名 根釧農業試験場粗飼料生産等業務
平成 年 月 日付けで契約を締結した上記の業務に係る委託料について、次により精算払を請求します。
記
委 | 託 金 | 額 | 金 | 円 |
前 | 金 払 済 | 額 | 金 | 円 |
今 | 回 精 算 払 請 求 | 額 | 金 | 円 |
口座振替払の振込先銀行等 の 名 称 及 び 口 座 番 号 |
様式第6 号
業務委託料前金払請求書
平成 年 月 日
地方独立行政法人
北海道立総合研究機構理事長 様
受託者
住所
氏名
業務名 根釧農業試験場粗飼料生産等業務
平成 年 月 日付けで契約を締結した上記の業務に係る委託料について、次により前金払を請求します。
記
委 | 託 金 | 額 | 金 | 円 |
今 | 回 前 金 払 請 求 | 額 | 金 | 円 |
残 | 額 | 金 | 円 | |
口座振替払の振込先銀行等 の 名 称 及 び 口 座 番 号 |
様式第7号
委託契約書第10条に基づく支給品
品 | 名 | 規 | 格 | 品 | 質 | 数 | 量 | 呼称 | 引渡場所 | 引渡時期 | 備考 |
3-10
3-11
⑤ ⑥-1
平成30年度
6.0 ha
2.1 ha
1.4
1.3
⑥-2
圃場利用区分
0.4 ha
➃ 1.3ha
ha
⑨-2
⑩ 0.6ha
ha
1.6ha
⑭-2 ⑬
1.1ha
⑨-1 0.8ha
:採草(委託) :掃除刈
0.4
ha⑯
⑱
2.2 ha
2.2ha
⑭-1
1.9ha
2.2
ha
➃
5.6 ha
⑧
2.1
ha
⑦
2.7
ha
:採草(直営) または無処理
:放牧地 :試験ほ
:乾草 :とうもろこし
0.3 ha
⑮ 0.6 ha
新①コーン 3.9 ha
3-2
5.1 ha
3-7-1
5.0 ha
3-7-2
新② 3.9 ha
新⑥ 新③ 3.8 ha
3-3-1
3-3-2
5.0 ha
3-8
A B
7.4 ha
C
2.8 ha
3-1
2.9 ha
新④ 3.7 ha
4.7 ha
(2.4ha)
(2.5ha)
(2.5ha)
農産④
2.4 ha
農産③
4.1 ha
農産②
2.4 ha
農産①
新⑤ 3.8 ha
3-6
4.9 ha
3-4
11.4 ha
3-9
8.9 ha
2.8 ha 1.3 ha
平成30年度粗飼料生産等業務委託作業量
( )は直営
ほ場番号 | ほ場面積 | 1番草 サイレージ調製 | 2番草 サイレージ調製 | コーン収穫 | バンカー サイロ (基) | スタック サイロ (基) | 細断型 ロール ベール (100 個) | ロール ベール (100 個) | アグパッ ク (10m) | xx維持管理 | xx更新・コーン生産 | xx・枝払 | 牧柵管理 | |||||||||||||||||||||||||||
刈取 | 予乾集草 | 拾上細断 | 運搬 | 残草処理 | 刈取 | 予乾集草 | 拾上細断 | 運搬 | 残草処理 | 掃除刈り | 肥料 (1回) | 肥料 (2回) | スラリー (1回) | スラリー (2回) | スラリー (3回) | 堆肥 (表面) | 除草剤 (ギシギ シ) | 堆肥施用 | 除草剤 耕起x | x起 | 砕土・整地 | 土壌改良材散布 | 土壌改良材混和 | 鎮圧 | 除草剤播種時 (コーンは土壌処理) | 牧草施肥播種鎮圧 | コーン施肥播種 | 掃除刈り | 除草剤秋ギシ ギシ (コーンは茎葉処 理) | 管理 (m) | 修理 (概数) (m) | |||||||||
新①コーン(ha) | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新②(ha)xx更新 | 3.9 | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | (3.9) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
新③(ha) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | (3.8) | (3.8) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
新④(ha) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | (3.7) | (3.7) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
新⑤(ha) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | (3.8) | (3.8) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
新⑥(ha) | 2.9 | (2.9) | (2.9) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1(ha) | 4.1 | (4.1) | (4.1) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2(ha) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | (5.1) | (5.1) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
3-3-1(ha)xx更新 | 4.7 | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | (4.7) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-3-2(ha)利用1年 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
3-4(ha) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | (11.4) | (11.4) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
3-6(ha) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | (4.9) | (4.9) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
3-7-1コーン(ha) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-7-2(ha) | 3.1 | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | (3.1) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3-8(ha) | 7.4 | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (7.4) | (2.5) | (2.5) | (2.5) | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
3-9(ha) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | (8.9) | (8.9) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
3-10コーン(ha) | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-11(ha)試験ほ | 2.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤(ha)掃除刈 | 1.4 | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | (1.4) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑥(ha) | 2.9 | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | (2.9) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑦(ha) | 2.7 | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | (2.7) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
⑧(ha)掃除刈 | 2.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨(ha)試験ほ | 1.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩(ha)掃除刈 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➃(ha) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | (5.6) | (5.6) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
⑬(ha)掃除刈 | 2.2 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑭(ha) | 4.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑮(ha)放牧地 | 0.6 | (0.6) | (0.6) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑯(ha)掃除刈 | 0.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
➃(ha)掃除刈 | 1.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑱(ha) | 2.2 | (2.2) | (2.2) | 6.6 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
農産(ha) | 8.9 | (8.9) | (8.9) | (8.9) | (8.9) | (8.9) | (8.9) | (8.9) | (8.9) | 1.0 | 8.9 | 1400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
バンカーサイロ(基) | 9.0 | 3.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 126.9 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 0.0 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 0.0 | 15.6 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 88.1 | 88.1 | 61.7 | 59.2 | 61.7 | 2.5 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 15.5 | 3700.0 | 1300.0 |
委託 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 15.6 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 15.5 | 3700 | 1300 | |
直営 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 0.0 | (35.0) | (35.0) | (35.0) | (35.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (88.1) | (88.1) | (2.5) | 0.0 | (2.5) | (2.5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
別表
委託業務処理要領第1 0により貸与する機械
保管場所 | 標津郡中標津町旭ヶ丘7 番地 根釧農業試験場 農機具格納庫 |
作業機械名 | 規 格 |
トラック | いすゞ4 W D ファームダンプ T - V E W 1 0 |
ホイルローダ | コマツアバンセW A - 1 5 0 - 3 |
ホイルローダ | 新キャタピラー三菱9 3 8 G |
トラック | xxダンプトラック U - F T 3 H E A A |
トラック | xx貨物自動車 F X 1 J J E A - G A |
アグバック | A G - B A G G - 6 7 0 0 ( 8 フィート) |
自走式フォレージハーベスタ | ジョンデイアJ D - 6 7 5 D M DR |
トラクタ | ジョンデイア6 6 0 0 D P D G |
トラクタ | ケースM X 1 3 5 C E L |
トラクタ | ニューホランドT M 1 5 5 |
モーアコンディショナ | xxxxxxX X - S H 1 0 |
牧草集草レーキ | クーンH F T 7 5 0 |
ツインレーキ | ニューメイヤーR S 6 4 0 |
平成30年度 根釧農業試験場粗飼料生産に係る作業設計書
Ⅰ 牧草サイレージ調製関係
作業項目 | 作業内容 | 作業時期 | 所要作業機械等 |
細切サイレージ調製 | バンカーサイロ ・サイロの準備(掃除、 シート張り) ・刈り取り ・予乾(水分 75 %) ・集草 ・細断、積み込み、運搬 ・詰め込み、成形、仮密封 | 【1番草】 出穂始~出穂期 6 月中~下旬 【2番草】 1番草後 60 日程度 8 月中~下旬 | 高圧洗浄機、水タンク(必要に応じて) モアコンディショナ 2 台 テッダ(必要に応じて) レーキ フォレージハーベスタ、 トラック 2 台(農産物専用深アオリ着装 4WD が望ましい) テッピングワゴン(必要に応じて) タイヤショベル(ホイルローダ)、 油圧ショベル(バックホウ) |
スタックサイロ ・刈り取り ・予乾(水分 75 %) ・集草 ・細断、積み込み、運搬 ・詰め込み、成形、仮密封 | 必要に応じて調製 | モアコンディショナ 2 台 テッダ(必要に応じて) レーキ フォレージハーベスタ、 トラック 2 台(農産物専用深アオリ着装 4WD が望ましい) テッピングワゴン(必要に応じて) タイヤショベル(ホイルローダ)、 油圧ショベル(バックホウ) |
- 1 -
[作業マニュアル]
1 バンカーサイロによる調製
(1)サイロの準備
500t バンカーサイロ(3基):間口 6.3m、奥行 38m、高さ 3.7m
200t バンカーサイロ(5基):間口 5.3m、奥行 18.5m、高さ 2.7m
① サイロ壁・床に残るサイレージ残渣等を竹箒で掃き、堆肥舎へ廃棄する。
② 高圧洗浄機等による水洗浄を基本とするが、サイロ内の状況によっては、業務担当員の判断により、水洗浄の省略も可とする。
③ 密封資材(ポリシート)の準備
・シート等の資材は委託者で用意したものを使用し、使用方法等は業務担当員の指示に従う。
・シートはサイロの奥壁、左右両側の壁に設置し、上部は壁上部に設けた固定具にパッカーで固定し、下部は風で捲れないように長重し等で押さえる。
④ 重しタイヤの準備
・重しには委託者が保管している廃タイヤを使用し、所定の保管場所から運搬する。
(2)刈り取り~運搬
① 詰め込み時の原料草の水分含量は目標を75%とする。
② このため、1番草ではモアコンディショナで刈り取り、原料草の水分含量によっては、テ ッダを使用する。予乾後、レーキで集草し、ハーベスタで収穫、細断し、伴走するトラックに積み込む。
ただし、ワイドスプレッディング機能(刈り取り幅に広げて排出する)を有するモアコンディショナの場合は排出をワイドスプレッディングとする。
また、通常のモアコンディショナでも状況に応じてスワースのまま放置して予乾する場合もある。
③ 集草作業はできるだけ速やかにされるのが望ましく、刈取等との連携により2台での作業を必要とすることもあるので、これへの対応を図ること。
④ 3連等のモアコンディショナで刈り取る場合も、3本のスワースを1本にまとめない。
⑤ モアコンディショナの刈り取り高さの設定は 50~100mm とする。
⑥ ハーベスタの切断長の設定は 10~13mm とする。
⑦ 各xxほ場の刈り取り、集草、切り込みについて事前の予定は設定するが、作業の開始、待機等は業務担当員の確認、指示により行う。
⑧ ハーベスタに伴走するトラックは深アオリを着装した農産物専用の4tダンプトラック (4WD)が望ましいが、xxの地盤が良好な場合は 10t ダンプでも可とする。使用するトラックについては圃場ごとに協議し、必要に応じて試験場所有のトラックを貸与する。また、xxが軟弱でトラックの伴走が困難な場合は、テッピングワゴンを併用するなど対策を別途協議する。
(3)サイロへの運搬、詰め込み
① 原料草重量は搬入時に運搬車1台ごとにトラックスケールにより計量する。
② 詰め込み・拡散・踏圧作業はタイヤショベルで行う。
【奥壁際の処理】
ア.搬入した原料草を奥壁まで押し、バケットで正面及び両側壁近辺へ均一に拡散する。
イ.バケットが奥壁及び側壁等に接触しないように高く上げ、側壁際から十分に踏圧する。ウ.奥壁際、側壁際の踏圧に際し、踏圧機と壁との接触によってシートが破損した場合は、
ガムテープ等で修繕する。
エ.側壁際からサイロ中心に向かって、タイヤ幅分をずれながら踏圧する。
オ.サイロ中心まで踏圧したら、反対の側壁際からサイロ中心に向かって同様に踏圧する。カ.一通り踏圧すると、タイヤとタイヤの間に牧草が波打つように残るので、これを踏圧し、
面を平らにする。
キ.次の原料草を搬入する。
ク.奥壁際の牧草が壁の高さ付近に到達するまで、以上の作業を繰り返す。
- 2 -
【スロープの形成と壁際の処理】
ケ.原料草は真ん中に集中しないよう、バケットで両側壁付近にも配分する。
コ.サイロ入り口から奥壁に向かい、バケットを小刻みに動かしながら拡散する。
サ.拡散の厚さは 30cm 以下を目安とし、中央部よりも両側壁に多めに原料草を拡散する。シ.踏圧作業は上記エ~カにより、本機後部が奥壁に接触しない高さまで到達したら、後輪
で踏圧する。
ス.側壁付近の踏圧は、側壁との接触事故に注意し、可能な限り側壁近くまで行う。セ.横転事故防止のため、側壁の高さ以上に牧草を積まない。
ソ.踏圧作業が進行し、作業空間に余裕が出たら、踏圧機 2 台で接触に注意して踏圧する。
【詰め込み後の成形】
タ.雨水が側壁を伝わらぬよう、踏圧されたサイロ内の牧草は、側壁よりやや低く、サイロ中央に向かって低くなるように詰め込む。
チ.入り口に向かって緩勾配をつけるよう詰め込み、サイロ奥壁側を多少高くする。
【原料草のサンプリング】
ツ.原料草の搬入直後、その乾物率を測定するため、積まれた山の複数箇所から原料草を採取・混合して1個とし、ビニール袋に密封して冷蔵保管する。
テ.試料は、各xxの最初と最後の搬入草から採取するとともに、その間はおおむね 1 時間
に 1 回の頻度で採取する。
③ 1日の作業終了時にはシートを上掛けして、重しタイヤで固定し、仮密封する。
(4)成形~仮密封
① 油圧ショベルで開口部の成形を行い、仮密封する。
② ブルーシートで全体を覆い、重しタイヤで仮固定する。
(5)留意事項
① 公道を通行する場合には、交通安全に細心の注意を払う。
② サイレージ調製作業の各工程の進行調整は、業務担当員が行う。
③ サイレージ調製は天候等により、朝から予定していた作業開始を遅くしたり、午後からの作業予定を早めたりなど予定を変更して実施する必要が生じるので、サイレージ調製期間中は、業務処理責任者は携帯電話等で連絡ができる体制をとる。
また、作業の変更に即応できるように作業員の駐在・待機または携帯電話による連絡対応など業務担当員の指示により万全の体制を取る。
- 3 -
2 スタックサイロによる調製
(1)サイロの準備
① スタックサイロ設置場所には土壌硬化剤が使用されているので、必ずシートを敷くこととする。
② シート等の資材は委託者で用意し、使用方法等は業務担当員の指示に従う。
③ シートが風に飛ばされぬように、シート周縁部を長重し等で、固定する。
④ シートには底部を示すラインを記すこと。
(2)刈り取り~運搬
バンカーサイロに同じ
(3)サイロへの運搬、詰め込み
① 原料草重量は搬入時に運搬車1台ごとにトラックスケールにより計量する。
② 下に敷いたシートの破損を防ぐため、収穫した牧草をシート上に拡散する。
③ 詰め込み・拡散・踏圧作業はタイヤショベルで行う。
④ 1日の作業終了時にはシートを上掛けして、長重しで固定し、仮密封する。
(4)成形~密封
① 油圧ショベルで全体の成形ができたら、仮密封する。
② ブルーシートで全体を覆い、重しタイヤおよび長重しで仮固定する。
(5)留意事項
バンカーサイロに同じ
- 4 -
Ⅱ とうもろこしサイレージ調製関係
作業内容 | 作業時期 | 所要作業機械等 |
バンカーサイロ | ||
・刈り取り、細断、積み込み、運搬 | 9 月下旬~ 10 月上旬 | コーンハーベスタ(クラッシャー付) |
トラック 2~3 台(農産物専用深アオリ着 | ||
装 4WD)、 | ||
テッピングワゴン(必要に応じて) | ||
・詰め込み、成形、仮密封 | タイヤショベル(ホイルローダ) | |
アグバッグ | 必要に応じて調製 | |
・刈り取り、細断、積み込み、運搬 | 9 月下旬~ 10 月上旬 | コーンハーベスタ(クラッシャー付) |
トラック 2~3 台(農産物専用深アオリ着装 4WD)、 テッピングワゴン(必要に応じて) | ||
・アグバッグへの投入 | タイヤショベル(ホイルローダ) | |
・密封、清掃 |
[作業マニュアル]
1.バンカーサイロによる調製
(1) サイロの準備
前項の牧草サイレージに同じ
(2)刈り取り~切り込み
① 刈り取り方法等については業務担当員の指示により行う。
② できるだけ刈取残しの出ないように、刈取方向を替えるなどの工夫をする。
③ 切断長は 9mm を基本とし、委託側の指示により調整する。
④ 熟期が進み実が堅くなった場合には、クラッシャー処理と、切断長も指示により調整する。
(3)サイロへの運搬、詰め込み前項の牧草サイレージに同じ
詰め込みはバンカーサイロを基本とし、必要に応じてアグバッグを利用する。
(4)成形~仮密封
前項の牧草サイレージに同じ
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2.アグバッグによる調製
(1)アグバッグの準備
① アグバッグの機械のトラクタへの装着は委託者が行う。
② チューブの装着は業務担当員の指示で行う。
(2)刈り取り~運搬
バンカーサイロに同じ
(3)アグバックへの投入、詰め込み
① 原料草の投入作業には、タイヤショベルを使用する。
② タイヤショベルのバケットは幅 236cm 以下とする。なお、深型バケットを使用することにより投入作業が効率的となる。
③ アグバッグの詰め込み量の調整及びトラクタ(アグバッグ装着)の走行調整は業務担当員の指示による。
④ 原料草の投入作業は、平場での作業となる。このため、タイヤショベルが原料草をすくいやすくするように、タイヤショベルを2台用意し、1台を原料草を集める補助として使用することにより作業が効率的となる(パネルの利用も可)。
⑤ 当日搬入した原料草は全て詰め込みする。
(4)仕上げ、密封、清掃
① 原料草の詰め込みは、折りたたんであるバッグが3折りになった時点で止める。チューブを機械から外し、余分な原料草を取り出して成形し、空気を抜いて密封する。密封は、角材やパイプを芯にして、端の方からバッグを巻き取り、さらに角材やタイヤなどで厳重に押さえ込む。
② 機械にはチューブに押し込む前の原料草が残る。きれいに取り除き、密封で余った分と併せて処分する。
(5)留意事項
バンカーサイロに同じ
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Ⅲ xx維持管理関係
作業項目 | 作業内容 | 作業時期 | 所要作業機械等 |
スラリー散布 | 採草地へのスラリー散布春 1番草後 秋 | 5 月上旬~中旬 6 月下旬~ 7 月上旬 10 月 | スラリースプレッダ(バンドスプレッダ) |
x・x・ゴミ拾い、枝払い | 石・枝・ゴミ拾い、枝払い | 4 月下旬~ 5 月中旬 | 小型トラック、軽トラックなど タイヤショベル(ホイルローダ) |
牧柵管理 | バラ線取付、補修 農産ほ場リボンワイヤ補修 バラ線落とし | 5 月上~中旬 5 月上~中旬放牧終了後 | 小型トラック、軽トラックなど |
(10 月下旬~ 11 月中旬) | |||
電気牧柵管理 | |||
トウモロコシ作付けほ場 | |||
設置撤去 | 5 月下旬 とうもろこし収穫前 |
[作業マニュアル]
1 スラリー散布
① 散布するスラリーの貯留場所の利用については業務担当員の指示による。
(貯留場所 スラリーピット、ラグーン、堆肥舎れき汁貯留槽)
② 散布機は受託者所有のバンドスプレッダを使用する。当散布機は、契約期間中、根釧農試以外の圃場で使用しない。
③ 積載量は1日に2回程度、トラックスケールにより確認する。
④ 散布量は目視で確認する。(散布台数の目標を設定)
⑤ オペレータは、ほ場の散布量を業務担当員の示す記録簿に記入する。
⑥ 散布の実施時期は業務担当員が指示するが、xxを傷めないように注意する。
⑦ 設定散布量に従った均一な散布を行う。
2 石・枝・ゴミ拾い、枝払い
① ほ場に入る際には、事前に連絡し、業務担当員の指示を受ける。
② 国道など、道路沿いのxxでは、特に空き缶、ビニール類などに注意して、異物は必ず拾う。
③ 集めた石、ゴミ、枝は分別して所定の場所に集積する。
④ 枝払いは特に作業の邪魔になるものを対象とする。
3 牧柵管理
① 牧柵作業については、業務担当員の指示を受ける。電気牧柵の資材等は委託者が用意したものを使用する。
② 春季は地表に下ろしてあるバラ線(有刺鉄線)を支柱(金具付き)に固定するとともに、一部は針金で支柱に固定する。
③ 秋季はバラ線を支柱からはずし、絡まないように地表に下ろす。
④ バラ線、針金などの金物はすべて回収する。
⑤ とうもろこし作付け圃場の一部においては、播種後に3段張りの電気牧柵を設置し、収穫前に撤去する。
4 留意事項
① 各ほ場の傾斜等の特徴について、業務担当員から指示を受ける。
- 7 -
Ⅳ 飼料用とうもろこし作付け関係
作業内容 | 作業時期 | 所要作業機械等 |
堆肥散布 土壌改良資材散布 | 5 月中旬 | マニュアスプレッダ ライムソア |
x起、砕土、鎮圧 | 5 月中~下旬 | ディスクハロ、パワーハロ、ロータリハロ等 ケンブリッジローラ(ダブルタイヤなどのトラクタによる) |
施肥、播種 | 5 月下旬 | プランタ(施肥播種機) |
除草剤散布 | 播種後~出芽前 (5 月下旬~ 6 月上旬) | スプレーヤ(通常ノズル) 水タンク |
除草剤散布 | 茎葉処理 (6 月下旬~ 7 月上旬) | スプレーヤ(通常ノズル) 水タンク |
[作業マニュアル]
1 堆肥散布~播種床造成
① 堆肥散布機の搬入・搬出に際しては、防疫のため、特に洗浄・消毒に留意する。
② 散布する堆肥の貯留場所の利用については業務担当員の指示による。
③ 土壌改良資材は委託者が用意したものを使用し、散布量は業務担当員の指示による。
④ 播種床造成において、砕土は砕土率 70 %以上を目標として作業を行う。
⑤ 播種床造成の工程で埋木、大型の石れきが出てくることがあるので、除去処理を行う。
⑥ 播種床造成の最後の工程で鎮圧が必要であるが、トラクタ等のタイヤ跡が残らないように、配慮する。
2 施肥、播種
① 施肥・播種には専用のプランタを用いる。裁植密度は 8,000 本/10a(75cm × 16cm)を目安とする。施肥・播種に使用する種子や肥料は委託者が用意したものを使用する。
② プランタの施肥量は、マニュアルに従って事前に調整する。裁植密度はマニュアルに従い、設定ギアを選択して目標に応じたものをセットする。
③ 播種精度は作業速度で大きく変わるので、所定の作業速度を遵守する。
④ 播種開始直後には何カ所か、畦をシャベル等でさらい、種子 10 粒分の長さを実測して株間を確認し、必要に応じて、播種量ギアを付け替え調整する。播種深度は覆土鎮圧後の地表から 2 ~ 4cm 前後、肥料施用位置は種子の斜め下方となるよう調整する。肥料は、一定面積作業後に、面積に応じた減り方(補充量)になっているか確認し、必要に応じてギアを付け替えて調整する。
⑤ 施肥・播種作業は、種子と肥料のホッパに残量がある状態で目標の施肥・播種量を終了することが望ましいので、圃場あたりの所要量に余分の肥料と種子を加えて投入し、終了後に回収する。
3 除草剤散布(土壌処理および茎葉処理)
① 土壌処理は、施肥・播種作業後速やかに実施する。土壌処理の効果は、播種日から出芽日までの間(約 2 週間)の実施で有効である。しかし、播種後 5 日以上経過すると、機械の踏みつけによる欠株の危険性が高まるので、播種後速やかな実施が望ましい。
② 除草剤散布は通常の除草剤散布ノズルを装着し、委託者が用意した除草剤を散布する。薬量や散水量は業務担当員の指示による。
③ 散布前に、水を用いて規定の散水量、走行速度を調整確認するとともに、ノズルからの噴出に不具合のないことを確認する。
④ ほ場での給水は水タンクから行う。タンクへの給水は時間を要するため、散布前(前日)に満水にしておく。
⑤ 風の強いときには散布ムラや近接の圃場への飛散などが生じるので、作業は避ける。また、土壌が極端に乾燥している時は効果が劣るので、作業は避ける。
⑥ 茎葉処理はとうもろこし 6-7 葉期に処理する。
⑦ 茎葉処理に使用する薬剤は、土壌処理と異なるので注意する。
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Ⅴ その他
1 作業時間等
① 各作業に使用する作業機の搬入および搬出は、洗浄や消毒等の一連の作業が必要であり、業務担当員の確認を得ること。
② すべての作業の開始と終了の予定時間は、事前に業務担当員に連絡し、確認を得るものとし、実施に際しては必要に応じて、業務担当員が立ち会う。
③ 作業の安全確保の面等から各作業は極端に長時間とならないよう注意する。
2 xx・飼料作物ほ場の損傷防止と原状回復
① ほ場作業に際しては、xxxに損傷を生じないよう車両、作業機等の旋回、走行に注意する。
② xxxに損傷を生じた場合は、速やかに業務担当員に報告するとともに、対応を協議する。
3 使用作業機の登録
① サイレージ調製の原料草運搬車、ふん尿散布に用いる車両は事前に業務担当員によるトラックスケールへの登録手続きを受ける。
4 委託対象xxの事前確認
① 業務処理責任者等は、各作業が円滑に実施できるよう、融雪後、1番草収穫前等、事前に委託対象xxを巡回し、傾斜等、xxの状況を把握するとともに、障害物の除去等に努める。
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1 防疫対応の目的
外部委託業者の防疫対応について
試験場内に伝染病および感染症の病原体を持ち込まない、また、場外に種々の微生物を持ち出さないことを目的とした防疫対策を実施する。
2 外部委託業者が行う来場前の準備
(1) 車両(乗用車を含む)及び作業機械は、他の農場から感染症の病原体を試験場内に持ち込む恐れがあるので、試験場内に持ち込む前に十分に洗浄し、糞尿及び泥などの汚れを落としておく。特に、タイヤ及び下回りは入念に洗浄し、汚れを十分に落とす。
(2) 作業機械を持込む際は、事前に試験場担当職員に連絡し、所定の場所で洗浄確認を受ける。
(3) 作業者は、来場に際して他の家畜と接していない清潔な服装及び靴を着用する。
3 乗り入れ経路及び立ち入り方法
(1) 試験場への車両の乗り入れ(別図参照:粗飼料外部委託車両作業経路)
① いずれの車両も正門から入り、消毒施設(一般車両用)を通過してタイヤ等を消毒する。
② 車両及び作業機械は農機具格納庫裏の車両等保管場所に駐車する。
③ 作業車両及び作業機は管理科の作業車両用の消毒場所で消毒したのち、作業に供する。
④ 農産ほ場で作業する場合も①及び③に準ずる。作業車両・機械は所定の場所に駐車する。
(2) 作業者の出入り
① 試験場内で作業する長靴等は場内専用のものを用意して使用する。(他の農場で使用した靴は試験場内に持ち込まない)
② 場内で使う作業服は、洗濯したものを持ち込んで使用する。(場外農場で使用した作業着を洗濯せずに使用しないという意味)
4 試験場内での委託作業実施の際の注意事項 (別図参照:粗飼料外部委託車両作業経路)
(1) 牛舎エリアへの立入り制限
① 牛舎エリアには作業上必要な場合を除き立入らない。
② 総合試験牛舎及び育成・乾乳牛舎の裏側(東側)の放牧地への牛用通路(牛道)を横切らない。
(2) 牛舎エリアでの作業について
① 収穫した牧草のバンカーサイロへの運搬ルートは定められたとおり遵守する。
② スラリー及び固液分離した糞の牧草地・堆肥盤への運搬ルートは所定の経路を遵守する。
5 試験場外への作業車両及び作業機の持ち出しならびに作業者の退出
(1) 作業車両及び作業機械
場内の作業に用いた車両及び機械を場外に持ち出す場合は、泥及び糞尿等の汚れを落とすため作業車両用の消毒場所で洗浄し、消毒する。
(2) 自家用車両等
試験場から退出する際には消毒施設(一般車両用)でタイヤを消毒する。
(3) 作業者
① 作業に用いた衣類はそのまま場外で使用しない。ただし、洗濯した場合はこの限りでない。
② 場内で作業に用いた長靴等を場外に持ち出す場合には洗浄・消毒する。
<粗飼料外部委託車両作業経路>
至中標津町
※留意事項
敷地外で前もって車両・作業機を洗浄してくる
正門
牧草地へ
車両等走行経路※
消毒前 消毒後 消毒マット
立入禁止看板石灰散布
消毒施設牛舎エリア
研究庁舎 総務
長靴交換
庁用自動車車庫
エネル ギー棟
xx室
駐車場
作業機械の洗浄確認
※退出時の経路は進入経路を逆方向に進む
作物・土壌調査室
家畜伝染病予防のためこれより先の無断立入を禁止します
見学は庁舎内の総務課へ申し出てください
(平日のみ対応)
北海道立根釧農業試験場長
作物・土壌温 室
管理事務所
動物飼育実験棟
牧草運搬経路
牛 舎 x x ア
牧草地へ
機械整備棟
肥料庫
(作業車両・機械)
給油所
消毒場所
育成・乾乳牛舎
牛道
車両等 保管場所
(自家用車等を含む)
農機具格納庫
車両格納庫
機械施設実験舎
消毒施設
(一般車両)家畜繋留所
総合試験牛舎
牧草収量計量所
飼料 貯蔵庫
バルク①
屋根付きバンカーサイロ
バルク②糞尿処理施設
牛道
バイオガスプラント
家畜伝染病予防のためこれより先の無断立入を禁止します
見学は正門から入場し、庁舎内の総務課へ申し出てください (平日のみ対応)
北海道立根釧農業試験場長
xx
x別海町