次の各号のうちのいずれかのもの(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カ ードを提示して、当該加盟店から商品の販売または役務の提供等を受ける取引(以下本 章において「売買取引」といいます。)を行ったことで発生する債務および当該加盟店から現金の交付を受ける取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)を利用した 場合の当該現金相当額(以下これらの債務および現金相当額を総称して「対価支払債務」といいます。なお、対価支払債務には、キャッシュアウト取引を行うために発生する手...
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかのもの(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が中銀キャッシュカード規定等にもとづいて発行する中銀キャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)等のカード、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務
(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めにもとづき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めにもとづき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結 した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めにもとづき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置さ れたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを 端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られな いように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯
は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から預金の払戻しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻しされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1)デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)、当該デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店か
ら現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機に暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合における中銀キャッシュカード規定の適用については、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合」とあるのは「デビットカード取引」とし、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかのもの(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カ ードを提示して、当該加盟店から商品の販売または役務の提供等を受ける取引(以下本章において「売買取引」といいます。)を行ったことで発生する債務および当該加盟店から現金の交付を受ける取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)を利用した場合の当該現金相当額(以下これらの債務および現金相当額を総称して「対価支払債務」といいます。なお、対価支払債務には、キャッシュアウト取引を行うために発生する手数料支払債務を含みます。)を預金口座からの預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います(キャッシュアウト取引のみを行うことも可能であり、キャッシュアウト取引のみを行う場合もこの章の規定により取扱います。)。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該CO 加盟店におけるCO デビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定のCO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO 加盟店におけるCO デビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構にCO 任意組合として登録され加盟店銀行とCO 直接加盟 店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO 加盟店におけるCO デビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO 加盟店にカードを引き渡したうえCO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCO デビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO 加盟店においてCO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店がCO デビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、
COデビット取引を行うことはできません。
3.(CO デビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文 が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払 戻しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづい て払戻しされた預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします(た だし、当行に対する手数料支払債務については、当行が受領します。)。この預金払 戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1)CO デビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)、当該CO デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、CO デビット取引が成立した当日中は、当該CO デビット取引を行なったCO 加盟店にカードおよびCO 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO 加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO 加盟店にカードを引き渡したうえCO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、CO デビット取引契約の解消は、1回のCO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引を解消することもできません。)。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、CO 加盟店から現金により返金を受ける等、CO 加盟店との間で解決してください。
(4)CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCO デビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重払戻しおよび超過払戻し、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問い合わせについても、CO デビット取引に関するサービスを
適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(読替規定)
カードを CO デビット取引に利用する場合における中銀キャッシュカード規定の適用については、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込およびCO デビット取引」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第15条中
「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下
「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めにもとづき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 雑則
1.(規定の変更)
この規定は、法令が変更されたとき、監督官庁から指示があったとき、デビットカード取引等にかかるシステムまたは商品内容が変更されたときその他必要が生じたときに改定されることがあります。当行が、この規定を変更する場合、変更日の1か月前までに、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および変更後の規定の効力発生時期を当行のホームページに掲載する方法、店頭に掲示する方法その他適宜の方法により周知します。この場合、変更日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。
平成30年4月2日改定