商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く)携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.575%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.9 H0252401
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
2008.8
投資信託説明書
(交付目論見書)
本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託説明 書(交付目論見書
)
1.本文書は金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
2.本文書の前半は、投資信託説明書(交付目論見書)、後半は、投資信託説明書(請求目論見書)で構成されています。
1.LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 20 年2月5日に関東財務局長に提出しており、
平成 20 年2月6日にその届出の効力が生じております。
2.金融商品取引法第13条第2項第2号に定められた事項に関する内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)(記載項目等については本文書「8 その他」の「(10)ファンドの詳細情報の項目」をご参照ください。)は、ご投資家の請求により交付されます。投資信託説明書(請求目論見書)の請求を行った場合には、ご投資家も自ら交付請求したことを記録しておくようにしてください。
3.当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に外貨建債券及び株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、実質組入債券及び株式の値動き並びに為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、実質組入債券及び株式の発行者の経営・財務内容の変化並びにそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属します。
[金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項]
ファンドは、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や組入株式の価格下落、組入債券の発行体及び組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
下記の事項は、「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)」(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に外貨建の債券及び株式を実質的な投資対象としますので、組入債券及び組入株式の価格の下落や、組入債券及び組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」や「信用リスク」等があります。
(注)詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「2 ファンドの特色とリスク」の「当ファンドのリスクと留意点」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に 2.625%(税抜 2.50%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
(注)詳しくは販売会社にお問合せください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.26%(税抜年 1.20%)の率を乗じて得た額とします。
◆その他の費用*
(1)信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等)
(2)有価証券売買時の売買委託手数料 (3)資産を外国で保管する場合の費用 等
上記(1)は、日々の信託財産の純資産総額に年 0.05%の率を乗じて得た金額の合計額を上限とし、委託会社が算出する金額を、(2)及び(3)等につきましては実費として、ファンドより間接的にご負担いただきます。
(注)詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「6 費用及び税金等」をご覧ください。
*「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
以上
有価証券届出書の表紙記載事項
1 2 3 | ファンドの概要 ファンドの特色とリスクファンドの仕組み | ……… ……… ……… | 1 3 9 |
4 | ファンドの運用 | ……… | 12 |
5 | 分配方針 | ……… | 23 |
6 | 費用及び税金等 | ……… | 24 |
7 | 申込・換金手続きの概要 | ……… | 28 |
8 | その他 | ……… | 31 |
9 | 運用状況と財務ハイライト情報 | ……… | 37 |
添付(約款/用語集) | ……… | 47 |
提 | 出 | 日 | 平成 20 年2月5日 | |||
発 | 行 | 者 | 名 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | ||
代 表 者 の 役 職 氏 名 | 代表取締役社長 | xx xx | ||||
x 店 の 所 在 の 場 所 | xxxxxx区丸の内一丁目5番1号 | |||||
募 集 内 国 投 x x 託 受 益 証 券 に 係 る フ ァ ン ド の 名 称 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | |||||
募 集 内 国 投 x x 託 受 益 証 券 の 金 額 | 継続申込期間 | 上限2兆円 | ||||
有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 | 該当ありません。 |
ファンドの概要
〈ファンドの概要〉
フ ァ ン ド の 名 称 | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | ||||
商 | 品 | 分 | 類 | 追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能 | |
フ ァ ン ド の 目 的 | 主として外国の公社債及び株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 | ||||
主 な 投 資 対 象 | LM・グローバル債券マザーファンドの受益証券 LM・グローバル株式マザーファンドの受益証券 | ||||
マ ザ ーファンド の投 資 対 象 | LM・グローバル債券マザーファンド日本を除く世界各国の公社債 LM・グローバル株式マザーファンド 日本を除く世界各国の取引所上場株式・店頭登録株式 | ||||
主 な 投 資 制 限 | 株式への実質投資割合は40%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 有価証券先物取引等の活用は、原則としてヘッジ目的に限定しません。 | ||||
主 な 投 資 リ ス ク | 公社債及び株式等の値動きのある証券( 当ファンドは円建てですが、外国証券に投資しますので、為替変動の影響も受けます)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。主な投資リスクは、下記のとおりです。 ●為替変動リスク ●株価変動リスク ●金利変動リスク ●信用リスク | ||||
信 | 託 | 期 | 間 | 平成15年12月8日から、原則、無期限です。 | |
決 | 算 | 日 | 毎月8日(休業日の場合は翌営業日) | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | |
信 | 託 | 報 | 酬 | 純資産総額に対し年率1.26%(税抜1.20%) | |
そ の 他 の 費 用 | 信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用及び受益権の管理事務費用等、純資産総額に対し上限年率0.05%)、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等がかかります。 |
〈取得・換金について〉
取 得・換 金 申 込 日 | 毎営業日 (ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日の場合を除く) | |
申 込 締 切 時 間 | 原則として、午後3時(金融商品取引所が半休日の場合は午前11時) | |
取 得 申 込 | 申 込 価 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申 込 単 位 | 販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。 | |
申 込 手 数 料 | 上限 2.625%(税抜2.50%) 申込手数料率は、販売会社毎に定められております。 | |
取得申込代金の払 い 込 み | 販売会社が指定する日までにお支払いください。 | |
途 中 換 金 | 解 約 価 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
解 約 単 位 | 1口単位 | |
解 約 手 数 料信託財産留保額 | かかりません。 | |
解 約 代 金 のお 支 払 い | 解約請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。 |
本文書に記載された情報の提供窓口は、下記の通りです。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-000 0(委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
ファンドの特色とリスク
特徴
1
毎月の安定した分配金
+ボーナス的な分配金※を支払うことを目指します。
組入れた株式が値上がりすれば、ボーナスとして皆さまに分配することを目指します。
特徴
2
外国債券70:外国株式30の組み合わせで、リターンアップ&リスクダウンを図ります。
外国債券だけに投資するよりも、よりリスクが少なく安定したリターンを目指します。
当ファンドは、為替ヘッジを行わないため、分配金及び基準価額は為替変動の影響を受けます。
※「ボーナス的な分配金」とは、毎月のxx収入や配当収入等に加えて株式の値上がり益等を上乗せして分配することを指します。株式の値上がり益を確保できた場合でも、債券価格の下落や円高等により基準価額が下落した場合等、この上乗せ分配を行わないことがあります。また、毎月の分配においても、分配原資が少額の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の分配金と基準価額推移
■分配金の推移 ■設定来の分配実績(1万口当たり・税引前)
(円)
2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
600円 | 750円 | 930円 | 850円 |
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004年1月 2005年1月 2006年1月
2007年1月
2008年1月
設定来合計(2008年6月9日現在) 3,360円
*各年の分配実績は、2004年(第1期~第12期)、2005年(第13期~第24期)、2006年(第25期~第36期)、2007年(第37期~第 48期)における分配金(1万口当たり、税引前)を合計したものです。なお、基準価額(分配金落ち後)は、当初10,000円、第12期末 10,289円、第24期末10,953円、第36期末10,788円、第48期末
10,422円でした。*上記実績は過去のものであり、将来の運用成果などを保証するものではありません。*運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
■基準価額の推移
(円)
基準価額(分配金込み)
基準価額
2008年6月9日現在
基 準 価 額 9,626円純資産総額 約3,030億円
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
2003年12月8日 2004年6月 2004年12月 2005年6月 2005年12月 2006年6月 2006年12月 2007年6月 2007年12月 2008年6月9日
1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1 年 | 3 年 | 設 定 来 |
0.82% | 4.29% | -5.40% | -7.52% | 18.51% | 32.28% |
■騰落率(分配金込み)
2008年6月9日現在
*上記xxxは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
*基準価額は信託報酬控除後のものです。
*騰落率(分配金込み)は、税引前分配金を再投資(複利運用)したと仮定して、委託会社が算出したものです。
*分配金込みの基準価額は、税引前分配金を再投資(複利運用)したと仮定して、委託会社が算出したものです。
当ファンドについて
ご確認いただきたい重要事項
投資元本を割り込むことがあります。
●当ファンドは、主に外貨建ての債券及び株式を実質的な投資対象としますので、組入債券及び組入株式の価格の下落や、組入債券及び組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
●実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動により損失を被ることがあります。
●ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額を変動させるいろいろなリスクがあります。
●当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、「為替変動リスク」、「株価変動リスク」、「金利変動リスク」や「信用リスク」などがあります。詳しくは、後記の「当ファンドのリスクと留意点」をご覧ください。
分配金が支払われないことがあります。
●毎月の分配において、分配原資が少額の場合や基準価額が下落した場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
毎月の安定した分配金+ボーナス的な分配金※を支払うことを目指します。
組入債券のxx収入と組入株式の配当収入等を原資として、毎月の安定した分配を行うことを目指します。さらに組入株式の値上がり益を原資として、ボーナス的な分配※を行うことを目指します。
ファンドの仕組みと運用について
当ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
LM・グローバル債券マザーファンド
日本を除く主要先進国の国債を中心とした公社債に投資するファンドです。
外国 株式
外国 30%±5%
債券
LM・グローバル株式マザーファンド
日本を除く主要先進国の大型優良株を中心に投資するファンドです。
毎月の安定した
債券のxx
(クーポン)
70%±5%
配当金 値上がり益
ボーナス的な分配金※
分配金 債券の定期的なxx収入を原資とした毎月の安定分配
株式の配当を 原資とした分配金
分配金 = +
ボーナス
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
※「ボーナス的な分配金」とは、毎月のxx収入や配当収入等に加えて株式の値上がり益等を上乗せして分配することを指します。株式の値上がり益を確保できた場合でも、債券価格の下落や円高等により基準価額が下落した場合等、この上乗せ分配を行わないことがあります。また、毎月の分配においても、分配原資が少額の場合には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
資産構成について
LM・グローバル・プラス (毎月分配型)
資産構成[通貨別]
その他 8.1%
英ポンド 7.8%
米ドル 26.5%
英ポン 9.4%
その他
9.2%
ド
その他 11.1%
米ドル 54.7%
米ドル 35.2%
英ポンド 12.5%
ユーロ 46.2%
ユーロ 57.6%
ユーロ 21.7%
(2008年6月9日現在)
(2008年6月9日現在)
(2008年6月9日現在)
債券運用の参考指標 株式運用の参考指標
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)
●日本を除く世界の主要債券市場の値動きを代表的に表す指数として ●日本を除く世界の主要株式市場の値動きを代表的に表す指数として世界の機関投資家が利用しています。 世界の機関投資家が利用しています。
●世界22ヵ国の国債のパフォーマンスを時価総額加重で表しています。 ●日本を除く世界の主要国(22ヵ国が対象)の株式で構成されています。
●シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが同指数を構築・公表。 ●モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク(MSCI
Inc.)が独自に算出している株式指数です。
LM・グローバル株式マザーファンド
資産構成[通貨別]
LM・グローバル債券マザーファンド
資産構成[通貨別]
外国債券70:外国株式30の組み合わせで、リターンアップ&リスクダウンを図ります。
外国債券と外国株式を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスのよい “プラス”の効果のある安定的な資産運用が可能となります。
投資元本10,000を、外国債券に7,000、外国株式に3,000投資したと仮定して、シミュレーションしています。
分散投資の効果を示すために、当指数は現地通貨ベースで算出しております。したがって円ベースの実際の投資金額とは異なりますのでご注意ください。
株価下落局面
(2000年8月末~2003年3月末)
外国株式外国債券
株価上昇局面
(2003年3月末~2007年6月末)
外国株式外国債券
14,000
14,000
12,000
12,000
10,000
10,000
8,000
8,000
6,000
6,000
4,000
4,000
2,000
2,000
0
2000年8月 2001年4月 2001年12月 2002年8月 2003年3月
0
2003年3月 2004年4月 2005年5月 2006年6月 2007年6月
債券:7,000
7,949
株式:3,000
6,465
当初投資元本:
10,000
14,414
外国債券70 : 外国株式30の組み合わせ効果
当初投資元本: 10,331 10,000 |
株式:3,000 1,650 |
8,681 |
債券:7,000 |
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
*上記は過去の実績であり、将来の運用成果を予測あるいは保証するものではありません。
(出所)MSCI Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクのデータを基に委託会社が作成。
〈使用データ〉外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、ヘッジなし・現地通貨ベース)2000年8月末=3,000、2003年3月末=3,000としてそれぞれ指数化、2007年6月末まで
外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・現地通貨ベース)2000年8月末=7,000、2003年3月末=7,000としてそれぞれ指数化、2007年6月末まで
円ベースの年間騰落率(1993年以降の15年間)
円換算ベース | 外国株式 | 日本株式 | 外国債券 | 日本債券 | 外国債券70+外国株式30 | ||||
1993年 | 9.30% | 10.97% | -1.29% | 14.04% | 1.89% | ||||
1994年 | -10.11% | 9.11% | -9.77% | - 2.67% | -9.87% | ||||
1995年 | 33.72% | 2.09% | 25.80% | 13.29% | 28.18% | ||||
1996年 | 38.48% | -6.06% | 19.55% | 5.26% | 25.23% | ||||
1997年 | 40.06% | -19.41% | 13.66% | 6.60% | 21.58% | ||||
1998年 | 10.57% | -6.57% | -0.10% | 0.50% | 3.10% | ||||
1999年 | 10.03% | 59.69% | -17.97% | 4.83% | -9.57% | ||||
2000年 | -0.28% | -24.96% | 17.72% | 2.13% | 12.32% | ||||
2001年 | -2.52% | -18.91% | 17.83% | 3.35% | 11.72% | ||||
2002年 | -27.96% | -17.50% | 10.33% | 3.19% | -1.16% | ||||
2003年 | 20.59% | 25.19% | 5.67% | - 0.74% | 10.15% | ||||
2004年 | 10.14% | 11.34% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | ||||
2005年 | 24.68% | 45.23% | 10.06% | 0.72% | 14.44% | ||||
2006年 | 23.78% | 3.02% | 10.02% | 0.30% | 14.14% | ||||
2007年 | 4.30% | -11.11% | 4.52% | 2.64% | 4.46% | ||||
15年累積リターン | 364.17% | 29.95% | 173.97% | 68.74% | 236.87% | ||||
年率換算リターン | 12.53% | 2.04% | 8.06% | 4.11% | 9.79% | ||||
振れ幅※ | 68.01% | 84.65% | 43.78% | 16.71% | 38.05% |
(注)各資産における過去15年間の最高リターンです。
(注)各資産における過去15年間の最低リターンです。
〈使用データ〉
外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、ヘッジなし・円ベース)
※振れ幅とは最高リターンと最低リターンの差を求めたものです(最高リターン- 最低リターン)。
*上記は過去の実績であり、将来の運用成果を予測あるいは保証するものではありません。
(出所)MSCIInc.、ブルームバーグのデータを基に委託会社が作成。
日本株式:TOPIX(東証株価指数()配当込み)
外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)日本債券:シティグループ日本国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)
日本を除く主要先進国の公社債と株式に投資します。
(%)
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
ユーロ 米国 英国オーストラリア 日本
0.00
1999年1月 2000年1月 2001年1月 2002年1月 2003年1月 2004年1月 2005年1月 2006年1月 2007年1月 2008年1月
外国債券の魅力
日本と比較して相対的に高い利回り、高い格付けの外国債券に投資します。
■主要国の金利比較(10年国債利回り)
■主要国の金利推移(10年国債利回り)
(%)
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
AAA~A
ユーロ
AAA
米国
AAA
英国
オーストラリア 日本[参考]
AAA AA
(出所)利回り:ブルームバーグ 10年国債利回り 2008年5月末現在
格付け:スタンダード&プアーズ 自国通貨建長期国債の格付け 2008年5月末現在
(出所)利回り:ブルームバーグ 10年国債利回り 2008年5月末現在
マザーファンドへの投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
6.53% | ||||||
4.41% | 4.06% | 4.99% | ||||
1.76% | ||||||
ザ コカ•コーラ カンパニー(米) | |||
業種 | 飲 料 | 格付 | A+ |
インテル(米) | |||
業種 | 半導体 | 格付 | A+ |
P&G(米) | |||
業種 | 生活必需品 | 格付 | AA- |
ファイザー ( 米) | |||
業種 | 製 薬 | 格付 | AAA |
エクソン•モービル(米) | |||
業種 | エネルギー | 格付 | AAA |
BHP ビリトン(オーストラリア) | |||
業種 | 工業・資源 | 格付 | A+ |
意外と身近な外国株式
■ファンド組入銘柄企業が提供している商品•サービス例
●コカ・コーラ、
ダイエットコカ・コーラ、スプライト、ファンタ
●ジョ-ジア
●アクエリアス、爽健美茶
海外売上比率:74%
世界最大手の半導体メーカー
●Pentium(ペンティアム)
●Celeron(セレロン)
海外売上比率:84%
●ファブリーズ、xxxx、xxxxx、ジョイ
●SK-Ⅱ、xxxxxxxx
●ジレット、ブラウン
●デュラセル
海外売上比率:58%
研究開発型の
世界的医薬品会社
●リステリン
●ニコレット
●バイアグラ
海外売上比率:52%
世界最大規模のエネルギー会社
●モービル
●エッソ
海外売上比率:69%
国際的な資源関連会社
●鉄鉱石、金などの鉱石探査と生産
●石油の探査、生産、精製
海外売上比率:89%
上記は2008年6月9日現在のマザーファンドの組入銘柄のうち、グローバルに事業を展開している企業を示したものです。
(出所)格付け:スタンダード&プアーズ 2008年6月19日現在 売上比率:ブルームバーグ 2007年12月末現在の各企業直近決算
ドル円とユーロ円の平均レート
ドル円レート
ユーロ円レート
米ドル・ユーロの対円レート推移 米ドルとユーロに分散投資すると、値動きが安定します。
(円)
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
(出所)ブルームバーグ 2008年5月末現在
1997年12月 1999年1月 2000年1月 2001年1月 2002年1月 2003年1月 2004年1月 2005年1月 2006年1月 2007年1月 2008年1月
上記は過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの リスクと留意点
組入れている外貨建て債券及び株式の値動き及び為替変動により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ったり、投資元本を割り込む可能性があります。当ファンドの主なリスク及び留意点は下記のとおりです。
❶ 為替変動リスク
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、ファンドが保有する外貨建資産に為替差損
購入時点より
円 安
購入時点より
円 高
円での手取額が
増える
円での手取額が
減 る
(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
■為替変動によるファンドへの影響のイメージ図
🅔 金利変動リスク
購入時点より
金利低下
手取額が
増える
手取額が
減 る
購入時点より
金利上昇
一般的に債券の価格は、金利が上昇した場合には下落し、金利が低下した場合には上昇します。投資対象とする国・地域の金利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
■金利変動
リスクイメージ図
❷ 株価変動リスク
購入時点より
株価上昇
購入時点より
株価下落
手取額が
増える
手取額が
減 る
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。
■株価変動
リスクイメージ図
➍ 信用リスク
■格付と利回りのイメージ図
格付が高い 「投資適格」格付
(BBB格以上)
「投機的」格付
格付が低い (BB格以下)
債券の格付
(S&Pの場合)
AAA AA A BBB
BB B CCC CC C
D
低
利 回 り
x
x 用 度
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパー及び短期金融商品のデフォルト(元利金支払いの不履行または遅延)、発行会社の倒産や財務状況の悪化及びこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。
高
低
⑤ 外国に投資するリスク(カントリーリスク)外国の株式及び債券等に投資を行った場合、上記のリスクの他、投資を行った国の政治経済情勢、通貨規制及び資本規制等の影響を受けて、基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑥ 期限前償還リスク
組入れた債券が期限前に償還された場合、償還された元本を別の債券等に再投資することになりますが、金利が低下している局面等では、再投資した債券の利回りが償還された債券の利回りより低くなる可能性があります。
⑦ デリバティブ活用のリスク
ファンドの運用においては、デリバティブ(金融派生商品)を活用することがあります。デリバティブの価格は、市場動向や環境変化によって変動します。そのため、デリバティブの価格変動が基準価額の変動に影響を与える可能性があります。
⑧ 資金流出に伴う留意点
解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく下落する可能性があります。また、保有証券の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うことによって当ファンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになります。
⑨収益分配に関する留意点
ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて毎決算期に委託会社が決定します。当ファンドは、毎月の収益分配を目指しますが、これにより一定水準の収益分配金の支払いを保証するものではありません。なお、委託会社の判断により、決算時に収益分配を行わない場合もあります。
⑩その他の留意点
当初設定及び償還前の一定期間、大量の追加設定または解約による資金動向の急変時、急激な市況変動が発生もしくは予想されるときは、ファンドの投資の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
ファンドの仕組み
(1)ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、「LM・グローバル債券マザーファンド」及び「LM・グローバル株式マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、主として外国の公社債及び株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
(2)商品分類
追加型株式投資信託/バランス型
当ファンドは契約型の追加型株式投資信託です。格付は取得していません。
(注)「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。当ファンドは、株式・公社債等のバランス運用を行うものに該当します。
(3)仕組み
①ファンドの関係法人
ファンド
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
マザーファンド
LM・グローバル債券マザーファンド LM・グローバル株式マザーファンド
(注)受託会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
委託会
社
受託会
社
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社信託財産の運用指図、受益権の発行等
投資信託受益権の取扱いに関する契約
証券投資信託契約
投資一任契約
三菱UFJ信託銀行株式会社信託財産の保管・管理業務等
販売会社
投資顧問会社
受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金・償還金・一部解約金の支払い、口座管理機関としての業務等
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
運用指図に関する投資一任業務
(注)販売会社については、「7 申込・換金手続きの概要」記載の照会先までお問合せください。
投資顧問契約
投資助言会社
バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インク
運用に係る助言・投資情報の提供
3 ファンドの仕組み
②ファンドに関する契約の概要
証券投資信託契約
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規定に基づいて作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、当ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社及び受託会社の業務に関する事項、信託の元本及び収益の管理並びに運用指図に関する事項等です。
投資信託受益権の取扱いに関する契約
委託会社が販売会社に委託する業務の内容(受益権の募集の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資並びに収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い等)等について規定しています。
投資一任契約
委託会社が投資顧問会社に「LM・グローバル債券マザーファンド」の運用指図に係る権限を委託するにあたり、投資の基本方針の遵守、業務の内容、必要経費の負担に係る取決め、投資顧問報酬等について両者間で取り決めたものです。
投資顧問契約
投資助言会社が委託会社に「LM・グローバル株式マザーファンド」の運用に係る助言、情報提供を行うにあたり、情報提供の方法及び条件並びに投資助言報酬等について両者間で取り決めたものです。
「ファミリーファンド方式」とは、ご投資家からの資金をまとめてベビーファンド(当
ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
投 資
投 資
③ファミリーファンド方式
ご投資家 (受益者) | 投 資 損 益 | LM・ グローバル・プラス (毎月分配型) | 損 益 | LM・グローバル債券マザーファンド | 損 益 | 外国の公社債 | |
投 資 投 資 | |||||||
損 益 | LM・グローバル株式マザーファンド | 損 益 | 外国の株式 |
(注)委託会社は、マザーファンドに投資を行う当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行うことがあります。平成 20 年8月5日現在、マザーファンドに投資を行っているベビーファンドは以下の通りです。
LM・グローバル債券マザーファンド
LM・世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) 平成 14 年 9 月 25 日設定
LM・グローバル債券ファンドVA(適格機関投資家専用) 平成 14 年 9 月 25 日設定
LM・グローバル株式マザーファンド
LM・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用) 平成 15 年 6 月 30 日設定
(4)信託金限度額
1兆円
(注)信託金限度額は、委託会社と受託会社の合意により、変更される場合もあります。
(5)委託会社等の概況(平成 20 年8月5日現在)
①資本金の額
1,000 百万円
②沿革
平成 10 年 4月 28 日 会社設立
平成 10 年 6月 16 日 証券投資信託委託会社免許取得平成 10 年 11 月 30 日 投資顧問業登録
平成 11 年 6月 24 日 投資一任契約に係る業務の認可取得
平成 11 年 10 月 1日 スミス バーニー投資顧問株式会社と合併、
「エスエスビーシティ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 13 年 4月 1日 「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 18 年 1月 1日 「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更平成 19 年 9月 30 日 金融商品取引業登録
③大株主の状況
名称 レッグ・メイソン・インク
住所 アメリカ合衆国xxxxxx州ボルチモア市ライトストリート 100
所有株式数 78,270 株
持株比率 100%
ファンドの運用
(1)投資方針と主な投資制限
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
①運用の基本方針
主として外国の公社債及び株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
②主な投資対象
LM・グローバル債券マザーファンド及びLM・グローバル株式マザーファンドの各受益証券*とします。
* 以下、総称して「マザーファンド受益証券」ということがあります。
(注)投資対象については、約款第 20 条及び第 21 条をご参照ください。
③投資方針
a.主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
b.原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
LM・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・・・・・・70%±5% LM・グローバル株式マザーファンド受益証券・・・・・・・・30%±5%
c.実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。
・国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
・異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
・当初設定時及び償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向及び急激な市況動向の変動が発生もしくは予想されるとき並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④主な投資制限
<信託約款による投資制限>
a.株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合*は、信託財産の純資産総額の 40%以内とします。
b.新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
c.マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
e.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
f.同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
g.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
* 当ファンドで保有する当該資産の時価総額とマザーファンドで保有する当該資産のうち当ファンドに属するとみなした額との合計額を、当ファンドの信託財産の純資産総額で除した比率をいいます。
(注)詳細については、添付の「約款」をご参照ください。
<法令による投資制限>
a.委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。(投信法第9条)
b.委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
LM・グローバル債券マザーファンド
①運用の基本方針
LM・グローバル債券マザーファンドは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を上回る収益を目指して運用を行います。ただし、この目標収益の達成を約束するものではありません。
②主な投資対象
日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)を主要投資対象とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国及び非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付けを有する国をいいます。
(注)投資対象については、約款第 11 条及び第 12 条をご参照ください。
<OECD*加盟国>
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、韓国、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国 (計 30 カ国)(平成 20 年6月末現在)
* OECD = Organisation for Economic Co‐operation and Development(経済協力開発機構)
③投資方針
a.「適格国」通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。)を中心に分散投資を行います。投資対象証券は、原則として、OECD加盟国に属する企業または金融機関が発行するものはBBB-/Baa3、OECD加盟国以外に属する企業または金融機関が発行するものはA-/A3の最低格付け(短期金融商品については、A1/P1の格付けを有することを最低条件とします。)を有するものとします。なお、本邦に属する者を発行者とし、または円建てで発行される確定利付証券には投資しません。
b.ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。 ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークに比しプラス・マイナス3年の範囲内で変動させることを原則とします。ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
c.長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期に超過収益の獲得を目指します。
d.個別銘柄の選定においては、ボトムアップ・リサーチによる調査を実施し、流動性及び発行規模といった要因も考慮しつつ、割安と判断される銘柄の発掘を行います。 e.外貨建資産に対する投資比率には制限を設けません。外貨建資産については為替ヘッ
ジ(対円)を行いません。 f.国内及び外国の市場における有価証券先物取引等を行うことができます。 g.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができ
ます。 h.資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)>
世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し、指数化したもので、日本を除く世界主要国の国債市場全体の実勢を反映している指数といえます。
(インデックスの構成国)
米国、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、オーストリア、ギリシャ、ポルトガル、ポーランド、フィンランド、アイルランド、英国、デンマーク、スウェーデン、スイス、オーストラリア、ノルウェー、シンガポール、マレーシアの計 22 カ国(平成 20 年6月現在)
出所:シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
(注)構成国は変更となる場合があります。
④主な投資制限
<信託約款による投資制限>
a.株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 10%以内とします。株式への投資は転換社債を転換及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使した場合に限ることを原則とします。
b.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、有価証券の値上がり等により5%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
c.同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
d.外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。 e.有価証券先物取引等及びスワップ取引をファンドの約款の規定の範囲内で行うこと
の指図をすることができます。 f.デリバティブの活用は、ヘッジ目的に限定しません。
(注)詳細については、添付の「約款」をご参照ください。
<法令による投資制限>
「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)④ 主な投資制限」をご参照ください。
⑤投資顧問会社
委託会社は、運用指図に関する権限のうち次に関する権限を、次の者に委託します。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(英国)
米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)及び外国為替の運用
ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(米国)
米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)の運用
a.投資顧問会社の運用プロセス
Term Structure (duration in years)
SECTOR 0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 + TARGET
Government 12 4 16
Mortgage 19 4 7 30
Asset-Backed 6 9 15
Corporate 15 10 3 5 33
Cash 6 6
長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期的に超過収益の獲得を目指します。
ポートフォリオ
Term Structure (duration in years)
Current Bench-
SECTOR
Gove rnment Treasury Agency TIPS
0 – 1 1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 – 9 9 + Target mark
1
1
7
7 16 35
1
1
2
2 4
5 1
Mortgage-Backed 32 10 4
GNMA FNMA FHLMC CMBS CMO
Asset-Backed Credit
Industrial Finance Utility
Sov/Sup Cash Equivalent Current Target
Benchmark
Portfolio:
19
8
3
8
1
1
2 22
8 13
6 0
46 37
27 6
10 16
3 13
1
2
6
2
1
1
3
2
1
3 2
3 0
8 2
3 10 4 10 30 26
1
2
1
4 2 4 13 11
4 1 2 9 9
1 1 1 4 2
1 3 4 4
0 0
38 14
8 12 11 17 100
23 33 14 11 7 12
100
All weightings are a percent of total market value.
• Duration: 3.9 years • Quality: AA
Benchmark: • Duration: 3.8 years • Quality: AAA
<国・地域別ポートフォリオ運用プロセス>
運用見通し
金利エクスポージャー
(デュレーション戦略)
満期構成
(イールド・カーブ戦略)
ポートフォリオ構築
基本戦略
ポートフォリオ
Term Structure (duration in years)
SECTOR
Government Mortgage Asset-Backed Corporate Cash
TARGET PORTFOLIIO
0 - 1
5 + TARGET
19
6
15
6
4466
1 - 3
12
4
9
10
3 - 5
4
7
サブ・セクター
銘柄選択
3
5
35
1100
99
16
30
15
33
6
100
ベンチマーク投資制限
セクター
アロケーション
モニタリングとリスク・コントロール
SECTOR
Dollar Bloc
US Corporates Canada Australia Eurozone Governments
High Yield Corporates
Non-eurozone Norway Denmark (Mort) Sweden (Corp) Hungary
Poland Greece UK
Governments Corporates
High Yield Corporates
South Africa Japan
Total Exposure
グローバル ポートフォリオ
Term Structure (years to maturity) Country Exposure Currency Exposure 0 –1 1 – 3 3 – 5 5 – 7 7 - 10 10+ Portfolio Bench Portfolio Bench
3 3 3 2
3 3 2
3
11
8
0
3
5
90 100
4
1
10 17 1 1 2 31 47
10 17
2 29 47
2
3 6
1 1
20
4
10
29
4
10
3
3
3
6
4
2
9
3
2
3
3
6
3
3
2
2
2
4 6 12 8
1 1 8
3 5 10
1
3
14
1
3
14 36
1
3 13 28 4 44 8 100 100 100 100
Benchmark Duration: 5.34 years Benchmark Quality: AAA
Portfolio Duration: 5.77 years Portfolio Quality: AA-
<グローバル・ポートフォリオ運用プロセス>
ポートフォリオ構築と調整
相対バリュエーション
比較(金利)
通貨別
ポートフォリオ
相対バリュエーション
比較(通貨)
ベンチマーク投資制限
モニタリングとリスク・コントロール
投資環境見通し
(注)投資プロセスは、今後、変更となる場合があります。
b.ウエスタン・アセットの概要
✈本社:米国カリフォルニア州パサデナ、1971 年設立
✈レッグ・メイソン・インクの 100%子会社
✈アクティブ運用に特化。チーム体制を採用し、セクターを重視する運用
✈ニューヨーク、ロンドン、東京、シンガポール、メルボルン、サンパウロに運用拠点
LM・グローバル株式マザーファンド
①運用の基本方針
LM・グローバル株式マザーファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式・店頭登録株式に投資することにより、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。
②主な投資対象
主として日本を除く世界各国の上場株式・店頭登録株式を主要投資対象とします。
(注)投資対象については、約款第 12 条及び第 13 条をご参照ください。
③投資方針
a.主として、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式に投資を行い、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。
b.MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを安定して上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
c.ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。
この厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
d.ファンドのリスク状況を随時モニターし、ファンドの運用戦略に合致した適正な資産配分を保ち、良好な投資成果の実現を目指します。
e.株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
f.外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
g.国内及び外国の市場における有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
h.資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
<MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)>
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インク(以下「MSCI Inc.」といいます。)が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国(22 カ国が対象)の株式で構成されています。
(注)「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.の財産であり、その著作権はMSCI Inc.に帰属します。「MSCI」は MSCI Inc.のサービス・マークです。
(インデックスの構成国)
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の計 22 カ国(平成 20 年6月末現在)
(注)構成国は変更となる場合があります。
④主な投資制限
<信託約款による投資制限>
a.株式への投資割合には、制限を設けません。 b.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純
資産総額の 20%以内とします。 c.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 d.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10%以
内とします。
e.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
f.同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
g.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(注)詳細については、添付の「約款」をご参照ください。
<法令による投資制限>
「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)④ 主な投資制限」をご参照ください。
⑤投資助言会社
委託会社は、バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インクの投資助言を受けて運用を行います。
a.投資助言会社の運用プロセス
ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
ポートフォリオ構築
運用ガイドライン、リスク管理、ポートフォリオ構成目標
モデル・ポートフォリオ
さまざまな条件を勘案し、分散され、リスクが適切に管理されたポートフォリオを構築します。
銘柄選択モデルにより、多面的な分析を行い、銘柄をランキングします。
流動性等のスクリーニングの結果、投資可能な銘柄のみを分析/投資対象とします。
流動性及びデータの質によるスクリーニング 投資対象ユニバース
銘 柄 選 択
クオンツ・ランキング、Buy-Hold-Sellランキング
ユニバース
(注)投資プロセスは、今後、変更となる場合があります。
b. バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インクの概要
✈本社:米国マサチューセッツ州ボストン、英国ロンドンにも拠点、 1969 年設立
✈レッグ・メイソン・インクの 100%子会社
✈経験豊富なグローバル株式運用スペシャリスト 1978 年からグローバル(米国外)株式の運用開始
独自開発の定量モデルによるクオンツ運用のパイオニア
✈米国株式、グローバル株式、新興国株式、マーケット・ニュートラル等の多様な運用商品を提供
(2)運用体制
当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。(マザーファンドの組入比率調整に係る運用指図は委託会社が行います。)
「LM・グローバル債券マザーファンド」(債券マザーファンド)の運用は、委託会社か ら運用の指図に関する権限の委託を受けたウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。「L M・グローバル株式マザーファンド」(株式マザーファンド)の運用は、委託会社がバッ テリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インクの投資助言を受けて行います。
■ファンドの運用体制
運用方針の報告
運用状況のモニタリング
問題解消のための協議
運用助言・投資情報の提供
委託会社
指示
約定確認
信託財産情報の提供
株式等の発注指示
投資制限 モニタリング
運用成績データ提供
ガイドライン違反等の報告
管理本部(11)
運用分析部
投資制限のモニタリング・運用成績の分析
トレーディング部
有価証券の売買執行
業務部
基準価額の計算等
アンス部(2)
コンプライ
問題解消のための
約定連絡
投資顧問会社
債券マザーファンドに関する運用方針の策定、運用指図
運用本部(4)
債券マザーファンドの運用監督株式マザーファンドの運用指図マザーファンドの組入比率調整
投資助言会社
株式マザーファンドに関する 運用に係る助言、投資情報の提供
(注)( )は平成 20 年8月5日現在の各部署に属する人数(管理本部は、上記業務に従事する人数)を示します。
①委託会社は、投資顧問会社との間で、債券マザーファンドの運用に関する投資一任契約書を締結するとともに、ファンドの運用に関するガイドライン(運用目標、投資対象、投資制限等)を投資顧問会社に指示します。
②投資顧問会社では、ファンドの信託約款、投資一任契約書及び委託会社から指示された運用に関するガイドラインを遵守して運用を行います。
③運用本部は、投資助言会社から受けた投資助言に基づき、株式マザーファンドの運用方針を決定し、トレーディング部に株式等の発注を指示します。
④運用本部は、投資顧問会社の運用状況について、投資一任契約書、ガイドライン等を遵守し適切に行われていることを監督します。運用本部は、投資顧問会社に対して、必要に応じて投資環境の見通し、運用方針等についての情報提供を求めます。
⑤運用分析部は、ファンドのポートフォリオが各種投資制限にしたがった状況となっているのかモニタリングを行い、投資制限の違反または違反のおそれのある場合には、コンプライアンス部に報告します。報告を受けたコンプライアンス部では、投資顧問会社のコンプライアンス部門と連携する等して問題解消に向けた措置をとります。また、運用分析部は、ファンドの運用成績について分析を行い、分析結果を委託会社の運用本部及び関連部署並びに投資顧問会社にフィードバックします。
⑥委託会社では、運用の意思決定の監督は、東京運用委員会があたります。東京運用委員会は、投資責任者、ポートフォリオ・マネージャー及びファンドの運用に関係する各部門の責任者で構成され、議事内容は取締役会に報告されます。東京運用委員会は、月次で開催され、有価証券市場の状況認識・市場の方向性の予測、各ファンドの運用成績の点検、各ファンドの運用方針が適切に策定されているかの確認等を行います。
⑦上記の運用については、「証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程」及び部門毎に策定した「業務規程」にしたがって業務が遂行されます。
(参考)LM・グローバル債券マザーファンドの投資顧問会社の運用体制
ファンドの運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社である「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」及び「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー」に委託します。投資顧問会社では、信託約款、投資一任契約書及び委託会社から指示された運用に関するガイドラインを遵守して運用を行います。
<ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドの運用体制>
エマージング債券運用
クレジット運用
ABS/MBS
運用
通貨運用
ソブリン債運 用
リクイディティ運 用
ビジネス・マネジメント
インベストメント・オペレーション
プロダクト・スペシャリスト
インベストメント・ストラテジー
<ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーの運用体制>
地方債運 用
エマージング債券運用
クレジット運 用
ABS/MBS
運 用
政府/政府機関債運用
リクイディティ運 用
ビジネス・マネジメント
インベストメント・オペレーション
プロダクト・スペシャリスト
インベストメント・ストラテジー
(注)ファンドの運用体制等は、今後、変更となる場合があります。
■委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、投資顧問会社へのファンドの運用指図に関する権限の委託及び投資助言会社から投資助言の提供を受けることが適切であるかどうかについてモニタリングを継続的に実施します。具体的には、社内規定に基づき、定期的に投資顧問会社及び投資助言会社の実績、組織、人材、財務内容、法令等の遵守状況に関する調査を実施するとともに、必要のある場合には関係部署に対する投資顧問会社及び投資助言会社の業務遂行状況に関するヒアリングを行います。調査結果は、委託会社の商品会議に提出され、外部委託等の継続について議論されます。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、内部統制に関する外部監査人による報告書の提出を求めるほか、担当部署による委託会社独自の確認作業を実施し、受託会社等の業務状況についてモニタリングを行っています。
■リスク管理体制
①投資顧問会社におけるリスク管理体制
□ファンドのリスク管理は、運用部から独立した専任のリスク管理チームが行います。リスク管理チームは、複数のリスク管理システムを用いて、ポートフォリオ毎のリスク特性等の分析・レポートの作成を行います。
□運用担当者は、リスク管理チームが作成したレポートによってポートフォリオのリスク特性を確認することができます。また、有価証券の売買執行時には、発注内容が適正かどうかのコンプライアンス・モニタリングが行われます。
②委託会社におけるリスク管理体制
委託会社は、投資顧問会社がリスク管理体制を遵守しているか、モニタリングを行います。また、問題が発生した場合には、遅滞なくコンプライアンス・オフィサーに連絡され、必要な措置が講じられます。
(注)リスク管理体制等は、今後、変更となる場合があります。
5
分配方針
(1)収益分配方針
原則として、毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日。)に、分配方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属するxx・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金及び収益調整金(同規則に基づき留保する額を除きます。)に相当する額を含みます。
②収益分配金額は、原則として繰越分を含めたxx・x当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。また、各計算期間において外国株式に係る売買益が生じたときは、xx・配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式に係る売買益等からも分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
④自動けいぞく投資コースを選択した受益者の分配金は、税金を差引いた後、原則として
「自動けいぞく投資約款」に基づいて全額再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、収益分配金を受益者に支払う場合があります。
(2)収益の分配方式
①信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.信託財産に属する配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料及びこれら
に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」または「税」ということがあります。)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②上記①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当ファンドの信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
費用及び税金等
(1)申込時(お申込手数料)
2.625%(税抜 2.50%)を上限として販売会社毎に定められております。
お申込手数料(1万口当たり、消費税等相当額を含みます。)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社毎に定められた手数料率を乗じて得た額です。詳細については、販売会社にお問合せください。
(注)自動けいぞく投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、無手数料です。
(注)お申込手数料に減免等の優遇措置を設けている場合があります。
(注)販売会社は、「7 申込・換金手続きの概要」記載の照会先までお問合せください。
(2)保有期間中(管理報酬等)
①信託報酬
純資産総額に対し年率 1.26%(税抜 1.20%)
a.信託報酬の総額(消費税等相当額を含みます。)は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.26%(税抜 1.20%)を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
なお、信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分は、以下の通りです。
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.5985%(税抜 0.57%) | 0.5880%(税抜 0.56%) | 0.0735%(税抜 0.07%) |
b.投資顧問会社及び投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払いますので、信託財産中からの直接的な支弁は行われません。
c.マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
②その他の費用
信託事務等に要する諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等)、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等がかかります。
a.当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は以下の通りです。 (イ)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料* (ロ)先物取引・オプション取引等に要する費用 (ハ)外貨建資産の保管等に要する費用
(ニ)借入金の利息 (ホ)信託財産に関する租税 (ヘ)受託会社の立替えた立替金の利息
(ト)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用
(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)
* 当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等
の費用はかかりません。
b.上記a.の(イ)から(ヘ)までに掲げる諸経費(消費税等相当額を含みます。)は、発生のつど、毎計算期末または信託終了のときに、実際に発生した金額が信託財産中から支弁されます。
c.上記a.の(ト)の信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)は、計算期間を通じて日々の信託財産の純資産総額に年 0.05%の率を乗じて得た金額の合計額を上限として、あらかじめ委託会社が費用額を合理的に見積もったうえで算出する固定金額または固定率により計算される金額が、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。なお、委託会社は、信託期間中であっても、信託財産の規模等を考慮して、上限額、固定率または固定金額及び計上方法等を見直し、これを変更することができます。
d.当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいては、次の諸経費がかかることがあります。
(イ)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 (ロ)先物取引・オプション取引等に要する費用 (ハ)外貨建資産の保管等に要する費用 (ニ)信託財産に関する租税 (ホ)受託会社の立替えた立替金の利息 (ヘ)信託事務等に要する諸費用
e.上記 d.のマザーファンドにおいて発生した諸経費は、マザーファンドの信託財産から支弁され、間接的に当ファンドの受益者の負担となります。ただし、マザーファンドに関連して生じた上記 d.の(ニ)から(ヘ)までの諸費用のうち、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して発生したと認める費用については、マザーファンドの負担とせず、当ファンドから支弁されることがあります。
f.上記 a.の(イ)から(ヘ)までに掲げる各費用については、運用状況等により変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、費用毎の金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示することはできません。
(3)換金時(ご換金手数料・信託財産留保額)
ご換金には手数料はかかりません。また、信託財産留保額は徴収いたしません。
(注)当ファンドのお申込時、保有期間中及びご換金時に受益者に直接または間接的にご負担いただく手数料及び費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
(4)課税上の取扱い
個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。取扱いの内容は、税制改正等により変更となる場合がありますのでご留意ください。詳細につきましては、税務専門家または税務署にご確認ください。
①個人の受益者に対する課税
a.収益分配時、一部解約時及び償還時
収益分配時 | ■平成 20 年 12 月 31 日まで ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金*1について 10%(所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、原則、申告不要制度が適用されます。 ・受益者の選択により、確定申告を行い総合課税とすることもできます。 ■平成 21 年1月1日以降 ・普通分配金について、次の税率による源泉徴収が行われ、原則、申告不要制度が適用されます。 平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで 10%(所得税 7%、地方税3%)平成 23 年1月1日以降 20%(所得税 15%、地方税5%)平成 21 年及び平成 22 年においては、その年における当ファンドの普通分配金を含む上場株式等の配当等の金額(同一の支払者からの年間の支払総額が1万円以下のものを除きます。)が 100 万円を超える受益者は、確定申告が必要となります。 ・受益者の選択により、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することができます。 ・申告分離課税を選択した場合の税率は、上場株式等の配当等の金額(年間合計額)に応じ、以下の通りとなります。 (平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで) 100 万円以下の部分 10%(所得税7%、地方税3%) 100 万円を超える部分 20%(所得税 15%、地方税5%) (平成 23 年1月1日以降) 20%(所得税 15%、地方税5%) |
一部解約時及び償還時 | ■平成 20 年 12 月 31 日まで ・一部解約時及び償還時の個別元本*2超過額について、配当所得として 10% (所得税7%、地方税3%)の税率による源泉徴収が行われ、原則、申告不要制度が適用されます。 ・受益者の選択により、確定申告を行い総合課税とすることもできます。 ■平成 21 年1月1日以降 ・一部解約時及び償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(お申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した額)が譲渡所得として課税対象となり、同じ年に他の上場株式等の譲渡損益がある場合は合算した金額について、申告分離課税が適用されます。 ・税率は、その年分の上場株式等に係る譲渡所得の金額に応じ、以下の通りとなります。 (平成 21 年1月1日から平成 22 年 12 月 31 日まで) 500 万円以下の部分 10%(所得税7%、地方税3%) 500 万円を超える部分 20%(所得税 15%、地方税5%) (平成 23 年1月1日以降) 20%(所得税 15%、地方税5%) ・特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。なお、特定口座(源泉徴収選択口座)をご利用の場合でも、平成 21 年及び平成 22 年においては、 その年における上場株式等に係る譲渡所得の金額が 500 万円を超える場合には、確定申告を行うことが必要となります。特定口座の詳細については、 販売会社にお問合せください。 |
*1 普通分配金と特別分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」
(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<受益者が収益分配金を受取る際>
収益分配金の範囲内で、その下回る部分の額が特別分配金、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金
収益分配金の全額が普通分配金
当該収益分配金落ち後の基準価額が「各受益者毎の個別元本」を下回っている場合
当該収益分配金落ち後の基準価額が「各受益者毎の個別元本」と同額の場合、または「各受益者毎の個別元本」を上回っている場合
*2 個別元本について
個別元本は、受益者毎の買付時の基準価額(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)になります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
・受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
b.繰越控除、損益通算
■平成 20 年 12 月 31 日まで
一部解約及び償還により発生した損失は、確定申告を行うことにより、他の株式等の譲渡益と通算することができます。また、確定申告を行うことにより、その年に控除しきれない損失金額については、翌年以降3年間にわたり、他の株式等に係る譲渡益から控除することができます。
■平成 21 年1月1日以降
その年分の上場株式等の譲渡所得等の計算上生じた損失の金額があるときは、確定申告を行うことにより、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。
また、その年に控除しきれない損失については、確定申告を行うことにより、翌年以降3年間にわたり、株式等に係る譲渡益及び上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。
c.配当控除制度の適用の有無について配当控除の適用はありません。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、7%(平成 21 年4月1日以降は 15%)の税率により源泉徴収されます。源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。益金不算入制度は適用されません。
申込・換金手続きの概要
(1)申込手続等
①取得申込みの受付日
継続申込期間(平成 20 年2月6日~平成 21 年2月5日)中の販売会社の営業日
ただし、申込不可日*(ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日)を除きます。
*販売会社の営業日であっても取得のお申込みの受付はできません。ただし、収益分配金の再投資の場合
を除きます。
⇒ 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに取得のお申込みが行われ、かつ当該申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからのお申込みの受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
⇒ 委託会社は、金融商品取引所(有価証券の売買及び関連するデリバティブ取引を行う取引所)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得のお申込みの受付を取消すことができます。
⇒ 継続申込期間における受益権の発行価額の総額は、2兆円(受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の合計額)が上限です。
⇒ 継続申込期間は、期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
②取得申込みの取扱場所及び払込取扱場所
販売会社の本・支店、営業所等です。販売会社は、以下の照会先までお問合せください。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス
電話番号:03(5219)5940
(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社以外の金融商品取引業者及び登録金融機関が、販売会社と取次契約を結ぶことにより、当ファンドを販売会社に取次ぐ場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
③お申込コース
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。
取得のお申込みを行うご投資家は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。
(注)販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、積立方式による取得のお申込みを取扱う場合があります。
販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込口数をご指定ください。お支 | |
一般コース | 払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の翌営業日の基準価 |
収益分配時に分配金を | 額を乗じて得た金額に、申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等 |
受 取 る コ ー ス | 相当額を加算した金額となります。 |
(注)販売会社によっては、金額を指定する方法により申込受付を行う場合があります。 | |
販売会社が定めた金額以上の指定金額を販売会社にお支払いください(お | |
支払いいただいた金額から申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費 | |
自動けいぞく | 税等相当額が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなりま |
投資コース 収益分配時に分配金を自動 的 に無 手数 料 で 再 投 資 す る コ ー ス | す。)。 自動けいぞく投資コースを選択するご投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款*に基づく契約を締結していただきます。 販売会社によっては、販売会社と定期引出契約*を別途締結することによ |
り、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取る | |
ことが可能となる場合があります。 |
* 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
(注)詳細については、販売会社にお問合せください。
④取得申込単位
販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。
販売会社は、「② 取得申込みの取扱場所及び払込取扱場所」記載の照会先までお問合せください。
自動けいぞく投資コースを選択した受益者による収益分配金の再投資の場合は、1口単位で取得することができます。
⑤取得申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る価額は、各計算期間終了日の基準価額となります。
⑥お申込手数料
「6 費用及び税金等」をご覧ください。
⑦取得申込代金の支払い
販売会社が指定する日までに販売会社にお支払いください。
お支払いいただいた取得申込代金は、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(2)換金手続等
①一部解約請求の受付日
受付不可日(ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日)を除く、販売会社の営業日
⇒ 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前 11 時)までに一部解約請求が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
⇒ 委託会社は、金融商品取引所(有価証券の売買及び関連するデリバティブ取引を行う取引所)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
⇒ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。
⇒ 受益者が一部解約請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
②一部解約の単位
1口単位
③一部解約の価額
一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額
④一部解約の手数料
手数料はかかりません。
⑤一部解約金のお支払い
一部解約請求の受付日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
その他
(1)管理及び運営等の概要
①資産の評価
法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって、原則として時価評価します。
受益権1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。
便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
有価証券等の評価基準及び評価方法等
マザーファンド受益証券 | マザーファンド受益証券の基準価額で評価します。 |
国債証券・特殊債券・社債券・売付債券 | 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがい、時価評価します。 |
株 式・投資証券 | 原則として時価で評価します。時価評価にあたっては、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される 気配相場に基づいて評価します。 |
外貨建資産 | 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。 |
先物取引 | 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがい、時価評価します。 |
為替予約取引 | 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ り評価します。 |
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
②基準価額のお問合せ先
基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
日々の基準価額は、販売会社にお問合せいただくか、または委託会社のインターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。また、基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載(略称:プラス毎)されます。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス
③運用報告書等
4月と 10 月の決算日を基準として運用報告書を作成・交付します。
委託会社は、投信法の規定に基づき6ヵ月毎(毎年4月及び 10 月の計算期末を基準とします。)及び償還時に、期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。
また、金融商品取引法の規定により、有価証券報告書を規定様式によって6ヵ月毎(毎年5月及び 11 月の計算期末を基準とします。)に作成し、監督官庁に提出します。
(2)信託期間
平成 15 年 12 月8日から、原則として、無期限です。
ただし、信託約款の規定に基づき信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(3)計算期間
原則として、毎月9日から翌月の8日までとします。
第1計算期間は、平成 15 年 12 月8日から平成 16 年1月8日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(4)収益分配金及び償還金の支払い
①収益分配金
<一般コースの場合>
原則、決算日から起算して5営業日以内の日からお支払いを開始します。
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
収益分配金は、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
<自動けいぞく投資コースの場合>
分配金(税引後)は、無手数料で自動的に再投資されます。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。
この場合、販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに無手数料で応じます。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、受益者が、定期引出契約により収益分配金の引出しを希望する場合は、収益分配金は受益者に支払われます。
(注)受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②償還金
原則、償還日から起算して5営業日以内の日からお支払いを開始します。
a.償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、当ファンドの償還日(償還日が休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
b.償還金は、販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。 c.受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(5)繰上償還
当ファンドの受益xx口数が 10 億口を下回った場合等には、繰上償還を行うことがあります。
以下に該当する場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
繰上償還を行う場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
・当ファンドの受益xx口数が 10 億口を下回ったとき
・受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
・監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
・委託会社が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
・受託者の辞任または解任の後、委託会社が新受託者を選任できないとき
(6)信託約款の変更
受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款を変更することがあります。
信託約款の変更は、受託会社の合意のうえ行われます。
信託約款の変更を行う場合、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
(7)繰上償還及び信託約款の変更の手続き
繰上償還または信託約款の変更に反対の受益者は、異議を申立てることができます。異議を申立てた受益者の保有する口数が、受益xx口数の2分の1を上回る場合には、繰上償還または信託約款の変更は行われません。
①委託会社は、繰上償還または信託約款の変更(その内容が重大なものに限ります。)を行う場合において、あらかじめ、繰上償還または変更しようとする旨及びその内容を公告*し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
②繰上償還または約款変更を行うことに対して異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上)に委託会社に対して異議を述べることができます。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益xx口数の2分の
1を超えるときは、繰上償還または約款変更を行いません。
④繰上償還または約款変更を行わないこととしたときは、その旨及び理由を公告*し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
⑤繰上償還の手続きにおける上記②から④までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
⑥上記②の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
* 全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(8)公告
受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
(9)受益証券事務の概要
①受益権の帰属と受益証券の不発行
当ファンドの受益権は振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されません。
a.当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律*の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託会社があらかじめ当ファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する
「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」ということがあります。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
* 政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、
「社債、株式等の振替に関する法律」を含め本文書において「社振法」ということがあります。 b.委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の 振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
c.受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
d.委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
e.受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
f.当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、当ファンドの受益権の振替機関の「振替業に係る業務規程」等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金及び換金代金は、社振法及び当ファンドの受益権の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
②当ファンドの受益権の振替機関
株式会社証券保管振替機構
③取得時及び換金時の受益権の取扱い
a.取得申込者は販売会社に、取得のお申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
b.一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、委託会社が当該請求に係る一部解約を行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。一部解約請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
④受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記 a.の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.委託会社は、上記 a.の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
d.受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
⑤受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑥質権口記載または記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約請求の受付並びに一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
⑦名義書換についての手続き、取扱場所等
該当事項はありません。
⑧受益者等に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(10)ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」は、投資信託説明書(請求目論見書)でご覧になることができます。
当ファンドの有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」及び投資信託説明書(請求目論見書)に記載している項目は以下の通りです。また、「第2 手続等」及び「第3 管理及び運営」の内容を要約したもの及び「第4 ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋したものは、有価証券届出書「第二部 ファンド情報」に記載されており、本文書でご覧になることができます。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管
(3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績
運用状況と財務ハイライト情報
■運用状況
(1)投資状況
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
平成20年6月末現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 299,971,280,010 | 100.07 |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △202,940,643 | △0.07 | |
合計(純資産総額) | 299,768,339,367 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>
LM・グローバル債券マザーファンド
平成20年6月末現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 49,253,269,976 | 19.22 |
カナダ | 4,280,228,925 | 1.67 | |
xxx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 18,318,050,576 | 7.15 | |
オランダ | 2,713,187,587 | 0.00 | |
xxxxxx | 0,000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxx | 3,604,592,845 | 1.41 | |
小計 | 182,798,465,479 | 71.34 | |
特殊債券 | アメリカ | 17,745,243,335 | 6.93 |
社債券 | アメリカ | 8,498,371,765 | 3.32 |
ドイツ | 3,102,030,949 | 1.21 | |
xxxx | 0,000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 0,000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 9,912,726,619 | 3.87 | |
オランダ | 6,858,833,877 | 2.68 | |
スペイン | 1,267,479,087 | 0.49 | |
ベルギー | 1,156,467,402 | 0.45 | |
スウェーデン | 225,558,044 | 0.09 | |
ルクセンブルグ | 1,509,702,710 | 0.59 | |
アイルランド | 974,901,816 | 0.38 | |
ケイマン諸島 | 2,946,047,658 | 1.15 | |
チャネル諸島 | 1,241,368,016 | 0.48 | |
小計 | 44,921,617,928 | 17.53 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,767,603,952 | 4.20 | |
合計(純資産総額) | 256,232,930,694 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建/売建 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
債券先物 | US 5YR 0809 | CBOT | 買建 | 6,099,681,791 | 2.38 |
US 10YR 0809 | CBOT | 買建 | 7,558,879,907 | 2.95 | |
EB 5YR 0809 | EUX | 売建 | 1,127,083,302 | △0.44 | |
EB 10YR 0809 | EUX | 売建 | 39,663,348,552 | △15.48 | |
UK 10YR 0809 | LIFFE | 買建 | 12,249,076,360 | 4.78 |
種類 | 資産の名称 | 取引所 | 買建/売建 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
金利先物 | 90 EUR$ 0903 | CME | 買建 | 30,866,056,800 | 12.05 |
金利オプション | LH90 C 0903 | LIFFE | 買建 | 59,245,650 | 0.02 |
LH90 C 0906 | LIFFE | 買建 | 105,228,715 | 0.04 |
LM・グローバル株式マザーファンド
平成20年6月末現在
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 47,687,192,198 | 52.67 |
カナダ | 4,223,868,318 | 4.66 | |
ドイツ | 2,639,792,201 | 2.91 | |
イタリア | 2,285,936,084 | 2.52 | |
フランス | 2,401,996,226 | 2.65 | |
オーストラリア | 1,874,117,960 | 2.07 | |
イギリス | 12,027,514,263 | 13.28 | |
スイス | 3,038,236,414 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 0,000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 4,226,873,713 | 4.67 | |
スウェーデン | 188,802,950 | 0.21 | |
ノルウェー | 349,417,562 | 0.39 | |
オーストリア | 596,083,447 | 0.66 | |
ルクセンブルグ | 778,728,277 | 0.86 | |
フィンランド | 1,487,063,947 | 0.00 | |
xxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxxxx | 000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 821,900,642 | 0.91 | |
ポルトガル | 407,706,316 | 0.45 | |
ケイマン諸島 | 507,880,084 | 0.56 | |
ジャージー | 265,648,735 | 0.29 | |
小計 | 88,408,691,146 | 97.62 | |
投資証券 | アメリカ | 762,050,952 | 0.84 |
小計 | 762,050,952 | 0.84 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,392,566,411 | 1.54 | |
合計(純資産総額) | 90,563,308,509 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 a.上位30銘柄
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
平成20年6月末現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | xx | x投資信託 受益証券 | LM・グローバル債券 マザーファンド | 112,983,487,141 | 1.8396 | 207,844,422,945 | 1.8535 | 209,414,893,415 | 69.86 |
2 | xx | x投資信託 受益証券 | LM・グローバル株式 マザーファンド | 60,126,410,328 | 1.5711 | 94,464,603,266 | 1.5061 | 90,556,386,595 | 30.21 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b.種類別及び業種別投資比率
平成20年6月末現在
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 100.07 |
合計 | 100.07 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>
①投資有価証券の主要銘柄 a.上位30銘柄
LM・グローバル債券マザーファンド
平成20年6月末現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額単価(円)帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円)評価額金額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率 (%) |
1 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 161,409,000.00 | 17,731.81 28,620,753,150 | 16,872.09 27,233,077,413 | 4.750000 | 2012/10/25 | 10.63 |
2 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 86,840,000.00 | 21,301.00 18,497,795,759 | 20,850.60 18,106,664,539 | 4.750000 | 2015/9/7 | 7.07 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 158,690,000.00 | 11,839.22 18,787,666,152 | 11,222.32 17,808,702,087 | 4.500000 | 2015/11/15 | 6.95 |
4 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 88,840,000.00 | 18,997.79 16,877,640,678 | 17,979.25 15,972,766,085 | 5.500000 | 2029/4/25 | 6.23 |
5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES REPUBLIC DE | 105,720,000.00 | 15,587.62 16,479,236,978 | 14,700.80 15,541,691,663 | 4.000000 | 2037/1/4 | 6.07 |
6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES OBLIGATION | 81,120,000.00 | 16,669.53 13,522,327,432 | 16,642.11 13,500,087,036 | 3.250000 | 2009/4/17 | 5.27 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 106,000,000.00 | 11,152.48 11,821,632,443 | 10,913.03 11,567,820,743 | 4.000000 | 2010/4/15 | 4.51 |
8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES REPUBLIC DE | 68,130,000.00 | 17,612.05 11,999,093,275 | 16,615.82 11,320,362,713 | 4.250000 | 2014/1/4 | 4.42 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 86,360,000.00 | 10,766.71 9,298,131,565 | 10,695.21 9,236,383,356 | 3.375000 | 2008/11/15 | 3.60 |
10 | アメリカ | 特殊債券 | FNMA 30YR AUG FWD | 79,600,000.00 | 10,440.93 8,310,983,811 | 10,440.93 8,310,983,811 | 5.500000 | 2038/8/1 | 3.24 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 74,900,000.00 | 11,297.14 8,461,563,945 | 10,949.62 8,201,265,613 | 4.000000 | 2015/2/15 | 3.20 |
12 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES REPUBLIC DE | 43,490,000.00 | 16,816.58 7,313,531,550 | 16,806.63 7,309,206,233 | 4.125000 | 2008/7/4 | 2.85 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. | 46,330,000.00 | 14,256.81 6,605,180,412 | 14,071.84 6,519,486,078 | 4.000000 | 2055/4/25 | 2.54 |
14 | ドイツ | 国債証券 | BUNDES REPUBLIC DE | 26,500,000.00 | 17,517.76 4,642,207,413 | 16,560.59 4,388,557,588 | 4.750000 | 2028/7/4 | 1.71 |
15 | アメリカ | 特殊債券 | FNMA 30YR AUG FWD | 39,000,000.00 | 10,057.99 3,922,616,267 | 10,163.11 3,963,612,900 | 0.000000 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxx | XXXXXXX XXXX XXX | 00,000,000.00 | 00,000.00 2,862,215,721 | 15,632.15 2,759,075,725 | 5.000000 | 2010/10/4 | 1.08 |
17 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT | 12,710,000.00 | 22,662.25 2,880,372,636 | 21,346.87 2,713,187,587 | 7.500000 | 2023/1/15 | 1.06 |
18 | アメリカ | 特殊債券 | FNMA 30YR JUL FWD | 25,500,000.00 | 10,279.05 2,621,157,856 | 10,186.39 2,597,530,647 | 5.000000 | 2038/7/1 | 1.01 |
19 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT | 21,700,000.00 | 11,534.64 2,503,017,697 | 11,396.70 2,473,085,678 | 0.000000 | 0000/0/0 | 0.00 |
00 | xxxx | xxx | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX | 00,000,000.00 | 00,000.00 2,146,257,244 | 15,655.93 2,066,582,837 | 5.875000 | 2017/9/26 | 0.81 |
21 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT | 43,720,000.00 | 4,897.13 2,141,028,568 | 4,631.26 2,024,789,409 | 5.750000 | 2022/9/23 | 0.79 |
22 | イタリア | 社債券 | BANCA POP VERONA BANVER | 14,000,000.00 | 14,341.58 2,007,821,950 | 13,292.90 1,861,007,176 | 6.156000 | 2049/6/29 | 0.73 |
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額単価(円)帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円)評価額金額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
23 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVT INFL INDEX | 9,200,000.00 | 14,806.20 1,669,548,373 | 15,831.82 1,807,143,247 | 4.000000 | 2031/12/1 | 0.71 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 11,750,000.00 | 13,468.78 1,582,581,796 | 13,122.91 1,541,942,659 | 6.250000 | 2030/5/15 | 0.60 |
25 | ドイツ | 社債券 | MUNICH RE FRN | 9,900,000.00 | 15,098.06 1,494,708,149 | 14,548.80 1,440,331,919 | 5.767000 | 2049/6/29 | 0.56 |
26 | オランダ | 社債券 | ELM BV (SWISS REIN) FRN | 10,500,000.00 | 14,374.61 1,509,334,609 | 13,412.33 1,408,295,589 | 5.252000 | 2049/5/25 | 0.55 |
27 | アメリカ | 特殊債券 | GNMA #671458 | 12,965,781.96 | 10,964.45 1,421,627,016 | 10,806.61 1,401,162,582 | 6.000000 | 2037/8/15 | 0.55 |
28 | ケイマン 諸島 | 社債券 | ESFG INTERNATIONAL FRN | 9,950,000.00 | 14,689.55 1,461,611,176 | 13,711.07 1,364,251,750 | 5.753000 | 2049/6/29 | 0.53 |
29 | フランス | 社債券 | AXA SA FRN | 9,080,000.00 | 14,967.24 1,359,026,114 | 14,743.06 1,338,670,554 | 6.211000 | 2049/5/10 | 0.52 |
30 | アメリカ | 社債券 | DEUTSCHE POSTBANK IV FRN | 9,150,000.00 | 15,096.07 1,381,290,834 | 14,333.07 1,311,476,721 | 5.983000 | 2049/6/29 | 0.51 |
(注1)変動利付債券は平成20年6月末現在の利率です。
(注2)平成20年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注3)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b.種類別及び業種別投資比率
平成20年6月末現在
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 71.34 |
特殊債券 | 6.93 |
社債券 | 17.53 |
合計 | 95.80 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
平成20年6月末現在
種類 | 国名 | 取引所 | 銘柄名 | 売買区分 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額単価 | 帳簿価額 | 評価額単価 | 評価額金額 | 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
債券先物 | アメリカ | CBOT | US 5YR 0809 | 買建 | 519 | ドル | 110.95 | 57,583,475.58 | 110.44 | 57,317,062.50 | 6,099,681,791 | 2.38 |
アメリカ | CBOT | US 10YR 0809 | 買建 | 624 | ドル | 114.16 | 71,236,938.24 | 113.83 | 71,028,753.12 | 7,558,879,907 | 2.95 | |
ドイツ | EUX | EB 5YR 0809 | 売建 | 63 | ユーロ | 107.14 | 6,749,520.75 | 106.45 | 6,706,035.00 | 1,127,083,302 | △0.44 | |
ドイツ | EUX | EB 10YR 0809 | 売建 | 2,119 | ユーロ | 112.01 | 237,356,704.75 | 111.37 | 235,993,030.00 | 39,663,348,552 | △15.48 | |
イギリス | LIFFE | UK 10YR 0809 | 買建 | 549 | ポンド | 105.70 | 58,031,358.75 | 105.07 | 57,683,430.00 | 12,249,076,360 | 4.78 | |
金利先物 | アメリカ | CME | 90 EUR$ 0903 | 買建 | 1,200 | ドル | 96.52 | 289,580,799.50 | 96.68 | 290,040,000.00 | 30,866,056,800 | 12.05 |
金利オプション | イギリス | LIFFE | LH90 C 0903 | 買建 | 930 | ポンド | 1.22 | 1,424,062.50 | 0.24 | 279,000.00 | 59,245,650 | 0.02 |
イギリス | LIFFE | LH90 C 0906 | 買建 | 1,391 | ポンド | 0.40 | 707,304.55 | 0.28 | 495,543.75 | 105,228,715 | 0.04 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(注3)評価額は、平成20年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
①投資有価証券の主要銘柄 a.上位30銘柄
LM・グローバル株式マザーファンド
平成20年6月末現在
順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額単価(円)帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円)評価額金額(円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー | 205,900 | 9,257.47 1,906,114,267 | 9,210.65 1,896,473,040 | 2.09 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORPORATION | 情報技術 | 577,900 | 2,901.07 1,676,534,015 | 2,940.38 1,699,248,260 | 1.88 |
3 | イギリス | 株式 | BHP BILLITON PLC | 素材 | 364,396 | 3,510.48 1,279,207,246 | 3,981.56 1,450,865,448 | 1.60 |
4 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 情報技術 | 111,000 | 12,218.61 1,356,266,711 | 12,775.72 1,418,105,031 | 1.57 |
5 | アメリカ | 株式 | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 情報技術 | 286,700 | 5,066.25 1,452,494,959 | 4,744.20 1,360,163,172 | 1.50 |
6 | スペイン | 株式 | BANCO SANTANDER SA | 金融 | 650,506 | 2,006.15 1,305,013,206 | 1,964.73 1,278,074,052 | 1.41 |
7 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | ヘルスケア | 540,358 | 2,343.40 1,266,275,622 | 2,361.33 1,275,964,636 | 1.41 |
8 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 1,036,928 | 1,197.14 1,241,353,464 | 1,200.20 1,244,523,265 | 1.37 |
9 | イタリア | 株式 | ENI SPA | エネルギー | 302,971 | 3,751.02 1,136,453,018 | 3,929.47 1,190,517,454 | 1.31 |
10 | イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 3,932,296 | 344.56 1,354,945,318 | 300.89 1,183,227,669 | 1.31 |
11 | アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 119,600 | 8,772.41 1,049,180,645 | 9,752.32 1,166,378,524 | 1.29 |
12 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | ヘルスケア | 250,305 | 3,955.16 989,997,964 | 4,463.59 1,117,260,647 | 1.23 |
13 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG | ヘルスケア | 194,196 | 5,543.15 1,076,459,315 | 5,723.31 1,111,444,297 | 1.23 |
14 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 106,200 | 9,218.10 978,962,262 | 10,407.87 1,105,316,431 | 1.22 |
15 | スペイン | 株式 | TELEFONICA SA | 電気通信サービス | 387,040 | 3,174.72 1,228,744,450 | 2,816.85 1,090,234,862 | 1.20 |
16 | アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 294,400 | 3,716.24 1,094,061,830 | 3,486.31 1,026,372,372 | 1.13 |
17 | イギリス | 株式 | RIO TINTO PLC | 素材 | 80,815 | 12,095.23 977,476,685 | 12,407.61 1,002,721,042 | 1.11 |
18 | アメリカ | 株式 | WAL-MART STORES INC | 生活必需品 | 163,200 | 5,686.84 928,093,127 | 5,991.44 977,803,987 | 1.08 |
19 | ドイツ | 株式 | E.ON AG | 公益事業 | 45,775 | 20,924.97 957,840,884 | 21,307.91 975,369,790 | 1.08 |
20 | フィンランド | 株式 | NOKIA OYJ | 情報技術 | 372,644 | 4,016.60 1,496,764,672 | 2,584.91 963,253,661 | 1.06 |
21 | フランス | 株式 | FRANCE TELECOM | 電気通信サービス | 322,281 | 3,641.89 1,173,715,159 | 2,933.66 945,463,473 | 1.04 |
22 | アメリカ | 株式 | WESTERN DIGITAL CORP | 情報技術 | 249,400 | 3,276.25 817,098,850 | 3,710.86 925,489,830 | 1.02 |
23 | カナダ | 株式 | AGRIUM INC | 素材 | 77,700 | 7,635.50 593,278,537 | 11,373.20 883,697,717 | 0.98 |
24 | アメリカ | 株式 | STEEL DYNAMICS INC | 素材 | 209,200 | 3,122.89 653,309,619 | 4,087.59 855,124,288 | 0.94 |
25 | スイス | 株式 | ABB LTD-REG | 資本財・サービス | 270,353 | 3,229.84 873,197,206 | 3,070.53 830,128,619 | 0.92 |
26 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | 資本財・サービス | 289,200 | 3,539.64 1,023,664,938 | 2,794.58 808,195,196 | 0.89 |
27 | イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 生活必需品 | 221,713 | 4,150.02 920,115,403 | 3,567.47 790,956,693 | 0.87 |
28 | アメリカ | 株式 | CATERPILLAR INC | 資本財・サービス | 100,100 | 8,498.63 850,713,796 | 7,848.47 785,632,347 | 0.87 |
29 | ルクセンブルク | 株式 | ARCELORMITTAL | 素材 | 72,760 | 8,495.93 618,164,485 | 10,702.69 778,728,277 | 0.86 |
30 | カナダ | 株式 | POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 素材 | 31,731 | 16,477.81 522,857,625 | 24,274.05 770,239,918 | 0.85 |
(注1)平成20年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
b.種類別及び業種別投資比率
平成20年6月末現在
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | エネルギー | 15.72 |
素材 | 9.96 | |
資本財・サービス | 10.20 | |
一般消費財・サービス | 5.57 | |
生活必需品 | 10.78 | |
ヘルスケア | 8.91 | |
金融 | 16.51 | |
情報技術 | 10.43 | |
電気通信サービス | 5.31 | |
公益事業 | 4.23 | |
小計 | 97.62 | |
投資証券 | - | 0.84 |
小計 | 0.84 | |
合計 | 98.46 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
期間末 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 基準価額 (円) (分配落) | 基準価額 (円) (分配付) |
第1特定期間 (平成16年 5月10日) | 34,968,606,592 | 35,407,049,793 | 10,173 | 10,483 |
第2特定期間 (平成16年11月 8日) | 33,996,122,096 | 34,849,538,445 | 10,233 | 10,483 |
第3特定期間 (平成17年 5月 9日) | 53,286,801,086 | 54,408,412,022 | 10,170 | 10,445 |
第4特定期間 (平成17年11月 8日) | 127,896,320,581 | 131,117,160,987 | 10,655 | 11,030 |
第5特定期間 (平成18年 5月 8日) | 178,600,908,550 | 186,681,401,729 | 10,323 | 10,863 |
第6特定期間 (平成18年11月 8日) | 240,358,417,781 | 249,984,437,679 | 10,748 | 11,208 |
第7特定期間 (平成19年 5月 8日) | 318,632,267,391 | 333,862,056,456 | 11,111 | 11,681 |
第8特定期間 (平成19年11月 8日) | 346,345,628,048 | 356,123,265,395 | 10,679 | 10,989 |
第9特定期間 (平成20年 5月 8日) | 300,486,293,661 | 308,437,394,899 | 9,568 | 9,818 |
平成 19 年 6 月末 | 343,255,824,894 | - | 11,215 | - |
7 月末 | 338,730,729,588 | - | 10,821 | - |
8 月末 | 337,227,345,544 | - | 10,528 | - |
9 月末 | 348,729,026,535 | - | 10,800 | - |
10月末 | 352,422,085,277 | - | 10,878 | - |
11月末 | 336,465,850,705 | - | 10,362 | - |
12月末 | 342,741,228,683 | - | 10,533 | - |
平成 20 年 1 月末 | 311,503,960,099 | - | 9,677 | - |
2 月末 | 309,324,483,881 | - | 9,686 | - |
3 月末 | 292,012,295,125 | - | 9,248 | - |
4 月末 | 301,279,351,920 | - | 9,597 | - |
5 月末 | 303,658,917,446 | - | 9,653 | - |
6 月末 | 299,768,339,367 | - | 9,544 | - |
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
②分配の推移
期間 | 1万口当たりの分配金 | |||||
第1特定期間 | 第 1期第 2期第 3期第 4期 第 5期 | 自自自自 自 | 平成15年12月 8日平成16年 1月 9日平成16年 2月10日平成16年 3月 9日 平成16年 4月 9日 | 至至至至 至 | 平成16年 1月 8日平成16年 2月 9日平成16年 3月 8日平成16年 4月 8日 平成16年 5月10日 | 130円 60円 80円 20円 20円 |
第2特定期間 | 第 6期第 7期第 8期第 9期第10期 第11期 | 自自自自自 自 | 平成16年 5月11日平成16年 6月 9日平成16年 7月 9日平成16年 8月10日平成16年 9月 9日 平成16年10月 9日 | 至至至至至 至 | 平成16年 6月 8日平成16年 7月 8日平成16年 8月 9日平成16年 9月 8日平成16年10月 8日 平成16年11月 8日 | 20円 20円 20円 20円 100円 70円 |
第3特定期間 | 第12期第13期第14期第15期第16期 第17期 | 自自自自自 自 | 平成16年11月 9日平成16年12月 9日平成17年 1月12日平成17年 2月 9日平成17年 3月 9日 平成17年 4月 9日 | 至至至至至 至 | 平成16年12月 8日平成17年 1月11日平成17年 2月 8日平成17年 3月 8日平成17年 4月 8日 平成17年 5月 9日 | 40円 60円 55円 80円 20円 20円 |
第4特定期間 | 第18期第19期第20期第21期第22期 第23期 | 自自自自自 自 | 平成17年 5月10日平成17年 6月 9日平成17年 7月 9日平成17年 8月 9日平成17年 9月 9日 平成17年10月12日 | 至至至至至 至 | 平成17年 6月 8日平成17年 7月 8日平成17年 8月 8日平成17年 9月 8日平成17年10月11日 平成17年11月 8日 | 70円 30円 125円 60円 20円 70円 |
第5特定期間 | 第24期第25期第26期第27期第28期 第29期 | 自自自自自 自 | 平成17年11月 9日平成17年12月 9日平成18年 1月11日平成18年 2月 9日平成18年 3月 9日 平成18年 4月11日 | 至至至至至 至 | 平成17年12月 8日平成18年 1月10日平成18年 2月 8日平成18年 3月 8日平成18年 4月10日 平成18年 5月 8日 | 140円 110円 20円 80円 100円 90円 |
第6特定期間 | 第30期第31期第32期第33期第34期 第35期 | 自自自自自 自 | 平成18年 5月 9日平成18年 6月 9日平成18年 7月11日平成18年 8月 9日平成18年 9月 9日 平成18年10月11日 | 至至至至至 至 | 平成18年 6月 8日平成18年 7月10日平成18年 8月 8日平成18年 9月 8日平成18年10月10日 平成18年11月 8日 | 20円 100円 50円 40円 130円 120円 |
第7特定期間 | 第36期第37期第38期第39期第40期 第41期 | 自自自自自 自 | 平成18年11月 9日平成18年12月 9日平成19年 1月10日平成19年 2月 9日平成19年 3月 9日 平成19年 4月10日 | 至至至至至 至 | 平成18年12月 8日平成19年 1月 9日平成19年 2月 8日平成19年 3月 8日平成19年 4月 9日 平成19年 5月 8日 | 70円 50円 160円 20円 130円 140円 |
第8特定期間 | 第42期第43期第44期第45期第46期 第47期 | 自自自自自 自 | 平成19年 5月 9日平成19年 6月 9日平成19年 7月10日平成19年 8月 9日平成19年 9月11日 平成19年10月10日 | 至至至至至 至 | 平成19年 6月 8日平成19年 7月 9日平成19年 8月 8日平成19年 9月10日平成19年10月 9日 平成19年11月 8日 | 20円 120円 20円 20円 110円 20円 |
第9特定期間 | 第48期 第49期第50期 | 自 自自 | 平成19年11月 9日 平成19年12月11日平成20年 1月 9日 | 至 至至 | 平成19年12月10日 平成20年 1月 8日平成20年 2月 8日 | 40円 20円 20円 |
期間 | 1万口当たりの分配金 | |||||||
第9特定期間 | 第51期 第52期第53期 | 自 自自 | 平成20年 平成20年平成20年 | 2月 9日 3月11日 4月 9日 | 至 至至 | 平成20年 平成20年平成20年 | 3月10日 4月 8日 5月 8日 | 20円 70円 80円 |
第54期 | 自 | 平成20年 | 5月 9日 | 至 | 平成20年 | 6月 9日 | 20円 |
③収益率の推移
期間 | 収益率(%) | ||||
第1特定期間 | (自 | 平成15年12月 8日 | 至 | 平成16年 5月10日) | 4.83 |
第2特定期間 | (自 | 平成16年 5月11日 | 至 | 平成16年11月 8日) | 3.05 |
第3特定期間 | (自 | 平成16年11月 9日 | 至 | 平成17年 5月 9日) | 2.07 |
第4特定期間 | (自 | 平成17年 5月10日 | 至 | 平成17年11月 8日) | 8.46 |
第5特定期間 | (自 | 平成17年11月 9日 | 至 | 平成18年 5月 8日) | 1.95 |
第6特定期間 | (自 | 平成18年 5月 9日 | 至 | 平成18年11月 8日) | 8.57 |
第7特定期間 | (自 | 平成18年11月 9日 | 至 | 平成19年 5月 8日) | 8.68 |
第8特定期間 | (自 | 平成19年 5月 9日 | 至 | 平成19年11月 8日) | △1.10 |
第9特定期間 | (自 | 平成19年11月 9日 | 至 | 平成20年 5月 8日) | △8.06 |
(注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
■財務ハイライト情報
以下の情報は、当ファンドの第8特定期間及び第9特定期間の財務諸表から抜粋して記載したものです。当該財務諸表については、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、監査報告書は有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表に添付されております。
なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。
(1)貸借対照表
区分 | 前期 (平成19年11月8日現在) | 当期 (平成20年5月8日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券未収利息 流動資産合計 資産合計 | 1,905,919,969 | 3,288,243,119 |
345,693,337,119 | 300,139,812,124 | |
24,205 | 42,149 | |
347,599,281,293 | 303,428,097,392 | |
347,599,281,293 | 303,428,097,392 | |
負債の部 流動負債 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流動負債合計 負債合計 | 641,246,992 | 2,510,927,141 |
248,214,034 | 118,245,173 | |
21,185,799 | 18,165,341 | |
341,999,316 | 293,240,510 | |
1,007,104 | 1,225,566 | |
1,253,653,245 | 2,941,803,731 | |
1,253,653,245 | 2,941,803,731 | |
純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末剰余金期末欠損金 (うち分配準備積立金) 純資産合計 | 324,315,054,971 | 314,045,400,898 |
22,030,573,077 | - | |
- | 13,559,107,237 | |
(14,856,899,543) | (10,217,228,390) | |
346,345,628,048 | 300,486,293,661 | |
負債・純資産合計 | 347,599,281,293 | 303,428,097,392 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 前期 (自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日) | 当期 (自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日) |
金額(円) | 金額(円) | |
営業収益 | ||
受取利息 | 3,996,217 | 1,516,974 |
有価証券売買等損益 | △1,683,694,463 | △26,303,524,995 |
営業収益合計 | △1,679,698,246 | △26,302,008,021 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 125,588,950 | 115,642,482 |
委託者報酬 | 2,027,364,370 | 1,866,800,137 |
その他費用 | 6,300,528 | 6,641,878 |
営業費用合計 | 2,159,253,848 | 1,989,084,497 |
営業損失金額 | 3,838,952,094 | 28,291,092,518 |
経常損失金額 | 3,838,952,094 | 28,291,092,518 |
当期純損失金額 | 3,838,952,094 | 28,291,092,518 |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 25,535,518 | - |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 382,419,798 |
期首剰余金 | 31,856,824,071 | 22,030,573,077 |
剰余金増加額 | 5,281,679,901 | 803,535,285 |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (5,281,679,901) | (268,580,575) |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | - | (534,954,710) |
剰余金減少額 | 1,565,037,480 | 548,204,693 |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | - | (202,600,581) |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (1,565,037,480) | (345,604,112) |
分配金 | 9,678,405,803 | 7,936,338,186 |
期末剰余金 | 22,030,573,077 | - |
期末欠損金 | - | 13,559,107,237 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 | 前期 (自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日) | 当期 (自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日) |
有価証券の評価基準及び評 価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
約款
追加型証券投資信託 LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
運用の基本方針
約款第 22 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1 基本方針
この投資信託は、主として外国の公社債及び株式に投資を行うことにより、毎月の分配と中長期的な信託財産の安定成長を目指した運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
LM・グローバル債券マザーファンド及びLM・グローバル株式マザーファンドの各受益証券(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてマザーファンド受益証券への投資を通して、外国の公社債及び株式に投資を行い、中長期的に信託財産の安定した成長を目指します。
②原則として、マザーファンド受益証券の基本投資割合は、純資産総額に対して以下の比率を目安とします。マザーファンド受益証券への投資割合が基本投資割合から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
LM・グローバル債券マザーファンド受益証券・・・70% LM・グローバル株式マザーファンド受益証券・・・30%
③実質組入れ外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑦当初設定並びに償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、急激な市況動向が発生もしくは予想されるとき、並びに信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 40%以内とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3 収益分配方針
毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日)に、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属するxx・配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。以下同じ。)及び売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とします。
②収益分配金額は、原則として繰越分を含めたxx・配当等収益を中心に、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。また、各計算期間において外国株式に係る売買益が生じたときは、xx・配当等収益に加えて、分配対象額の範囲内で外国株式に係る売買益等からも分配を行う場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
約 款 (信託の種類、委託者及び受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、レッグ・メイソン・アセット・マ
ネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額及び追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 53 条第1項及び第
2項、第 54 条第1項、第 55 条第1項及び第 57 条第2項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
②この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第 32 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
産総額」といいます。) を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。) 、預金その他の資産をいいます。以下同じ。) の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 10条 この信託の受益権は、平成 19年1月4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下
「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録される ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成 19 年1月4日以降となるものを含みます。)を
受益者を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認 した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。)は無効とな り、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う
者及び委託者の指定する金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続を委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 11 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位及び価額)
第 12 条 指定販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、指定販売会社がそれぞれ別に定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款等を含むものとします。) にしたがって契約 (以下「別に定める契約」といいます。) を結んだ取得申込者
に対しては、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。
②前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。) を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る当該基準価額は、1口につき1円とします。
④前項の手数料の額は、指定販売会社がそれぞれ別に定める 2.5%以内の料率を基準価額に乗じて得た額とします。
⑤前各項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得の申込に応ずることができるものとします。その場合の受益権の価額は、第 44条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥指定販売会社は、第 50 条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合を除き、取得申込日がロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる場合には、受益権の取得申込に応じないものとします。
⑦前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融
商品市場(金融商品取引法第2条第 17 項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること及びすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができます。
⑧前項により、受益権の取得申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の受益権の取得申込を撤回できます。ただし、受益者がその受益権の取得申込を撤回しない場合には、当該受益権の取得申込の価額は、当該受付中止を解除した最初の基準価額の計算日に受益権の取得申込を受付けたものとして、第3項の規定に準じて計算された価額とします。
(受益証券の種類)
第 13 条 (削除)
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第 16 条 (削除)
(記名式の受益証券の再交付)
第 17 条 (削除)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 18 条 (削除)
(受益証券の再交付の費用)
第 19 条 (削除)
(投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。) (イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
(5)有価証券先渡取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
(6)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
(7)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
(8)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
(9)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法第 66 号)第
1 条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和 63 年法第 77号)第2条第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成 19 年内閣府令第
61 号)第 1 条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12 年総理府令第129 号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利
((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。) (ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産 (イ)為替手形
(運用の指図範囲等)
第 21 条 委託者は、信託金を、主としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された証券投資信託であるLM・グローバル債券マザーファンド及びLM・グローバル株式マザーファンド(以下、総称して「マザーファンド受益証券」といいます。)の各受益証券並びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。) の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第
4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) 及び新株予約権証券 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11 号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16 号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書並びに第 12 号及び第 17 号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券並びに第 12 号及び第
17 号の証券または証書のうち、第2号から第6号までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、第 13 号及び第 14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む前条第1号(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び前条第2号に掲げる資産により運用することの指図ができます。
③委託者は、信託財産に属する株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産の属する株式の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 40 を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託者は、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥前3項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 21 条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者及び受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第1号に規定する利害
関係人をいいます。以下この条及び第 35 条において同じ。)、第 35条第1項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 20 条並びに前条第1項に掲げる資産への投資等を行うことができます。
②前項の取扱いは、第 25 条から第 28 条まで、第 30 条から第 32 条ま
で、第 34 条、第 39 条から第 41 条までにおける委託者の指図による
取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第 22 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 23 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 24 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③前各項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより 行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図)
第 26 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする ことができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて 取扱うものとします(以下同じ。)。
②委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
③委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 27 条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。) が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④前項においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図)
第 28 条 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。) が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。) が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑤前2項においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額のうち、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引及び為替先渡取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑦委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ
将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑨本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 29 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図及び範囲)
第 30 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 31 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 32 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 33 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 34 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
②前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第35 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者及び委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第 36 条 (削除)
(混蔵寄託)
第 37 条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第2条第9項に規定する者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第 38 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認め
る場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求及び有価証券売却等の指図)
第 39 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンド受益証券に係る信託契約の一部解約の請求並びに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 40 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金及び売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 41 条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 42 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 43 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 44 条 この信託の計算期間は、原則として毎月9日から翌月の8日までとします。ただし、第1計算期間は、平成15 年12 月8日から平成16年1月8日までとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。) が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 45 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用等)
第 46 条 信託財産に関する租税及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託事務に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。) は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁する ことができます。
③委託者は、前項に定める信託事務に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受取ることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
④前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤第3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る諸費用の額は、第44 条に規定する計算期間を通じて毎日計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
⑥第1項及び第2項に定める信託事務に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(信託報酬等の総額)
第47 条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第44 条に規定する
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の
120 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③第1項の信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第48 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。) との合計額から、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。) は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
②前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 49 条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)について
は、第50 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金につい
ては第50 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い)
第 50 条 委託者は、収益分配金を毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年1月4日以降
においても、第 51 条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じます。当該再投資により増加した受益権は、第 10 条第
3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③委託者は、償還金を信託終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
④委託者は、一部解約金を受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
⑤前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金は、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第 51 条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、並びに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 52 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
②前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる場合は、当該請求には応じないものとします。
③委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、こ
の信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④第1項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、指定販売会社に対し、受益権をもって行うものとします。
⑥委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦前項により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧前各項の規定にかかわらず、信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者は、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約の実行の請求を制限することができます。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第 52 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 53 条 委託者は、第4条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
②委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が
10 億口を下回った場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
④前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項及び第2項の信託契約の解約をしません。
⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑦第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 54 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 60 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 55 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第60 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業譲渡及び承継に伴う取扱い)
第 56 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い)
第 57 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 60 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(受託者の変更)
第 58 条 (削除)
(受託者の変更に伴う取扱い)
第 59 条 (削除)
(信託約款の変更)
第 60 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更は行いません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 61 条 第 53 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信
託約款の変更を行う場合において、第 53 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 62 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 63 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(x x)
第1条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11 条、第
13 条から第 19 条の規定及び受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
信託契約締結日 平成 15 年 12 月8日
委託者 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
親投資信託 LM・グローバル債券マザーファンド
運用の基本方針
約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1 基本方針
この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を上回る収益を目指して運用を行ないます。ただし、この目標収益の達成を約束するものではありません。
2 運用方法
(1)投資対象
日本を除く適格国通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を主要投資対象とします。「適格国」とは、OECD加盟諸国および非加盟国のうちA-またはA3以上の政府債務格付けを有する国をいいます。
(2)投資態度
①「適格国」通貨建ての確定利付証券(モーゲージ証券および資産担保証券を含む)を中心に分散投資を行ないます。投資対象証券は、 原則として、OECD加盟国に属する企業または金融機関が発行するものはBBB-/Baa3、OECD加盟国以外に属する企業または金融機関が発行するものはA-/A3の最低格付けを有するものとします。
(短期金融商品については、A1/P1の格付けを有することを最低条件とします。)本邦に属する者を発行者とし、または円建てで発行される確定利付証券には投資しません。
②ベンチマークはシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。 ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークに比しプラス・マイナス3年の範囲内で変動させることを原則とします。ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③長期的観点に基づくバリュエーション(債券価値)志向の投資を行なうことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、中長期に超過収益の獲得を目指します。
④外貨建資産に対する投資比率には制限を設けません。外貨建資産については為替ヘッジ(対円)は行ないません。
⑤国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利、または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行な うことができます。
⑦運用の指図に関する権限のうち、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)および外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドに、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等
(派生商品を含みます。)の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーに委託します。
(3)投資制限
①株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 10%以内とします。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会
社法施行前の旧商法第341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使した場合に限ることを原則とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
④外貨建資産への投資割合には、特に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等は、約款第 17 条の範囲で行ないます。
⑥スワップ取引は、約款第 18 条の範囲で行ないます。
⑦デリバティブの活用は、ヘッジ目的に限定しません。
約 款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第
1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第2条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円を上限として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 42 条第1項および第2項、第 43 条第1項、第 44 条第1項および第 46 条第2項の規定による解約の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第4条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項で定める適格機関投資家私募により行なわれます。
(受益者)
第5条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を受益xx口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資
産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②第 22 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行および種類)
第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
②委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第10 条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
②前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印することによって行ないます。
(投資の対象とする資産の種類)
第 11 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。) (イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
(5)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法第66 号)第1
条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和 63 年法第 77号)第2条第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(6)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19 年内閣府令第61
号)第 1 条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関
する法律施行規則(平成12 年総理府令第129 号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利
((1)から(4)までに掲げるものに該当するものを除きます。) (ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産 (イ)為替手形
(運用の指図範囲等)
第 12 条 委託者(第 14 条に規定する委託者から委託を受けた者を含
みます。以下、第 13 条、第 15 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23
条および第28 条から第30 条までについて同じ。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
9.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
11.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16 号で定めるものをいいます。)
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む前条第1号(ロ)から
(ニ)に掲げる特定資産および前条第2項に掲げる資産により運用することの指図ができます。
③委託者は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第 13 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(運用の権限委託)
第 14 条 委託者は、運用の指図に係る権限のうち、次に関する権限を次の者に委託します。
1.委託する範囲:米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心とする有価証券等(派生商品を含みます。)および外国為替の運用
商号:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
所在の場所:10 Exchange Square Primrose Street London EC2A 2EN United Kingdom
2.委託する範囲:米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等
(派生商品を含みます。)の運用
商号:ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー
所在の場所:385 East Colorado Boulevard Pasadena California 91101 USA
②前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託の受益証券を投資対象とする証券投資信託の委託者が当該証券投資信託から受ける報酬額から支弁しますので、信託財産中からの直接的な支弁は行ないません。委託者は、かかる報酬の額および支弁の時期を当該委託を受ける者との間で別に定めます。
③第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
(投資する株式の範囲)
第 15 条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の開設する取
引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第 17 項に規定するものをいいます。)および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式への投資制限)
第 16 条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により
100 分の 5 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
(先物取引等の運用指図)
第 17 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて 取り扱うものとします(以下同じ。)。
②委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 18 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件 のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 19 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 21 条 外貨建有価証券への投資は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(信託業務の委託等)
第23 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者の指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第 24 条 (削除)
(混蔵寄託)
第 25 条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第2条第9項に規定する者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託されるものとします。
(一括登録)
第 26 条 (削除)
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 27 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 28 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 29 条 委託者は、前条の規定による売却等の代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 30 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 31 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 32 条 この信託の計算期間は、毎年3月2日から翌年3月1日までとします。ただし、第 1 計算期間は平成 12 年 12 月 14 日から平成 13年3月1日までとします。
②前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第 33 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用等)
第 34 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
(信託報酬)
第 35 条 委託者および受託者は、この信託契約に関して信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第 36 条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、収益の分配は行ないません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第 37 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(償還金の時効)
第38 条 受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から
10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 39 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
②受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払の時期)
第 40 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引き換えに当該償還金を受益者に支払います。
(一部解約)
第 41 条 委託者は、受託者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
②解約金は、一部解約を行なう日の前営業日における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した金額に、当該一部解約に係る受益
権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第 42 条 委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
②委託者は、この信託の受益証券を投資対象とするすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑦第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 43 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 44 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い)
第 45 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 46 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 49 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(受託者の変更)
第 47 条 (削除)
(受託者の変更に伴う取扱い)
第 48 条 (削除)
(信託約款の変更)
第 49 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更は行ないません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第 50 条 第 42 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信
託約款の変更を行なう場合において、第 42 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 51 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 52 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
信託契約締結日 平成 12 年 12 月 14 日
委託者 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
親投資信託 LM・グローバル株式マザーファンド
運用の基本方針
約款第 14 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1 基本方針
この投資信託は、主として日本を除く世界各国の上場株式・店頭登録株式に投資することにより、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式・店頭登録株式に投資を行い、長期的に信託財産の成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います。
②MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを安定して上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。
④ファンドのリスク状況を随時モニターし、ファンドの運用戦略に合致した適正な資産配分を保ち、良好な投資成果の実現を目指します。
⑤株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑥外貨建資産への投資比率には、特に制限を設けません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券指数等オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑧異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑨金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑩資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
約 款 (信託の種類、委託者及び受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させ
ることを目的とする証券投資信託であり、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第 26 条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的、金額及び追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金 10 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 41 条第1項及び第
2項、第 44 条第1項、第 45 条第1項及び第 47 条第2項の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益証券の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第9項に掲げる適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第6条 この信託の元本及び収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
(受益権の分割及び再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項の規定による受益権については 10 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び第 24 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を受益xx口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日のわが国における対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
②第 26 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行及び種類)
第 10 条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
②委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 11 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が、この信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
②前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第 12 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。) (イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
(5)有価証券先渡取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
(6)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
(7)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
(8)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第 28 条第
8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
(9)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法第 66 号)第
1 条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和 63 年法第 77号)第2条第1項に規定するものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成 19 年内閣府令第
61 号)第 1 条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則(平成12 年総理府令第129 号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利
((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。) (ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産 (イ)為替手形
(運用の指図範囲等)
第 13 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第
4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11 号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16 号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第 12 号及び第 17 号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券並びに第 12 号及び第 17 号の証券または証書のうち、第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13 号及び第14 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、預金、コール・ローンを含む前条第1号(ロ)から(ニ)までに掲げる特定資産及び前条第2号に掲げる資産により運用することの指図ができます。
③委託者は、取得時において、信託財産に属する新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第 14 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 15 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、証券取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第 17 項に規定するものをいいます。)及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 16 条 委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
②委託者は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第 17 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより 行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図)
第 18 条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。また、わが国において行われる有価証券店頭オプション取引及び有価証券店頭指数等オプション取引を行 うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の
合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権及び組入抵当証券の利払金及び償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに第 13 条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
②委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せて、ヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の
5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建及びコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金及び償還金等並びに第13 条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等並びに第13 条第2項に掲げる預金及びコール・ローンで運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券及び外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金及び償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金及び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図)
第 19 条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図)
第 20 条 委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
⑤金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥委託者は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑧本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあ らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 21 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図及び範囲)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸
付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図範囲)
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第 24 条の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
②前項の売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 25 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。この外国為替取引の指図は、信託財産の実質純資産総額の範囲内で行うこととします。
②前項の範囲を超えることとなった場合には、委託者は、所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替売買等の指図を行うものとします。
(信託業務の委託等)
第27 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のな
いものに限ります。)を、受託者及び委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(有価証券の保管)
第 28 条 (削除)
(混蔵寄託)
第 29 条 金融機関または金融商品取引業者等(金融商品取引法第2条第9項に規定する者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等及び記載等の留保等)
第 30 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 31 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 32 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 33 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 34 条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 35 条 この信託の計算期間は、原則として毎年3月2日から翌年3月
1日までとします。ただし、第1計算期間は、平成 15 年6月 30 日から
平成 16 年3月1日までとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 36 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 37 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者が立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。
(信託報酬)
第38 条 委託者及び受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(収益の留保)
第 39 条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
(一部解約)
第 40 条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
②解約金は、一部解約を行う日の前営業日における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第 41 条 委託者は、第4条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
②委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
③委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項及び第2項の信託契約の解約は行いません。
⑥委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 42 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
②受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い時期)
第 43 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に対して支払います。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 44 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けた
ときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 50 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 45 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第50 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業譲渡及び承継に伴う取扱い)
第 46 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任及び解任に伴う取扱い)
第 47 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 50 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(受託者の変更)
第 48 条 (削除)
(受託者の変更に伴う取扱い)
第 49 条 (削除)
(信託約款の変更)
第 50 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更は行いません。
⑤委託者は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 51 条 第 41 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信
託約款の変更を行う場合において、第 41 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第 52 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 13 条第1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第53 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14 条に定める運用報告書を交付しません。
(公告)
第 54 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 55 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
信託契約締結日 平成 15 年6月 30 日
委託者 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
添付
用語集
●あ行●
【委託会社】ファンドの受益権を発行する会社です。受託会社と締結した信託契約に基づいて、ファンドの運用指図を行います。
【一部解約】通常の換金方法のひとつで、ファンドの資産を直接取り崩して受益者に返金することをいいます。
【インカムゲイン】公社債や預金の利息収入、株式の配当のことをいいます。
【運用報告書】委託会社が作成し、運用実績、期中の運用経過、運用状況及び今後の運用方針等を受益者にお知らせする書面です。通常、計算期末(計算期間が6ヵ月未満の場合は6ヵ月毎)に作成し、販売会社を通じて各受益者へお渡しします。
●か行●
【解約価額】一部解約による換金に際して用いられるファンドの単価をいいます。一般的には、一部解約の実行の請求受付日(当ファンドでは、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日)の基準価額から信託財産留保額を差引いた額となります。
当ファンドでは信託財産留保額がかかりませんので、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
【格付機関】格付機関は、債券等を発行する国や企業が償還までに元本及び利息を支払うことができる信用力を測り、「格付」として公表しています。公表される「格付」は簡単な記号等を用いています。
【基準価額】純資産総額を受益xx口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入れる有価証券等の値動き等により日々変動します。
【キャピタルゲイン】有価証券等のファンドで保有する資産価格の値上りによる売買益をいいます。
【クローズド期間】効率的かつ計画的な運用を行うため、購入後、原則として換金(解約)できない期間です。期間中は本人の死亡等、限られたケース以外は換金できません。
●さ行●
【収益分配金】ファンドの計算期間終了後に受益者に支払われるファンドの収益金です。収益分配金は、分配方針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。なお、委託会社の判断により決算時に収益分配を行わない場合もあります。また、追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」の区分があります。
【償還】信託期間が終了することをいい、信託期間の最終日を償還日といいます。
【信託期間】ファンドが設定されてから償還されるまでの運用期間をいいます。なお、信託期間の途中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合等、その期間を繰上げて償還する場合があります。
【信託金限度額】ファンド毎に定められた信託財産の上限額をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
【信託報酬】受益者が間接的に負担する費用のひとつです。委託会社(販売会社に対して支払う代行手数料や投資顧問会社へ支払う投資顧問報酬等を含んでいます。)、受託会社がそれぞれの業務に対する報酬として受取るもので、ファンド毎に信託報酬の率が信託約款によって定められています。
【信託財産】ファンドで運用されている有価証券や短期金融商品等の資産全体をいいます。
【信託財産留保額】受益者が一部解約請求を行った場合に、引続き投資を行う受益者とのxx性の確保やファンドの安定的な運用を目的として徴収され、信託財産に留保される金額をいいます。(当ファンドでは、信託財産留保額は徴収しません。)
【時価評価】ファンドの組入資産に関する基本的な評価方法で、株式や債券等の各市場における終値等をもって、その証券を評価することをいいます。
【受益者】ファンドを取得した保有者のことをいいます。受益者は、保有する口数に応じて、収益分配金や償還金を受領する権利、換金請求を行う権利等を有しています。
【受益権】受益者が保有口数に応じて均等に保持する分配金や償還金を受取る等の権利をいいます。
【受託会社】委託会社と締結した信託契約に基づいて、信託財産の保管・管理等を行う信託銀行をいいます。
【純資産総額】信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
【自動けいぞく投資】受益者と販売会社の間の契約に基づき、ファンドから生じる収益分配金を自動的に再投資することをいいます。再投資する額は、収益分配金から税金を差し引いた額となります。累積投資等の名称で呼ばれる場合もあります。
●た行●
【投資信託】投資信託は、多くの受益者の皆様からお預かりした資金を大きな資金にまとめ、投資の専門家が株式や公社債等に分散投資し、その成果を受益者の皆様にお返しするものです。
【投資信託説明書】法令等に基づいて作成されたファンドの説明書のことです。投資信託説明書は、ご投資家にあらかじめまたは同時に交付される投資信託説明書(交付目論見書)と、ご投資家より請求があったときに交付される投資信託説明書(請求目論見書)があります。
【特別分配金】受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となります。「特別分配金」は、受益者毎の元本の一部払戻しに相当する性格を持つため、非課税扱いとなります。
●は行●
【販売会社】ファンドの募集の取扱いを行う会社(金融商品取引業者、銀行、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関)をいいます。販売会社は、募集の取扱いの他、換金(解約)の取扱い、収益分配金、一部解約金及び償還金の支払いの取扱い等を行います。
【普通分配金】受益者が追加型株式投資信託の収益分配金を受取る際、収益分配金落ち後の基準価額が「受益者毎の個別元本」と同額の場合または当該個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。「普通分配金」は、課税扱いとなります。
【振替口座簿】振替機関や口座管理機関が備える帳簿のことです。記載・記録は、コンピューターシステム上で行われます。
【振替受益権】振替口座簿に記載・記録されることで定まる受益権のことです。
●ま行●
【申込手数料】ファンドのお申込みの際にご投資家が販売会社に支払う手数料のことです。(手数料には消費税等相当額がかかります。)
追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能
2008.8
投資信託説明書
(請求目論見書)
本文書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。
投資信託説明 書(請求目論見書
)
1.LM・グローバル・プラス(毎月分配型)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 20 年2月5日に関東財務局長に提出してお
り、平成 20 年2月6日にその届出の効力が生じております。
2.当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に外貨建債券及び株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、実質組入債券及び株式の値動き並びに為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、実質組入債券及び株式の発行者の経営・財務内容の変化並びにそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありま す。当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていませ ん。当ファンドの収益や投資利回り等は未確定であり、当ファンドの信託財産に生じた利益及び損失は全て受益者に帰属します。
投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。
投資信託説明書(請求目論見書) 頁
第1 フ ァ ン ド の 沿 革 1
第2 手 x x 1
1 申 込 ( 販 売 ) 手 x x 1
2 換 金 ( 解 約 ) 手 x x 2
第3 x x 及 び 運 営 3
1 資 産 x x 等 の 概 要 3
(1)資 | 産 | の | 評 | 価 | …………………………………………………… | 3 | |
(2)保 | 管 | …………………………………………………… | 4 | ||||
(3)信 | 託 | 期 | 間 | …………………………………………………… | 4 | ||
(4)計 | 算 | 期 | 間 | …………………………………………………… | 4 | ||
(5)そ | の | 他 | …………………………………………………… | 4 | |||
2 受 | 益 者 | の | x x | 等 | …………………………………………………… | 6 | |
第4 | フ | ァ ン ド | の | 経 理 状 | 況 | …………………………………………………… | 7 |
1 | x | x | 諸 | 表 | …………………………………………………… | 10 | |
2 | フ | ァ ン | ド | の 現 | 況 | …………………………………………………… | 28 |
第5 | 設 | 定 及 び | 解 | 約 の 実 | 績 | …………………………………………………… | 28 |
第1 ファンドの沿革
平成15年12月8日 信託契約締結、当ファンドの設定及び運用開始
平成18年1月1日 当ファンドの名称を「シティ・グローバル・プラス(毎月分配型)」から「LM・グローバル・プラス(毎月分配型)」に変更
マザーファンドの名称を「グローバル債券マザーファンド(SDO)」から「LM・グローバル債券マザーファンド(SDO)」に、「シティグループ・グローバル株式マザーファンド」から「LM・グローバル株式マザーファンド」に変更
平成18年6月30日 投資顧問会社を「レッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッド」から「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド」及び「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー」に変更
マザーファンドの名称を「LM・グローバル債券マザーファンド(SDO)」から「L M・グローバル債券マザーファンド」に変更
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)当ファンドの取得のお申込みは、販売会社の本・支店、営業所等で受付けます。販売会社につきましては、下記の照会先までお問合せください。
<販売会社の照会先>
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
電話番号:03(5219)5940(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
(注)販売会社以外の金融商品取引業者及び登録金融機関が、販売会社と取次契約を結ぶことにより、当ファンドを販売会社に取次ぐ場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
(2)取得のお申込みの受付は、継続申込期間中の受付不可日*1を除く、販売会社の営業日*2に行われます。
*1 ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる日です。受付不可日には、販売会社の営業日であっても、取得のお申込みは受付けできません。ただし、収益分配金を再投資する場合を除きます。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までに取得のお申込みが行われ、かつ当該申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからのお申込みの受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所(有価証券の売買及び関連するデリバティブ取引を行う取引所)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、当ファンドの取得のお申込みの受付を中止すること及びすでに受付けた取得のお申込みの受付を取消すことができます。
なお、受益権の取得のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の受益権の取得のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がその受益権の取得のお申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得申込価額は、当該受付中止を解除した最初の基準価額の計算日に受益権の取得のお申込みを受付けたものとして、下記(5)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(3)当ファンドには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。
取得のお申込みを行うご投資家は、お申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、積立方式による取得のお申込みを取扱う場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
①一般コース(収益分配時に分配金を受取るコースです。)
販売会社が定めた申込単位に基づき、お申込口数をご指定ください。お支払いいただく金額は、指定した口数に取得申込受付日の翌営業日の基準価額を乗じて得た金額に、申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した金額となります。
(注)販売会社によっては、金額を指定する方法により申込受付を行う場合があります。
②自動けいぞく投資コース(収益分配時に分配金を自動的に無手数料で再投資するコースです。)
販売会社が定めた金額以上の指定金額を販売会社にお支払いください。(お支払いいただいた金額から申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額が控除され、残りの金額でファンドを取得することとなります。)
自動けいぞく投資コースを選択するご投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款*に基づく契約を締結していただきます。
販売会社によっては、販売会社と定期引出契約*を別途締結することにより、収益分配金の再投資を行わず、収益分配金を指定口座において受取ることが可能となる場合があります。(詳細については、販売会社にお問合せください。)
* 販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。
(4)お申込単位は、販売会社毎に定められておりますので、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記(1)の照会先までお問合せください。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者による収益分配金の再投資の場合は、1口単位で取得することができます。
(5)お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係るお申込価額は、各計算期間終了日の基準価額となります。
(6)申込手数料がかかります。ただし、自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金の再投資に係る当ファンドのお申込みには、当該申込手数料はかかりません。申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、上記(1)の照会先までお問合せください。
2 換金(解約)手続等
(1)当ファンドのご換金のお申込みは、販売会社で受付けます。販売会社につきましては、下記の照会先までお問合せください。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
電話番号:03(5219)5940(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)一部解約の実行の請求(以下「一部解約請求」ということがあります。)の受付は、受付不可日*1を除く、販売会社の営業日*2に行われます。
*1 ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日にあたる日です。(詳細については、
販売会社にお問合せください。)
*2 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日の場合は午前11時)までに一部解約請求が行われ、かつ当該一部解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの一部解約請求の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
(注)委託会社は、金融商品取引所(有価証券の売買及び関連するデリバティブ取引を行う取引所)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)信託財産の資金管理を円滑に行うため、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約に制限を設けること及び純資産総額に対し一定の比率を超える一部解約請求を制限することができます。
(注)一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
(3)一部解約の単位は、1口単位です。
(4)一部解約の価額は、一部解約請求の受付日の翌営業日の基準価額です。 (5)一部解約に手数料はかかりません。
(6)一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社の本・支店、営業所等においてお支払いします。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
①資産の評価方法
受益権1口当たりの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益xx口数で除して得た金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
有価証券等の評価基準及び評価方法等
a.マザーファンド受益証券 マザーファンド受益証券の基準価額で評価します。 b.国債証券・特殊債券・社債券・売付債券 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがい、時価評価
します。
c.株式・投資証券 原則として時価で評価します。時価評価にあたっては、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
d.外貨建資産 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。
e.先物取引 法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがい、時価評価します。
f.為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
(注)上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行われることもあります。
②追加信託金の計算について
a.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
b.収益分配金、償還金及び一部解約金に係る収益調整金*1は、原則として各受益者毎の信託時の受益権
の価額等*2に応じて計算されるものとします。
*1 「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
*2 「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
③基準価額のお問合せ先
基準価額は、組入れる有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
日々の基準価額は、販売会社にお問合せいただくか、または委託会社のインターネットのホームページ等でのご案内により知ることができます。また、基準価額は原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載(略称:プラス毎)されます。
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
インターネットのホームページのアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
④運用報告書等
委託会社は、投信法の規定に基づき6ヵ月毎(毎年4月及び10月の計算期末を基準とします。)及び償還時に、期間中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。また、金融商品取引法の規定により、有価証券報告書を規定様式によって6ヵ月毎(毎年5月及び11月の計算期末を基準とします。)に作成し、監督官庁に提出します。
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
平成15年12月8日から、原則として、無期限です。ただし、下記(5)の①のa.及び b.、②のa.、③のa.並びに⑤のb.に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
(4) 計算期間
①原則として、毎月9日から翌月の8日までとします。ただし、第1計算期間は、平成15年12月8日から平成16年1月8日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) その他
①信託契約の解約(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、当xxxxの信託契約の一部を解約することにより受益xx口数が10億口を下回った場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.及び b.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
d.上記c.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益xx口数の二分の一を超えるときは、上記 a.及び b.の信託契約の解約を行いません。
f.委託会社は、この信託契約の解約を行わないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.上記d.から f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定にしたがいます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥のd.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託者の辞任及び解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託会社が受託者を辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定にしたがい、新受託者を選任します。
b.委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益xx口数の二分の一を超えるときは、上記 a.の信託約款の変更は行いません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者 に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑦公告
受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
⑧反対者の買取請求権
上記①に規定する信託契約の解約または上記⑥に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記①の d.または上記⑥の c.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行うことができます。
b.販売会社との投資信託受益権の取扱いに関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、 期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
c.投資顧問会社との投資一任契約の有効期間は、契約締結の日から、「LM・グローバル債券マザーファンド」の信託終了日までです。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部変更または当契約を解約することができます。
d.投資助言会社との投資顧問契約の有効期間は、契約締結の日から、「LM・グローバル株式マザーファンド」の信託終了日までです。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部変更または当契約を解約することができます。
⑩信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。
⑪当ファンドは、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
2 受益者の権利等
①収益分配金の請求権
a.受益者は、当ファンドに係る収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
b.収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
c.上記b.にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込に無手数料で応じます。当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、受益者が、定期引出契約により収益分配金の引出しを希望する場合は、収益分配金は受益者に支払われます。
d.収益分配金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
e.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
②償還金の請求権
a.受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
b.償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、当ファンドの償還日(償還日が休日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
c.償還金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
d.受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、1口単位をもって一部解約請求を行う権利を有します。
b.一部解約金は、一部解約請求の受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払われます。
c.一部解約金の支払いは、販売会社の本・支店、営業所等において行うものとします。
④信託契約の解約及び信託約款の重要な内容の変更に係る異議申立権
受益者は、委託会社が信託契約の解約または信託約款の重要な内容の変更を行う場合において、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。
⑤異議申立を行った受益者の買取請求権
上記④に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対して、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
⑥帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。
第4 ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、投資信託財産計算規則は、平成19年8月9日付内閣府令第61号により改正されておりますが、前特定期間(平成19年5月9日から平成19年11月8日まで)については同内閣府令附則第3条により、改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、当特定期間(平成19年11月9日から平成20年5月8日まで)については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前特定期間(平成19年5月9日から平成19年11月8日まで)及び当特定期間(平成19年11月9日から平成20年5月8日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本有限責任監査法人となりました。
区分
注記番号
前期
(平成19年11月8日現在)
当期
(平成20年5月8日現在)
負債・純資産合計
347,599,281,293
303,428,097,392
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
金額(円) | 金額(円) | ||
資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券未収利息 流動資産合計 資産合計 | 1,905,919,969 | 3,288,243,119 | |
345,693,337,119 | 300,139,812,124 | ||
24,205 | 42,149 | ||
347,599,281,293 | 303,428,097,392 | ||
347,599,281,293 | 303,428,097,392 | ||
負債の部 流動負債 未払収益分配xx払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流動負債合計 負債合計 | 641,246,992 | 2,510,927,141 | |
248,214,034 | 118,245,173 | ||
21,185,799 | 18,165,341 | ||
341,999,316 | 293,240,510 | ||
1,007,104 | 1,225,566 | ||
1,253,653,245 | 2,941,803,731 | ||
1,253,653,245 | 2,941,803,731 | ||
純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末剰余金期末欠損金 (うち分配準備積立金) 純資産合計 | ※1 | 324,315,054,971 | 314,045,400,898 |
22,030,573,077 | - | ||
※2 | - | 13,559,107,237 | |
(14,856,899,543) | (10,217,228,390) | ||
※3 | 346,345,628,048 | 300,486,293,661 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
区分 注記
番号
前期
(自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
当期
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
金額(円) 金額(円)
営業収益 | |||
受取利息 有価証券売買等損益 | 3,996,217 △1,683,694,463 | 1,516,974 △26,303,524,995 | |
営業収益合計 | △1,679,698,246 | △26,302,008,021 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 125,588,950 | 115,642,482 | |
委託者報酬 | ※1 | 2,027,364,370 | 1,866,800,137 |
その他費用 | 6,300,528 | 6,641,878 | |
営業費用合計 | 2,159,253,848 | 1,989,084,497 | |
営業損失金額 | 3,838,952,094 | 28,291,092,518 | |
経常損失金額 | 3,838,952,094 | 28,291,092,518 | |
当期純損失金額 | 3,838,952,094 | 28,291,092,518 | |
一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 25,535,518 | - | |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 382,419,798 | |
期首剰余金 | 31,856,824,071 | 22,030,573,077 | |
剰余金増加額 | 5,281,679,901 | 803,535,285 | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | (5,281,679,901) | (268,580,575) | |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | - | (534,954,710) | |
剰余金減少額 | 1,565,037,480 | 548,204,693 | |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | - | (202,600,581) | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | (1,565,037,480) | (345,604,112) | |
分配金 | ※2 | 9,678,405,803 | 7,936,338,186 |
期末剰余金 | 22,030,573,077 | - | |
期末欠損金 | - | 13,559,107,237 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目
前期
(自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
有価証券の評 親投資信託受益証券
価基準及び評 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券
当期
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
親投資信託受益証券
同左
価方法 の基準価額で評価しております。
項目
※1.特定期間の末日における受益権の総数
※2.元本の欠損
前期
(平成19年11月8日現在)
当期
(平成20年5月8日現在)
※3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額
(一万口当たり純資産額)
(貸借対照表に関する注記)
324,315,054,971口 | 314,045,400,898口 |
貸借対照xxの純資産額が | |
- | 元本総額を下回っており、その差額は13,559,107,237 |
円であります。 | |
1.0679円 | 0.9568円 |
(10,679円) | (9,568円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目
前期
(自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
当期
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
※1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部委託者報酬のうち、販売会 同左又は一部を委託するために要する費用と社へ支払う手数料を除いた
して委託者報酬の中から支弁している額 額の100分の40相当額を支払
っております。
※2.分配金の計算過程 | ||
(平成19年5月9日から | (平成19年11月 9日から | |
平成19年6月8日まで | 平成19年12月10日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 747,890,752円 | 709,242,056円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 28,375,254,946円 | 33,148,756,784円 |
分配準備積立金額 | 13,711,900,374円 | 14,705,321,568円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 42,835,046,072円 | 48,563,320,408円 |
当ファンドの期末残存口数 | 299,343,608,112口 | 324,793,082,972口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 1,430.95円 | 1,495.21円 |
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 40.00円 |
収益分配金金額 | 598,687,216円 | 1,299,172,331円 |
外国税控除額 | 38,709,279円 | 12,255,421円 |
(平成19年6月9日から | (平成19年12月11日から | |
平成19年7月9日まで | 平成20年 1月 8日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 975,073,108円 | 567,532,325円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 6,822,917,043円 | -円 |
収益調整金額 | 29,798,274,546円 | 33,403,370,840円 |
分配準備積立金額 | 13,748,134,225円 | 14,039,872,710円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 51,344,398,922円 | 48,010,775,875円 |
当ファンドの期末残存口数 | 308,176,162,686口 | 325,907,980,721口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 1,666.06円 | 1,473.13円 |
1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 20.00円 |
収益分配金金額 | 3,698,113,952円 | 651,815,961円 |
外国税控除額 | 24,537,579円 | 668,599円 |
(平成19年7月10日から | (平成20年1月9日から | |
平成19年8月 8日まで | 平成20年2月8日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 659,444,788円 | 574,462,955円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 31,159,461,828円 | 33,022,888,258円 |
分配準備積立金額 | 17,707,588,776円 | 13,675,625,126円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 49,526,495,392円 | 47,272,976,339円 |
当ファンドの期末残存口数 | 315,788,356,224口 | 321,337,033,939口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 1,568.33円 | 1,471.13円 |
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 |
収益分配金金額 | 631,576,712円 | 642,674,067円 |
外国税控除額 | 10,210,381円 | 19,019円 |
(平成19年8月 9日から | (平成20年2月 9日から | |
平成19年9月10日まで | 平成20年3月10日まで | |
の計算期間) | の計算期間) | |
費用控除後の配当等収益額 | 612,297,878円 | 650,096,343円 |
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
収益調整金額 | 32,198,351,170円 | 32,818,224,013円 |
分配準備積立金額 | 17,618,365,949円 | 13,453,097,527円 |
当ファンドの分配対象収益額 | 50,429,014,997円 | 46,921,417,883円 |
当ファンドの期末残存口数 | 321,573,699,365口 | 318,851,986,260口 |
1万口当たり収益分配対象額 | 1,568.18円 | 1,471.56円 |
1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 |
643,147,398円 | 637,703,972円 |
5,886,020円 | -円 |
(平成19年 9月11日から | (平成20年3月11日から |
平成19年10月 9日まで | 平成20年4月 8日まで |
の計算期間) | の計算期間) |
955,367,267円 | 833,104,157円 |
-円 | -円 |
32,644,057,164円 | 32,497,462,960円 |
17,439,862,495円 | 13,277,698,633円 |
51,039,286,926円 | 46,608,265,750円 |
323,407,450,991口 | 315,338,814,417口 |
1,578.16円 | 1,478.03円 |
110.00円 | 70.00円 |
3,557,481,960円 | 2,207,371,700円 |
12,505,168円 | 383,947円 |
(平成19年10月10日から | (平成20年4月9日から |
平成19年11月 8日まで | 平成20年5月8日まで |
の計算期間) | の計算期間) |
782,646,932円 | 924,275,706円 |
-円 | -円 |
32,919,674,761円 | 32,417,759,617円 |
14,715,499,603円 | 11,803,879,825円 |
48,417,821,296円 | 45,145,915,148円 |
324,315,054,971口 | 314,045,400,898口 |
1,492.92円 | 1,437.55円 |
20.00円 | 80.00円 |
648,630,109円 | 2,512,363,207円 |
7,383,117円 | 1,436,066円 |
収益分配金金額外国税控除額
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額当ファンドの期末残存口数 1万口当たり収益分配対象額
1万口当たり分配金額収益分配金金額
外国税控除額
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額当ファンドの期末残存口数 1万口当たり収益分配対象額
1万口当たり分配金額収益分配金金額
外国税控除額
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
項目
期首元本額
前期
(自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
当期
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
286,775,443,320円 | 324,315,054,971円 |
54,899,501,098円 | 12,414,782,001円 |
17,359,889,447円 | 22,684,436,074円 |
期中追加設定元本額期中解約元本額
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
前期
(平成19年11月8日現在)
当期
(平成20年5月8日現在)
種類
親投資信託受益証券
合計
2
貸借対照表計上額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) |
345,693,337,119 | △6,295,208,590 | 300,139,812,124 | 4,373,961,704 |
345,693,337,119 | △6,295,208,590 | 300,139,812,124 | 4,373,961,704 |
3 デリバティブ取引関係
Ⅰ 取引の状況に関する事項該当事項はありません。
Ⅱ 取引の時価等に関する事項該当事項はありません。
(4)【附属明細表】第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
親投資信託受益証券 | LM・グローバル債券マザーファンド LM・グローバル株式マザ ーファンド | 113,314,451,168 60,126,410,328 | 205,903,689,217 94,236,122,907 |
② 株式以外の有価証券
通貨
日本円
種類
銘柄
総口数(口)
評価額(円) 備考
合計
173,440,861,496 300,139,812,124
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
<参考情報>
当ファンドは「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「LM・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「LM・グローバル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル債券マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
区分
注記
(平成19年11月8日現在)
(平成20年5月8日現在)
負債・純資産合計
384,556,111,644
321,416,726,545
1 財務諸表 (1)貸借対照表
LM・グローバル債券マザーファンド
番号 | 金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 預金 コール・ローン国債証券 特殊債券社債券 コール・オプション(買)派生商品評価勘定 未収入金未収利息前払費用 差入委託証拠金流動資産合計 資産合計 | 58,659,153,907 | 35,264,202,224 | |
3,768,583,850 | 2,843,135,675 | ||
176,597,926,388 | 161,020,073,494 | ||
47,175,223,628 | 36,363,725,264 | ||
47,582,515,032 | 45,845,985,671 | ||
- | 174,861,066 | ||
463,079,806 | 75,051,542 | ||
44,245,884,553 | 33,188,553,351 | ||
4,505,830,165 | 3,636,125,321 | ||
595,701,426 | 645,204,386 | ||
962,212,889 | 2,359,808,551 | ||
384,556,111,644 | 321,416,726,545 | ||
384,556,111,644 | 321,416,726,545 | ||
負債の部 流動負債 売付債券 プット・オプション(売)派生商品評価勘定 未払金 未払解約金流動負債合計 負債合計 | 1,374,688,716 | 18,461,668,750 | |
- | 178,140,462 | ||
78,045,066 | 149,581,941 | ||
89,865,242,787 | 50,324,778,029 | ||
692,112 | 12,402,108 | ||
91,318,668,681 | 69,126,571,290 | ||
91,318,668,681 | 69,126,571,290 | ||
純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末剰余金 純資産合計 | ※1 | 154,087,775,166 | 138,839,096,044 |
139,149,667,797 | 113,451,059,211 | ||
※2 | 293,237,442,963 | 252,290,155,255 |
(2)注記表
項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
国債証券・特殊債券・社債券・売付債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しておりま す。 | 国債証券・特殊債券・社債券・売付債券 同左 |
(1)先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | 先物取引・オプション取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 |
(2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時におい て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と する計理処理を採用しております。 | 外貨建取引等の処理基準 同左 |
項目
※1.本報告書における開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
※2.本報告書における開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額
(一万口当たり純資産額)
(平成19年11月8日現在)
(平成20年5月8日現在)
(貸借対照表に関する注記)
154,087,775,166口 | 138,839,096,044口 |
1.9031円 | 1.8171円 |
(19,031円) | (18,171円) |
元本の移動等
項目
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額 同期中における追加設定元本額
同期中における解約元本額元本の内訳
LM・世界債券ファンドVA
(適格機関投資家専用)
LM・グローバル債券ファンドVA
(適格機関投資家専用)
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)計
(自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
(その他の注記) 1
143,952,211,501円 | 154,087,775,166円 |
12,424,582,233円 | 207,626,133円 |
2,289,018,568円 | 15,456,305,255円 |
21,181,309,922円 | 20,190,448,725円 |
5,332,535,425円 | 5,334,196,151円 |
127,573,929,819円 | 113,314,451,168円 |
154,087,775,166円 | 138,839,096,044円 |
売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(平成19年11月8日現在)
種類
(平成20年5月8日現在)
国債証券
特殊債券社債券 売付債券
合計
2
貸借対照表計上額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) |
176,597,926,388 | △2,454,803,001 | 161,020,073,494 | △3,743,477,951 |
47,175,223,628 | △130,590,481 | 36,363,725,264 | △37,275,912 |
47,582,515,032 | △1,665,285,868 | 45,845,985,671 | △517,495,829 |
△1,374,688,716 | △1,657,724 | △18,461,668,750 | △74,637,038 |
269,980,976,332 | △4,252,337,074 | 224,768,115,679 | △4,372,886,730 |
Ⅰ 取引の状況に関する事項
項目
1.取引の内容
(自至
平成19年 5月9日平成19年11月8日)
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
2.取引に対する取組方針
3.取引の利用目的
4.取引に係るリスクの内容
5.取引に係るリスクの管理体制
6.取引の時価等に関する事項についての補足説明
3 デリバティブ取引関係
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。 | 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物取引及び債券先物オプション取引、金利関連では金利先 物オプション取引であります。 |
デリバティブ取引は、将来の債券又は為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま す。 | デリバティブ取引は、将来の債券の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。 |
デリバティブ取引は、債券関連では、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、また、通貨関連では、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益 の確保を図る目的で利用しております。 | デリバティブ取引は、債券関連及び金利関連で有価証券等の価格変動リスクを回避するため、利用しております。 |
債券先物取引は、xxxxの変動によるリ スク、為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 債券先物取引及び債券先物オプション取 引、金利先物オプション取引は、xxxxの変動によるリスクを有しております。 |
デリバティブ取引の管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルール等に従い、運用担当部門及び独立した管 理部門が行っております。 | デリバティブ取引の管理については、取引権限および取引限度額等を定めた社内ルール等に従い、運用担当部門及び独立したx x部門が行っております。 |
取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示 すものではありません。 | 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示 すものではありません。 |
(平成19年11月8日現在)
(平成20年5月8日現在)
区分
市場取引
合計
Ⅱ 取引の時価等に関する事項債券関連
種類 | 契約額等 (円) | うち1 年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | うち1 年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
債券先物取引売建 買建 | 10,652,315,685 31,220,356,799 | - - | 10,730,360,751 31,683,436,605 | △78,045,066 463,079,806 | 40,673,519,656 25,862,871,522 | - - | 40,638,793,631 25,753,615,098 | 34,726,025 △109,256,424 |
債券先物オプ | ||||||||
ション取引 | ||||||||
売建 | ||||||||
プット | - | - | - | - | 14,251,237,000 | - | 178,140,462 | △94,544,001 |
(83,596,461) | ||||||||
買建 | ||||||||
コール | - | - | - | - | 42,385,560,750 | - | 1,883,802 | △253,464,125 |
(255,347,927) | ||||||||
41,872,672,484 | - | 42,413,797,356 | 385,034,740 | 123,173,188,928 | - | 66,572,432,993 | △422,538,525 |
(注) 時価の算定方法
A 外国先物取引について
1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 B 外国オプション取引について
1) 外国オプション取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
3) 契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
金利関連
(平成20年5月8日現在)
区分
市場取引
合計
65,677,586,550
- 172,977,264 △298,544,693
(平成19年11月8日現在)該当事項はありません。
種類 | 契約額等 (円) | うち1年超 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
金利先物オプション取引 | ||||
買建 | ||||
コール | 65,677,586,550 | - | 172,977,264 | △298,544,693 |
(471,521,957) |
(注) 時価の算定方法
外国オプション取引について
1) 外国オプション取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
3) 契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券次表の通りです。
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
11,750,000.00 | 14,423,125.00 |
86,360,000.00 | 87,102,156.25 |
106,000,000.00 | 109,478,125.00 |
8,100,000.00 | 8,518,921.87 |
74,900,000.00 | 77,509,796.87 |
158,690,000.00 | 168,632,920.31 |
445,800,000.00 | 465,665,045.30 |
(48,820,323,349) | |
1,165,141.12 | 1,209,361.24 |
914,463.82 | 949,170.09 |
890,019.45 | 923,797.99 |
1,147,589.86 | 1,191,143.86 |
886,989.88 | 920,653.44 |
848,833.25 | 881,048.67 |
1,151,132.80 | 1,194,821.27 |
1,093,208.34 | 1,134,466.12 |
1,191,565.57 | 1,236,535.36 |
942,300.28 | 977,862.77 |
557,285.67 | 578,317.68 |
909,613.20 | 943,942.08 |
891,233.72 | 924,868.96 |
867,703.14 | 900,450.33 |
187,741.61 | 194,826.99 |
38,000,000.00 | 37,251,856.00 |
36,600,000.00 | 36,660,047.06 |
26,500,000.00 | 26,036,250.00 |
218,000,000.00 | 219,362,500.00 |
13,000,000.00 | 13,377,806.00 |
345,744,821.71 | 346,849,725.91 |
(36,363,725,264) | |
2,900,000.00 | 2,973,163.19 |
2,900,000.00 | 2,985,204.71 |
2,800,000.00 | 2,931,366.37 |
2,000,000.00 | 2,040,450.75 |
2,010,000.00 | 1,811,862.99 |
6,345,000.00 | 5,296,811.55 |
1,950,000.00 | 1,999,364.73 |
2,750,000.00 | 2,952,587.34 |
3,050,000.00 | 3,069,526.28 |
3,000,000.00 | 3,002,607.75 |
1,800,000.00 | 1,934,908.87 |
2,800,000.00 | 2,752,955.10 |
5,100,000.00 | 4,944,279.15 |
1,950,000.00 | 1,384,361.55 |
2,600,000.00 | 2,535,609.37 |
2,800,000.00 | 2,930,684.75 |
2,003,000.00 | 2,022,302.91 |
6,130,000.00 | 6,259,267.14 |
2,650,000.00 | 2,895,504.61 |
2,900,000.00 | 2,844,984.46 |
1,800,000.00 | 1,951,629.75 |
62,238,000.00 | 61,519,433.32 |
(6,449,697,389) | |
874,034,204.53 | |
(91,633,746,002) | |
9,200,000.00 | 16,112,743.91 |
21,700,000.00 | 23,741,407.14 |
30,900,000.00 | 39,854,151.05 |
(4,127,694,424) | |
39,854,151.05 | |
(4,127,694,424) | |
3,120,000.00 | 3,098,461.08 |
43,490,000.00 | 43,489,456.37 |
68,130,000.00 | 69,053,442.53 |
26,500,000.00 | 26,859,220.75 |
105,720,000.00 | 95,194,781.10 |
161,409,000.00 | 165,998,543.85 |
88,840,000.00 | 97,862,268.35 |
米ドル 国債証券 US TREASURY BOND US TREASURY NOTE US TREASURY NOTE US TREASURY NOTE US TREASURY NOTE US TREASURY NOTE
米ドル計 (邦貨換算額)カナダドル
カナダドル計 (邦貨換算額)ユーロ
計 (邦貨換算額)特殊債券
計 (邦貨換算額)社債券
計 (邦貨換算額)
国債証券計
(邦貨換算額)
国債証券
FNMA #868439
FNMA #878140
FNMA #893616
FNMA #900913
FNMA #901936
FNMA #906089
FNMA #909358
FNMA #909497
FNMA #914602
FNMA #928216
FNMA #937118
FNMA #940665
FNMA #941442
FNMA #949358
FNMA #954706
FNMA 30YR JUN FWD FNMA 30YR JUN FWD FNMA 30YR MAY FWD FNMA 30YR MAY FWD GNMA 30YR MAY FWD
XXXXXXXX XXXXX
BANK OF AMERICA CORP COMCAST CORP CONOCOPHILLIPS COUNTRYWIDE FINANCIAL COUNTRYWIDE FINANCIAL DAIMLERCHRYSLER DEUTSCHE TEL FIN GOLDMAN SACHS GROUP INC HSBC FINANCE CORP KONINKLIJKE KPN NV
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS ROYAL BK SCOTLND FRN SHINSEI FN CAYMAN LD FRN SPRINT CAPITAL CORP
TIME WARNER INC TYCO INTL GROUP SA UNITED PARCEL
VERIZON COMMUNICATIONS WACHOVIA CORP
XTO ENERGY INC
CANADA GOVT INFL INDEX CANADIAN GOVT
BUNDES OBLIGATION BUNDES REPUBLIC DE BUNDES REPUBLIC DE BUNDES REPUBLIC DE BUNDES REPUBLIC DE FRANCE O.A.T. FRANCE O.A.T.
NETHERLANDS GOVT | 12,710,000.00 | 16,660,708.87 | |||
計 | 509,919,000.00 | 518,216,882.90 | |||
(邦貨換算額) | (83,401,825,133) | ||||
社債券 | ABN AMRO BANK NV | 9,800,000.00 | 7,996,705.67 | ||
ALLIANC LEIC BLD | 17,650,000.00 | 16,841,047.55 | |||
AVIVA PLC FRN | 8,150,000.00 | 7,695,617.63 | |||
AXA SA FRN | 9,080,000.00 | 8,412,561.52 | |||
BANCA ITALEASE BANITL | 2,050,000.00 | 1,807,517.15 | |||
BANCA ITALEASE FRN | 443,000.00 | 441,978.49 | |||
BANCA ITALEASE FRN | 500,000.00 | 479,570.00 | |||
BANCA ITALEASE FRN | 650,000.00 | 617,477.81 | |||
BANCA ITALEASE FRN | 4,350,000.00 | 3,981,594.15 | |||
BANCA ITALEASE FRN | 500,000.00 | 435,937.00 | |||
BANCA ITALEASE FRN | 450,000.00 | 394,875.00 | |||
BANCA POP VERONA BANVER | 14,000,000.00 | 11,777,165.74 | |||
BAT INTL FINANCE PLC | 7,050,000.00 | 6,815,524.93 | |||
BAYERISCHE LANDESBANK | 6,050,000.00 | 5,866,954.96 | |||
COMMERZBANK CAP PFD | 9,650,000.00 | 7,872,830.66 | * | ||
DEUTSCHE POSTBANK IV FRN | 9,150,000.00 | 7,990,054.50 | |||
DEXIA CREDIT LOCAL FRN | 5,350,000.00 | 4,541,190.34 | |||
ELM BV (SWISS REIN) FRN | 8,900,000.00 | 7,457,225.45 | |||
ELM BV (SWISS REIN) FRN | 10,500,000.00 | 8,911,848.08 | |||
ESFG INTERNATIONAL FRN | 9,950,000.00 | 8,666,088.06 | |||
FORTIS BANK SA/NV | 7,306,000.00 | 7,365,329.28 | |||
FORTIS HYBRID FRN | 5,232,000.00 | 4,396,464.96 | |||
GENERALI FINANCE BV | 1,000,000.00 | 936,475.31 | |||
GENERALI FINANCE BV FRN | 8,200,000.00 | 7,713,786.12 | |||
GROUPAMA SA FRN | 7,600,000.00 | 6,589,957.14 | |||
HSH NORDBANK AG FRN | 5,240,000.00 | 4,344,178.11 | |||
HSH NORDBANK LUXEMBOURG | 4,750,000.00 | 3,920,616.75 | |||
HYPO REAL INTL TRUST I | 9,200,000.00 | 5,829,580.00 | |||
LEHMAN BROS HLDS FRN | 7,400,000.00 | 6,084,191.20 | |||
LLOYDS TSB BANK PLC FRN | 1,485,000.00 | 1,263,571.27 | |||
MAPFRE SA | 8,800,000.00 | 7,862,232.39 | |||
MONTE DEI PASCHI SIENA | 5,300,000.00 | 4,865,282.07 | |||
MUFG CAPITAL FIN 4 LTD | 2,691,000.00 | 2,213,937.50 | |||
MUFG CAPITAL FINANCE 2 | 8,359,000.00 | 6,755,881.72 | * | ||
MUNICH RE FRN | 9,900,000.00 | 9,181,926.99 | |||
RZB FINANCE JERSEY FRN | 9,500,000.00 | 7,756,769.00 | |||
SL PLC FRN | 8,950,000.00 | 7,538,225.88 | |||
SNS REAAL GROEP NV | 8,850,000.00 | 7,362,969.90 | |||
STANDARD CHARTERED BANK | 13,200,000.00 | 12,950,564.55 | |||
SWEDBANK | 1,400,000.00 | 1,376,487.95 | |||
UNICREDITO ITAL CAP FRN | 3,700,000.00 | 3,159,498.45 | |||
UNICREDITO ITALI CRDIT | 1,440,000.00 | 1,464,000.84 | |||
計 | 273,726,000.00 | 239,935,692.07 | |||
(邦貨換算額) | (38,615,250,281) | ||||
ユーロ計 | 758,152,574.97 | ||||
(邦貨換算額) | (122,017,075,414) | ||||
英ポンド | 国債証券 | UK TREASURY | 21,030,000.00 | 21,160,467.49 | |
UK TREASURY | 52,840,000.00 | 53,473,564.81 | |||
UK TREASURY | 5,060,000.00 | 6,127,907.94 | |||
UK TREASURY | 6,120,000.00 | 7,944,010.15 | |||
UK TREASURY | 1,000,000.00 | 1,019,907.75 | |||
計 | 86,050,000.00 | 89,725,858.14 | |||
(邦貨換算額) | (18,372,266,712) | ||||
社債券 | BP CAPITAL MARKETS PLC | 3,790,000.00 | 3,814,407.12 | ||
計 | 3,790,000.00 | 3,814,407.12 | |||
(邦貨換算額) | (781,038,001) | ||||
英ポンド計 | 93,540,265.26 | ||||
(邦貨換算額) | (19,153,304,713) | ||||
スウェーデンクローナ | 国債証券 | SWEDEN GOVT | 72,000,000.00 | 72,411,075.00 | |
計 | 72,000,000.00 | 72,411,075.00 | |||
(邦貨換算額) | (1,249,091,043) | ||||
スウェーデンクローナ計 | 72,411,075.00 | ||||
(邦貨換算額) | (1,249,091,043) | ||||
ノルウェークローネ | 国債証券 | NORWAY GOVT | 44,590,000.00 | 43,672,025.67 | |
計 | 44,590,000.00 | 43,672,025.67 | |||
(邦貨換算額) | (894,403,085) | ||||
ノルウェークローネ計 | 43,672,025.67 | ||||
(邦貨換算額) | (894,403,085) | ||||
ハンガリーフォリント | 国債証券 | HUNGARY GOVERNMENT BOND | 1,065,690,000.00 | 958,268,980.84 | |
計 | 1,065,690,000.00 | 958,268,980.84 | |||
(邦貨換算額) | (615,112,858) | ||||
ハンガリーフォリント計 | 958,268,980.84 | ||||
(邦貨換算額) | (615,112,858) | ||||
ポーランドズロチ | 国債証券 | POLAND GOVT | 14,650,000.00 | 14,607,556.19 | |
POLAND GOVT | 12,370,000.00 | 11,742,208.58 | |||
POLAND GOVT | 5,724,000.00 | 5,790,083.58 | |||
POLAND GOVT | 43,720,000.00 | 42,672,176.39 |
ポーランドズロチ計 (邦貨換算額) | 計 (邦貨換算額) | 76,464,000.00 | 74,812,024.74 | ||
(3,539,356,890) | |||||
74,812,024.74 | |||||
(3,539,356,890) | |||||
合計 | 243,229,784,429 | ||||
(外貨建証券の邦貨換算額) | (243,229,784,429) |
(注)備考欄の*の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。
国債証券 6銘柄 | 53.3% | 37.7% |
特殊債券 20銘柄 | 39.7% | |
社債券 21銘柄 | 7.0% |
有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
米ドル | |||
カナダドル | 国債証券 2銘柄 | 100.0% | 1.7% |
ユーロ | 国債証券 8銘柄 | 68.4% | 50.0% |
社債券 42銘柄 | 31.6% | ||
英ポンド | 国債証券 5銘柄 95.9% 7.9% | ||
社債券 1銘柄 | 4.1% |
国債証券 1銘柄 | 100.0% | 0.4% |
国債証券 1銘柄 | 100.0% | 0.3% |
国債証券 4銘柄 | 100.0% | 1.5% |
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ ハンガリーフォリントポーランドズロチ
国債証券 1銘柄
100.0%
0.5%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表債券関連
「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
金利関連
「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「Ⅱ 取引の時価等に関する事項 金利関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
2.「LM・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル株式マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
区分
注記
(平成19年11月8日現在)
(平成20年5月8日現在)
負債・純資産合計
103,163,006,652
94,238,615,178
1 財務諸表 (1)貸借対照表
LM・グローバル株式マザーファンド
番号 | 金額(円) | 金額(円) | |
資産の部 流動資産 預金 金銭信託 コール・ローン株式 投資証券 未収配当金未収利息 流動資産合計 資産合計 | 355,567,758 | 264,408,128 | |
217,329 | 612,647 | ||
486,544,515 | 677,189,516 | ||
101,855,357,780 | 93,159,854,444 | ||
386,554,994 | - | ||
78,758,097 | 136,541,763 | ||
6,179 | 8,680 | ||
103,163,006,652 | 94,238,615,178 | ||
103,163,006,652 | 94,238,615,178 | ||
負債の部 流動負債 未払金 流動負債合計 負債合計 | 249,337,032 | - | |
249,337,032 | - | ||
249,337,032 | - | ||
純資産の部元本等 元本 元本剰余金 期末剰余金 純資産合計 | ※1 | 55,655,331,296 | 60,129,038,841 |
47,258,338,324 | 34,109,576,337 | ||
※2 | 102,913,669,620 | 94,238,615,178 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目 (自 平成19年 5月9日至 平成19年11月8日)
1.有価証券の 株式・投資証券
評価基準及 移動平均法に基づき、原則として時価で評価び評価方法 しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(自 平成19年11月9日至 平成20年 5月8日)
株式・投資証券
同左
2.収益及び費 受取配当金
用の計上基 原則として、株式の配当落ち日において、そ
受取配当金
同左
準 の金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
3.その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産計算ための基本 規則」(平成12年総理府令第133号)第60条にとなる重要 基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって
外貨建取引等の処理基準
同左
な事項
記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時におい て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
項目
※1.本報告書における開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
※2.本報告書における開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
一口当たり純資産額
(一万口当たり純資産額)
(平成19年11月8日現在)
(平成20年5月8日現在)
(貸借対照表に関する注記)
55,655,331,296口 | 60,129,038,841口 |
1.8491円 | 1.5673円 |
(18,491円) | (15,673円) |