Contract
委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務の名称 | 旧xx高校境界確定測量業務委託 |
2 | 業 務 委 託 金 額 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円) | ||
3 | 契 約 の 期 間 | 契約締結の日から令和 年 月 日まで |
4 | 履 行 場 所 | 東白川郡xx町大字xx字堂ノ前14番1 地内 |
上記業務について委託者「xx県」を甲とし、受託者「 」を乙として次の条項に定めるところにより委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき頭書の契約期間までに、頭書の委託業務を完了し、仕様書に示した成果物(以下「成果物」という)を甲に提出しなければならない。
2 仕様書に明示されていないもので必要軽微なものについては、乙は甲の指示に従うものとする。
(契約の保証)
第2条(A) 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行による生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額という。)は、契約金額の100分の5以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号の保証を付す場合は、当該保証は第10条の2第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の5に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 契約保証金から生じたxxは、甲に帰属するものとする。
第2条(B) 甲は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)第228条の規定により乙が納付しなければならない契約保証金の納付を同規則第229条第○号の規定により免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、書面による甲の承諾を得ないでこの契約によって生ずる権利及び義務をいかなる方法をもってするかを問わず、第三者に譲渡し、承継し、委任し、又は下請けさせてはならない。
(委託業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において委託料の額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し損害の賠償を請求することができる。この場合の損害の賠償額については甲、乙協議して定めるものとする。
(乙の請求による履行期限の延長)
第5条 乙は、天災その他その責めに帰することができない事由により履行期限までに委託業務を完了させることができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長期限は甲、乙協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、甲は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第9条に定める延滞金を徴収することなく、これを承認するものとする。
(損害の負担)
第6条 委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に与えた損害を含む)のため必要を生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合いにおいては、その損害のために生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書(別紙5)に成果物を添え、提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に、提出された成果物について仕様書等に基づき必要な検査を行うものとする。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4 乙は、前項の規定により命ぜられた補正を完了したときは、甲に補正完了の届を提出して検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については第2項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第8条 乙は、前条第2項又は第4項の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払いの請求があったときは、その日から 30 日以内に支払うものとする。
3 甲は、正当な理由なく前項の期間内に契約金額の全部又は一部を支払うことができないときは、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて当該未払代金に対し年 2.5%の割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長及び遅滞利息)
第9条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに委託業務を完了できない場合において、当該期限後において完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延利息を徴収して当該期間を 延長することができる。
2 甲は、前項の規定により履行期間を延長することとしたときは、その旨を乙に通知するとともに当該期間の延長に関する契約を乙との間に締結するものとし、乙は、これに応ずるものとする。
3 第1項の規定による遅延利息は、当初の履行期限(第4条第1項及び第5条の規定による履 行期限の変更があったときはその期限とする)から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託料の額に年 2.5%の割合で計算した額(当該金額に 100 円未満の端数があるときは、その
端数は切り捨てる)とする。
(甲の解除権)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)契約の履行期限までに委託業務が完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき
(2)この契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者
(xx県暴力団排除条例施行規則(平成 23 年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(4)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 契約の相手方が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に契約権者が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
(5)乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第10条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の100分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がこの債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第3号及び第4号規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第11条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)法第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第1項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第14条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者甲 住所 xx県xx市xx町2番16号
氏名 xx県教育委員会教育長 xx xx 印
受託者乙 住所
氏名 印
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第 10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第 13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
業務委託仕様書
(適用範囲)
第1条 この仕様書は、xx県教育庁所管の県立学校用地に係る委託による登記業務の一般仕様を示すものです。
(業務範囲)
第2条 本業務の範囲は、調査業務、登記測量業務、地積測量図等の作成、地図訂正申出業務、登記の嘱託書類の作成及び嘱託、補正、取り下げ、受領並びにこれらに附随する業務(以下「委託業務」という。)とする。
(業務処理の原則)
第3条 この委託業務を行う場合は、契約書及びこの仕様書に準拠するとともに、不動産登記法、その他の法令に基づいて正確かつ迅速に行うものとする。
(業務の実施方法)
第4条 委託業務の実施方法については、次のとおりとする。
一 委託業務については、委託者の発行する委託業務内訳書(別紙1)に基づき実施する。二 受託者は、前項の規定に基づき委託業務内訳書を受理後、速やかに嘱託書類を作成のうえ
所轄法務局(支所及び出張所を含む。以下同じ。)に嘱託し、登記の早期完成に努めなければならない。
三 受託者は相続登記を行う必要がある場合は、所轄する市町村役場備え付けの戸籍簿等の謄本又は抄本の交付を受け、登記に必要な書類を作成するものとする。
(委託者の指示)
第5条 この仕様書に明記されていない登記の仕様等については、委託者の指示により行うものとする。
(登記簿の閲覧)
第6条 受託者は、嘱託書類の作成に先んじて必ず登記簿を閲覧するものとする。この場合において、委託者から貸与された書類の記載との相違を発見したときは、速やかに委託者に報告し、指示を受けるものとする。
(関係書類の貸与等)
第7条 委託者は、業務処理のために必要な次の各号に掲げる書類(以下「貸与品等」という。)を貸与又は提供することができるものとする。
2 受託者は、前項に掲げる貸与品等の引渡し受けたときは、引渡しの7日以内に委託者に貸与品借用書(別紙2)を提出しなければないない。
3 受託者は、委託業務の完了又は委託業務内訳書の変更により貸与品等が不用となった場合は、貸与品返納書(別紙3)により返還しなければならない。
(添付書類等の交付)
第8条 受託者は、嘱託書に添付する書類等に不足を生じた場合、速やかに委託者に報告し、指示を受けるものとする。
(成果物及び引渡し等)
第9条 成果物は、成果物一覧表(別紙4)に定める書類をもって成果物とする。
2 成果物の引渡しは、委託業務内訳書に定める委託業務の完了後、業務完了報告書(別紙5)を提出し、検査に合格したものについて引渡しするものとする。
3 受託者は、前項の検査の実施に当たり委託者から立会いを求められたときは、検査に立ち会
わなければならない。
(測量業務が遂行不能な場合)
第 10 条 測量業務を委託した場合、次の各号に掲げる理由により測量を完了することが不能又は著しく困難な場合は、受託者は業務遂行不能報告書(別紙6)により調査結果及び測量業務が不能又は著しく困難な理由を委託者に報告しなければならない。
一 資料調査及び事前調査の結果、表示に関する登記をすることが非常に困難な事由であることが判明し、測量を行っても登記できない可能性が高い場合
二 隣接土地所有者の立会が得られない場合、又は立会した結果、隣接土地所有者間で境界に紛争があり確定しなかった場合
2 前項の場合、契約書第4条の規定により、委託者と受託者が協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
(便宜の供与等)
第 11 条 受託者が行う法務局に対する関係書類の閲覧及び交付請求の手続については、公用の措置を取るものとする。
2 登記の嘱託に必要な委任状については、委託者が受託者に交付する。
(仕様書外の事項)
第 12 条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合には、必要に応じて協議し、これを定めるものとする。