Contract
建築工事監理業務委託契約約款
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書及びこの業務委託に対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従って、契約を履行しなければならない。
(契約の保証)
第 2 条 受注者は、この契約の締結と同時に、越谷市契約規則(以下「契約規則」という。)第 31 条の規定に基づき、次の各号の
いずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 前項の規定のほか、契約規則第 32 条第 3 号又は第 7 号の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分分割払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(一括再委託等の禁止)
第 4 条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求す
ることができる。
(監督員)
第 5 条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第 6 条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第 7 条 発注者は、必要があると認められるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第 8 条 発注者は、必要があると認められるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者及び受注者が協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第 9 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 10 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は発注者及び受注者が協議して定める。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、前 2 項の規定を準用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って業務委託料の支払いを請求することができる。また、契約書記載の支払条件において、分割払の回数が定められている場合は、その規定に基づいて請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 13 条 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、業務委託料に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合は、受注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に支払遅延防止等法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額に相当する額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円未満のときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第14条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、当該債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものである ときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第11条第2項規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第11条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 17 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 技術管理者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第 14 条第1項の履行がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第 19 条又は第 20 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建築工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第17条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による課徴金の納付命令が確定し
たとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 前2号のほか、措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定し たものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号又は第 2 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(6) 受注者の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(7)受注者がこの契約の役務の取引分野に関して、取引関係者が独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反したとして、取引関係者に対する独占禁止法第7条若しくは、第8条の2の規定による排除措置命令又は第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む)。
2 前項の規定により解除した場合は、第 55 条第2項第2号に該当する場合とみなす。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第8条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第22条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第23条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納
め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第16条、第17条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第15条、第19条又は第20条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 債務不履行があるとき。
三 第 16 条又は第 17 条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第16条又は第17条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第17条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第24条の2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)は、第 17 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、この契約の請負代金額(同項第7号に該当するときは役務の調達に要した額)の 100 分の 20 に相当する金額を損害賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。た
だし、その対象となる違反行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告
示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の完了後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額(契約金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 前3項の場合において、受注者が共同企業体であり既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第1項の損害賠償額に係る時効については、民法第 724 条及び独占禁止法第 26 条第2項の規定によるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、
未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(秘密の保持等)
第26条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(委託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第27条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第28条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第29条 この契約に係る全ての紛争については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意裁判所とする。
(公契約条例に係る受注者の責務)
第30条 受注者は、越谷市公契約条例(平成 28 年条例第 51 号。以下「条例」という。)第5条の規定を遵守しなければならない。
2 前項のほか、条例第6条第1項に規定する労働報酬下限額の適用対象となる同条第2項の対象契約の受注者は、別記「越谷市公契約条例に係る特約条項」を遵守しなければならない。
(定めのない事項)
第31条 この約款に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1条 この契約により、越谷市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約に よる事務(以下「契約事務」という。)を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。
(委託先における安全管理措置)
第2条 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び越谷市個人情報保護条例に基づき、発注者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
(委託に伴う報告等)
第3条 受注者は、発注者から、この契約事務の処理状況について、報告、検査等を求められたときは、これに応じなければならない。
(従事者名簿の提出等)
第4条 受注者は、この契約事務に従事する者の氏名及びその所属を記載した名簿を速やかに発注者に提出しなければならない。この場合において、特定個人情報等を取り扱う場合にあっては、当該特定個人情報等を取り扱う事務に従事する者をあらかじめ指定し、当該名簿にその旨を記載するものとする。
(秘密保持)
第5条 受注者は、この契約事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、当該契約事務に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第6条 受注者は、この契約事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管に努めるとともに、委託を受けた個人情報の事業所内からの搬送は、発注者の承諾があったときを除き、行ってはならない。発注者の承諾があった場合において、搬送は、第4の規定により提出した名簿に記載されている従事者に行わせなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第7条 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約事務について、電子計算組織を利用して個人情報を処理するときは、当該電子計算組織以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者(受注者の子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。ただし、発注者の承諾があったときは、第三者に再委託をすることができる。この場合において、受注者は、発注者との契約書等と同等の安全管理措置を講じられる再委託契約を締結しなければならない。
2 受注者は、再委託契約をした者が受注者との契約書等の内容を遵守しているか定期に又は発注者の要請に応じて監督をし、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、発注者から、この契約事務のうち、再委託契約をした部分の処理状況について、報告、検査等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 再委託先が、個人情報の処理を再々委託する場合は、第1項から前項までの規定を準用する。再々委託先からさらに委託が行われる場合等も、同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があったときを除き、この契約事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第10条 受注者は、発注者の指示又は承諾があったときを除き、この契約事務に係る個人情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(罰則の説明)
第11条 受注者は、この契約事務に従事している者又は従事していた者が、当該契約事務に係る個人情報を正当な理由がないのに提供したとき、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、罰則の適用があることを従事者に説明し理解させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第12条 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は再委託契約をした者との契約書等に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第13条 受注者は、この契約が終了し、又は解除された場合は、この契約事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示若しくは承諾があるときは、漏えいを来さない方法で、速やかに復元できない手段で確実に処分しなければならない。この場合において、発注者は、確実に処分したことについて、証明書等により確認するものとする。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第14条 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき、又は再委託契約をした者が受注者との契約書等の内容に違反していると認めたときは、受注者に契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第15条 受注者は、第1から第14に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(別紙)様式
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】 ( )建築士 【登録番号】 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。