Contract
第1章 総論 第1条(趣旨)
スマートフォンアプリ利用規定は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)が提供するス マートフォン向けアプリを通じたサービスの利用に関する条件を利用者と当行との間で定めるものです。
利用者は、これらの規定を十分に理解、同意のうえ、アプリのダウンロード及び利用並びにサービスの利用を行うものとします。これらの規定に同意いただけない場合には、サービスを利用することはできません。
第2条(本規定の改定)
1 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第3条(準拠法)
本規定の準拠法は、日本法とします。
第4条(合意管轄裁判所)
本規定に起因し又は関連する一切の紛争については、訴訟額の多少にかかわらず、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 ゆうちょ通帳アプリ第5条(総則)
第1章及び本章は、当行が提供するゆうちょ通帳アプリ(以下本章において「本アプリ」といいます。)の利用に関する条件を、利用者と当行との間で定めるものです。
利用者は、本アプリの利用にあたって第1章及び本章に同意いただく必要がありますので、ご利用の前に必ずお読みください。
第6条(定義)
本章において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
①「本アプリ」
当行が提供するゆうちょ通帳アプリという名称のアプリケーション(理由のいかんを問わずその名称又は内容が変更された場合の当該変更後のアプリケーションを含みます。)及び関連ソフトウェアをいいます。
②「本サービス」
本アプリをインストールすることにより利用者が利用することができる次条に規定するサービスをいいます。
③「利用者」
当行の総合口座(キャッシュカードの利用がある総合口座に限ります。以下本章において同じとします。)の加入者(個人(個人事業者を含みます。)に限ります。)のうち、第1章及び本章に同意のうえ第 27 条に定める手続を行い、本サービスを利用する者又は利用しようとする者をいいます。
④「利用者情報」
利用者が本サービスの利用に際して登録、提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
⑤「届出口座」
本サービスの利用のために利用者が当行所定の口座数の範囲内で届け出る総合口座(利用者名義に限ります。)をいいます。
⑥「届出口座情報」
利用者が本アプリを通じて照会することができる届出口座の残高及び入出金明細等をいいます。
⑦「利用者端末」
通信端末のうち、当行が別途指定するもので、かつ、利用者が所有又は管理するものをいいます。
⑧「提携会社等」
当行が商品・サービスの提供において提携する者及び広告宣伝・マーケティング領域等で提携する者(広告代理店等を通じて当行に広告宣伝等(次条➃に定める「広告宣伝等」をいいます。)を依頼する者を含みます。)をいいます。
⑨「取得情報」
本アプリ又は情報収集モジュール(第 31 条第5項に定める情報収集モジュールをいいます。)経由で自動的に取得する本アプリの操作履歴、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ、利用ログ及び利用者端末情報等の情報をいいます。
⑩「利用者情報等」
利用者情報、届出口座情報、取得情報及び提携会社等から利用者の同意に基づき取得する情報を総称していいます。
➃「パスコード」
本アプリを起動するために用いられる番号をいいます。
⑫「パターン」
本アプリを起動するために画面上に表示される複数の点を線で順番につなぐことをいいます。
第7条(利用可能なサービス)
本サービスは、次の各号のとおりです。なお、個々のサービスの詳細については、当行所定のホームページをご覧ください。
① 届出口座情報照会
② 当行所定の現金自動預払機(以下本章において「ATM」といいます。)による通常貯金及び通常貯蓄貯金(以下本章において「貯金」といいます。)の預入(以下本章において「機械預入」といいます。)
③ ATMによる貯金の一部払戻し(以下本章において「機械払」といいます。)
④ 定額貯金・定期貯金の取扱い(以下本章において「担保定額定期貯金の取扱い」といいます。)
⑤ 口座貸越サービス
⑥ 通常払込み
⑦ 電信振替
⑧ 振込
⑨ ことら送金サービス
⑩ 国内非居住者円貨建て送金
➃ ゆうちょPay-easy(ペイジー)サービス
⑫ 地方税統一QRコードによる通常払込み
⑬ 投資信託取引
⑭ 無通帳型総合口座(無通帳型総合口座特約第1条(無通帳型総合口座)第1項に規定する無通帳型総合口座をいいます。以下同じとします。)への切替
⑮ キャッシュカード規定第5条(機械払)第3項①に規定する照合(以下本章において「ATM生体認証」といいます。)
⑯ 届出事項の変更
➃ 当行及び提携会社等の商品・サービス等の案内並びにキャンペーンのお知らせその他の広告物の表示及び提供(プッシュ配信を含み、以下本章において「広告宣伝等」といいます。)
⑱ その他当行が別途定めるサービス
第8条(届出口座情報照会)
1 届出口座情報照会は、届出口座の現在高照会、入出金明細照会、収支グラフ化、担保定額定期貯金の明細照会、投資信託の残高照会及び口座貸越サービスに係るお借入残高の照会ができるサービスです。
2 前項の照会をしようとするときは、利用者は、当行所定の方法により行ってください。
3 既に応答した内容については、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、利用者に通知することなく変更することがあります。当該変更のために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第9条(機械預入)
1 本アプリにおいて、機械預入の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末及びATMの画面表示等の操作手順に従って、当行所定の手続を行い、ATMに現金を投入してください。
2 本アプリにおける機械預入は、ATMの種類により当行所定の種類の紙幣及び貨幣に限ります。また、1回当たりの預入は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3 本アプリにおける機械預入があった場合は、現在高その他の事項を記載した書類の交付を受けることができます。
第 10 条(機械払)
1 本アプリにおいて、機械払の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末及びATMの画面表示等の操作手順に従って、当行所定の手続を行ってください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2 本アプリにおける機械払は、ATMの種類により当行所定の金額単位とし、1回当たりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とします。
3 本アプリにおける機械払による1日当たりの払戻金額は、当行所定の金額の範囲内で利用者が定める金額(次項において「指定金額」といいます。)以下とします。
4 前項の指定金額について利用者が定めないときは、当行は、当該指定金額を当行所定の金額として取り扱うものとします。
第 11 条(担保定額定期貯金の取扱い)
1 本アプリにおける担保定額定期貯金の取扱いは、次の取扱いです。
① 利用者の請求に基づき、当該利用者の通常貯金の払戻金(総合口座取引規定第8条(自動貸付け)に係るものを除きます。)を当該利用者の自動貸付担保貯金(総合口座取引規定第1条(総合サービス)に規定する自動貸付担保貯金をいいます。以下本章において同じとします。)に振り替えてする預入の取扱い(第3項において「預入の取扱い」といいます。)
② 利用者の請求に基づき、当該利用者の自動貸付担保貯金の払戻金を当該利用者の通常貯金に振り替えてする預入の取扱い(第3項において「払戻しの取扱い」といいます。)
③ 利用者の請求に基づき、自動貸付担保貯金である定期貯金の預入期間が経過したときの取扱いを変更する取扱い(定期貯金規定第8条(取扱いの変更)に規定する継続預入の取扱い、再預入の取扱い又は満期振替預入の取扱いを相互に変更する取扱いをいいます。)又は預入期間が2年の自動貸付担保貯金である定期貯金について、xxx払額(定期貯金規定第4条(継続預入の取扱い)に規定するxxx払額をいいます。)の取扱方法を変更する取扱い(定期貯金規定第13条(xxxx定期預入等の変更)に規定するxxxx定期預入の取扱いをxxxx振替預入の取扱いに又はxxxx振替預入の取扱いをxxxx定期預入の取扱いに変更する取扱いをいいます。)(第
3項において「変更の取扱い」といいます。)
2 本アプリにおいて、前項の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力し、利用者端末の画面に表示される当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により担保定額定期貯金の取扱いの請求電文を当行に送信してください。
3 担保定額定期貯金の取扱いは、当行がコンピュータシステムにより、預入の取扱い若しくは払戻しの取扱いの依頼内容を確認し当該預入若しくは払戻しの取扱いをした時又は変更の取扱いの依頼内容を確認した時に成立するものとします。
4 自動貸付担保貯金の利率は、前項に定める成立時における当行所定の利率を適用するものとします。
5 本アプリにより預入された自動貸付担保貯金は、総合口座取引規定第 14 条(自動貸付けの取扱いの廃止等)に規定する自動貸付けの取扱いの廃止ができません。
第12条(口座貸越サービス)
1 本アプリにおける口座貸越サービスの取扱いは、次のとおりです。
① 利用者の請求に基づき、口座貸越サービス規定第11条(随時返済)の随時返済を受け付ける取扱い
② 当行所定の方法により、口座貸越サービスに係る情報の照会ができる取扱い
2 前項①の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
3 前項において利用者は、当行が利用者端末の画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により第1項①の取扱いの請求電文を当行に送信してください。
4 ダイレクトサービス(ゆうちょダイレクト規定第1条(ゆうちょダイレクト)に規定するダイレクトサービスをいいます。以下本章において同じとします。)を利用しており、ダイレクトサービスの利用が廃止された場合、当行は照合表(口座貸越サービス規定第3条(取引方法)第8項に規定する通知をいいます。)を郵送することとします。
5 第1項②の取扱いにより、照会できる事項は次の各号に掲げるとおりです。
① 極度額(口座貸越サービス規定第5条(極度額)第1項に規定する極度額をいいます。)
② 適用利率
③ お借入残高
④ 貸越xx・遅延損害金(口座貸越サービス規定第7条(貸越xx・遅延損害金等)第3項に規定する貸越xx及び同条第4項に規定する遅延損害金をいいます。)
⑤ お借入可能額
⑥ お取引明細
⑦ その他当行所定の事項
第 13 条(通常払込み)
1 本アプリにおける通常払込みは、利用者からの請求に基づき、当該利用者の貯金から預り金を払い戻したうえ、当該払戻金を、当該利用者が指定する一般口座(総合口座以外の振替口座(振替貯金口座規定に規定する振替口座をいいます。以下本章において同じとします。)をいいます。以下本章において同じとします。)への払込金及び当行所定の料金(払込金を受け入れる一般口座の加入者が料金を負担する場合において加入者が負担する料金を除きます。本条において「払込金等」といいます。)に充当する取扱いです。
2 本アプリにおいて、前項の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って必要事項を入力し、又は当行所定の払込書を読み取り、送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
3 前項において利用者は、当行が利用者端末の画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により通常払込みの請求電文を当行に送信してください。
4 本アプリにおける通常払込みは、当行がコンピュータシステムにより払込みの内容を確認し、払込金等の受領を確認した時に成立するものとします。
5 本アプリにおける通常払込みについては、領収証書は発行いたしません。受付内容は、利用者端末の画面で利用者自身で確認してください。
6 利用者が請求した内容について当行所定の確認ができない場合は、本アプリにおける通常払込みを利用することができません。
7 利用者が指定する一般口座がないとき又は本アプリにおける通常払込みの取消により返還すべき払込金があるときは、払込金を払い戻した貯金への戻入れにより返還いたします。この場合、本アプリにおける通常払込みの料金は返還いたしません。
8 本アプリにおける通常払込みについて通知し又は照会をする場合には、払込金等を払い戻した貯金について届出のあった住所若しくは電話番号又は払込みの依頼にあたって入力又は読み取った住所若しくは電話番号を連絡先とします。
9 前項において、連絡先の誤入力等又は電話の不通等によって通知し又は照会をすることができなくても、それにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 14 条(電信振替)
1 本アプリにおける電信振替は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座(振替口座のうち総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座をいいます。以下本章において同じとします。)から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の振替口座に受け入れる取扱いです。
2 本アプリにおいて、前項の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力し、送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
3 前項において利用者は、当行が利用者端末の画面に表示する当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により電信振替の請求電文を当行に送信してください。
4 本アプリにおける電信振替は、当行がコンピュータシステムにより振替の内容を確認し、振替口座から振替金及び当行所定の料金に相当する預り金を払い出したことを確認した時に成立するものとします。
5 本アプリにおける電信振替の成否に関する結果は、利用者端末の画面で利用者自身で確認してください。
6 本アプリにおける電信振替を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該電信振替の受入先の振替口座を、送金先の振替口座として登録することができます。ただし、当行所定の取扱いについては送金先の振替口座の登録はできず、登録する送金先の振替口座は、当行所定の数を超えることはできません。なお、登録した送金先の振替口座あてに利用者が登録から一定期間ダイレクトサービス又は本アプリにより電信振替を行わないときは、当行は当該口座の登録を削除します。
第 15 条(振込)
1 本アプリにおける振込は、利用者の請求に基づき、当該利用者の振替口座から預り金を払い出して、これを当該利用者が指定する他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座又は貯金口座(第4項及び第8項において「預貯金口座」といいます。)あてに振り込む取扱いです。
2 前項の請求については、前条第2項及び第3項を準用します。
3 振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し、振込資金及び振込料金の受領を確認した時に成立するものとします。
4 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あて、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、振込先の金融機関若しくは受取人の預貯金口座の状況又は振込の依頼内容その他の事情により依頼日の翌日(日曜日等(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び 12 月 31 日を含みます。)をいいます。)を除いた日とします。以下この項において同じとします。)に振込通知を発信することがあります。また、振込先の金融機関の当日振込通知受信可能時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合にも、依頼日の翌日に振込通知を発信することがあります。なお、振込先の金融機関又は受取人の預貯金口座の状況等により、当行が振込通知を発信した日において、受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われないことがあります。
5 振込の依頼に基づき発信した振込通知について入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は振込資金を預り金を払い出した振替口座に戻し入れます。この場合、振込料金は返却しません。
6 この取引について利用者に通知し又は照会をする場合には、振込の依頼にあたって入力された電話番号又は預り金を払い出した振替口座について届出のあった電話番号を連絡先とします。
7 前項において、連絡先の誤入力又は電話の不通等によって通知し又は照会をすることができなくても、それにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
8 本アプリにおける振込を行ったときは、当行所定の方法により利用者は当該振込の受取人の預貯金口座を、送金先の口座として登録することができます。ただし、登録する送金先の口座は、当行所定
の数を超えることはできません。なお、登録した送金先の口座あてに利用者が登録から一定期間ダイレクトサービス又は本アプリにより振込を行わないときは、当行は当該口座の登録を削除します。
第 15 条の2(ことら送金サービス)
本アプリにおけることら送金サービスについては、ことら送金サービス利用規定により取り扱います。
第 16 条(国内非居住者円貨建て送金)
本アプリにおける国内非居住者円貨建て送金(国際送金規定第3条(定義)第2項に規定する国内非居住者円貨建て送金をいいます。以下同じとします。)については、前2条により取り扱います。なお、取扱いに関し、当行所定の確認を行います。
第 17 条(ゆうちょPay-easy(ペイジー)サービス)
1 本アプリにおけるゆうちょPay-easy(ペイジー)サービス(以下「ゆうちょ通帳アプリペイジーサービス」といいます。)は、利用者の請求に基づき、当行所定の基準に適合すると認めた者(以下本条及び次条において「収納機関」といいます。)から請求された税金、各種料金等の支払に充てるため、当該請求額に相当する利用者の振替口座の預り金を収納機関の指定する振替口座(以下本章において「収納通知口座」といいます。)に振り替えてする電信振替の取扱い及び電信振替に係る特殊取扱、又は利用者の振替口座の預り金を払い出してする電信現金払(現金払規定第2条(現金払の種類)に規定する電信現金払をいいます。第7項において同じとします。)の取扱い及び当該払出金を国庫金の納付に充てる取扱いです。
2 本アプリにおいて、前項の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って必要事項を入力し、又は当行所定の払込書を読み取り、送信してください。当行は当行所定の 本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。 3 第1項の請求については、第 14 条第3項から第5項までを準用します。
4 ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスに係る特殊取扱として、収納通知口座の受入金額等を収納機関あてに電信により通知します。
5 ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスの請求において、当行所定の回数を超えて当行所定の項目を誤入力したときは、当行は、ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスの利用を一時停止することがあります。
6 公金に関するゆうちょ通帳アプリペイジーサービスは、当行が当行所定の方法により通知の内容を出力したものを払出書及び払込書として取り扱います。
7 国庫金に関するゆうちょ通帳アプリペイジーサービスは、電信現金払による払出金の受領及び納付について利用者から委任があったものとして取り扱います。
8 ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスについては、領収証書は発行いたしません。受付内容は、利用者端末の画面で利用者自身で確認してください。
9 利用者が請求した内容について、当行所定の確認ができない場合は、ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスを利用することができません。
10 ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスの請求は、取消しをすることはできません。
11 収納機関が取扱いを行うことができないと定めた日又は時間帯は、ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスを利用することができません。
12 ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスの請求がなされた場合において、解除(合意解除を含みます。)又は取消し等により収納機関からの請求が適法に解消されたときは、利用者は当該収納機関から当該振替金に相当する代金額につき、現金により返金を受ける等当該収納機関との間で解決してく
ださい。
13 ゆうちょ通帳アプリペイジーサービスの利用者に対する収納機関からの請求に関する事項については、当行は関知しません。当該請求に関連して利用者と当該収納機関との間で発生した紛議について当行は責任を負わず、またその紛議を理由として、当行は利用者に対して賠償等を行う義務を負いません。
第 18 条(地方税統一QRコードによる通常払込み)
1 本アプリにおける地方税統一QRコードによる通常払込みは、利用者の請求に基づき、収納機関から請求された税金、各種料金等の支払いに充てるため、利用者の貯金から預り金を払い戻したうえ、当該払戻金を収納通知口座への払込金及び当行所定の料金(収納通知口座の加入者が料金を負担する場合において加入者が負担する料金を除きます。)に充当する取扱いです。
2 前項の請求については、第 13 条第2項から第5項までを準用します。この場合、第 13 条第2項中
「払込書」とあるのは「地方税統一QRコード」と読み替えるものとします。
3 本アプリにおける地方税統一QRコードによる通常払込みに係る特殊取扱として、収納通知口座の受入金額等を収納機関あてに電信により通知します。
4 本アプリにおける地方税統一QRコードによる通常払込みは、当行が当行所定の方法により通知の内容を出力したものを払込書として取り扱います。
5 地方税統一QRコードによる通常払込みについては、領収証書は発行いたしません。受付内容は、利用者端末の画面で利用者自身で確認してください。
6 本アプリにおける地方税統一QRコードによる通常払込みの請求は、取消しをすることはできません。
7 本アプリにおける地方税統一QRコードによる通常払込みの請求がなされた場合において、解除(合意解除を含みます。)又は取消し等により収納機関からの請求が適法に解消されたときは、利用者は当該収納機関から払込金に相当する代金額につき、現金により返金を受ける等当該収納機関との間で解決してください。
8 本アプリにおける地方税統一QRコードによる通常払込みの利用者に対する収納機関からの請求に関する事項については、当行は関知しません。当該請求に関連して利用者と当該収納機関との間で発生した紛議について当行は責任を負わず、またその紛議を理由として、当行は利用者に対して賠償等を行う義務を負いません。
第19条(投資信託取引)
1 本アプリにおける投資信託取引については、ゆうちょダイレクト規定第 18 条(投資信託取引)(同条第2項、第 11 項及び第 12 項を除きます。)を準用します。この場合において、同条中「ダイレクトサービス」とあるのは、「本アプリ」と、「パソコン等」とあるのは、「利用者端末」と読み替えるものとします。なお、利用者が未xxである場合、本アプリにおける投資信託取引を行うことはできないものとします。
2 本アプリにおける投資信託取引に係る電子交付の取扱いについては、ゆうちょダイレクト規定第 19条(投資信託取引に係る電子交付)(同条第 11 項①を除きます。)を準用します。この場合において、同条中「ダイレクトサービス」とあるのは、「本アプリ」と、「パソコン等」とあるのは、「利用者端末」と読み替えるものとします。
第20条(無通帳型総合口座への切替)
1 利用者は、本アプリにより、無通帳型総合口座以外の総合口座取引規定の適用のある通常貯金を無
通帳型総合口座とする申込み(以下本章において「無通帳型総合口座への切替」といいます。)を行うことができます。
2 本アプリにおいて、前項の請求をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力し、利用者端末の画面に表示される当該利用者からの請求の内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により無通帳型総合口座への切替の請求電文を当行に送信してください。無通帳型総合口座への切替は、当行がコンピュータシステムにより当該申込内容を確認した時に成立するものとします。
3 無通帳型総合口座への切替が成立した後は、当該通常貯金に係る交付済みの通帳を使用することはできません。
4 国債等規定第3条(国債等振替口座加入通帳の提出)に規定する加入通帳は、無通帳型総合口座への切替の成立後においても使用することができます。
第 21 条(ATM生体認証)
1 利用者は、本アプリにより、ATM又は当行が貯金の受払事務を委託した金融機関に設置された現金自動預払機若しくは現金自動支払機(第3項においてこれらを総称して「ATM等」といいます。)で次に掲げる取扱いを行う場合に、ATM生体認証を行うことができます。
①ICキャッシュカード(キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)第1項に規定する代理人のカードを除きます。以下本条において同じとします。)による貯金の払戻し
②ICキャッシュカードによる電信振替
③ICキャッシュカードによる振込
④ICキャッシュカードによる電信現金払
⑤その他当行所定の取扱い
2 本アプリにおいて、前項に規定する取扱いの申込みをしようとするときは、利用者は利用者端末の画面の操作手順に従って、当行所定の方法によりATM生体認証の利用申込みの請求電文を当行に送信してください。
3 前項に定める申込みが完了した以降、ATM生体認証を利用するときは、アプリ認証利用者(前項に定める申込みが完了した利用者をいいます。以下本条において同じとします。)は、利用者端末の画面の操作手順に従って、当行所定の操作を行い、ATM生体認証の請求電文を送信してください。この場合、アプリ認証利用者は当行所定の時間(本項及び次項において「取引可能時間」といいます。)内に限り、当該取引を行うことができます。なお、取引可能時間が経過した場合、ATM生体認証は自動的に終了します。
4 アプリ認証利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、当行所定の操作を行うことで、取引可能時間終了又は取引可能時間延長の請求電文を送信することができます。
5 利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、当行所定の操作を行うことで、キャッシュカード規定第5条(機械払)第3項に規定する指定金額を引き下げる請求電文を送信することができます。
6 アプリ認証利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、当行所定の操作を行うことで、AT M生体認証の利用を廃止する請求電文を送信することができます。
7 前5項の取扱いにおいて、当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者又はアプリ認証利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
第22条(届出事項の変更)
1 利用者は、本アプリにおいて、当行所定の操作手順に従って、届出事項(住所、電話番号その他の当行所定のものに限ります。)の変更の請求をすることができます。
2 前項の取扱いにあたっては、第3章によりゆうちょ認証アプリに登録のうえ、当行所定の本人確認を行ってください。
第 23 条(送金限度額)
1 届出口座が利用口座(ゆうちょダイレクト規定第2条(利用の申込み等)第4項に規定する利用口座をいいます。)に該当する場合、本アプリにおける通常払込み、電信振替、振込、ことら送金サービス、国内非居住者円貨建て送金及びゆうちょ通帳アプリペイジ―サービス(以下本章においてこれらを総称して「通常払込み等」といいます。)に係る1日当たりの送金限度額は、ゆうちょダイレクト規定第5条(送金限度額等の設定等)第1項の送金限度額となります。この場合、本アプリにおける通常払込み等に係る1日の送金金額とダイレクトサービスにおける1日の送金金額の合計額は、上記1日当たりの送金限度額を超えることはできません。ただし、通常払込み及びゆうちょ通帳アプリペイジ―サービスによる電信振替のうち当行所定のものについては、上記合計額に含みません。
2 利用者がゆうちょダイレクト(ゆうちょダイレクト規定第1条(ゆうちょダイレクト)に規定するゆうちょダイレクトをいいます。以下本章において同じとします。)を利用していない場合、本サービスにおける通常払込み等に係る送金限度額は、当行所定の金額とします。
第 24 条(料金)
本サービスについては、当行所定の料金を次によりいただきます。
① 機械預入の料金は、利用者の貯金の預り金から控除することによりいただきます。
② 機械払の料金は、利用者の貯金の預り金から控除することによりいただきます。
③ 通常払込みの料金は、払込金を受け入れる一般口座の加入者が料金を負担する旨を表示した払込書による場合は、当該加入者の一般口座の預り金から控除することによりいただきます。その他の場合は、利用者の貯金の預り金から控除することによりいただきます。
④ ゆうちょPay-easy(ペイジー)サービスの料金は、利用者の振替口座又は振替金を受け入れる収納通知口座の預り金から控除することによりいただきます。また、特殊取扱の料金は、振替金を受け入れる収納通知口座の預り金から控除することによりいただきます。
⑤ 地方税統一QRコードによる通常払込みの料金は、利用者の貯金からの控除又は収納通知口座の加入者から別に定める方法によりいただきます。また、特殊取扱の料金は、払込金を受け入れる収納通知口座の加入者から別に定める方法によりいただきます。
⑥ 電信振替の料金は、利用者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
⑦ 振込の料金は、利用者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
⑧ 国内非居住者円貨建て送金の料金は、利用者の振替口座の預り金から控除することによりいただきます。
第 25 条(本人確認)
1 当行は、利用者が当行に届け出たパスコード又はパターン(以下本章においてこれらを総称して「パスコード等」といいます。)と入力されたパスコード等の一致を確認した場合、利用者本人が本アプリを起動したものとみなします。なお、パターンを用いた本アプリの起動は当行所定の機能を備える通信端末でのみ利用できます。
2 利用者は、起動方法の選択により、パスコード等の入力に代えて、利用者の生体情報(指紋、顔等の身体の一部の特徴のうち、当行所定のものをいいます。以下本章において同じとします。)を用いて本アプリを起動することができます。なお、起動方法の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとし、生体情報を用いた本アプリの起動は、当行所定の機能を備える通信端末でのみ利用で
きます。
第 26 条(パスコード等の管理等)
1 利用者は、自己の責任においてパスコード等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させてはならないものとします。
2 利用者は、パスコードを設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。
3 利用者がパスコード等を当行所定の回数を超えて誤入力した場合又はパスコード等を失念した場合は、パスコード等を再設定するため、当行所定の手続を行う必要があります。
4 利用者は、パスコード等若しくは生体情報が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当行に連絡するとともに、当行からの指示に従うものとします。
5 利用者端末が盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがある場合は、第三者による不正利用を避けるため、利用者は、速やかに契約している通信サービス事業者に連絡するものとします。
6 パスコード等又は利用者端末の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、利用者が負うものとし、当行は責任を負いません。
第 27 条(本サービスの利用等)
1 利用者は、利用者端末を使用して当行所定のアプリストアから本アプリをダウンロードのうえ利用者端末にインストールを行ったうえ、本サービスの利用を申し込みます。利用者が総合口座の口座情報及びキャッシュカード暗証番号の入力等、届出口座の登録に係る手続を行い、届出口座の登録が完了することで当行は申込みを承諾したものとし、利用者は本アプリにより本サービスを利用することができるようになります。動作確認済の端末及びOSについては、当行所定のホームページをご覧ください。
2 本アプリ及び本サービスの利用可能日及び時間は当行所定の日及び時間内とし、利用者は、第1章及び本章に違反しない範囲内で、当行の定める方法に従い、本アプリ及び本サービスを利用することができます。
3 利用者は、本アプリを日本国内に限って利用するものとし、日本国の外国為替及び外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令及び規制並びに関係各国の諸法令及び規制(米国の輸出入関連法令を含みますが、これに限りません。)を遵守するものとします。
4 本アプリは、利用者が私的に利用する目的でのみ利用することができ、販売、配布又は開発等の私的利用以外の目的で利用してはならないものとします。
5 利用者は、本アプリを、当行が提供する状態でのみ利用するものとし、本アプリの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはならないものとします。
6 本サービスの提供を受けるために必要な通信端末、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
7 利用者は、利用者端末がコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
8 本サービスにおいて、1回に取得できる届出口座情報の件数及び期間には制限があり、全ての届出口座情報を取得できない場合があるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
9 利用者は、当行所定の方法により、届出口座の削除を行うことができるものとします。削除を行った届出口座を再度登録するときは、当行所定の手続が必要となります。
10 利用者は、複数の利用者端末から本アプリ及び本サービスを利用することができます。この場合で
あっても、当行は届出口座の削除等はいたしませんので、本アプリの利用が不要な端末からは利用者自身で届出口座を削除してください。
第 28 条(本サービスの追加、変更、中断及び終了等)
1 当行は、利用者に事前の通知又は公表をすることなく、当行の合理的な理由に基づく判断により、本サービスの機能追加・機能変更等の一切のサービス内容の追加又は変更ができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2 当行は、当行の合理的な理由に基づく判断により本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。この場合において、当行は、当行が適当と判断する方法で利用者にあらかじめその旨通知又は公表します。ただし、緊急の場合は利用者への通知又は公表が事後になる場合があります。
3 当行は、次の各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知又は公表することなく、本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
① 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
② アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
③ 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合
⑤ 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
⑥ 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
⑦ 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
⑧ その他当行が必要と合理的な理由に基づき判断した場合
4 当行は、本条に基づき当行が行った措置により利用者又は第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 29 条(本サービスにおける禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
① 当行又は他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
③ 当行又は他の利用者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
④ 当行又は他の利用者その他の第三者になりすます行為
⑤ 本サービス、当行、他の利用者その他の第三者の信用を失墜・毀損させる行為
⑥ 本サービスに関わる記載、機能について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、電送、配布等をする行為
⑦ 営利・非営利にかかわらず、当行所定のホームページ並びに本サービスにて提供される記載及び機能を修正、変更、編集、切除その他改変する行為又は頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、
上映を行い若しくは第三者をしてこれらを行わせる行為
⑧ 本アプリ及びその複製物等を利用者又は第三者が制作又は運営するホームページ等においてダウンロードすることができるようにする行為
⑨ 本サービスその他当行のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
⑩ 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当行設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為その他当行に損害を与える行為
➃ 故意に虚偽の情報等を公開し又は投稿する行為
⑫ 他の利用者の情報を収集する行為
⑬ 第1章及び本章並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
⑭ 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し又は容易にする行為
⑮ その他当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第 30 条(利用停止等)
1 当行は、利用者が次の各号の一にでも該当し又は該当するおそれがあると当行が判断した場合には、利用者情報等の削除、本サービスの利用停止又は制限その他適切な措置をすることができるものとします。
① 第1章及び本章に違反した場合
② 当行に提供した情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
③ 届出口座が取引制限、停止又は解約(総合口座取引規定に規定する総合サービスが廃止された場合を含みます。)された場合
④ 当行、他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的若しくは方法で本サービスを利用し又は利用しようとした場合
⑤ 手段のいかんを問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑥ 死亡した場合又は未xx者、xx被後見人、被保佐人若しくは被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人若しくは補助人の同意等を得ていなかった場合
⑦ 当行の貯金等共通規定第 11 条各号のいずれかを満たさないものと当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑧ 一定期間ご利用がなく、当行からの連絡に対し不通である又は応答がない場合
⑨ 本サービスの運営・保守管理上必要であると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑩ その他前各号に類する事由があると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
2 届出口座が利用口座に該当する場合において、当該ゆうちょダイレクトの全部又は一部の利用が停止されている期間中にあっては、本アプリの利用が停止されます。
3 前項のほか、届出口座が利用口座に該当する場合において、当該ゆうちょダイレクトの利用の廃止に係る手続又はゆうちょダイレクト規定第6条(暗証及びログインパスワード並びに当行が指定する利用番号、お客さま番号及びワンタイムパスワード等の管理等)第 11 項②の方法で再申込みが行われたときは、本アプリに係る届出口座の登録が初期化されます。引き続き本サービスの利用を希望する場合は、あらためて届出口座の登録を行ってください。
4 利用者は、前3項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合であっても、当行及び第三者に対するサービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。また、前3項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合、当行は利用者情報、利用履歴に関する情報その他コンテンツ(利用者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、イメージ、文字、音、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)について継続して保有
する義務を負わないものとします。
5 当行は、本条に基づき当行が行った利用停止等の措置によって利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。また、本サービスの利用停止等の後も、利用者が当行に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
第 31 条(利用者に関する情報の収集、保有、利用等)
1 利用者は、利用者情報等を、当行のプライバシーポリシー及び本条の定めに従い当行が取り扱うことについて、同意するものとします。
2 当行は、次の各号に掲げる利用目的のため、利用者情報等を利用します。
① 本アプリの機能改善及び品質向上のため
② 個人を特定できない形での統計データとして活用及び公開するため
③ 本サービスの提供及びサービス内容の改良のため
④ 当行及び提携会社等の広告宣伝等のため
3 当行は、前項に定める利用目的のため以下の情報を利用することがあります。
① 本アプリ以外で取得した利用者の個人情報
② 利用者がゆうちょレコ(当行が提供するゆうちょレコという名称のアプリケーション(理由のいかんを問わずその名称又は内容が変更された場合の当該変更後のアプリケーションを含みます。)及び関連ソフトウェアをいいます。以下本条において同じとします。)の利用に際して登録・提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録・提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加・変更を行った場合の当該情報
③ ゆうちょレコの利用にあたり、マネーツリー株式会社が別途提供するサービスを利用して取得した当行所定の金融機関等における利用者の口座情報、カード利用情報その他の取引情報並びにこれらの取引情報を加工した情報
④ ゆうちょレコ経由で自動的に取得するゆうちょレコの操作履歴、起動ログ、ブラウザ閲覧ログ、利用ログ及び通信端末に係る情報
4 当 行 が 広 告 宣 伝 等 を 行 う 提 携 会 社 等 は 、 こ ち ら の ホ ー ム ペ ー ジ
【https://faq.jp-bank.japanpost.jp/faq_detail.html?id=10759 】をご覧ください。
5 利用者は、当行が、第2項に定める利用目的のために、外部の事業者が提供する情報収集モジュールを使用し、当該事業者を通じて取得情報を自動取得することに同意します。情報収集モジュールとは、当該事業者が提供するプログラムであって、本アプリの操作履歴、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ、利用ログ及び利用者端末情報等を取得・分析するための機能をもつものをいいます。なお、当行は情報収集モジュールで取得した取得情報を、利用者等を識別するIDと組み合わせたうえで、利用者等の属性情報等を付加し、利用する場合があります。また、当該事業者が情報収集モジュールで取得した取得情報は、当該事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。 本アプリで使用する情報収集モジュール、当該情報収集モジュールを提供する事業者における取得情報の利用目的及び当該情報収集モジュールの詳細等については、こちらのホームページ
【https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_gaibusoushin.html 】をご覧ください。
なお、情報収集モジュールを使用した自動取得を停止するためには、本アプリをアンインストールする必要があります。
6 本アプリをアンインストールした後も、当行は、第2項に定める利用目的に必要な範囲で、当行所定の期間、利用者情報等を保有し、利用します。
第 32 条(保証の否認及び免責)
1 当行が、本章による本人確認方法により利用者本人からの請求として本サービスの取扱いを受け付けましたうえは、本サービスに係る取扱いが利用者以外の第三者により行われたことによって利用者が損害を被った場合であっても、それにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
2 当行は、本サービスから得られる情報その他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報が、利用者の特定の目的に適合すること、利用者が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性等を有すること、本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません。以下本章において同じとします。)が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
3 利用者は、本アプリがすべての通信端末に対応していることを当行が保証するものではないこと、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する通信端末の OSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に当行が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
4 利用者は、当行所定のアプリストアの利用規定の変更等に伴い、本アプリ及び本サービスの全部又は一部の利用が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。
5 利用者は、利用者が本サービスを利用する環境や通信状況の変化その他の外部的事情により、本サービスの精度が低下する場合があることにつき、あらかじめ了承するものとします。
6 当行は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、本サービスを通じて利用者が発信した情報の削除若しくは消失、機器の故障若しくは損傷又は当行から提供された情報をもとに利用者が独自に判断して行った行為に起因する損害その他事由のいかんを問わず、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。また当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 当行は、利用者情報及び届出口座情報等を、実績があると当行が判断したクラウド環境のもとで、安全性の高いネットワーク上に保存します。しかしながら、当行は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証するものではなく、保存された利用者情報及び届出口座情報等その他の情報の消失に起因して生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
8 利用者は、利用者情報及び届出口座情報等について当行に保存義務がないことを認識のうえ、自己の責任において利用者情報及び届出口座情報等のバックアップを行うものとします。当行は、当行による同期機能の提供が、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性等を有すること及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
9 当行は、利用者端末に保存された届出口座情報等を閲覧及び変更等をすることにより利用者に発生した損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
10 当行は、原則として、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間で紛争や問題が生じた場合、利用者は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当行はこれに関与せず、何ら責任を負わないものとします。
11 次の各号の事由により本サービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
第 33 条(本アプリの不正使用による機械払及び通常払込み等)
1 前条第1項にかかわらず、利用者情報の偽造、変造、盗用、漏洩その他の事故(以下本条において
「偽造等」といいます。)により、他人に本アプリを不正使用され生じた機械払及び通常払込み等については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は、当行に対して当該機械払又は当該通常払込み等に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 利用者情報の偽造等に気付いてから速やかに、当行への通知が行われていること
② 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他偽造等があったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること
2 前項の請求がなされた場合、当該機械払又は当該通常払込み等が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事由があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事由が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた機械払又は通常払込み等に係る損害(料金及び利子を含みます。)の額に相当する金額(以下この項において「補てん対象額」といいます。)を前条第1項にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該機械払又は当該通常払込み等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の一部に相当する金額を補てんすることがあります。
3 前2項の規定は、第1項に係る当行への通知が、利用者情報の偽造等が行われた日(当該偽造等が行われた日が明らかでないときは、当該利用者情報を用いて行われた不正な機械払又は通常払込み等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は、補てん責任を負いません。
① 当該機械払又は当該通常払込み等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人又は家事使用人(家事全般
を行っている者をいいます。)によって行われた場合
C 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて又はこれに付随して利用者情報の偽造等された場合
5 当行が当該届出口座について利用者の請求による機械払又は通常払込み等を行っている場合には、当該機械払又は当該通常払込み等を行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、利用者が、本アプリの不正使用による機械払又は通常払込み等を受けた者から損害賠償又は不当利得の返還を受けた場合には当該返還を受けた額の限度において、不正使用による機械払又は通常払込み等により被った損害について本人が保険金を受領した場合には当該受領した保険金相当額の限度において同様とします。
6 当行が第2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金又は当該振替口座に係る利用者の払出請求権は消滅します。
7 当行が第2項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、本アプリの不正使用による機械払又は通常払込み等を行った者その他の第三者に対して当該貯金又は当該振替口座の利用者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 34 条(紛争処理及び損害賠償)
1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 35 条(規定の適用)
本サービスには、この規定のほか、「総合口座取引規定」、「キャッシュカード規定」、「定額貯金規定」、
「定期貯金規定」、「口座貸越サービス規定」、「払込み規定」、「振替規定」、「振込規定」、「ことら送金サービス利用規定」、「ゆうちょ Pay-easy(ペイジー)サービスATM利用規定」、「公金に関する払込み規定」、「国際送金規定」、「ゆうちょダイレクト規定」及び「投資信託総合取引規定」が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
第3章 ゆうちょ認証アプリ第 36 条(総則)
第1章及び本章は、当行が提供するゆうちょ認証アプリ(以下本章において「本アプリ」といいます。)の利用に関する条件を、利用者と当行との間で定めるものです。利用者は、本アプリの利用にあたって第1章及び本章に同意いただく必要がありますので、ご利用の前に必ずお読みください。
第 37 条(適用範囲)
1 第1章及び本章は、本アプリの利用に関する基本的な事項を規定します。
2 利用者は、第1章及び本章の内容について同意のうえ、本アプリを利用するものとします。
3 第1章及び本章に定めのない事項については、ゆうちょダイレクトの申込み及び利用にあたって本アプリを利用する場合はゆうちょダイレクト規定を、ゆうちょ通帳アプリ(以下本章において「通帳アプリ」といいます。)の申込み及び利用にあたって本アプリを利用する場合は第2章を、ゆうちょ Payの申込み及び利用にあたって本アプリを利用する場合はゆうちょPay利用規約を準用します。なお、本章で特に定義されていない用語は、ゆうちょダイレクトの申込み及び利用にあたって本アプリを利用する場合はゆうちょダイレクト規定の、通帳アプリの申込み及び利用にあたって本アプリを利用する場合は第2章の、ゆうちょPayの申込み及び利用にあたって本アプリを利用する場合はゆうちょPay利用規約の、口座貸越サービスの申込みにあたって本アプリを利用する場合は口座貸越サービス規定の用語の定義と同義とします。
第 38 条(定義)
本章において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
①「本アプリ」
当行が提供するゆうちょ認証アプリという名称のアプリケーション(理由のいかんを問わずその名称又は内容が変更された場合の当該変更後のアプリケーションを含みます。)及び関連ソフトウェアをいいます。
②「本サービス」
本アプリをインストールすることにより利用者が利用することができる次条に規定するサービスをいいます。
③「利用者」
第1章及び本章に同意のうえ第 40 条に定める手続を行い、本アプリを利用する者又は利用しようとする者をいいます。
④「利用者情報」
利用者が本サービスの利用に際して登録、提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
⑤「利用者端末」
通信端末のうち、当行が別途指定するもので、かつ、利用者が所有又は管理するものをいいます。
⑥「生体情報」
指紋、顔等の身体の一部の特徴のうち、当行所定のものをいいます。
⑦「生体認証」
前号に掲げる生体情報を用いて本人確認を行う取扱いをいいます。
⑧「認証データ」
生体認証で用いるために、生体情報を暗号化したデータをいいます。
⑨「登録生体情報」
本アプリに認証データとして登録された生体情報をいいます。
⑩「パスコード」
利用者の本人確認を行うために利用者が本アプリにおいて登録することができる番号をいいます。
➃「パスコード認証」
利用者から通知された番号と前号に掲げるパスコードの一致を確認することにより本人確認を行う取扱いをいいます。
⑫「再登録」
当行所定の事由が生じた場合において、再度本アプリに利用者の生体情報を認証データとして登録すること又はパスコードを登録することをいいます。
⑬「取引コード」
利用者が当行所定の取引を行う際に、利用者の本人確認を行うために生体認証と併せて用いることができる番号をいいます。
第 39 条(本サービス)
1 本アプリにおいて利用可能なサービスは、次の各号のとおりです。なお、個々のサービスの詳細については、当行所定のホームページをご覧ください。
① ダイレクトサービス、通帳アプリ又はゆうちょPayの申込みを行うにあたり、ゆうちょダイレクト規定に定める本人確認方法又は第 27 条第1項に規定するキャッシュカードの暗証番号の入力若しくはゆうちょPay利用規約第3条(利用申込み)第2項に規定するキャッシュカード暗証番号等の入力に代えて生体認証又はパスコード認証を行う取扱い
② 当行所定のホームページ上で口座貸越サービスの申込みを行うにあたり、本人確認方法として生体認証又はパスコード認証を行う取扱い
③ ダイレクトサービスを利用するためにゆうちょダイレクトにログインする際、ゆうちょダイレクト規定に定める本人確認方法に代えて生体認証又はパスコード認証を用いる取扱い
④ ダイレクトサービスにおいて以下AからGに掲げる取扱いを利用する際、ゆうちょダイレクト規定に定める本人確認方法に代えて、以下ア又はイに掲げる方法により利用者の本人確認を行う取扱い(以下本章においてア及びイを総称して「取引認証」といいます。)
A 電信振替 B 振込
C ゆうちょPay-easy(ペイジー)サービス D 連動振替決済サービス
E 国際送金
F 届出事項の変更(当行所定のものに限ります。) G その他当行所定の取扱い
ア 生体認証及び利用者から通知された番号と取引コードの一致を確認すること(パスコード認証を利用しない場合に限ります。)
イ パスコード認証
⑤ 通帳アプリにおいて以下に掲げる取扱いを利用する際、第2章に定める本人確認方法として、取引認証を行う取扱い
A 当行所定の現金自動預払機による通常貯金及び通常貯蓄貯金の一部払戻し B 通常払込み
C 電信振替 D 振込
E ことら送金サービス
F 国内非居住者円貨建て送金
G ゆうちょPay-easy(ペイジー)サービス H 地方税統一QRコードによる通常払込み
I キャッシュカード規定第5条(機械払)第3項①に規定する照合 J 届出事項の変更(当行所定のものに限ります。)
K その他当行所定の取扱い
⑥ ゆうちょPayにおいて利用限度額を変更するにあたり、本人確認方法として、取引認証を行う取扱い
⑦ その他当行が別途定める取扱い
2 本サービスを利用した場合のゆうちょダイレクト規定の適用については、同規定第 27 条(免責事項)第2項中「この規定による本人確認方法」とあるのは、「スマートフォンアプリ利用規定に定める生体認証、パスコード認証又は取引認証」と、同条第2項、第3項及び第6項並びに第 28 条(記号番号等の不正使用による電信振替等)中、「記号番号等」とあるのは、「生体情報、パスコード又は取引コード」と読み替えるものとし、本サービスを利用した場合の第2章の適用については、第 32条第1項中「本章による本人確認方法」とあるのは「第3章による生体認証、パスコード認証又は取引認証」と読み替えるものとし、本サービスを利用した場合のゆうちょPay利用規約の適用については、同規約第3条(利用申込み)第3項中「入力された引落指定口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等」とあるのは、「入力された引落指定口座の口座情報及びスマートフォンアプリ利用規定に規定する生体認証に用いられた生体情報又は同規定に規定するパスコード認証に用いられたパスコード」と、「当行が指定した総合口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等」とあるのは、
「当行が指定した総合口座の口座情報及びスマートフォンアプリ利用規定に規定する登録生体情報又はパスコード」と、同条第4項中「引落指定口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等」とあるのは、「引落指定口座の口座情報及びスマートフォンアプリ利用規定に規定する生体認証に用いられた生体情報又は同規定に規定するパスコード認証に用いられたパスコード」と読み替えるものとします。
第 40 条(本サービスの利用)
1 利用者は利用者端末を使用して当行所定のアプリストアから本アプリをダウンロードのうえ利用者端末にインストールを開始し、本サービスの利用を申し込みます。インストールの完了により、当行が申込みを承諾したものとし、利用者は本アプリにより本サービスを利用することができるようになります。動作確認済の端末及びOSについては、当行所定のホームページをご覧ください。
2 本アプリのインストール後、本サービスのご利用にあたっては、当行所定の本人確認、利用者情報の登録及び次条第2項に定める利用者の生体情報又はパスコードの登録が必要となります。なお、利用者情報の登録において、記号番号で登録する方法による場合には、総合口座(キャッシュカードの利用がある総合口座に限ります。)でのみ本サービスを利用することができるものとします。
3 生体情報又はパスコードを登録した利用者が、生体情報に代えてパスコードを登録する場合又はパスコードに代えて生体情報を登録する場合は、当行所定の手続を行っていただく必要があります。
4 利用者は、ダイレクトサービスの利用にあたり、生体情報又はパスコードの登録後において、生体認証又はパスコード認証に代えて、再度、ワンタイムパスワードを利用した方法による本人確認を希望する場合は、ゆうちょダイレクトを一旦廃止していただき、再度お申込みいただく必要があります。
5 第2項にかかわらず、利用者は、第2項の本人確認を行わずに本サービスを利用することもできます。この場合、当行所定の時間が経過するまではゆうちょダイレクト、通帳アプリ、ゆうちょPay及び口座貸越サービスにおいて当行所定の取引を行うことができません。また、当行所定の時間が経過した後も、ゆうちょダイレクト規定第5条(送金限度額等の設定等)第4項にかかわらず、送金限度額が当行所定の金額に変更されるほか、次に掲げる取扱いが利用できなくなります。
① ゆうちょダイレクト規定第5条(送金限度額等の設定等)第7項①に規定する送金限度額の変更
② ゆうちょダイレクト規定第 21 条(国際送金)に規定する口座間送金の取扱い
③ 第 22 条及びゆうちょダイレクト規定第5条(送金限度額等の設定等)第7項⑥に規定する届出
事項の変更のうち住所又は電話番号の変更
④ 前条第1項②に規定する生体認証又はパスコード認証を行う取扱い
⑤ 前条第1項⑤A及びI に規定する取扱い
⑥ 第 10 条第3項に規定する指定金額の指定(ただし、引き上げるものに限ります。)
6 第2項の本人確認において、本人確認に使用した証明資料に記載された氏名と既に当行に届け出ている氏名に相違がある場合その他当行が本アプリの利用を不適当と認めた場合は、当行は本アプリの利用を制限し、又は利用をお断りする場合があります。
7 第2項の生体情報の登録後、利用者は取引コードの登録を行うことができます。
8 第2項の生体情報又はパスコードの登録後において、生体認証又はパスコード認証を利用せず、ゆうちょダイレクト規定に定める本人確認方法によりゆうちょダイレクトにログインした場合、ダイレクトサービスにおいて前条第1項④AからGまでに掲げる取扱いが利用できません。
9 本アプリ及び本サービスの利用可能日及び時間は当行所定の日及び時間内とし、利用者は、第1章及び本章に違反しない範囲内で、当行の定める方法に従い、本アプリ及び本サービスを利用することができます。
10 利用者は、本アプリを日本国内に限って利用するものとします。
11 利用者は、複数の利用者端末から本サービスを利用することはできません。複数の利用者端末で利用者情報の登録を行った場合、最後に利用者情報の登録を行った利用者端末においてのみ本サービスを利用できるものとします。
12 本アプリは、利用者が私的に利用する目的でのみ利用することができ、販売、配布又は開発等の私的利用以外の目的で利用してはならないものとします。
13 利用者は、本アプリを、当行が提供する状態でのみ利用するものとし、本アプリの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはならないものとします。
14 本サービスの提供を受けるために必要な通信端末、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
15 利用者は、利用者端末がコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
16 利用者端末に本アプリをインストールしたものが盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがある場合は、第三者による不正利用を避けるため、利用者は、速やかに契約している通信サービス事業者に連絡するものとします。また、ゆうちょダイレクト等の利用停止を行う場合は、当行に連絡するものとします。
17 利用者端末の変更に伴う再登録を行った場合、利用者は、変更後の端末において第2項の本人確認を行ったときを除き、当行所定の時間が経過するまではゆうちょダイレクト、通帳アプリ、ゆうちょ Pay及び口座貸越サービスにおいて当行所定の取引を行うことができません。
第 41 条(生体認証)
1 生体認証は、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している場合にのみ利用できます。また、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、端末自体の制約によりご利用いただけない場合があります。なお、登録する生体情報の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとします。
2 利用者は、以下のいずれかの方法により生体情報を本アプリに認証データとして登録することで生体認証を利用することができます。
① あらかじめ利用者の生体情報を利用者端末に登録のうえ、当該生体情報を当行所定の手続により本アプリに認証データとして登録する方法
② 利用者の生体情報を当行所定の手続により本アプリに認証データとして登録する方法
3 本アプリは登録生体情報と本サービスの利用時に都度入力された生体情報との照合の確実性等を保証するものではありません。
4 第三者の生体情報を本アプリに登録してはなりません。利用者は、第三者の生体情報が本アプリに登録されることのないよう、利用者の責任において利用者端末を厳重に管理するものとします。
5 登録生体情報は当行のサーバーに保管されるのではなく、利用者の端末内で管理しているため、当行は、登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報及びその保存された端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。
6 当行は、生体認証の際に利用者が入力した生体情報と登録生体情報の一致を確認した場合、利用者が生体認証を利用したものとみなし、登録生体情報の偽造、変造、盗用若しくは不正使用、又は端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用若しくは不正アクセス等により利用者に生じた損害があっても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 生体情報の登録後、端末の設定その他のご利用環境の変更(利用者の生体情報の変化等を含みます。)や本アプリのアップデート等により登録生体情報がご利用できなくなる場合があります。この場合、再度、本アプリに利用者の生体情報を認証データとして登録するため、当行所定の手続を行う必要があります。
8 第2項①により生体情報を登録した場合、当行所定の回数を超えて生体認証の照合を失敗するとロックがかかり、生体認証が利用できなくなります。ロックの解除方法は端末によって異なります。
9 第2項②により生体情報を登録した場合、当行所定の回数を超えて生体認証の照合を失敗すると認証データが初期化されます。この場合、当行所定の手続により生体情報を再度登録してください。
10 利用者端末の変更に伴う再登録にあたっては、当行所定の手続を行う必要があります。この場合、利用者は、利用者端末から本アプリをアンインストールするものとし、変更後の端末において再登録後は、変更前の端末において本サービスの利用はできません。
11 生体情報の登録後に、パーソナルコンピュータにおいてゆうちょダイレクトにログインする際にも、パーソナルコンピュータ及び利用者端末において当行所定の操作を行うことにより、利用者端末を利用して生体認証を行うことができます。
12 前項に従い、パーソナルコンピュータにおいてゆうちょダイレクトにログインしたうえで第 39 条第1項④AからGまでに掲げる取扱いを利用する場合には、当該パーソナルコンピュータ及び利用者端末において当行所定の操作を行い、取引認証を行うものとします。
第 42 条(パスコード等の管理等)
1 利用者は、自己の責任において、パスコード及び取引コード(以下本章において「パスコード等」といいます。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2 当行は、パスコード認証又は取引認証の際に利用者から通知された番号と本アプリに登録されているパスコード又は取引コードの一致を確認した場合、利用者がパスコード認証又は取引認証を利用したものとみなし、パスコード等につき盗用等の不正利用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過
失がある場合は、その限りでないものとします。
3 利用者は、パスコード等を設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。
4 利用者がパスコード等を当行所定の回数を超えて誤入力した場合又はパスコード等を失念した場合は、パスコード等を再設定するため、当行所定の手続を行う必要があります。
5 パスコード等は当行のサーバーに保管されるのではなく、利用者の端末内で管理しているため、当行は、パスコード等を取得せず、パスコード等の管理責任を負いません。パスコード等及びその保存された端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。
6 パスコード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 利用者は、パスコード等が盗用され若しくは第三者に使用されていることが判明した場合又は第三者に使用されるおそれが生じた場合には、直ちにその旨を当行に連絡するとともに、当行からの指示に従うものとします。
第 43 条(本サービスの追加、変更、中断及び終了等)
1 当行は、利用者に事前の通知又は公表をすることなく、当行の判断により、本サービスの機能追加・機能削除・機能変更等の一切のサービス内容の追加又は変更ができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2 当行は、当行の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合において、当行は、当行が適当と判断する方法で利用者にあらかじめその旨通知又は公表します。ただし、緊急の場合は利用者への通知又は公表が事後になる場合があります。
3 当行は、次の各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知又は公表することなく、本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
① 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
② アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
③ 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合
⑤ 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
⑥ 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
⑦ 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
⑧ その他前各号に準じ当行が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
4 当行は、本条に基づき当行が行った措置により利用者又は第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 44 条(本サービスにおける禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
① 当行又は他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
③ 当行又は他の利用者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
④ 当行又は他の利用者その他の第三者になりすます行為
⑤ 他の利用者の生体情報、パスコード又は取引コードを利用する行為
⑥ 本サービス、当行、他の利用者その他の第三者の信用を失墜・毀損させる行為
⑦ 本サービスに関わる記載、機能について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、電送、配布等をする行為
⑧ 営利・非営利にかかわらず、当行所定のホームページ並びに本サービスにて提供される記載及び機能を修正、変更、編集、切除その他改変する行為又は頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、上映を行い若しくは第三者をしてこれらを行わせる行為
⑨ 本アプリ及びその複製物等を利用者又は第三者が制作又は運営するホームページ等においてダウンロードすることができるようにする行為
⑩ 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
➃ 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当行設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為その他当行に損害を与える行為
⑫ 故意に虚偽の情報等を公開し又は投稿する行為
⑬ 他の利用者の情報の収集を目的とする行為
⑭ 第1章及び本章並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
⑮ 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し又は容易にする行為
⑯ その他当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第 45 条(利用停止等)
1 当行は、利用者が次の各号の一にでも該当し又は該当するおそれがあると当行が判断した場合には、事前に通知することなく、利用者情報(利用者が本サービスの利用に際して登録、提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。以下本章において同じとします。)等の削除、本サービスの利用停止又は制限その他適切な措置をすることができるものとします。
① 第1章及び本章に違反した場合
② 当行に提供した情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
③ 当行、他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的若しくは方法で本サービスを利用し又は利用しようとした場合
④ 手段のいかんを問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤ 死亡した場合又は未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人若しくは補助人の同意等を得ていなかった場合
⑥ 当行の貯金等共通規定第 11 条各号のいずれかを満たさないものと当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑦ 一定期間ご利用がない場合
⑧ 本サービスの運営・保守管理上必要であると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑨ ゆうちょダイレクトの利用が停止又は廃止された場合
⑩ その他前各号に類する事由があると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
2 利用者は、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合であっても、当行及び第三者に対するサービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。また、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合、当行は利用者情報、利用履歴に関する情報その他コンテンツ(利用者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、イメージ、文字、音、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)について継続して保有する義務を負わないものとします。
3 当行は、本条に基づき当行が行った利用停止等の措置によって利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。また、本サービスの利用停止等の後も、利用者が当行に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
第 46 条(利用者に関する情報の収集、解析及び取扱い)
1 利用者は、利用者情報その他の利用者に関する情報を、当行のプライバシーポリシー及びゆうちょダイレクト規定に従い当行が取り扱うことについて、同意するものとします。
2 当行は、本サービスの利用状況を把握するため、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ等を収集する場合があります。
3 当行は、利用者が当行に提供した利用者情報その他の情報及びデータ等を、当行の裁量で、本サービスの提供及び運用並びにサービス内容の改良及び向上等の目的のために利用し又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
4 利用者は、当行が本アプリを改善する目的で以下の事業者が提供する情報収集モジュールを使用し、当該事業者を通じて本アプリの操作ログを匿名で自動取得することに同意します。情報収集モジュールとは、当該事業者が提供するプログラムであって、操作ログを取得・分析するための機能をもつものをいいます。なお、当行は情報収集モジュールで取得した操作ログを、利用者等を識別するIDと組み合わせたうえで、利用者等の属性情報等を付加し、利用する場合があります。また、収集された情報は、当該事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。
事業者:Google LLC
情報収集モジュール名:Firebase 向け Google アナリティクス
なお、情報収集モジュールを使用した自動取得を停止するためには、本アプリをアンインストールする必要があります。
第 47 条(保証の否認及び免責)
1 当行は、本サービスから得られる情報その他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報が、利用者の特定の目的に適合すること、利用者が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性等を有すること、本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません。以下本章において同じとします。)が生じないことについて、何ら保証するものではあ
りません。
2 利用者は、本アプリがすべての通信端末に対応していることを当行が保証するものではないこと、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する通信端末の OSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に当行が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
3 利用者は、当行所定のアプリストアの利用規約の変更等に伴い、本アプリ及び本サービスの全部又は一部の利用が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。
4 利用者は、利用者が本サービスを利用する環境や通信状況の変化その他の外部的事情により、本サービスの精度が低下する場合があることにつき、あらかじめ了承するものとします。
5 当行は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、本サービスを通じて利用者が発信した情報の削除若しくは消失、機器の故障若しくは損傷又は当行から提供された情報をもとに利用者が独自に判断して行った行為に起因する損害その他事由のいかんを問わず、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。また当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
6 当行は、利用者情報(登録生体情報及びパスコード等を除きます。)を、実績があると当行が判断したクラウド環境のもとで、安全性の高いネットワーク上に保存します。しかしながら、当行は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証するものではなく、保存された利用者情報等その他の情報の消失に起因して生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 次の各号の事由により本サービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
第 48 条(紛争処理及び損害賠償)
1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第4章 ゆうちょレコ第 49 条(総則)
第1章及び本章は、当行が提供するゆうちょレコ(以下本章において「本アプリ」といいます。)の利用に関する条件を、利用者と当行との間で定めるものです。
利用者は、本アプリの利用にあたって第1章及び本章に同意いただく必要がありますので、ご利用の前に必ずお読みください。
第 50 条(定義)
本章において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
①「本アプリ」
当行が提供するゆうちょレコという名称のアプリケーション(理由のいかんを問わずその名称又は内容が変更された場合の当該変更後のアプリケーションを含みます。)及び関連ソフトウェアをいいます。
②「本サービス」
本アプリをインストールすることにより利用者が利用することができる次条に規定するサービスをいいます。
③「利用者」
第1章及び本章に同意のうえ第 53 条に定める手続を行い、本サービスを利用する者又は利用しようとする者をいいます。
④「利用者情報」
利用者が本サービスの利用に際して登録、提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
⑤「利用者端末」
通信端末のうち、当行が別途指定するもので、かつ、利用者が所有又は管理するものをいいます。
⑥「生体情報」
指紋、顔等の身体の一部の特徴のうち、当行所定のものをいいます。
⑦「生体認証」
前号に掲げる生体情報を用いて本人確認を行う取扱いをいいます。
⑧「認証データ」
生体認証で用いるために、生体情報を暗号化したデータをいいます。
⑨「登録生体情報」
本アプリに認証データとして登録された生体情報をいいます。
⑩「取得情報」
本アプリ又は情報収集モジュール(第 61 条第3項に定める情報収集モジュールをいいます。)経由で自動的に取得する本アプリの操作履歴、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ、利用ログ及び利用者端末情報等の情報をいいます。
➃「パスコード」
本アプリの起動及び各手続を行う際の認証のために用いられる番号をいいます。
⑫「パスワード」
本アプリにログインするために用いられる文字列をいいます。
第 51 条(本サービス)
本サービスは、次の各号のとおりです。なお、個々のサービスの詳細については、当行所定のホームページをご覧ください。
①取引情報等の表示サービス
②キャンペーンのお知らせ及び広告宣伝等の配信
③その他当行が別途定めるサービス
第 52 条(取引情報等の表示サービス)
1 取引情報等の表示サービスは、次の各号のとおりです。
① マネーツリー株式会社(以下本章において「マネーツリー」といいます。)が別途提供するサービス(以下本章において「Moneytree」といいます。)を利用した当行所定の金融機関等における利用者の口座情報、カード利用情報その他の取引情報及びこれらの取引情報を加工した情報(以下本章において「取引情報」といいます。)の取得及び表示を行うことができるサービス
② 利用者が手動で入力した取引等の情報及びこれを加工した情報(以下本章において「手入力情報」といいます。)の取得及び表示を行うことができるサービス
2 本アプリにおいて、取引情報及び手入力情報の取得及び表示をしようとするときは、利用者は、当行所定の方法により行ってください。
3 取引情報等の表示サービスで利用する取引情報は、Moneytree を経由して取得します。
4 取引情報等の表示サービスの利用にあたっては、利用者は、あらかじめMoneytree の利用申込みを行うほか、当行所定の金融機関等のインターネットサービス等を契約する必要があります。この場合において、利用者は、マネーツリー及び当行所定の金融機関等が定める定型約款その他の契約事項を遵守するものとします。
5 利用者は、利用者自身の判断と責任においてMoneytree を利用するものとし、Moneytree の利用により利用者又は第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、当行は賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
6 利用者は、本アプリが正常に利用できる状態であっても、Moneytree がシステムメンテナンスその他の事由により利用できない場合には、取引情報等の表示サービスの提供の全部又は一部が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。
7 本規定又は利用者からの請求等に基づき本アプリの利用停止、解約等が行われた場合であっても、それによりMoneytree は停止されず、マネーツリーが取得した利用者に関する情報及び Moneytree を利用するために利用者が登録した当行所定の金融機関等の認証等に関する情報(以下この項において
「認証情報等」といいます。)は削除されません。利用者は、認証情報等を削除しようとするときは、マネーツリー所定の手続を行う必要があります。
8 取引情報及び手入力情報の内容は、取引情報及び手入力情報を取得する時点の処理状況等により最新の内容が反映されていないことがあります。利用者は、正確な取引情報を確認するためには、当行所定の金融機関等が別途提供する取引情報を直接確認しなければならないことにつき、あらかじめ了承するものとします。
9 取引情報等の表示サービスに基づいて取引等をすることにより利用者に発生した損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。
第 53 条(本サービスの利用等)
1 利用者は、利用者端末を使用して当行所定のアプリストアから本アプリをダウンロードのうえ利用者端末にインストールを行ったうえ、本サービスの利用を申し込みます。利用者が利用者情報の登録に係る手続を行い、当行所定の認証を完了することで、当行は申込みを承諾したものとし、利用者は本アプリにより本サービスを利用することができるようになります。動作確認済の端末及びOSについては、当行所定のホームページをご覧ください。
2 本アプリ及び本サービスの利用可能日及び時間は当行所定の日及び時間内とし、利用者は、第1章及び本章に違反しない範囲内で、当行の定める方法に従い、本アプリ及び本サービスを利用することができます。
3 利用者は、本アプリを日本国内に限って利用するものとし、日本国の外国為替及び外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令及び規制並びに関係各国の諸法令及び規制(米国の輸出入関連法令を含みますが、これに限りません。)を遵守するものとします。
4 本アプリは、利用者が私的に利用する目的でのみ利用することができ、販売、配布又は開発等の私的利用以外の目的で利用してはならないものとします。
5 利用者は、本アプリを、当行が提供する状態でのみ利用するものとし、本アプリの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはならないものとします。
6 本サービスの提供を受けるために必要な通信端末、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
7 利用者は、利用者端末がコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
8 利用者端末に本アプリをインストールしたものが盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがある場合は、第三者による不正利用を避けるため、利用者は、速やかに契約している通信サービス事業者に連絡するものとします。
第 54 条(本人確認)
1 当行は、利用者が当行に届け出たパスコード又はパスワード(以下本章において「パスコード等」といいます。)と入力されたパスコード等の一致を確認した場合、利用者本人が本アプリを起動したものとみなします。
2 利用者は、起動方法の選択により、パスコードの入力に代えて、利用者の生体情報を用いて本アプリを起動することができます。なお、起動方法の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとします。
3 利用者がパスコード等を当行所定の回数を超えて誤入力した場合、当行は本サービスの全部又は一部を停止します。この場合において、本アプリを再開しようとするときは、当行所定の手続を行ってください。なお、利用者が前項に基づき生体情報を用いた起動方法を選択した場合には、生体認証の照合を失敗するとパスコードの入力に切り替わります。
第 55 条(生体認証)
1 生体認証は、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している場合にのみ利用できます。また、利用者端末が生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、利用者端末自体の制約によりご利用いただけない場合があります。なお、登録する生体情報の選択は、利用者自身の判断と責任において行うものとします。
2 利用者は、当行所定の手続により生体情報を本アプリに認証データとして登録することで生体認証
を利用することができます。
3 本アプリは登録生体情報と本サービスの利用時に都度入力された生体情報との照合の確実性等を保証するものではありません。
4 第三者の生体情報を本アプリに登録してはなりません。利用者は、第三者の生体情報が本アプリに登録されることのないよう、利用者の責任において利用者端末を厳重に管理するものとします。
5 登録生体情報は当行のサーバーに保管されるのではなく、利用者端末内で管理しているため、当行は、登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報及びその保存された利用者端末は、利用者の責任において厳重に管理するものとします。
6 当行は、生体認証の際に利用者が入力した生体情報と登録生体情報の一致を確認した場合、利用者が生体認証を利用したものとみなし、登録生体情報の偽造、変造、盗用若しくは不正使用、又は利用者端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用若しくは不正アクセス等により利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 生体情報の登録後、利用者端末の設定その他のご利用環境の変更(利用者の生体情報の変化等を含みます。)や本アプリのアップデート等により登録生体情報がご利用できなくなる場合があります。この場合、再度、本アプリに利用者の生体情報を認証データとして登録するため、当行所定の手続を行う必要があります。
8 利用者端末の変更に伴う生体情報の再登録にあたっては、当行所定の手続を行う必要があります。
第 56 条(パスコード等の管理等)
1 利用者は、自己の責任においてパスコード等を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させてはならないものとします。
2 利用者は、パスコード等を設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい番号を避け、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で不定期的又は一定期間ごとに変更するものとします。
3 利用者は、パスコード等若しくは生体情報が盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当行に連絡するとともに、当行からの指示に従うものとします。
4 パスコード等又は利用者端末の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 57 条(本サービスの追加、変更、中断及び終了等)
1 当行は、利用者に事前の通知又は公表をすることなく、当行の合理的な理由に基づく判断により、本サービスの機能追加・機能変更等の一切のサービス内容の追加又は変更ができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2 当行は、当行の合理的な理由に基づく判断により本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。この場合において、当行は、当行が適当と判断する方法で利用者にあらかじめその旨通知又は公表します。ただし、緊急の場合は利用者への通知又は公表が事後になる場合があります。
3 当行は、次の各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知又は公表することなく、本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
① 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
② アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
③ 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合
⑤ 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
⑥ 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
⑦ 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
⑧ その他当行が必要と合理的な理由に基づき判断した場合
4 当行は、本条に基づき当行が行った措置により利用者又は第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、当行は賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 58 条(本サービスにおける禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
① 当行又は他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
③ 当行又は他の利用者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
④ 当行又は他の利用者その他の第三者になりすます行為
⑤ 本サービス、当行、他の利用者その他の第三者の信用を失墜・毀損させる行為
⑥ 本サービスに関わる記載、機能について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、電送、配布等をする行為
⑦ 営利・非営利にかかわらず、当行所定のホームページ並びに本サービスにて提供される記載及び機能を修正、変更、編集、切除その他改変する行為又は頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、上映を行い若しくは第三者をしてこれらを行わせる行為
⑧ 本アプリ及びその複製物等を利用者又は第三者が制作又は運営するホームページ等においてダウンロードすることができるようにする行為
⑨ 本サービスその他当行のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
⑩ 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当行設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為その他当行に損害を与える行為
➃ 故意に虚偽の情報等を公開し又は投稿する行為
⑫ 他の利用者の情報を収集する行為
⑬ 第1章及び本章並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
⑭ 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し又は容易にする行為
⑮ その他当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為第 59 条(利用停止等)
1 利用者は、本アプリの利用停止を希望する場合には、当行所定の手続を行うものとします。なお、本アプリを利用者端末から削除するだけでは、本アプリの利用停止を行ったことにはなりません。
2 当行は、利用者が次の各号の一にでも該当し又は該当するおそれがあると当行が判断した場合には、利用者情報、取引情報、手入力情報及び取得情報(以下本章においてこれらを総称して「利用者情報等」といいます。)の削除、本サービスの利用停止又は制限その他適切な措置をすることができるものとします。
① 第1章及び本章に違反した場合
② 当行に提供した情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
③ 当行、他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的若しくは方法で本サービスを利用し又は利用しようとした場合
④ 手段のいかんを問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤ 一定期間ご利用がなく、当行からの連絡に対し不通である又は応答がない場合
⑥ 本サービスの運営・保守管理上必要であると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑦ その他前各号に類する事由があると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
3 利用者は、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合であっても、当行及び第三者に対するサービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。また、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合、当行は利用者情報、利用履歴に関する情報その他コンテンツ(利用者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、イメージ、文字、音、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)について継続して保有する義務を負わないものとします。
4 当行は、本条に基づき当行が行った利用停止等の措置によって利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、当行は賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
また、本サービスの利用停止等の後も、利用者情報等を保有・利用することができるものとします。
第 60 条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 利用者が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該 当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、利 用者が本アプリの利用を継続することが不適切であると当行が認めた場合には、当行は、利用者に通 知することなく一切の取引を停止し、本アプリの利用を含む一切の契約等を解除できるものとします。
4 前項の規定の適用により、利用者に損害が生じた場合にも、利用者は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、利用者がその責任を負います。
第 61 条(利用者に関する情報の収集、保有、利用等)
1 利用者は、利用者情報等を、当行のプライバシーポリシー及び本条の定めに従い当行が取り扱うことについて、同意するものとします。
2 当行は、次の各号に掲げる利用目的のため、利用者情報等を利用します。
① 本アプリの機能改善及び品質向上のため
② 個人を特定できない形での統計データとして活用及び公開するため
③ 本サービスの提供及びサービス内容の改良のため
④ 当行及び当行の提携会社の広告宣伝等のため
3 利用者は、当行が前項に定める利用目的のために、外部の事業者が提供する情報収集モジュールを使用し、当該事業者を通じて取得情報を匿名で自動取得することに同意します。情報収集モジュールとは、当該事業者が提供するプログラムであって、本アプリの操作履歴、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ、利用ログ及び利用者端末情報等を取得・分析するための機能をもつものをいいます。なお、当行は情報収集モジュールで取得した取得情報を、利用者等を識別するIDと組み合わせたうえで、利用者等の属性情報等を付加し、利用する場合があります。また、当該事業者が情報収集モジュールで取得した取得情報は、当該事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。
本アプリで使用する情報収集モジュール、当該情報収集モジュールを提供する事業者における取得情報の利用目的及び当該情報収集モジュールの詳細等については、こちらのホームページ
【https://www.jp-bank.japanpost.jp/policy/privacy/pcy_prv_gaibusoushin.html 】をご覧ください。
なお、情報収集モジュールを使用した自動取得を停止するためには、本アプリをアンインストールする必要があります。
4 本アプリをアンインストールした後も、当行は、第2項に定める目的に必要な範囲で、当行所定の期間、利用者情報等を保有し、利用します。
第 62 条(保証の否認及び免責)
1 当行が、本章による本人確認方法により利用者本人からの請求として本サービスの取扱いを受け付けましたうえは、本サービスに係る取扱いが利用者以外の第三者により行われたことによって利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
2 当行は、本サービスから得られる情報その他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報(以下この項において「本情報」といいます。)が、利用者の特定の目的に適合すること、利用者が期待する機能・商品的価値・正確性・確実性・有用性・完全性・最新性等を有すること、本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません。以下本条において同じとします。)が生じないことについて、何ら保証するものではありません。利用者は、本情報が参考情報に過ぎないことを理解したうえ、取引等を行うに際して本情報に依拠してはならず、別途、金融機関等において最新かつ正確な情報を確認するものとします。
3 利用者は、本アプリがすべての通信端末に対応していることを当行が保証するものではないこと、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する通信端末の OSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に当行が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
4 利用者は、当行所定のアプリストアの利用規定の変更等に伴い、本アプリ及び本サービスの全部又は一部の利用が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。
5 利用者は、利用者が本サービスを利用する環境や通信状況の変化その他の外部的事情により、本サービスの精度が低下する場合があることにつき、あらかじめ了承するものとします。
6 当行は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、本サービスを通じて利用者が発信した情報の削除若しくは消失、機器の故障若しくは損傷又は当行から提供された情報をもとに利用者が独自に判断して行った行為に起因する損害その他事由のいかんを問わず、本サービスに起因又は関連して生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 当行は、利用者情報、取引情報及び手入力情報を、実績があると当行が判断したクラウド環境のもとで、安全性の高いネットワーク上に保存します。しかしながら、当行は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証するものではなく、利用者情報、取引情報及び手入力情報について保存義務を負うものではありません。
8 利用者は、利用者情報、取引情報及び手入力情報について当行に保存義務がないことを認識のうえ、自己の責任において利用者情報、取引情報及び手入力情報のバックアップを行うものとします。当行は、当行による同期機能の提供が、期待する機能・商品的価値・正確性・確実性・有用性・完全性・最新性等を有すること及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
9 当行は、原則として、利用者間の通信や活動に関与しません。万一利用者間で紛争や問題が生じた場合、利用者は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当行はこれに関与せず、何ら責任を負わないものとします。
10 次の各号の事由により本サービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
第 63 条(届出事項の変更)
1 利用者は、当行に届け出ているメールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、直ちに当
行に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
2 当行は、届出のあったメールアドレスその他の連絡先にあてて通知すれば足り、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 64 条(紛争処理及び損害賠償)
1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第5章 ゆうちょ在留カード読取アプリ第 65 条(総則)
第1章及び本章は、当行が提供するゆうちょ在留カード読取アプリ(以下本章において「本アプリ」といいます。)の利用に関する条件を、利用者と当行との間で定めるものです。利用者は、本アプリの利用にあたって第1章及び本章に同意いただく必要がありますので、ご利用の前に必ずお読みください。
第 66 条(規定の適用)
利用者は、本サービスにより届出に係る在留カードが真正なものであることを証明するにあたっては、この規定のほか、適法な在留資格及び在留期間の届出について定める「通常貯金規定」、「通常貯蓄貯金規定」、「振替貯金口座規定」、「定額貯金規定」及び「定期貯金規定」に同意するものとします。
第 67 条(定義)
本章において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
①「本アプリ」
当行が提供するゆうちょ在留カード読取アプリという名称のアプリケーション(理由のいかんを問わずその名称又は内容が変更された場合の当該変更後のアプリケーションを含みます。)及び関連ソフトウェアをいいます。
②「本サービス」
本アプリをインストールすることにより利用者が利用することができる次条に規定するサービスをいいます。
③「利用者」
第1章及び本章に同意のうえ第 69 条に定める手続を行い、本アプリを利用する者又は利用しようとする者をいいます。
④「利用者情報」
利用者が本サービスの利用に際して登録、提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当
該情報をいい、在留カードの番号及び在留カードのIC チップに記録された情報を含みます。
⑤「利用者端末」
通信端末のうち、当行が別途指定するもので、かつ、利用者が所有又は管理するものをいいます。
⑥「在留カード」
出入国管理及び難民認定法第 19 条の 3 の規定に基づき、出入国在留管理庁長官が、同条に定める中長期在留者に対し交付するカードをいいます。
第 68 条(本サービス)
利用者は、当行の求めに応じ適法な在留資格及び在留期間を保持している旨を届け出るにあたり、届出に係る在留カードが真正なものであることを証明するため、利用者端末を使用して当行所定のホームページから本アプリを起動し、当行所定の方法により利用者名義の在留カードの番号の入力及び利用者名義の在留カードに搭載されたICチップに記録された情報の読取を行うことで、利用者情報を登録することができます。
第 69 条(本サービスの利用等)
1 利用者は利用者端末を使用して当行所定のアプリストアから本アプリをダウンロードのうえ利用者端末にインストールを開始し、本サービスの利用を申し込みます。インストールの完了により、当行が申込みを承諾したものとし、利用者は本アプリにより本サービスを利用することができるようになります。動作確認済の端末及びOSについては、当行所定のホームページをご覧ください。
2 本アプリ及び本サービスの利用可能日及び時間は当行所定の日及び時間内とし、利用者は、第1章及び本章に違反しない範囲内で、当行の定める方法に従い、本アプリ及び本サービスを利用することができます。
3 利用者は、本アプリを日本国内に限って利用するものとし、日本国の外国為替及び外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令及び規制並びに関係各国の諸法令及び規制(米国の輸出入関連法令を含みますが、これに限りません。)を遵守するものとします。
4 本アプリは、利用者が私的に利用する目的でのみ利用することができ、販売、配布又は開発等の私的利用以外の目的で利用してはならないものとします。
5 利用者は、本アプリを、当行が提供する状態でのみ利用するものとし、本アプリの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはならないものとします。
6 本サービスの提供を受けるために必要な通信端末、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
7 利用者は、利用者端末がコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
8 利用者端末に本アプリをインストールしたものが盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがある場合は、第三者による不正利用を避けるため、利用者は、速やかに契約している通信サービス事業者に連絡するものとします。
第 70 条(本サービスの追加、変更、中断及び終了等)
1 当行は、利用者に事前の通知又は公表をすることなく、当行の判断により、本サービスの機能追加・機能削除・機能変更等の一切のサービス内容の追加又は変更ができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2 当行は、当行の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合において、当行は、当行が適当と判断する方法で利用者にあらかじめその旨を公
表します。ただし、緊急の場合は利用者への公表が事後になる場合があります。
3 当行は、次の各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知又は公表することなく、本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
① 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
② アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
③ 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合
⑤ 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
⑥ 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
⑦ 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
⑧ その他前各号に準じ当行が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
4 当行は、本条に基づき当行が行った措置により利用者又は第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、当行は賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 71 条(本アプリにおける禁止事項)
利用者は、本アプリの利用にあたり、自ら又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
① 当行又は他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
③ 当行又は他の利用者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
④ 当行又は他の利用者その他の第三者になりすます行為(他の利用者その他の第三者の在留カードを利用する行為を含みます。)
⑤ 他の利用者の利用者情報を利用する行為
⑥ 本サービス、当行、他の利用者その他の第三者の信用を失墜・毀損させる行為
⑦ 本サービスに関わる記載、機能について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、電送、配布等をする行為
⑧ 営利・非営利にかかわらず、当行所定のホームページ並びに本サービスにて提供される記載及び機能を修正、変更、編集、切除その他改変する行為又は頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、上映を行い若しくは第三者をしてこれらを行わせる行為
⑨ 本アプリ及びその複製物等を利用者又は第三者が制作又は運営するホームページ等においてダウンロードすることができるようにする行為
⑩ 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
➃ 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当行設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為その他当行に損害を与える行為
⑫ 故意に虚偽の情報等を公開し又は投稿する行為
⑬ 他の利用者の情報の収集を目的とする行為
⑭ 第1章及び本章並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
⑮ 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し又は容易にする行為
⑯ その他当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第 72 条(利用停止等)
1 当行は、利用者が次の各号の一にでも該当し又は該当するおそれがあると当行が判断した場合には、事前に通知することなく、利用者情報等の削除、本サービスの利用停止又は制限その他適切な措置をすることができるものとします。
① 第1章及び本章に違反した場合
② 当行に提供した情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
③ 当行、他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的若しくは方法で本サービスを利用し又は利用しようとした場合
④ 手段のいかんを問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤ 死亡した場合又は未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人若しくは補助人の同意等を得ていなかった場合
⑥ 当行の貯金等共通規定第 11 条各号のいずれかを満たさないものと当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑦ 本サービスの運営・保守管理上必要であると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑧ その他前各号に類する事由があると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
2 利用者は、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合であっても、当行及び第三者に対するサービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。また、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合、当行は利用者情報、利用履歴に関する情報その他コンテンツ(利用者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、イメージ、文字、音、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)について継続して保有する義務を負わないものとします。
3 当行は、本条に基づき当行が行った利用停止等の措置によって利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、当行は賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。また、本サービスの利用停止等の後も、利用者が当行に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
第 73 条(利用者に関する情報の収集、解析及び取扱い)
1 利用者は、利用者情報その他の利用者に関する情報を、当行のプライバシーポリシーに従い当行が取り扱うことについて、同意するものとします。
2 当行は、本サービスの利用状況を把握するため、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ等を収集する場合があります。
3 当行は、利用者が当行に提供した利用者情報その他の情報及びデータ等を、当行の裁量で、本サービスの提供及び運用並びにサービス内容の改良及び向上等の目的のために利用し又は個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第 74 条(保証の否認及び免責)
1 当行は、本サービスから得られる情報その他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報が、利用者の特定の目的に適合すること、利用者が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性等を有すること、本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません。以下本章において同じとします。)が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2 利用者は、本アプリがすべての通信端末に対応していることを当行が保証するものではないこと、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する通信端末のOSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に当行が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
3 利用者は、当行所定のアプリストアの利用規約の変更等に伴い、本アプリ及び本サービスの全部又は一部の利用が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。
4 利用者は、利用者が本サービスを利用する環境や通信状況の変化その他の外部的事情により、本サービスの精度が低下する場合があることにつき、あらかじめ了承するものとします。
5 当行は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、本サービスを通じて利用者が発信した情報の削除若しくは消失、機器の故障若しくは損傷又は当行から提供された情報をもとに利用者が独自に判断して行った行為に起因する損害その他事由のいかんを問わず、本サービスに起因又は関連して生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
6 当行は、利用者情報を、当行所定のサーバ上に保存します。しかしながら、当行は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証するものではなく、保存された利用者情報等その他の情報の消失に起因して生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
7 次の各号の事由により本サービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
第 75 条(紛争処理及び損害賠償)
1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であって
も、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第6章 ゆうちょ手続きアプリ第 76 条 (総則)
第1章及び本章は、当行が提供するゆうちょ手続きアプリ(以下本章において「本アプリ」といいます。)の利用に関する条件を、利用者と当行との間で定めるものです。利用者は、本アプリの利用にあたって第1章及び本章に同意いただく必要がありますので、ご利用の前に必ずお読みください。
第 77 条(定義)
本章において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
①「本アプリ」
当行が提供するゆうちょ手続きアプリという名称のアプリケーション(理由のいかんを問わずその名称又は内容が変更された場合の当該変更後のアプリケーションを含みます。)及び関連ソフトウェアをいいます。
②「本サービス」
本アプリをインストールすることにより利用者が利用することができる次条に規定するサービスをいいます。
③「利用者」
第1章及び本章に同意のうえ第 81 条に定める手続を行い、本アプリを利用する者又は利用しようとする者をいいます。
④「利用者情報」
利用者が本サービスの利用に際して登録、提供した情報、本サービス利用中に当行が必要と判断して登録、提供を求めた情報及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいい、本サービスの利用に際して撮影された利用者の容貌の写真画像、本人確認書類の写真画像及び本人確認書類のIC チップに記録された情報を含みます。
⑤「利用者端末」
通信端末のうち、当行が別途指定するもので、かつ、利用者が所有又は管理するものをいいます。
⑥「取得情報」
本アプリ経由で自動的に取得する本アプリの操作履歴、アプリ起動ログ、ブラウザ閲覧ログ、利用ログ及び利用者端末情報等の情報をいいます。
第 78 条(本サービス)
本サービスは、次の各号に定めるとおりとします。
① 無通帳型総合口座(無通帳型総合口座特約第1条(無通帳型総合口座)第1項に規定する無通帳型総合口座をいいます。以下本章において同じとします。)の申込み(無通帳型総合口座特約第2条(この口座の申込み)第1項に規定する申込みをいいます。以下本章において同じとします。)
② カード等(キャッシュカード規定第3条(暗証払)に規定するカード等をいいます。ただし、当行所定のキャッシュカードを除きます。以下本章において同じとします。)の暗証(利用者が当行に届け出た暗証をいい、当行が指定する暗証を含みます。以下本章において同じとします。)の変更
③ その他当行が別途定めるサービス
第 79 条(無通帳型総合口座の申込み)
1 利用者は、本アプリにより無通帳型総合口座の申込みを行うことができます。
2 本アプリにおいて、前項の申込みをしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力し、利用者端末の画面に表示される当該利用者からの申込みの内容が正当であることを確認のうえ、当行所定の方法により無通帳型総合口座の申込みの請求電文を当行に送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。
第 80 条(暗証の変更)
1 利用者は、本アプリによりカード等の暗証を変更することができます。
2 本アプリにおいて、前項の変更をしようとするときは、利用者は、利用者端末の画面の操作手順に従って、記号番号及び新たに使用しようとする暗証(本条において「新暗証」といいます。)を入力し、当行所定の方法により暗証の変更の請求電文を当行に送信してください。当行は当行所定の本人確認を行ったうえで送信者を利用者本人とみなし、受信電文を正当なものとして取り扱います。なお、生年月日、住所、自宅や勤務先の電話番号、連続番号、同一番号その他他人に容易に推測されやすい番号は、新暗証として使用できません。また、暗証は不定期的又は一定期間ごとに変更してください。
3 本アプリにおいて、代理人のカード(キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)第1項に定 める代理人のカードをいいます。ただし、当行所定のキャッシュカードを除きます。)の暗証を変更 しようとするときは、当該代理人のカードの交付を当行に届け出た利用者自身で手続をしてください。 4 前項の変更については、第2項を準用します。
第 81 条(本サービスの利用等)
1 利用者は、本アプリを起動し、利用者端末の画面に表示される当行所定の事項に同意したうえで、本サービスの利用を申し込みます。当行が当行所定の事項の確認を完了することにより、当行が当該申込みを承諾したものとし、利用者は本アプリを起動している間、本アプリにより本サービスを利用することができるようになります。本サービスの利用の申込み及び当行による承諾は、本アプリを起動する都度必要です。動作確認済の端末及びOSについては、当行所定のホームページをご覧ください。
2 本アプリ及び本サービスの利用可能日及び時間は当行所定の日及び時間内とし、利用者は、第
1章及び本章に違反しない範囲内で、当行の定める方法に従い、本アプリ及び本サービスを利用することができます。
3 利用者は、本アプリを日本国内に限って利用するものとし、日本国の外国為替及び外国貿易法、その他の適用される輸出入関連法令及び規制並びに関係各国の諸法令及び規制(米国の輸出入関連法令を含みますが、これに限りません。)を遵守するものとします。
4 本アプリは、利用者が私的に利用する目的でのみ利用することができ、販売、配布又は開発等の私的利用以外の目的で利用してはならないものとします。
5 利用者は、本アプリを、当行が提供する状態でのみ利用するものとし、本アプリの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはならないものとします。
6 本サービスの提供を受けるために必要な通信端末、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。
7 利用者は、利用者端末がコンピュータウイルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
8 利用者端末に本アプリをインストールしたものが盗難、紛失等により不正に使用されるおそれ
がある場合は、第三者による不正利用を避けるため、利用者は、速やかに契約している通信サービス事業者に連絡するものとします。
第 82 条(本サービスの追加、変更、中断及び終了等)
1 当行は、利用者に事前の通知又は公表をすることなく、当行の判断により、本サービスの機能追加・機能削除・機能変更等の一切のサービス内容の追加又は変更ができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
2 当行は、当行の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合において、当行は、当行が適当と判断する方法で利用者にあらかじめその旨を公表します。ただし、緊急の場合は利用者への公表が事後になる場合があります。
3 当行は、次の各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知又は公表することなく、本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。
① 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
② アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
③ 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
④ 電気通信事業者の役務が提供されない場合
⑤ 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
⑥ 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
⑦ 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
⑧ その他前各号に準じ当行が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
4 当行は、本条に基づき当行が行った措置により利用者又は第三者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 83 条(本アプリにおける禁止事項)
利用者は、本アプリの利用にあたり、自ら又は第三者をして次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
① 当行又は他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
③ 当行又は他の利用者その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
④ 当行又は他の利用者その他の第三者になりすます行為
⑤ 他の利用者の利用者情報を利用する行為
⑥ 本サービス、当行、他の利用者その他の第三者の信用を失墜・毀損させる行為
⑦ 本サービスに関わる記載、機能について、無断でそのコピー、複製、アップロード、掲示、電送、配布等をする行為
⑧ 営利・非営利にかかわらず、当行所定のホームページ並びに本サービスにて提供される記載及び機能を修正、変更、編集、切除その他改変する行為又は頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化、
上映を行い若しくは第三者をしてこれらを行わせる行為
⑨ 本アプリ及びその複製物等を利用者又は第三者が制作又は運営するホームページ等においてダウンロードすることができるようにする行為
⑩ 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
➃ 本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスし又は当行設備に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為その他当行に損害を与える行為
⑫ 故意に虚偽の情報等を公開し又は投稿する行為
⑬ 他の利用者の情報の収集を目的とする行為
⑭ 第1章及び本章並びに本サービスの趣旨・目的に反する行為
⑮ 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し又は容易にする行為
⑯ その他当行が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第 84 条(利用停止等)
1 当行は、利用者が次の各号の一にでも該当し又は該当するおそれがあると当行が判断した場合には、事前に通知することなく、利用者情報等の削除、本サービスの利用停止又は制限その他適切な措置をすることができるものとします。
① 第1章及び本章に違反した場合
② 当行に提供した情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
③ 当行、他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的若しくは方法で本サービスを利用し又は利用しようとした場合
④ 手段のいかんを問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤ 死亡した場合又は未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人若しくは補助人の同意等を得ていなかった場合
⑥ 当行の貯金等共通規定第 11 条各号のいずれかを満たさないものと当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑦ 本サービスの運営・保守管理上必要であると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
⑧ 暗証の変更にあたり、当行所定の回数を超えて記号番号の入力を誤った場合
⑨ その他前各号に類する事由があると当行が合理的な理由に基づき判断した場合
2 利用者は、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合であっても、当行及び第三者に対するサービス利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。また、前項に基づき本サービスの利用停止等の措置がとられた場合、当行は利用者情報、利用履歴に関する情報その他コンテンツ(利用者が本サービスを通じてアクセスすることができる情報(文章、画像、イメージ、文字、音、ソフトウェア、プログラム、コードその他のデータを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)について継続して保有する義務を負わないものとします。
3 当行は、本条に基づき当行が行った利用停止等の措置によって利用者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合に限り、賠償する責任を負うものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。また、本サービスの利用停止等の後も、利用者が当行に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
第 85 条(利用者に関する情報の収集、解析及び取扱い)
1 利用者は、利用者情報及び取得情報を、当行のプライバシーポリシー及び本条に従い当行が取り扱うことについて、同意するものとします。
2 当行は、次の各号に掲げる利用目的のため、利用者情報及び取得情報を利用します。
① 本アプリの機能改善及び品質向上のため
② 個人を特定できない形での統計データとして活用及び公開するため
③ 本サービスの提供及びサービス内容の改良のため
第 86 条(保証の否認及び免責)
1 当行は、本サービスから得られる情報その他本サービスにより利用者が取得し得る一切の情報が、利用者の特定の目的に適合すること、利用者が期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性等を有すること、本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること及び不具合(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません。以下本章において同じとします。)が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2 利用者は、本アプリがすべての通信端末に対応していることを当行が保証するものではないこと、また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する通信端末の OSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、あらかじめ了承するものとします。当行は、かかる不具合が生じた場合に当行が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
3 利用者は、当行所定のアプリストアの利用規約の変更等に伴い、本アプリ及び本サービスの全部又は一部の利用が制限される可能性があることを、あらかじめ了承するものとします。
4 利用者は、利用者が本サービスを利用する環境や通信状況の変化その他の外部的事情により、本サービスの精度が低下する場合があることにつき、あらかじめ了承するものとします。
5 当行は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能若しくは変更、本サービスを通じて利用者が発信した情報の削除若しくは消失、機器の故障若しくは損傷又は当行から提供された情報をもとに利用者が独自に判断して行った行為に起因する損害その他事由のいかんを問わず、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
6 当行は、利用者又は第三者に関する画像情報等が撮影されることに関して一切の責任を負わないものとします。利用者は、当行が特に認める場合を除き、第三者に関する画像情報等が撮影されることのないよう、撮影を行う場所等の環境には十分に注意するものとします。
7 当行は、利用者情報を、当行所定のサーバ上に保存します。しかしながら、当行は、これらの完全な安全性、信頼性等を保証するものではなく、保存された利用者情報等その他の情報の消失に起因して生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。また、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
8 次の各号の事由により本サービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又はコンピュータ等に障害が生じたとき
③ その他当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき
第 87 条(紛争処理及び損害賠償)
1 利用者は、本章に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当行に損害を与えた場合、当行に対しそのすべての損害を賠償しなければなりません。
2 利用者による本サービスの利用に関連して、当行が、他の利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合、利用者は、当該請求に基づき当行が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額及び当該請求に係る紛争等の解決のために当行が負担した金額を賠償しなければなりません。
3 本サービスに関連して利用者が被った損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合であっても、当行は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益に係る損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、当行に故意又は重過失がある場合は、その限りでないものとします。
第 88 条(規定の適用)
1 利用者は、本サービスにより無通帳型総合口座の開設を行うに当たっては、この規定のほか、無通帳型総合口座に関して適用される「貯金等共通規定」、「通常貯金規定」、「振替貯金口座規定」、「総合口座取引規定」、「キャッシュカード規定」、「無通帳型総合口座特約」、「デビットカード規定」及び「ゆうちょダイレクト規定」に同意するものとします。
2 暗証の変更には、この規定のほか、「キャッシュカード規定」が適用されます。ただし、同規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。