Wellness Park ウェルネス会員規約
Wellness Park ウェルネス会員規約
むつ市ウェルネスパーク指定管理者xx土木株式会社(以下「当施設」)は本規約を定めます。
第1条(目的)
当施設は、会員が施設を構成するサービスを利用し、心身の育成、
健康維持、健康増進および市民相互の親睦ならびにフィットネスライフ
の振興を図ることを目的とします。
第2条(名称および所在地)
本入会者は「ウェルネス会員(以下会員)と称し、xxxxxxxx
(xxxxxx0-0)に所在する。
第3条(入会資格)
1. 本会への入会資格は、以下の各号に定めるものとします。
①本規約および諸規則を遵守できる方
②刺青(タトゥーを含む)などをしていない方。ただし別途当社が定める基準において、当社が認める場合を除きます。
③暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会勢力ではない方
④医師などにより運動を禁じられておらず、当施設の利用に支障がないと
申告された方
⑤他の利用者に伝染または感染する疾病を有しない方
⑥過去の会費、利用料等について未払いがない方
⑦過去に当施設を除名またはこれに類する処分を一度も受けたことがない方
⑧前各号に定めるほか、当施設が適当と認めた方
2. 妊娠中の方は、医師により運動が認められている場合に限り、自己責任において施設利用ができます。ただし、当施設が認める場合を除き、トレーニングジムエリアの使用、レッスンプログラムへの参加は原則認められません。
第4条(会員契約の成立)
1. 本規約に同意し、当施設窓口において、会員種類の確定、および会費の支払いをもって成立とします。ただし、当施設が別途異なる手続きを定めた場合においては、当該手続きによることができるものとします。
2. 16歳以上18歳未満の未xx者が当施設と会員契約を締結させるためには
親権者の同意、連名が必要となります。
第5条(会員資格)
1. 会員には会員資格が付与されます。
2. 会員資格は他に譲渡、共有、貸与できないものとします。
第6条(会費の支払い)
1. 会費は、当施設ご利用の有無にかかわらず、支払わなければなりません。
2. 会費の支払いは、原則として口座引き落としとなります。
3. 口座引き落とし日は毎月27日となり、土日・祝の場合は各金融機関の翌営業日が引き落とし日となります。
4. 会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った会費は原則として返還はされないものとします。
ただし、利用開始日以前であり、会員による恩恵を一切受けていない場合に
おいては会費の返還を行う場合もあります。
5. 災害や行政指導により、休館を余儀なくする場合も会費の返還・返金は一切行わないものとします。
第7条(会員証)
1. 当施設は会員に対し会員証を発行します。
2. 会員は当施設の利用に際し、会員証の提示をするものとします。
3. 会員は会員証を適切に管理し、他に譲渡、共有、貸与しないものとします。
4. 会員証を紛失した場合は、速やかに受付にて再発行手続きを行うものとします。
5. 会員証の再発行については、別途当施設が定める発行手数料(1,100円)が発生します。
第8条(資格停止および除名)
1. 当施設は会員が以下の各号のいずれに該当すると判断した場合、会員契約を取り消すことができるものとします。
①第3条(入会資格)に反していることが判明した場合
②入会手続きにおいて虚偽の申告をし、重大な事を隠匿していた場合
③会費の支払いを2ヶ月連続滞納した場合
④第三者または当施設に継続して損害を与えた場合
⑤当施設を故意に毀損したとき
⑥当施設の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき
⑦会員として品位を損なうと認められる非行があったとき
⑧当施設の合理的な指示・指導に従わないとき
第9条(会員資格の喪失)
1. 会員は、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員資格を喪失した場合には、第5条に規定する会員証その他貸与されている 物品がある場合には速やかに返還してください。
第10条(休会)
1. 会員は申し出を行った場合、休会の手続きを取ることがxxxx。
2. 休会の期間は1ヶ月から最長6ヶ月とします。
3. 休会手続きは受付もしくは電話で行うものとします。手続き後の休会期間延長についても電話で可能となります。
4. 休会から退会手続きへ移行される方は別途退会手続きが必要となります。
5. 休会期間中は会費の全額が免除となりますが、休会期間終了翌月より自動で
引き落とし再開となります。
第11条(退会)
1. 会員は退会を希望する場合、当施設所定の退会手続きを取るものとします。
2. 退会手続きは以下に定めるとおりとし、退会月末をもって会員契約が終了するものとします。
①利用終了月の10日までに退会手続が完了した場合、退会日は前月の末日となります。
②退会手続きの完了日が11日以降になった場合、退会日は当月末となります。
3. 会員が、当施設に対し口頭、電話、メール、その他の手段で意思を伝えた
場合においても、当施設指定の退会手続きを終えない限りは退会とみなされません。会員は、退会手続きを適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続 し、会員が有する当施設の利用権や会費等の支払い義務が存続することを充 分に認識するものとします。
4. 原則、手続きは会員契約を結んだ本人が行うものとします。ただし、当施設が認める事由により親族が手続きをすることを認める場合もあります。
第12条(禁止事項)
1. 利用者は全て、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。 利用者全てに当該行為がある場合は、施設設備の一部または全部の利用中止、当施設からの退去を求めることがxxxx。
①第三者または当施設職員への暴力行為
②盗撮、のぞき、その他公序良俗に反する行為
③器物破損、汚損行為
④刃物等の危険物の持ち込み
⑤許可なく営業妨害、取材、勧誘、署名、張り紙の掲示を行うこと
⑥政治活動、宗教活動行為
⑦酒気帯び状態での入館、利用行為
⑧会費やその他利用料金を支払責務を履行せずに利用すること
⑨許可なく施設エリアを長時間占有する行為
⑩第三者または当施設職員への嫌がらせ行為、暴言、誹謗中傷、待ち伏せ等のストーカー行為、その他の迷惑行為
⑪盲導犬等の当施設が認めた以外の動物の持ち込み
⑫施設内での喫煙(電子タバコ含む)行為
第13条(休業)
1. 当施設は、原則として毎週木曜日ならびに年末年始を定休日および季節休業 とします。また、その定休日および季節休業のほか、諸施設の補修、改修、 その他当施設の都合により休業することがあります。なお、休業に関しての お知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじ
め掲示する事無く一部または全部の施設を休業することができるものとします。
2. 天災、感染症、行政指導等で営業ができない場合、臨時休館することがあります。休業が決定した場合、当施設より速やかに情報発信を行うものとします。
第14条(施設の廃止)
当施設は、次の事由により当施設の一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で当施設の業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度廃止、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められたとき。
第15条(利用制限)
当施設は個人指導やスクール事業、その他諸行事または管理上必要と認めた場合、当施設の一部または全部の利用を制限し、または予約制とすることがあります。
第16条(拾得物)
当施設は拾得物について、別途定める保管期間経過後に処分できるものとします。また、腐敗等安全衛生上の問題があると判断した時には、当該保管期間に限らず 処分することができるものとします。
第17条(盗難および紛失)
当施設が不特定多数の方が利用する施設であると認識し、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故に合わないように各自適切に管理するものとします。また、紛失や盗難事故が発生した場合において、当施設に故意または過失が認められない場合は何らの賠償責任を負わないものとします。
第18条(怪我や事故)
当施設に故意または過失が認められない場合においての怪我や事故は何らの賠償責任を負わないものとします。利用者同士の行為によって怪我や事故が生じたときは、利用者の責任と費用においてこれを解決するものとします。
第19条(変更事項)
会員は住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更があった場合は速やかに届け出るものとします。
第20条(諸費用の改定)
当施設は本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の
変動等を参考にして改定することができます。この場合、当施設は改定日の1ヶ月 以上前までに施設内への掲示およびウェブサイトにて会員に告知するものとします。
第21条(規約の改定)
当施設は自らの判断に従い、本規約を改定できるものとします。その際の告知は施設内掲示、ウェブサイトとします。
第22条(細則)
本規約に定めていない事項および業務遂行上必要な細則は当施設が定めるものとします。
附則
本規約は、2021年 4月 1日から施工する