CATV 専用 B-CAS カード及び C-CAS カード使用許諾契約約款
CATV 専用 B-CAS カード及び C-CAS カード使用許諾契約約款
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1.CATV 専用 B-CAS カード 使用許諾契約約款(KB0008H)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下 「CATV 用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するための IC カード(CATV 専用 B-CAS カード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS 社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV 会社」といいます)に配布しているものです。当社は、このカードを、この約款の契約(CATV 専用 B-CAS カード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様が CATV 会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
(カードの使用目的)
第 1 条 このカードには、CATV 用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入の CATV 会社がカードの使用を認めたCATV 用受信機器において、ご加入の CATV 会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BS デジタル放送および 110 度 CS デジタル放送の再送信、並びに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
(カードの所有権と使用許諾)
第 2 条 このカードの所有権は、当社に帰属します。
2 この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
(カードの管理)
第 3 条 お客様は、このカードを CATV 用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
(カードの故障交換等)
第 4 条 カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入の CATV 会社に連絡してください。 CATV 会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、下記に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
⑴ カードの使用を開始してから、3 年以上経過している場合
⑵ カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合
2 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第 1 条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
第 5 条 カードの破損、紛失、または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入の CATV 会社に連絡してください。CATV 会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、下記に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
(カードの交換依頼)
第 6 条 カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入の CATV 会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
(不要になったカードの処置等)
第 7 条 ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入の CATV 会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
(禁止事項)
第 8 条 このカードを、第 1 条のカードの使用目的に反して、ご加入の CATV 会社がカードの使用を認めた CATV 用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入の CATV 会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2 カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3 カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4 カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
(損害賠償)
第 9 条 お客様が第 8 条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
(約款の変更)
第 10 条 この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
第 4 条第 1 項および第 5 条に規定するカード再発行費用
2,160 円(消費税込み)以下で CATV 会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入の CATV 会社へお支払いいただきます。
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
2.CATV 専用 C-CAS カード 使用許諾契約約款
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社(以下「当社」という)は、お客様がこの約款の内容に同意され る場合に限り、同封の CAS 用 IC カード(以下 「カード」という)をお客様が使用することを許諾します。お客様がこのパッケージを開封されると、この約款に同意し、「CAS 用 IC カード使用許諾契約」 (以下「契約」という)が成立したものとみなしますので、開封前にこの約款を必ずお読みください。
(カードの使用目的)
第 1 条 カードには、デジタル CATV 放送受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、有料放送サービスの視聴のために必要となります。
(カード使用許諾)
第 2 条 カードの所有権は当社に帰属します。この約款に同意したお客様(以下 「使用者」という)に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾します。
(カードの貸与単位)
第 3 条 当社は、使用者に対し、デジタル CATV 放送受信機器 1 台につき、カード 1 枚を貸与します。
(カードの管理等)
第 4 条 使用者は、カードをデジタル CATV 放送受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないよう十分注意をしなければなりません。
2 当社が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、当社は放送の受信その他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
(カードの故障および交換等)
第 5 条 使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。
2 使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、当該カードを交換します。この場合、当社が無償と認定した場合を除き、使用者は当社に対し、第 13 条に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
3 カードの故障により、ペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
4 第 2 項の場合、当社からカードの故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。
(カードの紛失・盗難等および再発行)
第 6 条 使用者が、カードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2 当社が前項の通知を受理した場合は、当該カードを無効とし、カードを通じて行う各種サービスの対応を停止します。
3 紛失または盗難等により、当社が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、カードの再発行を行います。
4 前項の場合、使用者は当社に対し、第 13 条に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
(不要となったカードの返却等)
第 7 条 使用者は、カードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡のうえ、カードを返却しなければなりません。
2 前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3 カード返却受理後に、新たにカードの発行請求を受けた場合、当社は第 6 条第 3 項および第 4 項の規定に準じて、カードの再発行を行います。
(使用許諾の取り消し)
第 8 条 当社の都合により、カードの使用許諾を取り消す場合があります。
2 当社の都合により、使用者にカードの交換・返却を要求することがあります。
(禁止事項等)
第 9 条 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
2 使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者に使用させることはできません。ただし、使用者と同 一世帯の者に限り、使用者の責任において、当該カードを利用させることができます。
3 使用者が法人で、当社に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず、当社が別に定める規定によるものとします。
(契約義務違反)
第 10 条 使用者がこの契約に違反した場合、当社は契約を解除し、使用者に対し、当該カードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することができます。
(免責事項)
第 11 条 当社は、この約款に別段の規定のある場合ほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害について当社に故意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
(契約約款の変更および周知方法)
第 12 条 この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。
(カード再発行費用)
第 13 条 第 5 条第 2 項および第 6 条第 4 項に規定するカード再発行費用 3,000 円 (不課税)とします。
(附則)
第 14 条 この約款は、2006 年 2 月 1 日より効力を発するものとします。
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
以上