2) J-クレジット認証委員会へのプロジェクト登録申請に係る業務
えひめカーボンクレジット倶楽部
(xxx発電設備、コージェネレーションシステム)運営規約
(目的)
第1条 えひめカーボンクレジット倶楽部(以下「本会」という。)は、愛媛県が実施する「愛媛県の家庭におけるxxx発電設備、コージェネレーションシステム導入によるCO₂削減プロジェクト」の一環として、本会の会員がxxx発電設備またはコージェネレーションシステムを使用することで削減された温室効果ガス排出量を、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J
-クレジット制度」という。)実施要綱(平成 25 年4月 17 日経済産業省、環境省、農林水産省策定)に基づき、J-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、創出されたJ-クレジット及びその収益を脱炭素化に向けた取り組み等に寄与する事業に活用することを目的とする。
(運営及び管理)
第2条 本会の運営及び管理は、愛媛県(以下「運営・管理者」という。)が行う。
2 運営・管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会入会届の受理及び入会資格の確認に係る業務
(2) J-クレジット認証委員会へのプロジェクト登録申請に係る業務
(3) J-クレジット認証委員会へ実績報告及び J-クレジットの認証申請に係る業務
(4) 認証された J-クレジットの売却に関する業務
(5) 脱炭素化に向けた取り組み等に寄与する事業への活用に係る業務
3 運営・管理者として必要な事務は、愛媛県県民環境部環境局環境・ゼロカーボン推進課において行う。
(入会申込)
第3条 本会に入会しようとする者は、「えひめカーボンクレジット倶楽部入会届(xxx発電設備、コージェネレーションシステム)」に必要事項を記入し、本会に提出するものとする。
(入会資格)
第4条 本会に入会しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 「えひめカーボンクレジット倶楽部入会届(xxx発電設備、コージェネレーションシステム)」を提出した日の2年前の日以降に、xxx発電設備またはコージェネレーションシステムを住宅に設置し、発電された電力の全部または一部を自家消費していること。
(2) J-クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された情報を、
運営・管理者が使用することに同意すること。
(3) J-クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報について、運営・管理者が必要とする場合は提供することに同意すること。
(4) J-クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報について、運営・管理者が必要と認める場合、運営・管理者が電力会社、ガス会社または工事施工会社等に対して照会することに同意すること。
(5) xxx発電設備及びコージェネレーションシステムを使用することによる自家消費分についての環境価値(温室効果ガス排出量の削減効果=J-クレジット)を運営・管理者へ無償譲渡すること。
(6) 本会に登録するxxx発電設備及びコージェネレーションシステムが、他の類似制度及びJ-クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録されていないこと。
(実績報告)
第5条 会員は、運営・管理者から要請があった場合、運営・管理者が指定する日までに、運営・管理者あてに、発電実績を「えひめカーボンクレジット倶楽部(xxx発電設備、コージェネレーションシステム)実績報告書」にてえひめ電子申請システム等で報告しなければならない。
(業務の報告)
第6条 運営・管理者は、会員に対して、第2条第2項各号に掲げる業務の実績について、モニタリング時、報告を行う。
2 前項の報告は、運営・管理者のホームページに掲載することにより行うものとする。
(設備の処分等)
第7条 会員は、第 10 条に規定する会の存続期間内において、次の各号の一に該当するときは、その旨を運営・管理者に届け出なければならない。
(1) xxx発電設備、コージェネレーションシステムが毀損または滅失したとき。 (2) xxx発電設備、コージェネレーションシステムを処分(譲渡、交換、貸付、
または担保に供すること)しようとするとき。
(退会)
第8条 会員は、本会を退会しようとするとき運営・管理者に「えひめカーボンクレジット倶楽部退会届」を提出するものとする。
2 運営・管理者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の退会措置をとることができる。
(1) 第4条に定める入会資格を喪失した場合
(2) 会員が本会の目的に著しく相応しくない行動をとった場合
(3) 前項の届出があった場合
(4) 第 10 条に定める期間を経過した場合
(会費)
第9条 本会の会費は無料とする。
(会員資格の有効期間)
第 10 条 会員資格の有効期間は、8年間とする。ただし、本会の実施期間が変更された場合は、この限りではない。
(個人情報の取扱い)
第 11 条 会員から得られた個人情報は、本会の業務遂行のためにのみ利用する。
(規約の改定)
第 12 条 本規約は、会員の事前承諾を得ることなく必要に応じて改定できるものとする。なお、変更後の規約については、運営・管理者のホームページに掲載することにより、適宜会員に報告するものとする。
附 x
x規約は、令和5年 11 月 16 日から施行する。