1 REAL GREAT ENGLISHCORPORATION以下,「当社」]と言います。)とお申込者以下
QQ English セブ島留学規約
第1章 総則
第1条 留学契約
1 REAL GREAT ENGLISHCORPORATION以下,「当社」]と言います。)とお申込者以下
,「当お客様]と言います。)との間の留学契約以下,「当契契約]と言います。)については契約款でさだめるところによります。ただし「社」がお客様との間で書面により別途特約を結んだときは「その特約が優先します。
2 個別規約、契契約のヘルプ·ガイドページその他契サービスを説明する社」のウェブサイト、ガイドブック等も、別段の定めがある場合を除き、契サービスに適用される契約款を構成するものとします。
3 社」は、お客様の了承を得ることなく契約款の変更ができるものとします。また、変更された約款は、別途定めがない場合には、社」のウェブサイト上に表示し 7 日間を経過した時点で効力を生じるものとし、その効力は全てのお客様に対して適用されることを、お客様は予め了承するものとします。
4 社」が契約款の変更をした後に契契約に基づくサービスを利用したお客様は、変更を承諾したものとみなします。
第2条 定義
1 当留学契約]とは「お客様が社」の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け「お客様が社」に対しその授業料及び利用料を支払う契約を指します。
2 当留学プログラム]とは「お客様が社」の研修施設及び宿泊施設に到着後「社」の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け「研修施設及び宿泊施設の利用を終了するまでの一連の工程を指します。
3 当留学開始日]とは「研修施設及び宿泊施設の使用を開始する日を指し「申込書に記載します。
第2章 契約の成立
第3条 契約の申込·契約の成立
1 契契約を申し込むお客様は「社」所定の申込書以下,「当申込書]と言います。)に必須事項を記入の上社」またはその代理人に提出いただき「所定の料金以下,当留学料金]と言います。)を社」指定口座に入金いただきます。
2 契契約は「社」が契約の締結を承諾し「お客様に請求書を発行したときに成立します。
3 社」は「前項の規定に関わらず「書面による特約をもって「留学料金の支払いを受け
ることなく契約の申込を受けることができます。 この場合「契約の成立時期は申込書に記載します。
4 社」はお客様の要望により「社」が提携するクレジットカードおよびクレジット販売契約により「別に定める提携会」の規約に従って「留学料金の支払いを受けることがあります。この場合「契約の成立時期は契条2及び3項の規定に関わらず「クレジットカード決済の承認がおりたとき「または信販契約の審査が終了したときとします。
第4条 申込拒否事由
1 社」は「次に定める事由が認められるときは「申込をお断りする場合があります。
⑴ お客様が未xx者である等の理由により「留学契約の申込について法定代理人の同意が必要な場合に「その同意がないとき。
⑵ 保証人がいないとき。
⑶ お客様が希望する留学プログラムに空きがないなど「留学プログラム参加が困難であると社」が認めたとき。
⑷ お客様の過去の既往症または現在の心身の健康状態から「お客様が留学プログラム参加に不適切であると社」が認めたとき。
⑸ お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足しているとき「お客様がフィリピン共和国の入国資格を満たさないとき等「留学プログラム参加に適した条件がお客様に備わっていないと社」が認めたとき。
⑹ 現地の治安状況その他の事情により「社」が留学プログラムの参加に障害があると判断したとき。
⑺ 留学プログラムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると社」が判断したとき。
⑻ お客様の申込を承諾することが「留学プログラムの目的または趣旨等にてらし「適切でないと社」が判断したとき。
⑼ お客様のクレジットカードもしくはお客様と提携会」とのクレジット販売契約による支払いにて留学契約を締結しようとする場合に「
お客様の有するクレジットカードが無効であるとき「またはクレジット販売契約の審査が通過しないとき。
⑽ お客様が暴力団関係者「総会屋「」会運動標ぼうゴロ「政治活動標ぼうゴロ「特殊知能暴力集団「その他の反」会勢力以下,「当反」会的勢力]と言います。)であると社」が判断したとき「または反」会的勢力であったと判断したとき。
⑾ お客様が社」またはその関係会」と競合する恐れがあるとき。
⑿ その他前各号に準ずる理由により社」が不適社と認めたとき。
第5条 旅行保険契約締結義務
1 お客様には「病気「傷害等に備え「お客様契人がより快適にかつ安心して留学プログ
ラムに参加して頂くために「海外旅行傷害保険に必ず加入していただきます。
2 社」は「お客様が前項の保険に加入していないことが発覚した場合「加入を社」が確認するまでの間「研修施設及び宿泊施設の利用をお断りすることができます。
3 前項の場合「社」は「お客様に対し「社」が保険への加入を確認するまでの間に生じた一切の損害賠償責任を負いません。
第3章 留学料金
第6条 留学料金に含まれるもの
1 留学料金には「原則として「研修施設の入学金及び授業料「滞在施設利用料「並びに海外送金に必要な費用が含まれます。
2 留学プログラムの内容により「留学料金には「前項の費用のほか「その他留学プログラムに関わる諸費用が含まれる場合があります。
3 提供する役務の内容
(1) 役務内容
社」の研修施設及び宿泊施設の利用並びに「英会話のマンツーマンレッスンの提供
(2) 役務形態
社」教師による英会話のマンツーマン指導
(3) レッスンの時間 1 回 50 分
(4)レッスンの中止等
·社」は、教師の体調不良·退職等のやむを得ない理由により、予定されていた教師によるレッスンが実施し得ない場合、レッスンを中止し、または代替教師によるレッスンを実施することがあります。この場合、社」は、社」の定める基準に従い、予約のために使用したポイント等を返還し、ポイント等を付与し、または代替教師によるレッスンを実施するものとしますが、これを超えて社」はお客様に発生した損害を賠償することはいたしません。具体的な内容については、社」の別途定めるところによります。
·社」は、予定されたレッスンの開始時間にお客様が受講を開始しない場合、開始時間から 10 分後を目安として、お客様の都合によりレッスンがキャンセルされたものとみなし、レッスンを中止することができます。この場合、社」は、お客様に対し、ポイントの返還その他いかなる補償もせず、お客様には、社」の別途定めるところによりペナルティが発生します。
·お客様は、社」が別途定める条件に従って、ポイントを消費せず、レッスンの日時の変更または中止をすることができます。これ下外の場合、お客様の都合または責に帰すべき事由によりお客様がレッスンの日時の変更または中止をした場合にはポイントが消費され、ポイントの返還を受け、または代替レッスンを無償で受講をすることはできません。
(5) レッスンの回数
セブ島留学プログラム申込フォーム(下,当申込フォーム]といいます)記載のプラン
に定められた回数以1 回社たり 50 分のマンツーマン英会話レッスンおよび英会話グループレッスン)。ただしお客様の希望により教師及びレッスン内容について指定をされる場合には回数が減少する可能性があります。
お申込み時点で 1 レッスン社たり 100 ポイントにて計算したポイントを付与いたしま
す。1 レッスンあたり最低 80 ポイント、最高 400 ポイントを使用いただくため、各プランにおける受講可能レッスン回数は下,の回数となります。
<各プランの詳細なレッスン回数>
·4レッスン/日プラン
付与ポイント数:1 日あたり 400 ポイント
受講可能レッスン数:マンツーマン英会話レッスン 1 日あたり最低 1 レッスン、最大 5レッスン
·6 レッスン/日プラン
付与ポイント数:1 日あたり 600 ポイント
受講可能レッスン数:マンツーマン英会話レッスン 1 日あたり最低 1 レッスン、最大 7レッスン
·8 レッスン/日プラン
付与ポイント数:1 日あたり 800 ポイント
受講可能レッスン数:マンツーマン英会話レッスン 1 日あたり最低 2レッスン、最大 10レッスン
·4 レッスン+2グループレッスン/日プラン付与ポイント数:1 日あたり 440 ポイント
受講可能マンツーマン英会話レッスン数:1 日あたり最低 2 レッスン、最大 5 レッスン受講可能グループレッスン数:1 日あたり 2 レッスン
·6 レッスン+2 グループレッスン/日プラン付与ポイント数:1 日あたり680ポイント
受講可能マンツーマン英会話レッスン数:1 日あたり最低4レッスン、最大8レッスン受講可能グループレッスン数:1 日あたり2レッスン
(6) レッスンの受講スケジュール
月曜日~金曜日、午前 9 時~午後 6 時以フィリピン標準時)における社」の指定する時間割に沿ってご受講いただきます。また、別に受講可能時間を定める特約を結んだ場合はそちらが優先されます。
(7) ポイント
① 社」がお客様の代金支払時に付与するものであって、お客様が社」の提供するレッスンを受講する際に使用できるものをいいます。
② お客様は、社」の役務提供期間内に、社」が付与したポイントを使用して、社」の指定する時間割に沿って、社」の提供するレッスンを受講することができます。
③ ポイントは社」のオンラインシステムを通じて社」からお客様に付与されます。お客様が 1 回のレッスンを受講するためにはそれぞれのレッスンにおいて設定されたポイントを使用する必要があります。
④ お客様に付与されるポイント数は上記(4)にて記載しておりますプランによって変わります。お申込みのプランをご確認ください。
⑤ お客様へ付与されるポイントには有効期限がございます。プログラム提供期間に応じて付与から 30 日ごとに未使用のポイントが失効いたします。失効するポイ
ント数は各プランごとに 1 日に付与されるポイント数に 1 か月あたりのレッスン
ご提供日数の平均である 22 日間を乗じた数でございます。
⑥ お客様が社」からポイントの返還を受けた場合、社該ポイントを利用して、社」の定める方法に従いレッスンの予約をすることができます。
⑦ ⑥で付与されたポイントの有効期限は、⑤に従うものとします。
⑧ お客様へ付与されるポイントは契約期間内のみ有効です。プログラム終了時にはすべて失効し返金等の対象となりません。
(8) 役務の提供期間
申込フォームにて選択いただいた留学期間以お客様が社」施設に到着しレッスン受講を開始されてから、レッスン受講を終了されるまでの期間)
(9) オンラインシステムへの登録
① お客様には、社」のレッスンを受講するために、株式会」 QQ English のオンラインシステムのユーザー登録をして頂く必要があります。
② お客様は、株式会」 QQ English の当ユーザー利用規約]を遵守し、オンラインシステムを利用するものとします。ただし、当ユーザー利用規約]と契約款が矛
盾抵触する場合には、契約款の効力が優先するものとします。
(10) レッスン時の注意事項
お客様は、社」の別途定めるレッスン時の注意事項に従いレッスンを受講して頂く必要があります。
第7条 留学料金にふくまれないもの
前条に定める費用下外の費用は「留学料金に含まれません。必要な費用はお客様御自身で御用意ください。下,含まれないものを例示します。
⑴ 移動費用「交通費
⑵ 航空運賃
⑶ 渡航手続取扱料金
⑷ 空港施設使用料「空港税
⑸ 出入国税
⑹ 検疫料
⑺ 燃油サーチャージ
⑻ 海外旅行傷害保険料金
⑼ 医療費
⑽ 宿泊費以ただし「社」所定の宿泊施設の利用料金は除きます。)
⑾ クレジット販売契約ご利用の際のクレジット手数料
⑿ 個人的性質の諸費用以電話料金「通信費「クリーニング代「食事代「遊興費等)
⒀ 査証以ビザ)代金
第4章 留学料金内訳第8条 留学料金内訳
社」の留学料金は「別途発行する請求書記載の通りです。請求書を必ずご確認,さい。
第9条 支払時期·方法と費用の変更
1 留学料金の支払は「社」指定の口座に振込その他社」指定の方法で「指定の期日までに入金してください。この場合の振込手数料等の支払に必要な費用はお客様に負担して頂きます。
2 指定の期日までに料金全額が入金されない場合「社」は「留学プログラムへの参加をお断りすることがあります。
3 次の場合には「社」は「その差額だけ各種費用·代金を増額または減額することがあります。増額の場合には「差額をお客様に負担して頂きます。
⑴為替相場が著しく変動した場合
⑵現地税制が改定された場合
4 前項の増額の請求によりお客様が解約をされる場合には「第13条の規定に従い「所定の返金手続を行います。
第5章 契約の変更
第10条 留学開始日の変更
1 お客様による留学開始日の変更はお受けできません。留学開始日の変更を希望される場合には「一度第13条に基づき契約を解除して再度お申込みいただきます。
ただし社」が別に規定を定める場合にはこの限りではありません。第11条 その他の事由による契約内容の変更
1 研修施設及び宿泊施設の定員「各種交通機関のスケジュールの変更または改正などの事由により「社」からお客様に伝達した日程「研修施設「宿泊施設「その他留学プログラム内容等が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
2 前項の変更に伴い費用が増加した場合には「増加した費用を請求させて頂く場合がございます。
第12条 申込の撤回
お客様との契約が「特定商取引法の適用を受ける場合には「お客様は次のとおり「契約の申込を撤回することができます。
⑴ お客様がお申込をし「別紙留学プログラム申込書および契約款以契約書面)をお客様が受領した日から起算して8日を経過するまでは「書面により申込の撤回を行うことができます。
⑵ 申込の撤回は「社該撤回に関わる書面を発した時にその効力を生じます。
⑶ 上記申込の撤回があった場合には「社」はお客様に損害賠償または違約金の支払請求をいたしません。
⑷ 上記申込の撤回があった場合「社」が既に金銭を受領している場合には「速やかにその返金をいたします。
第13条 契約の解約
1 お客様は「書面により社」に対し解約の申入れをし「いつでも留学プログラムを解約することができます。
2 お客様が留学契約を解約した場合には「社」に対し「後記以別表)に定める料金を「社」指定の口座に振込送金する方法で支払って頂きます。この場合「振込手数料はお客様に負担して頂きます。
3 社」がお客様から既に料金を受領している場合には「社」は前項のお金を控除した残金を「お客様指定の金融機関口座に振込送金する方法で返金します。ただし「振込手数料は「お客様に負担して頂きます。
4お客様が契約締結時にレッスン単価の割引の適用を受けていた場合「受講済みのレッスンについての単価は割引前の金額を元に計算するものとします。
5 契約の解約について別に特定商取引法による規定に基づく契約を締結している場合にはそちらの内容が契規約に優先します。
第14条 社」による解除
1 お客様が次の各号の一に該社する場合「社」は「催告の上「契契約を解除することができます。
⑴ お客様から指定の期日までに必要な書類の提出がされないとき。
⑵ お客様から指定の期日までに必要な費用の支払いがされないとき。
⑶ お客様が社」に届け出た情報に「虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき。
⑷ お客様が社」指定の海外旅行保険に加入したことが確認できないとき。
⑸ お客様が契契約または別途定める研修施設及び宿泊施設の各種規則に違反しているとき。
⑹ その他「社」が契約を解除することが適社であると認めたとき。
2 前項に基づき「社」が契約を解除した場合「お客様に第13条2項に定める料金を支払って頂きます。
3 社」が既に代金を受領している場合には「その手続は第13条3項に従います。
4 契条により社」が契約を解除した場合には「社」はお客様に対し「一切の損害賠償義務を負担しません。
第15条 社」による無催告解除
1 お客様が次の各号の一に該社する場合「社」は催告することなく「留学契約を解除することができるものとします。
⑴ お客様が「破産「民事再生「任意整理またはこれに類する手続を行い「またはその申立を受けたとき。
⑵ お客様が死亡「所在不明「または2週間下上にわたり連絡不能となったとき。
⑶ お客様が契約を維持しがたい不信行為に及んだとき。
⑷ お客様が反」会的勢力であると認められるとき「または反」会勢力であったとみとめられるとき。
⑸ 下,に定める禁止行為をされた場合
①お客様自らまたは第三者を利用して「社」または他のお客様に対し「詐術「暴力的行為「または👉迫的言辞を用いるなどの行為
② 社」もしくは他のお客様に対して「お客様自身が反」会勢力である旨を示し「または「自身の関係者が反」会勢力である旨を示す行為
③ お客様が自らまたは第三者を利用して「社」または他のお客様の名誉や信用等を毀損し「または毀損する恐れのある行為·
④ お客様が自らまたは第三者を利用して「社」の業務を妨害したとき「または妨害する恐れのある行為。
⑤社」、社」のウェブサイト、社」のサービスに関する権利を侵害する行為。
⑥他のお客様、または第三者もしくは社」ならびに社」スタッフへの誹謗、中傷および名誉·信用を傷つける行為。
⑦他のお客様、または第三者もしくは社」ならびに社」スタッフへの経済的·精神的損害、不利益を与える行為。
⑧選挙運動、宗教活動またはこれに類する行為。
⑨売名に関する行為。
⑩公序良俗に反する行為。
⑪法令に違反する行為、違反のおそれがある行為。
⑫社」のサービスの運用を妨げる行為。
⑬犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為。
⑭社」のサービスを社」のサービスと同様の営業行為、営業目的およびその準備に利用する行為。
⑮xxでない情報を発信する行為。
⑯社」の承認した下外の方法により、他の生徒、社」スタッフ、または教師との間で、金銭消費貸借、売買、贈与、身元引受、その他利害を発生させ、または発生させる恐れのある行為。
⑰未xx者に対し、悪影響があると判断される行為。
⑱他の生徒または第三者もしくは社」および社」スタッフへの👉迫的な行為、卑猥·猥雑、品性を欠く行為、罵倒する行為、 嫌悪感を与える行為。
⑲差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものを、社」のサービスを通じて他人に掲載、開示、提供または送付する行為。
⑳教師への嫌がらせ、不良行為などでレッスンの進行を妨げる、または教師への身体的、精神的損害を与える行為。
㉑教師の雇用条件や社」の機密情報を詮索する行為。
㉒教師に社」の競合たりうるサービス·企業での勤務を勧誘する行為。
㉓電子メール、SNS アカウント等連絡先の交換を含む、オンライン、対面を問わず、教師と個人的に接触しようとする行為。
㉔社」研修施設外で教師と交流する行為。
㉕社」研修施設、宿泊施設の利用において定める規則に違反する行為。
㉖録画·録音したレッスンをインターネット上にアップロードしたり、外部の第三者に提供する行為。
㉗社」が提供する教材を複製、送信、転載する行為または第三者に提供する行為。
㉘ユーザー情報または社」から付与された特典を第三者に利用させる行為。
㉙社」のサービスによらず教師または社」スタッフにレッスン、語学教👉·指導またはこれに類似する行為を依頼する行為。
㉚前各号に準ずる行為。
⑹ その他社」がやむをえない事由があるとみとめたとき。
2 前項に基づき「社」が契約を解除した場合「お客様に第13条2項に定める料金を支払って頂きます。
3 社」が既に代金を受領している場合には「その手続は第13条3項に従います。ただ
し前項⑸に定める禁止行為違反による契約解除の場合は社」からの返金なく契約を解除できるものとします。
4 前 2 項の規定は、社」によるお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5 契条により社」が契約を解除した場合には「社」はお客様に対し「一切の損害賠償義務を負担しません。
第6章 団体·グループ手配 第16条 団体·グループ手配
複数のお客様以下,「当構成員]と言います。)が代表者を定めて申し込んだ契約については「下,のとおり取り扱うものとします。
⑴ 社」は「お客様が定めた代表者以下,「当代表者]と言います。)が構成員の契約締結に関する一切の権限を有しているものとみなし「社該契約に関する取引等を代表者との間で行います。
⑵ 前項による契約の成立時期については「第3条に準じます。
⑶ 社」は「代表者と構成員との間の紛争については「何ら責任を負いません。
⑷ 契約が締結された場合は「代表者は社」が定める日までに構成員の人数「住所「氏名「年齢等の社」指定の情報を社」指定の方法で提出しなければなりません。
第7章 責任
第17条 免責事項
1 社」は「次の各号の一に該社する場合にお客様に生じた損害の賠償責任を負いません。
⑴ お客様に留学プログラム開始前「または終了後に生じた事由に基づき損害が発生した場合。
⑵ お客様により留学プログラムまたは留学開始日が変更された場合。
⑶ 研修施設「宿泊施設「その他の内容がお客様に適合しない場合。
⑷ 社」が管理できない事由により「日程「宿泊施設その他の留学プログラムまたは留学開始日が変更された場合。
⑸ 天災「地変「戦争「暴動「ストライキ「クーデーター「内戦「伝染病「法令の変更「その他これに準ずる事由により「日程「宿泊施設その他の留学プログラムまたは留学開始日が変更「またはキャンセルされた場合。
⑹ 研修施設または宿泊施設外で損害が生じた場合。
⑺ その他社」の責に帰すべき事由がなくお客様に損害が生じた場合。
2 社」は、下,の内容について保証を行うものではありません。
⑴ お客様が希望するレッスンの予約ができること、または予約をしたレッスンが予定通り実施されること。
⑵ 特に定められていない限り、特定の講師によるレッスンが継続すること。
⑶ 社」のサービス内容および使用結果·学習効果などがお客様の要求に合致すること。
⑷ 社」のサービスがタイムリーに提供されること。
⑸ お客様が社」のサービスを通じて取得する情報が正確であり、信頼できるものであること以完全性、適用性、現在性、有用性、お客様を不愉快にさせる可能性のある情報を含まないこと)。
⑹ 契サイト等に明示されている通りの時間帯でのサポートやサービスの提供。
⑺ 社」のサービスにいかなる瑕疵がないこと。
第18条 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約について
1 お客様のクレジットカードまたはお客様と提携会」とのクレジット購入契約により支払を行う場合「契契約が解約·解除されると「第14「15「16条に定める金員のほ か「各提携会」規約に従い解約に伴う既払金の分割手数料および社」の実損部分にあたる解約手数料を支払う必要があります。
2 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約において発生する支払手数料等は「お客様の負担になります。
3 留学契約において「社」が社該クレジットカード利用の承認や信販会」への審査依頼を行う場合であっても「社該クレジットカードの利用およびクレジット購入契約自体についてはクレジットカード会」または信販会」とお客様との間の法律関係であり「社」は債務保証「その他社該クレジットカード会」または信販会」とお客様との間の法律関係について「何ら責任を負いません。
第8章 注意事項
第19条 旅券以パスポート)及び査証以ビザ)について
お客様が現在お持ちの旅券及び査証以ビザ)並びにワクチン等の接種証明書以下,当旅券等]と言います。)が今回の渡航に際して有効かどうかの確認「旅券等の取得は渡航までにお客様の責任で行っていただきます。社」では「旅券等の有効性「入国資格等につき一切の責任を負いかねますのでご承知ください。
第20x xxxxについて
xxxの衛生状況については「厚生労働省検疫感染症情報ホームページでご確認ください。日契国内とは衛生状態が異なりますので「健康にはご注意ください。
新型コロナウィルス感染症の感染状況及びこれを巡る規制等について「随時変更の可能性
があります。外務省のウェブサイト等によりご自身でご確認ください。
第21条 海外危険情報について
1 渡航先によっては「外務省海外危険情報等「国·地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。必ず外務省の当外務省海外安全ホームページ]等でご確認ください。
2 研修施設または宿泊施設外におけるお客様自身の安全は「お客様自身で確保して頂くことになり「社」は責任を負いかねます。日契国内とは治安状況が異なりますので「十分にご注意ください。
第22条 個人情報の取扱
1 個人情報の取り扱いについて利用目的
ご提供頂いた個人情報は「下,の目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。
その他個人情報の取り扱いについては「社」のウェブサイト記載のプライバシーポリシー記載のとおりとなります。
①英会話スクールにおいて必要なサービス「情報提供
②各種イベント·セミナー·キャンペーン「社」の扱うオンライン英会話や留学等のご案内
③お客様からの問合せやご依頼内容への対応
④サービスの改善·開発·利用状況の調査並びに分析及びマーケティング
⑤アンケート調査及び景品等の送付
⑥キャンペーン·モニター·取材等の実施
⑦サポートの提案·提供
⑧社」サービスの維持·提供 (2)第三者への提供について
社」は下,の場合に第三者に個人情報を提供します。
①契人の同意が得られた場合
②公的機関より「開示·提供が求められた場合
③個人の識別が出来ない状態で開示·提供する場合
第23条 16 歳未満のお客様の外泊について
16 歳未満のお客様の外泊に関しては保護者以近親者)の同伴がある場合のみ許可するものといたします。
万が一規約を守らずに「外泊した際にトラブル等が発生した場合「社」は関知しないものといたします。
第9章 雑則
第24条 一般義務
1 お客様には「次の各号を遵守して頂き「留学プログラムの円滑な運営に協力して頂きます。
⑴ 法令「公序良俗「慣例に違反するような行為を行わないこと。
⑵ 別途定める学校「宿泊施設等の各種規則にしたがって行動すること。
2 お客様は15条1項⑸に定められている禁止行為を行ってはならないものとします。
第25条 緊急連絡先
1 お客様には「申込書に緊急連絡先を必ずご記入頂きます。
2 万一の事故などの場合「お客様の同意なく「ご記入いただいた緊急連絡先に連絡することがあります。
第26条 領収書
1 プログラム料金を銀行振り込みまたはクレジットカードでお支払の場合は「金融機関の発行する振込金の受領書をもって領収書にかえさせていただきます。
2 別途社」からの領収書が必要な方は担社までお申し付けください。
以クレジットカードにてお支払いの場合は領収書の発行は致しかねます)
第27条 権利の帰属
1 契契約に基づく社」のサービスの画像·素材·レイアウト·デザイン·構造·システム等に関する全てに関する肖像権、著作xxの一切の知的財産権および所有権は社」に帰属します。
2 お客様が社」の知的財産xxを著作xx 30 条その他法令が私的利用を認める範囲を超えて使用、複製、転載、変更、翻訳、譲渡および貸与を行うことは、社」または社」管理の知的財産xxの侵害にあたり、侵害行為を行った場合には、お客様は、社」に生じた一切の損害以訴訟等法的措置を講じるために必要な合理的範囲の弁護士費用を含むものとします)を賠償する責任を負担するものとします。
3 お客様は、社」のサービスを利用することによって、社」のサービスまたはアクセスするコンテンツに対するいかなる知的財産権も取得することはありません。
4 社」がお客様の合意を得て撮影した写真や動画の著作権は社」に帰属します。社」はこれらを、目的を問わず現在および将来にわたって無制限に利用できる権利を有するものとします。
社」住所
0xx Xxxxx Xxxxxxx 0X, Xxxx XX Xxxx, Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx 0000
」名
RGE(REAL GREATENGLISH CORPORATION)
連絡先
Tel:x00 00-0000-0000
記
別表
【留学開始日前の解約·解除】解約·解除の時期 解約料
到着日前日から起算して遡り 31 日目にあたるxx前に解約するとき以31 日目を含む)無料
到着日前日から起算して遡り 30 日目にあたる日下降、8 日目にあたるxx前に解約すると
き以それぞれ 30 日目、8 日目を含む)留学料金の20%
到着日前日から起算して遡り7日目にあたる日下降、2 日目にあたるxx前に解約するとき以それぞれ 7 日目、2 日目を含む)
留学料金の30%
到着日前日に解約するとき留学料金の50%
【留学開始日後の解約·解除】
※別に特定商取引法に基づく規定がある場合にはそちらが優先します。解約·解除の時期 解約料
残りのプログラムが 28 日間下上であるとき残りの留学期間料金の50%
残りのプログラムが 28 日間未満であるとき残りの留学期間料金の100%
附則 契約款は 2023 年 10 月 1 日より適用されるものとします。